国 地 達 第 1 1号
平 成 2 5 年 2 万 5 千 分 1 地 形 図 図 式 ( 表 示 基 準 ) の 一 部 を 改 正 す る 達 を 次 の よ う に
定 め る 。
令 和 6 年 5 月1 6 日
国 土 地 理 院 長 大 木 章 一
平 成 2 5 年 2万 5 千分 1 地 形 図 図式 ( 表示 基 準 ) の 一部 を 改正 す る 達
平 成 2 5 年 2万 5 千分 1 地 形 図 図式 ( 表示 基 準 )
( 平成 2 6 年 国 地 達 第 15 号 )
の 一 部 を 次 のと お り改 正 す る 。 2平成25年2万5千分1地形図図式
(表示基準)
国 土 地 理 院 I2万5千分1地形図図式(表示基準)
目 次
第 1 章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 1 節 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 1 条 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 2 条 地形 図 の 性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 3 条 運用 に 関 する 指 示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 2 節 表 示の 原 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 4 条 表示 す る 事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 5 条 表示 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 6 条 表示 事 項 の取 捨 選 択 及 び色 設 定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 7 条 記号 及び 注記 の 表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 8 条 表示 事項 の転 位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 3 節 地 形図 の 規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 9 条 位置 の 基 準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 10 条 投 影 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 11 条 地 形 図 の 区画 及 び 図 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 12 条 整 飾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第 2 章 表 示項 目 とそ の 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 1 節 測 量の 基 準点 及 び 標 高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 13 条 測 量 の 基 準点 及 び 標 高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 14 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 15 条 基 準 点 記 号の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第 2 節 河 川、 湖 沼及 び 海 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第 16 条 河 川 、 湖 沼及 び 海 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第 17 条 河 川 等 の 区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第 18 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第 19 条 河 川 等 の 記号 の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第 3 節 道 路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 20 条 道 路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 21 条 道 路 幅 員 によ る 区 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 22 条 道 路 種 別 によ る 分 類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 23 条 付 属 す る 施設 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 24 条 表 示 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 25 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 II第 26 条 道 路 の 記 号の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 4 節 鉄 道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 27 条 鉄 道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 28 条 鉄 道 の 区 分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 29 条 表 示 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 30 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 31 条 鉄 道 記 号 の様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 5 節 建 物等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 32 条 建 物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 33 条 建 物 の区 分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 34 条 建 物 記号 及び 表 示の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 35 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 36 条 建 物 記 号 の様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第 6 節 構 造物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 37 条 構 造 物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 38 条 表 示 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 39 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 40 条 構 造 物 記 号の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第 7 節 植 生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第 41 条 植 生 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第 42 条 植 生 の区 分及 び 表示 の 原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第 43 条 植 生 記 号 の様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第 8 節 特 定地 区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第 44 条 特 定 地 区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第 45 条 表 示 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第 46 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第 47 条 特 定 地 区 記号 の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
第 9 節 陸 部の 地 形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第 48 条 陸 部 の 地 形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第 49 条 等 高 線及 び表 示 の原 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第 50 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第 51 条 陸 部 の 地 形の 記 号 の 様 式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第 1 0 節 水部 の 地形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第 52 条 水 部 の 地 形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第 53 条 等 深 線及 び表 示 の原 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第 54 条 注 記 の 原 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第 55 条 水 部 の 地 形の 記 号 の 様 式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第 1 1 節 境界 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
第 56 条 境 界 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
第 57 条 境 界 等 の 記号 の 様 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 III第 1 2 節 自然 地 名、 行 政 名 、 居住 地 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第 58 条 自 然 地 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第 59 条 行 政 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第 60 条 居 住 地 名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第 1 3 節 注 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 61 条 注 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 62 条 注 記 の 表 示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 63 条 使 用 す る 文字 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 64 条 文 字 の 色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 65 条 書 体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 66 条 字 形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 67 条 字 大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 68 条 字 隔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第 69 条 字 列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第 70 条 ふ り が な ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第 71 条 ア ラ ビ ア 数字 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第 72 条 注 記 の 配 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第 73 条 注 記 の 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第 3 章 付 属資 料 (主 題 情 報 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
第 74 条 付 属 資 料 (主 題 情 報 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
付 録 A 整 飾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
付 録 B 包 括 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 12万5千分1地形図図式(表示基準)
第 1 章 総 則
第 1 節 総 則
( 目 的 )
第 1 条 こ の 図 式 は 、 測 量 法 ( 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 8 8 号 ) 第 4 条 に 規 定 す る 基 本 測
量 の う ち 、 電 子 国 土 基 本 図 ( 地 図 情 報 )
( 以 下 「 電 子 国 土 基 本 図 」 と い う 。
) か ら 作
成 す る 2 万 5 千 分 1 地 形 図 ( 以 下 「 地 形 図 」 と い う 。
) に つ い て 、 表 示 基 準 を 定 め
る こ と を 目 的と す る。
( 地 形 図 の 性格 )
第 2 条 こ の 図 式 に お い て 「 2 万 5 千 分 1地 形 図 」 と は 、 電 子 国 土 基 本 図 を 用 い て 、
地 表 面 の 状 況 を 縮 尺 1/25,000で 表 現 し た 印 刷 機 に よ り 印 刷 し た 地 図 を い い 、 国 土 の
利 用 ・ 開 発 ・ 保 全 、 地 域 政 策 、 教 育 、 レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 、 広 範 な 利 用 に 供 す る こ
と を 目 的 と する 。
( 運 用 に 関 する 指 示)
第 3 条 基 本 図 情 報 部 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 こ の 図 式 に 基 づ く 運 用 に
関 し 指 示 す るこ と がで き る 。
第 2 節 表 示の 原 則
( 表 示 す る 事項 )
第 4 条 地 形 図 に 表 示 す る 事 項 ( 以 下 「 表 示 事 項 」 と い う 。
) は 、 電 子 国 土 基 本 図 の
う ち 次 章 に 定 め る も の と す る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ 、 第 3 章 に 定 め る 主 題 情 報 を 表
示 す る こ と がで き る。
( 表 示 の 原 則)
第 5 条 地 形 図 の 表 示 事 項 は 、 電 子 国 土 基 本 図 の 表 示 位 置 及 び 属 性 に 応 じ て 、 正 射 影
の 位 置 又 は 緯 線 に 直 立 さ せ て 表 示 す る 。 た だ し 、 別 に 定 め る 場 合 、 表 示 位 置 及 び 属
性 を 変 更 し て表 示 する こ と が で きる 。
( 表 示 事 項 の取 捨 選択 及 び 色 設 定)
第 6 条 表 示 事 項 は 、 地 形 図 へ の 表 示 を 考 慮 し て 、 適 切 に 取 捨 選 択 す る 。 個 々 の 表 示
は 、 次 章 以 下に 定 める も の と す る。 22 記 号 の 色 は 、 プ ロ セ ス カ ラ ー 印 刷 の 基 本 色 (C M Y K )の 各 要 素 を 101段 階 で 指 定
し た 次 章 で 定 め る も の と し 、 必 要 に 応 じ て 第 3 章 に 定 め る 表 示 記 号 か ら 選 択 で き る
も の と す る 。
( 記 号 及 び 注記 の 表示 )
第 7 条 地 形 図 は 、 次 章 以 下 に 定 め る 記 号 及 び 注 記 を 表 示 す る 。 記 号 の 表 示 位 置 は 、
別 に 定 め の ある 場 合を 除 き 、 次 の各 号 によ る も の と する 。
一 記 号 が 重 複 す る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ を 重 ね て 表 示 す る 。 た だ し 、 立 体 関 係 に あ る
場 合 は 、 下 方の も のを 間 断 す る など し て表 示 す る 。
二 道 路 、 鉄 道 及 び 建 物 が 近 接 す る 場 合 は 、 記 号 を 接 す る か 又 は 必 要 に 応 じ て 現 況
と 著 し く 異 なる こ との な い 程 度 に離 し て表 示 す る 。
( 表 示 事 項 の転 位 )
第 8 条 表 示 事 項 の 表 示 位 置 は 、 や む を 得 な い 場 合 に 限 り 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 必 要 最
小 限 の 転 位 を行 う こと が で き る 。
一 表 示 事 項 の 形 状 及 び 関 係 位 置 は 、 転 位 に よ っ て 現 況 と 著 し く 異 な る こ と の な い
よ う に し な けれ ば なら な い 。
二 転 位 の 優先 順 位は 、 以 下 の とお り とす る 。
電 子 基 準 点 ・ 三 角 点 > 海 岸 線 ・1 条 河 川 > 道 路 > 鉄 道 > 2 条 河 川 > 建 物 ・構 造 物
等 の 人 工 物 >崖 等 自然 物 > 植 生 >行 政 界 ・注 記 等 の 無 形物
三 転 位 す る 場 合 の 平 面 位 置 の 移 動 は 、 図 上 0.5mm以 内 と す る 。 た だ し 、 や む を 得
な い 場 合 に 限り 、 図上 1.2mmま で移 動 さ せる こ と が で きる 。
第 3 節 地 形図 の 規格
( 位 置 の 基 準)
第 9 条 地 形図 の 位置 の 基 準 は 、測 量 法第 1 1 条 の 規定 に よる 。
( 投 影 法 )
第 1 0 条 地形 図 の投 影 法 は 、 ユニ バ ーサ ル 横 メ ル カト ル 図法 と す る 。
( 地 形 図 の 区画 及 び図 名 )
第 1 1 条 地 形 図 1 枚 の 区 画 ( 以 下 「 図 郭 」 と い う 。
) は 、 グ リ ニ ッ ジ 子 午 線 と 赤 道
の 交 点 を 基 準 に し て 、 経 度 差 7′ 30′′ 緯 度 差 5′ 00′′ ご と の 経 線 及 び 緯 線 に よ っ て 区
画 さ れ る 地 域 ( 以 下 「 基 本 区 画 」 と い う 。
) に 、 隣 図 と の 重 複 部 を 合 わ せ た 区 域 を
原 則 と す る 。
2 隣 図 と の 重 複 部 は 、 緯 度 帯 に よ っ て 可 変 と し 、 経 度 差 5′′ 〜 1′ 15′′ 緯 度 差 20′′ の
範 囲 と す る 。
3 沿 岸 部 、 離 島 等 に お い て は 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 画 を 取 り 決 め る こ と が
で き る 。 34 地 形 図 は、 常 にそ の 北 方 の 緯線 を 上辺 と す る 。
5 「 図 名 」と は 、次 の 各 号 に 掲げ る 基準 に よ っ て 定め た 地形 図 固 有 の 名称 を いう 。
一 図 名 は 、 漢 字 8 文 字 以 内 、 か つ 、 読 み 仮 名 1 5 文 字 以 内 で 選 定 し な け れ ば な ら
な い 。
二 図 名 は 、 当 該 地 形 図 に 注 記 し た 居 住 地 名 の う ち 、 最 も 著 名 な も の を 選 定 す る 。
た だ し 、 図 名 に 適 し た 居 住 地 名 が 存 在 し な い 場 合 は 、 行 政 名 ま た は 自 然 地 名 を 選
定 す る 。
三 漢 字 で 同一 図 名と な る 場 合 につ い ては 、 旧 国 名 等を 冠 する 。
6 図 名 は 、 前 項 の 基 準 を 著 し く 満 た さ な く な っ た 場 合 を 除 き 、 原 則 と し て 変 更 し な
い 。
( 整 飾 )
第 1 2 条 「 整 飾 」 と は 、 図 郭 を 表 示 す る と と も に 、 地 形 図 の 読 解 に 必 要 な 事 項 を 図
郭 の 周 辺 に 表示 し て、 そ の 内 容 及び 体 裁を 整 え る こ とを い う。
2 整 飾 は 付 録 A 及 び B に 定 め る も の と し 、 そ の 他 必 要 な 事 項 を 基 本 図 情 報 部 長 が 定
め る こ と が でき る 。 4第 2 章 表 示事 項 とそ の 適 用
第 1 節 測 量の 基 準点 及 び 標 高
( 測 量 の 基 準点 及 び標 高 )
第 1 3 条 測 量 の 基 準 点 の 記 号 ( 以 下 「 基 準 点 記 号 」 と い う 。
) は 、 測 量 の 基 準 点 と
し て 取 得 さ れ た 電 子 基 準 点 、 三 角 点 、 地 殻 変 動 観 測 点 、 水 準 点 並 び に 地 形 等 と し て
取 得 さ れ た 標 高 点 、 水 面 標 高 及 び 水 深 に 区 分 し 、 図 上 10c×ばつ10cmの 範 囲 に 5〜 10点
を 等 密 度 に なる よ うに 表 示 す る 。
2 基 準 点 記 号は 、 別に 定 め が あ る場 合 を除 き 、 記 号 の重 心 を真 位 置 に 表 示す る 。
( 注 記 の 原 則)
第 1 4 条 基準 点 記号 に は 、 標 高値 を 注記 す る 。
2 電 子 基 準 点 、 三 角 点 、 地 殻 変 動 観 測 点 、 水 準 点 及 び 現 地 測 量 に よ る 標 高 点 の 数 値
は 、 メ ー ト ル 以 下 小 数 点 第 1 位 で 、 写 真 測 量 に よ る 標 高 点 、 水 面 標 高 及 び 水 深 は 、
メ ー ト ル 位 で表 示 する 。
3 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 家 基 準 点 は 、 必 要 に 応 じ て 指 示 点 を 付 し 、 名 称 を 注
記 し 、 標 高 値は 、 メー ト ル 以 下 小数 点 第1 位 で 表 示 する 。 5( 基 準 点 記 号の 様 式)
第 1 5 条 基準 点 の記 号 の 様 式 は、 次 の表 に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
1 電子基準点
0.1 0,0,0,100
1.記号の位置はアンテナの位
置、標高値は付属標の標高
値を表示する。
2.三角記号の部分の重心を真
位置に表示する。
2 三角点・地殻
変動観測点
0.1 0,0,0,100
1.電子基準点が近接し、記号が
重なる場合は、表示しない。
2.三角点、地殻変動観測点が相
互に近接し、記号が重なる場
合は、一方を省略する。
3 水準点
0.1 0,0,0,100
1. トンネル内のものについては
表示しない。
2. 他の測量の基準点が近接し、
記号が重なる等の場合は表
示しない。
4 標高点 特別標高点
0,0,0,100
現地測量による標高点。
標高点 写真測量による標高点。
5 水面標高
0.1 0,0,0,100
数字左側短線の左端を真位
置に表示する。
6 水深
100,0,0,0
湖沼測量による水深。0.3124.71.274.81.01.00.30.3 52.31.20.7521.60.30.31251251.00.327 6第 2 節 河 川、 湖 沼及 び 海
( 河 川 、 湖 沼及 び 海)
第 1 6 条 河 川 、 湖 沼 及 び 海 ( 以 下 「 河 川 等 」 と い う 。
) と は 、 陸 地 内 に 存 在 す る 水
の 部 分 及 び 海を い う。 な お 、 時 期に よ り水 の 流 れ な い部 分 を含 む 。
2 河 川 等 は 、 1 条 河 川 、 水 涯 線 及 び 海 岸 線 の 位 置 並 び に 水 面 の 範 囲 を 表 示 す る も の
と す る 。
( 河 川 等 の 区分 )
第 1 7 条 河川 は 、そ の 幅 員 に 基づ き 、1 条 河 川 及 び2 条 河川 に 区 分 す る。
2 1 条 河 川 は河 川 中心 線 に よ り 、2 条 河川 は 水 涯 線 によ り 表示 す る 。
3 「 河 川 中 心 線 」 と は 、 河 川 の 接 続 関 係 を 示 す も の で 、 湖 沼 域 を 含 む 河 川 の 経 路 を
い う 。 ま た 、空 間 及び 地 下 の 経 路を 含 むも の と す る 。
4 水 涯 線 及 び 海 岸 線 は 、 陸 部 と 水 部 を 区 画 す る 水 際 の 境 を い い 、 陸 水 部 に お い て は
平 水 時 、 海 部 に お い て は 満 潮 時 の 正 射 影 を 表 示 す る 。 た だ し 、 小 さ な 凹 凸 は 省 略 す
る こ と が で きる 。
( 注 記 の 原 則)
第 1 8 条 河 川 は 主 要 な も の に つ い て 、 湖 沼 及 び 海 は 著 名 な も の 又 は 地 域 の 状 況 を 表
現 す る た め に必 要 なも の に つ い て、 名 称を 注 記 す る 。
2 同 一 河 川 の 異 な る 区 間 で 地 域 に よ っ て 異 な る 名 称 が あ る 場 合 は 、 地 域 ご と に そ れ
ぞ れ の 名 称 を 注 記 す る 。 ま た 、 同 一 区 間 で 異 な る 名 称 が あ る 場 合 に は 、 区 間 が 短 い
か 又 は 通 称 と判 断 でき る 一 方 を 括弧 で 囲む か 又 は 後 に併 記 する 。
3 湖 沼 及 び 海 に お い て 、 同 一 水 面 に 異 な る 名 称 が あ る 場 合 は 、 一 方 を 括 弧 で 囲 む か
又 は 総 面 積 の小 さ い名 称 を 後 に 併記 す る。 7( 河 川 等 の 記号 の 様式 )
第 1 9 条 河 川 等 の 記 号 、 流 水 方 向 及 び 水 上 ・ 海 上 交 通 記 号 の 様 式 は 、 次 の 表 に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
河川・湖沼 1. 河川は、常時流水があるものについて、1条河川及び2条河川に区分する。
2.河川名は、長さが図上 20cm 以上で河川敷が広い場合は、河川敷の中央に注記す
る。湖沼名は、長辺が図上 2cm 以上のものについて表示する。
7 1条河川
0.15 100,0,0,0
2 条河川の表示が困難な河川
に適用する。
道路及び土堤と交差し、地下
部の長さが図上 2.0 mm未満の場
合には、地下部を表示しない。
0.1 60,0,0,0
地図情報レベルが 25000 未満
の河川中心線については、左図
のように線幅を細くかつ淡色で
表示することができる。
8 2条河川
・湖沼0.1水涯線
100,0,0,0
面の色
10,0,0,0
川幅が1.0m以上の河川に適
用する。ただし、5.0m未満の河
川において、表示が困難な場合
には、1条河川を適用することが
できる。なお、水部と接する岩記
号との境界は非表示とする。
9 地 下 の 水路1条
データ取得レベルが2500
データ取得レベルが250002条0.10.150.1
100,0,0,0
1.河川中心線を破線で表示す
る。ただし、図上の長さ2.0mm
未満の地下の水路の経路は、
表示しない。
2.地下の水路の出入り口には、
坑口記号を表示する。
3.地図情報レベルが25000未満
の河川中心線については、1
条河川の適用に準じる。
10 空 間 の 水路0.1 0,0, 0,100
河川中心線を中心として記号
を表示する。0.31.0 1.0 8番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
枯れ川 1.枯れ川は、時期により水の流れない部分に適用する。
2.枯れ川は、接続する1条河川及び2条河川に準じて、1条の枯れ川及び2条の枯れ川
に区分する。ただし、長さ図上1.0cm未満の枯れ川は、省略し河川として表示する。
3.流路及びその周囲には、砂れき地を表示する。なお、砂れき地記号については、砂れ
き地項目を参照。
11 1条の
枯れ川 0.15 100,0,0,0
河川中心線を破線で表示す
る。
12 2条の
枯れ川 0.1 100,0,0,0
枯れ川水涯線を破線により表
示する。
13 海岸線0.1水涯線
100,0,0,0
面の色
10,0,0,0
満潮時の陸地と海面との境界
を表示する。ただし、水部と接す
る岩記号との境界は非表示とす
る。
14 流水方向
0.2 0,0,0,100
1.河川の流水方向が読図しにく
い場合に表示する。
2.河川の内部に記号を表示でき
ない場合には、河川の外側に
近接させて表示する。
データ位置に実線を表示し、
終点位置に矢印記号を表示
する。
15 水上・海上交通0.1 0,0,0,100
1.水上・海上交通路は、河川等
において、人又は車両等を運
搬する定期航路を表示する。
ただし、遠距離フェリーの待合
所等は「フェリー発着所」と注
記する。
2.航路がおおむね1,000m以上
の場合は、発着地点に、船舶
の記号を進行方向に一致させ
て表示し、発着地点から500m
程度の航路を表示する。
3.航路がおおむね1,000m未満
の場合は、航路全体を表示
し、中心付近に船舶の記号を
航路に直交させて表示する。
ただし、河川においては、記
号の先端を上流に向けて表示
する。3.01.20.51.01.01.00.3 9
第 3 節 道 路
( 道 路 )
第 2 0 条 「 道 路 」 と は 、 人 や 自 動 車 等 の た め に 設 け た 通 路 を い い 、 ト ン ネ ル 、 橋 、
分 離 帯 等 道 路に 付 属す る 施 設 等 を含 む 。
( 道 路 幅 員 によ る 区分 )
第 2 1 条 道 路 は 、 徒 歩 道 を 除 き 道 路 構 造 令 ( 昭 和 4 5 年 政 令 第 3 2 0 号 ) 第 2 条 に
規 定 す る 歩 道 、 自 転 車 道 、 自 転 車 歩 行 者 道 、 車 道 、 中 央 帯 、 路 肩 、 軌 道 敷 、 交 通 島
及 び 植 樹 帯 で 構 成 さ れ る 道 路 の 部 分 の 最 も 外 側 の 線 ( 植 樹 帯 が 最 も 外 側 に あ る 場 合
に あ っ て は 、 当 該 植 樹 帯 を 除 い た 道 路 の 部 分 の 最 も 外 側 の 線 。 以 下 「 道 路 縁 」 と い
う 。
) の 間 を 幅 員 と し 、 道 路 中 心 線 の 幅 員 区 分 及 び 実 幅 員 に 基 づ き 、 記 号 道 路 及 び
真 幅 道 路 に より 区 分し て 表 示 す る。
( 道 路 種 別 によ る 区分 )
第 2 2 条 道路 は 、次 の 各 号 に より 分 類す る 。
一 高 速 道 路、 国 道、 都 道 府 県 道及 び その 他 の 道 路
二 有 料 道 路と 有 料道 路 以 外 の 道路
( 付 属 す る 施設 等 )
第 2 3 条 「 付 属 す る 施 設 等 」 と は 、 道 路 に 付 属 す る 施 設 等 で 次 に 掲 げ る も の を い い 、
道 路 中 心 線 が保 持 する 属 性 に よ り分 類 する 。
分 離 帯
道 路 橋
ト ン ネ ル
雪 覆 い 等
庭 園 路 等
石 段
( 表 示 の 原 則)
第 2 4 条 道 路 の 記 号 は 、 道 路 中 心 線 の 位 置 に 表 示 す る 。 ま た 、 幅 員 及 び 付 属 す る 施
設 等 は 、 状 態及 び 機能 に 応 じ た 属性 か ら適 切 な 記 号 を表 示 する 。
2 記 号 幅 以 下 の 間 隔 で 複 数 の 道 路 が 近 接 し て い る 場 合 は 、 道 路 の 片 側 の 道 路 縁 を 重
ね て 表 示 す るこ と がで き る 。
3 記 号 幅 以 下 の 間 隔 で 複 数 の 道 路 と 鉄 道 が 近 接 し て い る 場 合 は 、 幅 員 3 m 以 上 の 道
路 及 び 真 幅 道路 の 片側 の 道 路 縁 と鉄 道 記号 を 重 ね て 表示 す るこ と が で き る。
( 注 記 の 原 則)
第 2 5 条 道 路 及 び 付 属 す る 施 設 等 の 名 称 は 、 高 速 道 路 、 有 料 道 路 、 専 用 道 路 、 主 要
な 街 道 等 に 注 記 し 、 注 記 方 法 は 次 の 例 に よ る 。 た だ し 、 市 街 地 等 で 他 の 表 示 事 項 と 10錯 雑 す る た め注 記 する こ と が 困 難な 場 合は 、 省 略 す るこ と がで き る 。
しろまるしろまる自動車道路、しろさんかくしろさんかく有料道路、しろいしかくしろいしかく街道、自転車専用道路、☆ ☆ ト ン ネ ル
2 坂 、 峠 等 の 名 称 は 、 道 路 に 付 属 す る 施 設 等 の 名 称 に 準 じ 、 主 要 な も の を 注 記 す る 。
3 イ ン タ ー チェ ン ジ等 の 名 称 は 、次 の 例に 準 じ て 略 称注 記 とす る 。
しろまる しろまる イ ン タ ーチ ェ ンジ → しろまる しろまる I C
しろさんかく しろさんかく ジ ャ ン クシ ョ ン→ しろさんかく しろさんかく J C T
しろいしかく しろいしかく サ ー ビ スエ リ ア→ しろいしかく しろいしかく S ×ばつパ ー キ ング エ リア → ×ばつP A
◇ ◇ ス マ ー トイ ン ター チ ェ ン ジ →◇ ◇ SI C 11( 道 路 の 記 号の 様 式)
第 2 6 条 道路 の 記号 の 様 式 は 、次 の 表に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
16 真幅道路
(幅員19.5m以
上の道路)
( 4 車 線 以 上
の道路)
25m以上の道路
19.5m〜25mの道路0.150.1
0,0, 0,100
1. 「真幅道路」は、幅員19.5m以
上の道路に適用し、幅員を
図上幅0.1mm単位で縮尺化
して表示する。
2. 道路中心線を中心に、記号
幅員に応じた平行線を表示
する。
記号道路
( 市 街 地 の 道
路 以 外 の 道路)1. 「記号道路」は、幅員19.5m未満の道路に適用する。
2. 記号道路は、幅員に応じた一定の記号幅員により区分する。
3. 道路中心線を中心に、記号幅員に応じた所定の平行線を実線又は破線で表示する。
17 13m〜19.5m
(歩道のある
2車線) 0.1 0,0, 0,100
幅員 13m 以上 19.5m 未満の
幅員区分で道路中心線が取得
されている道路を表示する。
18 5.5m〜13m
(歩道の無い
2車線) 0.1 0,0, 0,100
幅員 5.5m 以上 13m 未満の
幅員区分で道路中心線が取得
されている道路を表示する。
19 3m〜5.5m
(1車線)
0.1 0,0, 0,100
幅員 3m 以上 5.5m 未満の幅
員区分で道路中心線が取得さ
れている道路を表示する。
20 3m未満
(軽車道)
0.2 0,0, 0,100
幅員 3m 未満の道路として道
路中心線が取得されている道
路を表示する。
21 1m未満
(徒歩道)
0.2 0,0, 0,100
幅員 1.0m 未満の道路とし
て、道路中心線が取得されて
いる道路を表示する。0.42.00.30.8
0.8・0.9
1.0 以上0.5 12
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
22 高速道路
0,0, 0,100
70,0,70,0
1.「高速道路」は、高速道路番
号が付与された道路及び
都 市高速道 路に 適用 す
る。
2.高速自動車国道に ついて
は、名称を注記する。
3.都市高速道路については、
名称及び路線番号を、以下
の例に準じて注記する。
公 称 表示例
・首都高速道路・名古屋高速
道路
・阪神高速道路・広島高速道路・北九州都市
高速道路
・ 福 岡 都 市
高速道路
首都高速川口
線、首都高速
一号線
高 速 一 号 楠
線、高速都心
環状線
阪神高速一号
環状線
広島高速一号線都市高速道路
都市高速一号
香椎線、都市
高速環状線
4.記号内部を所定の色で塗り
潰して表示する。ただし、トン
ネル内は表示しない。
23 国道
0,0, 0,100
0,55,35,0
1.「国道」は、道路法(昭和27年
法律第180号)第5条に規定
する一般国道に適用する。
2.記号内部を所定の色で塗り
潰して表示する。ただし、トン
ネル内は表示しない。 13番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
0,0, 0,100
0,55,35,0
3.軽車道・徒歩道は、図上幅
0.4mmで背景を所定の色で
塗り潰して表示する。ただし、
トンネル内は表示しない。
24 都道府県道
0,0, 0,100
0,0,35,0
1.「都道府県道」は、道路法第7
条に規定する道路に適用す
る。
2.記号内部を所定の色で塗り
潰して表示する。ただし、トン
ネル内は表示しない。
0,0, 0,100
0,0,35,0
軽車道・徒歩道は、図上幅
0.4mm で背景を所定の色で塗
り潰して表示する。ただし、トン
ネル内は表示しない。
25 有料道路
0,0, 0,100
1.「有料道路」は、車両に対して
通行料を徴収する道路に適
用する。
2.図上の長さ3mm以上のものに
ついて、円点記号を表示す
る。ただし、幅員3m未満及び
トンネル内は円点記号を表
示しない。
3.分離帯のある有料道路は、分
離帯記号と円点記号を重ね
て表示する。
4.有料道路は、原則として公称
を注記する。ただし、通称の
方が著名な場合は、公称の
後ろに通称を括弧書きするこ
とができる。
5.有料道路記号が表示できな
い有料の橋及びトンネルの
注記は、次のとおりとする。
例:しろまるしろまる橋(有料)
しろまるしろまるトンネル(有料)0.40.40.34.0
・ ・ ・ ・ 14番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
26 分離帯
0.1 0,0, 0,100
「分離帯」は、道路内を上下
線に分ける構造物に適用し、実
線で表示する。道路幅が 13m
未満の道路については省略す
ることができる。
27 道路橋
記号幅員 0.3mm 以上の道路0.15又は0.10,0, 0,100
1.「道路橋」は、河川等にかかる
橋、立体交差部及び高架部
に適用し、道路中心線の種
別が橋梁の区間を表示す
る。
2.橋の始終点位置は、披開部
の先端を結んだ中心とする。
3.長さが、図上2.0cm以上の橋
及び高架部は、橋床部を示
す半円点を表示する。
4.道路橋の名称は、長さがお
おむね図上1.0cm以上のも
の、著名なもの又は地域の状
況を表現するために必要なも
のについて、注記する。
記号幅員0.3mm未満の道路0.2(道路部)0.1(披開部)
0,0, 0,100
1.徒歩道の場合も、橋梁部を実
線で表示する。
2.橋の始終点位置は、披開部
の先端を結んだ中心とする。
28 ト ン ネ ル ( 道路)道路を
準用
(道路部)0.2(坑口)
0,0, 0,100
1.「トンネル」は、地下の経路に
適用する。
2.複数の道路が近接して、それ
ぞれがトンネルとなる場合も、
全て表示する。
3.長さ図上2.0mm未満のトンネ
ルは、経路を表示しない。
4.トンネルの出入り口には、坑
口記号を表示する。
5.トンネルの名称は、長さがお
おむね図上2cm以上のもの、
著名なもの又は地域の状況
を表現するために必要なもの
について、注記する。
0.3 の半円30°0.34.00.330°1.0 1.0 15番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
29 雪 覆 い 等 ( 道路)0.08
(斜線)0.1(外形)
0,0, 0,100
1.「雪覆い等」は、雪崩、落石等
を防ぐため道路上に設置さ
れたものに適用し、道路中心
線の種別が雪覆いの区間で
幅員3m以上のものを表示す
る。
2.道路を間断し、道路中心線を
中心とした記号を表示する。
3.記号幅は、道路幅が3m以上
5.5m 未 満 の 道 路 は 図 上
0.6mm、5.5m以上25m未満の
道路は図上1.0mm、25m以上
の道路は、道路幅を図上0.1
mm単位で縮尺化して表示す
る。
4.複数の道路が、一つの雪覆
い等を兼ねるなど、表示時に
複雑な形状を表現する必要
がある場合は、雪覆い等の
形状を無壁舎記号を準用し
て表示する。
30 庭園路
0.1 0,0,0,100
1.「庭園路」は、公園、住宅地等
で自動車の通行を規制して
いる道路及び工場等の特定
の敷地内道路に適用し、道
路中心線の種別が庭園路の
区間を表示する。
2.記号幅は幅員5.5m未満の道
路は図上0.4mm、5.5m以上
13m未満の道路は0.5mm、
13m以上19.5m未満の道路は
0.8mm、19.5m以上の道路は
図上幅0.1mm単位で縮尺化
して破線で表示する。
31 石段
0.1 0,0,0,100
1.「石段」は、交通を目的として
傾斜地に設置された階段状
の構造物に適用し、道路中
心線の区分が石段の区間を
表示する。
2.記号幅は、幅員5.5m未満は
図上0.4mm、5.5m以上13m未
満は0.5mm、13m以上19.5m
未満は0.8mm、19.5m以上は
図上幅0.1mm単位で縮尺化
して表示する。
0.3 1.00.445°
0.4 以上
1.0 0.30.30.4 以上 16番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
32 国道番号
白抜き数字
0,0,0,0
面の色
100,50,0,0
1.一般国道の路線番号を表示
する。
2.国道の重複区間については
錯雑する場合を除き、複数表
示することを原則とする。2.42.72.5 17
第 4 節 鉄 道
( 鉄 道 )
第 2 7 条 「 鉄 道 」 と は 、 車 両 の 走 行 の た め 、 レ ー ル 等 を 設 け た 軌 道 及 び 索 道 を い い 、
駅 、 ト ン ネ ル、 橋 等の 鉄 道 に 付 随す る 施設 を 含 む 。
( 鉄 道 の 区 分)
第 2 8 条 鉄 道 は 、 普 通 鉄 道 、 地 下 鉄 及 び 地 下 式 鉄 道 、 路 面 の 鉄 道 、 索 道 ( リ フ ト 等 )
並 び に 特 殊 鉄道 に 区分 す る 。
( 表 示 の 原 則)
第 2 9 条 鉄 道 記 号 は 、 単 線 の 場 合 は 軌 道 の 中 心 に 、 複 数 の 軌 道 を 有 し 並 行 す る 軌 道
間 の 距 離 が 図上 0.6mm 未 満 の 場 合は 、 複数 の 軌 道 の 中間 付 近を 1 本 の 記 号で 表 示す
る 。
( 注 記 の 原 則)
第 3 0 条 索 道 ( リ フ ト 等 ) 及 び 特 殊 鉄 道 を 除 く 鉄 道 の 名 称 は 、 全 て 注 記 す る 。 た だ
し 、 市 街 地 等 で 他 の 表 示 事 項 と 錯 雑 す る た め 、 注 記 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 省 略 す
る こ と が で きる 。
2 複 数 の 路 線 を 一 つ の 鉄 道 と し て 表 示 し た 場 合 は 、 適 宜 、 選 択 し て 主 要 な も の を 注
記 す る 。 18( 鉄 道 記 号 の様 式 )
第 3 1 条 鉄道 の 記号 の 様 式 は 、次 の 表に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
普通鉄道 1. 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)に
よる軌道に基づく鉄道に適用し、地下鉄、路面鉄道となっている部分は、以下の、「地
下鉄及び地下式鉄道」、「路面の鉄道」の表示方法を適用する。
2. JR線は、個々の路線名を注記する。ただし、新幹線は「しろまるしろまる新幹線」と注記し、新幹線
が乗り入れる在来線については、在来線の名称の後ろに新幹線の名称を括弧書きす
る。
3. JR線以外は、鉄道名及び路線名を注記する。ただし、路線名が本線とあるものを除き、
他によく知られている略称がある場合には、その略称を以下の例に準じて注記する。
公 称 略称(注記)
西武鉄道 -線
東京急行電鉄 -線
(札幌市)高速鉄道 -線
東京地下鉄株式会社 -線
都営地下鉄 -線
西武 -線
東急 -線
地下鉄 -線
東京メトロ -線
都営 -線
4. 貨物専用鉄道のうち、鉄道事業法に基づく専用鉄道は、鉄道名に「専用線」を付して
注記し、これ以外のものは、必要に応じて、鉄道名に「貨物線」を付して注記する。
5. 普通鉄道で、JR線とJR線以外が線路を共有して運行されている区間は、JR線の記号
で表示する。
33 JR線0.10.4
(破線)
0,0,0,100
図上幅0.4mm、線幅0.1mmの平行
線を表示し、線幅0.4mmの破線を重
ねて表示する。
34 JR線以外0.30.1
(短線)
0,0,0,100
1.線幅0.3mmの実線を表示し、短線
を等間隔で表示する。
2.鉄道橋及び高架部においては、
単線又は複線を区別する短線を
表示しない。
複線以上0.41.252.52.5
単線2.52.50.4単線
4.0 0.20.2複線以上0.20.50.23.5 19番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
35 側線
0.15 0,0,0,100
1.「側線」は、普通鉄道において、列
車の運行に常用する軌道以外の
軌道に適用する。
2.車両基地等の軌道は、側線記号
で表示する。
3.地下部分の側線は表示しない。
4.側線の名称は注記しない。
36 地下鉄及び地
下式鉄道
0.3 40,60,95,10
1.「地下鉄及び地下式鉄道」は、都
市内の地下に敷設された鉄道に
適用し、部分的に地上に敷設さ
れている区間(駅及び側線を含
む。)は、普通鉄道記号で表示す
る。
2.地下の出入り口には、坑口記号を
表示する。
37 路面の鉄道
0.15 0,0,0,100
「路面の鉄道」は、道路上に敷
設された鉄道に適用し、単線又は
複線を区別しない。
38 索道(リフト等)
0.1 0,0,0,100
1.「索道(リフト等)」は、ロープウェイ、
スキーリフト、ベルトコンベヤー及
びその他これに類似するものをい
い、恒久的で主要なものを表示す
る。
2.索道(リフト等)は、特に必要な場合
に名称又は用途を注記する。た
だし、鉄道事業法施行規則(昭和
62年運輸省令第6号)第47条第
1号で規定する普通索道につい
ては、努めて名称を注記する。
3.道路又は鉄道と交差する場合は
双方の記号を重ねて表示する。1.01.0
5.0 0.3 20番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
39 特殊鉄道0.20.1
0,0,0,100
1.「特殊鉄道」は、貨物の輸送等、
専用に敷設された鉄道のうち、鉄
道事業法に基づく専用鉄道に該
当しないものに適用する。
2.鉄道橋及び高架部においては、
単線又は複線を区別する短線を
表示しない。
3.特に必要な場合に名称又は用途
を注記する。
建設中又は運
行休止中の鉄道1.「建設中の鉄道」は、軌道等の施設が現に建設中の普通鉄道に適用し、その経路が明
らかなものを表示する。
2.「運行休止中の鉄道」は、一時的に運行を休止している普通鉄道に適用する。
3.建設中又は運行休止中の鉄道の路線名及び駅名は注記しない。
4.建設中のトンネル(地下の通路)は、坑口記号のみ表示し、経路は表示しない。
5.建設中の橋及び高架部は、鉄道橋記号を準用して表示する。
6.運行休止中の鉄道における駅、トンネル、鉄道橋(高架部)、雪覆い等の表示は、普通
鉄道におけるこれらの表示に係る規定を準用する。
40 JR線
0.1 0,0,0,100
図上幅0.4mmの平行線を表示し、
2.5mm間隔で短線を表示する。
41 JR線以外0.30.1
(0.2)
0,0,0,100
JR線以外の普通鉄道記号を準用
する。ただし、鉄道位置の実線は、
破線とする。0.42.53.50.50.20.22.0 21
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
42 駅
JR線
JR線以外
地下鉄及び地下式鉄道(トン
ネル内を含む)
路面の鉄道
索道
特殊鉄道0.10,0,0,100
地下駅
40,60,95,10
1.「駅」は、旅客駅に適用し、期間を
限って開設される臨時駅を含む。
2.駅は、プラットホームの図上の長さ
を正射影で表示する。ただし、正
射影が極小(普通鉄道、地下鉄
及 び 地 下 式 鉄 道 で は 図 上
3.0mm、それ以外のものは図上
2.0mm)に満たない駅は、極小の
大きさで表示する。
3.待避駅、貨物専用駅、特殊鉄道
の駅のうち、プラットホームのある
ものについては、駅記号を表示す
る。
4.プラットホームに屋根のある部分
は、その状態に応じて駅に替え
て、無壁舎記号を表示することが
できる。
5.地下鉄及び地下式鉄道並びにト
ンネル内の駅は、記号が錯雑す
る場合、重要度の低いものから適
宜省略することができる。
6.表示した駅の名称は、全て注記す
る。ただし、市街地等で他の表示
事項と錯雑するため注記すること
が困難な場合、又は地名の注記
等で駅名が判断できる場合は、
省略することができる。
7.駅の名称は、正式名称に「駅」を
付して表示する。正式名称の全
部又は一部にカタカナ及びアル
ファベットが含まれる場合には、そ
れらを用いることができる。
8.建物の中に駅があり、高架記号と
接する場合及び駅が高架上にあ
る場合は、次の例に準じて表示す
る。
3.0 0.8
2.0 0.5
3.0 0.8
3.0 0.8
0.5 0.50.52.00.52.0 22番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
43 鉄道橋
(高架部)
0.1 0,0,0,100
1.「鉄道橋」は、河川等にかかる橋、
立体交差部及び高架部に適用す
る。
2.普通鉄道、特殊鉄道、建設中又
は運行休止中の鉄道記号に並行
する図上幅1.0mmの平行線を表
示する。
3.長さが図上2.0cm以上のものは、
橋床部を示す半円点を表示す
る。
4.駅には適用しない。
5.鉄 道 橋の 名 称 は 、 長 さが 図上
2.0cm以上で主要なものについて
注記する。ただし、この基準に満
たないものであっても、著名なも
の又は地域の状況を表現するた
めに必要なものについては注記
する。
44 トンネル0.30.2
(坑口)0.30.2
(坑口)
トンネル記号
0,0,0,100
トンネル内の
経路・駅
40,60,95,10
1.「トンネル」は、地下の経路に適用
する。
2.トンネル内の経路は、線幅0.3mm
の破線を表示する。
3.建設中及び長さ図上2mm未満のト
ンネルは、経路を表示しない。
4.トンネルの出入り口には、坑口記
号を表示する。
5.複数の路線が近接して、それぞれ
がトンネルとなる場合、それらをま
とめて坑口記号を表示することが
できる。
6.トンネルの名称は、長さが図上
2.0cm以上で主要なものについて
注記する。ただし、この基準に満
たないものであっても、著名なも
の又は地域の状況を表現するた
めに必要なものについては、注記
する。
1.0 1.0
1.0 1.0
0.3 の半円4.0 23
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
45 雪覆い等0.08(斜線)0.1(外形)
0,0,0,100
1.「雪覆い等」は、雪崩、落石等を防
ぐため鉄道上に設置されたものに
適用する。
2.雪覆い等は、鉄道記号を間断し、
鉄道記号と中心をそろえて記号を
表示する。
3.複数の鉄道が、一つの雪覆い等
を兼ねるなど、表示時に複雑な形
状を表現する必要がある場合は、
雪覆い等の形状を無壁舎記号を
準用して表示する。0.60.3 1.045°0.40.6 24
第 5 節 建 物等
( 建 物 )
第 3 2 条 「建 物 」と は 、 居 住 その 他 の目 的 で 構 築 され た 建築 物 を い う 。
( 建 物 の 区 分)
第 3 3 条 建物 は 、普 通 建 物 、 堅ろ う 建物 、 高 層 建 物及 び 無壁 舎 に 区 分 する 。
( 建 物 記 号 及び 表 示の 原 則 )
第 3 4 条 建物 記 号は 、 建 物 の 機能 を 明ら か に す る ため に 定め た 記 号 と する 。
2 主 要 な 公 共施 設 は、 建 物 記 号 又は 施 設の 名 称 等 を 注記 す る。
3 建 物 記 号 の表 示 位置 等 は 次 の 各号 に よる 。
一 建 物 内 部に 表 示で き る 場 合 は、 建 物中 央 に 表 示 する 。
二 普 通 建 物 、 堅 ろ う 建 物 及 び 高 層 建 物 の 一 部 に 建 物 記 号 を 表 示 す る 場 合 は 、 該 当
位 置 に 表 示 する 。
三 建 物 内 部 に 表 示 で き な い 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 建 物 内 部 に 指 示 点 を お き 、 上 、
下 、 右 、 左 の優 先 順位 に 基 づ き 表示 す る。
4 都市部、合同ビル内等において、記号の表示が不適当な場合は、記号を省略するこ
とができ、同一の建物内に記号の異なる複数の機関が同居している場合は、主要なも
のを選択して表示する。
(注記の原則)
第 3 5 条 建 物は 、著 名 な も の 又 は 地 域 の 状 況 を 表 現 す る た め に 必 要 な も の に つ い て 、
名称を注記 す る 。
2 建 物 に 注 記し た 場合 、 建 物 記 号は 表 示し な い 。
3 シ ョ ッ ピ ング セ ンタ ー の 名 称 は、 次 の例 に 準 じ て 略称 注 記と す る 。
しろまる しろまる シ ョ ッ ピン グ セン タ ー → しろまる しろまるS C
4 過 去 に 起 き た 自 然 災 害 に 関 す る 情 報 を 伝 承 す る 施 設 は 、 名 称 を 注 記 す る こ と が で
き る 。 25( 建 物 記 号 の様 式 )
第 3 6 条 建物 の 記号 の 様 式 は 、次 の 表に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
46 普通建物0.1建物外周線
0,55,75,0
面の色
0,25,40,0
1.「普通建物」は、堅ろう建物、高
層建物及び無壁舎以外の建物
に適用する。
2.普通建物が密集しているところで
は、適宜、総合又は修飾して
表示することができる。
47 堅ろう建物0.2(外形)0.08(斜線)
0,55,75,0
1.「堅ろう建物」は、地上3階相当
以上60m未満の非木造建物に
適用する。
2.堅ろう建物が密集しているところ
では、拡大した記号により、まと
めて表現することができる。
48 高層建物0.2(外形)0.08(斜線)
0,55,75,0
「高層建物」は、高さが60m以上
の非木造建物に適用する。
49 無壁舎0.1(外形)0.08(斜線)
0,45,50,0
1.「無壁舎」は、飛行機の格納庫、
市場、動物園の檻、温室、畜舎
等、側壁のない建物に適用す
る。
2.外周を破線で表示する。
3.短辺図上 1.0 mm未満のものが多
数並んでいる場合は、全体の形
状をまとめて表示することができ
る。
4.普通建物等と無壁舎が接してい
る場合は、外周を接して表示す
る。45°45°0.40.40.41.00.345°45°0.4 26番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
50 建物記号市役所
特 別 区 の
区役所0.20.1
0,0,0,100
市役所、東京都の区役所を表
示する。ただし支所、出張所、分館
等を除く。
51 町村役場
政 令 指 定
都 市 の 区
役所
0.2 0,0,0,100
町村役場、政令指定都市(地方
自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市)の区
役所を表示する。ただし支所、出
張所、分館等を除く。
52 官公署
0.2 0,0,0,100
1.国の機関(別に建物の記号が定
められていないものに限る。)を
表示する。
2.特に重要な官公署は、記号にか
えて注記することができる。
3.外国の大使館等は、独立の建物
を持つ施設について、記号を表
示する。
53 裁判所
0.2 0,0,0,100
1.裁判所法(昭和22年法律第59
号)第2条第1項に規定する下級
裁判所を表示する。
2.最高裁判所は、注記する。
54 税務署
0.2 0,0,0,100
財務省設置法(平成11年法律
第95号)第24条第1項に規定する
税務署を表示する。
55 消防署
0.2 0,0,0,100
消防組織法(昭和22年法律第
226号)第9条第1号及び第2号に規
定する消防本部及び消防署を表
示する。
56 保健所0.10.2
0,0,0,100
地域保健法(昭和22年法律第
101号)第5条第1項に規定する保
健所を表示する。
57 警察署
0.2 0,0,0,100
1.警察法(昭和29年法律第162号)
第47条第1項に規定する警視庁
及び道府県警察本部並びに第
53条第1項に規定する警察署を
表示する。
2.都道府県の警察学校は、注記す
る。2.51.52.01.51.01.51.01.51.21.01.51.51.50.7 1.5 27番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
58 交番
0.2 0,0,0,100
警察法第53条第5項に規定す
る警察署の下部機構としての交番
その他の派出所及び駐在所を表
示する。
59 郵便局
0.2 0,0,0,100
日本郵便株式会社法(平成17
年法律第100号)第2条第4項に
規定する郵便局を表示する。ただ
し、地下街にあるものを除く。
学校 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、記号を表示する。
2.特別支援学校、大学(短期大学等を含む。)及び高等専門学校については、注記し
記号は表示しない。特別支援学校については「養護学校」のように固有名を省略し、
大学は「東大」、「京大」のように略称で表示し、高等専門学校は固有名を省略し「高
専」と表示する。
60 小・中学
校 0.2 0,0,0,100
学校教育法第1条による学校の
うちの小学校、中学校及び義務教
育学校を表示する。
61 高 等 学
校 0.2 0,0,0,100
学校教育法第1条による学校の
うちの高等学校及び中等教育学
校を表示する。
62 病院0.10.2
0,0,0,100
救急病院等を定める省令(昭和
39年厚生省令第8号)第2条第1項
に基づき告示された救急病院及び
救急診療所を表示する。
63 博物館
0.2 0,0,0,100
1.博物館法(昭和26年法律第285
号)第2条第1項に規定する博物
館、第29条に規定する博物館に
相当する施設及び文化財保護
法(昭和25年法律第214号)第
48条に定義される「国立博物
館」を表示する。
2.水族館及び動・植物園等は、注
記を原則とする。
64 図書館
0.15 0,0,0,100
図書館法(昭和25年法律第118
号)第2条第2項に規定する公立図
書館を表示する。ただし、分館を
除く。1.51.21.21.52.01.51.81.51.01.51.21.2 28番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
65 老人ホーム
0.2 0,0,0,100
老人福祉法(昭和38年法律第
133号)第20条の4に規定する養護
老人ホーム、同法第20条の5に規
定する特別養護老人ホーム及び
同法第20条の6に規定する軽費老
人ホームを表示する。
66 神社
0.2 0,0,0,100
神社は、目標となるものを表示
する。ただし、著名なもの又は地域
の状況を表現するために必要なも
のについては、注記する。
67 寺院
0.2 0,0,0,100
寺院は、目標となるものを表示
する。ただし、著名なもの又は地域
の状況を表現するために必要なも
のについては、注記する。
68 指示点
0.3 0,0,0,1002.01.81.20.31.01.51.2 29
第 6 節 構 造物
( 構 造 物 )
第 3 7 条 「構 造 物」 と は 、 道 路、 鉄 道及 び 建 物 以 外の 人 工構 造 物 を い う。
( 表 示 の 原 則)
第 3 8 条 構 造 物 が 多 数 近 接 し て い る 場 合 は 、 適 宜 、 省 略 し て 主 要 な も の を 表 示 す る 。
( 注 記 の 原 則)
第 3 9 条 構 造 物 は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 著 名 な も の 又 は 地 域 の 状 況 を 表 現 す る
た め 必 要 な も の に つ い て 、 固 有 名 ( 第 6 0 条 で 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。)又 は 用 途 の 説明 を 注記 す る 。 30( 構 造 物 記 号の 様 式)
第 4 0 条 構造 物 の記 号 の 様 式 は、 次 の表 に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
69 高塔
0.1 0,0,0,100
1.五重塔、電波塔、展望台等の
高い塔(送電線鉄塔を除く。)
で、高さがおおむね60m以上
のものを表示する。
2.基 部 の 部 分 は 0.8mm ×ばつ
0.8mm、外側四方向に向かう
短線の長さは0.2mmを極小と
し、高塔の大きさ及び形状に
あわせ、正射影でそれぞれを
適宜拡大して表示することが
できる。
70 記念碑
0.1 0,0,0,100
1. 記念碑は、立像を含め著名な
ものを表示する。
2. 記号の真位置は、記号下辺
の陰の部分を除いた中央とす
る。
71 自然災害伝承碑0.150.08(中線)
0,0,0,100
1. 「自然災害伝承碑」は、過去
に起きた自然災害に関する情
報を伝える恒久的な石碑、モ
ニュメント等に適用する。
2. 記号の真位置は、記号下辺
の陰の部分を除いた中央とす
る。
72 煙突
0.1 0,0,0,100
1.高さがおおむね60m以上のも
のを表示する。
2.記号下辺の陰の部分を除いた
中央を真位置に表示する。
73 風車
0.1 0,0,0,100
1.風車1基の発電出力がおおむ
ね1000kW以上のものを表示
する。
2.記号下辺の中央を真位置に
表示する。
74 油井・ガス井
0.1 0,0,0,100
1.油井・ガス井は、現在採取中
のもので、目標となる施設を有
するものを表示する。
2.記号の重心を真位置に表示
する。0.20.81.00.8
0.4 0.41.01.40.61.80.51.40.60.41.01.50.60.90.7 31
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
75 灯台
0.1 0,0,0,100
1.灯台は、原則として全てを表
示する。
2.灯標及び航空灯台は、目標と
して重要なものを表示する。
3.記号の重心を真位置に表示
する。
76 タンク0.1(外形)0.08(斜線)
0,45,50,05
1.水、油、ガス、飼料等を貯蔵す
るため地上に設置された構造
物で、直径又は短辺がおおむ
ね図上1mm以上のものを正射
影で表示する。
2.多数並んでいる場合は、全体
の形状をまとめて表示すること
ができる。
77 坑口(洞口)
0.2 0,0,0,100
1. 「坑口(洞口)」とは、人工の鉱
坑、道路、鉄道、水路等が地
下に出入りする部分及び自然
に形成された穴の入口に適用
し、坑口の幅が図上0.4mm以
上のものを表示する。
2. 坑口の幅が図上0.8mm以上
のものは、正射影で表示し、
図 上 0.8mm 未 満 の も の は
0.8mmで表示する。
3. 記号の両端を結んだ中央を
坑口の中央の真位置とする。
78 ダム0.10.1
(土崖記号)躯体外周線
0,0,0,100
面の色
0,0,0,10
コンクリート製又は堅固な石積
みによる規模の大きなダムを表
示する。
土崖によるダムは、土崖記号
を準用して表示する。
79 防波堤等
0.1 0,0,0,100
1. 「防波堤等」は、防波堤、埠
頭、突堤、河川の護岸(コンク
リート製など)に適用する。
2. 実線を表示し、擁壁の下方向
に、半円記号を表示する。
1.8 1.00.40.8 以上
1/3 円
1.0 0.3 の半円 32番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
80 桟橋0.1外周線
0,0,0,100
面の色
0,0,0,0
「桟橋」にはシーバース等を含
み、地域の状況を表現するため
に必要なものを表示する。
81 水門
0.1 0,0,0,100
ドックは入口に水門記号を次
の例に準じて表示する。
82 せき せき(小)
せき(大)
0.1 0,0,0,100
1. 長 さ図上 1.0mm未 満の もの
は、せき(小)記号を表示し、
長さ1.0mm以上のものは、せ
き(大)記号を、正射影で表示
する。
2. 記号の実線部を下流、破線部
を上流に向けて表示する。
83 水制
0,0,0,100
1. 水制位置に円記号を並べて
表示する。
2. 幅20m未満のものは1列、幅
20m以上のものは複数列で表
示する。0.20.5 0.50.30.50.50.30.20.41.01.00.3 33
第 7 節 植 生
( 植 生 )
第 4 1 条 「植 生 」と は 、 地 表 面の 植 物の 種 類 及 び その 覆 われ て い る 状 態を い う。
2 「 植 生 記 号」 と は、 植 生 を 示 す記 号 をい う 。
3 植 生 記 号 は お お む ね 図 上 5mm四 方 以 上 の 広 さ の も の を 表 示 し 、 並 木 、 防 風 林 等 で
図 上 幅 2.0mm未 満 か つ長 さ 1.0cm以上 の も のは 、 植 生 記 号を 2.0mm間 隔 で 表 示 する 。
( 植 生 の 区 分及 び 表示 の 原 則 )
第 4 2 条 植生 は 、耕 地 又 は 未 耕地 に 区分 す る 。
2 「 耕 地 」 と は 、 耕 作 し て 農 作 物 を 作 る 土 地 を い い 、 植 生 記 号 は 、 下 図 に 示 す 間 隔
及 び 配 列 と する こ とを 原 則 と す る。
3 「 未 耕 地 」 と は 、 耕 地 以 外 の 植 物 が 生 育 し て い る 土 地 を い い 、 そ の 植 生 記 号 は 、
図 上 ×ばつ10mmに 1〜 2個 の 密 度 で 表 示 す る 。 た だ し 、 山 頂 、 尾 根 及 び 谷 底 に は 努 め
て 表 示 し な い。
4 複 数 の 植生 が 混交 し て い る 場合 は 、主 な 植 生 を 表示 す る。
5.0mm
2.5mm 34( 植 生 記 号 の様 式 )
第 4 3 条 植生 記 号の 様 式 は 、 次の 表 によ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
84 耕地田
0.1 100,0,0,0
田は、水稲、蓮、い草、わさ
び、せり等を栽培している土地に
適用し、季節により畑作物を栽
培する土地を含む。
85 畑
0.1 0,0,0,90
畑は、陸稲、野菜、芝、パイナ
ップル、牧草等を栽培している
土地に適用する。
86 茶畑
0,0,0,90
茶畑は、茶を栽培している土
地に適用する。
87 果樹園
0.1 0,0,0,90
果樹園は、りんご、みかん、
梨、桃、栗、ぶどう等の果樹を栽
培している土地に適用する。
88 未耕地
広葉樹林
0.1 0,0,0,90
1. 広葉樹林は、樹高2m以上の
広葉樹が、密生している地域
に適用する。
2. 植林地は、樹高2m未満でも適
用する。
89 針葉樹林
0.1 0,0,0,90
1. 針葉樹林は、樹高2m以上の
針葉樹が、密生している地域
に適用する。
2. 植林地は、樹高2m未満でも適
用する。
90 竹林
0.1 0,0,0,90
竹林は、竹が密生している地
域に適用する。
91 ヤ シ 科 樹林0.1 0,0,0,90
ヤシ科樹林は、ヤシ科植物(フ
ェニックス、シュロ、ナツメヤシ
等)、大型のシダ植物(ヘゴ等)、
大型の熱帯植物(タコノキ、ガジ
ュマル等)が密生している地域に
適用する。
92 ハイマツ地
0.1 0,0,0,90
ハイマツ地は、ハイマツ(這
松)など樹高の低いわい性松の
密生している地域に適用する。
93 笹地
0.1 0,0,0,90
笹地は、笹又は篠竹(しのだ
け)の密生している地域に適用
する。
94 荒地
0.1 0,0,0,90
荒地は、裸地及び雑草地並
びに湿地、沼地等で水草が点々
と生えている地域に適用する。0.40.60.545°0.30.50.20.50.61.00.80.50.60.50.51.00.81.00.51.01.00.40.81.00.81.0 35第 8 節 特 定地 区
( 特 定 地 区 )
第 4 4 条 「特 定 地区 」 と は 、 他の 地 区と 特 に 区 別 する 必 要の あ る 地 区 をい う 。
( 表 示 の 原 則)
第 4 5 条 特 定 地 区 は 、 区 域 界 ( 以 下 「 特 定 地 区 界 」 と い う 。
) 又 は 地 点 に よ り 示 す 。
2 特 定 地 区 界 に 、 そ の 状 況 を 示 す た め 、 定 め ら れ た 記 号 ( 第 4 7 条 に 示 す 記 号 の ほ
か 、 第 5 節 に 示 す 建 物 等 の 記 号 を 含 む 。
) を 表 示 す る 。 た だ し 、 記 号 が 定 め ら れ て
い な い 飛 行 場 、 牧 場 、 工 場 、 ゴ ル フ 場 、 ス キ ー 場 、 競 技 場 、 養 殖 場 、 演 習 場 及 び 演
習 林 等 は 、 そ の 境 が 明 ら か な も の に つ い て 、 特 定 地 区 界 を 表 示 す る と と も に 注 記 す
る 。 た だ し 、そ の 区域 内 が 特 定 の名 称 を有 さ な い 場 合は こ の限 り で は な い。
3 地 点 に よ り 示 さ れ る 特 定 地 区 に つ い て は 、 そ の 地 点 に 定 め ら れ た 記 号 の 表 示 又 は
注 記 す る 。
( 注 記 の 原 則)
第 4 6 条 特 定 地 区 記 号 に は 、 著 名 な も の 又 は 地 域 の 状 況 を 表 現 す る た め 必 要 な も の
に つ い て 、 固 有 名 又 は 用 途 の 説 明 を 注 記 す る 。 た だ し 、 固 有 名 に よ り 地 区 の 用 途 を
特 定 で き な い 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 「 しろまる しろまる ゴ ル フ 場 」
しろまる しろまる 温 泉 」 等 、 用 途 が 特 定
で き る 固 有 名を 付 して 表 示 す る 。
2 建 設 中 の 特 定 地 区 は 固 有 名 を 付 さ ず 、
「 ダ ム 建 設 中 」、「 宅 地 造 成 中 」 等 と 表 示 す
る 。
3 ゴ ル フ 場の 名 称は 、 次 の 例 に準 じ て略 称 注 記 と する 。
しろまる しろまる カ ン トリ ー クラ ブ → しろまる しろまる CC
しろまる しろまる ゴ ル フク ラ ブ→ しろまる しろまる G C 36( 特 定 地 区 記号 の 様式 )
第 4 7 条 特定 地 区の 記 号 の 様 式は 、 次の 表 に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
95 特定地区界
0.1 0,0,0,90
1. 特定地区の領域が、おおむ
ね図上 ×ばつ5mm 以上で境
界線が明らかなものを表示す
る。
2. 道路、鉄道、水涯線、土崖等
と重複する場合は、省略す
る。
96 墓地
0.1 0,0,0,100
1. ×ばつ5mm 以上のもの又は
好目標となる墓碑を表示す
る。
2. 墓碑を単一の記号で表示す
る場合の記号の真位置は、記
号下辺の中央とする。
97 温泉
0.1 0,0,0,100
1. 「温泉」は、温泉法(昭和 23 年
法律第 125 号)に基づく温泉
及び鉱泉に適用し、主要なも
のを表示する。
2. 記号の下辺中央を真位置に
表示する。
98 噴火口・噴気口0.1 0,0,0,100
1. 噴火口・噴気口は、現に噴
火・噴気しているもの、又は数
年の休止期をおいて噴火・噴
気が予測されるものについ
て、当該位置を表示する。
2. 記号の下辺中央を真位置に
表示する。
99 採鉱地
0.1 0, 0,0,100
1. 採鉱地は、記号に添えて鉱
種名(せっかい、タングステン
等)を、ひらがな又はカタカナ
で注記する。ただし、鉱種名
は主要なもの1種とし、採鉱地
の注記によってその鉱種名が
明らかな場合は省略する。
2. 廃坑でも、著名又は目標とな
るものは、記号に添えて(廃
坑)と注記する。
3.鉱口には、坑口記号を表示
し、多数の坑口が存在する場
合には、主要なもののみを表
示する。5.02.50.80.61.51.5
1.0 0.3
タングステン1.01.51.51.8 37番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
100 城跡
0.1 0,0,0,100
1. 記号の真位置は、記号下部
の両端を結んだ線の中央とす
る。
2. 著名なもの又は地域の状況を
表現するために必要なものに
ついて、注記することができ
る。
101 史跡・名勝・天
然記念物
0,0,0,100
1. 「史跡・名勝・天然記念物」
は、文化財保護法(昭和 25 年
法律第 214 号)に基づき指定
された史跡、名勝又は天然記
念物に適用する。
2. 指定区域中央又は対象物の
位置に表示する。
3. 指定区域又は対象物を示す
他の記号がある場合には、史
跡・名勝・天然記念物記号を
転位し、指定区域又は対象物
を示す記号に添えて、史跡・
名勝・天然記念物記号を表示
する。
4. 史跡・名勝・天然記念物は、
記号に添えて名称を注記す
る。
5. 名勝の名称が、山又は島の名
称と同一で、その範囲が狭い
場合は、山名又は島名で名
勝の名称を兼ねるものとする。
6. 文化財保護法第 109 条第 2
項に規定する特別史跡名勝
天然記念物には、名称の注
記に添えて「(特)」と表示す
る。
102 港湾
0.1 0,0,0,100
1. 港湾法(昭和 25 年法律第 218
号)第 2 条第 2 項に規定する
国際戦略港湾、国際拠点港
湾、重要港湾及び地方港湾を
表示する。
2. 港域のほぼ中央位置に表示
し、名称を注記する。
3. 東京港、川崎港及び横浜港
で構成される京浜港のように
複数の港から構成されている
場合は、それぞれの構成港に
ついても名称を注記する。1.00.751.50.51.20.52.02.50.51.5 38番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
103 漁港
0.1 0,0,0,100
1. 漁港漁場整備法(昭和 25 年
法律第 137 号)第 5 条に規定
する漁港を表示する。ただし
同条に規定する第一種漁港
を除く。
2. 港域のほぼ中央位置に表示
し、名称を注記する。1.82.20.5 39
第 9 節 陸 部の 地 形
( 陸 部 の 地 形)
第 4 8 条 陸 部 の 地 形 は 、 等 高 線 そ の 他 の 記 号 に よ り 表 示 す る 。 た だ し 、 地 形 の 細 部
に つ い て は 、適 宜 、総 合 又 は 修 飾し て 表示 す る こ と がで き る。
( 等 高 線 及 び表 示 の原 則 )
第 4 9 条 「等 高 線」 は 、 標 高 の等 し い点 を 結 ん だ 曲線 を いう 。
2 等 高 線 は 、 原 則 と し て 転 位 し な い 。 た だ し 、 道 路 等 の 地 物 が 急 傾 斜 と な る な ど 、
地 形 と 地 物 の関 係 を著 し く 損 な う場 合 には 、 等 高 線 を転 位 する こ と が で きる 。
3 崖 及 び 岩の 内 部の 等 高 線 は 、計 曲 線の み 表 示 す る。
( 注 記 の 原 則)
第 5 0 条 等高 線 の数 値 の 表 示 は、 次 の各 号 に よ る 。
一 数 値 は 、 主 と し て 次 条 に 定 め る 計 曲 線 、 補 助 曲 線 及 び 凹 地 を 示 す 等 高 線 に 表 示
す る 。 た だ し 、 平 地 に お い て 等 高 線 間 隔 が 広 い 場 合 に は 、 主 曲 線 に 表 示 す る こ と
が で き る 。
二 等 高 線 数 値 は 、 地 形 の 表 現 が 妨 げ ら れ な い 位 置 に 表 示 す る 。 た だ し 、 曲 率 の 大
き い 尾 根 、 谷線 上 には 表 示 し な い。
三 表 示 密 度は 、 基準 点 を 含 め て、 図 上 4c×ばつ4cm に 1 点 程 度と す る 。 40( 陸 部 の 地 形の 記 号の 様 式 )
第 5 1 条 陸部 の 地形 の 記 号 の 様式 は 、次 の 表 に よ る。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
104 等高線
主曲線
(主曲線)
0.08 35,50,95,0
1. この節において「主曲線」は、
平均海面から起算して10mご
との等高線に適用する。
2. この節において「計曲線」は、
平均海面から起算して50mご
との等高線に適用する。
3. 雪覆い、石段、空間の水路、
道路橋及び鉄道橋の内部並
びに水部には、表示しないこ
とを原則とする。
4. 急傾斜地において、等高線を
表示することが困難な場合に
は、省略することができる。105(計曲線)
0.15 35,50,95,0
106 (等高線数値)
4.5 35,50,95,0
等高線を間断して表示する。
107 補助曲線
0.08 35,50,95,0
1. この節において「補助曲線」
は、緩傾斜地又は複雑な地形
を示す地域等で補助として表
示する等高線に適用し、主曲
線だけでは、その特徴を表現
することが不十分な部分に適
用する。
2. 補助曲線は、主曲線の間を
5m又は2.5mごとに表示する。
3.補助曲線は、等高線の数値を
表示する。ただし、5mごとの等
高線の数値は、適宜省略する
ことができる。4.00.350 41
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
108 凹地 (大)
(凹地内の突起部)0.150.08
(短線の
部分)
35,50,95,0
1. 等高線を表示し、内側に短線
を表示する。
2. 凹地内の突起部は、突起を示
す最も低い等高線から短線を
外方に向けて表示する。
(小)0.150.080.1(矢印)
35,50,95,0
1. 短径がおおむね図上3mm未
満の凹地に適用する。
2. 高い方から最低部の方向に
矢印を表示する。
109 崖 土崖
0.1 35,50,95,0
1. 高さがおおむね5.0m以上、長
さがおおむね図上2cm以上の
ものを表示し、それより小規模
のものは必要に応じて表示す
る。
2. 道路及び鉄道の盛土部に、
長線は表示しないことができ
る。
3. 幅は正射影で表示する。
4. 崖記号内の等高線は、計曲
線を表示し主曲線を表示しな
いことを標準とする。
110 雨裂
0.2 35,50,95,0
1. 「雨裂(うれつ)」は、雨水の流
れによって地表面にできる谷
状の地形に適用し、長さがお
おむね図上1mm以上のものを
表示する。
2. 雨裂記号に接する等高線は、
計曲線を間断せずに表示す
ることを標準とする。
1.0(極小)
(切取部) (盛土部)0.52.01.20.3 42番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
111 岩崖
0.1 35,50,95,0
1. 「岩崖」は、岩でできた急斜面
に適用し、原則として高さ5m
以上かつ長さ図上2cm以上の
ものに適用し、それより小規模
のものは必要に応じて表示す
る。
2. 岩崖は、急斜面の正射影を記
号の形状として表示する。た
だし、射影の幅が図上1.0mm
未満のものは1.0mmとする。傾
斜を示す短線は、最大傾斜方
向に表示する。
3. 岩崖記号内の等高線は、計
曲線を表示し主曲線を表示し
ないことを標準とする。
112 岩
(大)
(小)
0.1 35,50,95,0
1. ×ばつ0.3mm
以上のものを表示する。
2. ×ばつ1.5mm以上のも
のを「大」、それ未満のものを
「小」として表示する。
3. 岩(大)記号内は、計曲線を表
示し主曲線を表示しないこと
を標準とする。ただし、等高線
を表示又は非表示とする選択
もできる。
4. 斜面上に表示する岩(大)は、
高い側の線を一部省略して表
示する。
113 ×ばつ5mm相当
以上のものを表示する。0.151.0
1.0 以上 43番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
114 滝 (大)
(小)0.20,0,0,100
1. 高さが原則として5.0m以上
で、常時流水があるものを表
示する。
2. 領域の幅が図上0.8mm以上
のものは滝(大)により、落口を
実線で、その正射影の形状を
点列で表示する。0.8mm未満
のものは滝(小)により表示す
る。
115 湿地
0.1 100,0,0,0
1. 常に水を含み、土地が軟弱
で湿地性の植生が生育してい
る土地について表示する。
2. ×ばつ5mm以
上のものを表示する。
3. 図上1.5mm〜3.0mmの長さの
破線をおおむね0.5mm間隔で
表示する。
116 万年雪
100,0,0,0
1. 平年の気象条件下で、残雪
又は氷塊として積雪が越年す
る地域について表示する。
2. ×ばつ2mm以上のも
のを表示する。
3. 0.15mmの円点をおおむね図
上0.8mm間隔で配置する。
117 陰影
緑系で段階
的に表現
陰 影 の 色 は 所 定 の 色 と す
る。0.80.50.20.50.52.50.150.50.20.50.2 44
第 1 0 節 水部 の 地形
( 水 部 の 地 形)
第 5 2 条 「 水 部 の 地 形 」 と は 、 湖 底 に お け る 起 伏 の 状 態 並 び に 浅 海 域 の 干 潟 及 び 隠
顕 岩 を い う 。
2 湖 底 の 水 部 の 地 形 は 、 等 深 線 及 び 湖 底 急 斜 面 等 の 記 号 に よ り 地 形 の 状 況 が 分 か る
よ う に 表 示 す る 。 た だ し 、 地 形 の 細 部 に つ い て は 、 適 宜 、 総 合 又 は 修 飾 し て 表 示 す
る こ と が で きる 。
( 等 深 線 及 び表 示 の原 則 )
第 5 3 条 等深 線 は、 水 深 の 等 しい 点 を結 ん だ 曲 線 をい う 。
2 湖 底 崖 等 に お い て 等 深 線 を 表 示 す る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、 省 略 す る こ と が で き
る 。
( 注 記 の 原 則)
第 5 4 条 等深 線 の数 値 の 表 示 は、 次 の各 号 に よ る 。
一 数 値 は 、 次 条 に 定 め る 計 曲 線 及 び 補 助 曲 線 に 表 示 す る 。 た だ し 、 湖 底 が 平 ら な
地 域 に お い て等 深 線間 隔 が 広 い 場合 に は、 主 曲 線 記 号に 表 示す る こ と が でき る 。
二 等 深 線 の 短 径 が 図 上 3mm以 上 の 微 凹 地 及 び 微 高 地 に は 、 等 深 線 の 数 値 を 表 示 す
る 。
三 等 深 線 の 数 値 は 、 地 形 の 表 現 が 妨 げ ら れ な い 位 置 に 表 示 す る 。 た だ し 、 等 深 線
の 曲 率 が 特 に大 き い部 分 に は 表 示し な い。 45( 水 部 の 地 形の 記 号の 様 式 )
第 5 5 条 水部 の 地形 の 記 号 の 様式 は 、次 の 表 に よ る。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
118 等深線
主曲線 (主曲線)
0.08 100,0,0,0
1. この節において「主曲線」は、
水面標高から起算して 10m ご
との等深線に適用する。
2. この節において「計曲線」は、
水面標高から起算して50mご
との等深線に適用する。
119 (計曲線)
0.15 100,0,0,0
120 (等深線の数値)
4.5pt 100,0,0,0
等深線を間断して表示する。
121 補助曲線
0.08 100,0,0,0
1. この節において「補助曲線」
は、湖底の緩傾斜地又は複
雑な地形を示す地域等で補
助として表示する等高線に適
用し、主曲線だけでは、その
特徴を表現することが不十分
な部分に適用する。
2. 補助曲線は、主曲線の間を
5m又は2.5mごとに表示する。
3. 補助曲線は、等深線の数値を
表示する。ただし、5mごとの等
深線の数値は、適宜省略する
ことができる。
122 凹地0.1(矢印)
100,0,0,0
1.湖底の局部的に窪んでいる地
形の傾斜方向を表す。
2.等深線を表示し、高い方から
最深部の方向に矢印を表示
する。2.04.00.350 46番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
123 湖底急斜面
(大)
(小)
0.1 100,0,0,0
1. 「湖底急斜面」は、湖底の急
斜面及び急崖に適用し、原則
として高さ 3m 以上かつ長さ図
上 3mm 以上のものを表示し、
それより小規模のものは必要
に応じて表示する。
2. 急斜面の正射影を記号の形
状として表示する。ただし、射
影の幅が図上1.0mm未満のも
のは1.0mmとする。傾斜を示
す短線は、最大傾斜方向に
表示する。
3. 小規模のものについては、傾
斜を示す短線を最大傾斜方
向に表示する。
124 干潟0.1(領域の
境界部)
100,0,0,0
1. 「干潟」は、干潮時には水面
上に出て、満潮時には水面下
に没する砂、泥等からなる平
坦な地域に適用する。
2. ×ばつ
5mm以上のものを表示する。
3. 領域は砂れき地の表示を準
用する。
4. 河川が干潟に流れ込む場合
は、その流路を努めて表示す
る。
125 隠顕岩0.135,50,95,0
100,0,0,0
1. 干潮時には水面上に出て、満
潮時には水面下に没する岩
等を表示する。
2. 大きさがおおむね図上 ×ばつ1.5mm 以上のものを表示す
る。
3. 地域の状況を表現するため
に、干潮時においても水面下
にある珊瑚礁を青色で表示す
ることができる。0.51.00.31.0 以上1.0 47
第 1 1 節 境界 等
( 境 界 等 )
第 5 6 条 「 行 政 界 」 と は 、 行 政 区 画 の 境 を い い 、 都 府 県 界 、 北 海 道 総 合 振 興 局 ・ 振
興 局 界 及 び 市区 町 村界 に 区 分 す る。
2 「 所 属 界 」 と は 、 海 域 又 は 行 政 界 未 定 の 湖 沼 内 に お い て 、 島 等 の 所 属 を 示 す 境 界
線 を い う 。
( 境 界 等 の 記号 の 様式 )
第 5 7 条 境界 等 の記 号 の 様 式 は、 次 の表 に よ る 。
番号 名 称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
行政界 1.行政界は、原則として真位置を表示する。ただし、道路及び河川の中央を通る場合
は、任意の側に転位して表示することができる。
2.関係市区町村間で確定していない行政区画界線及び海部の行政界は表示しない。
126 都府県界0.30.1
0,0,0,100
127 北 海 道 総
合振興局・
振興局界
0.3 0,0,0,100
「北海道総合振興局及び振興
局の設置に関する条例」(平成
20年条例第78号)及び「北海道
行政組織規則」(昭和41年北海
道規則第21号)における所管区
域による界。
128 市 区 町 村界0.2 0,0,0,100
都府県界及び北海道総合振
興局・振興局界と重複する場合
は表示しない。
129 所属界
0.2 0,0,0,1000.72.05.00.23.03.00.32.0 2.50.30.2 45°2.52.00.2 48
第 1 2 節 自然 地 名、 行 政 名 、 居住 地 名
( 自 然 地 名 )
第 5 8 条 「自 然 地名 」 と は 、 山、 海 、島 等 の 名 称 をい う 。
2 山 の 名 称 は、 主 要な も の に つ いて 、 その 頂 上 部 に 対し て 注記 す る 。
3 丘 、 塚 、 尖峰 等 の局 部 的 な 起 状地 形 の名 称 は 、 山 の名 称 に区 分 す る 。
4 谷 、 沢 の 名 称 は 、 主 要 な も の に つ い て 注 記 す る 。 た だ し 、 河 川 の 記 号 が 表 示 さ れ
る 場 合 は 、 本章 第 2節 の 規 定 を 適用 す る。
5 島 の 名 称 は 、 原 則 と し て 注 記 す る 。 た だ し 、 他 の 表 示 事 項 と 錯 雑 す る た め 注 記 す
る こ と が 困 難な 場 合は 、 省 略 す るこ と がで き る 。
6 島 の 名 称 と 島 に お け る 唯 一 の 居 住 地 の 名 称 が 同 名 で あ り 、 双 方 の 表 示 位 置 が 近 接
す る 場 合 は 、居 住 地の 名 称 を も って 島 の名 称 を 兼 ね るこ と がで き る 。
7 山 、 島 の 総称 、 山脈 等 の 注 記 は、 地 域の 中 央 に 注 記す る 。
8 瀬 、 淵 、 河 原 、 州 、 岬 、 岩 等 の 名 称 は 、 著 名 な も の 又 は 地 域 の 状 況 を 表 現 す る た
め に 必 要 な もの に つい て 注 記 す る。
( 行 政 名 )
第 5 9 条 「 行 政 名 」 と は 、 市 、 町 、 村 、 特 別 区 の 区 ( 以 下 「 市 区 町 村 」 と い う 。)及 び 政 令 指 定都 市 の区 の 名 称 を いう 。
2 行 政 名 は 、 地 域 の 中 央 付 近 に 注 記 す る 。 た だ し 、 地 域 が 狭 小 で 注 記 が 困 難 な 場 合
は 、 省 略 す るこ と がで き る 。
3 市 区 町 村 の飛 地 は、 市 区 町 村 の名 称 に続 け て 「 飛 地」 を 付し て 注 記 す る。
4 島 が 所 属 す る 市 区 町 村 の 名 称 を 図 上 で 読 み と る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 図 上 ×ばつ3.0mm 以 上 の 島 に つ い て 、 そ の 行 政 名 を 注 記 す る 。 た だ し 、 多 数 の 島 が 点 在 す る
場 合 に は 、 所 属 す る 行 政 名 を そ れ ら の 島 々 の 中 央 部 付 近 に 注 記 し 、 個 々 の 島 に 対 す
る 注 記 は 省 略す る 。
( 居 住 地 名 )
第 6 0 条 「 居 住 地 名 」 と は 、 地 方 自 治 法 又 は 住 居 表 示 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 名 称
( 公 称 ) 及 び 集 落 の 名 称 ( 通 称 ) を い い 、 取 得 さ れ て い る デ ー タ の 位 置 及 び 属 性 に
応 じ て 表 示 する 。
2 居 住 地 名 の表 示 は、 第 7 2 条 の規 定 に基 づ き 表 示 する 。 49第 1 3 節 注記
( 注 記 )
第 6 1 条 「 注 記 」 と は 、 地 形 図 に お け る 文 字 に よ る 表 示 を い い 、 地 域 、 人 工 物 、 自
然 地 物 等 の 固 有 の 名 称 ( 以 下 「 固 有 名 」 と い う 。)、 特 定 の 記 号 の な い も の の 名 称 及
び 種 類 並 び に標 高 、等 高 線 数 値 等に お いて 用 い る 。
( 注 記 の 表 示)
第 6 2 条 注記 の 表示 は 、 次 の 各号 に よる 。
一 注 記 は 、 記 号 等 と と も に 、 地 形 図 の 内 容 を 完 全 に し 、 か つ 、 読 図 を 容 易 に す る
た め に 、 指 示 す る 位 置 に 的 確 に 表 示 す る 。 た だ し 、 各 節 に 定 め が あ る 場 合 、 こ れ
に よ る 。
二 注 記 は 、 主 要 な 表 示 事 項 を 間 断 す る こ と に よ り 読 図 を 困 難 に す る こ と の な い よ
う 、 別 に 定 めた 範 囲内 に お い て 、適 宜 、そ の 位 置 を 移動 し て表 示 す る 。
三 特 定 の 記号 の ない も の で 、 特に 表 示す る 必 要 が ある 対 象物 の 位 置 を 示す た め、
指 示 点 を 表 示す る こと が で き る 。
( 使 用 す る 文字 )
第 6 3 条 使 用 す る 文 字 は 、 産 業 標 準 化 法 ( 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 8 5 号 ) に 基 づ く 日 本
産 業 規格 JIS X 0213の例 示 字形 に 該当 する 文字 と し、 文 字コ ード はJIS X 0221とす る。
ま た 、文 字 符号 化方 式は UTF-8と する 。
( 文 字 の 色 )
第 6 4 条 文 字 の 色 は 、 黒 色 、 茶 色 、 青 色 、 緑 色 、 灰 色 及 び 白 抜 き を 用 い て 、 第 7 3
条 の 規 定 に 基づ き 表示 す る 。
( 書 体 )
第 6 5 条 書体 は 、ゴ シ ッ ク 体 とす る 。
( 字 形 )
第 6 6 条 字形 は 、直 立 体 と 傾 斜体 を 用い て 、 第 7 3条 の 規定 に 基 づ き 表示 す る。
( 字 大 )
第 6 7 条 「字 大 」と は 、 文 字 を囲 ん だ四 辺 形 の 高 さを い う。
( 字 隔 )
第 6 8 条 「 字 隔 」 と は 、 一 つ の 注 記 に お い て 、 隣 接 す る 文 字 と 文 字 と の 間 隔 を い い 、
一 つ の 注 記 の字 隔 は全 て 等 間 隔 とす る 。 50( 字 列 )
第 6 9 条 「字 列 」と は 、 一 つ の注 記 の配 列 を い い 、次 の 各号 に よ る 。
一 水 平 字 列 文 字を 横 書 き に する 配 列を い い 、 字 列を 緯 線の 接 線 に 対 して 平 行に
し 、 左 か ら 右に 向 かっ て 読 む よ うに す る。
二 垂 直 字 列 文 字を 縦 書 き に する 配 列を い い 、 字 列を 緯 線の 接 線 に 対 して 垂 直に
す る 。
三 斜 向 字 列 線 状 等 の 対 象 物 に 沿 わ せ て 各 文 字 を 表 示 す る 配 列 を い い 、 直 線 字 列 、
曲 線 字 列 、 折 線 字 列 に 区 分 す る 。 こ の 場 合 、 対 象 物 の 傾 き が 緯 線 に 対 し て 45度 未
満 の 場 合 は 横書 き に、 45度 以 上 の場 合 は縦 書 き に な るよ う にす る 。
イ 直 線 字 列 線 状 対象 物 に 直 線 で沿 っ た配 列 を い う 。
ロ 曲 線 字 列 線 状 対象 物 に 曲 線 で沿 っ た配 列 を い う 。
ハ 折 線 字 列 前 二 号 並 び に イ 及 び ロ に よ り 表 示 す る こ と が 不 適 当 な 場 合 、 対
象 物 の 形 状 に 沿 わ せ て 、 そ の 内 部 に 表 示 す る 配 列 を い い 、 各 文 字 の 下 辺 は 、
緯 線 の 接 線 に対 し て平 行 に な る よう に する 。
( ふ り が な )
第 7 0 条 ふり が なは 、 読 み が 難解 な 注記 に 対 し て 表示 し 、字 大 は 4ptとす る 。
2 横 書 き の 場 合 は 漢 字 の 上 側 に 、 縦 書 き の 場 合 は 漢 字 の 右 側 に 表 示 し 、 漢 字 と の 間
隔 は 図 上 0.2mmと す る。
( ア ラ ビ ア 数字 )
第 7 1 条 アラ ビ ア数 字 に よ る 注記 の 向き は 、 次 の 図例 に よる 。
123 123123123123123123123
123 123
123 123123123123123123123123123123123123123 51( 注 記 の 配 置)
第 7 2 条 注記 の 配置 は 、 次 の 図例 に より 表 示 す る 。
注記の
区分
配 列
注記の位置及び注記の表示優先順位
(注記)12等の数字は表示優先順位を示す。 備 考
小対象物 水平字列
垂直字列
(注記) 基準点の標高は1又は2とする。(基準点の右側又
は左側に水平字列により表示)
対 象 物 と の 間 隔
は、図上約0.2mmと
する。
線状
対象物
斜向字列
(直線字列) 対象物の 外側に
表 示 す る 場 合 に
は、対象物と注記と
の間隔は、字大の
1/2を標準とする。
(曲線字列) 横書き
縦書き
しろいしかく
しろいしかく
3しろいしかく
しろいしかく
2 しろいしかく 1
しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく くろまる しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
4しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
45°未満 45°以上
横書き縦書き123
1 2 3 52注記の
区分
配 列
注記の位置及び注記の表示優先順位
(注記)12等の数字は表示優先順位を示す。 備 考
面状
対象物
水平字列
対象物の外側に表
示する場合には、対
象物と注記との間隔
は、1字大を標準とす
る。
垂直字列
対象物の外側に表
示する場合には、対
象物と注記との間隔
は、1字大を標準とす
る。
2 字 列 を 二 列 で 表 示 す る 場 合 は 、 字 列 の 間 隔 を 字 大 の 1/2と す る ほ か 次 の 各 号 に よ
る 。
一 小 対 象 物 の 注 記 に あ っ て は 、 次 の 図 例 の と お り 、 対 象 物 側 の 文 字 を そ ろ え 、 二
列 の 間 の 中 心線 を 対象 物 の 中 央 に一 致 させ る 。
二 面 状 対 象 物 の 注 記 に あ っ て は 、 次 の 図 例 の と お り 、 各 列 の 中 央 を 対 象 地 域 の 中
央 に 一 致 さ せる 。
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく しろいしかく しろいしかくしろいしかく しろいしかく しろいしかくしろいしかく しろいしかくしろいしかく
しろいしかく しろいしかく しろいしかくしろいしかく しろいしかく しろいしかくしろいしかく1 2312 3 533 公 称 に 通 称 を 併 記 す る 場 合 は 、 次 の 図 例 に よ り 表 示 す る 。 た だ し 、 小 対 象 物 及 び
線 状 対 象 物 の 注 記 に お い て 、 下 側 又 は 右 側 に 列 記 す る 場 合 、 公 称 及 び 通 称 の 間 隔 は 、
そ れ ぞ れ の 字 隔 と 等 し く し 、 面 状 対 象 物 の 注 記 に お い て 、 通 称 の 字 列 が 公 称 よ り 長
く な る 場 合 は、 通 称の 字 大 及 び 字隔 を 小さ く す る こ とが で きる 。
( 1 2 3 4 は優 先 順位 )
・ 小 対 象 物1公 称 ( 通 称 )公称4(通称)2
公 称 ( 通 称 )3公称(通称) 54
・ 面 状 対 象 物
( 水 平 字 列 )
( 垂 直 字 列 )
・ 線 状 対 象 物
公 称 ( 通 称 )
( 通 称 )3公 称
公 称
( 名 称 )21公称(通称)23公称(通称)公称(通称)
45°以 上12
45°未 満12
( 通 称 )11.0mm 以 内
公 称 55( 注 記 の 適 用)
第 7 3 条 注記 の 適用 は 、 原 則 とし て 、次 の 表 に よ る。
分類 対 象 字大(pt) 字隔 字形 文字色(CMYK)
基準点等 電子基準点、三角点、地殻変動観測
点、水準点、磁気点 整数 4.5
小数 4.0
1/10 直立体 0,0,0,100
VLBI 観測点
特別標高点、標高点、水面標高
水深 5 1/10 直立体 100,0,0,0
等高線数値部 5 1/10 傾斜体 25,50,95,0
等深線数値部 5 1/10 傾斜体 100,0,0,0
行政区画 市区町村 13 1/4
直立体 0,0,0,100
飛び地 7.5 1/4
居住地名 公称 6 1/10 直立体 0,0,0,100
通称 5.5 1/10 直立体 0,0,0,75
山地 山の総称 11 2
傾斜体 0,0,0,100
山、岳、峰等 8 1/10
尖峰、丘、塚等 6 1/10
河川、湖池 湖、沼、池、浦等 別表1
傾斜体 0,0,0,100
河川、用水等 別表2
沢、瀬、淵、瀞、谷、峡、雪渓、河原、
州、滝、浜、崎、半島、尻、島等
6 1/4
陸域自然地名高原、原、森、林、砂丘、湿原 別表1
傾斜体 0,0,0,100
岩、溶岩、崖、鍾乳洞、温泉、湧水、噴
泉、噴火口、峠、坂等
6 1/10
海 域 ・ 海 岸
地形
海、湾、灘、淵、浦、瀬、海峡、瀬戸等
別表1
傾斜体 0,0,0,100
海岸、浜、半島
岬、鼻、崎、磯、敷等 5.5 1/10
島 群島、列島、島の総称等
別表1
傾斜体 0,0,0,100島はえ、岩礁等 6 1/10
交 通 施 設
(陸上)
道路名 7 1/10
直立体 100,40,100,0
道路施設(IC、PA、道の駅等) 6 1/10
道路構造物(橋、トンネル等) 5.5 1/10
国道番号 4 0 直立体
0,0,0,0
(100,50,0,0)
鉄道路線名 7 1/10
直立体 100,40,100,0
鉄道駅名 6 1/10
鉄道構造物(橋、トンネル、操車場等) 6 1/10
交通施設
(水上)
港湾名 別表1
直立体 100,40,100,0
港湾施設(フェリー発着所、埠頭等) 6 1/10
交通施設
(航空)
空港名 別表1 56分類 対 象 字大(pt) 字隔 字形 文字色(CMYK)
構造物 構造物名称(高塔、煙突等) 6 1/10
直立体 0,0,0,100
ダム 6 1/10
せき 6 1/10
河川・海岸施設(水門、堤防) 6 1/10
土地利用 土地利用名(演習場、ゴルフ場、遊園
地、建設予定地等)
別表1
直立体 0,0,0,100
史跡名勝天然記念物 6 1/10
漁港 6 1/10
公園 別表1
建物 合同庁舎 5.5 1/10
直立体 0,0,0,100
国の機関(合同庁舎、矯正施設及び自
衛隊を除く)
5.5 1/10
矯正施設(刑務所、少年院等) 5.5 1/10
自衛隊・米軍 5.5 1/10
都道府県庁 5.5 1/10
大学・大学院 5.5 1/10
短期大学 5.5 1/10
高等専門学校 5.5 1/10
特別支援学校 5.5 1/10
水族館・動植物園 5.5 1/10
発電所等 5.5 1/10
料金所 5.5 1/10
神社 5.5 1/10
寺院 5.5 1/10
商業施設 5.5 1/10
高層施設 5.5 1/10
文教施設 5.5 1/10
その他の主要・著名な建物 5.5 1/10
その他 ふりがな 4 1/10 直立体 0,0,0,75
鉱山の鉱種名 4.5 1/10
直立体 0,0,0,100
その他 6 1/10
別表1 別表2
注記対象物の図上面積
字大注1(pt)字隔注1
4 cm ×ばつ 4cm 未満 6 1/10
8 cm ×ばつ 8 cm 未満 9 1/2
8 cm ×ばつ 8 cm 以上 11 1
注1 字大・字隔は原則として別表1に示すとおりとするが、経過措置として、注記対象物の図上面積が 4c×ばつ4cm 以
上の場合も字大を 6pt、字隔を 1/10 とすることができる。
注2 字大・字隔は原則として別表2に示すとおりとするが、経過措置として字大を 6pt、字隔を 1/10 とすることが
できる。
河川・用水等の図上幅
字大注2(pt)字隔注2
2 mm 未満 6 1/4
2 mm 以上 〜 10 mm 未満 7.5 1/2
10 mm 以上 〜 30 mm 未満 9 1
30 mm 以上 11 2 57第 3 章 付 属資 料 (主 題 情 報 )
( 付 属 資 料 (主 題 情報 ))第 7 4 条 付 属 資 料 は 電 子 国 土 基 本 図 ( 地 図 情 報 ) の 基 本 項 目 以 外 の 項 目 で 、 本 図 式
の 適 用 さ れ る 以 前 に 取 得 さ れ た 2 万 5 千 分 1地 形 図 の 情 報 に 基 づ い て い る 。 た だ し 、
デ ー タ の 確 認・ 更 新が な さ れ て いな い もの を 含 む 。
2 付 属 資 料の 記 号の 様 式 は 、 次の 表 によ る 。
番号 名称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
130 料金所 0.1
(外形)0.08(斜線)
0,45,50,0
「料金所」は、有料道路の料
金を徴収する施設に適用する。
131 電波塔
0.1 0,0,0,100
記号の真位置は、直立する記
号中央の最下点とする。
132 送電線
0.1 0,0,0,100
1. 道路、鉄道、建物の記号内は
表示しない。
2. 図上6.0mm間隔で実線の両
側に円記号を表示する。ただ
し、道路等と重なる場合は、円
記号を省略する。
133 輸送管
0.1 0,0,0,100
1. 地上(2.を除く。)の輸送管
は、輸送管位置を中心に、図
上幅0.3mmの領域線を表示す
る。
2. 地上(地表に接しているもの
に限る。)及び地下の輸送管
は表示しない。0.3(空間)0.36.01.01.00.8 58
番号 名称
様 式
適 用
記 号 線幅 色
134 発電所等
0.2 0,0,0,100
1. 「発電所等」は、発電所、変電
所及び開閉所に適用し、原則
として、管理施設等の主要な
建物に記号を表示する。
2. 地下の発電所は表示しない。
ただし、地域の状況を説明す
るために必要な場合は、特定
地区界でその概形を示し「しろまる
しろまる地下発電所」と注記する。
3. 変電所及び開閉所は、好目
標となるものを表示する。
4. 建物のない変電所は、短辺の
図上 1mm 以上のものについ
て変電施設の外周を送電線
で表示する。ただし、この基準
に満たないものであっても好
目標となるものは、短辺を 25m
として表示する。2.01.01.02.41.0 59
附 則
( 施 行 の 期 日)
第 1 条 こ の図 式 は、 平 成 2 5 年1 1 月1 日 か ら 適 用す る 。
( 図 式 の 廃 止)
第 2 条 平 成 2 1 年 2 万 5 千 分 1 地 形 図 図 式 ( 平 成 2 1 年 国 地 達 第 1 3 号 ) は 、 廃 止
す る 。
( 経 過 措 置 )
第 3 条 こ の 図 式 の 施 行 前 に 作 成 さ れ た 地 形 図 及 び こ の 図 式 の 施 行 の 際 、 現 に 作 成 中
の 地 形 図 に つい て は、 な お 従 前 の例 に よる 。
附 則
こ の 達 は 、 平成 2 6年 4 月 1 日 から 適 用す る 。
附 則
こ の 達 は 、 令 和 元 年 9 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 6 3 条 の 改 正 規 定 は 、 不 正 競
争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 3 0 年 5 月 3 0 日 法 律 第 3 3 号 ) の 施 行 の 日
( 令 和 元 年 7月 1 日) か ら 施 行 する 。
附 則
こ の 達 は 、 令和 6 年5 月 1 6 日 から 施 行す る 。 60付録A 整飾
1.整飾
「整飾」とは、図郭を表示し、地形図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容
及び体裁を整えることをいう。
2.整飾の表示事項
整飾の表示事項は、次のとおりとする。
・ 図郭
・ 経緯度の数値及び分目盛
・ 隣接地形図の図郭位置
・ 地形図の図名
・ 地形図の番号
・ 索引図
・ 地域図
・ 行政区画及び行政名
・ 地形図の基準
・ 測量履歴
・ 発行者名
・ 発行年月日及び刷数
・ 商品コード
・ 記号凡例
・ 縮尺及び縮尺目盛
3.図郭の表示
「図郭」とは、第11条に基づく地形図の区画をいい、図上幅 0.1mm の黒色線で表示する。ただ
し、線の内側が図郭線の真位置とする。
4.基本区画の位置及び分目盛
(1)基本区画の位置は、図郭線の外側に幅 0.2mm、長さ 2mm の黒色線を付して表示する。黒色線に
は経緯度の数値を付記する。
(2)「分目盛」とは、図郭線の外側に表示する経緯度1分ごとの線をいい、幅 0.2mm、長さ 2mm の
茶色線で表示する。
5.隣接地形図の図郭位置
隣接地形図の図郭位置(重複範囲)は、図郭線の外側に赤色マスク色の三角形で表示する。三角
形は高さ 1.5mm の正三角形とし、頂点の位置が隣接地形図の図郭線となるように表示する。
6.地形図の図名
地形図の図名は、左上の水色の枠内に表示し、読み仮名を入れる。また、右下の縮尺目盛りの上
にも表示する。
7. 地形図の番号
(1)地形図の番号は、地球上における地形図の位置を示すもので、100万分1日本、20万分1
地勢図、5万分1地形図及び2万5千分1地形図の番号を連記して、
「NI-54-24-7-1」のように
表示する。また、その下には、20万分1地勢図の名称に5万分1地形図及び2万5千分1地形
図の番号を併記し、「(水戸7号-1)
」のように表示する。
(2)番号は区画に含まれるもののうち代表的なものを一つ表示する。
8.索引図
「索引図」とは、その地形図に隣接する図名及びそれらの関係位置を示す図をいい、表示は次の
各号による。 611中央部に当該地形図図名を配置し、関係地形図の図名を表示する。
2当該地形図の図郭は、幅 0.1mm の黒色線で表示し、内部を茶色とする。
3当該地形図が、索引図の範囲に分図を持つ場合は、分図も含めて2を適用する。
4分図の位置関係を示すため、矢印を表示することができる。
5図名の字数が6文字以上の場合は、これを適宜の字数にわけて2行として表示する。
9.地域図(1)「地域図」とは、250万分1の地図において、当該地形図の本図の位置を示した図をいう。
(2)当該地形図の位置は茶色で示し、水部は水色で表示する。また、次の各号の地物等から適宜選
択して表示する。
1海・湖
2地域を代表する都市の名称及び市役所等の位置
3都道府県の名称及び境界
4主要な島・山・湖等の名称
10.行政区画及び行政名(1)「行政区画」とは、当該地形図内における行政区画の概形を示す図をいう。
1行政界、海岸線及び主要な湖の湖岸線を表示し、水部を水色とする。
2各行政区画には、行政コード順にアルファベットの索引文字を表示する。ただし、北海道につ
いては、当該市町村を所管する総合振興局及び振興局(以下「振興局」という。
)ごとにまとめ
て表示する。
3行政区画の外側に図郭線延長を 0.01cm 単位で表示する。
(2)行政名は、行政コード順に表示し、町村については郡名を併せて表示する。ただし、北海道に
ついては、市町村名の上段に振興局名を表示し、当該振興局の所管する市町村を行政コード順に
表示する。
(3)当該地形図が行政区画の範囲に分図を持つ場合には、分図についても表示する。
(4)当該地形図に未定境界がある場合、該当する行政名を列挙して表示する。
11.地形図の基準
「地形図の基準」とは、次の各号に規定する経緯度及び高さの基準、図式等をいい、
しろまる」に文
字又は数値を入れて表示する。
1経緯度の基準は世界測地系
2(湖沼調査した湖を含む場合)
高さの基準は、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる海面、湖沼の深さの基準は、その湖沼の基準水面
(湖沼調査した湖を含まない場合)
高さの基準は、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる海面
3等高線及び等深線の間隔は、10 メートル
4投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第しろまるしろまる帯、中央子午線は東経しろまるしろまるしろまる°
5図式は平成 25 年 2 万 5 千分 1 地形図図式
6磁気偏角は西偏しろまる°しろまるしろまる
7図郭に付した▽は隣接図の図郭の位置、▽は日本測地系による地形図の図郭の位置
8図郭に付した数値は、黒色の短線の経緯度(茶色の短線は、経緯度1分ごとの目盛)
12.測量履歴(1)「測量履歴」とは、調製年月をいう。
(2)調製年月は、当該地形図を電子国土基本図データーベースから図郭にあわせて切り出し、調製
作業を行った年月を表示する。
13.発行者名
発行者名は、
「著作権所有兼発行者 国土地理院」と表示する。 6214.発行年月日及び刷数(1)「発行年月日」とは、刊行年月日をいう。
(2)刷数は新刊時に1刷とし、補給印刷時に指摘事項等の訂正を行った場合は、1を加える。
15.商品コード
商品コードは、日本産業規格により制定されている JAN コードを用い、左下に表示する。
16.記号凡例
記号凡例は、主要なものを下段に表示する。
17.縮尺及び縮尺目盛
(1)縮尺は2万5千分1とし、左上及び右下に表示する。
(2)右下の縮尺の下には、長さ8cmの縮尺目盛を表示する。 63付録B 包括図
1.定義(1)「包括図」とは、地形図の海部に岬、離島等を分図として挿入したものをいう。
(2)分図の縮尺は、原則として、2万5千分1とする。
2.本図と接する分図
包括図として、分図を挿入する地形図(以下「本図」という。
)と分図が接している場合には、
原則として、本図及び周辺図との間に重複部を確保して分図を作成する。
3.本図と接しない分図
(1)本図と分図が接していない場合には、分図に図名及び上段の地形図番号を付与し、本図と分図
の位置関係を表す、位置図を表示する。
(2)位置図の縮尺は、原則として、50万分1とする。ただし、必要に応じて異なる縮尺とするこ
とができる。
4.地形図の基準
分図において、地形図の基準、測量履歴が本図と異なる場合には、分図の図郭下に表示する。

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