本文へ移動

Q&A

Q1.どのような苦情・相談ができますか?
A1.児童・障害者・高齢者等の方が利用している、福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情、福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除等に関する苦情です。

例えば・・・
  • 福祉サービスの内容が契約した内容と違う
  • 職員の対応・態度・言葉遣いが悪い
  • 何度言っても改善してくれない
  • そのほか要望があるとき、等々

なお、介護保険に関する苦情については、市町村の介護保険担当窓口や福島県国民健康保険団体連合会(TEL:024-528-0040)が専門的に受け付けています。
Q2.誰でも相談できるのですか?
A2.福祉サービスを利用しているご本人、その家族、代理人(本人の同意を得ている方)等が相談できます。また、利用者ご本人のことや福祉サービスの利用状況を良く知っている民生委員・児童委員・事業所の職員等も相談できます。
Q3.自分の名前を言わなくても相談を受けてくれますか?
A3.匿名でも相談できます。
ただし、事業者に状況を聴いたり、助言や改善の申し入れを行うときは、匿名のままでは難しいことがあります。秘密は、守秘義務により守られますのでご安心ください。
Q4.どんな方法で相談できるのですか?
A4.電話、FAX、手紙、電子メール、または来所によりご相談ください。なお来所される場合は、事前にお電話ください。
Q5.どのように対応してくれるのですか?
A5.苦情や相談を詳しくお聴きし、ご本人の意向を確認のうえ、助言や必要と判断されれば、あっせんを行います。また、必要に応じて事業者に事情調査を行ったり、虐待や重大な法令違反が行われているおそれがあると認める場合は、社会福祉法第86条により、県知事に速やかに通知を行います。
(あっせん、事情調査については、本人、事業者双方の同意が必要です)
Q6.どのような人が委員になっているのですか?
A6.福島県運営適正化委員会は、大学教員、弁護士、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー、民生児童委員が委員となっています。
Q7.相談にお金はかかるのですか?
A7.無料です。
限定公開専用ページ
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
・社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業
・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進
当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。
利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。 詳細はこちら

同意する

拒否する

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /