Taro-国土地理院国民保護計画(平成30年12月21日改正)


国土地理院国民保護計画
平成17年10月28日
(最終改正:平成30年12月21日)
目 次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1節 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2節 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 基本的人権の尊重
2 国民の権利利益の迅速な救済
3 国民に対する情報提供
4 関係機関との連携の確保
5 国民の協力
6 指定公共機関の自主性の特別な配慮
7 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
8 安全の確保
9 政府対策本部長の総合調整等
第2章 平素の備え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1節 活動体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 国土地理院緊急事態連絡調整会議の設置
2 情報連絡体制の整備
3 緊急参集体制及び活動体制の整備
4 特殊標章等の交付等
第2節 関係機関との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3節 国民への情報提供の備え ・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4節 警報の通知体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5節 避難・救援に関する備え ・・・・・・・・・・・・・・・・・5
1 避難措置の指示の通知体制の整備
2 避難及び救援に対する支援に関する備え
第6節 所管する施設の安全確保に関する備え ・・・・・・・・・・・5
第7節 応急の復旧に関する備え ・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第8節 地理空間情報の提供に関する備え ・・・・・・・・・・・・・5
第9節 訓練・啓発等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
1 訓練の実施
2 職員への啓発
3 調査研究の推進
第3章 武力攻撃事態等への対処 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1節 武力攻撃の兆候等の情報連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・6
第2節 活動体制の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
1 事態対策本部等への対応
2 国土地理院事態対策本部の設置等
3 情報収集及び報告
4 緊急参集の実施
第3節 安全の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第4節 関係機関との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第5節 国民への情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第6節 警報の通知及び伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第7節 避難・救援に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1 避難措置の指示の通知
2 避難・救援に対する支援
第8節 所管する施設の適切な管理及び安全確保 ・・・・・・・・・・9
第9節 安否情報の収集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第10節 国民との連携等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第4章 応急の復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第5章 復旧に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第6章 国民の権利利益の救済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第7章 緊急対処事態への対処 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第1節 緊急対処保護措置の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
1 国土地理院緊急対処事態対策本部の設置
第2節 警報の通知及び伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3節 緊急対処保護措置の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第8章 計画の適切な見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
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第1章 総則
第1節 計画の目的
しろまるこの計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。
)第3
3条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、国土地理院の所掌事
務に関し必要な事項を定め、もって武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び
武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。
)における国民の保護のための措
置(以下「国民保護措置」という。
)及び緊急対処事態における緊急対
処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
第2節 基本方針
しろまる武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保
護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小とな
るよう、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成
17年3月25日閣議決定)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つ
つ、他の機関と連携協力し、その所掌事務に関する国民保護措置の的確
かつ迅速な実施に万全を期するものとする。
しろまる武力攻撃事態の類型として、1着上陸侵攻、2ゲリラや特殊部隊による
攻撃、
3弾道ミサイル攻撃、
4航空攻撃の4つの類型を想定する。
また、
特殊な対応が必要となる NBC 攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学
剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。
)についても考慮する。
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、上記の類型を考慮しつつ、次の点に
留意するものとする。
1 基本的人権の尊重
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、
国民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当該国民保護措
置を実施するため必要最小限のものとし、公正かつ適正な手続の下に
行うものとする。
2 国民の権利利益の迅速な救済
しろまる国民保護措置の実施に伴う国民の権利利益の救済に係る手続につい
て、迅速な処理が可能となるよう努めるものとする。
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3 国民に対する情報提供
しろまる武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施状況、被災情報(武力
攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の
状況の概要、人的及び物的被害の状況等被害の状況に関する情報をい
う。以下同じ。
)その他の情報等について、国土交通本省(以下「本
省」という。
)及び関係省庁と連携しつつ、国民に対し正確な情報を
適時かつ適切に提供するものとする。
4 関係機関との連携の確保
しろまる国民保護措置の実施に関し、平素から本省及び関係機関との連携体制
の整備に努めるものとする。
5 国民の協力
しろまる国民保護措置の重要性について広く啓発に努め、国民の自発的な協力
が得られるよう努めるものとする。
6 指定公共機関の自主性の特別な配慮
しろまる指定公共機関がその業務について国民保護措置を実施するに当たって
は、その実施方法等について、指定公共機関の自主的な判断に特別な
配慮をするものとする。
7 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対して配慮す
るものとする。
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、国際的な武力紛争において適用さ
れる国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
8 安全の確保
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、本省及び関係機関と連携しつつ、
国民保護措置を実施する者の安全の確保に配慮するものとする。
9 政府対策本部長の総合調整等
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しろまる事態対策本部(以下「政府対策本部」という。
)長による総合調整が
行われた場合には、総合調整の結果に基づき、所要の措置を的確かつ
迅速に実施するよう努めるものとする。
第2章 平素の備え
第1節 活動体制の整備
1 国土地理院緊急事態連絡調整会議の設置
しろまる国土地理院の所掌に係る国民保護措置、緊急対処保護措置などに関す
る事務について院内の連絡及び調整を図るための常設の連絡調整組織
として、国土地理院緊急事態連絡調整会議を設置するものとする。
しろまる国土地理院緊急事態連絡調整会議の組織及び運営に関する事項につい
ては、別に定めるところによるものとする。
2 情報連絡体制の整備
(1)情報収集及び連絡体制の整備
しろまる武力攻撃の状況、国民保護措置の実施状況、所管する施設等の被災情
報など所掌事務に係る情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、
連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ確認しておく
ものとする。
しろまる夜間、休日、出退勤途上においても、的確に連絡できる体制の整備に
努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受
けた場合等においても院内の連絡を確実に行えるよう、連絡ルートの
多重化、代行する職員の指定等障害発生時に備えた情報収集、集約及
び連絡体制の整備に留意するものとする。
(2)通信体制の整備
しろまる武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、本省及
び関係機関と連携しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。
しろまる通信体制の整備にあたっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を
受けた場合や停電の場合等においても、確実に通信が行えるよう通信
手段の多重化等のバックアップ体制の整備に努めるものとする。
しろまる平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するも
のとする。
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3 緊急参集体制及び活動体制の整備
しろまる武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するた
め、関係職員の緊急参集、職員の官邸又は本省への派遣等についてあ
らかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知するものとする。
しろまる緊急参集を行う関係職員については、武力攻撃事態等により交通機関
が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認
しておくものとする。
しろまる武力攻撃事態等が長期に及んだ場合に備え、職員の交代要員の確保等
に関する体制を整備するものとする。
しろまる防災のための備蓄を活用しつつ、
庁舎の非常用発電機及び燃料の確保、
食料、飲料水、医薬品等の備蓄又は調達体制の整備等に努めるものと
する。
4 特殊標章等の交付等
しろまる政府が定める国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分
証明書の交付等に関する基準及び手続等に基づき、特殊標章等の交付
等のために必要な手続を定めるものとする。
第2節 関係機関との連携
しろまる平素から本省、関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関と
の間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとす
る。
第3節 国民への情報提供の備え
しろまる武力攻撃事態等において、
武力攻撃等の状況、
国民保護措置の実施状況、
所管する施設等の被災情報などの情報を、報道機関への発表、国土地理
院ホームページなどを活用して、国民に対し適時かつ適切に提供できる
よう、必要な体制を整備するものとする。
しろまる情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者、外国人その他の
情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努め
るものとする。
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第4節 警報の通知体制の整備
しろまる政府対策本部から警報が通知された場合において、警報の迅速かつ確実
な通知及び伝達を行うため、連絡先の把握、連絡方法、連絡手順等必要
な事項を定めるものとする。
第5節 避難・救援に関する備え
1 避難措置の指示の通知体制の整備
しろまる政府対策本部から避難措置の指示が通知された場合において、避難措
置の指示の迅速かつ確実な通知及び伝達を行うため、警報の通知に準
じて、必要な体制を整備するものとする。
2 避難及び救援に対する支援に関する備え
しろまる国土地理院が管理する施設が都道府県知事により避難施設に指定され
た場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう必要な体制の
整備に努めるものとする。
第6節 所管する施設の安全確保に関する備え
しろまる庁舎など国土地理院が管理する施設のうち、一般の利用者も見込まれる
ものについては、武力攻撃事態等において、災害や事故への対応に準じ
て、避難誘導など必要となる措置の実施のための体制の整備を行うもの
とする。
第7節 応急の復旧に関する備え
しろまる武力攻撃事態等において、所管する施設及び設備の応急の復旧を行うた
め、それぞれ、自然災害に対する既存の予防措置も有効に活用しつつ、
あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。
第8節 地理空間情報の提供に関する備え
しろまる復旧活動の基盤となる地理空間情報の整備に努めるものとする。
しろまる発災地の現況を把握し、地理空間情報の整備を行うために実施する緊急
測量調査等に速やかに対応するための体制の整備に努めるものとする。
しろまる災害関連情報を関係機関及び国民に迅速に提供するため、地理空間情報
に関する電子国土の整備に努めるものとする。
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第9節 訓練・啓発等の実施
1 訓練の実施
しろまる平素から国民保護措置についての訓練を実施するものとする。訓練後
には評価を行い、課題等を明らかにし、国民保護措置の実施の改善に
反映させるものとする。
しろまる訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、実際の通信機器を
使用するなど実践的な訓練となるよう努めるものとする。また、本省
等の関係機関と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。
しろまる国民保護措置と防災のための措置について共通の措置がある場合に
は、必要に応じ、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的
に連携させるよう配慮するものとする。
しろまる本省並びに関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等が実施する訓練
に参加するよう努めるものとする。
2 職員への啓発
しろまる国民保護措置の円滑な実施を図るため、研修の実施など職員に対する
国民保護知識の普及・啓発を行うものとする。
3 調査研究の推進
しろまる被害の軽減及び国民保護措置の適切な実施を図るため、国民保護に関
する調査研究を推進するものとする。また、調査研究の成果を国民保
護措置に反映させるよう努めるものとする。
第3章 武力攻撃事態等への対処
第1節 武力攻撃の兆候等の情報連絡
しろまる武力攻撃の兆候等の情報を入手した場合には、別に定めるところにより
速やかに政府対策本部(内閣官房)及び本省への情報連絡を行うものと
する。
しろまる武力攻撃の兆候等の情報を入手した場合には、直ちに、情報連絡のため
に必要な通信手段を確保するとともに、速やかに所管する施設等の安全
の確認を行い、被害の有無などの情報を迅速に収集するものとする。
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第2節 活動体制の確立
1 事態対策本部等への対応
しろまる対処基本方針(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平
和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法
律第79号)
第9条第1項に規定する対処基本方針をいう。
以下同じ。)が定められ、内閣に政府対策本部が設置された場合には、国土交通省
・観光庁事態対策本部(以下「本省対策本部」という。
)と連携しつ
つ、
政府対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。
しろまる政府対策本部又は本省対策本部が設置された場合には、必要に応じ、
政府対策本部又は本省対策本部に院長その他の職員を派遣するものと
する。
しろまる武力攻撃事態等現地対策本部が設置された場合には、必要に応じ、職
員を派遣するものとする。
2 国土地理院事態対策本部の設置等
(1)国土地理院事態対策本部の設置
しろまる政府対策本部及び本省対策本部が設置された場合であって、国民保護
措置などを総合的に実施する必要があるときは、直ちに国土地理院長
を長とする国土地理院事態対策本部(以下「本院対策本部」という。)を設置するものとする。
しろまる本院対策本部を設置した場合には、政府対策本部、本省対策本部、関
係省庁、地方公共団体、指定公共機関等に本院対策本部の連絡窓口等
を通知するものとする。
しろまる本院対策本部は、院内における国民保護措置などに関する調整、情報
の収集、集約、連絡及び院内での共有、広報その他必要な総括業務を
実施するものとする。
しろまるこの計画に定めるもののほか、本院対策本部の組織及び職務代行順な
どの運営に関する事項については、別に定めるところによるものとす
る。
3 情報収集及び報告
(1)情報収集及び報告
しろまる国民保護措置の実施状況、所管する施設等の被災情報などの所掌に係
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る武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集・集約し、必要に応じ、
政府対策本部及び本省対策本部に報告するものとする。
しろまる本院対策本部は、政府対策本部及び本省対策本部より武力攻撃事態等
の状況、指定公共機関等の行う国民保護措置の安全確保に関する情報
などについて収集を行うとともに、院内での共有を行うものとする。
(2)通信体制の確保
しろまる武力攻撃事態等が発生した場合、直ちに、通信手段の機能確認を行う
とともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。
しろまる国民保護措置の実施に必要な通信の手段を確保するため、支障が生じ
た情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるとともに、直ち
に総務省に連絡するものとする。
しろまる武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受
けた場合や停電の場合等においては、安全の確保に配慮した上で速や
かに応急の復旧を行うとともに、必要に応じ、バックアップ体制を確
保するものとする。
4 緊急参集の実施
しろまる武力攻撃事態等が発生した場合、国民保護措置を的確かつ迅速に実施
するため、別に定めるところにより、必要に応じ、関係職員に緊急参
集を行わせるものとする。
第3節 安全の確保
しろまる国民保護措置の実施に当たっては、その内容に応じ、武力攻撃の状況そ
の他必要な情報の提供を行うほか、緊急時の連絡及び応援の体制の確立
を図るなど、本省及び関係機関と連携しつつ、国民保護措置に従事する
者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
しろまる国民保護措置を安全に実施するため、別に定めるところにより、必要に
応じ、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を
交付し、使用させるものとする。
第4節 関係機関との連携
しろまる政府対策本部、本省、関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等関係機
関と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。
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しろまる都道府県等から国民保護措置の実施に関し要請があった場合は、当該要
請の趣旨を尊重し、必要に応じ、速やかに所要の措置を講ずるものとす
る。
第5節 国民への情報提供
しろまる政府対策本部及び本省対策本部と連携しつつ、
国民保護措置の実施状況、
所管する施設等の被災情報等の情報を、報道機関への発表、国土地理院
ホームページなどを活用して、国民に対し適時かつ適切に提供するよう
努めるものとする。
第6節 警報の通知及び伝達
しろまる政府対策本部から警報が通知された場合は、別に定めるところにより迅
速かつ確実に警報を通知又は伝達するものとする。
しろまる警報の解除の通知及び伝達については、警報の通知及び伝達に準ずるも
のとする。
第7節 避難・救援に関する措置
1 避難措置の指示の通知
しろまる政府対策本部から避難措置の指示の通知を受けた場合には、警報の通
知及び伝達に準じて、避難措置の指示の通知を行うものとする。避難
措置の解除の指示の通知があった場合も同様とする。
2 避難・救援に対する支援
しろまる国土地理院が管理する施設であって、あらかじめ都道府県知事より避
難施設として指定されたものにおいて避難住民の受入れを行うことと
なった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。
第8節 所管する施設の適切な管理及び安全確保
しろまる所管する施設のうち国土地理院が管理するものについては、
巡回の強化、
避難経路及び避難手段の確保など、各施設の特性に応じた安全確保のた
めの措置を講ずるものとする。
しろまる所管する施設のうち国土地理院が管理する施設以外のものについては、
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巡回の強化、避難経路及び避難手段の確保など、各施設の特性に応じた
安全確保のための措置を講ずるよう指導等を行うものとする。
第9節 安否情報の収集
しろまる安否情報を収集した場合又は所管する事業者等から安否情報の提供があ
った場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻
撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長
に安否情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が
判明している場合には併せて当該地方公共団体の長に対し安否情報の提
供を行うなど地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努
めるものとする。
しろまる安否情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護に十分な配慮を
行うものとする。
第10節 国民との連携等
しろまる国民保護措置の実施に関し国民に協力を要請する場合には、要請に応じ
て協力する者に対し当該協力を的確かつ安全に実施するために必要な情
報を随時十分に提供すること等により、要請に応じて協力する者の安全
の確保に十分に配慮するものとする。
第4章 応急の復旧
しろまる武力攻撃災害が発生した場合、所管する施設について、安全の確保に配慮
した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状
況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するもの
とする。
しろまる地方公共団体等の関係機関と連携し、所管する分野全体にわたる被災情報
及び応急の復旧の実施状況の情報を収集するために、必要に応じて、緊急
測量調査等の実施に努めるものとする。
しろまる本院対策本部は、必要に応じ、当該被災情報、応急の復旧の実施状況の情
報を政府対策本部及び本省対策本部に報告するものとする。
しろまる応急の復旧にあたっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先
に行うものとする。
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第5章 復旧に関する措置
しろまる武力攻撃による地域の災害復旧・復興の基本方針の検討、又は災害復旧・
復興計画の作成に資するため、地方公共団体等関係機関に対し、必要に応
じて、その基盤となる地理空間情報を提供するものとする。
しろまる武力攻撃災害の復旧に関し国において財政上の措置その他本格的な復旧に
向けた所要の法制が整備されるまでの間、武力攻撃事態の態様や武力攻撃
災害による被災の状況等を勘案しつつ、迅速な復旧に向けて必要な措置を
講ずるものとする。
第6章 国民の権利利益の救済
しろまる国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に
係る手続について、相談窓口を設置するとともに、迅速な処理が可能とな
るよう、事案に応じて必要な処理体制を確保するよう努めるものとする。
しろまるこれらの手続に関連する文書を、公文書等の管理に関する法律(平成21
年7月1日法律第66号)等の定めるところにより、適切に保存するもの
とする。また、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全
な場所に確実に保管する等その保存には特段の配慮を払うものとする。
第7章 緊急対処事態への対処
第1節 緊急対処保護措置の実施
1 国土地理院緊急対処事態対策本部の設置
しろまる内閣に緊急対処事態対策本部(以下「政府緊急対処事態対策本部」と
いう。
)及び本省に国土交通省・観光庁緊急対処事態対策本部(以下
「本省緊急対処事態対策本部」という。
)が設置された場合であって、
緊急対処保護措置などを総合的に実施する必要があるときは、直ちに
国土地理院長を長とする国土地理院緊急対処事態対策本部(以下「本
院緊急対処事態対策本部」という。
)を設置するものとする。
しろまる本院緊急対処事態対策本部は、院内における緊急対処保護措置などに
関する調整、情報の収集、集約、連絡及び院内での共有、広報その他
必要な総括業務を実施するものとする。
しろまるこの計画に定めるもののほか、本院緊急対処事態対策本部の組織及び
運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。
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第2節 警報の通知及び伝達
しろまる政府緊急対処事態対策本部長が決定する警報の通知及び伝達の対象とな
る地域の範囲に応じ、武力攻撃事態等の警報の通知及び伝達に準じて、
警報を通知及び伝達するものとする。
しろまる警報の解除の通知及び伝達については、警報の通知及び伝達に準じて、
これを行うものとする。
第3節 緊急対処保護措置の実施
しろまる緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法について
は、この計画の第1章から第6章までの定めに準じて行うこととする。
第8章 計画の適切な見直し
しろまる適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、これ
を変更するものとし、変更に当たっては、関係する指定行政機関の長の意
見を聴くなど広く関係者の意見を聴取するよう努めるものとする。
しろまるこの計画を変更しようとするときは、軽微な変更の場合を除き、あらかじ
め、内閣総理大臣に協議するものとする。
しろまるこの計画を変更するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の
長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及
び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、
意見の陳述その他必要な協力を求めるものとする。
しろまるこの計画を変更したときは、速やかに、これを都道府県知事に通知すると
ともに、公表するものとする。

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