全消防団員の約7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化のためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい活動環境を整備することが重要です。
企業の方の消防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠となっています。
「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
是非、多くの事業所の皆さまの参加をお待ちしております。
消防庁では、平成18年度より、消防団活動に協力している事業所(以下「協力事業所」という。)に対し、その証としての表示証を交付しています。
この表示証は、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価しようというものです。
「協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
<市町村消防団協力事業所(次のいずれかに該当すること)>
※(注記)市町村によって要件は異なるが、概ね次のとおり
<総務省消防庁消防団協力事業所(次のすべてを満たすこと)>
【表示証交付実績(令和5年4月1日現在)】
A1. 複数の事業所のうち、1以上の事業所がシルバーマーク認定を受けていれば足り、全ての事業所においてシルバーマーク認定を受けている必要はありません。
A2. A1のとおり、複数の事業所のうち、1以上の事業所がシルバーマーク認定を受けていれば足りることから、全ての市町村においてシルバーマーク認定制度が導入されていなくても差し支えありません。
A3. 基本的には、都道府県単位の推薦を想定していますが、県境を越える複数の事業所を持つ企業等の推薦がある場合は、事前に消防庁に御相談いただくようお願いします。
A4. 事業所単位ではなく、複数の事業所全体の従業員数をもとに、「『消防団協力事業所表示制度』総務省消防庁表示証交付要綱細則」に定める認定基準に基づいて算定してください。
A5. 個別の事業所単位での認定も可能ですが、複数の事業所を持つ企業等を1つとして認定することも可能です。なお、既に個別で総務省消防庁消防団協力事業所(以下、「ゴールドマーク」という。)の認定を受けている事業所を含めて、複数の事業所を持つ企業等が全体としてゴールドマーク認定を受けることもでき、その場合は、既に個別でゴールドマーク認定を受けている事業所については、結果として2つのゴールドマーク認定を受けることとなります。
A6. 基本的には、本社が所在地となると考えているが、特別の事情がある場合は、功績調書においてその旨明示してください。
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消防団入団の手続きなどについては、各市町村ごとに定められていますので、居住地(または勤務地・通学先)の市役所・町村役場または最寄りの消防署にお問い合わせください。