令 和 2 年 1 2 月 2 5 日
消 防 庁
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する
意見公募の結果及び改正省令の公布
消防庁は、
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
(案)
の内容について、
令和2年 10 月 19 日から令和2年 11 月 17 日までの間、国民の皆様から広く意見を公
募したところ、9件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の
規制に関する規則等の一部を改正する省令」を公布しましたのでお知らせします。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、
危険物の規制に関する規則
(昭和 34 年総理府令第 55 号)
及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 23 年総務省令第 168 号)を改正する
ものです。
(1)様式上に規定されている押印に関する事項
(2)危険物取扱者免状の写真に関する事項
(3)定期点検の期限に関する事項
2 意見公募の結果
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年 10
月 19 日から令和2年 11 月 17 日までの間、意見を公募したところ、9件の御意見がござい
ました。頂いた御意見及び総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
3 省令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、「危険物の規制に関する規則等の一部を
改正する省令」を令和2年 12 月 25 日に公布しました。
改正省令の概要は別紙2、改め文及び新旧対照表は別紙3のとおりです。
4 資料の入手方法
別紙1〜3の資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」
欄及び消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)の「報道発表」欄に、本日(12 月 25 日
(金)
)掲載するとともに、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パ
ブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省消防庁危険物保安室(中央合同庁舎2号館3階)
において閲覧に供するとともに配布します。
(事務連絡先)
消防庁危険物保安室 勝本、竹中
TEL 03-5253-7524(直通)
FAX 03-5253-7534
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対して提出された意見及び総務省の考え方
案に対する意見及びその理由
【意見提出者名】
総務省の考え方
提出意見
を踏まえ
た案の修
正の有無
1 様式上に規定されている押印に関する事項
・ 押印の必要性を特に感じないのでそれについては賛成です。
・ 押印の削除とあわせて宛名欄にある「殿」という敬称を削除し、「(あて先)
」としてはいかがで
しょうか。敬称は申請・届出者側が任意につけるものであって、最初から様式中にそれがある
ことに違和感を覚えます。役所の届出等は「
(あて先)
」となっているものが多いことから、消
防関係の届出・申請様式もそのようにするのが良いのではないでしょうか。
【個人】
本省令案に対する賛同の御意見として
承ります。
なお、
宛名欄につきましては、
今回の改
正に関する内容ではありませんが、
今後の
検討に対する御意見として承ります。無・ 危険物施設の許認可に関する申請において、申請書、委任状の押印又は修正時の訂正印等がな
い場合、書類の信憑性が著しく欠くこととなる。
・ また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等に
ついて(令和2年5月 15 日消防危第 1 2 9 号)にあるように、申請書等の真正性を確認する必
要があると認められるときは、 電話等で問い合わせを行うこと。とあるが、押印が省略された
場合も、電話又はオンラインでの確認作業が必要と思われ、余計に手間、時間がかかり申請者、
行政の負担が大きくなるだけになる。なお、申請書における押印の省略は委任された業者のみ
負担軽減されると思われる。
以上のことから、許認可に関する申請書への押印は必要だと考える。
・ 規制改革実施計画にある、
「押印を求める行政手続等について押印の必要性を厳しく検証し、真
に必要な場合を除き、押印を廃止する。
」とされているが、必要性をどのようにして厳しく検証
しその結果、消防法における許認可申請、届出については押印の必要性がないと判断されたの
か理由を説明していただきたい。
・ 申請書への押印の省略について、他法令の許認可申請との整合性は取れているのか。
【個人】
消防法令の申請・届出等は、
それを受け
て行われる検査等により、
真正性は確認で
きることから、
押印による真正性の確認は
不要と判断しております。
なお、
必要に応
じた申請・届出等を行う者の本人確認等は
可能であると考えております。
また、
押印省略は政府全体で取り組んで
おり、各省庁が所管する法令については、
整合性が取れているものと考えます。無別紙1
・ 省内、庁内の伝達、承認、確認等は勝手に自由にオンライン化結構。
・ 国民からの申請書はオンライン化出来る事、出来る案件から実施する。ただし高齢者やパソコ
ン不得手者等オンラインに馴染めない人には、紙申請を残す。紙申請は、現在安定した意思の
確認が出来ているので、押印、記名、署名等の方法を存続する。
【個人】
消防法令の申請・届出等は、
それを受け
て行われる検査等により、
真正性は確認で
きることから、
押印による真正性の確認は
不要と判断しております。
なお、
必要に応
じた申請・届出等を行う者の本人確認等は
可能であると考えております。無・ 押印の見直しの検討について届け出に関するものは概ね必要と認められるが、許認可等の申請
で行政処分を求めるものは、法令で制定している規制自体が必要な規制であるか検討を加える
必要がある。
・ 押印の見直しでは、許認可等に関する手続きの申請の意思の確認と申請者本人の確認を行う必
要がある。これについて法的な根拠が必要と思われる。
・ 民間の電子手続きでは、クレジットカードナンバーや行政手続きされた証明書をもって本人確
認を行っているため、行政による手続きでも、簡素化するためにはこれらの認証の手続きを許
容する必要がある。
・ 性急な省令の改正よりも民法。行政手続法などの手続きに関する法令改正により、押印に代わ
る電子署名や認証を根拠で定め、これにより押印に代わるものしなければ本人の確認と申請に
関する意思確認が出来ないものと思料されます。
・ また、今回の申請・届出手続きの見直しの過程で、この機会に昭和 34 年 9 月から政令施行以降
に定めた規制に関して、現在も必要なものと社会が必要と認められていないものを見直しをさ
れ、このうち必要なものに対して、申請を求めるものと届出を求めるものと分けて、その手続
きの際の押印について検討されては如何でしょう。
・ セルロイドフイルムの規制のための映写室の規制の見直しや毒・劇物など他法令で規制してい
るものの届出など行政機関間の情報提供で済むものなど手続き上で必要なものかを、押印に見
直しに合わせて手続きの必要性からご検討いただきたい。
【個人】
消防法令の申請・届出等は、
それを受け
て行われる検査等により、
真正性は確認で
きることから、
押印や押印に代わる電子署
名等による真正性の確認は不要と判断し
ております。なお、必要に応じた申請・届
出等を行う者の本人確認等は可能である
と考えております。無 ・ 様式上に規定されている押印欄を削除し、押印を不要とする措置を実施するにあたり、全国の
消防本部において対応に差異が生じないよう配慮して頂きたい。
・ なお、各種申請手続きを代理人が行う場合は、申請書に委任状の添付を要請している消防本部
が多数と認識しているが、委任状への押印については、申請者(施設の設置者)が知り得ない
設備改造等の申請を防ぐため、現行通り必要であると考える。
【団体:石油連盟】
省令は全国統一に公布・施行されるもの
であり、
本省令案に該当する様式につきま
しては、
全国の消防本部において統一の運
用がなされるものと考えますが、
対応に差
異のないように通知等で周知して参りますなお、
委任状については、
法令上求めら
れているものではなく、
その旨を上記と併
せて周知して参ります。無・ 押印(又は署名)の廃止に反対である。
・ 押印(印章を生じさせる。
)又は署名は、そのその存在により、刑法等で特別な扱いをされる事
になるものであるが、これを伴う事は、正当性・公正性の確保に有用であるので、押印又は署
名は必要と考える。
(なお、記名のみの場合に、詐称等の不正発生の可能性・蓋然性が増えるの
は、行政一般で理解・認識をしておくべき事とすら考える。)・ 例外として、電子手続における基準を満たした電子署名を用いての手続きがあるが、その様な
代替の策が無い場合は、通常、従前と同様に、押印又は署名を伴う形とされたい。
(でなければ、
確実性についての質的なデグレードの発生と判断されるものである。)(なお、正当性・公正性
についての質の劣化を発生させないのであれば、押印又は署名を求める箇所の減少や、一箇所
でまとめて行うようにする事等は可と考える。)・ 国民としては、事務において虚偽・不法が発生しない事を強く求めるのであるが、そのための
保護が、法的及び物理的技術的(押印や署名の準備には、当然、物理的技術的な要素がある。
また準備について予備罪として扱われる部分や、鑑識対象となる部分が存在するのであるが、
そのため、押印又は署名にはかなり明確に犯罪抑止の効果があるのである。適切な代替策無き
押印又は署名の廃止は、犯罪行為を起こすハードルを著しく低くするとなるものである。
)にな
されるようにされたい。
(なお、示されていた閣議決定については、刑法での押印又は署名の効
果について適切に検討が行われておらず、また説明も不十分で代替となる手続きについての検
討・制定もろくに無い拙速な内容のものと判断されるものである。行政あるいは一般の民事に
おいても、正当性の確保は重要なものであるが、その確保についての考慮が欠けた当該閣議決
定については、結果として不法を増やす効果があるものであってその点で公共の福祉に反する
ものであるので、あまり重視しないのが適切と考えられるものである。必要な公正性が確保さ
れるような手続き・書類となるようにされたい(そのために、押印又は署名を伴う事は、とり
消防法令の申請・届出等は、
それを受け
て行われる検査等により、
真正性は確認で
きることから、
押印や押印に代わる電子署
名等による真正性の確認は不要と判断し
ております。なお、必要に応じた申請・届
出等を行う者の本人確認等は可能である
と考えております。無 あえずそれなりに望ましい手段と考えられるものである。)(なお、概ねの場合について、
「真に
必要」となるものである事を述べておく。重要性の大小を問わず、公正性の確保のためには、
押印又は署名について、真に必要性が存在する(これは概ね絶対の事であって(代替の手段が
設けられている場合は事態を多少異にするが)
、完全に正しいと言ってよい事であるはずであ
る。物事を考える際に誤ってはいけない。公務員は特に。)。)。)・ (なお、情報処理的な観点から言うと、正当性の確保がされていない処理は、いくら可用性が
高くても、使えないものである。可用性の重視によって正当性が毀損されないようにしていた
だきたい。
行政関係
(あるいはそれ以外についてもであるが。)の手続きで正当性が欠けるのは、
社会にとって痛すぎる程に痛いものである。)【個人】
2 危険物取扱者免状の写真に関する事項
・ 保安講習受付時に免状並びに受講票を提出していただいており、その時に免状の顔写真も併せ
て確認をしております。その際に確認できる範囲で認めるということについては、本協会とい
たしましても対応可能かと考えます。
・ 今回の規則の改正については、特に問題は無いと思いますが宗教上又は医療上の理由となって
いますが、その要件についての規定(証明書の提出等)が必要かと思われます。
【団体:大阪府危険物安全協会】
本省令案に対する賛同の御意見として
承ります。
本規定の適用に当たり理由の確認を行
う予定であり、
その際にはプライバシーに
配慮した形で行うこととします。無・ 宗教上又は医療上の理由により頭部を布等で覆うことを認めること自体には賛成です。
ただ、免状の写真は確実に本人であることを識別することができるものであることが必要です。
・ 改正案は「申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内に
おいて」
となっておりますが、
「顔の輪郭」
が識別できるだけでは不十分ではないかと思います。
顔つき等まで認識できないと本人と確認ができない場合があるのではないかと考えます。
・ 頭部を布等で覆う場合はその理由を添えるものとし、写真は顔の輪郭および顔つき等にて本人
であることが確実に確認できるものとすべきかと考えます。
・ 宗教上又は医療上の理由により頭部を布等で覆うことを認めることには賛成ですが、確実に本
人確認が可能であることが前提であるべきであると考えます。
【個人】
本省令案は、
頭部を布等で覆う事を認め
るものであり、
顔を覆う写真は認められま
せん。
そのため、
頭部以外の顔つき等は把
握が可能であることから、
確実な本人確認
も可能であると考えます。無 ・ 写真については、顔の輪郭さえわかれば、目を隠してもいいということにはならないですか?
【個人】
本省令案は、
頭部を布等で覆う事を認め
るものであり、
目をはじめとした顔を覆う
写真は認められません。無・ 一応、どうしてもというのであれば、許容しなくはないのであるが、その場合は理由について
提出させるようにされたい。
(なお、旅券や運転免許証についても、その様な事を行う場合は、
理由の提出が必要と考える。公安を蔑ろにして、身分証明書等についてゆるく扱ったりしない
べきであると考える。
(理由については証明書に記載が行われるのが適切であるとも考える。))
【個人】
本規定の適用に当たり理由の確認を行
う予定であり、
その際にはプライバシーに
配慮した形で行うこととします。無◯提出意見数:9件
(注記) 提出意見数は、意見提出者数としています。
令 和 2 年 1 2 月
消防庁危険物保安室
【改正概要】
以下の措置を行うため、危険物の規制に関する規則(昭和34 年総理府令第55
号。以下「規則」という。)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省
令(平成23 年総務省令第 168 号。以下「改正省令」という。)を改正する。
(1)様式上に規定されている押印に関する事項
規制改革実施計画
(令和2年7月17 日閣議決定)
では、
「押印を求める行政
手続等について押印の必要性を厳しく検証し、真に必要な場合を除き、押印を
廃止する。」とされている。
これを踏まえ、
規則及び改正省令に規定する各様式における届出者等の押印
については不要とし、各様式中の印マークを削除するものである。
(2)危険物取扱者免状の写真に関する事項
規則に規定する危険物取扱者免状の写真に関し、
宗教上又は医療上の理由が
ある者については顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布等で覆うことを認めるこ
ととするものである。
(3)定期点検の期限に関する事項
危険物施設の定期点検について、
災害その他非常事態による事由により規則
に定める期限までに行うことが困難であると認められるときは、
市町村長等が
点検を行うべき期限を別に定めることができることとするものである。
【スケジュール】
・公布日・施行日:12 月 25 日(金)
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令について
別紙2
しろまる総務省令第百二十四号消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。令和二年十二月二十五日総務大臣武田良太危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(危険物の規制に関する規則の一部改正)第一条危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。別紙3 改正後改正前(免状の書換えの申請書の様式)(免状の書換えの申請書の様式)第五十二条[略]第五十二条[同上]2令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該2令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。各号に定める書類とする。一第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの申請前六月以内一第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別するに撮影した写真(正面、無帽、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五セことができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身ンチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、十三条及び第五十七条において同じ。)氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)[二略][二同上][3略][3同上](定期に行わなければならない時期等)(定期に行わなければならない時期等)第六十二条の四法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設第六十二条の四法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。[2略][2同上]第六十二条の五の二[略]第六十二条の五の二[同上]2前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項2前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等についの許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過すて前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二第る日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。[一・二略][一・二同上]3前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険[新設]物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基 づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。4前項の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した3前項ただし書の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を書類を添えて行わなければならない。記載した書類を添えて行わなければならない。第六十二条の五の三[略]第六十二条の五の三[同上]2前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変2前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めるされ、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製ことができる。造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。3前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止さ[新設]れ、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。4前項の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した3前項ただし書の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を書類を添えて行わなければならない。記載した書類を添えて行わなければならない。第六十二条の五の四移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、第六十二条の五の四移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについて告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近においは、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までのて当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、第六十二条間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 様式第一から様式第三まで、様式第五から様式第九まで、様式第十二、様式第十三、様式第十五から様式第十七まで、様式第十八から様式第二十まで、様式第二十六から様式第二十九まで及び様式第三十一から様式第四十三までの規定中「印」を削る。 (危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)第二条危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十五号)の一部を次のように改正する。別記様式第二から別記様式第四までの規定中「印」を削る。 附則この省令は、公布の日から施行する。

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