消防危第39号
平成13年3月29日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物保安室長
申請・届出書類の合理化について
先般、規制緩和推進3か年計画を受けて設置された「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会」において、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の各法において必要とされる申請・届出書類について、共通化等により合理化を図っていくこととされました。
これを踏まえ、下記のとおり、申請・届出書類の合理化に係る具体的な取り扱いについて定めましたので、貴職におかれましては、その運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村長に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
1 書類の共通化について
(1)機器リスト
消防法及び高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の規制を受ける製造所等であって、製造所等の設置又は変更許可申請(以下「申請」という。)において、機器リストを必要とする場合は、各法の審査に支障のないこと及び各機器等の適用法規について確認できることを条件に、共通の様式として差し支えないこと。
注)機器リスト:危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について(昭和61年12月26日付け消防危第119号。以下「119号通知」という。)中、一(1)ウに示すものをいう。
(2)フローシート
消防法及び高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の規制を受ける製造所等であって、申請において、フローシートを必要とする場合は、着色等により当該申請に係る部分の適用法規が確認できるようにすることにより、共通のフローシートを使用して差し支えないこと。
注)フローシート:119号通知中、一、(1)ウに示す、設備、機器等の工程中の位置及び温度、圧力等を調整する制御機構等を記載した図をいう
2 書類の簡素合理化について
(1)配管図
申請において添付する配管図の簡素合理化については、35号通知により示しているところであるが、今後は35号通知及び次によること。
ア 配管図の添付は、審査にあたり具体的な必要性が認められる場合とすること。
必要と認められる例は以下のとおり。
(ア) 移送取扱所、屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所
(イ) 耐火被覆を必要とする支持物に設置される部分
(ウ) 壁・防油堤等を配管が貫通する部分
(エ) 配管内を流れる物質により、その配管の周囲の状況について確認する必要がある場合
イ 配管図は、配管等に関する基準等の適合状況について審査できる必要最小限の内容のものとすること。
注)配管図:保安四法共管競合事項等の改善措置等について(平成元年8月31日付け消防危第81号)中、別添2 II 8(1)の、配管の敷設位置、敷設方法、材料、構造、耐火性等を示した配置図及び配管構造図をいう。
(3)工事理由書等
製造所等の変更許可申請書の「変更の内容」及び「変更の理由」(以下「変更の内容等」という。)は、当該申請書に記載しきれない場合、別紙にて工事理由書等として添付することとなるが、この場合において、変更の内容等の確認ができる最小限のものにとどめ、詳細な記載は要さないこと。
(4)その他
上記のほか、35号通知の適切な運用に努められたいこと。