令 和 6 年 3 月 1 3 日
消 防 庁
畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件(案)に対する
意見公募の結果及び改正告示の公布
畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件(案)の内容について、令和6年1
月 16 日(火)から令和6年2月 14 日(水)までの間、意見を公募したところ、意見の提
出はありませんでした。この結果を踏まえて、本日、「畜舎等に係る基準の特例の細目の
一部を改正する件」を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
消防法令に定める消防用設備等の技術基準を緩和する特例が適用される畜舎に付随する保管庫
に保管できる物資として「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」を追加するため、畜舎等に係る
基準の特例の細目(令和4年消防庁告示第2号)について所要の改正を行うものです。概要につ
いては、別紙1をご覧ください。
2 意見公募の結果
畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件(案)の内容について、令和6年1月 16
日(火)から令和6年2月 14 日(水)までの間、意見を公募したところ、意見の提出はありま
せんでした。
3 改正省令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正告示を令和6年3月 13 日に公布し
ました。
・畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件
(令和6年消防庁告示第4号)
[別紙2]
(事務連絡先)
消防庁予防課 米田課長補佐、田村
TEL 03-5253-7523(直通)
MAIL yobo_atmark_soumu.go.jp
※(注記)スパムメール対策のため、「@」を
「_atmark_」と表示しております。送信
の際には、「@」に変更してください。1畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件(案)について
令 和 6 年 1 月
消 防 庁 予 防 課
1.改正理由
○しろまる 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第 34 号。以下「畜
舎特例法」という。)では、畜産業の国際競争力の強化を図ることを目的として、
畜舎及びその付随施設(以下「畜舎等」という。)の建築に係る負担を軽減するた
め、一定の要件を満たす畜舎等について、建築基準法令の基準を緩和している。
消防庁では、畜舎特例法の趣旨も踏まえて、消防法施行規則(昭和 36 年自治省
令第6号)第 32 条の3において、一定の要件を満たす畜舎等について、消防法令
に定める消防用設備等の技術基準を緩和する特例(以下「特例基準」という。)を
定めている。
○しろまる 今般、農林水産省において、「規制改革実施計画」(令和5年6月 16 日閣議決定)に基づき実施された畜舎特例法の対象へ追加を希望する施設等についてのアン
ケート調査等の結果を踏まえて、
畜舎特例法の対象となる畜舎等のうち、
畜産業用
倉庫に保管できる物資として
「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」
を追加するこ
ととされた。
○しろまる こうした畜舎特例法の取扱いと同様に、
特例基準が適用される畜舎に付随する保
管庫に保管できる物資として
「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」
を追加するた
め、
畜舎等に係る基準の特例の細目
(令和4年消防庁告示第2号。
以下
「畜舎告示」
という。)について所要の改正を行うものである。
2.改正内容
○しろまる 畜舎特例法では、
その対象となる畜産業用倉庫について、
畜産業用倉庫の用途に
供する部分に保管しても防火上支障がない物資並びに畜産業用車庫の用途に供す
る部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資を定める
件(令和5年農林水産省 ・国土交通省告示第 1 号。以下「共管告示」という。)
で定める防火上支障がない物資以外のものは保管しないことを要件としており、今般、共管告示が改正され、防火上支障がない物資として「鶏卵その他の畜産物又は
その加工品」が新たに追加される見込みである。
別紙12○しろまる 消防法施行規則でも、
特例基準が適用される畜舎に付随する保管庫に保管できる
ものは、
「防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定めるもの」とされ
ており、畜舎告示において、共管告示で定めるものと同じ物資等を定めている。
○しろまる 特例基準が適用される畜舎に付随する保管庫に
「鶏卵その他の畜産物又はその加
工品」
を追加したとしても、
火災危険性が特段高まる訳ではないと考えられること
から、共管告示と同様に、畜舎告示に定める物資に「鶏卵その他の畜産物又はその
加工品」を加えることとする。
3.施行期日等
公布日・施行期日:令和6年2月下旬
※(注記)共管告示と同日公布・施行とする。
- 1 -
○しろまる消防庁告示第四号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十二条の三第二項第四号の規定に基づき、令和四年消防庁告示第二号(畜舎等に係る基準の特例の細目)の一部を次のように改正する。令和六年三月十三日消防庁長官原邦彰次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別紙2
- 2 -改正後改正前第二特例を適用する畜舎等第二[同上][一・二略][一・二同上]三規則第三十二条の三第二項第四号の防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定三規則第三十二条の三第二項第四号の防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定めるものは、次のとおりとする。ただし、からまでの物資及びの車両を同一の保管庫めるものは、次のとおりとする。ただし、からまでの物資及びの車両を同一の保管庫(一)
(八)
(九)
(一)
(七)
(八)に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。[〜略][〜同上](一)
(四)
(一)
(四)鶏卵その他の畜産物又はその加工品[新設]
(五)〜[略]〜[同上](六)
(九)
(五)
(八)の車両の燃料(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四に定める指定数の車両の燃料(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四に定める指定数
(十)
(九)
(九)
(八)量の五分の一未満のものに限る。)量の五分の一未満のものに限る。))十一の車両の修理又は整備に必要な部品又は機械器具の車両の修理又は整備に必要な部品又は機械器具(九)
(十)
(八)())十二の車両にけん引される農業用機械器具十一の車両にけん引される農業用機械器具(九)
(八)((備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。- 3 -附則この告示は、公布の日から施行する。