様式第十三(第4条関係)
新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
1.確認の求めを行った年月日
令和6年6月7日
2.回答を行った年月日
令和6年7月4日
3.新事業活動に係る事業の概要
照会者は、1消防職員が主体となり社会貢献をする、2住民の消防行政への興味関心を向上
させる、3消防職員同士が情報共有できる媒体を作り、日本消防のレベル向上に繋げる、4住
民からの応援や期待を消防職員のモチベーションアップに繋げることを目標として、現役消防
職員を被写体とした商品(写真集、カレンダー、グッズ、イベント及びデジタルコンテンツ等)
の制作及び販売を専門に行う事業を計画している。
当該事業は、エンタメ、教育及びイベント部門に分かれており、それぞれの事業内容は以下
の通りである。
(1) エンタメ部門
主に消防職員カレンダー、消防職員写真集及び消防職員グッズ等を展開して、話題性を狙
う部門であり、被写体となる消防職員は全国から募集を行う。
具体的な内容としては、消防隊、救助隊及び救急隊等の集合写真、消防服を着用した個人
写真、上裸で撮影されたエンタメ性のある写真等がある。上裸になる理由は、消防職員の鍛
え上げられた肉体を披露し、厳しい訓練等を実施していることを住民に周知することで、住
民に安心感を与えることを目的としている。
照会者と被写体となる消防職員との間では、無報酬であることや写真及び動画の所有権は
照会者が有すること等を定める契約を締結する。ただし、撮影協力のために移動費や宿泊費
が生じる場合は、被写体となる消防職員が所属する消防本部と協議の上、消防本部もしくは
照会者が負担する。
(2) 教育部門
国内消防レベルの底上げを目的として、普段見ることができない国内消防の各種訓練や体
力錬成の方法、消防職員へのインタビューなどを取材して、SNS等で無料又は有料で提供
するものである。
なお、消防車両、資機材及び被服を使用するため、エンタメ部門と同様の流れで募集や契
約を行う。
(3) イベント部門
火災予防の啓発や消防行政への興味関心を向上させることを目的として、照会者等が主催
するイベントに消防職員が出演し、防災講話、火災予防啓発及び商品の販売補助等を行いな
がら、イベント参加者とコミュニケーションを図る。
なお、消防車両、資機材及び被服を使用するため、エンタメ部門と同様の流れで募集や契約
を行う。ただし、消防車両等を一切使用せずに消防職員が私服で参加する場合は、消防本部に
依頼せず、消防職員本人と契約を締結する。
4.確認の求めの内容
消防職員が無報酬で事業概要に示す商品作成協力を行う場合、地方公務員法(昭和25年
法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に該当しないことを確認した
い。
5.確認の求めに対する回答の内容
照会書に記載された事業活動を前提とした場合、照会者に対して一般職の地方公務員
(以下「職員」という。)である消防職員が「商品作成協力を無報酬で行う」ことは、
職員が地方公務員法第38条第1項において制限される「報酬を得て事業若しくは事務
に従事」することには当たらない。
(理由)
法第38条第1項は、職員(パートタイムの会計年度任用職員を除く。)について、
任命権者の許可を受けなければ以下1から3までの行為を行うことができないとしてい
る。
1営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人
事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を
兼ねること
2自ら営利企業を営むこと
3報酬を得て事業又は事務に従事すること
このうち本件に関係する上記3について、同条に規定する「報酬」とは労務・労働の
対価として給付されるものをいい、例えば、実費弁償としての交通費等は「報酬」に該
当しない。
本件において、消防職員が照会者に対して商品作成協力を行うことによって発生する
見込みのある支給又は給付は、実費弁償としての交通費・宿泊費のみであり、当該支給
等は「報酬」に該当しない。
したがって、当該協力行為は、法第38条第1項において制限される行為には当たら
ない。
なお、消防職員が当該協力行為を行う場合、地方公務員法においては法第38条第1
項のほか以下の規定に留意する必要があることを申し添える。
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(抄)
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような
行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
また、同様とする。
2〜3 (略)
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び
職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき
責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営
利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)
を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会
を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若
しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事して
はならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二
第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 (略)

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