社会福祉法第2条における第1種社会福祉事業
法律名 | 事業内容 |
生活保護法 |
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児童福祉法 |
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老人福祉法 |
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障害者総合支援法 |
(施設入所支援)(生活介護)(自立訓練) (就労移行支援)(就労継続支援B型) |
売春防止法 |
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社会福祉法 |
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その他 |
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社会福祉法第2条における第2種社会福祉事業
法律名
事業内容
児童福祉法
- 障害児通所支援事業
(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後デイサービス、
保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、
- 障害児相談支援事業(障害児支援利用援助、継続障害児利用援助)
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 小規模保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業
- 以下の施設を経営する事業
・助産施設 ・保育所 ・児童厚生施設(児童館/児童遊園)
・児童家庭支援センター - 児童福祉の増進について相談に応じる事業
- 幼保連携型認定こども園
- 養子縁組あっせん事業
母子及び父子並びに寡婦福祉法
- 母子家庭等日常生活支援事業
- 父子家庭等日常生活支援事業
- 寡婦日常生活支援事業
- 母子父子福祉施設事業
・福祉センター ・休養ホーム
老人福祉法
- 老人居宅介護等事業
- 老人デイサービス事業
- 老人短期入所事業
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)
- 複合型サービス福祉事業(複合型サービス=看護小規模多機能型居宅介護)
- 以下の施設を経営する事業
・老人デイサービスセンター ・老人短期入所施設
・老人福祉センター ・老人介護支援センター
障害者総合支援法
- 障害福祉サービス事業
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、
短期入所、包括支援、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A
型、就労継続支援B型、共同生活援助、就労定着支援、自立生活援助)
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
身体障害者福祉法
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
- 聴導犬訓練事業
- 以下の施設を経営する事業
・身体障害者福祉センター ・補装具製作施設
・盲導犬訓練施設 ・視聴覚障害者情報提供施設 - 身体障害者の更正相談に応じる事業(身体障害者更生相談所)
知的障害者福祉法
- 知的障害者の更正相談に応ずる事業(知的障害者更生相談所)
社会福祉法
- 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応じる事業
- 認定生活困窮者就労訓練事業
- 生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
- 生計困難者に対する無料低額診療事業
- 生計困難者に対する無料低額老健利用事業
- 隣保事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス
事業内容
有料老人ホーム / 認可外保育所(へき地保育所含)/ 共同作業所 / 非営利有償ホームヘルプ実施団体 / 緊急一時保護事業 / 民間業者による入浴サービス / 休養ホーム / 食事サービス / 移送サービス
関係法令
【定義】
<社会福祉法第2条>
この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
<社会福祉法第82条>
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(運営適正化委員会)
<社会福祉法第83条>
都道府県内の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有するもので構成される運営適正化委員会を置くものとする。
都道府県内の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有するもので構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
<社会福祉法第85条>
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
- 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
<社会福祉法第86条>
運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。