消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について
阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験等を踏まえ、地域防災体制の確立が喫緊の課題となっている一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化により、地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっている現状に鑑み、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的として、平成25年、衆議院総務委員長提出により「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」(平成25年法律第110号)が制定され、平成25年12月13日に公布、同日付けで一部規定を除き施行されました。
地域の総合防災力
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律概要
第1章 総則
- 目的:消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とし、地域防災力の充実強化は、消防団の強化を図ること等により地域における防災体制の強化を図ることを旨として実施(1条〜3条)
- 地域防災力の充実強化を図る国及び地方公共団体の責務、など(4条)
- 防災活動への参加に係る住民の努力義務(5条)
- 地域防災力の充実強化に関する、住民、自主防災組織、消防団、地方公共団体、国等の関係者相互の連携協力義務(6条)
第2章 地域防災力の充実強化に関する計画
- 災害対策基本法上の市町村地域防災計画における、地域防災力の充実強化に関する事項についての策定・実施に関する努力義務、災害対策基本法上の地区防災計画を定めた場合の、地域防災力を充実強化するための具体的な事業計画の策定義務など(7条)
第3章 基本的施策
第1節 消防団の強化等
- 消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため必要な国及び地方公共団体の措置義務(8条)
- 消防団の強化に関する具体的措置
- 消防団への加入の促進のため必要な国及び地方公共団体の措置義務(9条)
- 公務員の消防団員との兼職に関する特例(10条)
- 事業者・大学等の協力(11条・12条)
- 消防団員の処遇の改善のため必要な国及び地方公共団体の措置義務(13条)
- 消防団の装備の改善及び消防の相互応援の充実のため必要な国及び地方公共団体の措置義務(14条)
- 消防団の装備の改善に対し必要な国及び都道府県の財政上の措置に関する努力義務(15条)
- 消防団員の教育訓練の改善及び標準化等のため必要な国及び地方公共団体の措置義務(16条)
第2節 地域における防災体制の強化
- 防災に関する指導者の確保・養成・資質の向上、必要な資機材の確保等に関する市町村の努力義務(17条)
- 自主防災組織等の教育訓練において消防団が指導的役割を担うための措置に関する市町村の努力義務(18条)
- 自主防災組織等に対する国及び地方公共団体の援助(19条・20条)
- 学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興ために必要な国及び地方公共団体の措置義務(21条)
※(注記)施行:公布日(平成25年12月13日) ただし、地区防災計画関係は平成26年4月1日、兼職に関する特例は公布から6月を経過した日
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(e-Gov法令検索)