総 行 公 第 4 9 号
消 防 消 第 2 5 5 号
令和3年6月 11 日
各 都 道 府 県 総 務 部 長
(人事担当課、市町村担当課、区政担当課扱い)
各 指 定 都 市 総 務 局 長
( 人 事 担 当 課 扱 い )
各都道府県消防防災主管部(局)長
総務省自治行政局公務員部公務員課長
( 公 印 省 略 )
消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 長
( 公 印 省 略 )
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の
任命等及び手当について(通知)
平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策として実施されるワクチン接種に係る業務
(令和3年6月4日付け医政発 0604 第 31 号厚生労働省医政局長、健発 0604 第
17 号厚生労働省健康局長、薬生発 0604 第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通
知「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職
種の専門性を踏まえた対応の在り方等について」
(以下「6月4日付け厚生労働
省通知」という。
)において役割が整理された業務。以下「ワクチン接種業務」
という。
)に消防職員である救急救命士が従事する場合について、今般、任命等
及び手当について整理しましたので、下記の事項を踏まえて適切に御対応いた
だきますようお願いします。
また各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨
周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法第 37 条(助言)
、地方公務員法第 59 条(技術的
助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。記1 消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の任命等に
ついて
ワクチン接種業務は、消防の任務(消防組織法第1条)には含まれないと殿 解されるため、消防職員である救急救命士が自らの属する地方公共団体が実
施するワクチン接種業務に従事する場合には、ワクチン接種を担当する保健
衛生部局との併任によることが適当と考えられます。また、消防職員である
救急救命士が自らの属する地方公共団体以外の地方公共団体が実施するワク
チン接種業務に従事する場合には、ワクチン接種業務を実施する地方公共団
体の職に任命し、兼務させることが適当と考えられます。
これらの場合、関係する任命権者間において勤務時間の適切な調整をお願
いします。
なお、ワクチン接種業務への従事については、上記の職務として実施する
方法のほか、病院や集団接種会場等において報酬を得て接種に協力すること
も考えられるところですが、
地方公務員法第 38 条の規定による任命権者の兼
業許可を行うに当たっては、各地域における接種業務の需要等を踏まえて対
応の可否を適切に判断して下さい。
2 消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の手当につ
いて
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合、
当該業務に
ついて、6月4日付け厚生労働省通知による違法性阻却の法的な整理等に基づ
き、新型コロナウイルス感染症に係る対応のため、本来救急救命士が実施する
ことのない行為を時限的・特例的に行わせることとされていることから、特殊
勤務手当を支給することが想定されます。
当該手当については、
当該業務が時限的・特例的なものとされていることを
踏まえるとともに、国及び他の地方公共団体の職員等の給与等を考慮するなど、
特殊勤務手当の制度の趣旨に合致したものとなるよう、適切に取り扱われるよ
うお願いします。
なお、防衛省の大規模接種センターにおいては、ワクチン接種の業務(筋肉
内注射、経過観察等)に従事した職員には、日額 3,000 円が支給されておりま
す。
また、
手当が創設される前にワクチン接種業務に従事した職員を、
遡って支
給対象とする場合には、その旨条例に規定するなど、適切に御対応願います。
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事した場合の時間外勤
務手当及び特殊勤務手当については、新型コロナウイルスワクチン接種対策費
国庫負担金の対象経費に含まれております(詳細は別添1(
「新型コロナウイ
ルスワクチン接種対策費の国庫負担について」
(令和3年2月 22 日付け厚生労
働省発健 0222 第1号厚生労働事務次官通知)
)をご参照ください)
。また、新
型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することも可能です
(別添2(p.15))。
以上
【問合せ先】
公務員課 岡本 渡邉 徳岡 TEL:03-5253-5542
消防
・救急課 高荒 永峯 前田 TEL
:03-5253-7522
厚生労働省発健 0222 第 1 号
令 和 3 年 2 月 2 2 日
都道府県知事
各 市 町 村 長 殿
特 別 区 長
厚生労働事務次官
( 公 印 省 略 )
新型コロナウイルスワクチン接種対策費の国庫負担について
標記の国庫負担金の交付については、
別紙
「新型コロナウイルスワクチン接種
対策費国庫負担金交付要綱」により行うこととされ、令和3年1月 28 日から適
用することとされたので通知する。
別添1
別紙
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱
厚生労働省発健 0222 第 1 号
令 和 3 年 2 月 2 2 日
(通則)
1 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第3項の規定により読み替
えて適用する第 25 条第1項に基づく新型コロナウイルスワクチン接種に係る市
町村の支弁事業については、予算の範囲内において交付するものとし、予防接種
法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令
第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年 令第6
号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 この国庫負担金は、予防接種法附則第7条第2項の規定により読み替えて適用
する第6条第1項に基づく新型コロナウイルスワクチン接種を実施することを目
的とする。
(交付の対象)
3 この国庫負担金は、予防接種法附則第7条第3項の規定により読み替えて適用
する第 25 条第1項の市町村が行う支弁事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
4 この国庫負担金の交付額は、次により算出された合計額とする。
(1) 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額と
を比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除
した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める負担率を乗じて得た額
を交付額とする。
厚生省
労働省
1 区分 2 基準額 3 対象経費 4 負担率
予防接種法附則第
7条第3項の規定
により読み替えて
適用する第 25 条第
1項の市町村が行
う支弁事業
次により算定した額の合
計額
(1)接種実施者
2,277 円(注記)×ばつ接種実施回数
(注記)2,070 ×ばつ消費税
(2)予診のみ
1,694 円(注記)×ばつ予診のみ実施
回数
(注記)1,540 ×ばつ消費税
(3)6歳未満の加算
726 円(注記)×ばつ(1)及び(2)
において6歳未満の小児
の予診実施回数
(注記)660 ×ばつ消費税
予防 接 種 法附 則
第7 条 第 3項 の
規定 に よ り読 み
替え て 適 用す る
第 25 条第1項の
規定 に 基 づい て
市町 村 が 支弁 す
る新 型 コ ロナ ウ
イル ス ワ クチ ン
接種 に 要 する 費用10/10
(交付の条件)
5 この国庫負担金の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣
の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけ
ればならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場
合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならな
い。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機
械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が
別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの国
庫負担金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担
保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場
合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業の完了後に
おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運
用を図らなければならない。
(7) この国庫負担金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるもの
とする。
負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第
1による調書を作成し、これを負担金の額の確定の日(事業の中止又は
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終
了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得
し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該
財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が
別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ
ばならない。
(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により負担金に係る消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が
0円の場合を含む。)には、別紙様式第9により速やかに、遅くとも補助
事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに厚生労働大臣に報告
しなければならない。
また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当
該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
(申請手続)
6 この国庫負担金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) 市町村長は、別紙様式第2による申請書に関係書類を添えて、都道府県
知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。
(2) 都道府県知事は、(1)の申請書を受理したときは、これを審査し、
取りまとめの上、別紙様式第3により関係書類を添えて、別に定める日ま
でに厚生労働大臣に提出するものとする。
(変更申請手続)
7 この国庫負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交
付申請等を行う場合には、6に定める申請手続に従い別に定める日までに行うも
のとする。
なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略
することができるものとする。
(交付決定までの標準的期間)
8 この国庫負担金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。
都道府県知事は、6の(1)又は7による申請書が到達した日から起算して
原則として1月以内に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は都道
府県知事から申請書が到達した日から起算して2月以内に交付の決定(決定の
変更を含む。)を行うものとする。
(負担金の概算払)
9 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の
範囲内において概算払をすることができる。
(交付決定の通知)
10 都道府県知事は、6に係る国庫負担金について厚生労働大臣の交付決定通知又
は変更交付決定通知があったときは、市町村に対し別紙様式第4又は別紙様式第
5により速やかに交付決定の通知を行うものとする。
(実績報告)
11 この国庫負担金の事業実績報告書は、次により行うものとする。
(1) 市町村長は、当該年度の事業が完了したときは、別紙様式第6による事
業実績報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日(5の(2)
により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理
した日から1カ月を経過した日。以下同じ。)までに都道府県知事に提出
するものとする。
(2) 都道府県知事は、(1)の報告書を受理したときは、これを審査し、取
りまとめの上、別紙様式第7により、翌年度6月末日までに厚生労働大
臣に提出するものとする。
(負担金の額の確定通知)
12 都道府県知事は、11 に係る国庫負担金について厚生労働大臣の交付額の確定
があったときは、市町村に対し別紙様式第8により速やかに確定の通知を行うも
のとする。
(負担金の返還)
13 厚生労働大臣は、交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額
を超える負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分につい
て国庫に返還することを命ずる。
(その他)
14 特別の事情により4、6、7及び 11 に定める算定方法、手続によることがで
きない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによ
るものとする。
別紙様式第1
令和 年度厚生労働省所管 (地方公共団体名)
科目 予算現額 収入済額 科目 予算現額
うち国庫
負担金
相当額
支出済額
うち国庫
負担金
相当額
翌年度
繰越額
うち国庫
負担金
相当額
円 円 円 円 円 円 円 円 円
(項)感染症対策費
(目)新型コロナウイルス
ワクチン接種対策費
負担金
(作成要領)
1 「国」の「交付決定の額」は、交付決定通知書の負担金の額を記入すること。
2 「地方公共団体」の「科目」は、歳入にあっては、款、項、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。
なお、歳出については、前記1の額に対応する経費の配分が、目の内訳に係るときは、当該経費の配分の目の内訳として記入すること。
3 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用、増減額等の区分を明らかにして記入
すること。
4 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。
5 補助事業等の地方公共団体の歳出予算額の繰越が行われた場合における翌年度に行われる当該補助事業等に係る補助金調書の作成は、本表に準ずること。この場合において、地
方公共団体の歳入の科目に「前年度繰越額」を掲げる場合は、その「予算現額」及び「収入済額」の数字下欄に国庫補助金額を内書( )をもって附記すること。
備考
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金調書
歳入 歳出
地方公共団体国歳出予算科目 交付決定額 負担率
別紙様式第2
番 号
年 月 日
厚生労働大臣 殿
市町村長
令和しろまる年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の交付申請について
標 記 に つ い て 、 次 に よ り 令 和 しろまる 年 度 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 国 庫負
担金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。
1 申 請 総 額 金 円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金所要額内訳(別紙(1))
3 添付書類
(1)令和 年度歳入歳出予算書(又は見込書)抄本
(2)その他参考となる資料
4 変更申請の場合は、1にかかわらず次のとおりとする。
申 請 総 額 金 円 ( A)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(B)
前回までの交付決定額 金 円(C)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(D)
差引今回変更増しろさんかく減額 金 円(A)-(C)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(B)-(D)
別紙(1)
1 所要額内訳
区分 総事業費
寄付金
その他の
収入予定額
差引額 基準額
対象経費
支出予定額
選定額
国庫負担
基本額負担率国庫負担
所要額
既交付
決定額
差引追加交付
(一部取消)
申請額
備考
(A) (B)
(A)-(B)=(C)(D) (E)
(C)(D)及
び(E)のいず
れか少ない額(F)(F)=(G) (H)
(G)×ばつ(H)=(I)(J)
(I)-(J)=(K)円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 計(注) (1) 対象経費支出予定額の内訳については別紙に記載すること。
(2) (J)欄及び(K)欄は、当初交付申請時には斜線を引くこと。
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金所要額内訳
予防接種法附則第7条第
3項の規定により読み替
えて適用する第25条第1
項の市町村が行う支弁事業内訳は別紙のと
おり
別紙(1)別紙
市町村名
規格
(型式)
数量 単価 金額
円 円計
(注)事業報告書は別葉とすること。
対象経費支出予定額内訳
区分
対象経費支出予定額
備考
予防接種法附則第7条第
3項の規定により読み替
えて適用する第25条第1
項の市町村が行う支弁事業 事業実施計画書
市町村名
(1)事業実施期間
(2)予定実施数
1 接種実施予定者数
2 予診のみ実施予定者数
3 1及び2のうち6歳未
満の予診実施予定者数
別紙様式第3
番 号
年 月 日
厚生労働大臣 殿
都道府県知事
令和しろまる年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費
国庫負担金交付申請書の提出について
標 記 に つ い て 、 本 都 道 府 県 管 内 の 市 町 村 が 行 う 令 和 しろまる 年 度 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワク
チ ン 接 種 対 策 費 国 庫 負 担 金 と し て 、 次 の 金 額 に つ い て 、 管 内 市 町 村 長 か ら 「 令 和 しろまる
度 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 国 庫 負 担 金 交 付 申 請 書 」 の 提 出 が あ り 、こ
れを審査した結果適正と認めたので、とりまとめて提出する。
1 申 請 総 額 金 円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金所要額内訳(別紙(1))
3 添付書類
別紙様式第2による市町村別国庫負担金交付申請書
4 変更申請の場合は、1にかかわらず次のとおりとする。
申 請 総 額 金 円 ( A)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(B)
前回までの交付決定額 金 円(C)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(D)
差引今回変更増しろさんかく減額 金 円(A)-(C)
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円(B)-(D)
別紙(1)
1 所要額内訳
市町村名 総事業費
寄付金
その他の
収入予定額
差引額 基準額
対象経費
支出予定額
選定額
国庫負担
基本額負担率国庫負担
所要額
既交付
決定額
差引追加交付
(一部取消)
申請額
備考
(A) (B)
(A)-(B)=(C)(D) (E)
(C)(D)及
び(E)のいず
れか少ない額(F)(F)=(G) (H)
(G)×ばつ(H)=(I)(J)
(I)-(J)=(K)円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

(注) (1) 各市町村から提出のあった別紙様式2別紙(1)の内容を審査し、適正と認めた内容を市町村ごとに記入すること。行が不足する場合は適宜行を追加すること。
(2) (J)欄及び(K)欄は、当初交付申請時には斜線を引くこと。
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金所要額内訳
別紙様式第4
番 号
令和しろまる年度新型コ ロ ナウイルスワクチ ン 接種対策費国庫負 担 金交付決定通知書
市町村名
令和 年 月 日第 号で 申 請のあった令和しろまる 年 度新型コロナウイ ル スワ
クチン接種対策費 国 庫負担金について は 補助金等に係る予 算 の執行の適正化に 関 する
法律(昭和 30 年法律 第179号)第6 条
第1項の規定によ り 令和 年 月 日
第3項の規定によ り 令和 年 月 日
厚生労働省発健第 号をもって、
厚生労働省発健第 号をもって、修 正 のうえ( 注 ) 修 正 交 付 決 定 を す る 場 合
次のとおり交付す る ことに決定された の で、同法第8条の 規 定により通知する 。
令和 年 月 日
都道府県知 事
1 この国庫負担 金 の交付の対象とな る 事業(以下「事業 」と いう。)は 、令和 年
月 日厚生労 働省 発健第 号厚 生労 働事務次官通知 の別 紙「新型コロナ ウイ ル
スワクチン接種対 策 費国庫負担金交付 要 綱」(以下「交付 要 綱」という。)の 3 に
定める事業であり 、 その内容は、
令和 年 月 日申請書記載のとおりである。
2のとおりである。(注)修正交付決定をする場合
2 事業に要する 経 費及び国庫負担金 の 額は別紙のとおり で ある。ただし事業 の 内容
が変更された場 合に おいて、事業に 要す る経費又は国庫 負担 金の額が変更さ れる と
きは、別に通知す る ところによるもの と する。
3 この国庫負担 金 の額の確定は、交 付 要綱の4に定める 交 付額の算定方法に よ り行
うものである。
4 この国庫負担 金 は、
交付要綱の5に掲 げる事項を条件と し て交付するもので あ る。
5 事業に係る事 業 実績報告書は、交 付 要綱の 11 に定める ところにより行わ な けれ
ばならない。
6 この交付の決 定 の内容又は条件に 不 服がある場合にお け る補助金等に係る 予 算の
執行の適正化に 関す る法律第9条第 1項 の規定による申 請の 取下げをするこ とが で
きる期限は令和 年 月 日と す る。
別紙 都道府県名:
(単位:円)
市町村名 事業に要する経費 国庫負担金の額
別紙様式第5
番 号
令和しろまる年度新型 コ ロナウイルスワク チ ン接種対策費国庫 負 担金変更交付決定 通 知書
市町村名
令和 年 月 日厚生労働 省発 健第 号で交 付決 定された令和しろまる 年度 新型コ
ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 国 庫 負 担 金 に つ い て は 、 令 和 年 月 日 第
号申請に基づ き 、令和 年 月 日厚生労働省発 健 第 号をも っ て、
決定の内容の一部 を
次のとおり変更す る ことに
修正のうえ決定の 内 容の一部を ( 注 ) 修 正 交 付 決 定 を す る 場 合
決定されたので通 知 する。
令和 年 月 日
都道府県知 事
1 この国庫負 担金 の交付の対象と なる 事業(以下「事 業」 という。)は、 令和 年
月 日厚生 労働 省発健第 号 厚生 労働事務次官通 知の 別紙「新型コロ ナウ イル
スワクチン接種対 策 費国庫負担金交付 要 綱」(以下「交付 要 綱」という。)の 3 に
定める事業であり 、 その内容は、
令和 年 月 日申請書記載のとおりである。
2のとおりである。(注)修正交付決定をする場合
2 事業に要する 経 費及び国庫負担金 の 額は別紙のとおり で ある。
3 この交付の 決定 の内容又は条件 に不 服がある場合に おけ る補助金等に係 る予 算の執
行の適正化に関 する 法律(昭和30 年法 律第179号) 第9 条第1項の規定 によ る申
請の取下げをする こ とができる期限は 、 令和 年 月 日とする。
別紙 都道府県名:
(単位:円)
市町村名 事業に要する経費 (内今回増減額) 国庫負担金の額 (内今回増減額)
別紙様式第6
番 号
年 月 日
厚生労働大臣 殿
市町村長
令和しろまる年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の実績報告について
標記について、次のとおり関係書類を添えて報告する。
1 精算総額 金 円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金経費所要額精算書(別紙(1))
3 添付書類
(1)令和 年度歳入歳出決算書(又は見込書)抄本
(2)その他参考となる資料
別紙(1)
1 所要額内訳
区分 総事業費
寄付金
その他の
収入額
差引額 基準額
対象経費の
実支出額
選定額
国庫負担
基本額負担率国庫負担
所要額
国庫負担
交付決定額
国庫負担
受入済額
差引国庫
負担過しろさんかく
不足額
備考
(A) (B)
(A)-(B)=(C)(D) (E)
(C)(D)及び
(E)のいずれか
少ない額(F)(F)=(G) (H)
(G)×ばつ(H)=(I)(J) (K)
(K)-(I)=(L)円 円 円 円 円 円 円 円 円計(注) 対象経費の実支出額の内訳については別紙に記載すること。
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金経費所要額精算書
予防接種法附則第7条第
3項の規定により読み替
えて適用する第25条第1
項の市町村が行う支弁事業内訳は別紙
のとおり
別紙(1)別紙
市町村名
規格
(型式)
数量 単価 金額
円 円計
(注)事業報告書は別葉とすること。
対象経費実支出額内訳
区分
対象経費実支出額
備考
予防接種法附則第7条第
3項の規定により読み替
えて適用する第25条第1
項の市町村が行う支弁事業 事業実施報告書
市町村名
(1)事業実施期間
(2)実施数1-1接種実施者数1-21-1 のうち6歳未満の
予診実施者数2-1予診のみ実施者数2-22-1 のうち6歳未満の
予診実施者数
別紙様式第7
番 号
年 月 日
厚生労働大臣 殿
都道府県知事
令和しろまる年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金に
係る事業実績報告書の提出について
令和 年 月 日第 号で交付決定を受けた令和しろまる年度新型コロナウイル
スワクチン接種対策費国庫負担金について、管内市町村長から事業実績報告書の提出
があったが、内容を審査したところ適正と認められたので、とりまとめて提出する。
1 精算総額 金 円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
金 円
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金経費所要額精算書
(別紙(1))
3 添付書類
別紙様式第6による市町村別事業実績報告書
別紙(1)
1 所要額内訳
市町村名 総事業費
寄付金
その他の
収入額
差引額 基準額
対象経費の
実支出額
選定額
国庫負担
基本額負担率国庫負担
所要額
国庫負担
交付決定額
国庫負担
受入済額
差引国庫
負担過しろさんかく
不足額
備考
(A) (B)
(A)-(B)=(C)(D) (E)
(C)(D)及
び(E)のいず
れか少ない額(F)(F)=(G) (H)
(G)×ばつ(H)=(I)(J) (K)
(K)-(I)=(L)円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

(注) 各市町村から提出のあった別紙様式6別紙(1)の内容を審査し、適正と認めた内容を市町村ごとに記入すること。行が不足する場合は適宜行を追加すること。
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金経費所要額精算書
別紙様式第8
番 号
令和しろまる年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付額の確定通知書
市町村名
令 和 年 月 日 厚 生 労 働 省 発 健 第 号 で 交 付 決 定 通 知 さ れ た 令 和 しろまる
度 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 国 庫 負 担 金 に つ い て は 、 令 和 年 月
日 第 号 事 業 実 績 報 告 に 基 づ き 令 和 年 月 日 厚 生 労 働 省 発 健 第 号
をもって交付額が別紙のとおり確定されたので通知する。
超過交付となった 金 円 については、補助金等に係る 予 算の執行の適正化 に 関
す る 法 律 ( 昭 和 3 0 年 法 律 第 1 7 9 号 ) 第 1 8 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 年
月 日までに返還することを命ぜられたので通知する。
令和 年 月 日
都道府県知事
別紙 都道府県名:
(単位:円)
市町村名 交付額
別紙様式第9
第 号
令和 年 月 日
厚生労働大臣
補助事業者名
令和しろまる年度消費税 及 び地方消費税仕入 控 除税額報告書
第 号 により交付決定の あ った令和しろまる年度新 型 コロナウイルスワ ク チン
接種対策費国庫負 担 金について、新型 コ ロナウイルスワク チ ン接種対策費国庫 負 担金
交付要綱5の(8 ) の規定に基づき、 下 記のとおり報告す る 。
1 補助金等にか か る予算の執行の適 正 化に関する法律( 昭 和30年法律第1 7 9
号)第15条に基 づ く額の確定額又は 事 業実績報告による 精 算額
金 円
2 消費税及び地 方 消費税の申告によ り 確定した消費税及 び 地方消費税に係る 仕 入
控除税額
(要国庫 補助金等返還相当 額) 金 円
3 添付書類
記載内容を確認 する ための書類(確 定申 告書の写し、課税 売 上割合等が把握で
きる資料、特定収 入 の割合を確認でき る 資料)を添付する 。 1新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
Q&A(第5版/令和3年4月1日)
・本 Q&A は、令和3年度における地方創生臨時交付金の取扱を明確化するた
め、第4版の Q&A に必要な時点修正を行ったものです。
・第4版から変更のあった Q&A は、見出し冒頭に「★」を付すとともに、A の
変更箇所にアンダーラインを付しています。
目 次
1 交付対象事業について............................................................................. 10
1-1 しろまるしろまる事業は対象となるか。 .............................................................. 10
1-2 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」や「国民の命と暮らし
を守る安心と希望のための総合経済対策」に掲載されている具体的な
施策と一致する事業でなければいけないのか。 .............................. 10
1-3 第2次補正予算により、交付対象事業に変更はあるか。............. 10
1-4 第3次補正予算により、交付対象事業に変更はあるか。............. 11
1-5 ★令和3年度は、交付対象事業に令和 2 年度から変更はあるか。11
1-6 第1次補正予算分として配分された交付金、第 2 次補正予算分とし
て配分された交付金及び第3次補正予算として配分された交付金に
ついて、交付対象事業に違いはあるか。両者を区分して管理する必要
があるか。 ....................................................................................... 11
1-7 ★令和2年度実施計画に基づき交付される交付金及び令和3年度実
施計画に基づき交付される交付金について、交付対象事業に違いはあ
るか。両者を区分して管理する必要があるか。 .............................. 12
1-8 地方単独事業として交付対象となる要件はどのような点か。...... 12
1-9 ★地方公共団体の令和3年度予算に計上され、令和3年4月1日か
ら実施される事業は、令和3年度の交付決定前に着手した事業であっ
ても対象となるか。......................................................................... 12
1-10 地方単独事業について、
令和2年度当初予算計上事業についても、
新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けて
いる地域経済や住民生活の支援等に特に必要と認められるものにつ
いては、交付対象となるが、
「特に必要」とは誰がどのように認めるの
別添2 2か。.................................................................................................. 13
1-11 当初予算を減額補正して、新型コロナウイルス対策に資する事業
内容を付加して改めて補正したいと考えているが、交付金の活用対象
となるか。 ....................................................................................... 13
1-12 市町村が交付金を活用して実施する地方単独事業に対して、都道
府県が補助する場合、同交付金を活用できるか。........................... 13
1-13 第二次交付限度額のうち事業継続等への対応分と「新しい生活様
式」等への対応分について、それぞれに該当する事業をそれぞれの交
付限度額の範囲内に収めなければならないのか。流用できないのか。
......................................................................................................... 13
1-14 第三次交付限度額のうち感染症対応分と地域経済対応分について、
それぞれに該当する事業をそれぞれの交付限度額の範囲内に収めな
ければならないのか。流用できないのか。 ..................................... 14
1-15 「新しい生活様式等」の確立に向けた事業としては、どのような
ものが想定されるのか。.................................................................. 14
1-16 地方公共団体の職員の人件費は対象となるか。........................ 14
1-17 雇い止めや内定取消しにあった者等の雇用については、どのよう
な場合を想定しているのか。........................................................... 14
1-18 任期の定めのない常勤職員の時間外勤務手当は対象となるか。
......................................................................................................... 15
1-19 事業の実施に伴い必要となる地方公共団体等の事務費も交付金の
対象になるのか。............................................................................. 15
1-20 ハード事業は対象となるのか。................................................. 15
1-21 用地費は対象となるか。 ........................................................... 15
1-22 貸付金・保証金は対象となるか。............................................. 15
1-23 出資金は本交付金の対象となるか。 ......................................... 16
1-24 リース契約による場合は、交付金の活用対象となるか。 ......... 16
1-25 利子補給を実施する場合、次年度以降の利子分は交付対象となる
か。.................................................................................................. 16
1-26 国の給付金への上乗せに交付金を使用することは可能か。...... 16
1-27 特定の事業者等に対する支援に交付金を使用することは可能か。
......................................................................................................... 17
1-28 事業者等への休業補償は対象となるか。 .................................. 17
1-29 休業要請を行った事業者等へのいわゆる「協力金」や家賃補助は
対象となるか。 ................................................................................ 17
1-30 いわゆる「協力金」や「支援金」と交付対象外経費である「事業 3者等への損失補償」との違いは何か。 ............................................ 18
1-31 地方公共団体が休業要請に応じ協力する事業者等を支援する目的
で一律に定額で支給する支援金等については交付対象となるようだ
が、定率で支給する場合はどうか。................................................ 18
1-32 公共施設等を休業した場合、利用料収入が無くなることから、当
該施設等の指定管理者への支援に交付金は充当できるか。 ............ 18
1-33 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人や事業者への
支援のため、地方公共団体が徴収する上下水道料金や公共施設使用料、
公営住宅の家賃、給食費等を減免する場合に交付金を充当できるか。
......................................................................................................... 19
1-34 固定資産税や住民税の減免に交付金を充当できるか。............. 19
1-35 新型コロナウイルス感染症対応として、地方公共団体の庁内環境
整備(庁内向けのテレワーク環境整備等)に交付金を充当できるか。
......................................................................................................... 19
1-36 制度要綱の別表に掲載された国庫補助事業の補助裏
(地方負担分)
については、すべて対象となるのか。 ............................................ 20
1-37 制度要綱別表の国庫補助事業のうち国の令和2年度補正予算(第
1 号、特第 1 号、第 2 号、特第 2 号、第3号又は特第3号)に計上さ
れる事業又は国の令和元年度当初予算に計上された予備費により実
施される事業であることは、どうすれば分かるのか。 ................... 20
1-38 国庫補助事業について、国の令和元年度当初予算に計上された予
備費を活用して実施する事業に係るもので、地方公共団体の令和元年
度補正予算に計上された事業は交付対象となるのか。 ................... 20
1-39 制度要綱の別表に掲載されていない国庫補助事業の補助裏(地方
負担分)は対象となるか。 .............................................................. 20
1-40 算定率が 0.8 である国庫補助事業等の地方負担分への充当率が8
割を超えてもよいのか。.................................................................. 21
1-41 実施計画に記載する事業は、本体国庫補助事業の交付決定や正式
内示を受けていなければ掲載できないのか。.................................. 21
1-42 ★臨時交付金の対象となる国庫補助事業について、令和3年1月
から3月までに国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補
正予算に計上した事業の地方負担分について、令和3年2月に提出し
た実施計画に当該事業を記載していない場合、臨時交付金を充当する
ことはできるのか。......................................................................... 21
1-43 ★地方公共団体の令和2年度予算に計上した地方単独事業につい
て、令和3年2月に提出した実施計画に当該事業を記載していない場 4合、令和3年度実施計画に記載することで臨時交付金を充当すること
はできるのか。 ................................................................................ 22
1-44 GIGA スクール事業で生徒児童にタブレット端末を配布する場合、
3 人に 1 台を超えて配布した分が国庫補助となるが、3 人に 1 台を配
るまでの費用は交付対象となるか。交付対象となる場合、地方単独事
業として取り扱うべきか。 .............................................................. 22
1-45 GIGA スクール事業で、文部科学省から定額補助される端末等経
費の 45,000 円/台を超える部分に交付金を充当できるか。 .......... 22
1-46 企業版ふるさと納税と臨時交付金を併用することは可能か。 .. 22
2 基金について........................................................................................... 23
2-1 交付金を活用して積み立てることのできる基金の要件は何か。 .. 23
2-2 基金の設置について、条例で定める必要があるか。基金事業を実施
計画に記載する時点で条例を制定している必要があるのか。......... 23
2-3 基金への積立を行う場合、どのような書類が必要か。 ................ 24
2-4 基金事業について、どのような手続きが必要となるのか。 ......... 24
2-5 第一次補正予算分の第一次交付限度額に対応した交付金について、
一部を基金に積み立てることは可能か。......................................... 24
2-6 第1次・第2次の実施計画に記載済みの事業について、基金事業に
変更してもよいのか。 ..................................................................... 24
2-7 既存の基金への積み増しは可能か。............................................. 24
2-8 交付限度額のうち基金に積み立てられる金額に上限はあるか。 .. 25
3 交付限度額について ................................................................................ 26
3-1 第二次交付限度額のうち事業継続等への対応分と
「新しい生活様式」
等への対応分について、それぞれに該当する事業をそれぞれの交付限
度額の範囲内に収めなければならないのか。
流用できないのか。
(再掲)
......................................................................................................... 26
3-2 令和2年度実施計画に記載する各事業について、
第一次交付限度額、
第二次交付限度額、第三次交付限度額のいずれに対応するものか整理
する必要はあるか。......................................................................... 26
3-3 交付限度額の算定基礎となる国庫補助事業等の地方負担分の範囲如
何。.................................................................................................. 26
3-4 国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定する交付限度額につ
いては、いつ頃通知される予定か。................................................ 27
3-5 複数の地方公共団体(一部事務組合・広域連合等)が実施する事業 5も交付限度額の算定対象か。........................................................... 27
3-6 令和2年度の第二次の申請額は、第二次交付限度額を満たさなくて
もよいか。その場合、差額は第三次交付限度額に持ち越されるのか。
......................................................................................................... 27
3-7 令和2年度の第三次の申請額は、交付限度額を満たさなくてもよい
か。その場合、差額は本省において翌年度に繰り越されるのか。.. 27
3-8 ★令和3年度の第1回の申請額は、
交付限度額
(本省繰越額)
を満た
さなくてもよいか。......................................................................... 28
4 手続きについて ....................................................................................... 29
4-1 実施計画に掲載する交付対象事業費は交付限度額の見込額を超えて
もかまわないのか。......................................................................... 29
4-2 令和2年度実施計画の第二次提出は、第一次の実施計画を変更して
行うことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。......... 29
4-3 令和2年度実施計画の第三次提出は、第二次の実施計画を変更して
行うことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。......... 29
4-4 令和2年度の第一次・第二次提出で提出した実施計画で記載した事
業について、事業の取りやめや交付金以外の財源を確保して実施する
ことになった場合、第三次提出の実施計画からは当該事業を削除する
のか。 .............................................................................................. 29
4-5 令和2年度の第一次・第二次提出で提出した実施計画の変更は可能
か。また、交付決定後に事業を削除したり対象経費を減らしたりして
よいのか。 ....................................................................................... 30
4-6 実施計画に記載の事業間(地方単独事業と国庫補助事業との間の流
用を含む)での交付金の流用は可能か。......................................... 30
4-7 令和2年度の第一次提出・第二次提出における先行受付と通常受付
について、二回に分けて実施計画の提出は可能か。....................... 30
4-8 第二次実施計画の提出時に、国庫補助事業の地方負担分についても
記載してよいか。............................................................................. 30
4-9 ★令和3年度実施計画の第1回提出は、令和2年度の実施計画を変
更して行うことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。
......................................................................................................... 31
4-10 令和2年度第三次実施計画の提出時に、令和3年1月以降に交付
決定等がされた国庫補助事業の地方負担分についても記載してよい
か。.................................................................................................. 31
4-11 ★臨時交付金の対象となる国庫補助事業について、令和3年1月 6から3月までに国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補
正予算に計上した事業の地方負担分について、令和3年2月に提出し
た実施計画に当該事業を記載していない場合、臨時交付金を充当する
ことはできるのか。
(再掲) ............................................................ 31
4-12 市町村が実施する地方単独事業について、県補助金の充当が想定
される場合、市町村が交付金の実施計画を作成する際に、県補助金の
内示額が判明していないため、実施計画作成においては県の補助金が
ないものとして金額を計上してよいか。......................................... 31
4-13 実施計画に記載する事業について、
「参考資料」の記載は必須か。
必須でない場合、記載すべき事業としてはどのようなものが該当する
のか。 .............................................................................................. 32
4-14 同一内容の事業だが、予算区分が R3当初や R3補正と複数ある
場合、実施計画にどのように記載すべきか。.................................. 32
4-15 提出資料の鑑文は必要か。........................................................ 32
4-16 国庫補助事業がない自治体は、実施計画のチェックリスト上、国
庫補助に関するチェック部分は空欄でよいのか。........................... 32
4-17 交付限度額を超える額を実施計画に記載する場合、
「D 交付対象
経費」に全額記載するのか。それとも、D 欄に交付限度額までの金額
を記載の上、超過分は「F その他」に記載するのか。................. 32
4-18 交付要綱(総務省)によると、事業費の額を変更(事業費の額の
20%以内の額の減額及び入札による減額を除く。)するとき、
総務大臣
に対する変更承認申請が必要とのことだが、実施計画については変更
の必要があるか。............................................................................. 33
4-19 「事業の概要」欄の「4事業の対象」について、誰を記載すべき
か。.................................................................................................. 33
4-20 給食費等の減免・補助はどのように記載すべきか。 ................ 33
4-21 一般会計・特別会計の減免はどのように記載すべきか。 ......... 34
4-22 利子補給はどのように記載すべきか。...................................... 34
4-23 GIGA スクールタブレット購入はどのように記載すべきか。 .. 34
5 繰越・執行について ................................................................................ 35
5-1 事業が令和2年度内に終了しない場合、令和3年度への繰越は可能
か。.................................................................................................. 35
5-2 令和2年度から令和3年度への未契約繰越は可能か。 ................ 35
5-3 本省繰越がされた分の交付金については、いつ頃交付されるのか。
......................................................................................................... 35 75-4 令和4年度以降まで繰越できるか。............................................. 35
5-5 この交付金は補助金適正化法の対象となるか。 ........................... 35
5-6 交付要綱等は誰が作成するのか。................................................. 36
5-7 市町村に対する交付金について、県としての予算計上は必要か。
......................................................................................................... 36
6 地方財政上の措置との関係について ....................................................... 37
6-1 本交付金は地方債の起債対象となる事業にも充てられるか ......... 37
6-2 本交付金と地方債の関係如何。 .................................................... 37
6-3 特別交付税の算定基礎に含まれる事業に交付金を充当することが可
能か。 .............................................................................................. 37
6-4 普通交付税の単位費用に明記される事業について、交付金を充当し
てよいか。 ....................................................................................... 37
6-5 本交付金について、地方公共団体の予算における歳入項目の指定は
別途なされる予定か。 ..................................................................... 37
6-6 実施計画記載事業の予算的な裏付けは必要か。 ........................... 38
6-7 交付金の交付限度額の算定の基礎となる国庫補助事業の地方負担分
について、起債を充当できるか。その場合、交付限度額に影響はない
か。.................................................................................................. 38
6-8 国の令和元年度予備費の国庫補助事業で特別交付税が措置されるも
のについて、交付金を充当した場合も特別交付税の算定対象となるか。
......................................................................................................... 38
7 公営企業会計・特別会計等について ....................................................... 39
7-1 公営企業への補助等の費用を計上する場合、交付金は直接交付か、
あるいは一般会計からの繰入となるのか。 ..................................... 39
7-2 公営企業会計における事業、特別会計における事業について、実施
計画における事業名、事業概要はどのように記載すればよいか。.. 39
7-3 公営企業会計、特別会計事業に交付金を充当する場合、どの時点で
「事業を実施」したことになるのか。 ............................................ 39
8 事例集について ....................................................................................... 40
8-1 実施計画に、事例集に掲載されていない事業を記載することはでき
るか。 .............................................................................................. 40
8-2 事例集に掲載されている事例に類似する事業を行う場合には、事例
集と同じ事業名とする必要はあるか。 ............................................ 40 88-3 事例集に掲載されている事例に類似する事業とは、具体的にどのよ
うな事業か。.................................................................................... 40
9 効果の検証・実施計画の公表について.................................................... 41
9-1 交付金を活用して実施した事業の効果の検証はどのように行うべき
か。有識者会議を開催する必要はあるのか。また、事業の実施状況や
効果検証の結果についてはどのような形で公表すべきか。 ............ 41
9-2 内閣府による実施計画の公表は、どのような内容について行われる
のか。 .............................................................................................. 41
9-3 内閣府による実施計画の公表は、どのような形で行われるのか。
......................................................................................................... 41
10 協力要請推進枠について ..................................................................... 42
10-1 対象となる要請とはどのようなものをいうのか。例えば感染防止
に関するガイドラインへの準拠を求める要請も含むのか。 ............ 42
10-2 いつからの要請が対象となるのか。 ......................................... 42
10-3 営業時間短縮の要請等が延長された場合も、対象となるか。 .. 42
10-4 対象区域の追加など要請内容の変更や協力金の額の変更があった
場合、交付限度額の再算定が可能か。 ............................................ 42
10-5 同一地方公共団体内の同一区域について、一度感染が収束し、要
請期間が終了した後に、再度感染が拡大し、営業時間短縮の要請等を
行った場合、再度協力要請推進枠による追加配分の対象となるか。
......................................................................................................... 43
10-6 特措法担当大臣との協議より前に要請を行った場合も、協力要請
推進枠による追加配分の対象となるか。......................................... 43
10-7 市町村は交付対象にならないのか。 ......................................... 43
10-8 協力要請推進枠交付金は、使途が限定されるのか。 ................ 44
10-9 協力要請推進枠交付金は、現金以外の現物給付に対しても充当す
ることが可能か。............................................................................. 44
10-10 交付限度額の算定対象となる事業と交付金の充当対象となる事
業(交付対象事業)に違いはあるか。 ............................................ 44
10-11 交付限度額の算定及び交付金の充当の対象となる協力金等の対
象者の要件はあるか。 ..................................................................... 44
10-12 ★喫茶店として食品衛生法の許可を受けている店舗は、協力要
請推進枠の対象となるのか。........................................................... 44
10-13 小売店等の事業者を対象とする地方公共団体独自の協力金も充 9当対象として差し支えないか。 ....................................................... 45
10-14 協力金等の支払いに付随して発生する費用(事務費等)に、協
力要請推進枠交付金を充当することは可能か。 .............................. 45
10-15 協力金等の支払いに付随して発生する費用(事務費等)に、通
常分交付金を充当することは可能か。 ............................................ 45
10-16 協力金等の給付事業に要する費用に10分の8を乗じて得た額
が、協力要請推進枠分に係る交付限度額になるとのことだが、地方負
担の 10 分の 2 の部分に通常分交付金を充当することは可能か。... 45
10-17 協力金等の給付事業に要する費用の実績に 10 分の 8 を乗じて
得た額が、追加配分額(協力要請推進枠分に係る交付限度額)を下回
った場合はどうするのか。 .............................................................. 46
10-18 一の事業者が複数の店舗を営業していた場合、それぞれの店舗
について、交付限度額の算定上対象となるのか。........................... 46
10-19 営業時間短縮要請等に対して日割りで応じる店舗があり、協力
金を日割りで支払った場合は、どのような取扱となるか。 ............ 46
10-20 協力要請推進枠による追加配分を受ける際に必要となる特措法
担当大臣との協議では、何を協議するのか。.................................. 46
10-21 協力要請推進枠に係る実施計画の提出や交付担当省庁
(総務省)
との交付申請・完了実績報告は、どのような取扱となるのか。実施計
画の提出は随時受け付けているのか。 ............................................ 47
10-22 ★地方公共団体の令和2年度補正予算に計上する協力金等に係
る事業(令和3年3月8日以降の要請に係るもの)について、協力要
請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金を充当することはでき
るのか。........................................................................................... 47 101 交付対象事業について
1-1 しろまるしろまる事業は対象となるか。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実
情に合わせて必要な事業であれば、
原則として使途に制限はない。
各地方公共
団体において、
対外的に説明可能な事業を実施計画に掲載されたい。
ただし、
例えば用地の取得費や貸付金など、経費としては本交付金を充当できないも
のがあるため、詳細については、事務連絡をよく確認されたい。
個別事業について対象となるか否か疑義がある場合は、どういった観点に
おいて疑義があるかについて明らかにしてお問い合わせいただきたい。
1-2 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」や「国民の命と暮らしを守
る安心と希望のための総合経済対策」に掲載されている具体的な施策と一
致する事業でなければいけないのか。
必ずしも具体的施策と一致している必要はない。
「新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策」
(緊急経済対策)や「国民の命と暮らしを守る安心と希望の
ための総合経済対策」
(総合経済対策)に掲げられているテーマ(各項目)と
関係性がある施策を実施するために必要な事業であることがわかるよう、事
業の概要欄に記入いただきたい。
なお、緊急経済対策と総合経済対策のいずれかに掲げられているテーマと
関係性がある事業であれば対象となる。
1-3 第2次補正予算により、交付対象事業に変更はあるか。
国庫補助事業等については、国の第 2 次補正予算に計上された事業が対象
事業に追加されている。具体の事業名は、制度要綱別表を参照されたい。
地方単独事業については、基本的に対象事業に変更はない。ただし、対象と
なる経費については、令和2年5月1日付け事務連絡2(2)で示した対象外
経費のうち一定の要件を満たす基金の積立金について、対象として認めるよ
う取扱を変更している。
(詳細は、令和2年6月24日付事務連絡2(2)を
参照されたい。その他の対象外経費については、取扱に変更なし。)なお、
上記の取扱いは、
第1次補正予算分として配分された交付金について
も適用される。 111-4 第3次補正予算により、交付対象事業に変更はあるか。
国庫補助事業等については、国の第3次補正予算に計上された事業が対象
事業に追加されている。具体の事業名は、制度要綱別表を参照されたい。
地方単独事業については、
対象事業の基本的な考え方に変更はなく、
引き続
き新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地
域経済及び住民生活の支援等を通じた地方創生に資する事業に自由度高く活
用することが可能。なお、1-2にも記載のとおり、総合経済対策に掲げるテ
ーマ(
「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現」
)に対応した事
業も対象となる。
ただし、
特定の事業者等に対する支援措置や個人を対象とし
た給付金等について、交付金の効果的・効率的な活用を促す観点から、実施計
画に新規に記載するに当たっては一定の条件を課すこととしたので、留意さ
れたい(詳しくは令和3年2月2日付事務連絡を参照されたい)。1-5 ★令和3年度は、交付対象事業に令和 2 年度から変更はあるか。
地方単独事業については、地方公共団体の令和3年度予算に計上され実施
される事業及び地方公共団体の令和3年度予算に計上された予備費により実
施される事業が対象事業に追加されている。
なお、
令和3年度実施計画には、
地方公共団体の令和2年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団体
の令和2年度予算に計上された予備費により実施される事業は、記載できな
い(令和2年度中に行われた営業時間短縮要請に係る協力要請推進枠交付金
の地方負担分に係る事業のうち、既に提出した令和2年度実施計画に記載し
ていない事業を除く。)。
1-6 第1次補正予算分として配分された交付金、第 2 次補正予算分として
配分された交付金及び第3次補正予算として配分された交付金について、
交付対象事業に違いはあるか。両者を区分して管理する必要があるか。
それぞれの交付対象事業に違いはなく、区分して管理する必要はない。 121-7 ★令和2年度実施計画に基づき交付される交付金及び令和3年度実施
計画に基づき交付される交付金について、交付対象事業に違いはあるか。
両者を区分して管理する必要があるか。
交付対象事業の考え方に大きな違いはないが、対象事業の会計年度に注意
する必要がある。
具体的には、
地方公共団体の令和2年度予算に計上され実施
される事業及び地方公共団体の令和2年度予算に計上された予備費により実
施される事業(令和2年度中に行われた営業時間短縮要請に係る協力要請推
進枠交付金の地方負担分に係る事業のうち、既に提出した令和2年度実施計
画に記載していない事業を除く。
)については、令和3年度実施計画に記載で
きない。
令和2年度実施計画に基づき交付される交付金と令和3年度実施計画に基
づき交付される交付金の間で流用はできないため、区分して管理する必要が
ある。
1-8 地方単独事業として交付対象となる要件はどのような点か。
地方単独事業の交付対象事業は、令和2年4月1日以降に実施される、
1地方公共団体の令和2年度予算又は令和3年度予算に計上され、実施され
る事業
2地方公共団体の令和2年度予算又は令和3年度予算に計上される予備費に
より実施される事業
とする。
ただし、地方公共団体の令和2年度当初予算に計上された事業であっても、
新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域
経済や住民生活の支援等に特に必要と認められるものは対象となる。
なお、令和2年度実施計画と令和3年度実施計画に記載可能な事業に違い
があるので注意されたい。具体的には1-7を参照されたい。
1-9 ★地方公共団体の令和3年度予算に計上され、
令和3年4月1日から実
施される事業は、令和3年度の交付決定前に着手した事業であっても対象
となるか。
対象となり得る。 131-10 地方単独事業について、令和2年度当初予算計上事業についても、新
型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域
経済や住民生活の支援等に特に必要と認められるものについては、交付対
象となるが、
「特に必要」とは誰がどのように認めるのか。
以下に記載する本交付金の趣旨に留意し、地方公共団体において地域の実
情に応じて判断されたい。
例えば、
当初予算編成時に新型コロナウイルス感染
症との関連を地方議会等対外的に明確に説明している事業については、これ
に該当すると考えられる。
本交付金は、
地方公共団体が毎年度定常的に実施している事業ではなく、新型コロナウイルス感染症への対応のために追加的に実施する事業を基本的な
対象として想定している。このため、地方単独事業にあっては、原則として、
令和2年度補正予算計上事業又は予備費により実施される事業を対象として
いるところ。
ただし、
新型コロナウイルス感染症に対応することを目的とする
事業であるが、地方公共団体の努力により当初予算の編成過程に間に合った
事業を対象外としないために、このような例外規定を置いているところ。
1-11 当初予算を減額補正して、
新型コロナウイルス対策に資する事業内容
を付加して改めて補正したいと考えているが、交付金の活用対象となるか。
対象になると考えられるが、各地方公共団体の判断で対応願いたい。
1-12 市町村が交付金を活用して実施する地方単独事業に対して、
都道府県
が補助する場合、同交付金を活用できるか。
本交付金を充当する部分が重複しないのであれば、地方単独事業として対
象になり得る。
1-13 第二次交付限度額のうち事業継続等への対応分と「新しい生活様式」
等への対応分について、それぞれに該当する事業をそれぞれの交付限度額
の範囲内に収めなければならないのか。流用できないのか。
「新しい生活様式」等への対応分については、
「新たな日常」に対応した、
(a)社会的な環境の整備、(b)新たな暮らしのスタイルの確立、(c)新たな付加価
値を生み出す消費・投資の促進等に積極的に取り組んでいただくことを期待 14している。
ただし、事業継続等への対応分と「新しい生活様式」等への対応分の交付限
度額の合計額の範囲内で相互に融通することは、制度的に可能である。
1-14 第三次交付限度額のうち感染症対応分と地域経済対応分について、そ
れぞれに該当する事業をそれぞれの交付限度額の範囲内に収めなければな
らないのか。流用できないのか。
感染症対応分と地域経済対応分の交付限度額の合計額の範囲内で相互に融
通することは、制度的に可能である。
1-15 「新しい生活様式等」の確立に向けた事業としては、どのようなもの
が想定されるのか。
「新しい生活様式」の確立に向けて、今後、各地域に期待される取組として
内閣府が想定している 20 の政策テーマを「地域未来構想 20」と名付け、令和
2年6月24日付け事務連絡の別紙 3 として示しているので、事業内容の検
討に当たり参考とされたい。なお、地域未来構想 20 のさらなる詳細について
は、今後順次示していく予定。
この 20 の政策テーマに該当する取組については、
事例集事例番号とは別に、
実施計画の
「交付対象事業の区分」
欄において、
その該当関係を明示されたい。
(個別の事業がこれらのどの政策テーマに該当するかあるいはそのいずれに
も該当しないかについては、各地方公共団体の判断に委ねることとする。)1-16 地方公共団体の職員の人件費は対象となるか。
地方公共団体の職員の人件費には、交付金を充当しないこと。ただし、新型
コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等及び雇い止め又は内定取消し
にあった者等の一時的な雇用等に必要となるもの(任期の定めのない常勤職
員の給料分を除く)はこの限りでない。
1-17 雇い止めや内定取消しにあった者等の雇用については、どのような場
合を想定しているのか。
地方公共団体において、
新型コロナウイルス感染拡大の防止、
感染拡大の影 15響を受けている地域経済・住民生活を支援し地方創生を図るために新たに発
生した業務へ対応するための雇用や、既存の職員が上記の業務に従事するこ
とに伴い、
代わりに既存の業務に対応するための雇用など、
本交付金の趣旨に
沿った業務に何らか関連した業務の増加への対応であることを想定している。
1-18 任期の定めのない常勤職員の時間外勤務手当は対象となるか。
新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等に必要となるものであ
れば、任期の定めのない常勤職員の時間外勤務手当や特殊勤務手当も対象と
なる。
1-19 事業の実施に伴い必要となる地方公共団体等の事務費も交付金の対
象になるのか。
対象となる。
ただし、
地方公共団体の常勤職員の給料など対象外となる経費
があることに留意されたい。
1-20 ハード事業は対象となるのか。
感染症拡大防止や感染拡大への対応としての経済支援・生活支援、
「新しい
生活様式」
への対応のために必要な施設の整備費用等は対象となる
(整備自体
を主目的とする場合であっても対象)
。他方で、感染症への対応と関連しない
インフラ整備等のハード事業に係る費用は対象とならないので、留意された
い。
なお、
数年後の解体が確定している施設への維持補修費用に使用するなど、
交付金の効果を疑問視されるようなことがないよう、施設の使用目的のほか
耐用年数にも留意されたい。
1-21 用地費は対象となるか。
用地の取得費には、交付金を充当しないこと。
1-22 貸付金・保証金は対象となるか。
貸付金又は保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国
庫返納を要するもの)には、交付金を充当しないこと。ただし、利子補給金又 16は信用保証料補助には充当可能。
1-23 出資金は本交付金の対象となるか。
法人に対する出資は、出資先法人における出資金の使途に制限がないこと
から、
これを本交付金の目的である
「新型コロナウイルスの感染拡大の防止及
び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生」
のためのものとは評価しがたい。また、出資は、一般に、財産を提供し、その
見返りとして株式等の地位を取得し配当等を受ける権利を得るものであり、
「地方公共団体が行う事業の実施に要する費用に対して充当するもの」であ
るという本交付金の性質にもなじまないと考えられるが、特段の事情がある
場合には個別に相談されたい。
1-24 リース契約による場合は、交付金の活用対象となるか。
対象となる。ただし、本交付金は原則として令和2年度又は令和3年度実
施事業が交付対象であるため、原則として令和2年度又は令和3年度中に支
出負担行為を行う経費のみが対象となる。
1-25 利子補給を実施する場合、次年度以降の利子分は交付対象となるか。
利子補給金については、
後年度負担分を基金に積み立てること等により、次年度以降の利子分も交付対象とすることが可能。
基金の要件については、
事務
連絡を参照されたい。
1-26 国の給付金への上乗せに交付金を使用することは可能か。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実
情に合わせて必要な事業であれば、原則として使途に制限はない。ただし、内
閣府としては、
限られた財源の中で、
できるだけ効果の高い施策となるよう、
国の給付金への単純な上乗せではなく、現場の実情に通じた各地方公共団体
ならではの、知恵と工夫をこらした対策が実行されることを期待している。
なお、令和2年度第三次実施計画提出以降に新たに実施計画に記載する事
業のうち個人を対象とした給付金等に該当する事業について、交付金の効果
的・効率的な活用を促す観点から、
実施計画に記載するに当たって一定の条件 17を課すこととしたので、詳しくは事務連絡を参照されたい。
1-27 特定の事業者等に対する支援に交付金を使用することは可能か。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実
情に合わせて必要な事業であれば、原則として使途に制限はない。ただし、特
に、
特定の事業者等に対してのみ支援を行う事業については、
各地方公共団体
において、新型コロナウイルス感染症への対応としての必要性や費用対効果
を十分吟味した上で、実施することが望ましい。
なお、
特定の個人又は事業者等
(一定の客観的基準に該当する事業者全てを
対象に助成するものではなく、
特定の一部の者に限り助成するもの)
に対する
支援事業
(運営費支援や使途が特定されていない給付金等に該当するもの)については、
実施計画において明示すること
(詳細は実施計画記入要領を参照)。これに該当する一定規模以上の事業については、説明責任を果たす観点から、
内閣府において事業概要等を公表することがあるので留意されたい。(9-2及び9-3についても留意されたい。)また、
上記に加え、
第三次実施計画提出以降に新たに実施計画に記載する事
業のうち一の個人又は事業者等当たり 1,000 万円以上を支援するもの(住民
の日常生活を維持するために緊急でやむを得ず行うもの及び支援対象を不特
定多数の者から公募手続等を経て選定するものを除く。
)について、交付金の
効果的・効率的な活用を促す観点から、
実施計画に記載するに当たっては一定
の条件を課すこととしたので、詳しくは事務連絡を参照されたい。
1-28 事業者等への休業補償は対象となるか。
休業補償の目的で行う支出経費には、交付金を充当しないこと。
1-29 休業要請を行った事業者等へのいわゆる「協力金」や家賃補助は対象
となるか。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実
情に合わせて必要な事業であれば、
いわゆる協力金や家賃補助も含め、
原則と
して使途に制限はない。ただし、内閣府としては、限られた財源の中で、でき
るだけ効果の高い施策となるよう、現場の実情に通じた各地方公共団体なら
ではの、知恵と工夫をこらした対策が実行されることを期待している。 181-30 いわゆる「協力金」や「支援金」と交付対象外経費である「事業者等
への損失補償」との違いは何か。
要請等に基づく休業に伴い生じる損失を補償する目的で、
「実損失額(逸失
利益等)と連動する形で助成する金額を決定する、直接的な損失補償」につい
ては、交付対象外である。他方で、地方公共団体が休業要請に応じ協力する事
業者等を支援する目的で、
これらに対し定額で支給する協力金や、
新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受ける個人や事業者等を支援する目的で、これら対
して一律に支給する支援金等は、これに該当しないと考えられる。
なお、活用事例集の事例 49 も参考とされたい。
1-31 地方公共団体が休業要請に応じ協力する事業者等を支援する目的で
一律に定額で支給する支援金等については交付対象となるようだが、定率
で支給する場合はどうか。
要請等に基づく休業に伴い生じる損失を補償する目的で、
「実損失額(逸失
利益等)と連動する形で助成する金額を決定する、直接的な損失補償」につい
ては交付対象外であるが、
例えば、
休業等に伴い売上げが減少した事業者を支
援するため、
売上減少額や休業中も必要となる家賃等について、
その一定割合
を、
上限額を設けて、
支援金その他の名目で給付する場合はこれに該当しない。
1-32 公共施設等を休業した場合、利用料収入が無くなることから、当該施
設等の指定管理者への支援に交付金は充当できるか。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実
情に応じて必要な事業であれば、
指定管理者への支援金も含め、
原則として使
途に制限はない。
ただし、可能であれば、支援を行うのに合わせて、休業中の施設の再開後に
向けた準備や、
施設の改修等の次への備え、
3密を回避した上での教育活動の
再開に向けた教育現場への準備の協力など、積極的に脱コロナに向けた協力
活動を引き出すような工夫を検討されたい。
なお、事業者等への損失補償に関する Q&A(1-28〜31)に留意され
たい。
必要に応じ、活用事例集の事例 109 も参考とされたい。 191-33 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人や事業者への支
援のため、地方公共団体が徴収する上下水道料金や公共施設使用料、公営
住宅の家賃、給食費等を減免する場合に交付金を充当できるか。
本交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であ
り、
地域の実情に応じて必要な事業であれば、
地方公共団体が徴収する使用料
等の減免も含め、原則として使途(事業内容)に制限はない。
ただし、地方公共団体が徴収する使用料等の減免自体は歳入の減少に過ぎ
ない一方で、
本交付金は、
交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方
公共団体が負担する費用に対して充当するものであること(制度要綱第3の
3)から、本交付金を充当する費用(歳出)を地方公共団体において整理して
おく必要がある。
(減免内容を明確にした上で、臨時交付金充当額はその額の
範囲内である必要がある。)なお、減免を実施する会計ごとに、実施計画における記載方法としては、以
下を参考にされたい。
【一般会計・特別会計】
実施計画の事業概要2(経費内容)は、
しろまるしろまるの減免に係る費用」と記載
し、事業概要3(積算根拠)としては減免額の積算根拠を記載する。
【公営企業会計】
実施計画の事業概要2(経費内容)は、
しろまるしろまる会計に繰り出し、しろまるしろまるの減
免に係る費用」と記載し、事業概要3(積算根拠)としては減免額の積算根
拠を記載する。
1-34 固定資産税や住民税の減免に交付金を充当できるか。
市町村が独自に固定資産税や住民税を減免した場合の、一般財源の歳入の
減収補填については、
「地方公共団体が行う事業の実施に要する費用に対して
充当するもの」であるという本交付金の性質になじまない。
1-35 新型コロナウイルス感染症対応として、
地方公共団体の庁内環境整備
(庁内向けのテレワーク環境整備等)に交付金を充当できるか。
「新しい生活様式」への対応等のために必要なテレワーク環境の整備につ
いては、民間企業等に対する助成のほか、地方公共団体が庁内環境の整備を
行う場合についても交付金を充当可能である。 201-36 制度要綱の別表に掲載された国庫補助事業の補助裏(地方負担分)に
ついては、すべて対象となるのか。
制度要綱の別表に掲載された国庫補助事業のうち、
・国の令和2年度補正予算(第1号、特第1号、第2号又は特第2号)に計上
される事業
・国の令和2年度補正予算
(第3号又は特第3号。
ただし、
感染拡大防止策に
係る事業又はポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現に係る事
業(専ら投資的経費に充当される事業を除く。
)に限る。
)に計上される事業
・国の令和2年度補正予算(第1号又は第2号)に計上された予備費により
実施される事業
・国の令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業(新型
コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第1弾・第2弾に係るもので、地
方公共団体の令和2年度予算に計上されたもののみ。)制度要綱の別表に掲載された国庫補助事業であっても、予備費に係る部分
を除き国の当初予算に計上された部分に対応する地方負担分は対象外となる。
1-37 制度要綱別表の国庫補助事業のうち国の令和2年度補正予算(第 1
号、特第 1 号、第 2 号、特第 2 号、第3号又は特第3号)に計上される事
業又は国の令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業
であることは、どうすれば分かるのか。
当該国庫補助事業を所管する府省にお問い合わせいただきたい。
1-38 国庫補助事業について、
国の令和元年度当初予算に計上された予備費
を活用して実施する事業に係るもので、地方公共団体の令和元年度補正予
算に計上された事業は交付対象となるのか。
本交付金の対象にはならないが、当該国庫補助事業の地方負担分について
は別途、地方財政措置が講じられることとなっている。
1-39 制度要綱の別表に掲載されていない国庫補助事業の補助裏(地方負担
分)は対象となるか。
対象外。ただし、上乗せ・継ぎ足し補助等としていわゆる補助裏の地方負担 21分以外に充当する場合は、地方単独事業として対象となる。
1-40 算定率が 0.8 である国庫補助事業等の地方負担分への充当率が8割
を超えてもよいのか。
可能。
算定率とは、
各地方公共団体の交付限度額を算定するに当たって使用
する率にすぎず、実際の事業で交付金をどの程度まで充当するかについては、
各地方公共団体の判断による。
1-41 実施計画に記載する事業は、
本体国庫補助事業の交付決定や正式内示
を受けていなければ掲載できないのか。
実施計画への掲載について交付決定等を条件とするものではないが、本交
付金を充てて当該国庫補助事業を実施する意向を各事業の所管府省庁に示し
た上で、
正式内示を受けたものなど、
実施の確実性が十分に見込まれる事業を
記載いただきたい。
1-42 ★臨時交付金の対象となる国庫補助事業について、
令和3年1月から
3月までに国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補正予算に
計上した事業の地方負担分について、令和3年2月に提出した実施計画に
当該事業を記載していない場合、
臨時交付金を充当することはできるのか。
臨時交付金の対象となる国庫補助事業のうち、令和3年1月から3月まで
に国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補正予算に計上した事
業について、
令和3年度に繰り越される場合、
令和3年度に提出する実施計画
に記載し、当該事業の地方負担分を臨時交付金の交付対象とすることが可能
である。
この場合、
地方公共団体の令和2年度補正予算において、
地方負担分の歳入
に一般財源を充てていた場合、当該地方負担分として令和3年度に交付され
る臨時交付金は、一般財源として取り扱うことが可能である。 221-43 ★地方公共団体の令和2年度予算に計上した地方単独事業について、
令和3年2月に提出した実施計画に当該事業を記載していない場合、令和
3年度実施計画に記載することで臨時交付金を充当することはできるの
か。
地方公共団体の令和2年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団
体の令和2年度予算に計上された予備費により実施される事業(令和2年度
中に行われた営業時間短縮要請に係る協力要請推進枠交付金の地方負担分に
係る事業のうち、既に提出した令和2年度実施計画に記載していない事業を
除く。
)で、令和2年度の実施計画に記載のない地方単独事業について、令和
3年度実施計画に記載することはできず、交付対象とすることはできない。
1-44 GIGA スクール事業で生徒児童にタブレット端末を配布する場合、3
人に 1 台を超えて配布した分が国庫補助となるが、3 人に 1 台を配るまで
の費用は交付対象となるか。交付対象となる場合、地方単独事業として取
り扱うべきか。
地方単独事業として交付対象事業となるが、3人に1台を配るまでの費用
は基準財政需要額の算定上、既に含まれていることに留意されたい。なお、当
該タブレットを活用する際に必要となるソフトウェア購入費用や、
通信機器・
通信費用などについても、
必要に応じ、
積極的に対象とすることを検討された
い。
1-45 GIGA スクール事業で、文部科学省から定額補助される端末等経費の
45,000 円/台を超える部分に交付金を充当できるか。
地方単独事業として対象となる。
1-46 企業版ふるさと納税と臨時交付金を併用することは可能か。
制度上は可能。
ただし、
国庫補助事業の地方負担分に企業版ふるさと納税に
係る寄附を充当する場合は、企業版ふるさと納税と国庫補助金等との併用の
可否に留意されたい。詳しくは、
「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
するQ&A<認定申請編>」を確認されたい。 232 基金について
2-1 交付金を活用して積み立てることのできる基金の要件は何か。
基金を取り崩した場合に、対象事業に充当されることが条例により担保さ
れているものであることなど、複数の要件を定めている。詳細は、事務連絡を
参照されたい。
特に、対象事業については、
・複数年度にわたる事務又は事業であって、
各年度の所要額をあらかじめ見
込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があること
・あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的
かつ効率的な支出に必要であると認められること
が必要であるところ、
利子補給事業、
信用保証料補助事業又は以下のいずれ
かに該当する事業であれば、これに該当し得ると考えられる。
・不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業
・当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもの
基金事業に該当するか否かは個別に判断することになるので、事前に内閣
府までご相談いただきたい。
なお、
単に交付金を留保し、
後年度に事業実施するような場合は該当しない
ので、ご留意いただきたい(事業の内容(交付対象者、充当する経費等)が明
確になっており、令和3年度末までに事業着手することが必要。)2-2 基金の設置について、条例で定める必要があるか。基金事業を実施計画
に記載する時点で条例を制定している必要があるのか。
地方自治法第 241 条に基づき、条例を定める必要がある。なお、必ずしも
実施計画提出時点で条例が制定されている必要はない。
しかく地方自治法(抄)
第二百四十一条 普通地方公共団体は、
条例の定めるところにより、
特定の目
的のために財産を維持し、
資金を積み立て、
又は定額の資金を運用するため
の基金を設けることができる。 242-3 基金への積立を行う場合、どのような書類が必要か。
基金への積立を行う事業については、実施計画の「基金」欄でその旨明示さ
れたい。また、通常の実施計画の様式に加え、
「基金調べ」の提出が必要であ
る。詳細は、実施計画記入要領・記入例を参照されたい。
2-4 基金事業について、どのような手続きが必要となるのか。
予算の移替え先の府省が定める交付要綱に基づき、基金事業に係る基本的
事項の公表や基金廃止まで毎年度の実施状況報告等の手続が必要となる。ま
た、額が過大となった場合には、国庫納付が必要となる。
2-5 第一次補正予算分の第一次交付限度額に対応した交付金について、一部
を基金に積み立てることは可能か。
可能。
2-6 第1次・第2次の実施計画に記載済みの事業について、基金事業に変更
してもよいのか。
当該事業が事務連絡に示す要件を満たすのであれば、基金事業に変更する
ことは可能。
2-7 既存の基金への積み増しは可能か。
厳格な区分経理を行う必要があるため、既存の基金への積み増しは原則と
して不可。特に、財政調整基金や減債基金への積み増しは認められない。(ただし、
既に財政調整基金を取り崩して交付対象となる事業を実施しており、後から交付金を当該事業に充当する場合で、地方公共団体における財源振替処
理により、交付金が財政調整基金の積み立てではなく当該事業に支出された
形となる場合は差し支えない。) 25
2-8 交付限度額のうち基金に積み立てられる金額に上限はあるか。
基金に積み立てられる金額に上限はないが、
利子補給事業、
信用保証料補助
事業のほか、
平成 26 年 10 月 22 日付け財務大臣通知に基づき、不確実な事故
等の発生に応じて資金を交付する事業、資金の回収を見込んで貸付け等を行
う事業又は当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するものを特に厳選した
上で、積み立てる必要がある。 263 交付限度額について
3-1 第二次交付限度額のうち事業継続等への対応分と「新しい生活様式」等
への対応分について、それぞれに該当する事業をそれぞれの交付限度額の
範囲内に収めなければならないのか。流用できないのか。
(再掲)
「新しい生活様式」等への対応分については、
「新たな日常」に対応した、
(a)社会的な環境の整備、(b)新たな暮らしのスタイルの確立、(c)新たな付加価
値を生み出す消費・投資の促進等に積極的に取り組んでいただくことを期待
している。
ただし、事業継続等への対応分と「新しい生活様式」等への対応分の交付限
度額の合計額の範囲内で相互に融通することは、制度的に可能である。
3-2 令和2年度実施計画に記載する各事業について、第一次交付限度額、第
二次交付限度額、第三次交付限度額のいずれに対応するものか整理する必
要はあるか。
整理する必要はない。
3-3 交付限度額の算定基礎となる国庫補助事業等の地方負担分の範囲如何。
事務連絡の別表1及び別表2に掲げられている事業の地方負担額が算定基
礎となる。
ただし、
これらのうち国の負担又は補助の割合が法令の規定により
定められている国庫補助事業等(法定率事業)の補助裏には、交付金を充当で
きない。
(交付金を充当できるのは、制度要綱別表に掲げられている国庫補助
事業等の補助裏のみ。)なお、
法定率事業の地方負担分については、
臨時交付金の直接的な充当はで
きないが、
相当額分を臨時交付金の算定基礎に含めることにより、
当該事業を
実施する地方公共団体に対する財政的な支援をしっかりと行っていくことと
している。法定率事業の地方負担額を算定基礎として交付される臨時交付金
については、地方単独事業に活用いただくことになる。 273-4 国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定する交付限度額につい
ては、いつ頃通知される予定か。
補助裏分の交付限度額の算定に当たっては、対象となる各国庫補助事業等
の地方負担額を確定させる必要があり、令和3年1月から3月までの各省に
よる交付決定等の状況を4月に調査した上で、6月下旬をメドでその分を算
定基礎とする交付限度額を各地方公共団体宛てに通知することを予定してい
る。
なお、令和3年4月以降に交付決定等される国庫補助事業等の地方負担額
を算定基礎として交付される臨時交付金については、今後、交付限度額算定
に係る地方負担額等の調査を別途実施する予定。
3-5 複数の地方公共団体(一部事務組合・広域連合等)が実施する事業も交
付限度額の算定対象か。
一部事務組合・広域連合が事業を実施する場合、
その事業に係る一部事務組
合の地方負担額は交付限度額の算定に含める対象となる。
なお、
その場合の交
付金の交付は、一部事務組合等を構成する地方公共団体に対して行われる。
3-6 令和2年度の第二次の申請額は、第二次交付限度額を満たさなくてもよ
いか。その場合、差額は第三次交付限度額に持ち越されるのか。
第二次申請において、必ずしも交付限度額をすべて計画に計上しなくても
差し支えなく、その場合、残額を第三次申請で使うことも認められる。
第二次交付限度額と第二次の申請額の差額が全体で再配分されるものでは
なく、そのまま当該地方公共団体分として持ち越される。
実施する事業内容に悩んでいる場合には、お配りした「活用事例集」も参照
いただき、ご検討いただきたい。
3-7 令和2年度の第三次の申請額は、交付限度額を満たさなくてもよいか。
その場合、差額は本省において翌年度に繰り越されるのか。
第三次申請においては、交付限度額(本省繰越希望額を除く。
)分を全て計
画に計上することが望ましい。
なお、第三次交付限度額のうち法定率事業の地方負担額を算定基礎として 28交付される臨時交付金及び地方単独事業分(第3次補正予算計上分)として
交付される臨時交付金については、地方公共団体の実情に応じて全部又は一
部の本省繰越しを行う準備を進めるので、本省繰越しを希望する場合には、
実施計画に本省繰越の希望額を記入した上で提出されたい。
3-8 ★令和3年度の第1回の申請額は、交付限度額(本省繰越額)を満たさ
なくてもよいか。
第1回申請において、必ずしも交付限度額をすべて計画に計上しなくても
差し支えなく、その場合、残額を第2回申請で使うことも認められる。 294 手続きについて
4-1 実施計画に掲載する交付対象事業費は交付限度額の見込額を超えても
かまわないのか。
かまわない。
入札等により事業費が減となる可能性があるため、むしろ誤差を見込んで
事業を多めに計上しておく方が望ましい。
なお、
掲載できる事業の数に制限は
無い。
4-2 令和2年度実施計画の第二次提出は、第一次の実施計画を変更して行う
ことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。
第一次交付限度額に対応する事業と第二次交付限度額に対応する事業は、
同一の実施計画に記載することとなる。
第一次で提出のあった実施計画について、内閣府において新しい様式に転
記したものを返送するので、その実施計画に新規事業の追記や記載事項の変
更等を行って第二次で提出いただくことになる。
4-3 令和2年度実施計画の第三次提出は、第二次の実施計画を変更して行う
ことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。
第一次から第三次までの交付限度額に対応する事業は、すべて同一の実施
計画に記載することとなる。
第二次で提出のあった実施計画について、内閣府において新しい様式に転
記するためのツールを送付するので、その実施計画に新規事業の追記や記載
事項の変更等を行って第三次で提出いただくことになる。
4-4 令和2年度の第一次・第二次提出で提出した実施計画で記載した事業に
ついて、事業の取りやめや交付金以外の財源を確保して実施することにな
った場合、第三次提出の実施計画からは当該事業を削除するのか。
交付金を充当して実施する予定のなくなった事業については、削除した上
で実施計画を提出されたい。 304-5 令和2年度の第一次・第二次提出で提出した実施計画の変更は可能か。
また、
交付決定後に事業を削除したり対象経費を減らしたりしてよいのか。
実施計画の第二次提出時、
第三次提出時のそれぞれの時点で、
既に実施計画
に記載している内容の変更が可能。第三次提出時以降は原則として認められ
ない。詳しくは、6月 24 日付事務連絡「6.実施計画の変更について」及び
1月 20 日付事務連絡「3.実施計画の変更について」を参照されたい。
また、既に交付決定された事業の変更については、交付要綱に基づき、適切
に手続きされたい。
4-6 実施計画に記載の事業間(地方単独事業と国庫補助事業との間の流用を
含む)での交付金の流用は可能か。
実施計画は、記載事業が本交付金の対象となるか内閣府が確認するための
ものであり、事業費等を厳密に確認するためのものではない。したがって、実
施計画に記載されている事業であれば、
事業間
(地方単独事業と国庫補助事業
との間も含む)でも流用は可能。
第二次、第三次配分の実施計画提出時に、必要に応じ、実施計画を変更され
たい。
4-7 令和2年度の第一次提出・第二次提出における先行受付と通常受付につ
いて、二回に分けて実施計画の提出は可能か。
同一地方公共団体から二回に分けての提出は認められず、どちらかの提出
に統一されたい。
なお、事業の変更や追加が必要な場合は、地方単独事業・国庫補助事業とも
に第二次、第三次配分の実施計画提出時に行うことが可能。
4-8 第二次実施計画の提出時に、
国庫補助事業の地方負担分についても記載
してよいか。
すでに国から正式内示等があり確実な実施が見込まれるものについては、
記載していただいて構わない。 314-9 ★令和3年度実施計画の第1回提出は、
令和2年度の実施計画を変更し
て行うことになるのか。別に新たな実施計画を作成するのか。
令和3年4月1日付事務連絡により新たに送付した実施計画様式を用いて
新たな実施計画を作成することとなる。
4-10 令和2年度第三次実施計画の提出時に、
令和3年1月以降に交付決定
等がされた国庫補助事業の地方負担分についても記載してよいか。
地方負担額調べに掲載されていない国庫補助事業
(1〜3月交付決定分)についても、第3次計画に記載して提出することが可能。
なお、各団体において所管省庁との協議状況を踏まえて年度内に交付決定
されることが十分に見込まれる事業を記載されたい。
4-11 ★臨時交付金の対象となる国庫補助事業について、
令和3年1月から
3月までに国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補正予算に
計上した事業の地方負担分について、令和3年2月に提出した実施計画に
当該事業を記載していない場合、
臨時交付金を充当することはできるのか。
(再掲)
臨時交付金の対象となる国庫補助事業のうち、令和3年1月から3月まで
に国の交付決定等を受け、地方公共団体の令和2年度補正予算に計上した事
業について、
令和3年度に繰り越される場合、
令和3年度に提出する実施計画
に記載し、当該事業の地方負担分を臨時交付金の交付対象とすることが可能
である。
この場合、
地方公共団体の令和2年度補正予算において、
地方負担分の歳入
に一般財源を充てていた場合、当該地方負担分として令和3年度に交付され
る臨時交付金は、一般財源として取り扱うことが可能である。
4-12 市町村が実施する地方単独事業について、
県補助金の充当が想定され
る場合、市町村が交付金の実施計画を作成する際に、県補助金の内示額が
判明していないため、実施計画作成においては県の補助金がないものとし
て金額を計上してよいか。
実施計画作成段階では、県の補助金がないものとして記載をしていただい 32て構わない。ただし、県の補助金が充当された場合に、交付限度額を下回らな
いように事業を積み上げておくことが望ましい。
なお、次回の実施計画提出時に内容の変更が可能である。
4-13 実施計画に記載する事業について、
「参考資料」
の記載は必須か。
必須
でない場合、記載すべき事業としてはどのようなものが該当するのか。
必須の記載事項ではないが、
「事業の概要」欄を補足するものがあれば記載
していただきたい。
なお、
「事業の概要」欄における経費内容や積算根拠等を「別添参照」との
記載は認められず、
「事業の概要」欄である程度の積算根拠を記載いただきた
い。(「事業の概要」欄に記載いただいた上で、詳細について参考資料で補足す
るのは可。)4-14 同一内容の事業だが、予算区分が R3当初や R3補正と複数ある場
合、実施計画にどのように記載すべきか。
内閣府における集計の便宜上、
複数予算にまたがる事業については、
予算区
分ごとに複数行に分けて記載いただきたい。
4-15 提出資料の鑑文は必要か。
不要である。
4-16 国庫補助事業がない自治体は、実施計画のチェックリスト上、国庫補
助に関するチェック部分は空欄でよいのか。
空欄で差し支えない。
4-17 交付限度額を超える額を実施計画に記載する場合、
「D 交付対象経
費」に全額記載するのか。それとも、D 欄に交付限度額までの金額を記載
の上、超過分は「F その他」に記載するのか。
全額「D 交付対象経費」に全額記載する。
なお、
「F その他」は、実施計画作成主体以外の負担額を記載する。 334-18 交付要綱
(総務省)
によると、
事業費の額を変更
(事業費の額の 20%
以内の額の減額及び入札による減額を除く。
)するとき、総務大臣に対する
変更承認申請が必要とのことだが、実施計画については変更の必要がある
か。
交付要綱に基づき変更承認を申請する場合であっても、実施計画について
は次回の提出時に変更することで問題ない。
ただし、協力要請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金に係る実施計
画については、
事業費の増額又は2割超の減額が見込まれる場合は、
その都度
内閣府まで連絡されたい。
4-19 「事業の概要」欄の「4事業の対象」について、誰を記載すべきか。
地方公共団体が自らのサービス提供に必要な物品を購入したり、公共施設
の環境整備を行ったりする場合は、
「地方公共団体」と記載されたい。
一方で、地方公共団体が補助金・支援金等の現金等給付をしたり、マスク等
の現物給付を行ったりする場合は、給付対象者を記載されたい。
4-20 給食費等の減免・補助はどのように記載すべきか。
以下を参考とされたい。
【減免の場合】
(事業の概要)
2小中学校の給食費の無償化に係る費用(学校給食事業特別会計に繰出
し、またはしろまるしろまる維持管理費に交付金を充当。
3減免額の積算根拠
4学校給食事業特別会計等
【減免相当額の給付】
(事業の概要)
2支援金として、しろまるしろまるの減免相当額を給付する。
3給付額の積算根拠
4学校給食会等 344-21 一般会計・特別会計の減免はどのように記載すべきか。
以下を参考とされたい。
(事業の概要)
2しろまるしろまるの減免に係る費用
3減免額の積算根拠
4-般 or 特別会計
4-22 利子補給はどのように記載すべきか。
以下を参考とされたい。
(事業の概要)
2経営に支障が生じている事業者への利子補給に係る費用
3利子補給額:しろまるしろまる千円(≒融資枠しろまるしろまる×ばつ利息しろまる%)
、想定件数しろまる
4市内中小企業等
4-23 GIGA スクールタブレット購入はどのように記載すべきか。
以下を参考とされたい。
(事業の概要)
2生徒用タブレット端末の1人1台整備に係る経費
3必要額:しろまるしろまる
内訳・「3人に1台分」
(地方単独事業)
のうち未整備分
(未整備だった場合)
単価しろまるしろまる×ばつ台数しろまるしろまる台=しろまるしろまる円・「3人に2台分」
(国費事業)について国からの定額補助
(45,000 円/台)への上乗せ分(上乗せする場合)
上乗せ単価しろまるしろまる×ばつ台数しろまるしろまる台=しろまるしろまる
・その他端末に関する経費:単価しろまるしろまる×ばつ台数しろまるしろまる台=しろまるしろまる円 355 繰越・執行について
5-1 事業が令和2年度内に終了しない場合、令和3年度への繰越は可能か。
本交付金は、
国の予算において繰越明許費とされている。
地方公共団体にお
いて、
関係機関の承認を経て、
交付金を財源として実施する事業費を繰り越す
ことが可能。
5-2 令和2年度から令和3年度への未契約繰越は可能か。
国の予算において、繰越明許費とされており制度上は可能。
繰越事務については、
例年、
財務局協議を実施している都道府県にノウハウ
が蓄積されていると聞いており、繰越が見込まれる事業を含む実施計画の場
合は、本交付金の予算書に掲載されている明許繰越要求書及びその理由をよ
く参照いただくとともに、
事業担当部局と十分に連絡調整を図り、
遺漏なく対
応されたい。
その上で契約済繰越と比べて具体的に特段の問題点があれば早急にお示し
いただきたい。
5-3 本省繰越がされた分の交付金については、いつ頃交付されるのか。
令和3年4月30日を第1回の提出締切とし、
6月をメドに交付決定、7月30日を第2回の提出締切とし、
9月をメドに交付決定する予定。
詳細は令和
3年4月1日付事務連絡参照。
5-4 令和4年度以降まで繰越できるか。
令和4年度以降に本交付金を活用することが確実である場合には、基金の
設置要件を確認の上、基金への積立も検討されたい。
5-5 この交付金は補助金適正化法の対象となるか。
対象になる。 365-6 交付要綱等は誰が作成するのか。
内閣府が実施計画の確認を行った後の交付事務は移替え先府省が行うこと
となるので、移替え先府省がそれぞれ作成する。
5-7 市町村に対する交付金について、県としての予算計上は必要か。
都道府県としての予算措置の必要は無い。 376 地方財政上の措置との関係について
6-1 本交付金は地方債の起債対象となる事業にも充てられるか
充てられる。
6-2 本交付金と地方債の関係如何。
補正予算に係る地方債の取扱いについては、
補正予算成立後、
総務省自治財
政局から別途、通知を発出。詳細については、各都道府県の取りまとめ担当課
等を通じて総務省自治財政局に問い合わせいただきたい。
6-3 特別交付税の算定基礎に含まれる事業に交付金を充当することが可能
か。
制度的に排除されるものではないが、地方団体が負担する経費(一般財源所
要見込額等)を特別交付税の額の算定に用いている事業に対して交付金の充当
を予定している場合には、交付金の額を除いた額が特別交付税の額の算定の
対象となるので留意すること。
6-4 普通交付税の単位費用に明記される事業について、
交付金を充当してよ
いか。
よい。
6-5 本交付金について、
地方公共団体の予算における歳入項目の指定は別途
なされる予定か。
その予定は無い。
歳入項目については、
各地方公共団体においてご判断いた
だきたい。 386-6 実施計画記載事業の予算的な裏付けは必要か。
必ずしも実施計画提出時点で議会での議決を求めるものではなく、実施の
見込み
(補正予算計上予定)
のある事業であれば記載しても差し支えない。(変更があれば第2回、第3回提出時に必要に応じ変更されたい。)6-7 交付金の交付限度額の算定の基礎となる国庫補助事業の地方負担分に
ついて、起債を充当できるか。その場合、交付限度額に影響はないか。
交付金の交付限度額の算定の基礎となる国庫補助事業の地方負担分(ハー
ド分)について、交付金を充当するか又は補正予算債を充当するかは、地方公
共団体の判断による。
仮に補正予算債を充当した場合でも、交付金の交付限度額に影響はない。
6-8 国の令和元年度予備費の国庫補助事業で特別交付税が措置されるもの
について、交付金を充当した場合も特別交付税の算定対象となるか。
令和元年度予備費の国庫補助事業について、地方公共団体の令和元年度予
算計上分は特別交付税、地方公共団体の令和2年度予算計上分は交付金で措
置されることになる。地方公共団体の令和2年度予算計上分については、交
付金の実際の充当の有無にかかわらず、特別交付税の算定の対象とならな
い。 397 公営企業会計・特別会計等について
7-1 公営企業への補助等の費用を計上する場合、交付金は直接交付か、ある
いは一般会計からの繰入となるのか。
地方公共団体に交付し、
その後、
一般会計から公営企業会計に繰り入れるこ
とになる。
7-2 公営企業会計における事業、特別会計における事業について、実施計画
における事業名、事業概要はどのように記載すればよいか。
【公営企業会計】
事業名:
しろまるしろまる会計繰出・補助」など
事業概要(3):「しろまるしろまる市立しろまるしろまる病院事業会計に繰り出し、・・・しろまるしろまるに要する
費用を交付対象経費とする。
」など
【特別会計】
(通常の事業と同様)
事業名:具体的に実施する事業名称を記入
事業概要(3)
:具体的に実施する事業内容を記入
7-3 公営企業会計、特別会計事業に交付金を充当する場合、どの時点で「事
業を実施」したことになるのか。
実施計画上の事業名・事業概要を基本に取り扱う。
具体的には以下のとおり。
【公営企業会計】
公営企業会計に一般会計から繰出して何らかの事業を行う場合には、本交
付金上の取扱いは、
一般会計から当該公営企業会計に繰出した時点で
「事業を
実施した」したことになる。
【特別会計】
普通会計に属する特別会計に一般会計から繰出して何らかの事業を行う場
合には、
当該特別会計における具体的な事業内容が終了した時点で
「事業を実
施した」したことになる。 408 事例集について
8-1 実施計画に、事例集に掲載されていない事業を記載することはできる
か。
記載できる。事例集は、臨時交付金の使途を定めるものではなく、各地方公
共団体における有効活用の参考に資するために作成したものであるため、事
例集に掲載のない事業も臨時交付金の対象となり得る。臨時交付金の使途に
ついては、制度要綱等をご確認いただきたい。
8-2 事例集に掲載されている事例に類似する事業を行う場合には、
事例集と
同じ事業名とする必要はあるか。
事業名は、各自治体で自由に決めていただいて構わない。
8-3 事例集に掲載されている事例に類似する事業とは、
具体的にどのような
事業か。
事業の目的や見込まれる効果、交付金を充当する経費内容等が事例集に掲
載されているいずれかの事業と類似している事業を指す。例示されている全
ての経費や対象者に交付する必要はない。 419 効果の検証・実施計画の公表について
9-1 交付金を活用して実施した事業の効果の検証はどのように行うべきか。
有識者会議を開催する必要はあるのか。また、事業の実施状況や効果検証
の結果についてはどのような形で公表すべきか。
事業目的・事業内容に応じて、
事業終了後にアンケート調査その他の適切な
方法により効果を測定し、結果を公表されたい。また、今後必要に応じ、内閣
府が報告を求めることがある。
なお、
外部有識者等の参画は必須ではないが、
特に都道府県・政令市等大規模自治体については検討されたい。
公表については、ホームページへの掲載によりその内容を一般に閲覧でき
るようにするなど、広く透明性を持った手法で行う必要がある。
また、
今後、
内閣府において臨時交付金の効果検証を実施することとしてお
り、
アンケート調査等への協力をお願いする予定であるので、
あらかじめ留意
されたい。
9-2 内閣府による実施計画の公表は、どのような内容について行われるの
か。
実施計画記載の全ての事業について、
実施計画の記載事項のうち
「地方公共
団体名」、「補助・単独」、「事例集事例番号」、「交付対象事業の名称」、「所管」、「事業の概要」
(3を除く)、「特定事業者等支援」、「基金」、「緊急経済対策と
の関係」、「交付対象事業の区分」、「事業始期」、「事業終期」、「総事業費」欄等
の記載内容については、
今後、
内閣府のホームページ等で公表することとして
いるので、あらかじめ留意されたい。
9-3 内閣府による実施計画の公表は、どのような形で行われるのか。
各地方公共団体が臨時交付金を活用した事業については、1内閣府のホー
ムページ、2臨時交付金のポータルサイト「地方創生図鑑((注記))
」において、
関連情報とともに順次掲載予定。
(注記) 地方創生図鑑 https://www.chihousousei-zukan.go.jp/ 4210 協力要請推進枠について
10-1 対象となる要請とはどのようなものをいうのか。
例えば感染防止に関
するガイドラインへの準拠を求める要請も含むのか。
特措法第 24 条第 9 項に基づき、
都道府県対策本部長が行う営業時間短縮の
要請等であって、特措法担当大臣(コロナ対策室)との協議を経た要請が対象
となる。
要請の内容としては、営業時間短縮又は休業の要請を行う場合等が対象で
あり、
単に、
感染防止に関するガイドラインへの遵守のみを求める要請の場合
は、対象とならない。
これらの要請等に係る要件については、コロナ対策室との協議の中で確認
されるため、詳細はコロナ対策室(03-6257-3086)に問合せされたい。
10-2 いつからの要請が対象となるのか。
協力要請推進枠は、令和 2 年 10 月 30 日の第 44 回新型コロナウイルス感
染症対策本部会議において、
感染が拡大した場合の対策として、
特措法等によ
る措置を効果的に実施することとしており、
これを踏まえ、
各都道府県による
営業時間短縮の要請等をサポートする趣旨で、臨時交付金による支援を行う
もの。
このため、令和 2 年 11 月1日以降に新たに行われる要請が対象となる。
10-3 営業時間短縮の要請等が延長された場合も、対象となるか。
対象となる。
なお、
要請等の延長を行おうとする場合は、
コロナ対策室(03-6257-3086)に連絡されたい。
10-4 対象区域の追加など要請内容の変更や協力金の額の変更があった場
合、交付限度額の再算定が可能か。
再算定は可能である。
ただし、
要請内容の変更や協力金等の給付事業の内容の変更があり、
交付限
度額の算定の基礎となる数値が変更となる場合には、
再度、
特措法担当大臣と 43協議を行うことが必要となることから、
速やかにコロナ対策室
(03-6257-3086)
に連絡されたい。
10-5 同一地方公共団体内の同一区域について、一度感染が収束し、要請期
間が終了した後に、再度感染が拡大し、営業時間短縮の要請等を行った場
合、再度協力要請推進枠による追加配分の対象となるか。
対象となりうる。詳細はコロナ対策室(03-6257-3086)に連絡されたい。
10-6 特措法担当大臣との協議より前に要請を行った場合も、協力要請推進
枠による追加配分の対象となるか。
特措法第 24 条第 9 項に基づく要請を行う前に、
事前に協議を行うことを原
則とするが、特措法第 24 条第 9 項に基づく要請を行った後においても、各都
道府県の状況等を聞いた上で、
やむを得ない事情がある場合には、
特措法担当
大臣との協議を行うことも可能としており、対象となりうる。
ただし、追加配分の対象となる効果的な要請であるか否かや交付限度額の
算定の基礎となる数値等については、特措法担当大臣(コロナ対策室)との協
議の中で確認されることになるため、
営業時間短縮の要請等を行う場合は、可能な限り早期にコロナ対策室(03-6257-3086)に連絡されたい。
10-7 市町村は交付対象にならないのか。
特措法に基づき都道府県が行う営業時間短縮の要請等に応じた対象者に対
する協力金等の給付事業を交付対象とするため、原則として当該都道府県が
交付対象となる。
ただし、協力金等の全額又は一定割合の額を都道府県ではなく市町村から
対象者に支払う場合にあっては、当該市町村を交付対象とすることができる。
この場合、
都道府県は、
内閣総理大臣に提出する限度額算定基礎資料において、
市町村の同意を得た上で、都道府県と市町村との配分割合を明らかにする必
要がある。 4410-8 協力要請推進枠交付金は、使途が限定されるのか。
「協力要請推進枠」は、現下の感染状況を踏まえて、今後の感染拡大を予防
するために、効果的な営業時間短縮の要請等を行う地方公共団体を支援する
ためのものであることから、
従来の通常分交付金と異なり、
要請に応じた対象
者に対する協力金等の給付に該当する事業に使途を限定している。
なお、ここでいう「協力金等」とは、協力金、支援金その他名目のいかんを
問わず、要請に応じた対象者に対して支出する金銭を意味している。
10-9 協力要請推進枠交付金は、
現金以外の現物給付に対しても充当するこ
とが可能か。
協力要請推進枠交付金は、原則として現金の給付事業を対象とすることと
し、現金以外の現物の給付事業については対象とならない。
10-10 交付限度額の算定対象となる事業と交付金の充当対象となる事業
(交付対象事業)に違いはあるか。
両者に違いはなく、協力要請推進枠分に係る交付限度額の算定対象となっ
た事業についてのみ、協力要請推進枠分交付金の交付対象事業となる。
10-11 交付限度額の算定及び交付金の充当の対象となる協力金等の対象
者の要件はあるか。
令和3年1月7日以前の期間にあっては、
酒類を提供する飲食店、
接待を
伴う飲食店等を営業する者であって、食品衛生法第 52 条の都道府県知事の
許可を受けた者等が対象としていた。
令和3年1月8日以降の期間にあっては、飲食店全般を営業する者であ
って、食品衛生法第 52 条の都道府県知事の許可を受けた者等を対象として
運用することとする。
10-12 ★喫茶店として食品衛生法の許可を受けている店舗は、協力要請推
進枠の対象となるのか。
喫茶店についても飲食の場の提供を伴うものであることから、食品衛生法 45に基づき喫茶店営業の許可を受けた者についても、各都道府県の判断にお
いて、
営業時間短縮要請等を行う場合には、
協力要請推進枠を活用した協力
金の対象となる。
10-13 小売店等の事業者を対象とする地方公共団体独自の協力金も充当
対象として差し支えないか。
上述のとおり、原則として、飲食店全般(令和3年1月7日以前は、酒類を
提供する飲食店、接待を伴う飲食店等)を営業する者であって、食品衛生法第
52 条の都道府県知事の許可を受けた者を対象とする協力金等が協力要請推進
枠交付金の対象となる。
なお、
上記に該当しない小売店等の事業者を対象とする協力金について、第一次交付限度額分や第二次交付限度額分、第三次交付限度額による通常分の
臨時交付金を充当することは差し支えない。
10-14 協力金等の支払いに付随して発生する費用(事務費等)に、協力要
請推進枠交付金を充当することは可能か。
不可。要請等に応じた対象者に対する金銭の直接的な支出に係る費用のみ
が対象となる。
10-15 協力金等の支払いに付随して発生する費用(事務費等)に、通常分
交付金を充当することは可能か。
可能。
10-16 協力金等の給付事業に要する費用に10分の8を乗じて得た額が、
協力要請推進枠分に係る交付限度額になるとのことだが、地方負担の 10
分の 2 の部分に通常分交付金を充当することは可能か。
可能。
この場合の実施計画の記入方法については、
記入要領を参照されたい。 4610-17 協力金等の給付事業に要する費用の実績に 10 分の 8 を乗じて得
た額が、
追加配分額
(協力要請推進枠分に係る交付限度額)
を下回った場合
はどうするのか。
地方創生推進室から当該都道府県に通知する交付限度額は、協力金等の給
付対象となる店舗の数等の見込に基づき算定した見込値であり、協力金等の
給付事業の完了後に、実際に協力金等が給付された対象者の数や対象者ごと
の協力金等の額の実績値を用いて、交付額を確定することとなる。
10-18 一の事業者が複数の店舗を営業していた場合、それぞれの店舗につ
いて、交付限度額の算定上対象となるのか。
同一事業者が営業する店舗である場合、それぞれの店舗について地方公共
団体が協力金等の支払いの対象とするのであれば、交付限度額の算定上も複
数店舗として算定される。
一方で、
地方公共団体が、
協力金等の支払いの対象を事業者単位とする場合
には、交付限度額の算定上も1事業者として算定される。
10-19 営業時間短縮要請等に対して日割りで応じる店舗があり、
協力金を
日割りで支払った場合は、どのような取扱となるか。
交付限度額(確定値)は、それぞれの対象者が要請に応じた日数の実績値に
応じて算定することとなる。
10-20 協力要請推進枠による追加配分を受ける際に必要となる特措法担
当大臣との協議では、何を協議するのか。
協力要請推進枠の追加配分を受けるためには、まず要請を行おうとする段
階で、都道府県とコロナ対策室が協議を行う必要がある。当該協議は、要請の
内容そのものの是非について協議するものではなく、特措法第 24 条第9項に
基づく要請等が効果的に行われていることを確認するとともに、交付限度額
の算定に当たって必要となる内容について協議するものである。当該協議に
おいて提出された数値を基礎に交付限度額
(見込値)
を算定することとなる。
なお、特措法担当大臣との協議の詳細については、コロナ対策室(03-6257-
3086)に問合せされたい。 4710-21 協力要請推進枠に係る実施計画の提出や交付担当省庁(総務省)と
の交付申請・完了実績報告は、
どのような取扱となるのか。
実施計画の提出
は随時受け付けているのか。
協力要請推進枠交付金に係る実施計画についても、通常分交付金と同一の
エクセルファイルを使用し、既存の実施計画に協力要請推進枠交付金用のシ
ートを追加することとなる
(協力要請推進枠の創設に伴い、
様式は一部改訂)。したがって、
実施計画の提出や交付申請・完了実績報告も通常分交付金と同
時に、同様の手続で進めることとなり、原則として、第1回提出(4月末頃予
定。QA5-2参照。
)で併せて実施計画を提出することとなる。ただし、迅速
な交付金の交付が特に必要な場合は、協力要請推進枠交付金に係る部分に限
り、随時実施計画の受付を行い、交付手続を進めることとする。
なお、
実施計画及び完了実績報告には、
限度額算定基礎資料を添付する必要
がある。
10-22 ★地方公共団体の令和2年度補正予算に計上する協力金等に係る
事業
(令和3年3月8日以降の要請に係るもの)
について、
協力要請推進枠
交付金及び即時対応特定経費交付金を充当することはできるのか。
令和2年度内に内閣府から通知される協力要請推進枠交付金及び即時対応
特定経費交付金に係る交付限度額(見込額)の金額の範囲内で、協力要請推進
枠交付金及び即時対応特定経費交付金を地方公共団体の令和2年度補正予算
に計上し、協力金等に係る事業の財源とすることが可能である。なお、当該事
業については、令和3年度実施計画に記載することとなる。
また、地方公共団体の令和2年度補正予算に計上された協力要請推進枠交
付金等を財源とする事業については、令和3年度に繰越されるものと想定さ
れるが、この場合、当該交付金等は、当該事業の経費に係る繰越計算書の未収
入特定財源として取り扱うことが可能である。

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