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障害福祉分野就職支援金貸付制度

最終更新日:2023年10月18日

介護人材の確保を目的とし、他業種で働いていた方等であって、一定の研修を修了し、障害福祉職員として就職する際に必要な費用を貸し付けます。その就職日から引き続き2年間(在職期間通算730日以上かつ業務従事期間360日以上)、県内で障害福祉職員等の業務に従事することで、返還が免除となります。

障害分野就職支援金貸付 募集要項

岡山県障害福祉分野就職支援金借入申込書(兼利用計画書)(注記)両面印刷してください。【借入申込書記入例

研修受講証明書(様式第21号)

雇用(内定・決定)証明書(様式第22号)

個人情報の取扱いについて (注記)両面印刷してください。

貸付上限額:200,000円

申込期限

内定等により障害福祉職員等として就職することが決まったときから申し込みが可能です。
なお、障害福祉職員等として就職した後で申し込む場合には、原則として就職後1か月以内にお申し込み下さい。

定員状況
まだ定員に余裕があります。

(注記)定員情報については、本ページにて随時お知らせいたします。
(注記)申込の際には、必ず本ページにて定員状況をご確認ください。定員に達した場合、それ以降の申込みを受け付けることはできません。受付終了後に送付いただいた申込書等は、返送させていただきます。

障害福祉分野就職支援金 様式集

下記のページから、貸付決定後に必要な様式をダウンロードすることができます。

介護福祉士修学資金等貸付制度 様式集

障害福祉職員の業務について

本制度の貸付対象要件となっている「障害福祉職員」とは、障害福祉サービス(障害者総合支援法(平成17年法律123号)第5条第1項、第18項、第77条及び第78条、児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条2の2第1項、第7項、及び第7条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第4条の2に規定するサービス)を提供する事業所若しくは施設、障害者総合支援法第5条第27項、第28項及び第77条の2及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設若しくは事業所において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者のことです。

貸付対象となる事業種別の例

(注記)岡山県内において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する職員として、業務に従事する必要があります。

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・療養介護

・生活介護

・短期入所

・重度障害者等包括支援

・施設入所支援

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活援助

・基本相談支援

・地域相談支援

・計画相談支援

・福祉ホーム

・市町村の地域生活支援事業

・都道府県の地域生活支援事業

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・障害児相談支援

・障害児入所支援

・身体障害者生活訓練等事業

・手話通訳事業

・介助犬訓練事業

・聴導犬訓練事業

・地域活動支援センター

・基幹相談支援センター

・身体障害者福祉センター

・補装具製作施設

・盲導犬訓練施設

・視聴覚障害者情報提供施設

お問い合わせ先

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602

(注記)当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月〜金曜日 8:30〜17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
[画像:周辺地図]

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