令和5年 12 月6日
消 防 庁
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正
する政令案に対する意見募集
消防庁は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正
する政令案について、令和5年 12 月7日から令和6年1月 10 日までの間、意見
を募集します。
1 改正内容
最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する
損害補償の補償基礎額の改定を行います。
2 意見募集対象及び意見公募要領
しろまる 意見募集対象
・非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案
しろまる 意見公募要領の詳細については、別紙を御覧ください。
3 意見募集の期限
令和6年1月 10 日(水)(必着)(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて、当該政令を公布する予定です。
【連絡先】
消防庁国民保護・防災部地域防災室
塗師木課長補佐、加賀事務官
TEL:03-5253-7561(直通)
E-mail:syobodan_atmark_ml.soumu.go.jp
(注記)スパムメール対策のため、
「@」を「_atmark_」と
表示しております。
送信の際には
「@」
に変更して
ください。
別 紙
意見公募要領
1 意見募集対象
• 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案
2 資料入手方法
準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の
「パブリックコメント」欄及び消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)の
「報道発表等」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとしま
す。
3 意見の提出方法
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団
体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話
番号又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してくださ
い。
下記(2)、(3)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法
人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
、並びに連絡
先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出して
ください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話等による意見は御遠慮願いま
す。また、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」
(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
の意見提出フォームから御提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、
(2)により提出してください。1 (2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:syobodan@ml.soumu.go.jp
総務省消防庁地域防災室あて
(注記)意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、
(1)の電
子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、御協力のほどよ
ろしくお願いいたします。
(注記)メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイル
を送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社 Word
ファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他の
ファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。
(注記)電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MB とな
っています。
(3)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2
総務省消防庁地域防災室あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いす
る場合があります。その場合の条件は次のとおりです。
しろまるディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R 又は DVD-RW
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジ
ャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前
に担当者までお問合せください。)しろまるディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ
御了承ください。
4 意見提出期間
令和5年 12 月7日(木)から令和6年1月 10 日(水)まで(必着)
(注記)郵送については、締切日の消印まで有効とします。
5 留意事項
• 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞ
れの意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載し2 てください。
• 提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載
するほか、総務省消防庁地域防災室にて配布又は閲覧に供します。
• 御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連
絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意
見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
• なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名
称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を
公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名
について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者
の氏名は公表しません。)。
• 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
• 意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外に
ついての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あ
らかじめ御了承ください。
• 提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示する
ことがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧
に供しますので、あらかじめ御了承ください。
• 提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあ
るとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示
又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
6 連絡先窓口
総務省消防庁地域防災室
担 当:塗師木補佐、加賀事務官
電 話:03-5253-7561
電子メールアドレス:syobodan@ml.soumu.go.jp3 様式
意 見 書
令和 年 月 日
総務省消防庁地域防災室 あて
郵 便 番 号:〒
(ふりがな)
住 所:
(ふりがな)
氏名(注1) :
電 話 番 号:
電子メールアドレス:
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案に
関し、以下のとおり意見を提出いたします。
(以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記
載した別紙を添付する。)注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記
載すること。
令 和 5 年 12 月
消防庁地域防災室
「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部を改正する政令案」について(概要)
1. 趣旨
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
(令和5年法律第 73 号)
によ
り、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)別表第4イ公安職俸給
表(一)が改定されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令(昭和 31 年政令第 335 号。以下「令」という。
)で定める非常勤消防団員等
及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、所要の改正を行うもの。
2. 改正の概要
1 令第2条第2項第1号、別表関係
(単位:円)
備考:
( )内書は現行の補償基礎額である。
2 令第2条第2項第2号関係
消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を 8,900 円から 9,100 円に引き上げる。
3. 施行期日等
公布予定日:令和6年2月上旬
施 行 日:令和6年4月1日
適 用 期 日:改正後の令第2条第2項第2号及び別表の規定は、令和6年4月1日以
後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同
日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等
について適用する。
階 級 勤 務 年 数
10 年未満 10 年以上 20 年未満 20 年以上
団長及び副団長 12,500(12,440) 13,350(13,320) 14,200(14,200)
分団長及び副分団長 10,800(10,670) 11,650(11,550) 12,500(12,440)
部長、班長及び団員 9,100(8,900) 9,950(9,790) 10,800(10,670) 政令第号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政令を制定する。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。第二条第二項第二号中「八千九百円」を「九千百円」に改める。別表中「一二、四四しろまる」を「一二、五しろまる
しろまる」に、「一三、三二しろまる」を「一三、三五
しろまる」に、「一しろまる、六七しろまる」を「一
しろまる、八
しろまる
しろまる」に、「一一、五五しろまる」を「一一、六五
しろまる」に、「八、九しろまる
しろまる」を「九、一
しろまる
しろまる」に、「九、七九
しろまる」を「九、九五しろまる」に改める。附則(施行期日)1 1この政令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。2 理由最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額の改定を行う必要があるからである。3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案新旧対照条文
にじゅうまる非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)(抄)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(補償基礎額)(補償基礎額)第二条(略)第二条前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。2前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。2前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。一(略)一非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。二消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法二消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第三十五条の十第一項の規下「消防作業従事者」という。)、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水又は水防法第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水4 防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことによ等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、九千百円により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、八千九百とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えなに比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えい範囲内においてこれを増額した額とすることができる。ない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。3(略)3次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。一配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)二二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子三二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫四六十歳以上の父母及び祖父母五二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹5 六重度心身障害者4(略)4扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。別表補償基礎額表(第二条関係)別表補償基礎額表(第二条関係)勤務年数勤務年数階級十年未満十年以上二十年以上階級十年未満十年以上二十年以上二十年未満二十年未満団長及び副団円円円団長及び副団円円円長一二、五
しろまる
しろまる一三、三五しろまる一四、二
しろまる
しろまる長一二、四四
しろまる一三、三二しろまる一四、二
しろまる
しろまる分団長及び副一しろまる、八
しろまる
しろまる一一、六五しろまる一二、五
しろまる
しろまる分団長及び副一しろまる、六七しろまる一一、五五しろまる一二、四四しろまる分団長分団長部長、班長及九、一しろまる
しろまる九、九五
しろまるしろまる、八
しろまる
しろまる部長、班長及八、九しろまる
しろまる九、七九
しろまるしろまる、六七しろまるび団員び団員備考備考一(略)一事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。二(略)二一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前におけ6 る当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。7

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