平 成 2 7 年 7 月 1 7 日
消 防 庁
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定
める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)に対する
意見募集の結果及び省令の公布
消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質
及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、平成 27 年5月 30 日
から平成 27 年6月 29 日までの間、国民の皆様から御意見を募集したところ、本件に対する
御意見はありませんでした。これを踏まえて、本日当該省令を公布しました。
1 改正概要
次の物質を消防活動阻害物質に指定するために、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令
別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令を改正するものです。
・ ピロカテコール及びこれを含有する製剤
2 意見募集の結果
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指
定する省令の一部を改正する省令(案)について、平成 27 年5月 30 日から平成 27 年6月 29
日までの間、御意見を募集したところ、本件に対する御意見はありませんでした。
3 省令の公布
消防庁では、意見公募手続の実施結果を踏まえて、危険物の規制に関する政令別表第一及び
同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
(平成 27
年総務省令第63号)を本日付けで公布しました。
(連絡先)
消防庁危険物保安室
担当:近藤課長補佐、後藤
T E L:03-5253-7524(直通)
F A X:03-5253-7534
Mail:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
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しろまる総務省令第六十三号)危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第二の十八の項の規定に基づき、危険(物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十七年七月十七日総務大臣山本早苗危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。「))))第二条の表中七十一の項を七十二の項とし、五十九の項から七十の項までを一項ずつ繰り下げ、(((()五十八(
- 2 -「)メタホウ酸バリウムを五十八メタホウ酸バリウム(」に改める。)五十九ピロカテコール及びこれを含有する製剤(」附則この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。
- 1 -危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令案新旧対照条文しろまる危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)改正案現行(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定め(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)る物質及び数量)第二条(略)第二条危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。(略)二〇〇キ塩化亜鉛二〇〇キ(一)ログラムログラム(略)酢酸亜鉛(二)(略)硫酸亜鉛(三)(略)りん酸亜鉛
(四)(略)アクリルアミド及びこれを含有する製
(五)剤(略)五塩化アンチモン及びこれを含有する(六)製剤
- 2 -(略)三酸化アンチモン(七)(略)酒石酸アンチモニルカリウム及びこれ
(八)を含有する製剤(略)アンモニアを含有する製剤(アンモニ(九)ア三〇%以下を含有するものを除く。)(略)一水素二ふっ化アンモニウム及びこれ
(十)を含有する製剤(略))十一エチレンオキシド及びこれを含有する製剤((略))十二塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。)((略))十三塩素((略))十四オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤((略))十五酸化カドミウム
- 3 -((略))十六硝酸カドミウム((略))十七硫化カドミウム((略))十八クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤((略))十九クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤((略))二十クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するもの(を除く。)(略))二十一四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤( - 4 -(略))二十二クロルピクリンを含有する製剤((略))二十三クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に(収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。)(略))二十四クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤((略))二十五二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤((略))二十六けいふっ化水素酸を含有する製剤((略))二十七けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤(
- 5 -(略))二十八けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤((略))二十九けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤((略))三十五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。()及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。)(略))三十一二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン()五〇%以下を含有する製剤(略))三十二四塩化炭素を含有する製剤((略))三十三ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下(
- 6 -を含有するものを除く。)(略))三十四塩化第一すず((略))三十五塩化第二すず((略))三十六硫酸第一すず((略))三十七塩化第一銅((略))三十八塩化第二銅((略))三十九硫酸銅((略))四十一酸化鉛(
- 7 -(略))四十一塩基性けい酸鉛((略))四十二けい酸鉛((略))四十三酢酸鉛((略))四十四三塩基性硫酸鉛((略))四十五シアナミド鉛((略))四十六ステアリン酸鉛((略))四十七鉛酸カルシウム((略)) - 8 -四十八二塩基性亜硫酸鉛((略))四十九二塩基性亜りん酸鉛((略))五十二塩基性ステアリン酸鉛((略))五十一二酸化鉛((略))五十二塩化バリウム((略))五十三カルボン酸のバリウム塩((略))五十四水酸化バリウム((略))五十五炭酸バリウム( - 9 -(略))五十六チタン酸バリウム((略))五十七ふっ化バリウム())五十八メタホウ酸バリウム五十八メタホウ酸バリウム(()五十九ピロカテコール及びこれを含有する製剤())六十オルトフェニレンジアミン五十九オルトフェニレンジアミン(())六十一メタフェニレンジアミン六十メタフェニレンジアミン(())六十二ブロム水素を含有する製剤六十一ブロム水素を含有する製剤((
- 10 -))六十三ブロムメチルを含有する製剤六十二ブロムメチルを含有する製剤(())六十四一―ブロモ―三―クロロプロパ六十三一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤ン及びこれを含有する製剤(())六十五ほうふっ化水素酸六十四ほうふっ化水素酸(())六十六ほうふっ化カリウム六十五ほうふっ化カリウム(())六十七ホルムアルデヒドを含有する製剤六十六ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有(ホルムアルデヒド一%以下を含有((するものを除く。)するものを除く。)))六十八メタバナジン酸アンモニウム及び六十七メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤これを含有する製剤(())六十九メチルアミン及びこれを含有する六十八メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含製剤(メチルアミン四〇%以下を含((有するものを除く。)有するものを除く。)
- 11 -))七十二―メチリデンブタン二酸(別名六十九二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含メチレンコハク酸)及びこれを含((有する製剤有する製剤))七十一硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%七十硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以以下を含有するものを除く。)下を含有するものを除く。)(())七十二りん化亜鉛を含有する製剤(りん化七十一りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く亜鉛一%以下を含有するものを除く((。)。)

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