平 成 2 7 年 1 月 1 5 日
消 防 庁
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)の内容について、平成 27 年1月
16 日から平成 27 年2月 14 日までの間、意見を募集します。
1 改正内容
今回の消防法施行規則の一部を改正する省令
(案)
の主な改正事項は、
以下のとおりです。
・ スプリンクラー設備、避難器具及び誘導灯を設置することを要しない部分を新たに規
定する。
・ 自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分を新たに規定する。
2 意見募集対象及び意見募集要領
しろまる 意見募集対象
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
しろまる 詳細については、別紙の概要資料を御覧ください。
3 意見募集の期限
平成 27 年2月 14 日(土)(必着)(郵送についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。
(事務連絡先)
消防庁予防課 吉村補佐、新納
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
別 紙
意見募集要領
1 意見募集対象
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
2 資料入手方法
意見募集対象となる
「消防法施行規則の一部を改正する省令
(案)」については、
電子政府の総合窓口(e-Gov)(「パブリックコメント」欄(http://search.e-gov.
go.jp/servlet/Public)に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するこ
ととします。
3 意見の提出方法
意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)
を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
(御意見等には可能な限り理由を付記してください。)ただし、電子メールを利用して意見を御提出いただく場合には、メール本文に氏
名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在
地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を御記入ください。
御記入いただいた氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、
提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。(氏名・連絡先等の個人情報については、御意見等の内容確認の御連絡以外の用途では
利用しません。)なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は御遠慮願
います。
(1)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:n.niiro@soumu.go.jp
消防庁予防課あて
(注記)意見の内容はメール本文に記載して送付してください(コンピュータウィ
ルス対策のため、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)。
(2)郵送する場合
〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2
消防庁予防課あて
別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする
場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、次のとおりです。
しろまる磁気ディスク:3.5インチ、2HD
しろまるフォーマット形式:1.44MBのMS-DOSフォーマット
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャ
ストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問
合せください。)磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付
してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できませんの
であらかじめ御了承願います。
(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03-5253-7533
消防庁予防課あて
(注記)担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
4 意見提出期限
平成27年2月14日(土)
(必着)
(郵便についても、募集期間内の必着としま
す。)5 留意事項
意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov]パブリックコメント・意
見募集案内(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほ
か、消防庁予防課において配布します。
なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に
関する情報を公表する場合があります(匿名希望、及び御意見も含めた全体につい
て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)。また、
意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
様式
意 見 書
平成 年 月 日
総務省消防庁予防課 あて
郵 便 番 号:〒
(ふりがな)
住 所:
(ふりがな)
氏名(注1) :
電 話 番 号:
電子メールアドレス:
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)に関し、以下のとおり意見を提出いた
します。
(以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記
載した別紙を添付する。)注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記
載すること。
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)について
平 成 2 7 年 1 月
消 防 庁 予 防 課
【改正理由】
消防法施行令の一部を改正する政令
(平成 25 年政令第 368 号)
による消防法施行令
(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。)の改正により、令別表第1(5)項
イ並びに(6)項イ及びハに掲げる宿泊施設、病院又は診療所及び社会福祉施設(利
用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)について、延べ面積に関わらず自動
火災報知設備の設置が義務付けられたため、これらの用途は令第1条の2第2項に規
定する「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当しないものと取り扱うこ
とを予定している(既に延べ面積に関わらず自動火災報知設備の設置が義務付けられ
ている同表(2)項ニ及び(6)項ロの取扱いと同じ。)。これに伴い、これらの用
途が存する防火対象物のこれらの用途に供される部分以外の部分について、同表(1
6)項イに掲げる防火対象物としての設置基準が適用される場合の技術上の基準を整
備するため、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。)の
自動火災報知設備等の設置基準に関する規定を改正する。
【改正内容】
(1)スプリンクラー設備を設置することを要しない部分(第 13 条第1項関係)
スプリンクラー設備の設置を要しないものとして令第 12 条第1項第3号に規定す
る「総務省令で定める部分」に、新たに、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第
1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)
項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の
合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、300 m2
未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で 10 階以下の階
に存するものを追加することとする。
1令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
2令別表第1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
3令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(介
助がなければ避難できない者として規則第 12 条の3に規定する者を主として入所
させるもの以外のものにあっては、床面積が 275 m2以上のものに限る。)
(2)自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分
1自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分として、新たに、小規模特
定用途複合防火対象物(令第 21 条第1項第8号に掲げる防火対象物を除く。)の
部分
(同項第5号及び第 11 号から第 15 号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第1各
項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項のいずれかの用途
に供される部分で当該部分の床面積
(その用途に供される部分の床面積が当該小規1 模特定用途複合防火対象物において最も大きいものであるものにあっては、
当該部
分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)
が 500 m2未満
(令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分
にあっては 1,000 m2未満)であるものを追加することとする。(第 23 条第4項関係)ア 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで及
びロに掲げる防火対象物
イ 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させ
るものに限る。)
21の自動火災報知設備の感知器を設置することを要しない部分については、
地区音
響装置及び発信機についても設けることを要しないこととする。(第 23 条第4項
及び第 24 条関係)
(3)避難器具の設置個数の減免(第 26 条第6項関係)
小規模特定用途複合防火対象物に存する令第 25 条第1項第1号及び第2号に掲げ
る防火対象物の階が次の1から3までのいずれにも該当するときには、
当該階に避難
器具を設置しないことができることとする。
1下階に令別表第1(1)項から(2)項ハまで、(3)項、(4)項、(9)項、
(12)項イ、(13)項イ、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物の用
途に供される部分が存しないこと。
2当該階
(当該階に規則第4条の2の2第1項の避難上有効な開口部を有しない壁で
区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分)から避難階又
は地上に直通する階段が2以上設けられていること。
3収容人員が、
令第 25 条第1項第1号に掲げる防火対象物の階にあっては 20 人未満、
同項第2号に掲げる防火対象物にあっては 30 人未満であること。
(4)誘導灯を設置することを要しない部分(第 28 条の2第1項及び第2項関係)
誘導灯を設置することを要しない部分として令 26 条第1項に規定する「総務省令
で定める部分」に、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置することを要しない部分とし
て、新たに、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第1(1)から(4)項まで、
(5)項イ、
(6)項、(9)項以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)
の地階、無窓階及び 11 階以上の部分以外の部分を追加することとする。
(5)その他
消防用設備等に設ける非常電源についても規定の整備を行うほか、
所要の規定の整
理を行う。
【施行期日】平成 27 年4月1日2 - 1 -消防法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)【改正案欄には、平成二十八年四月一日時点の条文案を掲載】改正案現行(屋内消火栓設備に関する基準の細目)(屋内消火栓設備に関する基準の細目)第十二条屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲第十二条屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項においげる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項においてて同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次の同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおとおりとする。りとする。一〜三(略)一〜三(略)四屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家四屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところに池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。よること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)五〜九(略)五〜九(略)2・3(略)2・3(略)
- 2 -(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、令のいずれかに掲げる部分とする。別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(五)項ロ並びに(六)一令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表
(六)項ロ及びハに掲げる防火びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う施(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共設に限る。以下この項、第二十八条の二第一項第四号及び同条第同生活援助を行う施設に限る。以下この号、第二十八条の二第二項第三号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外存せず、かつ、次の各号に定めるところにより、同表
(六)項ロ及びの用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところによハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画をり、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部有するものの十階以下の階とする。分に設置される区画を有するものの十階以下の階一居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合イ居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものである。こと。二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面ロ壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内にする部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除くの仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつ不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたること。 - 3 -ものであること。三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以ハ区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であ以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下ること。であること。四前号の開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあニハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画すつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画る部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除くする部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しく除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外(二以上の異なつた経路により避難することができる部分のの開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のもの段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メーに設けるものに限る。)を設けたものであること。トル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであるイ随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動しこと。て閉鎖すること。随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動ロ居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設
(イ)して閉鎖すること。けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床
(ロ)設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル五区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であ以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下でること。あること。 - 4 -ホ区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であること。二小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表
(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。第二十三条第四項、第二十六条第六項及び第七項並びに第二十八条の二第一項及び第二項において同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するものイ令別表第一
(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ハ令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)2〜5(略)2〜5(略)(スプリンクラー設備に関する基準の細目)(スプリンクラー設備に関する基準の細目)第十四条スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設第十四条スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 5 -一〜六(略)一〜六(略)六の二非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設六の二非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。けること。七〜十(略)七〜十(略)十一加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ、ロ及び十一加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ、ロ及び
(ロ)
(ロ)
(ハ)
(ロ)
(ロ)
(ハ)、ハからまで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定、ハからまで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定
(ハ)
(チ)
(ハ)
(チ)めるところによること。ただし、前条第四項に規定する補助散めるところによること。ただし、前条第三項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハによ圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハによ
(ロ)
(ロ)り求められた値又は第十二条第二項第三号、第四号若しくは第り求められた値又は第十二条第二項第三号、第四号若しくは第五号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方五号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。の値以上の値とすること。十二・十三(略)十二・十三(略)2(略)2(略)第二十三条(略)第二十三条(略)2〜3(略)2〜3(略)4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによら4自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。なければならない。一感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理が一感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。できる場所に設けること。イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)ヘ小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八(新規) - 6 -号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号に掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの令別表第一
(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及(イ)びロに掲げる防火対象物令別表第一
(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居さ(ロ)せ、又は宿泊させるものに限る。)二〜六(略)二〜六(略)七煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めると七煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。ころによること。ヘ感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートルヘ感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の
- 7 -個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項ま階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象で、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定す物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外のる避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象)以上設けられていないもの(物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知す五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。るように設けること。七の二〜九(略)七の二〜九(略)5〜9(略)5〜9(略)第二十四条自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基第二十四条自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。準の細目は、次のとおりとする。一〜四(略)一〜四(略)五地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号におい五地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線のて同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続する数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続する
- 8 -ことができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機をことができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。場合を除き、次に定めるところにより設けること。イ(略)イ(略)ロ階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動ロ階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はそして作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区の部分の全区域に有効に報知できるように設けること。域に有効に報知できるように設けること。ハ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルをハ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあ合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報をつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。報を発するように措置されていること。ニ各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分をニ各階ごとに、その階除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。十五メートル以下となるように設けること。 - 9 -ホ〜ト(略)ホ〜ト(略)五の二地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以五の二地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。イ(略)イ(略)ロ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルをロ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。(ロ)に該当すること。(略)(略)
(イ)
(イ)当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四当該設備を設置した防火対象物又はその部分(ロ)
(ロ)項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に火災が発生の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。した場所を報知することができるものであること。六〜八(略)六〜八(略)八の二発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線八の二発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続するこが一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設けるとができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところ場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。により設置した場合を除き、次に定めるところによること。イ各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分をイ各階ごとに、その階除く。)の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メーの各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。トル以下となるように設けること。ロ〜ホ(略)ロ〜ホ(略) - 10 -九(略)九(略)(避難器具の設置個数の減免)(避難器具の設置個数の減免)第二十六条(略)第二十六条(略)2〜5(略)2〜5(略)6小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第(新規)一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。一下階に令別表第一
(一)項から(二)項ハまで、(三)項、
(四)項、
(九)項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。二当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。三収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。7(略)6(略)(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又は(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)その部分)第二十八条の二令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める第二十八条の二令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とするものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする - 11 -。。一〜四(略)一〜四(略)五前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(新規)(令別表第一
(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分2令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路2令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。誘導灯については、次の各号に定める部分とする。一〜三(略)一〜三(略)四前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(新規)(令別表第一(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分五(略)四(略)3(略)3(略)

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