消防危第81号
平成16年7月9日
各都道府県知事 殿
消防庁次長   
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部改正について
  危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第225号)が、本日公布され、平成17年12月1日より施行されることとなりました。
今回の改正は、事業所における重大な火災事例にかんがみて、指定可燃物の保安の確保を図るため、指定可燃物に新たな物品を追加すること等をその内容とするものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
 
・危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第225号)
 
・・・改正政令
 
・改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
 
・・・危政令
 
・改正政令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号)
 
・・・施行令
おって、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)と併せて、火災予防条例(例)の改正を行う予定であるので留意されたい。
記
第1
危険物の規制に関する政令の一部改正に関する事項
1
指定可燃物の品名に再生資源燃料を追加し、数量を1,000キログラムとしたこと(危政令別表第4関係)。
2
再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料というとしたこと(危政令別表第4備考関係)。
第2
消防法施行令の一部改正に関する事項
 
水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物又はその部分において貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物に再生資源燃料を追加するとしたこと(施行令第13条関係)。
第3
施行期日等
1
施行期日
 
この政令は、平成17年12月1日から施行するものとしたこと(改正政令附則第1条関係)。
2
消防法施行令の一部改正に伴う経過措置
 
改正政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、施行令第11条から第13条まで及び第21条の規定にかかわらず、平成19年11月30日までの間は、なお従前の例によるとしたこと(改正政令附則第2条関係)。
3
その他
 
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)について所要の規定の整備を行ったこと(改正政令附則第3条関係)
参考資料(PDF)
○しろまる危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令
○しろまる危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百二十五号)新旧対照条文