令 和 6 年 8 月 3 0 日
消 防 庁
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で
定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)に対
する意見公募の結果及び改正省令の公布
消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及
び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和6年7月 10 日から
令和6年8月8日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意見の提出はありま
せんでした。
意見公募の結果も踏まえて、当該省令を本日公布しましたので併せてお知らせします。
1 主な改正内容
次の物質を消防活動阻害物質に指定するため、
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別
表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)を改正する
ものです。
・4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]
フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフ
ェノックス)及びこれを含有する製剤
2 意見公募の結果
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指
定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和6年7月 10 日から令和6年8月
8日までの間、意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
3 省令の公布
消防庁では、意見公募の結果も踏まえて、以下の改正省令を本日付けで公布しました。
・ 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量
を指定する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第 83 号) 別紙
(連絡先)
消防庁危険物保安室 担当:早川、高橋
TEL:03-5253-7524(直通)
E-mail: fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
(注記)スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と
表示しております。送信の際には「@」に変更して
ください。
しろまる総務省令第八十三号)危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第二の十八の項の規定に基づき、(危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年八月三十日総務大臣松本剛明危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。別紙 改正後改正前(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)第一条危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の第一条[同上]上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。))二十五ヘキサキス(β・β―ジメチルフェネチル)ジスタン[略]二十五ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタン[同上]((ノキサン(別名酸化フェンブタスズ)及びこれを含有する製ノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤剤(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)第二条危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の第二条[同上]上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。[略][同上]))))[一〜二十五略][一〜二十五同上](((())二十六四―クロロ―二―フルオロ―五―[(RS)―(二・二十六けいふっ化水素酸を含有する製剤((二・二―トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五―[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤)二十七けいふっ化水素酸を含有する製剤())))二十八〜七十六[略]二十七〜七十五[同上](((( 備考表中の[]の記載は注記である。 附則この省令は、令和七年三月一日から施行する。

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