平 成 27 年 12 月 28 日
消 防 庁
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)及び火災通報装置の
基準の一部を改正する件(案)に対する意見募集
消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)及び火災通報装置の基準の一部
を改正する件(案)の内容について、平成 27 年 12 月 29 日から平成 28 年 2 月 1 日まで
の間、意見を募集します。
1 主な改正内容
消防法施行規則の一部を改正する省令
(案)
及び火災通報装置の基準の一部を改正する件
(案)は、近年、IP 電話回線(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行う電話回線をい
う。以下同じ。
)が普及していることに鑑み、IP 電話回線を使用する場合等の火災通報装置に
係る技術上の基準を定めるものであり、主な改正事項は以下のとおりです。
• 火災通報装置の電話回線との接続等に関する基準の改正
• 消防機関からの呼返し信号を確実に受信するための基準の改正
• 確実な電源供給のための基準の改正
2 意見募集対象及び意見募集要領
しろまる 意見募集対象
• 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)<省令>
• 火災通報装置の基準の一部を改正する件(案)<告示>
しろまる 意見募集要領の詳細については、別紙を御覧ください。
3 意見募集の期限
平成 28 年 2 月 1 日(月)(必着)(郵送についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、
当該省令及び当該告示を公布する予定です。
(事務連絡先)
消防庁予防課 五月女補佐、境
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
別 紙
意見募集要領
1 意見募集対象
• 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
(新旧対照表)
• 火災通報装置の基準の一部を改正する件(案)
(新旧対照表)
2 資料入手方法
準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-Gov.go.jp/)の「パ
ブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)の「報道
資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。
3 意見の提出方法
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体
の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号
又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)〜(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法
人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
、並びに連絡
先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してく
ださい。
なお、
御意見を正確に把握する必要があるため、
電話等による御意見は御遠慮願い
ます。また、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口
「e-Gov」
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
の意見提出フォームからご提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、
(2)により提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:yobo@soumu.go.jp
総務省消防庁予防課あて
(注記)意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、
(1)の
電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用いただきますよう、ご協力の程
よろしくお願いいたします。
(注記)メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファ
イルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフ
ト社 Word ファイル、
ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してく
ださい(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。
(注記)電子メールアドレスの受取可能最大容量は、
メール本文等を含めて 10MB と
なっています。
(3)郵送する場合
〒100-8927 東京都千代田区霞が関 2-1-2
総務省消防庁予防課あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願い
する場合があります。その場合の条件は次のとおりです。
しろまるディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R 又は DVD-RW
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジ
ャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事
前に担当者までお問い合わせください。)しろまるディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじ
め御了承ください。
(4)FAX を利用する場合
FAX 番号:0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3
総務省消防庁予防課あて
(注記)連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
4 意見提出期間
平成 27 年 12 月 29 日(火)から平成 28 年 2 月 1 日(月)まで(必着)
(注記)郵送については、締切日の消印まで有効とします。
5 留意事項
• 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞ
れの意見には、
当該意見の対象である命令等の案の名称、
そのページ等を記載して
下さい。
• 提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載
するほか、総務省消防庁予防課にて配布又は閲覧に供します。
• 御記入いただいた氏名
(法人又は団体にあっては、
その名称並びに代表者及び連絡
担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の
内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
• なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称
及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表
する場合があります。
法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名につい
て、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は
公表しません。)。
• 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
• 意見提出期間の終了後に提出された意見、
意見募集対象である命令等の案以外につ
いての意見については、
提出意見として取り扱わないことがありますので、あらか
じめ御了承ください。
• 提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示するこ
とがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供
しますので、あらかじめ御了承ください。
• 提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあ
るとき、
その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又
は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
6 連絡先窓口
総務省消防庁予防課
担 当:境 勝利
電 話:0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 2 3
F A X:0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3
電子メールアドレス:yobo@soumu.go.jp
様式
意 見 書
平成 年 月 日
総務省消防庁予防課 あて
郵 便 番 号:〒
(ふりがな)
住 所:
(ふりがな)
氏名(注1) :
電 話 番 号:
電子メールアドレス:
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)及び火災通報装置の基準の一部を改正
する件(案)に関し、以下のとおり意見を提出いたします。
(以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記
載した別紙を添付する。)注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記
載すること。 1消防法施行規則の一部を改正する省令(案)及び火災通報装置の基準の一部
を改正する件(案)について
平 成 2 7 年 1 2 月
消 防 庁 予 防 課
【改正概要】
近年、IP 電話回線(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行う電話回線を
いう。以下同じ。)が普及していることに鑑み、IP 電話回線を使用する場合等の火災
通報装置に係る技術上の基準を定めるものである。
【改正法令】
・ 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第 6 号。以下「規則」という。)
・ 火災通報装置の基準(平成 8 年消防庁告示第 1 号。以下「基準告示」という。)
【改正理由】
規則のうち火災通報装置に係る技術上の基準に関する部分及び基準告示は、アナロ
グ電話回線を使用することを前提とした規定となっているところ、
近年の IP 電話回線
の普及に伴い、
IP 電話回線に対応した火災通報装置を設置できるようにするための規
定整備が必要とされている。
また、
平成 25 年 10 月 11 日に発生した福岡市有床診療所火災を受けて設置された有
識者検討会の報告書において、有床診療所及び病院における火災通報装置の設置義務
の強化が提言されるとともに、
IP 電話回線への対応の必要性について指摘されたとこ
ろである。
これらの状況に鑑み、
IP 電話回線を使用する場合等の火災通報装置に係る技術上の
基準を定めるため、所要の改正を行うものである。
【改正内容】
(1)火災通報装置の電話回線との接続等に関する基準の改正(規則第 25 条第 3 項第 2
号及び第 3 号関係)
1 火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用することを技
術上の基準として明文化する。
2 火災通報装置の電話回線への接続について、必要に応じてモデム等を媒介するこ
とにより当該電話回線を適切に使用することができ、
かつ、
一般電話機や FAX 等、
同一の電話回線に接続する他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装
置の機能に支障を生ずるおそれのない位置に接続するよう規定する。 2(2)消防機関からの呼返し信号を確実に受信するための基準の改正(基準告示第 3 第 8
号関係)
1 IP 電話回線を使用する場合に消防機関からの呼返し信号を確実に受信できるよ
うにするため、蓄積音声情報を送出した後の待機時間を 5 秒間から 10 秒間に延
長する。
2 また、途中で通話が途切れた場合等において、その後に呼返し信号を確実に受信
できるようにするため、通話終了後の待機時間を 10 秒間とする。
(3)確実な電源供給のための基準の改正(基準告示第 3 第 16 号及び第 17 号関係)
1 IP 電話回線を使用する場合は、停電時に備え、予備電源が設けられた回線終端装
置等(モデム等)を介することとする。また、当該予備電源については、火災通
報装置に設ける予備電源と同等の性能等を求めることとする。
2 1の回線終端装置等の常用電源をコンセント等からとる場合には、分電盤との間
の配線に開閉器(スイッチ)を設けず、かつ、当該配線の接続部が容易に緩まな
いような措置を講ずることとする。
3 1の回線終端装置等について、常用電源に係る配線の接続部及び分電盤の開閉器
(スイッチ)には、火災通報装置に係る回線終端装置等用のものである旨を表示
することとする。
(4)その他
1 消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)別表第 1(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲
げる防火対象物で、延べ面積が 500 m2未満のものに設けられる火災通報装置の常
用電源をコンセント等からとる場合には、(3)2と同様の措置を講ずるととも
に、当該コンセント等の接続部に火災通報装置用のものである旨を表示すること
とする(規則第 25 条第 3 項第 4 号イ及びロ関係)。
2 (3)1の回線終端装置等の構造、性能等については、火災通報装置に係る規定
の一部を準用することとする(基準告示第 3 第 17 号関係)。
3 その他所要の規定の整備を行う。
【経過措置】
施行の際現に火災通報装置が設置されている防火対象物若しくは現に火災通報装置
の設置に係る工事中の防火対象物又は施行の日から平成 29 年 3 月 31 日までに火災通
報装置の設置に係る工事を開始する防火対象物における当該火災通報装置のうち、
(2)に適合しないものに係る技術上の基準については、(2)にかかわらず、なお
従前の例によることとする。
【施行期日】
平成 28 年 4 月 1 日
- 1 -消防法施行規則の一部を改正する省令(案)新旧対照表しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)【消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第八十号)による改正後】(傍線部分は改正部分)改正案現行(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)第二十五条(略)第二十五条(略)2令第二十三条第二項の規定による火災報知設備は、次の各号に2令第二十三条第二項の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければなら掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければならない。ない。一一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することがで一一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条においきる装置(電話回線を利用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。)防災センター等て「火災通報装置」という。)防災センター等二(略)二(略)3火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、3火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。次のとおりとする。一(略)一火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。二火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を(新設)使用すること。 - 2 -三火災通報装置は、前号の電話回線のうち、当該電話回線を適二火災通報装置は、屋内の電話回線のうち交換機等と電話局の切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信の影響間となる部分に接続すること。により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分に接続すること。四電源は、次に定めるところにより設けること。三電源は、次に定めるところにより設けること。イ電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐イ電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)までさせずにとること。ただし、令別表第一
(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ間に開閉器が設けられていない配線からとられている場合は、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まない、この限りでない。ように措置されている場合は、この限りでない。ロ電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と火災通報装置ロ電源の開閉器には、火災通報装置用のものである旨を表示との接続部を除く。)には、火災通報装置用のものである旨すること。を表示すること。五(略)四(略)4消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の4消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとす設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。る。一〜三(略)一〜三(略)四令別表第一
(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、項イ、項並びに四令別表第一
(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、項イ、項並びに項に掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報項に掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報
- 3 -知設備(火災通報装置を除く。)にあつては、前項第五号の規知設備(火災通報装置を除く。)にあつては、前項第四号の規定の例によること。定の例によること。
- 1 -火災通報装置の基準の一部を改正する件(案)新旧対照表
しろまる火災通報装置の基準(平成八年消防庁告示第一号)(傍線部分は改正部分)改正案現行第三火災通報装置の構造、性能等第三火災通報装置の構造、性能等火災通報装置の構造、性能等は、次に定めるところによる。火災通報装置の構造、性能等は、次に定めるところによる。一〜七(略)一〜七(略)八火災通報装置(特定火災通報装置を除く。)の通話機能等は八火災通報装置(特定火災通報装置を除く。)の通話機能等は、次によること。、次によること。(一)一区切りの蓄積音声情報を送出した後、自動的に十秒間電
(一)一区切りの蓄積音声情報を送出した後、自動的に五秒間電話回線を開放し、その間に消防機関側の操作により電話局交話回線を開放し、消防機関側の操作により電話局交換機が呼換機から呼返し信号が送出された場合又は電気通信設備の有返し信号(七十五ボルト十六ヘルツ)を送出した場合に、こする機能により自動的に呼返し信号が送出された場合に、これを受信し可聴的に表示するとともに、当該呼返しに対し、れを受信し可聴的に表示するとともに、当該呼返しに対し、応答し通話することができること。応答し通話することができること。なお、呼返し信号が送出されなかった場合にあっては、蓄なお、呼返し信号が送出されなかった場合にあっては、蓄積音声情報を繰り返し送出できるものであること。積音声情報を繰り返し送出できるものであること。(二)(略)(二)(略)(三)通話が終了した後、自動的に十秒間電話回線を開放し、そ
(三)通報中に電話回線を誤って開放した場合等において、消防の間に消防機関側の操作により電話局交換機から呼返し信号機関側の操作により電話局交換機が呼返し信号(七十五ボルが送出された場合又は電気通信設備の有する機能により自動ト十六ヘルツ)を送出した場合は、これを受信し可聴的に表
- 2 -的に呼返し信号が送出された場合に、これを受信し可聴的に示するとともに、当該呼返しに対し、応答し通話することが表示するとともに、当該呼返しに対し、応答し通話することできること。ができること。八の二特定火災通報装置の通話機能等は、次によること。八の二特定火災通報装置の通話機能等は、次によること。
(一)・(二)(略)(一)・(二)(略)(三)通話中に電話回線が開放されないよう措置されているこ(三)通報中に電話回線が開放されないよう措置されていること。と。九(略)九火災通報装置には、火災通報機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。十(略)十常用電源を監視できる装置が、前面の見やすい箇所に設けられていること。十一(略)十一電源回路には、適切な過電流保護回路が設けられていること。十二(略)十二予備電源は、次によること。(一)常用電源が停電した場合、待機状態を六十分間継続した後において、十分間以上火災通報を行うことができる容量を有すること。
(二)常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から予備電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に予備電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(三)予備電源は、密閉型蓄電池とすること。十三(略)十三電源電圧が次に掲げる範囲で変動した場合、機能に異常を - 3 -生じないものであること。
(一)常用電源にあっては、定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下(二)予備電源にあっては、端子電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下十四・十五(略)十四・十五(略)十六IP電話回線(インターネットプロトコルを用いて音声伝(新設)送を行う電話回線をいう。以下この号並びに次号において読み替えて準用する第九号及び第十二号(一)において同じ。)を使用する場合は、予備電源が設けられた回線終端装置等(回線終端装置その他のIP電話回線を使用するために必要な装置をいう。次号及び同号において読み替えて準用する消防法施行規則第二十五条第三項第四号ロにおいて同じ。)を介して使用すること。十七前号の場合において、第九号から第十三号までの規定は回(新設)線終端装置等の構造、性能等について、消防法施行規則第二十五条第三項第四号の規定は回線終端装置等に設ける電源について、それぞれ準用する。この場合において、第九号中「火災通報機能」とあるのは「IP電話回線を使用するために必要な機能」と、第十二号(一)中「火災通報を行う」とあるのは「IP電話回線を使用するために必要な機能を維持する」と、同令第二十五条第三項第四号イ中「ただし、令別表第一
(六)項イ(1)から(3)
- 4 -まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の」とあるのは「ただし、」と、同号ロ中「火災通報装置用」とあるのは「火災通報装置に係る回線終端装置等用」と読み替えるものとする。十八(略)十六(略)
- 1 -火災通報装置の基準第三第十七号による読替表しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(傍線部分は読替部分、波線部分は当然読替部分)読替後読替前(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)第二十五条(略)第二十五条(略)2(略)2(略)3回線終端装置等の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は3火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、、次のとおりとする。次のとおりとする。一〜三(略)一〜三(略)四電源は、次に定めるところにより設けること。四電源は、次に定めるところにより設けること。イ電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐イ電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、電源が、分電盤との間に開閉器させずにとること。ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)までが設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートルの接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤とのされている場合は、この限りでない。間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。ロ電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と回線終端装置ロ電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と火災通報装置等との接続部を除く。)には、火災通報装置に係る回線終端との接続部を除く。)には、火災通報装置用のものである旨装置等用のものである旨を表示すること。を表示すること。
- 2 -五(略)五(略)4(略)4(略)
- 3 -
しろまる火災通報装置の基準(平成八年消防庁告示第一号)(傍線部分は読替部分、波線部分は当然読替部分)読替後読替前第三回線終端装置等の構造、性能等第三火災通報装置の構造、性能等回線終端装置等の構造、性能等は、次に定めるところによる。火災通報装置の構造、性能等は、次に定めるところによる。一〜八の二(略)一〜八の二(略)九回線終端装置等には、IP電話回線を使用するために必要な九火災通報装置には、火災通報機能に有害な影響を及ぼすおそ機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはなれのある附属装置を設けてはならないこと。らないこと。十常用電源を監視できる装置が、前面の見やすい箇所に設けら十常用電源を監視できる装置が、前面の見やすい箇所に設けられていること。れていること。十一電源回路には、適切な過電流保護回路が設けられているこ十一電源回路には、適切な過電流保護回路が設けられていること。と。十二予備電源は、次によること。十二予備電源は、次によること。
(一)常用電源が停電した場合、待機状態を六十分間継続した後
(一)常用電源が停電した場合、待機状態を六十分間継続した後において、十分間以上IP電話回線を使用するために必要なにおいて、十分間以上火災通報を行うことができる容量を有機能を維持することができる容量を有すること。すること。(二)常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から予備電
(二)常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から予備電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に予源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に予備電源から常用電源に切り替えられるものであること。備電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(三)予備電源は、密閉型蓄電池とすること。
(三)予備電源は、密閉型蓄電池とすること。
- 4 -十三電源電圧が次に掲げる範囲で変動した場合、機能に異常を十三電源電圧が次に掲げる範囲で変動した場合、機能に異常を生じないものであること。生じないものであること。
(一)常用電源にあっては、定格電圧の九十パーセント以上百十
(一)常用電源にあっては、定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下パーセント以下
(二)予備電源にあっては、端子電圧が定格電圧の八十五パーセ
(二)予備電源にあっては、端子電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下ント以上百十パーセント以下十四〜十八(略)十四〜十八(略)

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