令 和 5 年 5 月 3 1 日
消 防 庁
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)
等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布
消防庁は、石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容に
ついて、令和5年4月1日から令和5年5月1日までの間、国民の皆様から広く意見を公募
したところ、2件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、
「石油コンビナー
ト等災害防止法施行令の一部を改正する政令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和 51 年政令第
129 号)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和 51
年自治省令第 17 号)を改正するものです。
(1)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けを可能とするための規定の整備に関す
る事項
(2)自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置)の規定の整
備に関する事項
(3)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部
を改正する法律(令和4年法律第 45 号)の公布に伴う規定の整理に関する事項
2 意見公募対象及び意見公募要領
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容について、令
和5年4月1日から令和5年5月1日までの間、意見を公募したところ、2件の意見の提出
がありました。提出された意見及び総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
3 改正政令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、改正政令等を令和5年5月 31 日に公布し
ました。
・石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第 194 号)
の概要 別紙2
・石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第 194 号)
別紙3
・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正
する省令(令和5年総務省令第 47 号)の概要 別紙4
・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正
する省令(令和5年総務省令第 47 号) 別紙5
(連絡先)
消防庁特殊災害室 竹村、有働
TEL:03-5253-7524(直通)
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)等に対して提出された意見及び総務省の考え方No.意見提出者案に対する意見及びその理由
【意見提出者名】
総務省の考え方
提出意見
を踏まえ
た案の修
正の有無
1 (個人)
石油コンビナートは広い原っぱにあるわけでは
ないです。消火薬剤タンク付き大型化学高所放水
車は細い道に入れなくて小回りがきかないので普
通の化学高所放水車で何度もピストンする方が効
率が良く、石油コンビナートの火災で消火薬剤五
千八百リットルはどうせ不足なうえ消火薬剤タン
ク付き大型化学高所放水車は普通の化学高所放水
車と比較すると高額です。消火薬剤タンク付き大
型化学高所放水車ではなく普通の化学高所放水車
をずっと使えるようにメンテナンスしやすいよう
にするべきです。よってこの案はしないべきで
す。
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の導入
にあたっては、当該特定事業所における通路の状
況等を勘案して、火災が発生した場合において、
特定事業所構内を支障なく通行できることの規定
(改正後の政令(案)第16条第3項及び省令
(案)第20条の2)を設けており、これについて
は、泡消火薬剤の補給体制も含め、市町村長等へ
の防災規程の提出の際に確認することとしていま
す。
また、今回の改正は、消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車の導入を可能とするものですが、
従前の化学高所放水車等についても引き続き導入
が認められるものであり、どのような消防車両を
配置するかは、運用や価格なども勘案して、事業
所において導入が判断されるものと考えます。無別紙1
2 (個人)
1 石油コンビナート等災害防止法施行令 改正案
(防災要員)第7条第十項
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 五人
現在の大化高と同様に省力化に資する装置を備えて
も防災要員は五人での運用となるのでしょうか。
2 石油コンビナート等災害防止法施行令 改正案
第16条第三項
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付け
従来の泡原液搬送車の扱い
(法定要員1名を含め)はどう解釈すればよろしいでしょうか。
また、
泡消火薬
剤の運搬方法は各事業所の判断となるのでしょうか。
1 ご指摘のとおり消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車の防災要員の人数は5人ですが、当該車
両の省力化に資する装置又は機械器具を備えた場
合の防災要員の人数については、今後、省力化に
資する装置又は機械器具を備えた場合において当
該車両を使用した消火活動に支障がないことを確
認した上で必要な省令改正を検討することとして
います。
2 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車につ
いては、従来の大型化学消防車と泡原液搬送車と
同等の合計5,800リットル以上の消火薬剤タンクを
備えることとしているため、消火薬剤タンク付き
大型化学高所放水車を備え付けた場合における泡
原液搬送車については、その防災要員1名を含め
て備え付けの義務はありません。
また、
火災発生時における泡消火薬剤を補給する
場合の運搬方法については、
各特定事業所が判断す
ることとしています。
この泡消火薬剤の補給体制等
が適切かどうかについては、
市町村長等への防災規
程の提出の際に確認することとしています。無 令 和 5 年 5 月
消防庁特殊災害室
【概要】
石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という)第 16 条第4号
により、特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織が
その業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器
具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という)を備え付けなければならないとされている。
この規定に基づき、
石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和51 年政令第129 号。
以下
「施
行令」という)第8条第1項により、特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所のうち
施行令で定める種類の石油を貯蔵する一定規模以上の屋外タンクがある場合には、
大型化学消防
車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備え付けなければならないとされている。
今般、
新たに1台で大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車の能力を発揮できる消
防ポンプ自動車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省
令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるもの。以下
「消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」という)が開発された。
本政令は、
これを受け、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けを可能とするため
所要の改正を行うもの。
【改正内容】
(1) 自衛防災組織に関する事項
自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けが可能となるよう、
以下の通り関係規定の整備を行う。
ア)大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等の代替規定
特定事業者は、屋外タンク貯蔵所のうち施行令で定める種類の石油を貯蔵する一定規
模以上の屋外タンクがある場合には、
大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車
を備え付けなければならないとされているが、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
を備え付けているときは、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車一台につき大型化学
消防車、
大型高所放水車、
泡原液搬送車等をそれぞれ一台備え付けているものとみなすも
のとする(第16 条第3項関係)。
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令について
別紙2
イ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の防災要員の配置
特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を備え付けている場合には、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車1台につ
き5人の防災要員を置くものとする(第7条第1項関係)。
ウ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の指揮者及び泡消火薬剤の算定対象への追加
特定事業者は、
自衛防災組織に備え付けている車両が2台以上である場合には、
指揮者
を置くこととされているが、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車についても、
その算
定する車両の台数に含めることとする。
また、
特定事業者は、
自衛防災組織の保有する車
両が同時に 120 分継続して泡水溶液を放水するために必要な泡消火薬剤を備え付けなけ
ればならないとされているが、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車についても、
その
泡消火薬剤の算定対象に含めることとする(第7条第2項及び第14 条関係)。
エ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に係る可搬式泡放水砲等の配備
特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を備え付けている場合には、
大型化学消防車等と同様に、
可搬式泡放水砲等を備
え付けなければならないものとする(第15 条関係)。
(2) 共同防災組織に関する事項
共同防災組織においても、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を導入できるよう、自衛防災組織と同様に、関係規定の整備を行う(第20 条及び第21 条関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
【施行日】
公布の日 政令第百九十四号石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十六条第三項及び第四項並びに第十九条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。第七条第一項中「第十二号」を「第十三号」に、「第四項まで」を「第五項まで」に、「第十三号」を「第十四号」に改め、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、同項第十号中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。十第十六条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車五人第七条第二項中「又は第十六条第二項」を「、第十六条第二項」に改め、「大型化学高所放水車」の下に「又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」を加え、同条第六項中「第九号」を「第十号」に改める。
別紙3 第十四条第一項中「又は第十六条第二項」を「、第十六条第二項」に改め、「大型化学高所放水車」の下に「又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」を加え、同条第二項中「又は第十六条第二項」を「、第十六条第二項」に改め、「大型化学高所放水車」の下に「又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」を加え、「同項」を「同条第二項」に改める。第十五条中「又は同条第三項」を「、同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第四項」に改める。第十六条第一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条中第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「大型化学高所放水車」の下に「及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。3特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者 は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。第二十条第一項第三号イ中「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に、「又は大型化学高所放水車」を「、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」に改め、同号ニ中「第四項」を「第五項」に改め、「大型化学高所放水車」の下に「、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」を加え、同項第四号イ中「第四項」を「第五項」に、「、第九号及び第十号」を「及び第九号から第十一号まで」に、「すべて」を「全て」に、「第十号に掲げるもの」を「第十一号に掲げるもの」に改め、同項第五号中「第四項まで」を「第五項まで」に、「第十六条第二項中」を「第十六条第二項及び第三項中」に、「すべて」を「全て」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。第二十一条第一項第一号イ中「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に改め、同項第五号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。 附則この政令は、公布の日から施行する。 理由現下の防災資機材の技術進歩に鑑み、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等に代えて消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付けることができるようにする必要があるからである。 令 和 5 年 5 月
消防庁 特殊 災害室
【概要】
石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という)第 16 条第4号
により、特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織が
その業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器
具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という)を備え付けなければならないとされている。
この規定に基づき、
石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和51 年政令第129 号。
以下
「政
令」という)第8条第1項により、特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所のうち政
令で定める種類の石油を貯蔵する一定規模以上の屋外タンクがある場合には、大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車を備え付けなければならないとされている。
今般、
新たに1台で大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車の能力を発揮できる消
防ポンプ自動車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省
令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるもの。以下
「消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」という)が開発されたことにより、政令に、特定事
業者が総務省令で定める要件に該当する特定事業所の自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車1台を備え付けることで、大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車各
1台を備え付けているものとみなす規定を追加する等の改正が行われる(令和5年政令第 194
号)。
この改正に伴い、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
(昭和51 年自治省令第17 号。以下「省令」という)の一部を改正し、消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車の規格、導入が可能な特定事業所の要件等について所要の規定の整備を行うも
の。
また、
泡消火薬剤を加圧せずに自動的に一定の比率で水と混合する装置が開発されたことに伴
い、自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置)について所要
の規定の整備を行うもの。
併せて、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律(令和4年法律第 45 号)の公布に伴い、省令について所要の規定の整理を
行うもの。
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の
一部を改正する省令について
別紙4
【改正内容】
(1)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に係る規定の整備
自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を導入できるよう、
以下の通り関
係規定の整備を行う。
ア)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の機械的能力に関する規定の追加
政令第16 条第3項の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の基準について、大型化
学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車と同等の機械的能力
(放水量、
泡消火薬剤タ
ンク容量、放水高さ等)を有することとする(第20 条の2関係)。
イ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に関する可搬式泡放水砲等の規定の整備
政令第15 条の省令で定める可搬式泡放水砲等の数は、消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車1台につき、
一定量以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲1基、
耐熱服1
着及び空気呼吸器又は酸素呼吸器1個とする(第21 条関係)。
ウ)消火用屋外給水施設の設置対象への追加
消防車を備え付けている場合に、消防車等に水を供給する消火用屋外施設を設置する
こととしているが、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付けている場合につ
いても、その対象とする(第7条)。
エ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替が可能な事業所の規定の追加
政令第16 条第3項の省令で定める特定事業所の要件として、当該特定事業所における
通路の状況等を勘案して、
火災が発生した場合において、
消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を使用することによって支障なく消火活動ができることを定める(第20 条の2
第3項関係)。
(2)自動比例泡混合装置に係る規定の整備
泡消火薬剤を加圧せずに自動的に一定の比率で水と混合する装置が開発されたことに伴
い、自動比例泡混合装置の定義から、泡消火薬剤を加圧することを除く(第 18 条第1項関
係)。
(3)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正
による規定の整備
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正
に併せ、所要の規定の整理を行う(第26 条関係)。
(4)その他所要の規定の整理を行うこと。
【施行日】
公布の日
しろまる総務省令第四十七号石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条第五項、第十八条第一項及び第十九条第三項並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第八条第一項、第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の一部を改正する省令を次のように定める。令和五年五月三十一日総務大臣松本剛明石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移別紙5 動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後改正前(設置)(設置)第七条特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火第七条[同上]用屋外給水施設を設置しなければならない。一その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一一その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項及第三項及び第五項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消び第四項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車又は防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(以下「大型化学消大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場防車等」という。)を備え付けなければならない場合消防車用屋外給水施設合消防車用屋外給水施設[二略][二同上](能力)(能力)第八条消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第八条消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければな第二項及び第四項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大らない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。して放水することができる量の水を供給できることとする。[2略][2同上](代替措置)(代替措置)第十二条令第八条から第十条まで及び第十六条第二項及び第三項の規定により当該特定事業所第十二条令第八条から第十条まで及び第十六条第二項の規定により当該特定事業所の自衛防災の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有する組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものによりものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第九条が、第九条第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認め適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。す。[2・3略][2・3同上](大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)第十八条令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第十八条[同上]第二号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。[一略][一同上]二自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第四二自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を加圧して自動的に一定の比率で水と混合する装置をい項において同じ。)を備え付けていること。う。第四項において同じ。)を備え付けていること。[三略][三同上][2〜8略][2〜8同上](消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)第二十条の二令第十六条第三項の総務省令で定める容量は、五千八百リットルとする。[新設] 2令第十六条第三項の大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車であつて、同条第三項第二号に規定する性能を有するものとする。3令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。(普通泡放水砲による代替措置)(普通泡放水砲による代替措置)第二十条の三令第十六条第四項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するも第二十条の二令第十六条第三項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。のとする。[一〜五略][一〜五同上]2令第十六条第四項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で2令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。定める要件は、次のとおりとする。[一〜三略][一〜三同上]3令第十六条第四項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務3令第十六条第三項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力によ普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動さり普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。せることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。(可搬式放水銃等)(可搬式放水銃等)第二十一条令第十五条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし第二十一条[同上]、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。可搬式放水銃等防災資機材等数可搬式放水銃等防災資機材等数[略][同上]筒先基部圧力が一消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車筒先基部圧力が一大型化学高所放水車・〇メガパスカル大型化学高所放水車・〇メガパスカル大型高所放水車の場合において毎大型高所放水車の場合において毎分三千リットル以分三千リットル以上の泡水溶液を放水上の泡水溶液を放できる可搬式泡水できる可搬式泡 放水砲放水砲[略][略][略][同上][同上][同上][略][同上]耐熱服消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車耐熱服大型化学高所放水車大型化学高所放水車大型化学消防車大型化学消防車大型高所放水車大型高所放水車普通高所放水車普通高所放水車甲種普通化学消防車甲種普通化学消防車乙種普通化学消防車乙種普通化学消防車普通消防車普通消防車小型消防車小型消防車普通泡放水砲普通泡放水砲[略][略][同上][同上][略][同上]空気呼吸器又は酸消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車空気呼吸器又は酸大型化学高所放水車素呼吸器大型化学高所放水車素呼吸器大型化学消防車大型化学消防車大型高所放水車大型高所放水車普通高所放水車普通高所放水車甲種普通化学消防車甲種普通化学消防車乙種普通化学消防車乙種普通化学消防車普通消防車普通消防車小型消防車小型消防車普通泡放水砲普通泡放水砲[略][略][同上][同上](防災規程)(防災規程)第二十六条[略]第二十六条[同上][2〜6略][2〜6同上]7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十 六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項におい千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければて同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。ならない。[一〜三略][一〜三同上][8・9略][8・9同上] 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則この省令は、公布の日から施行する。

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