令 和 5 年 9 月 2 5 日
消 防 庁
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する
意見公募
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び危険物の規制に関する技術上の基
準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)を改正するものです。概要については、
別紙2を御覧ください。
(1)リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
(2)給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
2 意見公募対象及び意見公募要領
しろまる 意見公募対象(別紙3から別紙5まで参照)
・危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)
・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
しろまる 意見公募要領の詳細については、別紙1を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年 10 月 25 日(水)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 規制の事前評価
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
(案)等については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(別紙6から別紙9まで参照)。
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該政令等を公布する予定です。
消防庁は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等について、令和
5年9月 26 日(火)から令和5年 10 月 25 日(水)までの間、意見を公募します。
(事務連絡先)
消防庁予防課危険物保安室 早川補佐、若菜
TEL 03-5253-7524(直通)
E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
(注記)スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して
おります。送信の際には「@」に変更してください。
意見公募要領
1 意見公募対象
・危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)
・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
2 意見公募の趣旨・目的・背景
以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び危険物の規制に関する
技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)を改正するものです。
(1)給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
(2)リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
3 資料入手方法
準備が整い次第 e-Gov(https://www.e-Gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄及び総
務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連
絡先窓口において配布することとします。
4 意見の提出方法・提出先
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の
場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は
電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)〜(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人
又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電
話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)e-Gov を利用する場合
e-Gov
(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
の意見提出フォームからご提
出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、
(2)によ
り提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス: fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
総務省消防庁予防課危険物保安室 あて
別紙1
(注記)スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入り
ますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
(注記)意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の e-Gov を
極力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
(注記)メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送
付する場合、
ファイル形式は、
テキストファイル、
マイクロソフト社 Word ファイル、
ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式と
する場合は、担当までお問合せください。)。
(注記)電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MB となって
います。
(3)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省消防庁予防課危険物保安室 あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合
があります。その場合の条件は次のとおりです。
しろまるディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R 又は DVD-RW
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジャスト
システム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当者まで
お問い合わせください。)しろまるディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承
ください。
(4)FAX を利用する場合
FAX 番号:03-5253-7534
総務省消防庁予防課危険物保安室 あて
(注記)連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
5 意見提出期間
令和5年9月 26 日(火)から令和5年 10 月 25 日(水)まで(必着)
(注記)郵送についても、締切日に必着とします。
6 留意事項
・意見が 1000 字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれ
の意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載して下さ
い。
・提出された意見は、e-Gov 及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省消防庁予
防課にて配布又は閲覧に供します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担
当者の氏名)
、住所(所在地)
、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に
不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及
び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。
)を公表する
場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿
名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しま
せん。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外につい
ての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ
御了承ください。
・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示すること
があります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しま
すので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあると
き、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公に
することがありますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先窓口
総務省消防庁予防課危険物保安室
担 当:早川、若菜
電 話:03-5253-7524
FAX:03-5253-7534
電子メールアドレス:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
(注記)迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、
「_atmark_」を@(半角に修正して
ください)に直してください。
意 見 書
令和 年 月 日
総務省消防庁
予防課危険物保安室 あて
郵便番号
(ふりがな)
住所(所在地)
(ふりがな)
氏名(法人又は団体名等)
(注1)
電話番号
電子メールアドレス
「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)
」等に関し、別紙のとおり意
見を提出します。
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。併せて、連絡
担当者の氏名を記載すること。
注2 用紙の大きさは、
日本産業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記載する
こと。
別紙様式
該当箇所 御意見 1令 和 5 年 9 月
消防庁危険物保安室
第一 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)
1.改正理由
(1)リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
リチウムイオン蓄電池を貯蔵する場合、その電解液が消防法(昭和 23 年法律
第186 号。以下「法」という。)に定める危険物であるため、危険物の規制に関
する政令(昭和34 年政令第306 号。以下「令」という。)で定める技術上の基準
に適合する貯蔵所で貯蔵する必要がある。
電気自動車の普及等が進み、リチウムイオン蓄電池の需要が高まる中、当該基
準を見直すよう要望があることを踏まえ、令和4年3月以降「リチウムイオン蓄
電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」
(座長:三宅淳巳 横浜国立大
学理事・副学長)において、当該基準の見直しについて検討し、令和5年2月に
報告書をとりまとめた。今回、この報告書を踏まえて、規制の見直しを行うもの
である。
(2)給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
石油製品需要の更なる減少が見込まれる中、
給油取扱所における経営多角化等
が進められている状況を踏まえ、令和3年 12 月以降「給油取扱所における業務
等のあり方に関する検討会」
(座長:小林恭一 東京理科大学総合研究院教授)において、給油取扱所に設けることができる建築物の用途の拡大等について検討
し、令和5年1月に報告書をとりまとめた。今回、この報告書を踏まえて、規制
の見直しを行うものである。
2.改正内容
(1)リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
1 屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の基準の特例規定の整備【令第10 条関係】
蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所の軒高、階
数、面積に関する規制を合理化するため、位置、構造及び設備の技術上の基準に
ついて、省令で特例を定めることができるようにする。
2 消火設備の基準に係る特例規定の整備【令第20 条関係】
蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所に設置しな
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等について
別紙2 2ければならない消火設備の基準について、
省令で特例を定めることができるよう
にする。
(2)給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
1 ガソリンの容器への詰め替え等に係る規定の整備【令第3条等関係】
固定給油設備を用いたガソリンの容器への詰め替え及び軽油の車両に固定さ
れたタンクへの注入について、法令上明確に位置づけるとともに、安全対策につ
いて規定する。
2 給油取扱所内に設置できる建築物等に係る規定の整備【令第17 条関係】
給油取扱所内に設置できる建築物の用途を拡大する。
3 荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る規定の整備【令第27 条関係】
固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンクに危険物を注入する際、
総務省令で定める安全対策を講じた場合は、
当該タンクに接続する固定給油設備
又は固定注油設備の使用を中止しないことができるようにする。
4 営業時間外における出入り制限の例外規定の整備【令第27 条関係】
給油業務の営業時間外に係員以外の者を給油取扱所全体に出入りさせないた
めの措置について、総務省令で定める措置を講じたときは、不要となる(給油取
扱所内の店舗等には出入りできる)ことが明確となるよう規定の整備を行う。
3.施行期日
令和5年12 月27 日。ただし、2(1)及び(2)2の改正規定は、公布の日の
翌日から施行する。
4.経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よることとする。 3第二 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
1.改正理由
令の改正に伴って、
蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵する屋内貯
蔵所に係る位置、
構造及び設備の技術上の基準の特例等の省令委任事項を定めるな
ど、
危険物の規制に関する規則
(昭和34 年総理府令第55 号。
以下
「規則」
という。)の規定の整備を行う必要がある。
また、先般、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する
件」(令和4年厚生労働省告示第367 号)により、「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)が改正されたことに伴い、規定
の整備を行う必要がある。
2.改正内容
(1)リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る規制の見直し
1 蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物
【規則第16 条の2の7関係】
総務省令で定める危険物は、
リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又
は第4類の危険物とする。
2 リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の位置、
構造及び設備の技術上の
基準の特例【規則第16 条の2の8から第16 条の2の11 まで関係】
蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所に係る令第
10 条第1項に掲げる基準の特例として、以下の基準に適合するものは、令第 10
条第1項第4号から第6号まで、第 11 号及び第 12 号から第 15 号までの規定を
適用しないこととする。また、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵
する屋内貯蔵所に係る令第 10 条第3項から第5項までに掲げる基準の特例を定
める。
・ 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の
下面(上階のない場合には、軒)までの高さを12 メートル未満とすること。
・ 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で
造るとともに、
延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁と
すること。
・ 貯蔵倉庫の2階以上の階の床には、原則として、開口部を設けないこと。
・ 蓄電池の充電率は60%以下とすること。
・ 蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は梱包すること等の基
準に適合していること。
・ 消火設備は、規則第35 条の2第3項に定めるところにより設けること。 43 リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所に係る消火設備の基準の特例
【規
則第35 条の2関係】
蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所に係る消火
設備の基準の特例として、以下の基準に適合するものは、令第 20 条第1項及び
第2項を適用しないことを定める。
・ 第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに
限る。)、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
・ 第二種のスプリンクラー設備の設置基準は、蓄電池の貯蔵方法に応じて定め
る基準に適合したものであること。
(2)給油取扱所における業務等のあり方に関する見直し
1 ガソリンの容器への詰め替え等に係る安全対策【規則第25 条の2関係】
給油設備を用いたガソリンの容器への詰め替え及び軽油の車両に固定された
タンクへの注入を法令上明確化することに伴い、
ホース機器及び給油ノズル等の
安全対策を規定する。
2 給油取扱所に設置できる建築物の用途拡大【規則第25 条の4等関係】
給油取扱所に設置できる建築物の用途として、消防法施行令別表第一(1)項、
(3)項、
(4)項、
(8)項、
(11)項から(13)項イまで、
(14)項及び(15)項に掲げる防火
対象物の用途を新たに規定する。
3 給油取扱所の附随設備の追加【規則第25 条の5等関係】
給油取扱所の業務を行うについて必要な設備として、
尿素水溶液供給機及び急
速充電設備を追加するとともに、当該設備に係る位置、構造又は設備の基準を定
める。
4 荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策【規則第 40 条の3の3の2
関係】
荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策について、
以下の事項を定め
る。
・ 専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズル及び固定注油設備の注油ノ
ズルは、満量停止措置を設けること。
・ 専用タンク(注入口を含む。)及び専用タンクに危険物を注入する移動タン
ク貯蔵所は、コンタミ防止措置を設けること。 55 営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策【規則第 40 条
の3の6の2関係】
営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策について、
以下
の事項を定める。
・ 固定給油設備等の危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄ら
せないための措置を講ずること。
・ 固定給油設備等の危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないた
めの措置を講ずること。
・ そのほか、係員以外が利用しない箇所及び設備には、係員以外の者を近寄ら
せないための措置を講ずること。
6 予防規程に定めなければならない事項の追加【規則第60 条の2関係】
予防規程に定めなければならない事項として、以下の事項を追加する。
・ 荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策を講じた給油取扱所にあっ
ては、
専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器へ
の詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他の保
安のための措置
・ 営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策を講じた給油
取扱所にあっては、
緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われてい
ないときの保安のための措置
(3)連続運転時間等の見直し【規則第47 条の2関係】
長時間にわたるおそれがある移送に関しては、
一の運転要員による連続運転時
間等が定められているところであるが、この連続運転時間について、運転の中断
の下限時間を「おおむね連続10 分以上」とする。
(4)その他所要の規定の整備等を行うもの
令並びに2(1)及び(2)の規則の改正に伴い、
所要の規定の整備等を行う。
3.施行期日
令和5年12 月27 日。ただし、2(1)、(2)2・3及び(4)の一部は、公
布の日の翌日から施行、2(3)は令和6年4月1日から施行する。
4.経過措置
2(2)3の改正に関して、所要の経過措置を設ける。 6第三 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
1.改正内容
固定給油設備を使用したガソリンの容器への詰め替え等が令に規定されること
に伴い、所要の規定の整備を行う。
2.施行期日
令和5年12 月27 日 政令第号危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第三項及び第四項並びに第三十六条の四の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。第三条第一号を次のように改める。一専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」という。)イ給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業ロ固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リット-1-
別紙3 ル以下のタンクに注入する作業第十条第六項中「まで」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。6蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。第十七条第一項第十六号中「又はこれに附帯する」を「その他の」に、「総務省令で定める用途に供する建築物」を「建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)」に改める。第二十条に次の一項を加える。3蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。第二十七条第六項第一号中ヘを削り、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。ニ固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するとき-2- -3-は、容器又は車両の一部若しくは全部が給油空地からはみ出たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入しないこと。第二十七条第六項第一号カ中「又は」の下に「ガソリン、」を、「、若しくは」の下に「灯油若しくは軽油を」を加え、同号カを同号ヨとし、同号ワに次のただし書を加える。ただし、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。第二十七条第六項第一号中ワをカとし、チからヲまでをリからワまでとし、同号ト中「専用タンク又は簡易タンク」を「専用タンク等」に改め、同号トを同号チとし、同号チの前に次のように加える。ト給油取扱所に専用タンク又は簡易タンク(以下このト及びチにおいて「専用タンク等」という。)がある場合において、当該専用タンク等に危険物を注入するときは、次に掲げる措置を講ずること。(1)当該専用タンク等に接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止すること。ただし、専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。(2)自動車等を当該専用タンク等の注入口に近づけないこと。 -4-第二十七条第六項第一号の二中「ト」を「チ」に改め、同項第一号の三中「カ」を「ヨ」に改める。附則(施行期日)1この政令は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第十条及び第十七条第一項第十六号の改正規定並びに第二十条に一項を加える改正規定は、公布の日の翌日から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 -5-理由危険物の規制の合理化を図るため、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準等について特例を定めることができるようにするとともに、給油取扱所に設けることができる建築物の用途を拡大する等給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準等について所要の規定の整備を行う等の必要があるからである。 - 1 -危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令案新旧対照条文しろまる危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(取扱所の区分)(取扱所の区分)第三条法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。第三条法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。一専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油する一給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するためため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若し燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲くは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リげる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」ットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつという。)ては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)イ給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業ロ固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンクに注入する作業二〜四(略)二〜四(略)(屋内貯蔵所の基準)(屋内貯蔵所の基準)第十条(略)第十条(略)2〜5(略)2〜5(略)6蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、(新設)又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。 - 2 -7有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める6有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所につい務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項から第四項ては、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項から第四項まで及び前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。(給油取扱所の基準)(給油取扱所の基準)第十七条給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造第十七条給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一〜十五(略)一〜十五(略)十六給油取扱所には、給油その他の業務のための建十六給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定め務省令で定める用途に供する建築物る用途に供するものに限る。)以外の建築物その他の工作物を以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定めるは、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。面積を超えてはならない。十七〜二十三(略)十七〜二十三(略)2〜5(略)2〜5(略)(消火設備の基準)(消火設備の基準)第二十条(略)第二十条(略)2(略)2(略)3蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、(新設)又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。(取扱いの基準)(取扱いの基準)第二十七条(略)第二十七条(略)2〜5(略)2〜5(略) - 3 -6第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技6第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。術上の基準は、次のとおりとする。一給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる一給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)におもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準ける取扱いの基準イ〜ハ(略)イ〜ハ(略)ニ固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を(新設)車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が給油空地からはみ出たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入しないこと。ホ(略)ニ固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。ヘ(略)ホ移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。(削る)ヘ給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。ト給油取扱所に専用タンク又は簡易タンク(以下このト及び(新設)チにおいて「専用タンク等」という。)がある場合において、当該専用タンク等に危険物を注入するときは、次に掲げる措置を講ずること。(1)当該専用タンク等に接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止すること。ただし、専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じた - 4 -ときは、この限りでない。(2)自動車等を当該専用タンク等の注入口に近づけないこと。チ固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又ト固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク等の配管は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。以外のものによつて、危険物を注入しないこと。リ(略)チ自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。ヌ(略)リ第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。ル(略)ヌ第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。ヲ(略)ル自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。ワ(略)ヲ物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。カ給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入ワ給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。ただし、総務省令でさせないため必要な措置を講ずること。定める措置を講じたときは、この限りでない。ヨ顧客に自ら自動車等に給油させ、又はガソリン、灯油若しカ顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは灯油若しくは軽油くは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくはを車両に固定されたタンクに注入させないこと。車両に固定されたタンクに注入させないこと。
- 5 -一の二第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱一の二第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びチを除く。)の所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。一の三顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの一の三顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(ヨを除く。)の規定の例によるほか、総務省基準は、第一号(カを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。令で定めるところによること。二〜五(略)二〜五(略)7(略)7(略)
- 1 -
しろまる総務省令第号消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和五年月日総務大臣鈴木淳司危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。別紙4
- 2 -改正後改正前(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)第四条[略]第四条[同上]2令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面と2[同上]する。[一〜三略][一〜三同上]四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具そ四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各の他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物物及び附随設備を含む。)の構造及び附随設備を含む。)の構造[五・六略][五・六同上][3略][3同上](変更の許可の申請書の様式及び添付書類)(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)第五条[略]第五条[同上]2令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記2[同上]載した図面とする。[一〜三略][一〜三同上]四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具そ四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各の他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造[五・六略][五・六同上][3略][3同上](屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第十六条の二の七令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウ[新設]ムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の八蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋[新設]内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。一貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。二貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 - 3 -三貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。四前条に規定する危険物を貯蔵する蓄電池(以下次号及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。五蓄電池の貯蔵方法は、次のとおりとすること。イ蓄電池は、水が浸透する素材で包装し、又は梱包すること。ロ蓄電池を架台を用いて貯蔵する場合は、次に定める基準によること。(1)架台の段数は、三以下とすること。(2)床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。ハ蓄電池をパレットを積み重ねて貯蔵する場合は、次に定める基準によること。(1)パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。(2)パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。ニロ及びハに掲げる場合以外の場合は、次に定める基準によること。(1)一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。(2)パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。(3)床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。六消火設備は、第三十五条の二第三項に定めるところにより設けること。(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の九蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又[新設]は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の十蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又[新設]は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の十一蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、[新設]又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲 - 4 -げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。(指定過酸化物)(指定過酸化物)第十六条の三令第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危第十六条の三令第十条第六項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の四指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定によ第十六条の四指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。る同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。[2〜6略][2〜6同上](屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第十六条の五令第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定第十六条の五令第十条第六項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)第十六条の六アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項第十六条の六アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところにの規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。よる。[2・3略][2・3同上](ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)第十六条の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の第十六条の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。(固定給油設備等の構造)(固定給油設備等の構造)第二十五条の二令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその第二十五条の二[同上]例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。[一略][一同上]二ホース機器の構造は、次のとおりとすること。二[同上][イ〜ニ略][イ〜ニ同上]ホ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設ホ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器に備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。は、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。ヘ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設ヘ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の備のホース機器の給油ホース等のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超え注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、るものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するも注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。のとすること。[ト略][ト同上]チ固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつた[新設]ときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。[三〜五略][三〜五同上] - 5 -(給油取扱所の建築物)(給油取扱所の建築物)第二十五条の四令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の第二十五条の四[同上]総務省令で定める用途は、次のとおりとする。[一略][一同上]二[略]一の二[同上][削る]二給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場[三〜五略][三〜五同上])六消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項、
(三)項、
(四)項、
(八)項、十一項か[新設]()))ら十三項イまで、十四項及び十五項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)(((2令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定2令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取める部分は、前項第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項にお扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。いてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。[3〜5略][3〜5同上](給油取扱所の附随設備)(給油取扱所の附随設備)第二十五条の五令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)第二十五条の五令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。2前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。[2同上][一〜三略][一〜三同上]四尿素水溶液供給機[新設]イ位置は、給油に支障がない場所であること。ロ給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。五急速充電設備[新設]イ位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。(1)可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。(2)第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。ロ自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。ハ急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。ただし、危険物の流出その他の事故により発 - 6 -生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。ニ対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。[3略][3同上](上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)第二十五条の十令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。第二十五条の十[同上][一〜三略][一〜三同上]四前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、四[同上]七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。[イ略][イ同上]ロ延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、ロ延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別
(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)(圧縮天然ガス等充填設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)(圧縮天然ガス等充填設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)第二十七条の三[略]第二十七条の三[同上][2略][2同上]3圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務その他の業務のた3圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げめの避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他る用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第の工作物を設けてはならない。この場合において、第二号、第三号及び第六号の用途に供する床一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。三百平方メートルを超えてはならない。[一略][一同上]二[略]一の二[同上][削る]二給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充填のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場[三〜五略][三〜五同上]))))六消防法施行令別表第一(一)項、
(三)項、
(四)項、
(八)項、十一項から十三項イまで、十四項及び十五[新設]((((項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)[4・5略][4・5同上]6圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げる6[同上]ものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタン項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条のドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガ第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)ススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規
- 7 -及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項に防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)おいて同じ。)二自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水二自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。[イ〜ハ略][イ〜ハ同上]ニ尿素水溶液供給機第二十五条の五第二項第四号に定める基準[新設]ホ急速充電設備第二十五条の五第二項第五号に定める基準[新設]三圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点三圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満と物の数量の総和は、指定数量未満とすること。すること。[四〜六略][四〜六同上][7・8略][7・8同上](圧縮水素充填設備設置給油取扱所の基準の特例)(圧縮水素充填設備設置給油取扱所の基準の特例)第二十七条の五[略]第二十七条の五[同上][2〜4略][2〜4同上]5圧縮水素充填設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものと5圧縮水素充填設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二し、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第六項第三号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタ物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条ンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項においのうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則て同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)次項において同じ。)[二・三略][二・三同上][6・7略][6・7同上](自家用給油取扱所の基準の特例)(自家用給油取扱所の基準の特例)第二十八条令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備に第二十八条令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所よつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油するこの条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取自家用の給油取扱所とする。り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。一給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、[新設]若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を
- 8 -当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業二固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又[新設]は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業[2〜5略][2〜5同上](特例を定めることができる一般取扱所)(特例を定めることができる一般取扱所)第二十八条の五十四令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般第二十八条の五十四[同上]取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。[一〜八略][一〜八同上]九令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵さ九令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所危険物(第四類の危険物に限る。)を用いたれる第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所一般取扱所(スプリンクラー設備の基準)(スプリンクラー設備の基準)第三十二条の三第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。第三十二条の三[同上][一略][一同上]二開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁によ二開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五、第三十五条の二及び第三十八条り同時に放射する区域をいう。以下この条及び第三十二条の五において同じ。)は、百五十平において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)満であるときは、当該床面積)とすること。とすること。[三〜五略][三〜五同上](蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)第三十五条の二令第二十条第三項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六[新設]条の二の七に規定する危険物とする。2蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。3前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。一第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。)第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。イ第十六条の二の八第二項第五号ロ又はハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合次に掲げる基準(1)水源は、その水量がヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に三十三・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。(2)いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が〇・二四メガパス - 9 -カル以上で、かつ、放水量が五百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。(3)放射区域と同一の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。ロ第十六条の二の八第二項第五号ニに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準(1)水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に一・〇五メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。(2)いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が十七・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。二第四種の消火設備第三十二条の十の規定の例によること。三第五種の消火設備第三十二条の十一の規定の例によること。(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)第三十八条の四令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとす第三十八条の四[同上]る。一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合一[同上]で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合[イ〜ヘ略][イ〜ヘ同上]ト第十六条の二の七に規定する危険物(第三十五条の二第三項第一号に掲げる基準により第[新設]二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)[二略][二同上](容器の積み重ね高さ)(容器の積み重ね高さ)第四十条の二令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十第四十条の二令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、三六条の二の八第二項第五号ロ、ハ又はニの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵すメートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみをる場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつ納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合ては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メーを除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合トル)とする。にあつては六メートル)とする。(専用タンクに危険物を注入するときの措置)第四十条の三の三の二令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のと[新設]おりとする。一専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。二専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。三専用タンク(注入口を含む。)及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止 - 10 -することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。(給油するとき等の基準)(給油するとき等の基準)第四十条の三の四令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で第四十条の三の四令第二十七条第六項第一号チの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。定める部分は、次の各号のとおりとする。[一・二略][一・二同上](可燃性の蒸気の回収措置)(可燃性の蒸気の回収措置)第四十条の三の五令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに第四十条の三の五令第二十七条第六項第一号ヌの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。の蒸気を有効に回収しなければならない。(物品等の販売等の基準)(物品等の販売等の基準)第四十条の三の六令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一第四十条の三の六令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。項第二号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。2令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務2令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動にを行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。支障になる場合を除く。[一・二略][一・二同上]3令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等3令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。で区画された部分以外の部分とする。(給油の業務が行われていないときの措置)第四十条の三の六の二令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとす[新設]る。一固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。二固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。三前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)第四十条の三の十令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取第四十条の三の十[同上]扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。一顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。一顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わないこと。一の二顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行[新設]わないこと。[二・三略][二・三同上]
- 11 -(運転要員の確保)(運転要員の確保)第四十七条の二令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、第四十七条の二令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。認められる移送とする。一一の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以一一の運転要員による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送[二略][二同上][2略][2同上](予防規程に定めなければならない事項)(予防規程に定めなければならない事項)第六十条の二法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六第六十条の二[同上]項に定める場合を除き、次のとおりとする。[一〜八の三略][一〜八の三同上]八の四第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへ[新設]の危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。八の五第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応[新設]に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。八の六[略]八の四[同上][九〜十四略][九〜十四同上][2〜7略][2〜7同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 - 12 -附則(施行期日)1この省令は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条第二項第四号及び第五条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の六の次に五条を加える改正規定、第十六条の三から第十六条の七まで、第二十五条の四第一項及び第二項、第二十五条の五第一項及び第二項、第二十五条の十第四号ロ、第二十七条の三第三項及び第六項、第二十七条の五第五項、第二十八条の五十四第九号並びに第三十二条の三第二号の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三十八条の四第一号ヘの次にトを加える改正規定並びに第四十条の二の改正規定公布の日の翌日二第四十七条の二第一項第一号の改正規定令和六年四月一日(給油取扱所の基準に関する経過措置)2この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第四号又は第二十七条の三第六項第二号ニ(この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十七条の五第五項においてその例による場合を含む。)に定 - 13 -める技術上の基準に適合しないものの位置、構造又は設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 1 -
しろまる総務省告示第号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十四条の十七第二号、第二十五条の四の二第二号、第二十六条第三項第三号ロ(第二十六条の二第三項第三号においてその例によることとされる場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和五年月日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別紙5
- 2 -改正後改正前(漏えいを想定する危険物の数量)(漏えいを想定する危険物の数量)第四条の五十一規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の第四条の五十一規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で定める危険物の数量は、五百リットル(軽油を車両に固定されたタンクに注入する用に供する定める危険物の数量は、五百リットル(灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するた固定給油設備及び灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあめの固定注油設備にあつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル)とする。ル)とする。(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)第四条の五十二規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とす第四条の五十二[同上]る。一固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃一固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃料タンクに給油中又は容器若しくは車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災燃焼する火災[二・三略][二・三同上][2・3略][2・3同上]備考表中の[]の記載は注記である。
- 3 -附則この告示は、令和五年十二月二十七日から施行する。
【代替案なし】
電話番号:03-5253-7524 e-mail::fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
(遵守費用)
(行政費用)
(直接的効果(便益))
(副次的・波及的な影響)
規制の事前評価書(要旨)
政策の名称 蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所の床面積等の緩和
担当部局 総務省 消防庁 予防課危険物保安室
評価実施時期 令和 5年 8月
規制の効果(便益)
今般の改正により新たに建設される蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所での火災件数は、既存の制度である消防本部からの火災報告により確認及び検証することが可能である
ため、新たなモニタリングの必要性は生じない。
今回の改正は、事業者からの要望に基づくものであり、かつ、リチウムイオン蓄電池の貯蔵を行う事業者にしか関係しないことから、一般社団法人電池工業会等を通じて制度の周知・啓
発を行えば十分であり、一般向けの周知用ポスターやパンフレット等を作成する予定はない。
新規に建設する蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所について、本件屋内貯蔵所の床面積の緩和等による遵守費用としては、スプリンクラー設備の設置費用があり、新規に蓄電池
を貯蔵する屋内貯蔵所を建設する場合、土地の購入費や建物の建設費のほか、スプリンクラー設備の設置に係る材料費や工事費が想定される。しかし、その費用は建設場所の土地価
格、建築物の規模及び数等により左右されるため、改正前との比較は難しく、定量的な把握が困難である。
なお、蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所については、現段階では統計資料がなく、その数を把握することは困難である。また、参考として、一般社団法人電池工業会によるとリチ
ウムイオン蓄電池の販売数は、過去5年間において年間平均約4億個販売されており、今後も2050年カーボンニュートラルに向け、リチウムイオン蓄電池の需要は高まってくるものと考えら
れ、それに伴い、蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所の需要も高まってくるものと考えられる。
規制の目的、内容及び必要性等 【規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)】
リチウムイオン蓄電池については、2050年カーボンニュートラルを目指して普及拡大が推進されているところであり、その普及拡大に向けて大量の蓄電池を効率よく保管するため、大規模
な貯蔵所の建設が求められている。
リチウムイオン蓄電池は、その電解液が消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める危険物であるため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」と
いう。)で定める技術上の基準を満たす貯蔵所で貯蔵する必要があり、その貯蔵倉庫は平屋で床面積は1,000m2までとする等の基準が定められている。
これらの規制について一定の要件を満たす場合は適用しないこととする特例を設ける改正を行わなければ、事業者がリチウムイオン蓄電池を貯蔵するための大規模な貯蔵所を建設するこ
とができない。特例を設けることにより、リチウムイオン蓄電池の大規模な貯蔵所の建設が可能となり、国内のリチウムイオン蓄電池の普及拡大に寄与するものである。
【課題及び課題の発生原因】
リチウムイオン蓄電池は、その電解液が主に第四類の危険物に該当し、消防法上はガソリンや軽油と同じ分類の危険物となるため、一定数量(例として第二石油類は1000リットル)以上を
貯蔵する倉庫は、令第10条において規定する技術上の基準に適合する必要がある。この規制では、万が一火災が発生した場合にその被害を局限化することを目的として、同条第1項第4
号では軒高6メートル未満の平屋建てとし、同項第5号では床面積は1,000m2を超えないこと等の制限が設けられており、これらの制限について、国内のリチウムイオン蓄電池普及拡大の観
点から欧米と同等の基準とするよう業界団体から要望が上がっている。
要望が上がる要因として、米国や欧州では、リチウムイオン蓄電池を保管する倉庫について、床面積等を制限する規制がなく、大型の倉庫が建設可能となっていることがある。このため、
国内においても面積等の制限を撤廃し、大型の倉庫が建築できるようにすることについて、安全性の確保を前提に欧米と同等の規制とすることについて検討する必要がある。
【規制の内容】
リチウムイオン蓄電池のみを貯蔵する屋内貯蔵所について、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府例第55号。以下「規則」という。)で定める以下の措置を講じた場合は、令第10
条第1項第4号から第6号までの基準等を適用しないこととすることができるようにする特例を設ける(改正後の令第10条第6項及び第20条第3項・規則第16条の2の7から第16条の2の12
まで及び第35条の2等)。
(1) 欧米のリチウムイオン蓄電池の倉庫に設けられるスプリンクラー設備と同等以上の放水性能を有するスプリンクラー設備を設置すること。
(2) リチウムイオン蓄電池の貯蔵方法についても、欧米と同等の貯蔵方法とすること。
(3) 屋内貯蔵所は、長時間の火災に耐えられるように耐火構造とすること。
規制の費用
事後評価の実施時期等 【事後評価の実施時期】
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【事後評価に向けて把握する指標(費用・効果等)】
消防本部からの火災報告により、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の火災について、その件数、焼損面積、損害額、詳細な出火原因等を分析することにより把握を行う。
また、本規制緩和を適用して設置された屋内貯蔵所数について、消防本部を通じた把握を行う。
なお、事前評価時点では、遵守費用の定量的な把握が困難であるため、改正後にリチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の設置者における遵守費用が過度な負担となっていない
かについても把握する。
備考
副次的な影響及び波及的な影響について、本改正後によって新たに導入される規定は、既存事業者と新規参入者との間で差異がない。また、既存の屋内貯蔵所について、改正後も基準
を選択しない限り、改修の必要性は生じないため、本改正により事業者が負担する新たなコストは発生しない。よって、競争に負の影響を及ぼすものではない。
安全面については、「リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策のあり方に関する検討会」(座長:三宅淳巳 横浜国立大学 理事・副学長。以下単に「検討会」という。)におい
て検討を行った結果、消火実験で使用したスプリンクラー設備と同等以上の放水性能があり、貯蔵方法も同等であれば、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の面積、階数及び軒
高の制限を緩和しても安全性が確保されると考えられるとの結論に至った。火災が発生した場合は、スプリンクラー設備が有効に機能することで、その被害を最小限に抑えることができ、消
防本部への影響は少ないと考えられる。
なお、具体的な検討内容については、リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討報告書(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-
108/03/houkokusyo.pdf)にまとめている。
費用と効果(便益)の関係
その他関連事項 【事前評価の活用状況】
検討会において得られた結論を踏まえ、改正を行うもの。
なお、評価事項である副次的な影響及び波及的な影響である火災安全性の確保に係る検証に関する結果等は、以下の検討会資料にてまとめている。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-108.html
別紙6
- 1 -
規制の事前評価書(簡素化)
法律又は政令の名称:危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等
規 制 の 名 称:蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所の床面積等の緩和
規 制 の 区 分:新設、改正(拡充、緩和)
、廃止) (注記)いずれかにしろまる印を付す。
担 当 部 局:総務省消防庁予防課危険物保安室
評 価 実 施 時 期:令和5年8月
1 簡素化した規制の事前評価の該当要件
1 簡素化した規制の事前評価の該当要件
規制の事前評価を行うことが義務付けられている政策のうち、以下の表1に掲げるi〜vii
のいずれかの要件に該当する政策は、簡素化した評価手法を適用できる。
簡素化した規制の事前評価を行う場合、
該当する要件を明らかにした上、
当該要件を満たし
ていることをいずれかの項目において説明すること。
該当要件:ii
(注記) 以下の表1を確認の上、該当する要件の番号を記載すること。
表1:簡素化した規制の事前評価の該当要件
番号 該当要件i規制の導入に伴い発生する費用が少額
遵守費用が年間 10 億円((注記))未満と推計されるもの。
(注記) 設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投
資額の総額を対象とする。また、初期の設備投資を必要としない規制の場合は、10 年間程
度の設備の維持管理費用の総額を目安とする。
くろまる 「3. 直接的な費用の把握」4において、金銭価値化した遵守費用を記載するこ
と。ii規制緩和措置であり、副次的な影響が無視できるもの
・ 副次的な影響が十分に小さいことが予想されるもの。
・ 副次的な影響を小さくするための行政による監視措置が十分に考慮されているも
の。ただし、行政費用が大きく増加することが予想される場合は、簡素化した評価の
中で、行政費用は可能な限り定量化して推計することが望まれる。
くろまる 「4.副次的な影響及び波及的な影響の把握」6において、副次的な影響(社会に
対する負の影響)が小さいことを記載すること。
別紙7
- 2 -iii国際条約批准に伴う規制であって裁量余地のないもの
国際条約の批准に伴い、我が国において履行するため導入することとした規制であ
って、批准国として裁量の余地がなく機械的に整備するものであるもの。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において裁量余地がないこと及び「3. 直
接的な費用の把握」4において金銭価値化した遵守費用の推計を記載すること。iv国内法に基づく下位法令により導入される規制であって裁量余地のないもの
我が国の法律により規制を導入されることが決定されているものの、具体的要件に
ついては政令に委任されていることに伴い導入される規制であって、裁量の余地がな
く機械的に整備するものであるもの。
くろまる 「2. 規制の目的、内容及び必要性」3において裁量余地がないこと及び「3. 直
接的な費用の把握」4において金銭価値化した遵守費用の推計を記載することv科学的知見に基づき導入される規制であって、行政裁量の余地がないもの
研究者等専門家の知見や実証実験結果といった科学的知見を根拠に導入される規制
であって、その内容、度合い等について行政の裁量余地がないもの。
ただし、規制の導入により副次的な影響(重要な効果(便益)の喪失、重要な行動変
容(代替)等)
((注記))が発生する可能性があるものについては適用しない。
(注記) 例えば、ある物質を規制することで、これまで医療用途など有益な用途に使っていたもの
が使えなくなる、代替された別物質がまた異なる影響を及ぼす可能性が高いなどが想定され
る。
くろまる 「2. 規制の目的、内容及び必要性」3において科学的知見の根拠並びに裁量余地
がないこと及び「4.副次的な影響及び波及的な影響の把握」6において副次的な影
響(重要な効果(便益)の喪失、重要な行動変容(代替)等)がないことを記載する
こと。vi何らかの理由により緊急時に導入することとされたもの
事前評価に時間を割けない合理的理由がある場合に、
避難的措置として、
簡素化した
評価を実施し、最低限の説明責任を果たすもの。ただし、一定期間(3 か月〜半年程度
経過)後に、本来行われるべき事前評価を行うものとする。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において、緊急的に導入する理由を記載す
ること。vii規制を導入する時点では、規制の対象・範囲が予測又は特定できないもの
・ 災害発生時に発動される規制のように、
事態発生を想定して事前に導入する規制の
場合、これは、発生しない限りはその適用度合い等が予測できず、十全の事前評価を
行うことに限界があるもの。
・ 消費者や商取引者の保護のため、
適切な商取引を確保することを意図した規制のよ
うに、規制の導入の際にあらかじめ違法又は脱法による商取引を行っている者の総
数等を把握することが困難なもの。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において、規制の対象・範囲が予測又は特
定できない理由を記載すること。
- 3 -
2 規制の目的、内容及び必要性
2 規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)
「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡
潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5〜10 年後のことを想定しているが、課題
によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。
(現状をベースラインとする理由も明記)
リチウムイオン蓄電池については、2050 年カーボンニュートラルを目指して普及拡大が推進
されているところであり、その普及拡大に向けて大量の蓄電池を効率よく保管するため、大規模
な貯蔵所の建設が求められている。
リチウムイオン蓄電池は、
その電解液が消防法
(昭和 23 年法律第 186 号。
以下
「法」
という。)に定める危険物であるため、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号。以下「令」
という。)で定める技術上の基準を満たす貯蔵所で貯蔵する必要があり、その貯蔵倉庫は平家で
床面積は 1,000 m2までとする等の基準が定められている。
これらの規制について一定の要件を満たす場合は適用しないこととする特例を設ける改正を
行わなければ、
事業者がリチウムイオン蓄電池を貯蔵するための大規模な貯蔵所を建設すること
ができない。特例を設けることにより、リチウムイオン蓄電池の大規模な貯蔵所の建設が可能と
なり、国内のリチウムイオン蓄電池の普及拡大に寄与するものである。
3 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討(新設にあっては、非規制手段との比較に
より規制手段を選択することの妥当性))
課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯(効
果的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、
「規制」手段を選択したこと)を明確かつ簡潔に記載する。
【課題及びその発生原因】
リチウムイオン蓄電池は、その電解液が主に第四類の危険物に該当し、消防法上はガソリンや
軽油と同じ分類の危険物となるため、一定数量(例として第二石油類は 1000 リットル)以上を
貯蔵する倉庫は、令第 10 条において規定する技術上の基準に適合する必要がある。この規制で
は、万が一火災が発生した場合にその被害を局限化することを目的として、同条第 1 項第 4 号で
は軒高 6 メートル未満の平家建てとし、
同項第 5 号では床面積は 1,000 m2を超えないこと等の制
限が設けられており、これらの制限について、国内のリチウムイオン蓄電池普及拡大の観点から
欧米と同等の基準とするよう業界団体から要望が上がっている。
要望が上がる要因として、米国や欧州では、リチウムイオン蓄電池を保管する倉庫について、
床面積等を制限する規制がなく、大型の倉庫が建設可能となっていることがある。このため、国
内においても面積等の制限を撤廃し、大型の倉庫が建築できるようにすることについて、安全性
の確保を前提に欧米と同等の規制とすることについて検討することとして
「リチウムイオン蓄電
- 4 -
池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」(座長:三宅淳巳 横浜国立大学 理事・副学
長。以下単に「検討会」という。
)を開催した。
【課題解決手段の検討】
検討会では、実証実験を行い、安全対策について検討を行った結果、欧米での保険の加入条件
(以下「欧米の基準」という。)として設置が求められているスプリンクラー設備と同等以上の
放水性能があり、リチウムイオン蓄電池の貯蔵方法も欧米の基準と同等であれば、リチウムイオ
ン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の面積、
階数及び軒高の制限を緩和しても火災安全性が確保され
るとの結論が得られた。
そのため、令を改正し、一定の要件を満たす場合に屋内貯蔵所の面積、階数及び軒高の制限に
係る規定等を適用しないこととする特例を設ける改正が必要である。
【規制以外の政策手段の内容】
製造所等の位置、構造及び設備の基準については、当該基準による場合と同等以上の効力があ
ると市町村長等が認めるときにおいては、当該基準を適用しないことができる特例が、危険物の
規制に関する政令第 23 条に規定されている。
ただし、この規定を適用するか否かは各市町村長の判断に委ねられ、また、特例の適用基準は
市町村ごとに異なることとなるため、全国一律に同様の基準を設けることは困難である。リチウ
ムイオン蓄電池の普及拡大をはかっていくためには、令を改正し、全国一律に新しい基準を適用
させることが必要である。
また、火災安全性の観点からも、一定の要件を満たした場合にスプリンクラー設備による消火
が可能であることは検討会を通じて確認されており、規制の緩和が必要である。
【規制の内容】
リチウムイオン蓄電池のみを貯蔵する屋内貯蔵所について、危険物の規制に関する規則(昭和
34 年総理府令第 55 号。以下「規則」という。)で定める以下の措置を講じた場合は、令第 10 条
第1項第4号から第6号までの基準等を適用しないこととすることができるようにする特例を
設ける(改正後の令第 10 条第6項及び第 20 条第3項・規則第 16 条の2の7から第 16 条の2の
12 まで及び第 35 条の2等)。
(1) 欧米のリチウムイオン蓄電池の倉庫に設けられるスプリンクラー設備と同等以上の放水
性能を有するスプリンクラー設備を設置すること。
(2) リチウムイオン蓄電池の貯蔵方法についても、欧米と同等の貯蔵方法とすること。
(3) 屋内貯蔵所は、長時間の火災に耐えられるように耐火構造とすること。
- 5 -
3 直接的な費用の把握
4 「遵守費用」は金銭価値化(少なくとも定量化は必須)
「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること
が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化することなどは困難なことから、規制を導入
した場合に、国民が当該規制を遵守するために負担することとなる「遵守費用」については、
特別な理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。
新規に建設する蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所について、
本件屋内貯蔵所の床面積
の緩和等による遵守費用としては、スプリンクラー設備の設置費用があり、新規に蓄電池を貯蔵
する屋内貯蔵所を建設する場合、土地の購入費や建物の建設費のほか、スプリンクラー設備の設
置に係る材料費や工事費が想定される。しかし、その費用は建設場所の土地価格、建築物の規模
及び数等により左右されるため、改正前との比較は難しく、定量的な把握が困難である。
なお、蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所については、現段階では統計資料がなく、そ
の数を把握することは困難である。また、参考として、一般社団法人電池工業会によるとリチウ
ムイオン蓄電池の販売数は、
過去5年間において年間平均約4億個販売されており、
今後も 2050
年カーボンニュートラルに向け、リチウムイオン蓄電池の需要は高まってくるものと考えられ、
それに伴い、蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所の需要も高まってくるものと考えられ
る。
5 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、
「行政費用」の増加の可能性に留意
規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和
したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が
生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す
ることが求められる。
今般の改正により新たに建設される蓄電池により危険物を貯蔵する屋内貯蔵所での火災件数
は、既存の制度である消防本部からの火災報告により確認及び検証することが可能であるた
め、新たなモニタリングの必要性は生じない。
今回の改正は、事業者からの要望に基づくものであり、かつ、リチウムイオン蓄電池の貯蔵
を行う事業者にしか関係しないことから、一般社団法人電池工業会等を通じて制度の周知・啓
発を行えば十分であり、一般向けの周知用ポスターやパンフレット等を作成する予定はない。
- 6 -
4 副次的な影響及び波及的な影響の把握
6 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ
とが必要
副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。
(注記) 波及的な影響のうち競争状況への影響については、
「競争評価チェックリスト」の結
果を活用して把握する。
副次的な影響及び波及的な影響について、本改正後によって新たに導入される規定は、既存事
業者と新規参入者との間で差異がない。また、既存の屋内貯蔵所について、改正後も基準を選択
しない限り、改修の必要性は生じないため、本改正により事業者が負担する新たなコストは発生
しない。よって、競争に負の影響を及ぼすものではない。
安全面については、検討会において検討を行った結果、消火実験で使用したスプリンクラー設
備と同等以上の放水性能があり、貯蔵方法も同等であれば、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋
内貯蔵所の面積、
階数及び軒高の制限を緩和しても安全性が確保されると考えられるとの結論に
至った。火災が発生した場合は、スプリンクラー設備が有効に機能することで、その被害を最小
限に抑えることができ、消防本部への影響は少ないと考えられる。
なお、具体的な検討内容については、リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関
す る 検 討 報 告 書 ( https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-
108/03/houkokusyo.pdf)にまとめている。
5 その他の関連事項
7 評価の活用状況等の明記
規制の検討段階やコンサルテーション段階で、
事前評価を実施し、
審議会や利害関係者から
の情報収集などで当該評価を利用した場合はその内容や結果について記載する。
また、
評価に
用いたデータや文献等に関する情報について記載する。
検討会において得られた結論を踏まえ、改正を行うもの。
なお、評価事項である副次的な影響及び波及的な影響(46欄記載)である火災安全性の確保
に係る検証に関する結果等は、以下の検討会資料にてまとめている。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-108.html
- 7 -
6 事後評価の実施時期等
8 事後評価の実施時期の明記
事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した
規制について、費用及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点で明確にして
おくことが望ましい。
なお、実施時期については、規制改革実施計画(平成 26 年 6 月 24 日閣議決定)を踏まえる
こととする。
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めると
きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9 事後評価の際、費用及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじめ明確に
する。
事後評価の際、
どのように費用及び間接的な影響を把握するのか、
その把握に当たって必要
となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。
規制内容によっては、
事後評
価までの間、
モニタリングを行い、
その結果を基に事後評価を行うことが必要となるものもあ
ることに留意が必要
消防本部からの火災報告により、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の火災につい
て、その件数、焼損面積、損害額、詳細な出火原因等を分析することにより把握を行う。
また、
本規制緩和を適用して設置された屋内貯蔵所数について、
消防本部を通じた把握を行う。
なお、事前評価時点では、34のとおり、遵守費用の定量的な把握が困難であるため、改正後に
リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の設置者における遵守費用が過度な負担となって
いないかについても把握する。
【代替案なし】
電話番号:03-5253-7524 e-mail::fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
(遵守費用)
(行政費用)
(直接的効果(便益))
(副次的・波及的な影響)
事後評価の実施時期等 【事後評価の実施時期】
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【事後評価に向けて把握する指標(費用・効果等)】
消防本部からの火災報告により、給油取扱所の火災について、その件数、焼損面積、損害額、詳細な出火原因等を分析することにより把握を行う。
また、給油取扱所数の増減について、毎年実施している危険物規制事務調査を通じて把握を行う。
なお、事前評価時点では、上記「規制の費用(遵守費用)」欄に記載のとおり想定しているが、改正後に給油取扱所設置の事業者における遵守費用が過度な負担となっていないかについても
把握する。
備考
検討会において、今回の規制緩和のための一定の安全対策も検討した。
今般の改正は、検討会の結果を踏まえ、安全の確保を前提に、給油取扱所における規制の合理化や従来の通知での取扱いの法令上の明確化を図るものであり、事業者や消防本部等に対
して新たに義務を課すものではなく、検討会において危険物施設での事故防止に支障がないかという観点からも検討を行っているため、副次的・波及的な影響は見込まれない。
検討会における具体的な検討内容は、給油取扱所における業務等のあり方に関する検討報告書(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-126/02/houkokusho.pdf)にまとめて
いる。
費用と効果(便益)の関係
その他関連事項 検討会において得られた結論を踏まえ、改正を行うもの。
なお、評価事項である副次的な影響及び波及的な影響である危険物施設での事故防止に支障がないかという観点からの検討に関する結果等は、以下の検討会資料にてまとめている。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-126.html
規制の効果(便益)
本件改正により火災その他の事故の件数が増加した場合に増加要因を確認することが考えられるが、火災件数等の増加要因は、既存の制度である消防本部からの火災報告により確認及
び検証することが可能であるため、新たなモニタリングの必要性は生じない。
今回の規制緩和により認められる特例を適用しない給油取扱所においては遵守費用が発生することはなく、また、既に特例の適用を受けるために必要な安全措置を設けている給油取扱所に
おいても遵守費用は発生しない。
遵守費用が発生するのは、特例の適用を受けるため新たに安全措置を設ける事業者である。荷卸し中の固定給油設備等の使用のためには、安全対策として満量停止措置とコンタミ防止措
置が必要である。満量停止措置にはノズル1本当たり5万円程度、コンタミ防止措置には地下タンクの注油口1口あたり5万円程度の費用が見込まれるが、一般的な給油設備等のノズルには
満量停止措置が標準装備されており、コンタミ防止措置についても一般的な措置として浸透しつつあることから、遵守費用のかかる給油取扱所は多くないことが想定される。なお、これらの安全
措置を講じていない給油取扱所の数は把握しておらず、また施設の規模によっても注油口や給油設備(ノズル)の数は異なるため、遵守費用の全体を定量的に示すことは困難である。
また、営業時間外の係員以外の者の出入りを認めるための措置は、操作をさせないカバー等の設置等、簡易的な措置を想定していることから、遵守費用は発生しない。
規制の目的、内容及び必要性等 【規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)】
石油製品需要の更なる減少が見込まれる中、特に過疎地域においては、給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第3条に規定するものをいう。)
の生存戦略のために、経営多角化等が進められている。
給油取扱所は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)上の危険物を取り扱うため、同法に基づく規制の対象となっている。具体的には、令第17条に定める給油取扱所の位置、
構造及び設備の基準に従って設置されるとともに、令第27条に定める危険物の取扱いの基準を満たす必要がある。
給油取扱所の数は、最も多かった平成8年の92,037件から、令和4年には56,807件まで減少している(令和4年版消防白書(資料編)より)。今回見直す基準の一つとして、給油取扱所に設け
ることができる建築物の用途を拡大するものがあるが、こうした基準の見直し等が行われなければ、今後石油製品需要の更なる減少が見込まれる中、給油取扱所の存続が難しくなることが想
定される。
そのため、「給油取扱所における業務等のあり方に関する検討会」(座長:小林恭一 東京理科大学研究院教授。以下単に「検討会」という。)における検討結果を踏まえ、一定の安全対策の
下、給油取扱所に係る基準の合理化を行うものである。
【課題及びその発生原因】
給油取扱所は自家用車への給油のほか、農業機械等への給油や寒冷地では移動手段を持たない高齢者への灯油配送といった役割も担っており、地域生活に欠かせないインフラであること
から引き続き存続させる必要がある。
しかし、脱炭素化の流れの中で給油取扱所における経営が厳しさを増していることが課題である。その直接的な要因としては、自動車のEV化の推進等が挙げられるが、法に基づく規制により
給油取扱所に設けることができる建築物の用途が制限されたり、給油取扱所の営業時間外に従業員以外の立ち入りが制限されたりする等も給油取扱所の経営多角化を妨げる要因として考え
られる。
【規制の内容】
・ 給油取扱所に設けることができる建築物の用途について、「給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途」のみ認められていたが、「給油又はこれに附帯する業務その他の
業務のための避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途」に拡大する(令第17条第1項第16号・危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」とい
う。)第25条の4等)。
・ 給油取扱所の附随設備について、従来通知により認めてきた「尿素水溶液供給機」及び「急速充電設備」を法令上認める(規則第25条の5等)。
・ 給油取扱所の荷卸し中の固定給油設備等の使用について、現在認められていないが、一定の安全対策を講ずることで認める(改正後の令第27条第6項第1号トの新設・規則第40条の3の3
の2)。
・ 給油取扱所の営業時間外の係員以外の者の出入りについて、現在認められていないが、一定の安全対策を講ずることで認める(改正後の令第27条第6項第1号カ・規則第40条の3の6の
2)。
・ 給油取扱所における危険物の取扱いとして、従来通知により認めてきた「固定給油設備を用いたガソリンの容器への詰替え及び軽油のミニローリーへの注入」を法令上認める(令第3条第1
号、改正後の令第27条第6項第1号ニの新設等)。
規制の費用
規制の事前評価書(要旨)
政策の名称 給油取扱所に設けることができる建築物の用途の拡大等
担当部局 総務省 消防庁 予防課危険物保安室
評価実施時期 令和 5年 8月
別紙8
- 1 -
規制の事前評価書(簡素化)
法律又は政令の名称:危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等
規 制 の 名 称:給油取扱所に設けることができる建築物の用途の拡大等
規 制 の 区 分:新設、改正(拡充、緩和)
、廃止 (注記)いずれかにしろまる印を付す。
担 当 部 局:総務省消防庁予防課危険物保安室
評 価 実 施 時 期:令和5年8月
1 簡素化した規制の事前評価の該当要件
1 簡素化した規制の事前評価の該当要件
規制の事前評価を行うことが義務付けられている政策のうち、以下の表1に掲げるi〜vii
のいずれかの要件に該当する政策は、簡素化した評価手法を適用できる。
簡素化した規制の事前評価を行う場合、
該当する要件を明らかにした上、
当該要件を満たし
ていることをいずれかの項目において説明すること。
該当要件:ii
(注記) 以下の表1を確認の上、該当する要件の番号を記載すること。
表1:簡素化した規制の事前評価の該当要件
番号 該当要件i規制の導入に伴い発生する費用が少額
遵守費用が年間 10 億円((注記))未満と推計されるもの。
(注記) 設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投
資額の総額を対象とする。また、初期の設備投資を必要としない規制の場合は、10 年間程
度の設備の維持管理費用の総額を目安とする。
くろまる 「3. 直接的な費用の把握」4において、金銭価値化した遵守費用を記載するこ
と。ii規制緩和措置であり、副次的な影響が無視できるもの
・ 副次的な影響が十分に小さいことが予想されるもの。
・ 副次的な影響を小さくするための行政による監視措置が十分に考慮されているも
の。ただし、行政費用が大きく増加することが予想される場合は、簡素化した評価の
中で、行政費用は可能な限り定量化して推計することが望まれる。
くろまる 「4.副次的な影響及び波及的な影響の把握」6において、副次的な影響(社会に
対する負の影響)が小さいことを記載すること。
別紙9
- 2 -iii国際条約批准に伴う規制であって裁量余地のないもの
国際条約の批准に伴い、我が国において履行するため導入することとした規制であ
って、批准国として裁量の余地がなく機械的に整備するものであるもの。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において裁量余地がないこと及び「3. 直
接的な費用の把握」4において金銭価値化した遵守費用の推計を記載すること。iv国内法に基づく下位法令により導入される規制であって裁量余地のないもの
我が国の法律により規制を導入されることが決定されているものの、具体的要件に
ついては政令に委任されていることに伴い導入される規制であって、裁量の余地がな
く機械的に整備するものであるもの。
くろまる 「2. 規制の目的、内容及び必要性」3において裁量余地がないこと及び「3. 直
接的な費用の把握」4において金銭価値化した遵守費用の推計を記載することv科学的知見に基づき導入される規制であって、行政裁量の余地がないもの
研究者等専門家の知見や実証実験結果といった科学的知見を根拠に導入される規制
であって、その内容、度合い等について行政の裁量余地がないもの。
ただし、規制の導入により副次的な影響(重要な効果(便益)の喪失、重要な行動変
容(代替)等)
((注記))が発生する可能性があるものについては適用しない。
(注記) 例えば、ある物質を規制することで、これまで医療用途など有益な用途に使っていたもの
が使えなくなる、代替された別物質がまた異なる影響を及ぼす可能性が高いなどが想定され
る。
くろまる 「2. 規制の目的、内容及び必要性」3において科学的知見の根拠並びに裁量余地
がないこと及び「4.副次的な影響及び波及的な影響の把握」6において副次的な影
響(重要な効果(便益)の喪失、重要な行動変容(代替)等)がないことを記載する
こと。vi何らかの理由により緊急時に導入することとされたもの
事前評価に時間を割けない合理的理由がある場合に、
避難的措置として、
簡素化した
評価を実施し、最低限の説明責任を果たすもの。ただし、一定期間(3 か月〜半年程度
経過)後に、本来行われるべき事前評価を行うものとする。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において、緊急的に導入する理由を記載す
ること。vii規制を導入する時点では、規制の対象・範囲が予測又は特定できないもの
・ 災害発生時に発動される規制のように、
事態発生を想定して事前に導入する規制の
場合、これは、発生しない限りはその適用度合い等が予測できず、十全の事前評価を
行うことに限界があるもの。
・ 消費者や商取引者の保護のため、
適切な商取引を確保することを意図した規制のよ
うに、規制の導入の際にあらかじめ違法又は脱法による商取引を行っている者の総
数等を把握することが困難なもの。
くろまる 「2.規制の目的、内容及び必要性」3において、規制の対象・範囲が予測又は特
定できない理由を記載すること。
- 3 -
2 規制の目的、内容及び必要性
2 規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)
「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡
潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5〜10 年後のことを想定しているが、課題
によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。
(現状をベースラインとする理由も明記)
石油製品需要の更なる減少が見込まれる中、特に過疎地域においては、給油取扱所(危険物の
規制に関する政令
(昭和 34 年政令第 306 号。
以下
「令」
という。)第3条に規定するものをいう。)の生存戦略のために、経営多角化等が進められている。
給油取扱所は、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。
)上の危険物を取り扱う
ため、同法に基づく規制の対象となっている。具体的には、令第 17 条に定める給油取扱所の位
置、構造及び設備の基準に従って設置されるとともに、令第 27 条に定める危険物の取扱いの基
準を満たす必要がある。
給油取扱所の数は、最も多かった平成8年の 92,037 件から、令和4年には 56,807 件まで減少
している(令和4年版消防白書(資料編)より)
。今回見直す基準の一つとして、給油取扱所に設
けることができる建築物の用途を拡大するものがあるが、
こうした基準の見直し等が行われなけ
れば、今後石油製品需要の更なる減少が見込まれる中、給油取扱所の存続が難しくなることが想
定される。
そのため、
「給油取扱所における業務等のあり方に関する検討会」
(座長:小林恭一 東京理科
大学研究院教授。以下単に「検討会」という。
)における検討結果を踏まえ、一定の安全対策の
下、給油取扱所に係る基準の合理化を行うものである。
3 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討(新設にあっては、非規制手段との比較に
より規制手段を選択することの妥当性))
課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯(効
果的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、
「規制」手段を選択したこと)を明確かつ簡潔に記載する。
【課題及びその発生原因】
給油取扱所は自家用車への給油のほか、
農業機械等への給油や寒冷地では移動手段を持たない
高齢者への灯油配送といった役割も担っており、
地域生活に欠かせないインフラであることから
引き続き存続させる必要がある。
しかし、
脱炭素化の流れの中で給油取扱所における経営が厳しさを増していることが課題であ
る。その直接的な要因としては、自動車の EV 化の推進等が挙げられるが、法に基づく規制によ
り給油取扱所に設けることができる建築物の用途が制限されたり、
給油取扱所の営業時間外に従
- 4 -
業員以外の立ち入りが制限されたりする等も給油取扱所の経営多角化を妨げる要因として考え
られる。
【課題解決手段の検討】
法を所管する消防庁としては、
法に基づく規制が給油取扱所の経営多角化を妨げる要因となっ
ていないか、合理化を図ることができないかを検討会において検討することとした。
【規制以外の政策手段の内容】
給油取扱所の経営を補助金等により支援することが考えられるが、こうした支援は、規制を所
管する消防庁が行うのではなく、
産業振興を担う経済産業省等において従来から行われていると
ころ。ただし、補助金等では、建築物の用途や営業時間外に従業員以外の立ち入りが制限された
りする等といった経営多角化を妨げる要因に対応することができないため、
今回の規制の見直し
を行った。
【規制の見直しの内容】
・ 給油取扱所に設けることができる建築物の用途について、「給油又はこれに附帯する業務の
ための総務省令で定める用途」のみ認められていたが、「給油又はこれに附帯する業務その他
の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途」に拡大する
(令第 17 条第1項第 16 号・危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号。以下
「規則」という。)第 25 条の4等)。
・ 給油取扱所の附随設備について、従来通知により認めてきた「尿素水溶液供給機」及び「急
速充電設備」を法令上認める(規則第 25 条の5等)。・ 給油取扱所の荷卸し中の固定給油設備等の使用について、現在認められていないが、一定の
安全対策を講ずることで認める(改正後の令第 27 条第6項第1号トの新設・規則第 40 条の3
の3の2)。・ 給油取扱所の営業時間外の係員以外の者の出入りについて、現在認められていないが、一定
の安全対策を講ずることで認める(改正後の令第 27 条第6項第1号カ・規則第 40 条の3の6
の2)。・ 給油取扱所における危険物の取扱いとして、従来通知により認めてきた「固定給油設備を用
いたガソリンの容器への詰替え及び軽油のミニローリーへの注入」を法令上認める(令第3条
第1号、改正後の令第 27 条第6項第1号ニの新設等)。3 直接的な費用の把握
4 「遵守費用」は金銭価値化(少なくとも定量化は必須)
「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること
が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化することなどは困難なことから、規制を導入
した場合に、国民が当該規制を遵守するために負担することとなる「遵守費用」については、
- 5 -
特別な理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。
今回の規制緩和により認められる特例を適用しない給油取扱所においては遵守費用が発生す
ることはなく、また、既に特例の適用を受けるために必要な安全措置を設けている給油取扱所に
おいても遵守費用は発生しない。
遵守費用が発生するのは、特例の適用を受けるため新たに安全措置を設ける事業者である。荷
卸し中の固定給油設備等の使用のためには、
安全対策として満量停止措置とコンタミ防止措置が
必要である。満量停止措置にはノズル1本当たり5万円程度、コンタミ防止措置には地下タンク
の注油口1口あたり5万円程度の費用が見込まれるが、
一般的な給油設備等のノズルには満量停
止措置が標準装備されており、
コンタミ防止措置についても一般的な措置として浸透しつつある
ことから、遵守費用のかかる給油取扱所は多くないことが想定される。なお、これらの安全措置
を講じていない給油取扱所の数は把握しておらず、
また施設の規模によっても注油口や給油設備
(ノズル)の数は異なるため、遵守費用の全体を定量的に示すことは困難である。
また、営業時間外の係員以外の者の出入りを認めるための措置は、操作をさせないカバー等の
設置等、簡易的な措置を想定していることから、遵守費用は発生しない。
5 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、
「行政費用」の増加の可能性に留意
規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和
したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が
生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す
ることが求められる。
本件改正により火災その他の事故の件数が増加した場合に増加要因を確認することが考えら
れるが、火災件数等の増加要因は、既存の制度である消防本部からの火災報告により確認及び
検証することが可能であるため、新たなモニタリングの必要性は生じない。
4 副次的な影響及び波及的な影響の把握
6 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ
とが必要
副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。
(注記) 波及的な影響のうち競争状況への影響については、
「競争評価チェックリスト」の結
果を活用して把握する。
前述した検討会において、今回の規制緩和のための一定の安全対策も検討した。
今般の改正は、検討会の結果を踏まえ、安全の確保を前提に、給油取扱所における規制の合理
- 6 -
化や従来の通知での取扱いの法令上の明確化を図るものであり、
事業者や消防本部等に対して新
たに義務を課すものではなく、
検討会において危険物施設での事故防止に支障がないかという観
点からも検討を行っているため、副次的・波及的な影響は見込まれない。
検討会における具体的な検討内容は、
給油取扱所における業務等のあり方に関する検討報告書
(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-126/02/houkokusho.pdf)にまとめ
ている。
5 その他の関連事項
7 評価の活用状況等の明記
規制の検討段階やコンサルテーション段階で、
事前評価を実施し、
審議会や利害関係者から
の情報収集などで当該評価を利用した場合はその内容や結果について記載する。
また、
評価に
用いたデータや文献等に関する情報について記載する。
検討会において得られた結論を踏まえ、改正を行うもの。
なお、評価事項である副次的な影響及び波及的な影響(46欄記載)である危険物施設での事
故防止に支障がないかという観点からの検討に関する結果等は、
以下の検討会資料にてまとめて
いる。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-126.html
6 事後評価の実施時期等
8 事後評価の実施時期の明記
事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した
規制について、費用及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点で明確にして
おくことが望ましい。
なお、実施時期については、規制改革実施計画(平成 26 年 6 月 24 日閣議決定)を踏まえる
こととする。
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めると
きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9 事後評価の際、費用及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじめ明確に
する。
- 7 -
事後評価の際、
どのように費用及び間接的な影響を把握するのか、
その把握に当たって必要
となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。
規制内容によっては、
事後評
価までの間、
モニタリングを行い、
その結果を基に事後評価を行うことが必要となるものもあ
ることに留意が必要
消防本部からの火災報告により、給油取扱所の火災について、その件数、焼損面積、損害額、
詳細な出火原因等を分析することにより把握を行う。
また、給油取扱所数の増減について、毎年実施している危険物規制事務調査を通じて把握を行
う。
なお、事前評価時点では、34のとおり想定しているが、改正後に給油取扱所設置の事業者に
おける遵守費用が過度な負担となっていないかについても把握する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /