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通知・通達

消防危第100号 移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について

消防危第100号
平成12年9月29日

各都道府県消防主管部長 殿



消防庁危険物規制課長



移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について

移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び車両による危険物の運搬の安全確保については、日頃より御努力いただいているところであります。
さて、本年度も危険物の移送又は運搬中における災害の発生を未然に防止するため、下記要領で立入検査を実施し、より一層の安全確保の徹底を図るようお願いします。
なお、移動タンク貯蔵所の交通事故による危険物の漏えい等が多く発生していることから、車両の運行についても一層の安全管理の徹底を図るとともに、イエローカードの携行についても指導されるよう御配慮願います。
また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨連絡頂き、よろしく御指導願います。



1 立入検査の日時、場所
(1) 日時
平成12年11月1日から同年11月30日の期間に適宜実施日時を選定して行うこと。
(2) 場所
移動タンク貯蔵所の常置場所、危険物の積みおろし場所、道路上等で、安全かつ効率的に立入検査を実施できる場所を選定して行うこと。
2 立入検査の対象
(1) 移動タンク貯蔵所
(2) 危険物運搬車両
3 立入検査の重点
(1) 立入検査を行うに当たっては、移動タンク貯蔵所の常置場所、危険物の積みおろし場所等、道路上以外の場所における立入検査にも重点を置くとともに、効率的な立入検査の実施にも配慮すること。
(2) 次の事項を重点として立入検査を行うこと。
ア 移動タンク貯蔵所
(ア) 「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について(昭和61年12月26日付け消防危第120号危険物規制課長通知)」(以下「運用通達いう。)の別表に掲げる項目
(イ) 移動タンク貯蔵所の水圧試験に係る定期点検の実施状況
イ 危険物運搬車両
(ア) 指定数量以上の危険物を運搬する車両における消火設備及び標識の設置状況
(イ) 運搬容器の種類、表示及び積載方法の状況
ウ イエローカードの携行(ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油、動植物油類に係るものについては調査対象外とする。)
有毒性及び消防活動上支障となる性質等を有する特殊な危険物の移送又は運搬中における、当該物質に係るイエローカードの携行状況
4 立入検査に際しての留意点
(1) 道路上で実施する立入検査については、警察機関においても実施することになっているので、関係機関と十分連絡をとり、原則として合同で実施すること。
(2) 立入検査で発見された無許可又は基準不適合の移動タンク貯蔵所及び基準不適合の運搬車両については、「運用通達」1(2)による措置又は法令を遵守するよう徹底した指導を 行うこと。なお、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準に基づき、適切な違反点数を措置すること。
また、イエローカードを携行していない車両(ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油、動植物油類に係るものを除く。)を発見した場合にあっては、できるだけ携行するよう指導すること。
5 立入検査結果の報告
(1) 立入検査の実施結果は、別添の「移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その1)〜(その3)」及び「移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(突合表その1)及び(突合表その2)」により、平成12年12月13日(水)までに、各都道府県ごとにとりまとめて報告すること。
(2)今回、新たに「イエローカード不携行車両等調査表」を追加した。
(3) イエローカードの携行、及び不携行に係る調査結果については、別添の「イエローカード携行状況」、「イエローカード不携行車両等調査表」により、(1)の期日までに、各消防本部 からの報告の写しを送付すること。

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