Microsoft Word - 02-1 H27報道発表資料案文.doc


平成27年5月19日
消 防 庁
国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施
平成 27 年度は、18 都道府県で国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練を実施
します。
1 訓練の目的等
関係機関相互の連携強化及び機能確認、
国民の保護のための措置に対する国民の
理解の促進を目的として、国民保護法に基づき、毎年、国、地方公共団体、その他
関係機関及び地域住民が一体となった共同の実動訓練及び図上訓練を実施してい
ます。
最近の国際社会では、
各地で様々な形態のテロが発生していること、
並びに 2019
年ラグビーワールドカップ、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会など
大規模イベントが開催されることから、
テロ災害発生時の国民の保護のための措置
について実践的な訓練を行うことがより必要となっています。
このため、消防庁では、今年度予算より、年間の共同訓練の実施回数を増加して
おり、
都道府県が概ね2年に1度のサイクルで訓練を実施することを目標に取り組
むこととしています。
2 共同訓練の実施予定
平成 27 年度の共同訓練の実施予定は、以下のとおりです。
(1)実動訓練(3道県)
北海道、神奈川県、山梨県
(2)図上訓練(15 都府県)
岩手県、秋田県、東京都、富山県、福井県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県
奈良県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(注記))訓練の実施時期及び詳細については検討中です。
しろまる 実動訓練について
国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、住民の避難誘導、医療の提
供等の救援措置など、国民の保護のための一連の措置について、現地において訓練を実
施するものです。
しろまる 図上訓練について
国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、警報の通知、避難の指示な
ど、国民の保護のための措置に係る状況判断及び情報伝達要領について、図上において
訓練を実施するものです。
(問い合わせ先)
消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室
担当:加藤補佐、小泉係長
TEL:03-5253-7551 FAX:03-5253-7543
(別紙)
年度 種別 実施都道府県 都道府県数
実動 福井県
図上 埼玉県、富山県、鳥取県、佐賀県
実動 北海道、茨城県、鳥取県
埼玉県、東京都、福井県、大阪府、鳥取県、
愛媛県、福岡県、佐賀県
実動 茨城県、千葉県、静岡県、島根県、愛媛県
宮城県、長野県、岐阜県、愛知県、京都府、
和歌山県、広島県、山口県、熊本県、鹿児島県
実動 長野県、鳥取県、岡山県、山口県
青森県、秋田県、山形県、神奈川県、新潟県、
福井県、三重県、滋賀県、奈良県、徳島県、
愛媛県、長崎県、大分県、宮崎県
実動 福島県、石川県、兵庫県、徳島県
岩手県、秋田県、栃木県、群馬県、東京都、
福井県、山梨県、香川県、高知県、沖縄県
実動 茨城県、京都府、熊本県
青森県・岩手県、埼玉県、神奈川県、富山県、
福井県、徳島県
実動 北海道、佐賀県、長崎県
山形県、新潟県、福井県、岐阜県、兵庫県・徳島県、
愛媛県、福岡県、宮崎県
実動 山形県、富山県、三重県、滋賀県、宮崎県、鹿児島県
図上 福井県、岡山県、徳島県、愛媛県、沖縄県
実動 青森県、愛知県、沖縄県
千葉県、東京都、新潟県、富山県、福井県、徳島県、
香川県、愛媛県、熊本県
実動 栃木県、富山県、福岡県、大分県
山形県、茨城県、福井県、岐阜県、滋賀県、徳島県、
愛媛県、佐賀県、宮崎県
実動 北海道、神奈川県、山梨県
岩手県、秋田県、東京都、富山県、福井県、
静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
図上
26 13
図上12図上25国民保護訓練(地方公共団体との共同訓練)実施状況171819図上
図上5151120
図上12図上
22 1021図上1814
27 18
図上112423 (参 考)
にじゅうまる国民保護法について
正式名称は、
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」。武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、
国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関す
る措置、武力攻撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し
必要な事項を定めています。
にじゅうまる国民保護法に係る経緯
平成15年6月 事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全の確保に関する法律)成立、施行
平成16年6月 国民保護法成立
平成16年9月 国民保護法施行
平成17年3月 国民の保護に関する基本指針閣議決定
にじゅうまる国民保護法(抄)
(訓練)
第42条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国
民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政
機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努
めなければならない。(以下、省略)
2 (省略)
3 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共
団体の住民に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。
(啓発)
第43条 政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために実
施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努
めなければならない。
(国及び地方公共団体の費用の負担)
第168条 (省略)
2 第42条第1項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が
地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第164条の規定により
地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担
する。
3 (省略)

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