令 和 5 年 3 月 3 1 日
消 防 庁
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)
等に対する意見公募
消防庁は、石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)及び石油コ
ンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令
(案)の内容について、令和5年4月1日から令和5年5月1日までの間、意見を公募しま
す。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和 51 年政令第
129 号)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和 51
年自治省令第 17 号)を改正するものです。
(1)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けを可能とするための規定の整備に関す
る事項
(2)自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置)の規定の整
備に関する事項
(3)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部
を改正する法律(令和4年法律第 45 号)の公布に伴う規定の整理に関する事項
2 意見公募対象及び意見公募要領
しろまる 意見公募対象
・ 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)
・ 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を
改正する省令(案)
しろまる 意見公募要領の詳細については、別紙を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年5月1日(月)(必着)(郵送についても、公募期間内の必着とします。)
4 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」
欄及び消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)の「報道発表」欄に、本日(31 日
(金))に掲載するほか、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄
に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえて、当該政令及び省令を公布する予定です。
(連絡先)
消防庁特殊災害室 竹村、伊藤
TEL:03-5253-7524(直通)
E-mail:tokusaishitsu_atmark_soumu.go.jp
(注記)スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と
表示しております。送信の際には「@」に変更して
ください。
意見公募要領
1 意見公募対象
・石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)
・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正
する省令(案)
2 意見公募の趣旨・目的・背景
別紙の報道資料の「1 改正内容」のとおり。
3 資料入手方法
準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-Gov.go.jp/)の「パブ
リックコメント」
欄及び総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の
「報道資料」
欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。
4 意見の提出方法・提出先
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の
場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は
電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)〜(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人
又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
、並びに連絡先(電
話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)e-Gov を利用する場合
e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームからご
提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、
(2)によ
り提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス: tokusaishitsu_atmark_soumu.go.jp
総務省消防庁特殊災害室 あて
(注記)スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。メールをお送りになる
際には、
「_atmark_」を@に直してください。
(注記)意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の e-Gov を極
力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
(注記)メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送
付する場合、
ファイル形式は、
テキストファイル、
マイクロソフト社 Word ファイル、
ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式と
する場合は、担当までお問合せください。)。
(注記)電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MB となってい
ます。
(3)郵送する場合
〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省消防庁特殊災害室 あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合
があります。その場合の条件は次のとおりです。
しろまるディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R 又は DVD-RW
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジャストシ
ステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当者までお
問い合わせください。)しろまるディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承
ください。
(4)FAX を利用する場合
FAX 番号:03-5253-7538
総務省消防庁特殊災害室 あて
(注記)連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
5 意見提出期間
令和5年4月1日(土)から令和5年5月1日(月)まで(必着)
(注記)郵送についても、公募期間内の必着とします。
6 留意事項
・意見が 1000 字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの
意見には、
当該意見の対象である命令等の案の名称、
そのページ等を記載して下さい。
・提出された意見は、e-Gov 及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省消防庁特殊
災害室にて配布又は閲覧に供します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担
当者の氏名)
、住所(所在地)
、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に
不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及
び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。
)を公表する場
合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名
を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しませ
ん。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外につい
ての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ
御了承ください。
・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示すること
があります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しま
すので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあると
き、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公に
することがありますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先窓口
総務省消防庁特殊災害室
担 当:伊藤
電 話:03-5253-7524
FAX:03-5253-7538
電子メールアドレス:tokusaishitsu_atmark_soumu.go.jp
(注記)迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、
「_atmark_」
を@に直してください。
意 見 書
令和 年 月 日
総務省消防庁
特殊災害室 あて
郵便番号
(ふりがな)
住所(所在地)
(ふりがな)
氏名(法人又は団体名等)
(注1)
電話番号
電子メールアドレス
「石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見
公募」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。併せて、連
絡担当者の氏名を記載すること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載す
ること。
別紙様式
該当箇所 御意見
令 和 5 年 3 月
消防庁 特殊 災害室
【概要】
石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という)第 16 条第4号
により、特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織が
その業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器
具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という)を備え付けなければならないとされている。
この規定に基づき、
石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和51 年政令第129 号。
以下
「施
行令」という)第8条第1項により、特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所のうち
施行令で定める種類の石油を貯蔵する一定規模以上の屋外タンクがある場合には、
大型化学消防
車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備え付けなければならないとされている。
今般、
新たに1台で大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車の能力を発揮できる消
防ポンプ自動車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省
令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるもの。以下
「消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」という)が開発された。
本政令は、
これを受け、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けを可能とするため
所要の改正を行うもの。
【改正内容】
(1) 自衛防災組織に関する事項
自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の備え付けが可能となるよう、
以下の通り関係規定の整備を行う。
ア)大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等の代替規定
特定事業者は、屋外タンク貯蔵所のうち施行令で定める種類の石油を貯蔵する一定規
模以上の屋外タンクがある場合には、
大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車
を備え付けなければならないとされているが、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
を備え付けているときは、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車一台につき大型化学
消防車、
大型高所放水車、
泡原液搬送車等をそれぞれ一台備え付けているものとみなすも
のとする(第16 条第3項関係)。
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(案)について
イ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の防災要員の配置
特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を備え付けている場合には、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車1台につ
き5人の防災要員を置くものとする(第7条第1項関係)。
ウ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の指揮者及び泡消火薬剤の算定対象への追加
特定事業者は、
自衛防災組織に備え付けている車両が2台以上である場合には、
指揮者
を置くこととされているが、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車についても、
その算
定する車両の台数に含めることとする。
また、
特定事業者は、
自衛防災組織の保有する車
両が同時に 120 分継続して泡水溶液を放水するために必要な泡消火薬剤を備え付けなけ
ればならないとされているが、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車についても、
その
泡消火薬剤の算定対象に含めることとする(第7条第2項及び第14 条関係)。
エ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に係る可搬式泡放水砲等の配備
特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を備え付けている場合には、
大型化学消防車等と同様に、
可搬式泡放水砲等を備
え付けなければならないものとする(第15 条関係)。
(2) 共同防災組織に関する事項
共同防災組織においても、
消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を導入できるよう、自衛防災組織と同様に、関係規定の整備を行う(第20 条及び第21 条関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
【施行日】
公布の日 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文........................................................
しろまる石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)1
- 1 -
しろまる石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(防災要員)(防災要員)第七条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条第七条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条から第十二条まで及び第十六条から第十八条までの規定により次から第十二条まで及び第十六条から第十八条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等(法第十六条第四項に規定する防災の各号に掲げる防災資機材等(法第十六条第四項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないもの資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、第一号から第十三号まとされる場合には、当該自衛防災組織に、第一号から第十二号までに掲げる防災資機材等(第十六条第二項から第五項までの規定でに掲げる防災資機材等(第十六条第二項から第四項までの規定により次条から第十一条までに規定する防災資機材等に代えて備により次条から第十一条までに規定する防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。)にあつては各一台、各一基又は各一え付けているものを含む。)にあつては各一台、各一基又は各一隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第十四隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第十三号に掲げる防災資機材等にあつては同号に定める人数の防災要員号に掲げる防災資機材等にあつては同号に定める人数の防災要員を置かなければならない。を置かなければならない。一〜九(略)一〜九(略)十第十六条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所(新設)放水車五人十一第十六条第四項に規定する普通泡放水砲一人十第十六条第三項に規定する普通泡放水砲一人十二〜十四(略)十一〜十三(略)2前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に2前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条、第九条、第十二条及び第十六条の規定係る自衛防災組織に次条、第九条、第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき次条第一項に規定する大型化学消防車、第により備え付けるべき次条第一項に規定する大型化学消防車、第九条に規定する甲種普通化学消防車、第十二条に規定する乙種普九条に規定する甲種普通化学消防車、第十二条に規定する乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又通化学消防車又は第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の台数の合計が二台以上である場合には、当該自衛防災組織に、の台数の合計が二台以上である場合には、当該自衛防災組織に、指揮者である防災要員(以下「指揮者」という。)一人を置かな指揮者である防災要員(以下「指揮者」という。)一人を置かなければならない。ければならない。 - 2 -3〜5(略)3〜5(略)6特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛6特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第一項第一号、第二号及び第四号防災組織に備え付けられている第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活から第九号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各一台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事資機材等各一台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。(泡消火薬剤)(泡消火薬剤)第十四条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第第十四条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条第一項、第九条又は第十二条の規定の適用を受けるものに、八条第一項、第九条又は第十二条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第十六条の規定により当該自衛防災組織に備えこれらの規定及び第十六条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場付けるべき台数(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものと合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに第八条第一項、第九条、第十二条及び第十六条のみなしたときに第八条第一項、第九条、第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型学消防車、乙種普通化学消防車又は第十六条第二項に規定する大化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水型化学高所放水車が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければするものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。ただし、第三項の規定により当該自衛防災組織に同項ならない。ただし、第三項の規定により当該自衛防災組織に同項に規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないもに規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項ののとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え付けず、又はその量を減ずることができる。付けず、又はその量を減ずることができる。2前項の場合において、一台の大型化学消防車、甲種普通化学消2前項の場合において、一台の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学防車、乙種普通化学消防車又は第十六条第二項に規定する大型化高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつ - 3 -学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎分三千百リットル、甲種普通化学消防車にあつては毎分二ては毎分三千百リットル、甲種普通化学消防車にあつては毎分二千百リットル、乙種普通化学消防車にあつては毎分二千リットル千百リットル、乙種普通化学消防車にあつては毎分二千リットル、同項に規定する大型化学高所放水車にあつては毎分三千百リッ、同条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規トルとして、それぞれ算定するものとする。定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車にあつては毎分三千百リットルとして、それぞれ算定するものとする。3〜5(略)3〜5(略)(可搬式放水銃等)(可搬式放水銃等)第十五条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第第十五条特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第二項に規定する大型化学高化学消防車、大容量泡放水砲、次条第二項に規定する大型化学高所放水車、同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省所放水車又は同条第四項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。銃等」という。)を備え付けなければならない。(代替措置等)(代替措置等)第十六条特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特第十六条特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第八条から第定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第八条から第十二条まで、第十四条及び前条の規定により備え付けるべき防災十二条まで、第十四条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に資機材等(次項及び第三項の規定により当該防災資機材等に代え代えて備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置て備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置したした場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特別区別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府 - 4 -道府県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところに県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところによりより、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に係る係る自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付け自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付けず、ず、又はその数量を減ずることができる。又はその数量を減ずることができる。2(略)2(略)3特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当す(新設)るものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。4特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当す3特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により二台以上るものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前二項の規定ににおいて、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前項の規定によよりこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車及び消火薬りこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車を含む。以下剤タンク付き大型化学高所放水車を含む。以下この項において「この項において「大型高所放水車等」という。)及び普通泡放水大型高所放水車等」という。)及び普通泡放水砲(毎分四千リッ砲(毎分四千リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省トル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものを令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けているとき(当いう。以下同じ。)を備え付けているとき(当該自衛防災組織に該自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければ備え付けなければならないものとされる場合にあつては、大型高ならないものとされる場合にあつては、大型高所放水車等及び同所放水車等及び同項の規定により備え付けている大容量泡放水砲項の規定により備え付けている大容量泡放水砲以外の普通泡放水以外の普通泡放水砲を備え付けているとき)は、第八条第一項の砲を備え付けているとき)は、第八条第一項の規定の適用につい規定の適用については、当該特定事業者は、普通泡放水砲(第十 - 5 -ては、当該特定事業者は、普通泡放水砲(第十三条第一項の規定三条第一項の規定により備え付けている大容量泡放水砲を除く。により備え付けている大容量泡放水砲を除く。以下この項におい以下この項において同じ。)一基につき第八条第一項の規定によて同じ。)一基につき第八条第一項の規定により備え付けるべきり備え付けるべき大型高所放水車のうち一台を、当該自衛防災組大型高所放水車のうち一台を、当該自衛防災組織に備え付けてい織に備え付けているものとみなす。ただし、当該特定事業者は、るものとみなす。ただし、当該特定事業者は、普通泡放水砲一基普通泡放水砲一基につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防災組織に備え付け災組織に備え付けなければならない。なければならない。一・二(略)一・二(略)5(略)4(略)(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)第二十条法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する第二十条法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおり防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。とする。一・二(略)一・二(略)三次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けている三次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務こと。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付け省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。ていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。イ第一号イ又は同号ハに該当する場合には、同号並びに第五イ第一号イ又は同号ハに該当する場合には、同号並びに第五号において準用する第十六条第二項、第三項及び第五項の規号において準用する第十六条第二項及び第四項の規定に従つ定に従つて当該共同防災組織に備え付けるべき台数(送泡設て当該共同防災組織に備え付けるべき台数(送泡設備付きタ備付きタンクのある構成事業所がある場合には、当該構成事ンクのある構成事業所がある場合には、当該構成事業所に当業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときにこれらのこれらの規定に従つて備え付けるべき台数)の大型化学消防規定に従つて備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤普通化学消防車又は大型化学高所放水車が、同時に、百二十タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、百二十分継続し分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量のて泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬泡消火薬剤剤ロ・ハ(略)ロ・ハ(略)
- 6 -ニ第一号イからホまで又は前号のいずれかに該当する場合にニ第一号イからホまで又は前号のいずれかに該当する場合には、前二号の規定及び第五号において準用する第十六条第二は、前二号の規定及び第五号において準用する第十六条第二項から第五項までの規定に従つて当該共同防災組織に備え付項から第四項までの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車(第一号ロの規定に従つて当該けられている大型化学消防車(第一号ロの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車に限る。共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車に限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若し)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、大容量泡放水砲、大型化くは小型消防車、普通高所放水車、大容量泡放水砲、大型化学高所放水車、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は学高所放水車又は普通泡放水砲ごとに、第十五条に規定する普通泡放水砲ごとに、第十五条に規定する総務省令で定める総務省令で定める数の可搬式放水銃等数の可搬式放水銃等四次に掲げる防災要員を置いていること。四次に掲げる防災要員を置いていること。イ第一号に該当する場合には、同号の規定及び次号においてイ第一号に該当する場合には、同号の規定及び次号において準用する第十六条第二項から第五項までの規定に従つて当該準用する第十六条第二項から第四項までの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている第七条第一項第一号から共同防災組織に備え付けられている第七条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる防災資機材第七号まで、第九号及び第十号に掲げる防災資機材等各一台等各一台又は各一基につき、これらの号に定める人数の防災又は各一基につき、これらの号に定める人数の防災要員(当要員(当該共同防災組織に係る全ての構成事業所が総務省令該共同防災組織に係るすべての構成事業所が総務省令で定めで定める要件に該当する場合には、当該防災資機材等(同項る要件に該当する場合には、当該防災資機材等(同項第三号第三号及び第十一号に掲げるものを除く。)のうち、防災要及び第十号に掲げるものを除く。)のうち、防災要員の行う員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているも総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについのについては、当該防災資機材等各一台につき総務省令で定ては、当該防災資機材等各一台につき総務省令で定める人数める人数の防災要員)の防災要員)ロ・ハ(略)ロ・ハ(略)五第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第五第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条第二項から第五項までの規定は第一号に規定する防災資機材等第二項から第四項までの規定は第一号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合においを備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組て、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組 - 7 -織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最もの自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項及び第三項中に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項中「特定事業「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものにするものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所のすべてが総務てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第八条か第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号ら第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つこれらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、て」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従規定に従つて」と、同条第四項中「特定事業者がその特定の事つて」と、同条第三項中「特定事業者がその特定事業所で総務業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条織に第八条第一項の規定により」とあるのは「構成事業所の全第一項の規定により」とあるのは「構成事業所のすべてが総務てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条第一項第第一項第一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規定により定により」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」と、「同と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、と、「、第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「(第十三(第十三条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の規定に従規定に従つて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあつて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあるのは「るのは「につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第五項につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第四項中「第八中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。に従つて」と読み替えるものとする。2(略)2(略)(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材
- 8 -等及び防災要員)等及び防災要員)第二十一条構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその第二十一条構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いて共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によいる場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機りその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわら材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。ず、次に定めるところによる。一イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定め一イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。る台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。イ共同防災組織を設置していないものとし、かつ、当該構成イ共同防災組織を設置していないものとし、かつ、当該構成事業所に送泡設備付きタンクがあるときには当該送泡設備付事業所に送泡設備付きタンクがあるときには当該送泡設備付きタンクに送泡設備が設置されていないものとみなした場合きタンクに送泡設備が設置されていないものとみなした場合に、当該構成事業所に係る自衛防災組織に第八条第一項、第に、当該構成事業所に係る自衛防災組織に第八条第一項、第九条及び第十六条第五項の規定により備え付けるべき大型化九条及び第十六条第四項の規定により備え付けるべき大型化学消防車若しくは甲種普通化学消防車の台数又はこれらを合学消防車若しくは甲種普通化学消防車の台数又はこれらを合計した台数(ロにおいて「化学消防車の台数」という。)が計した台数(ロにおいて「化学消防車の台数」という。)が二台又は三台であるとき。一台二台又は三台であるとき。一台ロ〜ヘ(略)ロ〜ヘ(略)二〜四(略)二〜四(略)五第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条五第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定につい第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合についてて、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合について準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条ま準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条まで、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号で、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号及び第二号」と、「防災資機材等(次項から第四項までの規定及び第二号」と、「防災資機材等(次項及び第三項の規定によにより当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものり当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含を含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとむ。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとするする。。2(略)2(略)
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令 和 5 年 3 月
消防庁 特殊 災害室
【概要】
石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という)第 16 条第4号
により、特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織が
その業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器
具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という)を備え付けなければならないとされている。
この規定に基づき、
石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和51 年政令第129 号。
以下
「政
令」という)第8条第1項により、特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所のうち政
令で定める種類の石油を貯蔵する一定規模以上の屋外タンクがある場合には、大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車を備え付けなければならないとされている。
今般、
新たに1台で大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車の能力を発揮できる消
防ポンプ自動車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省
令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるもの。以下
「消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車」という)が開発されたことにより、政令に、特定事
業者が総務省令で定める要件に該当する特定事業所の自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車1台を備え付けることで、大型化学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車各
1台を備え付けているものとみなす規定を追加する等の改正が行われる(令和 年政令第
号)。
この改正に伴い、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
(昭和51 年自治省令第17 号。以下「省令」という)の一部を改正し、消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車の規格、導入が可能な特定事業所の要件等について所要の規定の整備を行うも
の。
また、
泡消火薬剤を加圧せずに自動的に一定の比率で水と混合する装置が開発されたことに伴
い、自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置)について所要
の規定の整備を行うもの。
併せて、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律(令和4年法律第 45 号)の公布に伴い、省令について所要の規定の整理を
行うもの。
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の
一部を改正する省令(案)について
【改正内容】
(1)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に係る規定の整備
自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を導入できるよう、
以下の通り関
係規定の整備を行う。
ア)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の機械的能力に関する規定の追加
政令第16 条第3項の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の基準について、大型化
学消防車、
大型高所放水車及び泡原液搬送車と同等の機械的能力
(放水量、
泡消火薬剤タ
ンク容量、放水高さ等)を有することとする(第20 条の2関係)。
イ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に関する可搬式泡放水砲等の規定の整備
政令第15 条の省令で定める可搬式泡放水砲等の数は、消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車1台につき、
一定量以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲1基、
耐熱服1
着及び空気呼吸器又は酸素呼吸器1個とする(第21 条関係)。
ウ)消火用屋外給水施設の設置対象への追加
消防車を備え付けている場合に、消防車等に水を供給する消火用屋外施設を設置する
こととしているが、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付けている場合につ
いても、その対象とする(第7条)。
エ)消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替が可能な事業所の規定の追加
政令第16 条第3項の省令で定める特定事業所の要件として、当該特定事業所における
通路の状況等を勘案して、
火災が発生した場合において、
消火薬剤タンク付き大型化学高
所放水車を使用することによって支障なく消火活動ができることを定める(第20 条の2
第3項関係)。
(2)自動比例泡混合装置に係る規定の整備
泡消火薬剤を加圧せずに自動的に一定の比率で水と混合する装置が開発されたことに伴
い、自動比例泡混合装置の定義から、泡消火薬剤を加圧することを除く(第 18 条第1項関
係)。
(3)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正
による規定の整備
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正
に併せ、所要の規定の整理を行う(第26 条関係)。
(4)その他所要の規定の整理を行うこと。
【施行日】
公布の日
しろまる総務省令第号石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条第五項、第十八条第一項及び第十九条第三項並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第八条第一項、第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の一部を改正する省令を次のように定める。令和五年月日総務大臣松本剛明石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移 動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後改正前(設置)(設置)第七条特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火第七条[同上]用屋外給水施設を設置しなければならない。一その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一一その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項及第三項及び第五項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消び第四項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車又は防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(以下「大型化学消大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場防車等」という。)を備え付けなければならない場合消防車用屋外給水施設合消防車用屋外給水施設[二略][二同上](能力)(能力)第八条消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第八条消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければな第二項及び第四項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大らない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。して放水することができる量の水を供給できることとする。[2略][2同上](代替措置)(代替措置)第十二条令第八条から第十条まで及び第十六条第二項及び第三項の規定により当該特定事業所第十二条令第八条から第十条まで及び第十六条第二項の規定により当該特定事業所の自衛防災の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有する組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものによりものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第九条が、第九条第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認め適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。す。[2・3略][2・3同上](大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)第十八条令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第十八条[同上]第二号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。[一略][一同上]二自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第四二自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を加圧して自動的に一定の比率で水と混合する装置をい項において同じ。)を備え付けていること。う。第四項において同じ。)を備え付けていること。[三略][三同上][2〜8略][2〜8同上](消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)第二十条の二令第十六条第三項の総務省令で定める容量は、五千八百リットルとする。[新設] 2令第十六条第三項の大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車であつて、同条第三項第二号に規定する性能を有するものとする。3令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。(普通泡放水砲による代替措置)(普通泡放水砲による代替措置)第二十条の三令第十六条第四項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するも第二十条の二令第十六条第三項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。のとする。[一〜五略][一〜五同上]2令第十六条第四項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で2令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。定める要件は、次のとおりとする。[一〜三略][一〜三同上]3令第十六条第四項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務3令第十六条第三項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力によ普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動さり普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。せることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。(可搬式放水銃等)(可搬式放水銃等)第二十一条令第十五条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし第二十一条[同上]、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。可搬式放水銃等防災資機材等数可搬式放水銃等防災資機材等数[略][同上]筒先基部圧力が一消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車筒先基部圧力が一大型化学高所放水車・〇メガパスカル大型化学高所放水車・〇メガパスカル大型高所放水車の場合において毎大型高所放水車の場合において毎分三千リットル以分三千リットル以上の泡水溶液を放水上の泡水溶液を放できる可搬式泡水できる可搬式泡 放水砲放水砲[略][略][略][同上][同上][同上][略][同上]耐熱服消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車耐熱服大型化学高所放水車大型化学高所放水車大型化学消防車大型化学消防車大型高所放水車大型高所放水車普通高所放水車普通高所放水車甲種普通化学消防車甲種普通化学消防車乙種普通化学消防車乙種普通化学消防車普通消防車普通消防車小型消防車小型消防車普通泡放水砲普通泡放水砲[略][略][同上][同上][略][同上]空気呼吸器又は酸消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車空気呼吸器又は酸大型化学高所放水車素呼吸器大型化学高所放水車素呼吸器大型化学消防車大型化学消防車大型高所放水車大型高所放水車普通高所放水車普通高所放水車甲種普通化学消防車甲種普通化学消防車乙種普通化学消防車乙種普通化学消防車普通消防車普通消防車小型消防車小型消防車普通泡放水砲普通泡放水砲[略][略][同上][同上](防災規程)(防災規程)第二十六条[略]第二十六条[同上][2〜6略][2〜6同上]7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十 六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項におい千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければて同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。ならない。[一〜三略][一〜三同上][8・9略][8・9同上] 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則この省令は、公布の日から施行する。

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