量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令内閣は、測量法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。測量法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年四月一日とする。

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