令 和 5 年 2 月 16 日
消 防 庁
令和5年度災害情報伝達手段に関するアドバイザー
会議事業に係るアドバイザー募集
1 主な業務内容
アドバイザーは、市区町村において、災害情報伝達手段に関する提案及び助言を行い
ます。
提案及び助言の内容は、概ね次のとおりです。
(1) 災害情報伝達手段に係る技術的提案及び助言
(2) 災害情報伝達手段システムの運用に係る提案及び助言
(3) 整備スケジュール等の提案及び助言
(4) 災害情報伝達手段の多重化の重要性に係る提案及び助言
(5) その他市区町村の要望に対する提案及び助言
2 応募資格
(1) 災害情報伝達手段に関わる実地業務等の経験及び技術的知見を有する技術者又
は災害情報伝達手段に係るシステムの運用について相当の知見を有する者である
こと。
(2) 心身健全で当該業務を遂行できる者であること。
(3) 所属する団体、会社等が、応募することを了承した者であること。
(4) アドバイザーとして会議に出席する市区町村における災害情報伝達手段のシス
テム関連整備事業について、所属する会社等が、契約年度及び翌年度は、営業活動
及び入札ができないことを了承した者であること。
住民への災害情報伝達手段の多重化・強靱化は、
災害情報伝達手段に関する多様な
知識のみならず、
既存の防災行政無線等との運用を十分に勘案して設計を行う必要が
あります。
これらの作業は、各市区町村や都道府県の職員で行うこととなりますが、技術的な
ノウハウを持つ職員が少ないことから、
各市区町村や都道府県での地理特性や既存設
備を勘案した個々の具体的な諸課題の解決が困難となっています。
このことを踏まえて、
技術的な知見等を有する災害情報伝達手段に関するアドバイ
ザー(以下「アドバイザー」という。)から、各市区町村や都道府県の職員に対して
情報伝達に関する技術的提案及び助言を行う事業を、別添「災害情報伝達手段に関す
るアドバイザー会議要綱」に基づき実施します。
この事業を実施するにあたり、下記のとおりアドバイザーを募集します。
3 応募方法
(1) 提出方法
応募用紙に記入のうえ、
下記アドレスまで送付してください。
(募集期間内必着)
メールアドレス:bgm-boujo@ml.soumu.go.jp 消防庁防災情報室山口宛
(2) 募集期間
令和5年2月 16 日(木)から令和5年3月 20 日(月)まで
4 必要経費の支払い
謝金、旅費、宿泊費等の必要経費は、必要に応じて消防庁等から支払います。
5 関係書類
(1) 令和5年度災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議事業に係るアドバイザ
ー募集要領
(2) 災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱
連 絡 先
消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室
担当:安達、高田、山口
電話 03(5253)7526 (直通)
災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱
(目的)
第1条 災害情報伝達手段に係るシステムの整備を推進するため、災害情報伝達手段に関
するアドバイザー(以下「アドバイザー」という。) と市区町村により会議を行うため
に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 アドバイザーは、市区町村に対し災害情報伝達手段に関する提案及び助言を行う
ものとする。
2 前項の提案及び助言の内容は、概ね次のとおりとする。
(1) 災害情報伝達手段に係る技術的提案及び助言
(2) 災害情報伝達手段システムの運用に係る提案及び助言
(3) 整備スケジュール等の提案及び助言
(4) 災害情報伝達手段の多重化の重要性に係る提案及び助言
(5) その他、市区町村の要望に対する提案及び助言
3 アドバイザーは、特定の通信設備製造業者、施工業者及び設計業者等の災害情報伝
達手段のシステム関係業者が有利となるような提案及び助言を行ってはならない。
4 アドバイザーは、
所属する会社等の名称を宣伝するなどの行為を行ってはならない。
(募集)
第3条 アドバイザーの募集方法は、原則公募によるものとする。
2 アドバイザーの応募資格は次のとおりとする。
(1) 災害情報伝達手段に関わる実地業務等の経験及び技術的知見を有する技術者又
は災害情報伝達手段に係るシステムの運用について相当の知見を有する者である
こと。
(2) 心身健全で当該業務を遂行できる者であること。
(3) 所属する会社等が、応募することを了承した者であること。
(4) アドバイザーとして会議に参加する市区町村における災害情報伝達手段に係る
システム関連整備事業について、所属する会社等が、契約年度及び翌年度は、営業
活動及び入札ができないことを了承した者であること。
3 応募に係る様式は、別紙1のとおりとする。
(委嘱)
第4条 アドバイザーは、第3条に基づく応募のあった者の中から、消防庁防災情報室長
(以下「室長」という。)が審査し委嘱する。
2 委嘱されたアドバイザーは、
別紙2の災害情報伝達手段に関するアドバイザー登録リ
ストに登録され、
消防庁が当該リストの中から適宜選出し、
会議に参加するものとする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱された年度内とする。ただし、アドバイザーが別紙
3の災害情報伝達手段に関するアドバイザー意志確認書にて、
継続を承諾した場合は、
任期を延長することができるものとする。
(会議相手方の市区町村)
第6条 アドバイザー会議の対象市区町村は、都道府県を通じて要望があった市町村等と
する。
(会議実施市区町村の決定)
第7条 消防庁は、都道府県を通じて市町村等に対し、アドバイザー会議開催希望の有
無を確認し、必要であると認めた場合に会議を行うものとする。
(期間及び計画)
第8条 期間は、会議相手方先1か所に対し、移動日を含め最大4日間とする。
2 提案及び助言の実施計画については、消防庁と会議相手方市区町村との協議により
決定するものとする。
(資料作成)
第9条 会議に出席するアドバイザーは、消防庁と協議のうえ提案及び助言に必要な資
料等を作成するものとする。
(報告)
第 10 条 アドバイザー会議を実施した市区町村は、必要により都道府県を通じてその結
果を消防庁に報告するものとする。
(消防庁への助言)
第 11 条 第2条及び第9条に規定するほか、アドバイザーは、消防庁からの求めに応じ、
消防防災に係るシステム等について、必要な助言を行うものとする。
(守秘義務)
第 12 条 アドバイザーは、業務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。アドバ
イザーを退いた後も同様とする。
(委嘱の取消し)
第 13 条 室長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当したときは、アドバイザー
の委嘱を取り消すものとする。
(1) 業務上知り得た秘密を漏らしたとき。
(2) 業務の執行を怠ったと認められるとき。
(3) 所属する会社等が、アドバイザーが会議に参加した市区町村の災害情報伝達に係
るシステム関連整備事業に入札をしたとき。
(4) その他本事業の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められるとき。
(5) 心身の故障のため業務に支障をきたすと認められるとき。
(委託)
第 14 条 消防庁は、アドバイザー会議に関する業務を円滑に遂行するため、庶務等に関
する業務を業者に委託することができるものとする。
2 前項の規定により委託を受けた業者(以下「委託業者」という。)は、必要に応じ
アドバイザー又はアドバイザーが所属する会社とアドバイザー会議に関する契約を締
結することができるものとする。
3 委託業者は、消防庁と協議のうえ第4条第2項に定めるリストからアドバイザーを
選出することができるものとする。
4 委託業者は、消防庁と協議のうえ第8条第2項に定める実施計画を、会議相手方市
区町村と調整することができるものとする。
5 委託業者は、消防庁と協議のうえ第9条に定める必要な資料等について、作成する
ことができるものとする。
6 委託業者は、業務の結果を消防庁に報告するものとする。
(経費)
第 15 条 アドバイザーの派遣に係る経費(以下「アドバイザー経費」という。)は、消
防庁が負担する。ただし、第 14 条第1項に基づき、庶務等に関する業務を業者に委託
した場合は、委託業者の負担とする。
2 アドバイザー経費は次のとおりとする。
(1) 謝金
(2) 旅費(アドバイザーの勤務地から派遣先市区町村の指定する場所までの往復にか
かる経費)
(3) 日当
(4) 宿泊費
(5) その他必要な経費
3 アドバイザー経費の額は、消防庁の内部規定等に定める金額とする。
4 アドバイザー経費は、必要に応じ支払うものとし、その支払い方法は口座振込を原
則とする。
なお、アドバイザーが所属する会社等が、アドバイザー経費を立替え等により支出
した場合は、アドバイザーが所属する会社等に支払うことができるものとする。
(その他)
第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定
める。
附 則
この要綱は、令和5年2月 14 日から施行する。
別紙1
災害情報伝達手段に関するアドバイザー
応 募 用 紙
令和 年 月 日
消防庁防災情報室長 殿
会社等名
役職名
氏 名
私は、災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱第3条に基づき、アドバイ
ザーに応募します。
経 歴 等
生年月日 年 月 日 ( 歳)
連 絡 先
(会 社 等)
住 所:
電話番号:
E-mail:
専門的知識や経験を有する事項(該当する 項目に 「しろまる」、特に得意とする項目1つに「にじゅうまる」。)
災害情報伝達手段(同 報 利用 ) 要素技術に関する知見 その他の知見
防災行政無線 電波伝搬 一斉送信・防災情報システム開発
FM 放送 音響・音達
(高性能スピーカー等の整備を含む)
スマホアプリ、SNS 等の活用
MCA TCP/IP 災害時の災害情報伝達手段の運用
280MHz ページャー LG-WAN・J-LIS 自治体等における入札・調達
市町村デジタル 他
(具体的に記載ください)他(具体的に記載ください)
IP 告知、CATV 等
携帯電話網
地上デジタル波
資 格
(本件業務に関連する資格の
みで結構です。)
過去の職務内容
(本件業務に関連する職務の
みで結構です。)
過去の業務実績
(本件 業務 に関 連す る実 績の
みで結構です。)
上記の者は、災害情報伝達手段に関する実地経験及び技術的知見を有する技術者
又は災害情報伝達手段システムの運用について相当の知見を有する者であり、災害
情報伝達手段に関するアドバイザーに応募することを了承します。
令和 年 月 日
会社等名
役職名
氏 名
顔写真
(6 カ月以
内 に 撮 影 し た も
の。
)を貼り付けて
ください。
写 真 の 裏 面 に 氏
名 を記 入 し て く だ
さい。
(注記)電子データ可
【記載例】
災害情報伝達手段に関するアドバイザー
応 募 用 紙
令和〇年〇月〇日
消防庁防災情報室長 殿
会社等名 株式会社しろまるしろまる
役職名 防災行政無線課長
氏 名 しろまるしろまる しろまるしろまる
私は、災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱第3条に基づき、アドバイ
ザーに応募します。
経 歴 等
生年月日 昭和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日(しろまるしろまる歳)
連 絡 先
(会 社 等)
住 所:東京都しろまるしろまるしろまるしろまる しろまる-しろまる-しろまる
電話番号:0123-456-7890
E-mail: abcdef-1234@co.jp
専門的知識や経験を有する事項(該当する 項目に 「しろまる」、特に得意とする項目1つに「にじゅうまる」。)
災害情報伝達手段(同 報 利用 ) 要素技術に関する知見 その他の知見
防災行政無線 にじゅうまる 電波伝搬 しろまる 一斉送信・防災情報システム開発 しろまる
FM 放送 しろまる 音響・音達
( 高 性 能ス ピ ーカ ー等 の 整備 を 含む )
にじゅうまる スマホアプリ、SNS 等の活用
MCA しろまる TCP/IP しろまる 災害時の災害情報伝達手段の運用 にじゅうまる
280MHz ページャー しろまる LG-WAN・J-LIS 自治体等における入札・調達
市町村デジタル しろまる
(具体的に記載ください)他(具体的に記載ください)
IP 告知、CATV 等 しろまる
携帯電話網 しろまる
地上デジタル波 しろまる
資 格
(本件業務に関連する資格の
みで結構です。)
第一級陸上無線技術士
過去の職務内容
(本件業務に関連する職務の
みで結構です。)
平成10年4月1日〜平成15年3月31日 防災行政無線係長
平成15年4月1日〜現在に至る 防災行政無線課長
過去の業務実績
(本件 業務 に関 連す る実 績の
みで結構です。)
しろまるしろまる市防災行政無線整備
上記の者は、災害情報伝達手段に関する実地経験及び技術的知見を有する技術者
又は災害情報伝達手段システムの運用について相当の知見を有する者であり、災害
情報伝達手段に関するアドバイザーに応募することを了承します。
令和〇年〇月〇日
会社等名 株式会社〇〇
役職名 防災行政無線部長
氏 名 〇〇 〇〇
別紙2
災害情報伝達手段に関するアドバイザー
登録リスト「 年度」No(ふりがな)
氏 名
会社等名称 役職名
アドバイス事項
設備 ネットワーク 媒体 システム 運 用 その他12345678910111213141516
別紙3
災害情報伝達手段に関するアドバイザー
意 志 確 認 書
令和 年 月 日
消防庁防災情報室長 殿
会社等名
役職名
氏 名
私は、災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱第5条に基づき、アドバイ
ザーに応募します。
経 歴 等
生年月日 年 月 日 ( 歳)
連 絡 先
(会 社 等)
住 所:
電話番号:
E-mail:
専門的知識や経験を有する事項(該当する 項目に 「しろまる」、特に得意とする項目1つに「にじゅうまる」。)
災害情報伝達手段(同 報 利用 ) 要素技術に関する知見 その他の知見
防災行政無線 電波伝搬 一斉送信・防災情報システム開発
FM 放送 音響・音達
(高性能スピーカー等の整備を含む)
スマホアプリ、SNS 等の活用
MCA TCP/IP 災害時の災害情報伝達手段の運用
280MHz ページャー LG-WAN・J-LIS 自治体等における入札・調達
市町村デジタル 他
(具体的に記載ください)他(具体的に記載ください)
IP 告知、CATV 等
携帯電話網
地上デジタル波
資 格
(本件業務に関連する資格の
みで結構です。)
過去の職務内容
(本件業務に関連する職務の
みで結構です。)
過去の業務実績
(本件 業務 に関 連す る実 績の
みで結構です。)
上記の者は、災害情報伝達手段に関する実地経験及び技術的知見を有する技術者
又は災害情報伝達手段システムの運用について相当の知見を有する者であり、災害
情報伝達手段に関するアドバイザーに応募することを了承します。
令和 年 月 日
会社等名
役職名
氏 名
【記載例】
災害情報伝達手段に関するアドバイザー
意 志 確 認 書
令和〇年〇月〇日
消防庁防災情報室長 殿
会社等名 株式会社しろまるしろまる
役職名 防災行政無線課長
氏 名 しろまるしろまる しろまるしろまる
私は、災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱第5条に基づき、アドバイ
ザーに応募します。
経 歴 等
生年月日 昭和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日(しろまるしろまる歳)
連 絡 先
(会 社 等)
住 所:東京都しろまるしろまるしろまるしろまる しろまる-しろまる-しろまる
電話番号:0123-456-7890
E-mail: abcdef-1234@co.jp
専門的知識や経験を有する事項(該当する 項目に 「しろまる」、特に得意とする項目1つに「にじゅうまる」。)
災害情報伝達手段(同 報 利用 ) 要素技術に関する知見 その他の知見
防災行政無線 にじゅうまる 電波伝搬 しろまる 一斉送信・防災情報システム開発 しろまる
FM 放送 しろまる 音響・音達
( 高 性 能ス ピ ーカ ー等 の 整備 を 含む )
にじゅうまる スマホアプリ、SNS 等の活用
MCA しろまる TCP/IP しろまる 災害時の災害情報伝達手段の運用 にじゅうまる
280MHz ページャー しろまる LG-WAN・J-LIS 自治体等における入札・調達
市町村デジタル しろまる
(具体的に記載ください)他(具体的に記載ください)
IP 告知、CATV 等 しろまる
携帯電話網 しろまる
地上デジタル波 しろまる
資 格
(本件業務に関連する資格の
みで結構です。)
第一級陸上無線技術士
過去の職務内容
(本件業務に関連する職務の
みで結構です。)
平成10年4月1日〜平成15年3月31日 防災行政無線係長
平成15年4月1日〜現在に至る 防災行政無線課長
過去の業務実績
(本件 業務 に関 連す る実 績の
みで結構です。)
しろまるしろまる市防災行政無線整備
上記の者は、災害情報伝達手段に関する実地経験及び技術的知見を有する技術者
又は災害情報伝達手段システムの運用について相当の知見を有する者であり、災害
情報伝達手段に関するアドバイザーに応募することを了承します。
令和〇年〇月〇日
会社等名 株式会社しろまるしろまる
役職名 防災行政無線部長
氏 名 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和5年度災害情報伝達手段に関するアドバイザー
会議事業に係るアドバイザー募集要領
災害情報伝達手段に関するアドバイザー会議要綱(以下「会議要綱」という。
別添参照)第3条の規定に基づき、下記のとおり公募します。
令和5年2月 16 日
消防庁防災情報室記1 募集に付する事項
件 名:令和5年度災害情報伝達に関するアドバイザー会議事業に係る
アドバイザーの募集
事業の概要:住民への災害情報伝達手段の多重化・強靱化は、災害情報伝達
手段に関する多様な知識のみならず、既存の防災行政無線等との
運用を十分に勘案して設計を行う必要がある。
これらの作業は、各市区町村や都道府県の職員で行うこととな
るが、技術的なノウハウを持つ職員が少ないことから、各市区町
村や都道府県での地理特性や既存設備を勘案した個々の具体的な
諸課題の解決が困難となっている。
このことを踏まえて、技術的な知見等を有する災害情報伝達手
段に関するアドバイザー(以下「アドバイザー」という。
)から、
各市区町村や都道府県の職員に対して情報伝達に関する技術的提
案及び助言を行い、災害情報伝達手段の整備促進を図ることを目
的とする。
2 業務内容
アドバイザーは、市区町村に対し、災害情報伝達手段に関する提案及び助
言を行います。
提案及び助言の内容は、概ね次のとおりです。
(1) 災害情報伝達手段に係る技術的提案及び助言
(2) 災害情報伝達手段システムの運用に係る提案及び助言
(3) 整備スケジュール等の提案及び助言
(4) 災害情報伝達手段の多重化の重要性に係る提案及び助言
(5) その他市区町村の要望に対する提案及び助言
3 応募資格
(1) 災害情報伝達手段に関わる実地業務等の経験及び技術的知見を有する
技術者又は災害情報伝達手段に係るシステムの運用について相当の知見
を有する者であること。
(2) 心身健全で当該業務を遂行できる者であること。
(3) 所属する団体、会社等が、応募することを了承した者であること。
(4) アドバイザーとして会議に参加する市区町村における災害情報伝達手
段のシステム関連整備事業について、所属する会社等が、契約年度及び翌
年度は、営業活動及び入札ができないことを了承した者であること。
4 応募方法
アドバイザー会議要綱第3条第3項に基づき、別紙1の「災害情報伝達手
段に関するアドバイザー応募用紙」を次のとおり提出してください。
(1) 提出方法:メール送付(募集期間内必着)
メールアドレス:bgm-boujo@ml.soumu.go.jp (消防庁防災情報室山口宛)
(2) 募集期間:令和5年2月 16 日(木)から令和5年3月 20 日(月)
(閉庁日を除く午前9時 30 分から午後5時まで)
(3) 提出先
〒100-8927
東京都千代田区霞が関2丁目1-2
中央合同庁舎第2号館3階 消防庁防災情報室
5 アドバイザーの審査方法等
(1) 審査方法
消防庁防災情報室長による書類審査(場合によってはヒアリングを実施)
により決定します。
(2) 審査結果の連絡
募集期間終了後、応募者に対して連絡します。
6 必要経費の額
会議要綱第 15 条に規定する金額は、次のとおりとします。
ア 謝 金 16,100 円(日額)
イ 旅 費 派遣地までの往復に掛かる費用
ウ 日 当 2,200 円(日額)
エ 宿泊費 派遣地により異なる。
7 その他
不明な点につきましては、別添の会議要綱を確認していただくか、下記の
問合せ先までご連絡ください。
【問合せ先】
消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室
東京都千代田区霞が関2-1-2
担当:安達 高田 山口
電話:03-5253-7526
参考「東京駅⇔岡山駅、1泊2日の場合」
謝 金: 16,100 円=16,100 ×ばつ1日
旅 費: 32,786 円=(往復乗車券 19,206 円+往復特急券(指定席)13,580 円)
(注記)通常期、往復割引、新幹線のぞみ利用の場合
日 当: 4,400 円=2,200 ×ばつ2日
宿泊費: 9,800 円=9,800 ×ばつ1泊
計 : 63,086 円

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