事 務 連 絡
令 和 3 年 6 月 11 日
各都道府県消防防災主管部(局) 御中
消防庁消防・救急課
消 防 庁 救 急 企 画 室
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のため
の筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修
について」への対応等について
平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
新型コロナワクチン接種のための、医師・看護師等以外の各医療関係職種(救
急救命士を含む。以下同じ。
)の確保に関しては、厚生労働省における検討状況
等について、令和3年5月 25 日付け及び 31 日付け事務連絡(消防庁消防・救急
課、救急企画室)並びに「厚生労働省「新型コロナウイルス感染症のワクチン接
種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等につい
て」への対応について」
(令和3年6月4日付け消防消第 244 号消防庁消防・救
急課長、消防救第 183 号消防庁救急企画室長通知)によりお知らせしたところ
です。
こうした中、本日、同省より、
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接
種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修に
ついて」
(令和3年6月 11 日付け厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医政局
地域医療計画課、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下「6月 11
日付け厚生労働省事務連絡」という。)(別添1)が発出されるとともに、総務省
より、
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨
床検査技師、
救急救命士による実施のための研修について」
(令和3年6月 11 日
付け総務省地域力創造グループ地域政策課事務連絡。以下「6月 11 日付け総務
省事務連絡」という。)(別添2)が発出され、自治体の長からの協力要請に応じ
てワクチン接種のための筋肉内注射に従事する臨床検査技師、救急救命士にあ
らかじめ必要とされる研修について情報提供がなされました。
つきましては、
貴部
(局)
におかれては、
6月 11 日付け厚生労働省事務連絡、
6月 11 日付け総務省事務連絡及び下記の内容に十分に御留意の上、貴都道府県
及び管内市町村のワクチン接種主管部(局)等の関係者との間で適切な調整・連
携を図っていただくとともに、
貴都道府県内市町村
(消防の事務を処理する一部
事務組合等を含む。
)及び貴都道府県下の消防学校等の消防関係研修機関に対し
て、この旨周知されますようお願いいたします。 記1 自治体の長から消防機関に対して、当該機関に所属する救急救命士の活用
に係る協力要請があった場合における当該機関の対応について
予防接種の実施主体である自治体の長から、
効果的かつ効率的なワクチン接
種体制の構築に向けて、ワクチン接種のための筋肉内注射や接種後の状態観
察に関して、消防機関に対して、当該機関に所属する救急救命士の活用に係
る協力要請があった場合において、当該要請に応じて当該救急救命士を筋肉
内注射に従事させるためには、あらかじめ、6月 11 日付け厚生労働省事務連
絡で示された座学研修及び実技研修を受講させる必要があります。
このため、
当該自治体のワクチン接種を担当する部局から示される研修の枠
組みに沿って、当該救急救命士の研修受講について、特段の御配慮をお願い
いたします。
なお、
消防機関が、
当該機関に所属する救急救命士を自治体が実施するワク
チン接種業務に従事させる場合の、当該救急救命士の身分取扱い等の考え方
については、
「消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合
の任命等及び手当について」
(令和3年6月 11 日付け総行公第 49 号総務省自
治行政局公務員部公務員課長、消防消第 255 号消防庁消防・救急課長通知)
(別添3)を参照ください。
2 自治体の長から消防学校等の消防関係研修機関に対して、必要な研修実施
に係る協力要請があった場合における当該研修機関の対応について
予防接種の実施主体である自治体の長から、効果的かつ効率的なワクチン
接種体制の構築に向けて、消防学校等の消防関係研修機関に対して、救急救
命士へのワクチン接種のための筋肉内注射の研修実施に係る協力要請があっ
た場合には、当該研修機関における本来業務に支障を生じさせない範囲で、
できる限りの協力を行っていただくようお願いいたします。
(協力例)当該研修機関に所属する職員を研修講師として派遣
自治体からの依頼・委託を受け実技研修を実施
3 その他
ワクチン接種のための筋肉内注射に必要となる研修について、座学研修に
係る Web 研修システムや、実技研修に係る必要な研修項目及び実施体制並び
に研修を受託することが可能な関係団体等については、6月 11 日付け厚生労
働省事務連絡のとおり、今後、準備が整い次第、厚生労働省より示されること
とされていることから、これらを受けて、消防庁としても引き続き、適時の情
報提供等を行ってまいります。
(別添資料)
しろまる別添1・・・
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内
注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修につい
て」
(令和3年6月 11 日付け厚生労働省医政局医事課、厚生労働
省医政局地域医療計画課、厚生労働省健康局健康課予防接種室事
務連絡)
しろまる別添2・・・
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内
注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修につい
て」
(令和3年6月 11 日付け総務省地域力創造グループ地域政策
課事務連絡)
しろまる別添3・・・
「消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合
の任命等及び手当について」
(令和3年6月 11 日付け総行公第 49
号総務省自治行政局公務員部公務員課長、消防消第 255 号消防庁
消防・救急課長通知)
【問合せ先】
消防・救急課 高荒 永峯 前田 TEL:03-5253-7522
救急企画室 伊藤 小塩 岡澤 TEL:03-5253-7529
事 務 連 絡
令和3年6月11日
都 道 府 県
各 市 町 村 衛生主管部(局) 御中
特 別 区
厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課
厚生労働省医政局地域医療計画課
厚生労働省健康局健康課予防接種室
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の
臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検
査技師、救急救命士による実施の可否についての法的な整理については、
「新型
コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門
性を踏まえた対応の在り方等について」
(令和3年6月4日厚生労働省医政局長、
健康局長、
医薬・生活衛生局長通知。
以下
「6月4日通知」
という。)において、
お示ししたところですが、その中で、実施に際する条件の1つとして、
「協力に
応じる臨床検査技師、救急救命士がワクチン接種のための筋肉内注射について
必要な研修を受けていること。」をお示ししたところです。
この必要な研修については、
臨床検査技師、
救急救命士が筋肉内注射の経験を
有していないことから、
講義形式のものに加え、
実技によるものも含まれている
必要があり、
その具体的な内容について以下の通り整理しましたので、
その内容
について御了知いただき、
関係者へ周知いただくとともに、
期限を7月末として
いる高齢者向け接種に関し特段の御配慮をいただきますようお願いします。
なお、研修を終えた臨床検査技師、救急救命士が、実際に特設会場においてワ
クチン接種に従事するにあたっては、
特設会場の全体像を把握し、
自身の役割を
理解するとともに、周囲のスタッフと円滑に連携が取れるようにしておくこと
が重要です。このため、特設会場を設置する都道府県及び市区町村(以下「都道
府県等」という。)においては、実習を終えた者が、従事する前に特設会場の見
学を行い、期待される役割の説明や緊急時の対応等について説明を受けると共
に、職種ごとの留意点を再確認できるようにしてください。
別添1 記1.講義形式の研修(以下、「座学研修」という。)
座学研修における講義の内容に関しては、
関係団体のご協力をいただき、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会の Web 研修システムを活用することによ
り研修実施体制の構築を進めております。
臨床検査技師、
救急救命士については、
この Web 研修システムにより研修動
画全てを視聴し確認試験に合格することをもって、一定の知識を有するとし、
臨床検査技師の受講修了者については日本臨床衛生検査技師会から、
救急救命
士の受講修了者については、
日本救急医療財団から、
座学研修の受講修了証が
発行されます。
なお、Web 研修システムについては現在準備中であり、受講可能な状況にな
りましたら、改めてお知らせいたします。
2.実技を含む研修(以下「実技研修」という。)
実技研修は、
座学研修を修了した者に対して、
都道府県等において実施いた
だきますようお願いします。
実技研修の実施にあたっては、
下記ワクチン接種
に関する職種ごとの留意点を研修内容に含めるとともに、
下記実技研修の実施
方法に関する留意点等を参照してください。
当該実技研修を受講することをもって、
ワクチン接種のための筋肉内注射に
ついて必要な技術を有するとし、
各都道府県等においては、
受講修了者に対し
て、実技研修の修了証を発行していただきますようお願いします。
なお、
実技研修の実施にあたっては、
都道府県等から関係団体に委託するこ
とも可能であり、
関係団体が実施する実技研修を受講した場合は、
当該団体が
都道府県等との連名で修了証を発行するものとします。
研修を受託することが
可能な関係団体については、
整理の上改めてお知らせいたします。
各都道府県
等におかれましては、
実技研修の実施について、
関係団体のご協力をいただき、
各地域において適宜調整いただきますようお願いします。
実技研修に必要な項目や実施体制等については、おって更にお知らせをい
たします。
<ワクチン接種に関する職種ごとの留意点>
1臨床検査技師
1)シリンジに薬液が充填されていることを確認する。
2)注射部位の皮膚はつまみ上げるのではなく、注射部位周辺の皮膚を軽く広
げるように伸展させる。
3)注射針が骨に当たった場合、刺し直しのために針を抜くことはせず、2〜
3mm 引き戻してからそのまま注入する。
4)注射針を皮膚面に刺した際、陰圧をかけて血液の逆流がないことを確か
める必要はない。
5)被接種者の体型などにより注射針を付け替える必要があると判断した場
合は、医師等に相談する。
2救急救命士
1)シリンジに薬液が充填されていることを確認する。
2)注射針(穿刺針)のキャップを外すときは、シリンジを保持し、キャッ
プを、ねじりを加えずまっすぐ引き抜く。(注:ねじりを加えると、注射
針ごとキャップが外れる)
3)穿刺時は、押し子に指をかけない。(注:押し子の抵抗が軽く、指を添
えるだけで薬液が出てしまうことがある)
4)被接種者の体型などにより注射針を付け替える必要があると判断した場
合は、医師等に相談する。
<実技研修の実施方法に関する留意点等>
1)実技研修は、ワクチン接種に関する職種ごとの留意点を再確認すること
を含む講義と、シミュレーターを用いた実技を含むものとしてください。
2)実技研修にあたっては、研修の実施効率性の観点から、一つの研修会に、
看護師、(筋肉内注射の経験がない)歯科医師、臨床検査技師、救急救命
士等の複数の医療資格所有者を含むこととしても構いません。ただし、複
数職種が含まれる実技研修を行う場合は、職種ごとの留意点を踏まえる必
要があることから、実技は、各職種に分けて実施する必要があります。
新型コロナのワクチン接種に係る臨床検査技師・救急救命士の研修(座学)スキーム(案)
座学については臨床検査技師、救急救命士共に、日本臨床衛生検査技師会のWeb研修システム(オンデマ
ンド)を活用する。
日本救急医療財団は、救急救命士からの座学の受講希望を受けて救急救命士の免許登録番号等の突き合わ
せを行って本人確認をし、その情報を日本臨床衛生検査技師会のWeb研修システム受講申込に登録する。
日本臨床衛生検査技師会
Web研修システム
日本救急医療財団
・メールプラットフォーム
・問い合わせ機能
2受講者情報の登録
4Web研修受講
6受講修了者情報の共有
救急救命士
3パスワードの発行(同報)
全国救急救命士
施設教育協議会
日本救急救命士
協会
適宜、周知に協力いただく
メールプラット
フォームの記載情
報イメージ
・氏名
・免許登録番号
・メールアドレス
・......etc
座学修了証の記載
内容
・氏名
・免許登録番号
・日本救急医療
財団理事長名
日本臨床救急医
学会
厚生労働省健康局健康課予防接種室7受講修了者リスト提供5修了証の発行
臨床検査技師
1受講希望、
Web研修
受講2修了証の発行3受講修了者リスト提供
座学修了証の記載
内容
・氏名
・免許登録番号
・日本臨床衛生検
査技師会長名
臨床検査技師側 救急救命士側1受講希望3パスワードの発行
検討中のイメージ
厚生労働省
新型コロナのワクチン接種に係る臨床検査技師・救急救命士の研修(実技)スキーム(案)
座学の修了証の発行を受けた臨床検査技師及び救急救命士は、当該修了証を提示の上、都道府県等が実施
又は都道府県等が委託する各団体が実施する実技研修を受講する。
実技研修修了後、当該臨床検査技師及び救急救命士は集団接種会場におけるワクチンの接種者として活動
が可能となる。
救急救命士
(注記)修了証所持
座学修了証
都道府県等が実施する実技研修(各団体に委託も可能)
臨床検査技師、救急救命士
によるワクチン接種
特設会場
都道府県等
臨床検査技師
(注記)修了証所持
実技研修修了証の記載
内容
・氏名
・免許登録番号
・都道府県等の長名
・(委託する場合)各
団体の長名
実技研修
受講
活用
自治体ST
依頼・相談
必要時回答
研修を実施いただく
(注記)上記は例示であり、他団
体が研修を実施することを
妨げない。
全国救急救命士教育
施設協議会
日本救急救命士協会
都道府県臨床(衛
生)検査技師会
各地の消防学校
日本臨床救急医学会
研修実施
検討中のイメージ
事 務 連 絡
令和3年6月 11 日
各都道府県総務部(局) 御中
(財政担当課・人事担当課・市町村担当課扱い)
総務省地域力創造グループ地域政策課
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の
臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について
各都道府県におかれましては、
全庁をあげて、
新型コロナウイルス感染症対策
に取り組まれていることに感謝を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検
査技師、救急救命士による実施の可否についての法的な整理については、
「新型
コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門
性を踏まえた対応の在り方等について」
(令和3年6月4日厚生労働省医政局長、
健康局長、
医薬・生活衛生局長通知)
において示されたところですが、
その中で、
実施に際する条件の1つとして、
「協力に応じる臨床検査技師、救急救命士がワ
クチン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていること」とされ
ております。
この必要な研修については、
臨床検査技師、
救急救命士が筋肉内注射の経験を
有していないことから、
講義形式のものに加え、
実技によるものも含まれている
必要があり、今般、その具体的な内容について厚生労働省において整理され、別
添のとおり事務連絡が発出されました。
つきましては、
貴都道府県総務部局におかれましても、
上記の趣旨を踏まえ、
市区町村に対して別添事務連絡について周知していただくとともに、衛生主管
部局と連絡を密にし、市区町村に対する支援体制を引き続き充実していただく
ようお願いいたします。
なお、
地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、
各市区町村に対して、
本通知についての情報提供を行っていること、
及び本通知
は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技術的
な助言であることを申し添えます。
事務担当
地域力創造G 地域政策課
茂原課長補佐、近藤主査
直通 03-5253-5523
FAX 03-5253-5530
Mail chisei@soumu.go.jp
別添2
総 行 公 第 4 9 号
消 防 消 第 2 5 5 号
令和3年6月 11 日
各 都 道 府 県 総 務 部 長
(人事担当課、市町村担当課、区政担当課扱い)
各 指 定 都 市 総 務 局 長
( 人 事 担 当 課 扱 い )
各都道府県消防防災主管部(局)長
総務省自治行政局公務員部公務員課長
( 公 印 省 略 )
消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 長
( 公 印 省 略 )
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の
任命等及び手当について(通知)
平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策として実施されるワクチン接種に係る業務
(令和3年6月4日付け医政発 0604 第 31 号厚生労働省医政局長、健発 0604 第
17 号厚生労働省健康局長、薬生発 0604 第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通
知「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職
種の専門性を踏まえた対応の在り方等について」
(以下「6月4日付け厚生労働
省通知」という。
)において役割が整理された業務。以下「ワクチン接種業務」
という。
)に消防職員である救急救命士が従事する場合について、今般、任命等
及び手当について整理しましたので、下記の事項を踏まえて適切に御対応いた
だきますようお願いします。
また各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨
周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法第 37 条(助言)
、地方公務員法第 59 条(技術的
助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。記1 消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の任命等に
ついて
ワクチン接種業務は、消防の任務(消防組織法第1条)には含まれないと殿別添3
解されるため、消防職員である救急救命士が自らの属する地方公共団体が実
施するワクチン接種業務に従事する場合には、ワクチン接種を担当する保健
衛生部局との併任によることが適当と考えられます。また、消防職員である
救急救命士が自らの属する地方公共団体以外の地方公共団体が実施するワク
チン接種業務に従事する場合には、ワクチン接種業務を実施する地方公共団
体の職に任命し、兼務させることが適当と考えられます。
これらの場合、関係する任命権者間において勤務時間の適切な調整をお願
いします。
なお、ワクチン接種業務への従事については、上記の職務として実施する
方法のほか、病院や集団接種会場等において報酬を得て接種に協力すること
も考えられるところですが、
地方公務員法第 38 条の規定による任命権者の兼
業許可を行うに当たっては、各地域における接種業務の需要等を踏まえて対
応の可否を適切に判断して下さい。
2 消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の手当につ
いて
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合、
当該業務に
ついて、6月4日付け厚生労働省通知による違法性阻却の法的な整理等に基づ
き、新型コロナウイルス感染症に係る対応のため、本来救急救命士が実施する
ことのない行為を時限的・特例的に行わせることとされていることから、特殊
勤務手当を支給することが想定されます。
当該手当については、
当該業務が時限的・特例的なものとされていることを
踏まえるとともに、国及び他の地方公共団体の職員等の給与等を考慮するなど、
特殊勤務手当の制度の趣旨に合致したものとなるよう、適切に取り扱われるよ
うお願いします。
なお、防衛省の大規模接種センターにおいては、ワクチン接種の業務(筋肉
内注射、経過観察等)に従事した職員には、日額 3,000 円が支給されておりま
す。
また、
手当が創設される前にワクチン接種業務に従事した職員を、
遡って支
給対象とする場合には、その旨条例に規定するなど、適切に御対応願います。
消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事した場合の時間外勤
務手当及び特殊勤務手当については、新型コロナウイルスワクチン接種対策費
国庫負担金の対象経費に含まれております(詳細は別添1(
「新型コロナウイ
ルスワクチン接種対策費の国庫負担について」
(令和3年2月 22 日付け厚生労
働省発健 0222 第1号厚生労働事務次官通知)
)をご参照ください)
。また、新
型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することも可能です
(別添2(p.15))。
以上
【問合せ先】
公務員課 岡本 渡邉 徳岡 TEL:03-5253-5542
消防
・救急課 高荒 永峯 前田 TEL
:03-5253-7522

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