1基本重力測量作業規程
(制定)令和3年3月31日 国地達第7号
(改正)令和5年11月22日 国地達第15号
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第4条に規定する基
本測量のうち、基本重力測量の作業方法及び精度管理の基準を定め、測量成果
の精度を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 重力点とは、当該地点における重力加速度(以下「重力値」という。)
を有する測量標をいう。
2 基本重力測量とは、地球の重力場及びその経年変化を明らかにし、全国に等
しく正確な重力の基準を与えるために、
重力点の測量標の位置における重力値
を決定する測量をいう。
3 重力値を表す計量単位及び記号は、計量単位令(平成4年政令第357号)
別表第6第十号に定める重力加速度の計量単位「ミリガル」及び計量単位規則
(平成4年通商産業省令第80号)
別表第4に定める重力加速度の記号
「mGal」
を使用する。
(運用基準等)
第3条 この規程に定めるもののほか、
この規程の運用に関し必要な事項につい
ては、測地部長が別に定める次に掲げるものを適用する。
一 基本重力測量作業規程運用基準(以下「運用基準」という。)
二 基本重力測量計算式(以下「計算式」という。)
(重力点の区分)
第4条 重力点は、基準重力点及び一等重力点に区分する。
(基本重力測量の方式)
第5条 基本重力測量は、基準重力測量又は一等重力測量による方式とする。
2 基準重力測量は、日本の重力基準網の基盤となる基準重力点において、重力
の絶対値を測定し、国際測地学協会(International Association of Geodesy、
IAG)の勧告又は推奨に準拠した重力値を決定する。
3 一等重力測量は、異なる重力点間の重力差を測定し、基準重力点に結合させ
て、一等重力点の重力値を決定する。 2(各種法令の遵守)
第6条 基本重力測量に従事する者(以下「作業従事者」という。)は、作業の
実施に当たり、各種法令を遵守するとともに、これらに関する社会的慣行を尊
重しなければならない。
2 この規程において使用する用語のうち、
法令の定めのあるものは法令の定め
による。
(安全管理)
第7条 作業従事者は、作業の実施に当たり、安全の確保について適切な措置を
講じなければならない。
(工程管理)
第8条 作業従事者は、作業計画に基づき、測量作業の進捗管理を行わなければ
ならない。
(精度管理)
第9条 作業従事者は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行わな
ければならない。
第2章 基本重力測量
第1節 作業の準備
(作業の準備)
第10条 作業従事者は、作業を円滑に実施して必要な精度を確保するため、作
業着手に当たり、関係法令に基づく諸手続等の必要な準備を行う。
第2節 現況把握及び選点
(既設重力点の現況把握)
第11条 作業従事者は、
あらかじめ当該作業に使用する既設重力点の現況等を
調査し、異常の有無を確認する。
(重力点の選点)
第12条 重力点は、地盤が安定し、保全に適切で、観測環境に適した場所に選
定する。
第3節 重力点の設置 3(重力点の設置)
第13条 重力点を設置するときは、あらかじめ、設置する土地等の所有者又は
管理者の承諾を得なければならない。
2 重力点を設置するときは、測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)
で定める永久標識を設置し、
保全及び管理のため適切な措置を講じなければな
らない。
(作業の管理及び点の記の作成)
第14条 作業従事者は、重力点の設置作業等の管理に必要な資料を作成する。
2 作業従事者は、作業に使用した全ての重力点について、点の記を作成する。
第4節 観測
(主要機器の性能)
第15条 観測に使用する主要機器は、運用基準に示す性能以上とする。
(主要機器の検定等)
第16条 観測に使用する主要機器は、運用基準に基づき検定及び点検を行う。
(観測の実施及び再測)
第17条 観測及び再測は、運用基準に定める方法により実施する。
第5節 計算
(計算)
第18条 重力点の重力値、重力鉛直勾配の計算及び関連する補正計算は、運用
基準及び計算式に従って行う。ただし、これと同等又はこれを上回る精度を有
する計算式は、使用することができる。
2 一等重力測量は、前項の補正計算後に網平均計算を行う。
第6節 成果等の整理
(測量成果)
第19条 重力点の測量成果は、重力値とし、運用基準に従って記載しなければ
ならない。
(測量記録の整理)
第20条 測量記録は、観測データファイル、点検簿、計算簿、点の記等に区分
して整理する。 4第7節 重力点の維持管理
(重力点の維持管理)
第21条 重力点の維持管理は、基準点維持に関する規程(平成27年国地達第
3号)に基づき行う。
附 則
この達は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この達は、令和5年11月22日から施行する。

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