公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律抜粋(測量法の一部改正)第三条測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。目次中「第五十四条」を「第五十四条の二」に改める。第二十八条第一項を次のように改める。何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。一次に掲げる書面の交付の請求イ基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本ロ基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項 を記載した書面二次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求イ基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録ロ基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録第二十八条第二項中「より謄本又は抄本の交付の申請」を「よる請求」に改める。第二十九条中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。第四十二条第二項を次のように改める。2第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。第五十条第一号中「除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む」を「除く」 に、「、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第一号」に改め、同条第二号中「(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)」を削り、「、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第二号」に、「次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号」を「同号」に改め、同条に次の一号を加える。六国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者第五十一条に次の一号を加える。五国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者第五十一条の四第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる」を削り、「科目」の下に「で国土交通省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める」に改め、同項第三号を次のように改める。 三第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。第五十一条の四第一項第四号及び第五号を削る。第五十一条の五及び第五十一条の六を次のように改める。第五十一条の五及び第五十一条の六削除第五十四条の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改め、同条中「の外」を「ほか」に、「試験課目」を「試験科目」に、「手続は、政令」を「事項は、国土交通省令」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)第五十四条の二政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及 び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第五十五条の三第五号中「第五号」を「第七号」に改める。第五十五条の六第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。七暴力団員等がその事業活動を支配する者第五十五条の六第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)第五十五条の九第二項及び第五十七条第一項第三号中「第六号までの規定」を「第八号までのいずれ か」に改める。別表第一及び別表第二を削る。附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条(測量法第五章中第五十四条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第四条及び第五条において同じ。)並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和七年四月一日から施行する。(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(測量法の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」 という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ第三条の規定による改正後の測量法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧測量法第五十条第三号又は第四号の登録の有効期間の残存期間とする。(罰則に関する経過措置)第五条第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(国土交通省令への委任)第六条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /