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託送・サービス
託送供給とは、「接続供給」および「振替供給」を総称したものです。
接続供給とは、小売電気事業者等※(注記)の契約者が、小売電気事業等のために調達した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、当社供給区域内における電気の使用者へ送り届けるとともに、需要の変動に応じた電気の量を、当該契約者に供給することをいいます。
振替供給とは、小売電気事業者等※(注記)の契約者が、小売電気事業等のために調達した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、会社間連系点へ送り届けることをいいます。
※(注記)小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行う者
電力量調整供給とは、「発電量調整供給」および「需要抑制量調整供給」を総称したものです。
発電量調整供給とは、発電契約者が小売電気事業等のために発電した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を、発電計画通りに供給することをいいます。
需要抑制量調整供給とは、ネガワット事業者※(注記)の需要抑制契約者が特定卸供給のために調達した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者があらかじめ当社へ申し出た量の電気を、当該需要抑制契約者に供給することをいいます。
※(注記)複数の電気の使用者に需要抑制の依頼を行い、需要抑制により生じた電気を小売電気事業者等へ供給(特定卸供給)する事業者をいいます。
託送供給等を希望される事業者は、「託送供給等約款」にもとづき、「接続供給契約」、「振替供給契約」、「発電量調整供給契約」および「需要抑制量調整供給契約」など、必要な契約を当社と締結の上、ご利用いただくこととなります。
託送のご利用形態(発電場所と需要場所の関係)によって適用される契約および託送料金などが異なりますので、ご利用に際しましては、以下の具体例をご参考の上、適用される託送制度をご確認いただきますようお願いします。
また、自己等への電気の供給に関しては、経済産業省資源エネルギー庁ホームページで公表されているガイドライン「自己託送に係る指針」をご確認の上、託送契約のお申し込みをいただきます。
※(注記)小売電気事業者等から電気の供給を受けられるお客さまは、託送供給等約款における「需要者」となりますので、当社との契約などはすべて小売電気事業者等を通じて行います。
[画像:当社の供給区域内の発電場所から当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合]
[画像:当社の供給区域内の発電場所から、他の一般送配電事業者の供給区域内の需要場所へ供給される場合]