令 和 4 年 6 月 1 7 日
消 防 庁
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべ
き消防用施設(案)に対する意見募集結果及び告示の公布
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(案)
について、令和4年5月 26 日から令和4年6月2日までの間、国民の皆様から広く意見を
募集したところ、2件の御意見がありました。
この結果を踏まえて、本日、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊
急に整備すべき消防用施設」を公布しましたのでお知らせします。
1 内容
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一
部を改正する法律(令和4年法律第 45 号。以下、「改正法」という。)では、地方防災会
議等が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画において「避難施設その他の
避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消
防用施設その他日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施
設等で政令で定めるものの整備に関する事項」を定めるよう努めなければならないとされ
ています。
「政令で定めるもの」について、現在改正を進めている政令において「消防用施設で総
務大臣が定めるもの」と明確化する予定であることから、救助活動等に係る機能強化を図
るための消防用車両等を総務省告示で規定するものです。
2 意見公募の結果
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(案)
について、令和4年5月 26 日から令和4年6月2日までの間、国民の皆様から広く意見を
募集したところ、2件の御意見がございました。
いただいた御意見及び総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
3 告示の公布
消防庁では、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消
防用施設(令和4年総務省告示第 200 号)」を令和4年6月 17 日に公布しました。
・告示の概要 別紙2
・告示の本文 別紙3 (事務連絡先)
消防庁防災課 中村災害対策官、和多田事務官
TEL 03-5253-7525(直通)
FAX 03-5253-7535
【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(案)に対して提出された御意見及び
御意見に対する考え方】
しろまる提出意見数:2件
番号 御意見の概要 御意見に対する考え方
提出意見を踏まえた
案の修正の有無No.1「三 地震災害時における救助活動等に係る機能
強化を図るための消防用車両、航空機又は資機
材」
に付帯条項として全国的な消防団の金銭管理
改革を付けるべき。
【個人】
本告示は消防用施設について規定するものであ
るため、御意見として承ります。
今後も、
報酬等を団員個人に直接支給することな
どについて、
各市町村に対して働きかけてまいり
ます。無No.2
消防用途に限らず、
災害発生時、
あるいは国防上
必要となる自家発電設備や車両、
燃料貯蔵施設は
重点的に整備すべき。
【個人】
本告示は消防用施設について規定するものであ
るため、御意見として承ります。無別 紙 1
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し
地震防災上緊急に整備すべき消防用施設について
令 和 4 年 6 月
消 防 庁 防 災 課
【告示制定の趣旨】
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進
に関する特別措置法(平成 16 年法律第 27 号)の改正及びこれに
伴う日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推
進に関する特別措置法施行令(平成 17 年政令第 282 号)の一部
改正に伴い、所要の告示を定めるものである。
【告示制定の内容】
改正法では、地方防災会議等が日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震防災対策推進計画において「避難施設その他の避難場所、避
難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設
その他の消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるもの
の整備に関する事項」を定めるよう努めなければならないとされ
ている。
「政令で定めるもの」について、現在改正を進めている政令に
おいて「消防用施設で総務大臣が定めるもの」と明確化する予定
であることから、救助活動等に係る機能強化を図るための消防用
車両等を総務省告示で規定することとする。
【施行期日】 令和4年6月 17 日から施行する。
別 紙 2
- 1 -
しろまる総務省告示第二百号日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第一条第三号の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設を次のとおり定める。令和四年六月十七日総務大臣金子恭之日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第一条第三号の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設は、次の各号に掲げる消防用施設とする。一消防本部又は消防署若しくはその出張所の庁舎のうち耐震改修が必要であるもの又は津波対策の観点から移転が必要であるもの二消防の用に供する自家発電設備又は自家給油設備三地震災害時における救助活動等に係る機能強化を図るための消防用車両、航空機又は資機材四消防救急無線(デジタル無線に係るものに限る。)又は高機能消防指令センター五前各号に掲げるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災のため特に必要と認めら
- 2 -れる消防用施設附則この告示は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十五号)の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

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