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通知・通達

消防危第77号 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正等について

消防危第77号
平成16年7月2日


各都道府県知事 殿


消防庁次長 


危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部
改正等について


  危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成16年政令第218号)及び危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第2項及び第3項の規定による届出に関する省令(平成16年総務省令第102号)が、本日公布され、平成16年10月1日より施行されることとなりました。
  今回の改正は、特定屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備の安全性の向上を図るため、これらの新たな技術上の基準への適合に関する経過措置の期限を繰り上げること等をその内容とするものです。
  貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

  なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。

  ・ 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成16年政令第218号)
  ・・・改正政令     
・ 改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)
  ・・・平成6年政令   
・ 改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)
  ・・・平成11年政令
・ 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第2項及び第3項の規定による届出に関する省令
  ・・・届出省令      
? おって、具体的な運用については、別途通知することとします。





第1   危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正に関する事項
1   旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1万キロリットル以上のものについて、新基準への適合に関する経過措置の期限を平成23年12月31日から平成21年12月31日へと改めたこと(平成6年政令附則第7項第1号関係)。
2   旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上1万キロリットル未満のものについて、新基準への適合に関する経過措置の期限を平成27年12月31日から平成25年12月31日へと改めたこと(平成6年政令附則第7項第2号関係)。

第2   危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に関する事項
  旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、新基準への適合に関する経過措置の期限を平成32年3月31日から平成29年3月31日へと改めたこと(平成11年政令附則第2項第1号関係)。

第3   施行期日等
1   施行期日
  この政令は、平成16年10月1日から施行するものとしたこと(改正政令附則第1項関係)。
2   経過措置
( 1)  危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置
改正政令による改正前の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)附則第7項第1号又は第2号の規定に基づき、これらの規定に規定する調査・工事計画届出をした特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、平成6年政令附則第7項第1号又は第2号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を平成6年政令附則第2項第1号に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、改正政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長等に届け出なければならないこととしたこと(改正政令附則第2項関係)。

( 2)  危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置
改正政令による改正前の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項第1号の規定に基づき、同号に規定する届出をした準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、平成11年政令附則第2項第1号に定める日の翌日以後に当該準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を同項に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該届出に係る計画を変更し、改正政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長等に届け出なければならないこととしたこと(改正政令附則第3項関係)。

3   その他
  上記2(1)及び(2)において総務省令で定めることとされた届出にあっては、届出省令にて定める様式によって行わなければならないこととしたこと(届出省令関係)。なお、届出省令の施行期日に関しては、改正政令の施行期日と合わせて、平成16年10月1日としたこと(届出省令附則関係)。


参考資料(PDF)



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