平成27年2月27日
消 防 庁
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用
に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)及び消防法施
行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果及び省令の
公布
消防庁では、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供
する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)の内容について平成 26 年 12 月 27 日
から平成 27 年1月 28 日までの間、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)の内容に
ついて平成 27 年1月 16 日から平成 27 年2月 14 日までの間、国民の皆様から広く意見を
募集したところ、これらの改正案についての御意見を計4件いただきました。いただいた
御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。また、意見
募集の結果を踏まえ、本日、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防
火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令を公布し
ました。
1 改正内容
今回の消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の主な改正事項は、以下のと
おりです。
(1) 消防法施行令第1条の2第2項に規定する「従属的な部分を構成すると認められる
もの」に該当しないものと取り扱う用途が存する防火対象物の当該用途に供される部分
以外の部分について、同表(16)項イに掲げる防火対象物としての設置基準が適用さ
れる場合の技術上の基準を整備するため、消防法施行規則を改正し、自動火災報知設備
等に関する規定の見直しを行うものです。
(2) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令を改正し、
特定共同住宅等に存する社会福祉施設における共同住宅用ス
プリンクラー設備等に関する規定を見直すものです。
(3) その他、所要の規定の整備を行うものです。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に
関する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、平成 26 年 12 月 27 日から平成 27
年1月 28 日までの間、意見を募集したところ、本改正案についての御意見を1件いただき
ました。
また、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)の内容について平成 27 年1月 16 日
から平成 27 年2月 14 日までの間、意見を募集したところ、本改正案についての御意見を
3件いただきました。
2 意見募集の結果
いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙のとおりです。
3 省令の公布
消防庁では、意見公募手続の実施結果等も踏まえて検討し、消防法施行規則及び特定共
同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省
令の一部を改正する省令を平成 27 年2月 27 日に公布しました。
(連絡先)
消防庁予防課
(担当:吉村補佐、新納)
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令について
平 成 2 7 年 2 月
消 防 庁 予 防 課
1.消防法施行規則の一部改正について
【改正理由】
消防法施行令の一部を改正する政令
(平成 25 年政令第 368 号)
による消防法施行令
(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。)の改正により、令別表第1(5)項
イ並びに(6)項イ及びハに掲げる宿泊施設、病院又は診療所及び社会福祉施設(利
用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)について、延べ面積に関わらず自動
火災報知設備の設置が義務付けられたため、これらの用途は令第1条の2第2項に規
定する「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当しないものと取り扱うこ
とを予定している(既に延べ面積に関わらず自動火災報知設備の設置が義務付けられ
ている同表(2)項ニ及び(6)項ロの取扱いと同じ。)。これに伴い、これらの用
途が存する防火対象物のこれらの用途に供される部分以外の部分について、同表(1
6)項イに掲げる防火対象物としての設置基準が適用される場合の技術上の基準を整
備するため、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。)の
自動火災報知設備等の設置基準に関する規定を改正する。
【改正内容】
(1)スプリンクラー設備を設置することを要しない部分(第 13 条第1項関係)
スプリンクラー設備の設置を要しないものとして令第 12 条第1項第3号に規定す
る「総務省令で定める部分」に、新たに、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第
1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)
項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の
合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、300 m2
未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分(平成 28 年4月1日までの
間にあっては、2及び3に掲げる部分)以外の部分で 10 階以下の階に存するものを
追加することとする。
1令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
2令別表第1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
3令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(介
助がなければ避難できない者として規則第 12 条の3に規定する者を主として入所
させるもの以外のものにあっては、床面積が 275 m2以上のものに限る。)
(2)自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分
1自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分として、新たに、小規模特
定用途複合防火対象物(令第 21 条第1項第8号に掲げる防火対象物を除く。)の
部分
(同項第5号及び第 11 号から第 15 号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第1各1 項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項のいずれかの用途
に供される部分で当該部分の床面積
(その用途に供される部分の床面積が当該小規
模特定用途複合防火対象物において最も大きいものであるものにあっては、
当該部
分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)
が 500 m2未満
(令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分
にあっては 1,000 m2未満)であるものを追加することとする。(第 23 条第4項関係)ア 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで及
びロに掲げる防火対象物
イ 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させ
るものに限る。)
21の自動火災報知設備の感知器を設置することを要しない部分については、
地区音
響装置及び発信機についても設けることを要しないこととする。(第 23 条第4項
及び第 24 条関係)
(3)避難器具の設置個数の減免(第 26 条第6項関係)
小規模特定用途複合防火対象物に存する令第 25 条第1項第1号及び第2号に掲げ
る防火対象物の階が次の1から3まで(当該階が2階であり、かつ、2階に令別表第
一(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合に
あっては1及び3)のいずれにも該当するときには、当該階に避難器具を設置しない
ことができることとする。
1下階に令別表第1(1)項から(2)項ハまで、(3)項、(4)項、(9)項、
(12)項イ、(13)項イ、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物の用
途に供される部分が存しないこと。
2当該階
(当該階に規則第4条の2の2第1項の避難上有効な開口部を有しない壁で
区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分)から避難階又
は地上に直通する階段が2以上設けられていること。
3収容人員が、
令第 25 条第1項第1号に掲げる防火対象物の階にあっては 20 人未満、
同項第2号に掲げる防火対象物にあっては 30 人未満であること。
(4)誘導灯を設置することを要しない部分(第 28 条の2第1項及び第2項関係)
誘導灯を設置することを要しない部分として令 26 条第1項に規定する「総務省令
で定める部分」に、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置することを要しない部分とし
て、新たに、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第1(1)から(4)項まで、
(5)項イ、
(6)項、(9)項以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)
の地階、無窓階及び 11 階以上の部分以外の部分を追加することとする。
(5)その他
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設
備等に関する省令について規定の整備を行うほか、
消防用設備等に設ける非常電源に
関する規定の整備を行う等の所要の規定の整理を行う。2 【施行期日】平成 27 年4月1日(ただし、消防法施行令の一部を改正する政令(平成
26 年政令第 333 号)による令別表第一(6)項イの細分化及び同項(1)及び(2)
に掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準の改正に伴う改
正については、平成 28 年4月1日から施行)
2.特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す
る設備等に関する省令の一部改正について
【改正理由】
消防法施行令の一部を改正する政令
(平成 25 年政令第 368 号)
による消防法施行令
(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。)第 12 条第1項第1号の改正により、
令別表第1(6)項ロに掲げる火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所す
る社会福祉施設(介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設を除く。)に
は、原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられた。
これに伴い、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用
に供する設備等に関する省令(平成 17 年総務省令第 40 号。)において、地階を除く
階数が 11 以上の特定共同住宅等の 11 階以上の階に設置することとされている共同住
宅用スプリンクラー設備について、設置すべき部分に令別表第1(6)項ロに掲げる
火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(介助がなけれ
ば避難できない者が多数を占めない施設で 275 m2未満のものを除く。)の用途に供さ
れる部分(以下「特定福祉施設等」という。)を追加するとともに、地階を除く階数
が 10 以下の特定共同住宅等についても共同住宅用スプリンクラー設備を設置できる
こととする。
【改正内容】
(2)通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる消防用設
備等(第3条第2項表関係)
地階を除く階数が 10 以下の特定共同住宅等における通常用いられる設備等の欄に
スプリンクラー設備及び特定福祉施設等に設置される屋内消火栓設備を追加すると
ともに、
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の欄に共同住宅
用スプリンクラー設備を追加する。また、地階を除く階数が 11 以上の特定共同住宅
等における通常用いられる設備等の欄に 10 階以下の階に存する特定福祉施設等に設
置される屋内消火栓設備を追加する。
(2)共同住宅用スプリンクラー設備の設置基準(第3条第3項関係)
共同住宅用スプリンクラー設備を設置すべき部分に、特定福祉施設等を追加する。
(3)共同住宅用スプリンクラーの設置を要しない場合(第3条第4項関係)
10 階以下の階に存する特定福祉施設等に、令第 12 条第2項第3号の2に規定する
特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置した場合には、
当該部分に共同住宅用
スプリンクラー設備の設置を要しないこととする。3 (4)その他
所要の規定の整備を行う。
【施行期日】平成 28 年4月1日
【経過措置】
地階を除く階数が 11 以上の特定共同住宅等の 10 階以下の階に存する共同住宅用ス
プリンクラー設備が設置されていない既存の特定福祉施設等
(施行の際に新築、
増築、
改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものを含む。)における共同住宅用スプリ
ンクラー設備及び屋内消火栓設備については、平成 30 年3月 31 日までの間は、従前
の例によることとする。4 意見募集の結果及び今後の対応について
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する御意見及び行政の考え方について
1.提出された御意見の概要
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設
備等に関する省令の一部を改正する省令(案)について、平成 26 年 12 月 27 日から
平成 27 年1月 28 日までの間、御意見を募集したところ、本改正案についての御意
見が1件ありました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りま
とめましたので公表します。
2.省令の公布
消防庁では、以上の意見募集の実施結果等も踏まえて検討し、消防法施行規則及び
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令の一部を改正する省令 (平成 27 年総務省令第 10 号)を平成 27 年2月
27 日に公布しました。
今後とも、
国民の安全・安心を守る消防行政を展開してまいりますので、
引き続き、
消防行政に御理解を賜るようお願いします。
3.本件問い合わせ先
消防庁予防課(担当:新納)
電話 03-5253-7523
【特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に
関する省令の一部を改正する省令(案)についての御意見の概要及び御意見に対する考え方】
番号 御意見の概要 御意見に対する考え方No.11改正案の第2条第1号の3に規定される
「特定福祉施設等」について、消防法施行
令第12条第1項第1号のスプリンクラー
設備の設置基準と異なるのはなぜか。火災
の拡大を初期に抑制し、避難を確実に行わ
せることが目的であれば、同一とすべきで
はないか。
2改正案の第2条第1号の3ロに規定され
る「延べ面積が275m2以上」の考え方に
ついて、令別表第1(6)項ロ(5)に掲
げる用途に供される各住戸部分の床面積の
合計と解してよいのか。また、共用部分の
取り扱いはどうすればよいか。
1特定共同住宅等における必要とされる防
火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令が適用できる
「福祉施設等」
は、従前から居住系に限定されており、そ
れらは令別表第1(6)項ロ(1)及び(5)に該当するものとなっています。
改正案において、用語の定義として規定
した「特定福祉施設等」は「福祉施設等」
のうち令第12条第1項第1号によりスプ
リンクラー設備の設置義務が生じるものと
しているので、対象は異なるものとはなっ
ていません。
2令別表第1(6)項ロ(5)に掲げる防
火対象物の用途に供される部分の床面積の
合計を指します。共用部分の面積について
は複合用途防火対象物と同様に取り扱われ
ることになります。
別紙
意見募集の結果及び今後の対応について
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する御意見及び行政の考え方について
1.提出された御意見の概要
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成 27 年1月 16 日から
平成 27 年2月 14 日までの間、御意見を募集したところ、本改正案についての御意
見が3件ありました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りま
とめましたので公表します。
2.省令の公布
消防庁では、以上の意見募集の実施結果等も踏まえて検討し、消防法施行規則及び
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令の一部を改正する省令 (平成 27 年総務省令第 10 号)を平成 27 年2月
27 日に公布しました。
今後とも、
国民の安全・安心を守る消防行政を展開してまいりますので、
引き続き、
消防行政に御理解を賜るようお願いします。
3.本件問い合わせ先
消防庁予防課(担当:新納)
電話 03-5253-7523
【消防法施行規則の一部を改正する省令(案)についての御意見の概要及び御意見に対する考え方】
番号 御意見の概要 御意見に対する考え方No.1改正規則第26条の避難器具の設置個数
の減免について、第6項第1号で「下階に
令別表第1(1)項から(2)項ハまで、(3)項、
(4)項、
(9)項、
(12)項イ、(13)項イ、
(14)項及び(15)項に掲げ
る防火対象物の用途に供される部分が存し
ないこと。」と規定されているが、
同表(6)項が含まれていないのは何故か。
改正規則第26条第6項の規定は、令第
25条第1項第1号及び第2号の括弧書き
に規定される下階の火災危険性を考慮した
避難器具の設置に係るものですが、当該規
定には従前から令別表第1(6)項の用途
は含まれていないため、今回も同様の取り
扱いとするものです。No.21今回の規則改正は、新たにみなし従属の
適用除外となる用途が存することにより、
設置が必要になる設備について、設置を免
除するものであり、規則第26条第6項に
おいて、既にみなし従属の適用除外となっ
ている令別表第1(2)項ニが下階に存す
ることにより、設置が減免されるのはおか
しいのではないか。
2規則第28条の2第1項第5号及び第2
項第4号の「小規模特定用途複合防火対象
物」の後ろの括弧書きは、
「小規模特定用途
複合防火対象物(特定用途以外の用途部分
がないものを除く)
」と読めるが、小規模特
定用途複合防火対象物の定義上、特定用途
以外の用途部分が存しない小規模特定用途
複合防火対象物はそもそも存在しないので
はないか。
1今回の規則改正は、新たにみなし従属の
適用除外になる用途が存する防火対象物に
おける当該用途以外の部分について技術上
の基準を整備することに併せて、既に適用
除外となっている用途についても同様に規
定の整備を行うものであることから、令別
表第1(2)項ニが下階に存することによ
り設置が必要になる避難器具についても、
設置を免除する必要があります。
2当該規定は、特定用途と令別表第1(9)
項ロから成る小規模特定用途複合防火対象
物について、設置免除の対象外とすること
を規定しているものです。No.31特定用途部分の床面積の合計が、防火対
象物全体の延べ面積の10分の1以下かつ
300m2未満の防火対象物で、当該特定用
途部分に(2)項ニ、
(5)項イ、
(6)項
イ、ロ、ハのいずれの用途も存在しない場
合、
「小規模特定用途複合防火対象物」には
該当しないのか。
2改正規則第13条第1項第2号におい
て、小規模特定用途複合防火対象物は「令
1お見込みのとおりです。
2「令別表第一に掲げる防火対象物の取り
扱いについて」
(昭和50年4月15日付け
別紙
別表第1(16)項イに掲げる防火対象物
のうち...」と定義されているが、令別表第
1(16)項イに該当するか否かは、
「令別
表第一に掲げる防火対象物の取り扱いにつ
いて」
(昭和50年4月15日付け消防予第
41号・消防安第41号)1(2)に基づ
き判断されています。
省令に定める定義の前提に、通知の考え
方が適用されることは法制上問題があるの
ではないか。
消防予第41号・消防安第41号)1(2)
は、令第1条の2第2項後段に規定する部
分の取り扱いを示したものであるため、法
制上の問題はありません。
- 1 -
しろまる総務省令第十号消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条第一項第三号、第二十一条第二項第三号、第二十五条第二項第一号ただし書、第二十六条第一項ただし書、第二十九条の四第一項及び第三十三条の規定に基づき、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十七年二月二十七日総務大臣山本早苗消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(消防法施行規則の一部改正)第一条消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項第四号中「以上のもの」の下に「(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)」を加える。 - 2 -第十三条第一項を次のように改める。令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。一令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号、第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階イ居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。ロ壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これ
- 3 -らに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。ハ区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。ニハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部にあつては特定防火設備である防火戸に限り、廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。(イ)居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開く
(ロ)ことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高 - 4 -さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。ホ区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。二小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するものイ令別表第一
(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)第十四条第一項第十一号中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。第二十三条第四項第一号中「次に掲げる場所以外」を「次に掲げる部分以外の部分」に改め、同号に次
- 5 -のように加える。ヘ小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの令別表第一(二)項ニ、(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対象物(イ)令別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。(ロ)) - 6 -第二十三条第四項第七号ヘ中「もの(」の下に「小規模特定用途複合防火対象物を除く。」を加える。第二十四条第五号ロ及びハ後段中「部分」の下に「(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」を加え、同号ニ中「その階」の下に「(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」を加え、同条第五号の二ロ及び中「部分」の下に「(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」を加え、同条第八号
(イ)
(ロ)の二イ中「その階」の下に「(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」を加える。第二十六条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。6小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。一下階に令別表第一
(一)項から(二)項ハまで、(三)項、
(四)項、
(九)項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。二当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分
- 7 -が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。三収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。第二十八条の二第一項に次の一号を加える。五前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分第二十八条の二第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。四前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分(消防法施行規則の一部改正) - 8 -第二条消防法施行規則の一部を次のように改正する。第十三条第一項第二号中ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。イ令別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分第二十三条第四項第一号ヘ中「及び(六)項ロ」を「並びに
(六)項イ(1)から(3)まで及びロ」に改め、同号ヘ(イ)中「別表第一
(六)項イ及びハ」を「別表第一
(六)項ハ」に改める。
(ロ)(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正)第三条特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)の一部を次のように改正する。第二条第一号の二の次に次の一号を加える。一の三特定福祉施設等福祉施設等のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。
- 9 -イ令別表第一
(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一
(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)第三条第二項の表を次のように改める。特定共同住宅等の種類通常用いられる消防用設備等必要とされる防火安全性能を有す構造類型階数る消防の用に供する設備等二方向避難型特地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備定共同住宅等が五以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備又はスプリンクラー設備住戸用自動火災報知設備及び共同自動火災報知設備住宅用非常警報設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備 - 10 -地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備が十以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備地階を除く階数屋内消火栓設備(十一階以上の共同住宅用スプリンクラー設備が十一以上のも階に設置するもの及び十階以下共同住宅用自動火災報知設備のの階に存する特定福祉施設等に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備
- 11 -動力消防ポンプ設備開放型特定共同地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備住宅等が五以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備又はスプリンクラー設備住戸用自動火災報知設備及び共同自動火災報知設備住宅用非常警報設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備が十以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備 - 12 -地階を除く階数屋内消火栓設備(十一階以上の共同住宅用スプリンクラー設備が十一以上のも階に設置するもの及び十階以下共同住宅用自動火災報知設備のの階に存する特定福祉施設等に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備二方向避難・開地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備放型特定共同住が十以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備又は宅等スプリンクラー設備住戸用自動火災報知設備及び共同自動火災報知設備住宅用非常警報設備屋外消火栓設備
- 13 -動力消防ポンプ設備地階を除く階数屋内消火栓設備(十一階以上の共同住宅用スプリンクラー設備が十一以上のも階に設置するもの及び十階以下共同住宅用自動火災報知設備のの階に存する特定福祉施設等に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備その他の特定共地階を除く階数屋内消火栓設備(特定福祉施設共同住宅用スプリンクラー設備同住宅等が十以下のもの等に設置するものに限る。)共同住宅用自動火災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備 - 14 -屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備地階を除く階数屋内消火栓設備(十一階以上の共同住宅用スプリンクラー設備が十一以上のも階に設置するもの及び十階以下共同住宅用自動火災報知設備のの階に存する特定福祉施設等に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備第三条第三項第一号ロ中「消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同項第二号イ中「十一階以上の階」の下に「及び特定福祉施設等(十階以下の階に存するものに限る。)」を加え、同条第四項第一号を次のように改める。 - 15 -一次のいずれかに該当するとき共同住宅用スプリンクラー設備イ二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等(十一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。ロ十階以下の階に存する特定福祉施設等を令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物とみなして同条第二項第三号の二の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定福祉施設等に同項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定福祉施設等に限る。)。第三条第四項第二号中「限る。)。」を「限る。)」に改める。
- 16 -附則(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消防法施行規則第十四条の改正規定平成二十七年三月一日二第二条、第三条及び附則第二条の規定平成二十八年四月一日(経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する特定共同住宅等(第三条の規定による改正後の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下この条において「新令」という。)第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいい、地階を除く階数が十一以上のものの十階以下の階に存する同条第一号の三に規定する特定福祉施設等の部分に限る。以下同じ。)及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備が新令第三条第三項第二号イの規定に適合しないときは、同条第二項の表の中欄に掲げ - 17 -る通常用いられる消防用設備等及び同表の下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、同項及び同条第三項第二号イの規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正)第三条特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)の一部を次のように改正する。第二条第一号中「昭和三十六年自治省令第六号」の下に「。以下「規則」という。」を加え、「のうち、延べ面積が三百平方メートル未満のもの」を削り、同号イ中「次に掲げる防火対象物」の下に「のうち、延べ面積が三百平方メートル未満のもの」を加え、同号ロ中「存するもの」の下に「(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、規則第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則
- 18 -第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)」を加える。 - 1 -消防法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(傍線部分は改正箇所(平成二十七年四月一日施行分(第十四条は平成二十七年三月一日施行))改正後現行(屋内消火栓設備に関する基準の細目)(屋内消火栓設備に関する基準の細目)第十二条屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに第十二条屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項に掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目はおいて同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。、次のとおりとする。一〜三の二(略)一〜三の二(略)四屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自四屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上の火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合もの防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。定めるところによること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)五〜九(略)五〜九(略)
- 2 -2・3(略)2・3(略)(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(五)項ロ並び一令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人に掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホー福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項にム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五生活援助を行う施設に限る。以下この項、第二十八条の二第一項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号、項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外の第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において用途に供される部分が存せず、かつ、次の各号に定めるところ同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、により、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供され次に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対る部分に設置される区画を有するものの十階以下の階とする。象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの一居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場十階以下の階合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであるイ居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存すること。場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したもので二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内にあること。面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除くロ壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつに面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分をては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でした - 3 -除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路ものであること。にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル料でしたものであること。以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下ハ区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートであること。ル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル四前号の開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合に以下であること。あつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区ニハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターにあつては特定防火設備である防火戸に限り、廊下と階段を除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもとを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入りッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りの出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、ガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難すること階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放さートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであれている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積ること。の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。イ随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動)を設けたものであること。して閉鎖すること。随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連ロ居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に(イ)動して閉鎖すること。設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下
(ロ)に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、か端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートルつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下で及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチあること。
- 4 -メートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメー五区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下でトル以下であること。あること。ホ区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。二小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するものイ令別表第一
(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)2・3(略)2・3(略)(スプリンクラー設備に関する基準の細目)(スプリンクラー設備に関する基準の細目)第十四条スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の第十四条スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとす設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。る。
- 5 -一〜十(略)一〜十(略)十一加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ、ロ及び十一加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ、ロ及び
(ロ)
(ロ)
(ロ)
(ロ)、ハからまで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次、ハからまで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次
(ハ)
(ハ)
(チ)
(ハ)
(ハ)
(チ)に定めるところによること。ただし、前条第四項に規定するに定めるところによること。ただし、前条第三項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しく力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハにより求められた値又は第十二条第二項第三号、第四はハにより求められた値又は第十二条第二項第三号、第四
(ロ)
(ロ)号若しくは第五号ロの規定の例により求められた値のうちい号若しくは第五号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。ずれか大きい方の値以上の値とすること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)十一の二〜十三(略)十一の二〜十三(略)2(略)2(略)(自動火災報知設備の感知器等)(自動火災報知設備の感知器等)第二十三条(略)第二十三条(略)2・3(略)2・3(略)4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによ4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。らなければならない。一感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維一感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。持管理ができる場所に設けること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)ヘ小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第(新規)八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及 - 6 -び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの令別表第一(二)項ニ、(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対(イ)象物令別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者
(ロ)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)二〜六(略)二〜六(略)七煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定める七煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。ところによること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)ヘ感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートヘ感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メート
- 7 -ル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上ル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートルの個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される項イ、
(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられてい有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特ないもの(以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。。七の二〜九(略)七の二〜九(略)5〜9(略)5〜9(略)(自動火災報知設備に関する基準の細目)(自動火災報知設備に関する基準の細目)第二十四条自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の第二十四条自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。基準の細目は、次のとおりとする。一〜四(略)一〜四(略)五地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号にお五地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号にお - 8 -いて同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回いて同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところに設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けるこより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。と。イ(略)イ(略)ロ階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連ロ階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること。の全区域に有効に報知できるように設けること。ハ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルハ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、を超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はを受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)のその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること全区域に自動的に警報を発するように措置されていること
- 9 -。。ニ各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分ニ各階ごとに、その階を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。が二十五メートル以下となるように設けること。ホ〜ト(略)ホ〜ト(略)五の二地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。五の二地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設ける。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。こと。イ(略)イ(略)ロ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルロ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の又はを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の又は(イ)
(イ)に該当すること。に該当すること。
(ロ)
(ロ)出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及び出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及び
(イ)
(イ)その直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階その直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものびその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過したであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号を設置した防火対象物又はその部分ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。するように措置されていること。 - 10 -当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第当該設備を設置した防火対象物又はその部分
(ロ)
(ロ)四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に火災が発の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。生した場所を報知することができるものであること。ハ・ニ(略)ハ・ニ(略)六〜八(略)六〜八(略)八の二発信機は、P型二級受信機で接続することができる回八の二発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続す線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機にることができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定め設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。ること。イ各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分イ各階ごとに、その階を除く。)の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。メートル以下となるように設けること。ロ〜ホ(略)ロ〜ホ(略)九(略)九(略)(避難器具の設置個数の減免)(避難器具の設置個数の減免)第二十六条(略)第二十六条(略)2〜5(略)2〜5(略)6小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項(新規)第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一
(二)項及び(三)項に掲げる - 11 -防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。一下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、
(四)項、
(九)項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。二当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。三収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。7(略)6(略)(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)はその部分)第二十八条の二令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定め第二十八条の二令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。する。一〜四(略)一〜四(略)五前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象(新規)物(令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に
- 12 -掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分2令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通2令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。一〜三(略)一〜三(略)四前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象(新規)物(令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分五(略)四(略)3(略)3(略) - 13 -
しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(傍線部分は改正箇所(平成二十八年四月一日施行分))改正案改正前(平成二十七年四月一日時点)(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。次のいずれかに掲げる部分とする。一(略)一(略)二小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げ二小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項る防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面又は
(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをい一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。第二十三条第四項、第二十六条第六項並びに第二十八条う。第二十三条第四項、第二十六条第六項並びに第二十八条の二第一項及び第二項において同じ。)の次に掲げる部分以の二第一項及び第二項において同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの外の部分で十階以下の階に存するものイ令別表第一
(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に(新規)供される部分ロ令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途にイ令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分供される部分ハ令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用ロ令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として - 14 -入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)五平方メートル以上のものに限る。)2・3(略)2・3(略)第二十三条(略)第二十三条(略)2・3(略)2・3(略)4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによ4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。らなければならない。一感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理一感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。ができる場所に設けること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)ヘ小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第ヘ小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分をび第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項か外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該ら項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百
- 15 -平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるものであるもの令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで令別表第一(二)項ニ、(五)項イ及び
(六)項ロ
(イ)
(イ)及びロに掲げる防火対象物に掲げる防火対象物令別表第一
(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者令別表第一
(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者
(ロ)
(ロ)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)二〜九(略)二〜九(略)5〜9(略)5〜9(略)
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しろまる特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)改正後現行(用語の意義)(用語の意義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。該各号に定めるところによる。一・一の二(略)一・一の二(略)一の三特定福祉施設等福祉施設等のうち、次に掲げる部分(新規)で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。イ令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一
(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)二〜十八(略)二〜十八(略)(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)備等に関する基準)第三条(略)第三条(略) - 17 -2福祉施設等において、初期拡大抑制性能を主として有する通2福祉施設等において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要と常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設される初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。する設備等とする。特定共同住宅等の通常用いられる消必要とされる防火特定共同住宅等の通常用いられる消必要とされる防火種類防用設備等安全性能を有する種類防用設備等安全性能を有する構造類型階数消防の用に供する構造類型階数消防の用に供する設備等設備等二方向避地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ二方向避地階を除難型特定く階数が特定福祉施設等にンクラー設備難型特定く階数が共同住宅五以下の設置するものに限共同住宅用自動火共同住宅五以下の共同住宅用自動火等ものる。)災報知設備又は住等もの災報知設備又は住スプリンクラー設戸用自動火災報知戸用自動火災報知備設備及び共同住宅設備及び共同住宅自動火災報知設備用非常警報設備自動火災報知設備用非常警報設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除
- 18 -く階数が特定福祉施設等にンクラー設備く階数が十以下の設置するものに限共同住宅用自動火十以下の共同住宅用自動火ものる。)災報知設備もの災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリく階数が十一階以上の階にンクラー設備く階数が十一階以上の階にンクラー設備十一以上設置するもの及び共同住宅用自動火十一以上設置するもの共同住宅用自動火のもの十階以下の階に存災報知設備のもの災報知設備する特定福祉施設等に設置するものに限る。)に限る。)スプリンクラー設スプリンクラー設備備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備
- 19 -開放型特地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ開放型特地階を除定共同住く階数が特定福祉施設等にンクラー設備定共同住く階数が宅等五以下の設置するものに限共同住宅用自動火宅等五以下の共同住宅用自動火ものる。)災報知設備又は住もの災報知設備又は住スプリンクラー設戸用自動火災報知戸用自動火災報知備設備及び共同住宅設備及び共同住宅自動火災報知設備用非常警報設備自動火災報知設備用非常警報設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除く階数が特定福祉施設等にンクラー設備く階数が十以下の設置するものに限共同住宅用自動火十以下の共同住宅用自動火ものる。)災報知設備もの災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリく階数が十一階以上の階にンクラー設備く階数が十一階以上の階にンクラー設備
- 20 -十一以上設置するもの及び共同住宅用自動火十一以上設置するもの共同住宅用自動火のもの十階以下の階に存災報知設備のもの災報知設備する特定福祉施設等に設置するものに限る。)に限る。)スプリンクラー設スプリンクラー設備備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備二方向避地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ二方向避地階を除難・開放く階数が特定福祉施設等にンクラー設備難・開放く階数が型特定共十以下の設置するものに限共同住宅用自動火型特定共十以下の共同住宅用自動火同住宅等ものる。)災報知設備又は住同住宅等もの災報知設備又は住スプリンクラー設戸用自動火災報知戸用自動火災報知備設備及び共同住宅設備及び共同住宅自動火災報知設備用非常警報設備自動火災報知設備用非常警報設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ
- 21 -く階数が十一階以上の階にンクラー設備く階数が十一階以上の階にンクラー設備十一以上設置するもの及び共同住宅用自動火十一以上設置するもの共同住宅用自動火のもの十階以下の階に存災報知設備のもの災報知設備する特定福祉施設等に設置するものに限る。)に限る。)スプリンクラー設スプリンクラー設備備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備その他の地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリその他の地階を除特定共同く階数が特定福祉施設等にンクラー設備特定共同く階数が住宅等十以下の設置するものに限共同住宅用自動火住宅等十以下の共同住宅用自動火ものる。)災報知設備もの災報知設備スプリンクラー設備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備
- 22 -地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリ地階を除屋内消火栓設備(共同住宅用スプリく階数が十一階以上の階にンクラー設備く階数が十一階以上の階にンクラー設備十一以上設置するもの及び共同住宅用自動火十一以上設置するもの共同住宅用自動火のもの十階以下の階に存災報知設備のもの災報知設備する特定福祉施設等に設置するものに限る。)に限る。)スプリンクラー設スプリンクラー設備備自動火災報知設備自動火災報知設備屋外消火栓設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設動力消防ポンプ設備備3前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要3前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供するとされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。する。一住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火一住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。めるところによること。イ(略)イ(略)
- 23 -ロ消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号ロ消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並びに規則びに消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下第六条から第九条まで(第六条第六項「規則」という。)第六条から第九条まで(第六条第六項を除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例によりを除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないこと人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。ができる。二共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定二共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。めるところによること。イ特定共同住宅等の十一階以上の階及び特定福祉施設等(イ特定共同住宅等の十一階以上の階十階以下の階に存するものに限る。)に設置すること。に設置すること。ロ〜チ(略)ロ〜チ(略)三・四(略)三・四(略)4次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住4次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。消防の用に供する設備等を設置しないことができる。一次のいずれかに該当するとき共同住宅用スプリンクラー一二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分に設備限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等(十
- 24 -イ二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。)にに限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等おいて、住戸、共用室及び管理人室の壁及び天井(天井がな(十一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除くい場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、か(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内つ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等けられる開口部(規則第十三条第二項第一号ロの基準に適合の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設けられているとき。共同住宅用スプリンクラー設備備である防火戸(規則第十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。ロ十階以下の階に存する特定福祉施設等を令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物とみなして同条第二項第三号の二の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定福祉施設等に同項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定福祉施設等に限る。)。二住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く二住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置 - 25 -したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。)共同住したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。)。共同宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備 - 26 -
しろまる特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年十二月二十六日総務省令第百五十六号)(傍線部分は改正箇所(平成二十七年四月一日施行分))改正後現行(用語の定義)(用語の定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。該各号に定めるところによる。一特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、消防法一特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」とい施行規則(昭和三十六年自治省令第六号う。)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物以外のもの火対象物以外のもののうち、延べ面積が三百平方メートル未をいう。満のものをいう。イ次に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が三百平方メーイ次に掲げる防火対象物トル未満のもの令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物令別表第一
(二)項ニに掲げる防火対象物(1)(1)令別表第一
(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対象物令別表第一
(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対象物(2)(2)令別表第一
(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者令別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者(3)(3)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)ロ令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火ロ令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三対象物の用途に供される部分が存するもの百平方メートル以上のものにあっては、規則第十三条第一 - 27 -項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)令別表第一
(二)項ニに掲げる防火対象物令別表第一
(二)項ニに掲げる防火対象物(1)(1)令別表第一
(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対象物令別表第一
(五)項イ及び
(六)項ロに掲げる防火対象物(2)(2)令別表第一
(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者令別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者(3)(3)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)二(略)二(略)

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