量法の一部を改正する法律案新旧対照条文目次一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 - 1 -一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)(抄)(傍線の部分は改正部分)改正案現行目次目次第一章・第二章略第一章・第二章略第三章公共測量第三章公共測量第一節略第一節略第二節測量成果(第四十条―第四十五条)第二節測量成果(第四十条―第四十四条)第四章基本測量及び公共測量以外の測量(第四十六条・第四十七条)第四章基本測量及び公共測量以外の測量(第四十五条―第四十七条)第五章〜第八章略第五章〜第八章略附則附則(公共測量)(公共測量)第五条この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に第五条この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量のうち掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としの調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除ない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくはく。一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう一その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、。又は補助して実施する測量二基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するものイ行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業 - 2 -ロその実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業(基本測量及び公共測量以外の測量)(基本測量及び公共測量以外の測量)第六条この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基第六条この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。)をいう。(損失補償)(損失補償)第二十条第十六条から第十八条までの規定による植物、垣若しくはさく第二十条第十六条、第十七条又は第十八条の規定による植物、かき若し等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を受けくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損た者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通失を生じたときは、政府は、その所有者に対して、相当の価額により、常生ずべき損失を補償しなければならない。その損失を補償しなければならない。2前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不2前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額につ服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知いて不服があるときは、政令の定める手続により、その金額の通知を受を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定によるけた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用収用委員会の裁決を求めることができる。委員会の裁決を求めることができる。(永久標識及び一時標識に関する通知)(永久標識及び一時標識に関する通知)第二十一条国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識第二十一条国土地理院の長は、永久標識又は一時標識を設置した場合にを設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令おいては、その種類及び所在を関係都道府県知事に通知しなければなら
- 3 -で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターない。ネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、2都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二長(特別区の区長を含む。以下同じ。)にその旨を通知しなければなら項において同じ。)に通知しなければならない。ない。3市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損3市町村長は、永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通院の長に通知しなければならない。知しなければならない。(測量標の保全)(測量標の保全)第二十二条何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量第二十二条何人も、移転、き損その他の行為により、基本測量のため設、標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。置した測量標の効用を害してはならない。(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)第二十三条国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転第二十三条国土地理院の長は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去しし、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地そ、又は廃棄したときは、関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占の他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有有者に通知しなければならない。者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。2略2略(測量標の移転の請求)(測量標の移転の請求)第二十四条基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害第二十四条永久標識又は一時標識のき損その他その効用を害する虞があ、
- 4 -するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はそのる行為を当該標識の敷地又はその附近でしようとする者は、理由を詳記付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院のした書面をもつて都道府県知事を経由して(国又は都道府県が行為をし長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。ようとする場合においては、直接に)、国土地理院の長に当該標識の移転を請求することができる。2前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当2都道府県知事は、前項の規定による請求の書面を受け取つたときは、該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなけれ意見を附して送付しなければならない。ばならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。3国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めると3国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときはきは、当該標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。請求した者に通知しなければならない。4前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転4前項の規定による標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負を請求した者が負担しなければならない。担しなければならない。第二十五条国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつ第二十五条国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けたた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識者は、基本測量のため設置した仮設標識の移転の請求があつた場合におを移転しなければならない。いて、その請求に理由があると認めたときは、当該標識を移転しなければならない。(測量標の使用)(測量標の使用)第二十六条基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の第二十六条基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。長の承認を得て、基本測量のために設置した測量標を使用することができる。 - 5 -(測量成果の公表及び保管)(測量成果の公表及び保管)第二十七条略第二十七条略2国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に2国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち、地図その他必要と認め供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はるものを刊行しなければならない。これらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。3国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土3国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、これ交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならを一般の閲覧に供しなければならない。ない。(測量成果の公開)(測量成果の公開)第二十八条基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受第二十八条基本測量の測量成果又は基本測量の測量記録を閲覧し、又はけようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院のその謄本若しくは抄本の交付を求めようとする者は、国土交通省令の定長に申請をしなければならない。める手続により、これをしなければならない。2前項の規定により謄本又は抄本の交付の申請をする者は、実費を勘案2前項の規定により、謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費して政令で定める額の手数料を納めなければならない。を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。(測量成果の複製)(測量成果の複製)第二十九条基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写第二十九条基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の - 6 -方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者が記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。これらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するもの以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含であると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはむ。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行ならない。し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。(測量成果の使用)(測量成果の使用)第三十条基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しよ第三十条基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか地理院の長の承認を得なければならない。否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。2国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。一申請手続が法令に違反していること。二当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。3第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測2前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。4基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をも3基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする
- 7 -つて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。(作業規程)(作業規程)第三十三条測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該第三十三条測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合において公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令では、あらかじめ当該測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法等を規定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認定した作業規程を定めて、国土交通大臣の承認を得なければならない。を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。これを変更しようとする場合も同様とする。2公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければな2公共測量は、前項の作業規程に基いて実施しなければならない。らない。(公共測量の調整)(公共測量の調整)第三十五条国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を第三十五条国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対して勧告測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関かし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計ら公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることが画の報告を求めることができる。できる。(計画書についての助言)(計画書についての助言)第三十六条測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あら第三十六条測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、左に
- 8 -かじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長掲げる事項を記載した計画書を添えて、あらかじめ国土地理院の長の技の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとする術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとする場合ときも、同様とする。も、同様とする。一・二略一・二略三測量作業機関の名称(公共測量の表示等)(公共測量の表示等)第三十七条略第三十七条略2公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施する2公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。ために必要な報告を求めることができる。3測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞3測量計画機関は、永久標識を設置したときは、遅滞なく、国土地理院なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理の長に、その種類、敷地の所在その他必要と認められる事項を通知しな院の長に通知しなければならない。ければならない。4測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。(国土地理院が実施する公共測量)(国土地理院が実施する公共測量)第三十八条第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第三十八条第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条第三項の規定第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しなは、国土地理院が実施する公共測量には、適用しない。い。(基本測量に関する規定の準用)(基本測量に関する規定の準用)
- 9 -第三十九条第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する第三十九条第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条及び第二び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに機関の長」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永機関」と、それぞれ読み替えるものとする。久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。(測量成果の写しの保管及び閲覧)(測量成果の保管及び閲覧)第四十二条国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同第四十二条第二十七条第三項の規定は、第四十条第一項の測量成果の写条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところによ及び同条第二項の測量記録の写に準用する。り、これらを一般の閲覧に供しなければならない。2前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の2第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写及び測量記録の写交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土の閲覧及びその謄本又は抄本の交付に準用する。地理院の長に申請をしなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。 - 10 -3測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記3測量計画機関は当該機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管を録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の国土地理院の長に委託することができる。申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。(測量成果の複製)(測量成果の複製)第四十三条公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し第四十三条公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しよの長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとうとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認をする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売得なければならない。するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。(測量成果の使用)(測量成果の使用)第四十四条公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は第四十四条公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければな、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであらない。るか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。2測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。一申請手続が法令に違反していること。二当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
- 11 -3第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測2前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。明示しなければならない。4公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内3公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものに者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。より不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。(国土地理院が実施する公共測量の測量成果)第四十五条第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。2第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。(届出等)(届出)第四十六条基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、第四十五条第六条の基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとすあらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大る者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。臣に届け出なければならない。2国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量2前項の届出は、国土交通大臣及び国土地理院の長に対して第四十六条の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に規定する権限を行使するために必要な情報を提供する目的でなされる
- 12 -に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施についものであつて、国土交通大臣は、いかなる場合においても、当該届出にて必要な勧告をすることができる。係る測量の実施を妨げてはならない。3国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。(測量成果及び測量記録の提出等)(測量成果及び測量記録の提出等)第四十七条前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣第四十六条前条第一項の規定により届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長はが公共性を有するものと認めるものについては、国土地理院の長は、当、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができる。この場合において又はこれらの写の提出を求めることができる。測量成果又は測量記録の、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成写の提出を求める場合においては、写の作成のための実費は、国が負担に要する費用は、国の負担とする。する。2前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による2国土地理院の長は、前条第一項の規定により届出のあつた測量の作業測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことが規程について勧告をすることができる。できる。3第一項の規定により国土地理院の長が測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写の提出を求めたときは、測量の実施者は、正当な事由があるときは、これを拒むことができる。(第五条の測量に準ずる測量)第四十七条基本測量及び公共測量以外の測量で、国若しくは公共団体の許可若しくは認可を受けて行う工事又は国若しくは公共団体の補助を受 - 13 -けて行う事業のためにするものは、国土交通大臣において公共測量として指定することができる。この場合においては、当該測量については、公共測量に関する規定を準用する。(財務諸表等の備付け及び閲覧等)(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第五十一条の十二登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次第五十一条の十二登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の磁的記録を含む。同項及び第六十五条の二において「財務諸表等」とい知覚によつては認識することができない方式で作られている記録であつう。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。2略2略(試験手数料)(試験手数料)第五十三条第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士第五十三条第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案補試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。して政令で定める額の手数料を納めなければならない。(一括下請負の禁止)(一括下請負の禁止)第五十六条の二略第五十六条の二略
- 14 -2略2略3注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定める3注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土ところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることがする方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令できる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたで定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。ものとみなす。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)第五十六条の三測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条ま第五十六条の三測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条におでに規定する測量に限る。以下第五十九条において同じ。)を測量業者いて同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。以外の者に請け負わせてはならない。(下請負人の変更請求)(下請負人の変更請求)第五十六条の四略第五十六条の四略2注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令2注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定するで定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合に技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項たおいて、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。だし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。(事務の区分)(事務の区分) - 15 -第六十条第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)第六十条第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用す、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場る場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条においすることとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定て、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとにより市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二されている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。事務とする。2略2略第六十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に第六十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。処する。一略一略二第二十九条の規定に違反した者二第二十九条前段の規定に違反した者三略三略
- 16 -二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(傍線部分は改正部分)改正案現行別表第一第一号法定受託事務(第二条関係)別表第一第一号法定受託事務(第二条関係)備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。における用語の意義及び字句の意味によるものとする。法律事務法律事務(略)(略)(略)(略)測量法(昭和二十四年法第十四条第三項(第三十九条において準用す測量法(昭和二十四年法第十四条第三項(第三十九条において準用す律第百八十八号)る場合を含む。)、第二十一条第二項(第二律第百八十八号)る場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用す十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三る場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含を含む。)の規定により市町村が処理するこむ。)が処理することとされている事務ととされている事務(略)(略)(略)(略)

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