消 防 国 第 5 8 号
消 防 運 第 4 6 号
令 和 6 年 5 月 2 7 日
各都道府県国民保護担当部局長 殿
消防庁国民保護・防災部
国 民 保 護 室 長
国民保護運用室長
( 公 印 省 略 )
弾道ミサイル発射に係る情報伝達について
内閣官房から別添「弾道ミサイル発射に係る情報伝達について」
(令和6年5月27日
付け閣副事態第234号内閣官房副長官補
(事態対処・危機管理担当)
付内閣審議官通知)
により、
北朝鮮から5月27日午前0時から6月4日午前0時
(日本時間)
までの間に衛
星を打ち上げることについて通報があった旨、通知がありました。
つきましては、貴都道府県内の市区町村に対し、この旨周知をお願いいたします。
(連絡先)
担当:
【Jアラートについて】
消防庁国民保護・防災部 国民保護室
安西課長補佐、白井係長
TEL:03-5253-7550
【国民保護事案・連絡体制について】
消防庁国民保護・防災部 国民保護運用室
富田課長補佐、山本係長
TEL:03-5253-7551
閣副事態第234号
令和6年5月27日
各指定行政機関危機管理部局長 殿
各 都 道 府 県 知 事 殿
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
内閣審議官 門前 浩司
弾道ミサイル発射に係る情報伝達について
弾道ミサイルが発射され、我が国の領土・領海に落下する又は我が国領土・領海の上空を通
過する可能性があると判明した場合には、全国瞬時警報システム(Jアラート)及び緊急情報
ネットワークシステム(エムネット)を使用して情報伝達を行うこととしている旨、
令和5年4月24日閣副事態第224号にて、お知らせしたところですが、本日、北朝鮮より
5月27日0時〜6月4日0時(日本時間)の間に衛星を打ち上げるとして、資料のとおり、
通報がありました。
なお、防衛省・自衛隊においては、防衛大臣からの破壊措置命令に基づき、所要の態勢を構
築しているところです。
令和5年9月4日閣副事態第397号にて、防衛省から伝達されるミサイル関連情報から導
き出される予測飛翔範囲の下にある都道府県だけではなく、その隣接都道府県にもあらかじめ
送信を行う運用を令和5年9月1日より開始した旨、
お知らせしたところです。
一方で、
今般、
北朝鮮が通報のとおりに弾道ミサイル技術を用いた発射を行った場合、発射されるものは沖縄
県の上空を通過することが見込まれることから、実際に通報期間中に通報された区域に向けて
発射が行われた場合には、沖縄県のみに J アラートを送信することとします。ただし、沖縄県
以外の上空を通過する可能性があると判明した場合には、当該都道府県にも J アラートを送信
します。
つきましては、指定行政機関危機管理部局長にあっては、所管する指定地方行政機関及び指
定公共機関に対して、都道府県知事にあっては、貴都道府県内の市区町村及び指定地方公共機
関に対して、周知をお願いします。
(連絡先)
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
国民保護企画担当
野中 kentaro.nonaka.u2n@cas.go.jp
福島 shota.fukushima.c7w@cas.go.jp
道﨑 takahiro.dozaki.y2c@cas.go.jp
電話:03-3581-3465
人工衛星打ち上げに関する通知
期間 令和6年5月27日(月)午前0時〜
6月4日(火)午前0時(日本時間)
危険区域1
危険区域2
危険区域3
資料
北朝鮮水路当局からの通報について
消 防 国 第 1 0 0 号
消 防 運 第 7 7 号
令 和 5 年 9 月 4 日
各都道府県防災・国民保護担当部局長 殿
消 防 庁 国 民 保 護 室 長
消防庁国民保護運用室長
北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る
全国瞬時警報システム(Jアラート)の改修の運用開始について
このことにつきまして、
内閣官房から別添
「北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る全国瞬
時警報システム(Jアラート)の改修の運用開始について」
(令和5年9月4日付け閣副事
態第 397 号)のとおり、通知がありましたのでお知らせします。
つきましては、今後、本件についてご留意いただくとともに、貴都道府県内の市区町村に
対し、この旨を周知いただきますようよろしくお願いします。
<連絡先>
消防庁国民保護室・国民保護運用室
安西、関根、吉田、岸、佐藤、吉井
TEL:03-5253-7550
E-mail:renraku-jalt@soumu.go.jp
参考
閣 副 事 態 第 3 9 7 号
令 和 5 年 9 月 4 日
消 防 庁 国 民 保 護 室 長 殿
消防庁国民保護運用室長 殿
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
内閣参事官 館 圭輔
北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る
全国瞬時警報システム(Jアラート)の改修の運用開始について
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性がある場合、
または、領土・領海の上空を通過する可能性がある場合におけるJアラートによる情報伝
達について、令和4年 12 月 28 日付け閣副事態第 444 号(別紙)のとおりお知らせしたと
ころ、システム改修が終了し、9 月 1 日より運用を開始しましたのでお知らせします。
つきましては、貴職においては、上記の内容について地方公共団体に対してご周知くだ
さいますようよろしくお願いします。
別添
閣副事態第444号
令和4年 12 月 28 日
消 防 庁 国 民 保 護 室 長 殿
消防庁国民保護運用室長 殿
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
内閣参事官 東 高士
北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る全国瞬時警報システム
(Jアラート)による情報伝達について
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性がある場合、
または、領土・領海の上空を通過する可能性がある場合におけるJアラートによる情報伝
達について、別添のとおりシステム改修等を行うこととしますのでお知らせします。
つきましては、貴職においては、上記の内容について地方公共団体に対してご周知くだ
さいますようよろしくお願いします。
別紙
北朝鮮から発射された弾道ミサイルに係る
全国瞬時警報システム(Jアラート)の改修について
全国瞬時警報システム(J アラート)によるミサイル発射情報等の送信について、特に送
信時間を一層早めることについて、
ご意見をいただいたことを踏まえ、
以下のとおりシステ
ム改修等を行うこととします。
以下の見直しを行った結果、
従前に比較して、
Jアラートの送信範囲が広範囲になるもの
と予想されますが、
避難行動の時間を少しでも長く確保する観点から、
このような方策をと
ることとしたところであり、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
(1) システム改修の内容
1 発射情報の送信の迅速化
J アラートは、防衛省から内閣官房へ、発射推定時刻、発射推定位置、落下予測地点及
び地域等のミサイル関連情報がもたらされる中で、その情報から導き出される、ある程度
の幅を持った予測飛翔範囲の下にある都道府県に送信しています。
これまでのシステムでは、
落下予測地域が相当程度確定的になってから送信を行ってい
ましたが、今後は、避難の時間を確保する観点から一定の蓋然性が確保された段階で送信
を行うこととします。
この改修により短縮される時間はミサイルの飛翔の態様等によるため一概には言えませ
んが、令和 4 年 10 月 4 日の事案に当てはめると、発射情報の送信が 1 分程度短縮されるこ
とが見込まれます。
情報伝達のイメージ 防衛省から内閣官房へ伝達される情報
・発射推定時刻
・発射推定位置
・落下予測地点及び地域 等
内閣官房で計算する情報
・予測飛翔範囲
別添
2 対象となる都道府県の隣接都道府県まで拡大して送信
今後、従前より前の段階で送信を行うため、予測飛翔範囲が広くなったり、もしくは狭
くなったり、時間の経過とともに移動する可能性が高まることとなります。
これまでは、予測飛翔範囲が変化し、新たに上空通過が予測される都道府県が生じた場
合には、J アラートを追加送信していましたが、そのリスクを低減するため、防衛省から
伝達されるミサイル関連情報から導き出される予測飛翔範囲の下にある都道府県だけで
はなく、その隣接都道府県にもあらかじめ送信を行うこととします。
(例)我が国の上空を通過するミサイルが発射された場合(10 月 4 日の事案の例)
【変更前】 【変更後】
(2) 改修期間と当面の対応
上記1及び2のシステム改修には着手後、概ね6か月程度を要する見込みです。
システム改修が完了するまでの当面の対応として、
一定の蓋然性が確保された段階で、システムに送信先都道府県の計算を指示して送信を行う運用とし、
1のシステム改修内容と同
様のJアラートの送信の迅速化ができるように努めることとし、
既に運用を開始しています。
2の改修内容については、
システムの改修後に運用開始となるため、
具体的な運用開始時
期については改めてお知らせします。
J アラート送信地域:1道 (北海道)
上空通過する可能性がある都道府県
(北海道)
J アラート送信地域:2道県 (北海道、青森県)
上空通過する可能性がある都道府県
(北海道)
隣接県(青森県)を追加

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