事 務 連 絡
令 和 3 年 8 月 2 日
各都道府県消防防災主管部(局) 御中
消 防 庁 救 急 企 画 室
ショックボタンを有さない自動体外式除細動器(オートショックAE
D)使用時の注意点に関する情報提供等の徹底について
自動体外式除細動器(以下「AED」という。
)については、平成 16 年に非医
療従事者である一般市民にも使用が認められて以降、
「応急手当の普及啓発活動
の推進に関する実施要綱」
(平成5年3月 30 日付け消防救第 41 号消防庁次長通
知、平成 28 年4月 25 日最終改正。以下「実施要綱」という。
)に基づき、消防
機関が開催する各種講習における、AEDの使用法を含めた応急手当普及啓発
の推進をお願いしているところです。
今般、ショックボタンを有さないAED(以下「オートショックAED」とい
う。
)の製造販売が開始されることを踏まえ、厚生労働省より、別添のとおり、
従来のショックボタンを有するAEDとの相違点、使用上の注意点及び情報提
供等の徹底についてとりまとめられました。
つきましては、貴部(局)においては、応急手当普及啓発活動の実施時、特に
実施要綱別表1〜10 に示す心肺蘇生法の指導に当たっては、別添の内容を含め
ていただくよう、
貴都道府県内市町村
(消防の事務を処理する一部事務組合等を
含む。
)に対して周知願います。
また、
消防機関において当該機器を導入される場合は、
製造販売業者等からの
情報提供及び別添の内容に留意いただき、安全な活動に努めていただくととも
に、
救急活動や口頭指導の実施に当たり、
市民によりオートショックAEDが使
用される場合があることに留意いただきますよう、併せて周知願います。
【問合せ先】
消防庁救急企画室
小塩救急専門官、久保田係長、呉地事務官
TEL:03-5253-7529
FAX:03-5253-7532
E-mail:kyukyusuishin@soumu.go.jp
事 務 連 絡
令 和 3 年 7 月 3 0 日
消防庁救急企画室 御中
厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
厚 生 労 働 省 医 薬 ・生 活 衛 生 局 医 薬 安全 対 策 課
ショックボタンを有さない自動体外式除細動器(オートショックAED)
使用時の注意点に関する情報提供等の徹底について
標記について、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知しました
ので、御了知の上、関係者に対して周知をいただくようお願いします。写別添
医 政 地 発 0730 第 3 号
薬生機審発 0730 第3号
薬 生 安 発 0730 第 3 号
令 和 3 年 7 月 3 0 日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 長
( 公 印 省 略 ) 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
( 公 印 省 略 ) 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
( 公 印 省 略 )
ショックボタンを有さない自動体外式除細動器(オートショックAED)
使用時の注意点に関する情報提供等の徹底について
自動体外式除細動器の適切な使用及び管理については、これまでに「非医療
従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」(平成16年7月
1日付け医政発0701001号厚生労働省医政局長通知。以下「平成16年7月通知」
という。)、「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の周知等につい
て(依頼)」(平成22年5月7日付け医政指発0507第3号・薬食安発0507第2
号厚生労働省医政局指導課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)及び「自動
体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(再周知)」(平成
25年9月27日付け医政発0927第6号・薬食発0927第1号厚生労働省医政局長・
医薬食品局長連名通知)により周知等してきたところです。
今般、ショックボタンを有さない自動体外式除細動器(以下「オートショッ
クAED」という。)の製造販売が開始されることを踏まえ、従来のショック
ボタンを有するAEDとの相違点、使用上の注意点及び情報提供等の徹底につ
いて、下記のとおりとりまとめましたので、オートショックAEDの製造販売
業者、販売業者及び貸与業者による購入者及び設置者に対する使用上の注意点写別添
等に関する情報提供等の徹底並びに平成16年7月通知でお示ししている各講習
の実施主体による当該講習の内容の充実が図られるよう、貴管下関係業者及び
関係団体等への指導方お願いします。 記 1.ショックボタンを有するAEDとオートショックAEDの相違点
(1)ショックボタンを有するAED
患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、
除細動の要
否が判断される。
除細動が必要と判断された場合には、
患者から離れるよう音声ガイドが流
れ、ショックボタンを押すよう音声ガイドが流れる。
患者に接触している人がいないことを確認した後、
救助者がショックボタ
ンを押すことによって、除細動ショックが実施される。
(2)オートショックAED
患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、
除細動の要
否が判断される。
除細動が必要と判断された場合には、
患者から離れるよう音声ガイドが流
れ、カウントダウン(例:スリー、ツー、ワン)又はブザーの後に、除細動
ショックが実施される。 2.オートショックAEDの使用上の注意点
平成 16 年7月通知でお示ししている各講習を既に受講した救助者は、オー
トショックAEDを使用する際にショックボタンが存在しないことに混乱す
るおそれがある。
また、救助者等が除細動ショックの際に患者から離れることが遅れた場合、
当該救助者等が放電エネルギーにより感電するおそれがある。 3.使用上の注意点等に関する情報提供等の徹底について
(1)製造販売業者は、販売業者又は貸与業者と連携の上、購入者及び設置者に
対して、1及び2の内容について情報提供を行うこと。
(2)製造販売業者は、販売業者又は貸与業者と連携の上、設置者に対して、オ
ートショックAEDの設置の際は、オートショックAEDに表示されている
オートショックAEDロゴマークを救助者等が視認しやすくなるよう配慮
するよう依頼すること。また、ロゴマークの表示が外れたり、視認性が低下
したりしていないか、日常点検時に確認するよう依頼すること。
(3)平成 16 年 7 月通知でお示ししている各講習の実施主体は、当該講習の実
施に当たって、1及び2の内容を踏まえたものとすること。特に、平成 16
年 7 月通知別添1〜3でお示ししている各講習の講習内容における大項目
「AEDの使い方(実技)」、
「AEDの使い方(グループ毎に実技)」「AE
Dの使用(実技)
」及び「AEDの使用方法の指導法(実技)
」の実施に当た
り、1及び2の内容を含める等の充実を図ること。
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱
平成5年3月30 日消防救第41号
都道府県知事あて 消防庁次長
改正経過 平成11 年 7 月 6 日 消防救第174号
平成13 年12 月 5 日 消防救第335号
平成16 年12 月24 日 消防救第297号
平成18 年 8 月15 日 消防救第112号
平成23 年 8 月31 日 消防救第239号
平成28 年 4 月25 日 消防救第37号
1 目的
この要綱は、市町村の消防機関の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、
普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対
する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
2 普及啓発活動の計画的推進
(1) 消防長(消防本部を置かない市町村については、市町村長。以下同じ。)は、
当該市町村の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発
に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを
図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものと
する。
(2) 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応
急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホ
テル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自
主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要
請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う
応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(3) 都道府県知事は、市町村の消防機関の行う普及啓発活動が計画的かつ効果的に
行えるよう必要な指導、助言を行うとともに、指導者の養成等に努めるものとす
る。
3 応急手当の普及項目
住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等
の必要性を含む。)の他、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこ
れに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる
別添参考
応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
4 住民に対する普及講習の種類
(1) 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習
時間等については別表1、別表1の2、別表1の3及び別表2のとおりとする。
講習の種別 主な普及項目
普通救命講習
I 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血
時の止血法II心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血
時の止血法
(注)受講対象者によっては、小児、乳児、
新生児に対する心肺蘇生法とする。III心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を
対象)、大出血時の止血法
上級救命講習
心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児
を対象)、大出血時の止血法、傷病者管
理法、手当の要領、搬送法
(2) 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、
胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等につい
ては別表3及び別表3の2のとおりとする。
5 修了証等の交付等
(1) 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した
者に対し、それぞれの講習に対応した別記様式1、別記様式1の2、別記様式1の
3又は別記様式3に定める修了証を交付するものとする。
(2) 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導
する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した別記様式2、別
記様式2の2又は別記様式2の3に定める修了証を交付することができるものとす
る。
(3) 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を
記録しておかなければならない。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(4) 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救
命入門コースに参加した者に対し、別記様式4に定める参加証を交付することがで
きるものとする。
6 応急手当指導員の認定等
(1) 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防
機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員
がこれにあたるものとする。
(2) 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められ
る者について、消防長が認定する。
I 次のア又はイに該当する者で別表4に定める応急手当指導員講習Iを修了した
者。
ただし、
アに該当する者で、
応急手当指導員の資格認定を行う時点において、
過去1 年間に30 時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者
については、応急手当指導員講習Iを免除することができる。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
II 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識
及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者
で別表5に定める応急手当指導員講習IIを修了した者
III 応急手当普及員の資格を有する者で別表6に定める応急手当指導員講習IIIを修
了した者
IV 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有
すると消防長が認める者
7 応急手当指導員の養成
(1) 消防本部、
都道府県
(消防学校を含む。)及び消防庁長官が別に指定するものは、
応急手当指導員の養成に努めるものとする。
(2) 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、当該講習の修了者が所属する消
防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する
消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
8 応急手当指導員養成講習の講師
応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は
応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験
を有するものをあてるものとする。
9 応急手当指導員の認定証の交付
消防長は、応急手当指導員として認定したときは、別記様式5の応急手当指導員名
簿に登録したのち、別記様式6の認定証を交付するものとする。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
10 応急手当指導員の資格の有効期限
応急手当指導員の認定(前掲6(2)IVに定める者に関するものを除く。)については、
資格認定日から 3 年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を
退職した日から 3 年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表7に定める応急手当
指導員再講習を受講した者についてはさらに 3 年間有効とし、それ以降も同様とする。
11 応急手当普及員の認定等
(1) 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員
又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
(2) 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と
認める者について、消防長が認定する。
I 別表8に定める応急手当普及員講習Iを修了した者
II 次のアからウのいずれかに該当する者で別表9に定める応急手当普及員講習II
を修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去 2 年以内に消防機関に在
職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普
及員講習IIを免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
III 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有
すると消防長が認める者
(3) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、
講習の質を確保する
ものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
12 応急手当普及員の養成
(1) 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。
(2) 前掲8は、応急手当普及員養成講習について準用する。
13 応急手当普及員の認定証の交付
消防長は、応急手当普及員として認定したときは、別記様式7の応急手当普及員名
簿に登録したのち、別記様式8の認定証を交付するものとする。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
14 応急手当普及員の資格の有効期限
応急手当普及員の認定
(前掲 11(2)IIIに定める者に関するものを除く。)については、
資格認定日から 3 年で失効するものとする。ただし、失効前に別表10に定める応急手
当普及員再講習を受講した者についてはさらに 3 年間有効とし、それ以降も同様とする。
15 他の地域で取得した者の扱いについて
他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、
認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受け
ている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。
16 認定の取り消し
消防長は、
応急手当指導員及び応急手当普及員
(以下
「応急手当指導員等」
という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すこと
ができる。
17 応急手当指導員等の責務
(1) 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、
応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとす
る。
(2) 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医
療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を
行うよう配慮するものとする。
(3) 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普
及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に
行われるよう指導するものとする。
18 普及啓発用資機材の整備
消防長は、当該市町村の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用
人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整
備に努めるものとする。
19 感染防止上の配慮
消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行
う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。
また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の
措置を行うものとする。
20 関係機関との連携
消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当
の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成5年10月 1 日から施行する。
2 施行日において、消防本部等が既に住民に対する応急手当の講習又は応急手当の
普及指導者の養成講習を実施している場合において、
それらの講習がこの要綱に基づ
く講習と同等以上のものであるときには、別に消防庁長官が定めるところにより、こ
の要綱により実施しているものとみなす。
附 則 平成11年7月6日消防救第174号
この要綱は、平成11年7月6日から施行する。
附 則 平成13年12月5日消防救第335号
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 平成16年12月24日消防救第297号
この要綱は、平成16年12月24日から施行する。
附 則 平成18年8月15日消防救第112号
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。
附 則 平成23年8月31日消防救第239号
この要綱は、平成23年8月31日から施行する。
附 則 平成28年4月25日消防救第37号
この要綱は、平成28年4月25日から施行する。
別表1 普通救命講習I
1 到達目標 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、
救急車が現場到着するのに要する時
間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防
等を含む)等15救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
( 主 に 成 人
に 対 す る 方法)心肺蘇生法 基本的心肺蘇生
法(実技)
反応の確認、通報165胸骨圧迫要領
気道確保要領
口対口人工呼吸法
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法 AEDの使用方法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法 異物除去要領
効果確認 心肺蘇生法の効果確認
止血法 直接圧迫止血法
合計時間 180
備 考 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、
受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時
間が増えて効果的な講習を行うことができれば、
各消防本部の判断により講習時間を短縮す
ることを可能とする。
別表1の2 普通救命講習II
1 到達目標 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、
救急車が現場到着するのに要する時
間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等
を含む)等15救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
( 主 に 成 人
に 対 す る 方法)心肺蘇生法 基本的心肺蘇生
法(実技)
反応の確認、通報165胸骨圧迫要領
気道確保要領
口対口人工呼吸法
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法 AEDの使用方法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法 異物除去要領
効果確認 心肺蘇生法の効果確認
止血法 直接圧迫止血法
心肺蘇生法に関する知識の確
認(筆記試験)
知識の確認60心肺蘇生法に関する実技の評
価(実技試験)
シナリオを使用した実技の評価
合計時間 240
備 考 1 普通救命講習IIは、
業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急
の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。
2 普通救命講習IIで行う筆記試験及び実技試験については、
客観的評価を行い、
原則とし
て80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
4 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
5 訓練用資機材を充実させることによって、
受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時
間が増えて効果的な講習を行うことができれば、
各消防本部の判断により講習時間を短縮す
ることを可能とする。
別表1の3 普通救命講習III
1 到達目標 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着
するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防
等を含む)等15救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
(主に小児、
乳児、新生児
に 対 す る 方法)心肺蘇生法 基本的心肺蘇生
法(実技)
反応の確認、通報165胸骨圧迫要領
気道確保要領
口対口(口鼻)人工呼吸法
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法 AEDの使用方法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法 異物除去要領
効果確認 心肺蘇生法の効果確認
止血法 直接圧迫止血法
合計時間 180
備 考 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する
時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、各消防本部の判断により講習時間を短
縮することを可能とする。
別表2 上級救命講習
1 到達目標 1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。
4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防
等を含む)等15救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
( 成 人 、 小
児、乳児、新
生 児 に 対 す
る方法)
心肺蘇生法 基本的心肺蘇生
法(実技)
反応の確認、通報285胸骨圧迫要領
気道確保要領
口対口人工呼吸法
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法
(成人に対する
方法)
AEDの使用方法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法 異物除去要領
効果確認 心肺蘇生法の効果確認
止血法 直接圧迫止血法
心肺蘇生法に関する知識の確認
(筆記試験)
知識の確認60心肺蘇生法に関する実技の評価
(実技試験)
シナリオを使用した実技の評価
そ の 他 の 応
急手当
傷病者管理法 保温法120体位管理(回復体位とショック時の対応)
手当の要領 包帯法(三角巾等)
副子固定法
熱傷の手当
熱中症への対応(予防を含む)
その他の手当(用手による頸椎保護、溺
水への対応等)
搬送法 搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬
送法、複数名で搬送する方法)
担架搬送法(担架搬送の基本事項)
応急担架作成法
合計時間 480
備 考 1 上級救命講習は、
業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の
対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期
的な再講習を行うこと。
2 筆記試験及び実技試験については、
客観的評価を行い、
原則として80%以上を理解で
きたことを合格の目安とすること。
3 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する
時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、各消防本部の判断により講習時間を短
縮することを可能とする。
別表3 救命入門コース(90分コース)
1 到着目標 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防
等を含む)等90救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
( 主 に 成 人
に 対 す る 方法)心肺蘇生法 基本的心肺蘇生
法(実技及び呈示)反応の確認、通報
胸骨圧迫要領
気道確保要領(呈示又は体験)
口対口人工呼吸法(呈示又は体験)
シナリオに対応した反応の確認から胸
骨圧迫まで
AEDの使用法 AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)
AEDの実技要領
備 考 普及時間を分割した講習を可能とする。
別表3の2 救命入門コース(45分コース)
1 到着目標 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。
2 標準的な実施要領 1 講習については、実習を主体とする。
2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。
3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
項 目 細 目 時間(分)
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性(心停止の予防
等を含む)等45救 命 に 必 要
な 応 急 手 当
( 主 に 成 人
に 対 す る 方法)心肺蘇生法 胸骨圧迫のみの
心肺蘇生(実技)
反応の確認、通報
胸骨圧迫要領
AEDの使用法 AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)
AEDの実技要領
別表4 応急手当指導員講習I
項 目 時間(分)
指導要領 指導技法 60435救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、
心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技
試験)を含む240その他の応急手当の指導要領 90
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 45
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 45
合計時間 480
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。
別表5 応急手当指導員講習II
項 目 時間(分)
基礎的な知識技能 基礎知識(講義) 60480救命に必要な応急手当の基礎実技 240
その他の応急手当の基礎実技 180
指導要領 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 240840救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む300
その他の応急手当の指導要領 180
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 120
合計時間 1,440
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。
別表6 応急手当指導員講習III
項 目 時間(分)
基礎的な知識技能 基礎知識(講義) 60180救命に必要な応急手当の基礎実技 60
その他の応急手当の基礎実技 60
指導要領 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 60660救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技
試験)を含む300その他の応急手当の指導要領 180
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 120
合計時間 960
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。
別表7 応急手当指導員再講習
項 目 時間(分)
救命に必要な応急手当の指導要領 120
その他の応急手当の指導要領 120
合計時間 240
備 考 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重
点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部
分について修正指導を行う。
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。
別表8 応急手当普及員講習I
項 目 時間(分)
基礎的な知識技能 基礎知識(講義) 120 540
救命に必要な応急手当の基礎実技 240
その他の応急手当の基礎実技 180
指導要領 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 300780救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技
試験)を含む360各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 120
合計時間 1,440
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。
別表9 応急手当普及員講習II
項 目 時間(分)
指導要領 指導技法 60
救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む180合計時間 240
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表10 応急手当普及員再講習
項 目 時間(分)
救命に必要な応急手当の指導要領 180
合計時間 180
備 考 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて
重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤ってい
る部分について修正指導を行う。
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
別記様式1 普通救命講習I修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習Iを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式1の2 普通救命講習II修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習IIを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式1の3 普通救命講習III修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習IIIを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式2 応急手当普及員の発行する普通救命講習I修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習Iを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
講習指導担当者
応急手当普及員 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式2の2 応急手当普及員の発行する普通救命講習II修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習IIを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
講習指導担当者
応急手当普及員 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式2の3 応急手当普及員の発行する普通救命講習III修了証の様式
普 通 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、普通救命講習IIIを修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
講習指導担当者
応急手当普及員 しろまる しろまる しろまる しろまる
普 通 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式3 上級救命講習修了証の様式
上 級 救 命 講 習 修 了 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、上級救命講習を修了し、救命技能を有することを認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
上 級 救 命 講 習 修 了 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再講習受講の記録(救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間
隔で定期的に講習を受けてください。)平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式4 救命入門コースの参加証様式
救命入門コース参加証
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者は、救命入門コースに参加したことを証明します。
年 月 日
(注記) 次は、普通救命講習にチャレンジしましょう!
しろまる しろまる 消防本部
救命入門コース参加証
(注記) 各消防本部任意の図表等を掲載すること。
参加証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式5 応急手当指導員名簿
番号 氏 名
職(団)員・非
職(団)員の別
職(団)員の場合は階級等
職(団)員以外の場合は住所
生年月日 認定番号
認定証交
付年月日
資格基準
講習種別
指導員講
習受講日
再交付
年月日
再講習 備 考
1 この名簿は、応急手当指導員を認定する都度記載すること。
2 「資格基準講習種別」欄は、実施要綱6(2)の該当する資格要件の番号を記載すること。
3 「備考」欄は、救急研修等、救急の資格に関するものを記載すること。
別記様式6 応急手当指導員認定証の様式
(消防職(団)員用)
応 急 手 当 指 導 員 認 定 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者を応急手当指導員として認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
応 急 手 当 指 導 員 認 定 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式6 応急手当指導員認定証の様式
(消防職(団)員以外の者用)
応 急 手 当 指 導 員 認 定 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者を応急手当指導員として認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
本証は、発行から3年間有効です。
ただし、再講習を受講した場合は、受講日から3年間有効です。
応 急 手 当 指 導 員 認 定 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再 講 習 受 講 の 記 録
平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。
別記様式7 応急手当普及員名簿
番号 氏 名
職(団)員・非
職(団)員の別
職(団)員の場合は階級等
職(団)員以外の場合は住所
生年月日 認定番号
認定証交
付年月日
資格基準
講習種別
指導員講
習受講日
再交付
年月日
再講習 備 考
1 この名簿は、応急手当普及員を認定する都度記載すること。
2 「資格基準講習種別」欄は、実施要綱 11(2)の該当する資格要件の番号を記載すること。
3 「備考」欄は、救急研修等、救急の資格に関するものを記載すること。
別記様式8 応急手当普及員認定証の様式
応 急 手 当 普 及 員 認 定 証 第 号
氏 名 しろまる しろまる しろまる しろまる
上記の者を応急手当普及員として認定します。
年 月 日
しろまる しろまる 消防本部
消 防 長 しろまる しろまる しろまる しろまる
本証は、発行から3年間有効です。
ただし、再講習を受講した場合は、受講日から3年間有効です。
応 急 手 当 普 及 員 認 定 証
しろまる しろまる 消 防 本 部
再 講 習 受 講 の 記 録
平成 ・ ・ ・ 受講 印 平成 ・ ・ ・ 受講 印
認定証の大きさは縦 54mm 横 86mm とする。

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