Microsoft Word - (浄書)17_2200_【企画部】国土地理院防災業務計画


国土地理院防災業務計画
令和6年4月
国土地理院
目 次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1節 防災業務計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2節 防災業務計画の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3節 防災業務計画の実施方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 災害予防 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1節 災害に備えた平時の防災業務の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2節 災害発生時のための要領等の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3節 関係機関等との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4節 防災に関する研究の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5節 防災訓練等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第6節 通信手段の確保、配備等の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第7節 庁舎施設の災害予防措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第8節 後方支援体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第9節 地理空間情報を活用した防災・減災対策への支援 ・・・・・・・・・・・・5
第3章 災害応急対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1節 活動体制の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2節 関係機関との協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第3節 災害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供体制の確立 ・・・・・・・8
第4節 関係機関等への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第5節 災害応急対策の振り返り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第4章 災害復旧・復興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第1節 災害復旧・復興の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第2節 復旧測量等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第5章 情報の提供及び共有化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第6章 地震防災強化計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第1節 防災対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 3 節 東海地震関連情報等の伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 4 節 東海地震関連情報等に基づく対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 5 節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第7章 南海トラフ地震防災対策推進計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第1節 防災対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3節 防災訓練の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第4節 南海トラフ地震臨時情報等の伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第5節 南海トラフ地震臨時情報に基づく対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 ・・・・・・・・・・・13
第1節 防災対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第3節 防災訓練の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第4節 北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第5節 北海道・三陸沖後発地震注意情報に基づく対応 ・・・・・・・・・・・・・14
第9章 首都直下地震対策計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第1節 防災対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第3節 防災訓練の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第10章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項 ・・・・・・・・・・・・・・・15
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 1国土地理院防災業務計画
平成26年 3月11日国地達第 5号
一部修正 平成28年 6月20日国地達第14号
一部修正 令和 2年 6月30日国地達第14号
一部修正 令和 4年 6月 9日国地達第10号
一部修正 令和 5年11月22日国地達第14号
一部修正 令和 6年 3月29日国地達第 5号
第1章 総則
第1節 防災業務計画の目的
この計画は、
災害対策基本法
(昭和36年法律第223号。以下
「災対法」
という。)第36条第1項及び第37条第1項、
大規模地震対策特別措置法
(昭和53年法律第7
3号。以下「大震法」という。
)第6条第1項、南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第5条第1項及び日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律
第27号)第5条第1項の規定に基づき、並びに首都直下地震対策特別措置法(平成2
5年法律第88号)第4条第1項に定める緊急対策推進基本計画の実施の促進のため、
国土地理院の所掌事務について、防災に関し執るべき措置及び地域防災計画の作成の
基準となるべき事項を定め、
災害の防止及び軽減に役立てるとともに、
防災対策の総合
的かつ計画的な推進を図り、もって民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持及び公共
の福祉の確保に資することを目的とする。
なお、
この計画において
「災害」
とは、
災対法第2条第1号に規定する被害をいう。
第2節 防災業務計画の構成
この計画は、第1章の総則に続き、第2章から第4章には災害予防、災害応急対策及
び災害復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に定めている。さらに、第
5章には情報の提供及び共有化、
第6章には地震防災強化計画、
第7章には南海トラフ
地震防災対策推進計画、
第8章には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計
画、
第9章には首都直下地震対策計画、
第10章には地域防災計画の作成の基準となる
べき事項についてそれぞれ定めている。
なお、この計画は、災対法第36条第1項の規定に基づき、毎年検討を加え、必要が
あると認められる場合は、国土地理院防災会議の審議を経て修正するものとする。
第3節 防災業務計画の実施方針 2国土地理院の防災業務の主な任務は、
災害の防止及び軽減、
災害復旧等を目的として、
各府省庁、地方公共団体等の関係機関(以下「関係機関」という。
)が行う防災対策及
び国民の防災活動に資するため、
地殻活動をはじめとする自然現象に関する情報、
地形
や土地条件に関する国土の情報及び空中写真等の被災状況を把握するための情報等で、
国土地理院が収集又は保有する地理空間情報(以下「防災関連情報」という。
)を迅速
に提供することである。
このため、以下の対策を講ずるとともに、関係機関との連携により、防災対策に万全
を期すものとする。
1.災害予防
地殻変動の観測施設の整備及び維持、
観測体制の充実並びに測量等の実施、
地理空
間情報の整備並びに地理情報システムの活用を進めるものとする。あわせて迅速か
つ適切な災害対策の実施のため、国土地理院災害対策要領及びその他関係する規程
(以下
「災対要領等」
という。)、
職員の緊急参集体制及び国土地理院業務継続計画(以下「業務継続計画」という。
)を整備するものとする。
また、
関係機関との連携、
技術及び研究の開発並びに職員の訓練及び研修を推進し、
通信手段の確保、庁舎施設の災害予防、職員の安否確認体制の構築及び災害備蓄用品
の確保を実施するものとする。
加えて、関係機関、国民及び教育機関に対して、地理空間情報を活用した災害リス
クの周知など防災・減災対策の支援を進めるものとする。
2.災害応急対策
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、関係機関の
災害応急対策に資するため、
活動体制を迅速に確立し、
地殻変動の観測の強化及び航
空機、無人航空機(UAV)
、人工衛星、緊急測量調査等による情報収集の実施等を
図るとともに、関係機関及び国民に防災関連情報を提供するものとする。
3.災害復旧・復興
被災した地域の災害復旧・復興の基本的方向の早急な決定と被災施設等の本格的
な復旧に資するため、
基準点の復旧測量、
電子国土基本図の修正測量等の早期実施に
努めるとともに、得られた成果を関係機関及び国民に提供するものとする。
4.情報の提供及び共有化
災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に資するため、それぞれの段階におけ
る災害に関する情報を適時、
的確に収集し、
必要な防災関連情報を確実かつ多様な伝
達手段により関係機関及び国民に利用しやすい形で提供するとともに、その共有化 3を図るため、情報通信技術、地理空間情報技術、地理情報システム等を活用するもの
とする。
第2章 災害予防
第1節 災害に備えた平時の防災業務の推進
防災関連情報の質的及び量的向上を図るとともに、
関係機関及び国民に適時、
的確に
防災関連情報を提供するため、次の業務を重点として推進するものとする。
1.観測施設等の整備及び維持
日本列島及びその周辺における広域的な地殻変動を常時把握し、地殻変動の変化
をそれぞれの地域特性に基づいて詳細かつ的確に評価するため、
地震、
火山活動に伴
う変動及びプレート運動を捉える地殻活動連続観測施設等を適切に整備及び配置し、
維持に努めるものとする。
また、
災害に結びつく地殻変動の詳細な把握のために、
関係機関と協力して観測体
制の充実に努めるものとする。
さらに、観測施設等の耐久及び耐震性並びにデータ通信機能の多重化を含めた信
頼性の確保に努めるものとする。
このほか、防災関連情報の整備等に必要な観測機器等をあらかじめ適切に整備及
び配置するとともに、現況の把握及び維持に努めるものとする。
2.防災に関する測量等の実施
地震調査研究等の防災のための調査及び研究に資するとともに、災害発生時に状
況を迅速に把握するため、測量法(昭和24年法律第188号)第12条に規定する
基本測量に関する長期計画
(平成26年国土交通省告示第495号)
に示す測量等の
実施、地理空間情報の整備及び地理情報システムの活用の推進を図るものとする。
第2節 災害発生時のための要領等の整備
1.災対要領等の整備
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、迅速かつ適
切に防災対策を実施するため、災対要領等を別に定めるものとする。
2.緊急参集体制の整備
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、職員が直ち
に参集するために必要な体制を整えるものとする。
とりわけ、
緊急参集の必要が高い
職員に対して、
勤務先の近傍に住居を確保するよう努めるものとする。
緊急参集対象 4者及び緊急参集の方法については、災対要領等に定めるものとする。
3.業務継続のための取組
災害が発生した場合に国土地理院の所掌事務に係る機能が停止又は低下した場合
においても、
防災業務その他の重要業務を継続するための業務継続計画を策定し、そのために必要な業務の実施体制を整えるとともに、必要に応じて同計画を見直すも
のとする。
第3節 関係機関等との連携
災対法に定める指定行政機関として、内閣官房、内閣府、国土交通本省その他の指定
行政機関と密接な連携を図るものとする。
また、我が国における地震、火山に関する調査及び研究を推進するため、地震調査研
究推進本部、
火山噴火予知連絡会等の関係する機関と密接な連携を図るとともに、
地震
予知連絡会において、地殻変動等のモニタリング結果を中心とした情報交換及び学術
的な検討を行うものとする。
さらに、国、地方公共団体、学識経験者等が幅広く連携した地方の戦略会議、火山防
災協議会等と密接な連携を図るものとする。
このほか、
国際機関及び外国政府の機関との連携により、
防災に関する研究及び防災
における地理空間情報の活用に関する知見の交流を推進し、防災の施策に反映させる
ものとする。
第4節 防災に関する研究の推進
国民の安全の確保に資するために、
国土地理院研究開発基本計画
(平成31年4月)
に示す防災に関する技術開発及び研究開発の推進を図るものとする。
第5節 防災訓練等の実施
1.防災訓練の実施
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、関係職員が
迅速かつ適切に防災業務を遂行し得るよう訓練計画を定め、
緊急参集、
災害に関する
情報の収集、伝達、データ通信、防災関連情報の提供等の訓練を行うものとする。
また、関係機関と連携して、実践的な防災関連情報の伝達、提供訓練等を実施する
とともに、
関係機関が実施する大規模な地震、
津波等を想定した広域的な防災訓練に
積極的に参加するものとする。
訓練後には評価を行い、
得られた改善点については、
災害対応業務に生かすととも
に、次回以降の訓練の充実を図るものとする。 52.防災に関する研修等の実施
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、職員が迅速
かつ適切な防災業務の遂行が図れるよう、
防災業務に従事する職員に対して、
危機管
理、関係法令、実務等に関する研修、講習会等を実施するものとする。
第6節 通信手段の確保、配備等の推進
防災業務を迅速かつ適切に実施するため、
中央防災無線網、
国土交通省専用無線通信
網、電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用すること
により、地方測量部及び支所(以下「地方測量部等」という。
)並びに関係機関との通
信手段を確保するものとする。
また、防災業務に従事する職員等との連絡を確保するため、携帯電話、衛星携帯電話
等の配備及び伝送路の多ルート化を推進するとともに、空中写真画像データ等を迅速
に提供するため、国土交通省光ファイバー網を活用するものとする。
第7節 庁舎施設の災害予防措置
庁舎については、耐震点検を行い、必要な免震化、耐震化、補強等の対策を実施する
とともに、災害時における庁舎機能を確保するため、火災予防、器物破損防止対策及び
非常用発電設備を十分整備するものとする。
また、
防災業務を円滑に実施できるよう施設の整備に努めるとともに、
特に情報機器
等については適切な整備及び更新を行うものとする。
第8節 後方支援体制の整備
1.職員等の安否の確認
国土地理院本院(以下「本院」という。
)及び地方測量部等において、災害時の職
員等の安否の確認体制を整備しておくものとする。
2.災害備蓄用品等の確保と管理
防災業務の実施に必要な食料、水、燃料等の備蓄は、1週間分を確保するよう努め
るものとする。特に、長期間の停電にも対応できるように、非常用発電機のための燃
料等の調達手段を整備しておくとともに、無停電電源装置に接続する機器について
は、接続管理を十分にしておくものとする。
3.緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証明書の取得
災害応急対策を円滑かつ迅速に実施するため、保有する公用車に対しあらかじめ
緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証明書の交付を受けておくものとする。 6第9節 地理空間情報を活用した防災、減災対策への支援
1.関係機関に向けた支援
国土地理院が収集又は保有する地殻変動情報及び電子国土基本図並びに土地条件
図、活断層図、自然災害伝承碑その他の災害リスクを示す地理空間情報(以下「防災
地理情報」という。
)の有用性と活用方法を会議、講演会及び業務を通じてわかりや
すく説明し、
適切な形態による提供を通じて活用を促すものとする。
また、
平時から、
国土地理院が災害時に提供する防災関連情報の種類と内容を適切に説明し、防災関
連情報の迅速な取得と確実かつ円滑な活用に必要なツールを提供するものとする。
2.国民に向けた支援
国土地理院が収集又は保有する地殻変動情報及び電子国土基本図並びに防災地理
情報の有用性を出前講座、
講演会、
イベントなどにおいて国民に説明するものとする。
加えて、地理院地図、ハザードマップポータルサイト、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスなどを通じて、これらの情報を国民が容易にアクセスし、活用できる環
境を整えるものとする。
3.防災教育の推進
教育関係者等に対する普及啓発活動を通じて防災関連情報の有用性や活用方法を
説明し、防災教育における地理空間情報の活用を支援するものとする。加えて、ホー
ムページ、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを通じた若年層向けの情報を通
じて、
こどもの段階から地図を読み解き、
地域の災害特性を理解できる力を身につけ
るよう支援するものとする。
第3章 災害応急対策
第1節 活動体制の確立
災害発生時においても災害に関する情報の適時、的確な収集及び防災関連情報の提
供体制を維持するとともに、
別に定める災対要領等にのっとり、
以下の活動体制を確立
するものとする。
また、
自ら被災し所掌する事務に係る機能が停止又は低下した場合においても、
別に
定める業務継続計画にのっとり、活動体制を確立するものとする。
1.国土地理院災害対策本部等の設置
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、速やかに国
土地理院災害対策本部を設置し、災害応急対策を講ずるものとする。
また、地方測量部等の長は、所掌事務に関して災害応急対策の遂行のため、必要に 7応じて、国土地理院地方災害対策本部を設置するものとする。
この計画に定めるもののほか、国土地理院災害対策本部及び国土地理院地方災害
対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める災対要領等によるも
のとする。
2.職員等の安否確認、安全確保及び健康管理
災害発生後、
職員等の安否を確認するとともに、
災害応急対策を実施する場合にお
いて、安全確保に配慮するものとする。
また、
各種対策及び対応が長期間にわたることが予想される場合は、
勤務の適切な
交代等、職員の健康管理に配慮するものとする。
3.施設等の緊急点検
災害発生後、庁舎施設、非常用発電機、通信装置、電子基準点をはじめとする各種
観測施設等について、点検の実施体制を速やかに整え、緊急点検の実施、その他の必
要な措置を講ずるものとする。
4.災害応急対策用資機材の確保
緊急測量調査等を円滑に行うため、主要な災害応急対策用資機材を迅速に調達し
得るよう措置するものとする。
第2節 関係機関との協力
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、迅速かつ適切
な災害応急対策を実施するため、
関係機関と密接な連絡体制を確立し、
協力するものと
する。
1.国土交通本省への対応
国土交通省特定災害対策本部、国土交通省非常災害対策本部又は国土交通省緊急
災害対策本部(以下「国交省本部」という。
)が設置された場合は、本部員又は事務
局員として職員を派遣し、事務局員は国交省本部事務局の情報整理班の業務を行う
とともに、災害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供について報告及び調整
を行うものとする。
2.政府の非常災害対策本部等への対応
災対法に基づく特定災害対策本部、
非常災害対策本部又は緊急災害対策本部
(以下
「政府本部」という。
)が設置された場合は、本部員又は事務局員として職員を派遣
し、
事務局員は政府本部事務局業務を行うとともに、
災害に関する情報の収集及び防 8災関連情報の提供について報告及び調整を行うものとする。
また、
災対法に基づく政府の現地対策本部が設置された場合、
必要に応じて職員を
派遣し、現地における災害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供について報
告及び調整を行うものとする。
3.関係省庁災害対策会議等への対応
必要に応じて開催される関係省庁災害対策会議等に職員を派遣するとともに、災
害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供について報告及び調整を行うものと
する。
また、
被災した地域の状況を把握し、
災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資する
ため、必要に応じて、現地調査団に職員を派遣するものとする。
第3節 災害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供体制の確立
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、迅速かつ的確
な災害に関する情報の収集及び防災関連情報の提供体制の確立を行い、災害応急対策
等に万全を期すものとする。
1.災害に関する情報等の収集及び伝達
関係機関からの情報のほか、テレビ、インターネット、ラジオ等の報道により、災
害の規模、範囲等について確認するものとする。
また、迅速かつ適切な初期の対応に資するため、災害発生地点近傍の職員は、周辺
の被害状況等をできる限り速やかに収集するものとする。
これらの情報の伝達については、別に定める災対要領等によるものとする。
2.地殻変動等の観測体制の強化
地殻変動の現況及び推移を的確に把握するため、GNSS(Global Navigation
Satellite System)連続観測等により取得される観測データの解析頻度を増やす等、観
測体制の強化を図るものとする。
3.現有の地理空間情報等の適切な管理
災害応急対策に不可欠な地理空間情報の整備状況及び紙地図の在庫状況を把握す
るとともに、
それらが不十分と判断される場合は、
追加の整備又は在庫の補充を図る
ものとする。
4.緊急測量調査等の実施
被災した地域の状況を把握し、災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、 9関係機関が必要とする防災関連情報のニーズの把握に努めるものとする。
また、必要に応じて、臨時GNSS連続観測点の設置等の機動的な観測、空中写真
の撮影(無人航空機(UAV)による撮影を含む。)、撮影写真及び人工衛星画像の判
読、解析及び計測並びに被害状況等に関する緊急測量調査等を実施するものとする。
5.通信手段の確認及び確保
災害発生後直ちに、
災害に関する情報の収集、
伝達及び防災関連情報の提供のため
の通信手段を確認し、確保に努めるものとする。
第4節 関係機関等への支援
災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、関係機関に対
して、以下の事項の支援を行うものとする。
1.防災関連情報の提供
災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、収集、観測、調査等で得られた
空中写真等の防災関連情報を、必要に応じて、政府本部、関係機関及び国民へ提供す
るものとする。
2.国土地理院緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の派遣
必要に応じて、国土地理院緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を派遣し、
被災した地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、
被災した地域の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を実施するもの
とする。
国土地理院緊急災害対策派遣隊
(TEC-FORCE)
の組織及び運営に関する事
項については、別に定める災対要領等によるものとする。
3.各種災害に関する地図の作成
必要に応じて、地震災害、津波災害、風水害、火山災害等に関する地図を作成し、
国土交通本省、政府本部、関係機関及び国民へ提供するものとする。
4.関係機関による測量及び地図作成のための協力
関係機関が災害に関し緊急に測量を実施又は地図を作成する際には、必要に応じ
て、測量成果、電子国土基本図、土地条件図、火山土地条件図その他の防災関連情報
の提供並びに測量及び地図作成に係る技術的助言等の協力を行うものとする。
第5節 災害応急対策の振り返り 10一連の災害応急対策が終了した時点に、活動体制の確立、関係機関との連携、防災関
連情報の提供、
関係機関への支援その他の事項について、
必要に応じて振り返りを行う
ものとする。振り返りの結果、明らかになった課題について、業務の改善を図るものと
する。
第4章 災害復旧・復興
第1節 災害復旧・復興の基本方針
被災した地域の災害復旧・復興に関する構想の検討及び計画の作成に資するため、必要に応じて、防災関連情報等を関係機関へ提供するものとする。
また、関係機関から、災害復旧・復興の推進のため、職員の派遣、その他の協力を求
められた場合は、速やかに検討の上、適切に対処するものとする。
第2節 復旧測量等の実施
電子基準点、三角点、水準点等の基準点が、地殻変動等により現況に適合しなくなっ
た場合において、
測量法第31条に基づき復旧測量を迅速に実施し、
その測量成果を修
正するとともに公表するものとする。
また、遅滞なく、空中写真測量、航空レーザ測量等(無人航空機(UAV)による測
量を含む。
)により、災害による地形変化部の把握及び計測を行うとともに、電子国土
基本図等の修正を行い、関係機関に提供するものとする。
被災した地域の災害復旧・復興のため、公共基準点等の復旧測量、地図の修正測量等
の公共測量を実施する関係機関に対しては、測量法第36条の規定により国土地理院
長に提出される公共測量実施計画書に基づき、技術的助言を行うものとする。
第5章 情報の提供及び共有化
防災対策にとって根幹となる防災関連情報の公開及び広報に当たっては、
適時、
的確に
提供する体制を維持するとともに、
関係機関及び国民との共有を図るため、
最新の情報通
信技術を活用した以下の対策を講ずるものとする。
1.防災関連情報の電子化を推進するとともに、インターネット、ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス等を利用する等、デジタル技術における急速な技術革新と、
グローバルな情報社会の進展に即した確実かつ多様な情報の伝達手段を確保する
よう努めるものとする。2.最新の情報通信技術を活用した情報の統合化に資するため、
防災関連情報を関係機 11関及び国民へ利用しやすい形で提供するよう努めるものとする。3.関係機関との連携強化を図るとともに、
防災関連情報を双方向に利用できるよう、
最新の情報通信技術、地理空間情報技術、地理情報システム等を利用して、防災関
連情報の共有化を推進するものとする。
第6章 地震防災強化計画
第1節 防災対策の強化
東海地震防災対策強化地域に係る防災対策については、第2章から第5章に定めら
れた事項によるほか、
本章の次節以下の定めによるものとし、
対策の強化を図るものと
する。
その他、
当該地域の防災対策の強化に関して必要な事項は、
別に定める災対要領等に
よるものとする。
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進
地殻変動の観測体制を強化するため、必要な観測に努めるものとする。
第3節 東海地震関連情報等の伝達
気象庁が発表する東海地震に関連する情報並びに大震法に基づく警戒宣言、警戒態
勢を執るべき旨の公示及び地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨の通知その他こ
れらに関する情報(以下「東海地震関連情報等」という。
)については、防災課におい
て一元的に把握することとする。
東海地震関連情報等の伝達は、
災対要領等に定める伝
達ルートによるものとする。
第4節 東海地震関連情報等に基づく対応
東海地震関連情報等が発表されたときは、東海地震対策本部を設置する等必要な準
備行動を取るとともに、関係機関と相互に連携して迅速かつ的確な情報収集を実施し、
これらの情報の共有を図るものとする。
第5節 雑則
本章に規定していない東海地震防災対策強化地域に係る防災対策については、南海
トラフ地震防災対策推進地域に係る防災対策の一環として、第 7 章の規定に基づき実
施する。この場合において、
「南海トラフ地震防災対策推進地域」とあるのは「東海地
震防災対策強化地域」に、
「南海トラフ地震」とあるのは「東海地震」にそれぞれ読み
替えるものとする。 12第7章 南海トラフ地震防災対策推進計画
第1節 防災対策の強化
南海トラフ地震防災対策推進地域に係る防災対策については、第2章から第5章に
定められた事項によるほか、
本章の次節以下の定めによるものとし、
対策の強化を図る
ものとする。
その他、
当該地域の防災対策の強化に関して必要な事項は、
別に定める災対要領等に
よるものとする。
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進
1.地殻変動観測の強化
地殻変動の観測体制を強化するため、
以下の観測及び調査を実施するほか、
観測施
設等の整備に努めるものとする。
・ GNSS連続観測による地殻の水平及び上下変動の観測
・ 超長基線測量とGNSS連続観測との統合による絶対的変動量の検出
・ 三角点測量による地殻の水平及び上下変動の観測
・ 水準測量による地殻の上下変動の観測
・ 干渉SARによる地殻変動域の面的な把握
・ 機動観測による地殻の水平及び上下変動の観測
・ 潮位連続観測による地殻の上下変動の観測
・ 重力測量、地磁気観測による地殻内部構造の変化の検出
2.地理空間情報の整備・提供
電子国土基本図(地図情報及びオルソ画像)
、防災地理情報、標高データその他の
地理空間情報を整備又は更新するための測量等を実施し、関係機関及び国民にその
成果を提供するものとする。
第3節 防災訓練の実施
1.防災訓練
南海トラフ地震の防災訓練は、原則として毎年実施するものとし、本院、地方測量
部等及び関係機関と密接な連絡を保ち、次の訓練を実施するものとする。なお、同等
の訓練を実施した場合は、これに代えることができる。
・ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)、南海トラフ地震臨時情報(調査中)その他これらに関連する情報(以下「南
海トラフ地震臨時情報等」という。
)の伝達訓練 13・ 関係職員の参集訓練
・ 南海トラフ地震対策本部等の設置及び運営訓練
・ 情報収集訓練
・ データの収集、解析、点検及び送付訓練
・ 緊急測量調査訓練
2.訓練の評価
訓練後には評価を行い、
得られた改善点については、
災害対応業務に生かすととも
に、次回以降の訓練の充実を図るものとする。
第4節 南海トラフ地震臨時情報の伝達
南海トラフ地震臨時情報等の伝達は、災対要領等に定める伝達ルートによるものと
する。
第5節 南海トラフ地震臨時情報に基づく対応
1.南海トラフ地震臨時情報(調査中)に基づく対応
南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたときは、地殻変動監視の強化等の
必要な対応を行うものとする。
2.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)に基づく対応
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたときは、南海トラフ地震対
策本部を設置する等必要な準備行動を取るとともに、関係機関と相互に連携して迅
速かつ的確な情報収集を実施し、これらの情報の共有を図るものとする。
3.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)に基づく対応
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたときは、南海トラフ地震対
策本部を設置する等必要な準備行動を取るとともに、警戒措置が取られる間におい
て関係機関と更なる情報の共有を図り、
密接な連携をとりながら、
全力をあげて実態
に即応した効果的な措置を講ずることに努めるものとする。
第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画
第1節 防災対策の強化
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に係る防災対策については、第2章から第5章に定められた事項によるほか、本章の次節以下の定めによるものとし、
対策の強化を図るものとする。 14第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進
1.地殻変動観測の強化
地殻変動の観測体制を強化するため、
第7章第2節1.
に定められた観測及び調査を
実施するほか、観測施設等の整備に努めるものとする。
2.地理空間情報の整備・提供
電子国土基本図(地図情報及びオルソ画像)
、防災地理情報、標高データその他の
地理空間情報を整備又は更新するための測量等を実施し、関係機関及び国民にその
成果を提供するものとする。
第3節 防災訓練の実施
1.防災訓練
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災訓練は、
原則として毎年実施するものと
し、本院、地方測量部等及び関係機関と密接な連絡を保ち、次の訓練を実施するもの
とする。なお、同等の訓練を実施した場合は、これに代えることができる。
・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報その他これに関連する情報(以下「北海道・三陸
沖後発地震注意情報等」という。
)の伝達訓練
・ 関係職員の参集訓練
・ 災害対策本部等の設置及び運営訓練
・ 情報収集訓練
・ データの収集、解析、点検及び送付訓練
・ 緊急測量調査訓練
2.訓練の評価
訓練後には評価を行い、
得られた改善点については、
災害対応業務に生かすととも
に、次回以降の訓練の充実を図るものとする。
第4節 北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達
北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達は、災対要領等に定める伝達ルートによる
ものとする。
第5節 北海道・三陸沖後発地震注意情報に基づく対応
北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたときは、職員や施設等の安全確保及び
円滑かつ迅速な災害対策活動に備えた準備行動を取るとともに、地殻変動監視の強化等
の必要な対応を行うものとする。 15第9章 首都直下地震対策計画
第1節 防災対策の強化
首都直下地震緊急対策区域に係る防災対策については、第2章から第5章に定めら
れた事項によるほか、
本章の次節以下の定めによるものとし、
対策の強化を図るものと
する。
第2節 災害に備えた平時の防災業務の推進
1.地殻変動観測の強化
地殻変動の観測体制を強化するため、
第7章第2節1.
に定められた観測に努めるも
のとする。
2.地理空間情報の整備・提供
電子国土基本図(地図情報及びオルソ画像)
、防災地理情報、標高データその他の
地理空間情報を整備又は更新するための測量等を実施し、関係機関及び国民にその
成果を提供するものとする。
第3節 防災訓練の実施
1.防災訓練
首都直下地震の防災訓練は、原則として毎年実施するものとし、本院、地方測量部
等及び関係機関と密接な連絡を保ち、次の訓練を実施するものとする。なお、同等の
訓練を実施した場合は、これに代えることができる。
・ 情報伝達訓練
・ 関係職員の参集訓練
・ 災害対策本部等の設置及び運営訓練
・ 情報収集訓練
・ データの収集、解析、点検及び送付訓練
・ 緊急測量調査訓練
2.訓練の評価
訓練後には評価を行い、
得られた改善点については、
災害対応業務に生かすととも
に、次回以降の訓練の充実を図るものとする。
第10章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項 16災対法第37条第1項第2号の規定に基づき、
国土地理院の所掌事務に関し、
地域防災
計画の作成の基準となるべき事項は下記のとおりである。
1.地理空間情報の活用
災害予防の際、
災対法第47条の2の規定に基づいた防災教育の実施において、地理空間情報の活用に努めるものとする。
また、災害応急対策の際、災対法第51条第2項の規定に基づき、災害に関する情
報の収集及び伝達における地理空間情報の活用に努めるものとする。
2.防災関連情報の活用
災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の際、国土地理院が提供及び公開する
防災関連情報の活用に努めるものとする。
3.地理情報システムの活用
災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の際、地理情報システムの活用に努め
るものとする。
4.復旧測量等の実施
被災した地域の災害復旧・復興に当たっては、
位置に関わる情報の基盤を形成する
ため、必要に応じて、公共基準点等の復旧測量、地図の修正測量等の公共測量を実施
するものとする。
なお、これらの公共測量の実施に当たっては、測量法第36条の規定により、実施
計画書を国土地理院長に提出し、技術的助言を求めるものとする。
附 則
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この達は、平成28年6月20日から施行する。
附 則
この達は、令和2年6月30日から施行する。
附 則
この達は、令和4年6月9日から施行する。 17附 則
この達は、令和 5年11月22日から施行する。
附 則
この達は、令和6年4月1日から施行する。

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