事 務 連 絡
令和3年4月 15日
各都道府県消防防災主管部(局) 御中
消防庁救急企画室
ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保への対応について(依頼)
消防機関における新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで「新
型コロナウイルス感染症に係る消防機関における対応について」(令和2年2月4
日付け消防消第26号消防庁消防・救急課長、消防救第32号消防庁救急企画室長通
知、令和2年5月13日一部改正)等により、的確な対応をお願いしているところで
す。
こうした中、今般、厚生労働省より、全国の都道府県衛生主管部(局)等あて
「ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保について」
(令和3年4月 13
日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医政局事務
連絡)
(別添参照。以下「4月 13 日付け厚生労働省事務連絡」という。
)が発出さ
れ、新型コロナウイルス感染症を巡る現下の情勢を踏まえると、連休時においても
新型コロナウイルス感染症患者や疑い患者の増加が起こり得ること、さらに新規感
染者の増加がみられる中で増加した重症者への対応も併せて求められることが想定
されるため、連休時においても各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、例
年の対応に加えた体制整備の考え方等が示されました。
つきましては、貴部(局)及び各消防機関におかれては、これまでも、地域にお
ける搬送体制の確保のため、全力で取り組んでいただいているところですが、特に
この連休時に向けた対応として、4月13日付け厚生労働省事務連絡に記載の内容に
十分に御留意の上、貴都道府県衛生主管部(局)等の取組をよく注視しながら、地
域の実情に応じた発熱患者や新型コロナウイルス感染症疑い救急患者等の受入れに
関わる医療機関毎の役割分担の状況の把握及び搬送調整に関わる関係者間での連携
強化など、関係者との密な情報共有や連携体制の構築及び必要な調整等に努め、地
域の搬送体制の確保に遺漏なきようお願いします。
また、貴部(局)においては、上記の内容に十分に御留意の上、必要な対応に努
めていただきますとともに、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務
組合等を含む。)に対して、この旨を周知されますようお願いします。
【問合せ先】
連絡先 消防庁救急企画室
担 当 岡澤補佐、石田係長、吉岡事務官
TEL:03-5253-7529
FAX:03-5253-7532
E-mail:kyukyuanzen@soumu.go.jp 1事 務 連 絡
令 和 3 年 4 月 13 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特 別 区
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚 生 労 働 省 医 政 局
ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保について
医療機関や自治体、
保健所の職員の皆様をはじめ、
一連の新型コロナウイルス
感染症対応に携わる方々におかれては、長期間にわたり献身的に従事いただい
ていることに心より感謝いたします。
現在、
「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整
備について」
(令和3年3月 24 日付け事務連絡)に基づき、
「感染者急増時の緊
急的な患者対応方針」及び「次の感染拡大に備えた医療提供体制整備」の検討を
お願いしているところです。
また、各都道府県におかれては、例年、ゴールデンウィーク等の連休時であっ
ても、必要な医療提供体制を確保していただいているものと承知しております
が、
3月上旬以降、
全国の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の増加が続
いた後、
3月下旬から増加率も高まり重症者数も増加に転じ、
重症者増加のスピ
ードに注意が必要な状況にあること、変異株の感染者の増加傾向が続いている
こと(令和3年4月7日時点での厚生労働省アドバイザリーボードにおける評価)を踏まえると、
連休時においても新型コロナウイルス感染症患者や疑い患者
の増加が起こり得ること、さらに新規感染者の増加がみられる中で増加した重
症者への対応も併せて求められることが想定されるため、
引き続き診療・検査体
制や入院体制を維持・確保することが重要です。
つきましては、上記の「感染者急増時の緊急的な患者対応方針」及び「次の感
染拡大に備えた医療提供体制整備」について引き続き検討を行っていただくと
ともに、
連休時においても各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、
各都
道府県におかれては、下記に記載の内容について、
「急激な感染拡大に備えて現
別添 2時点で速やかに確認・点検すべき事項について」
(令和3年3月 30 日付け事務
連絡)を活用いただきつつ、必要に応じて、保健所設置市及び特別区を含む基礎
自治体、
都道府県医師会、
郡市区医師会を含めた関係者と十分な協議を行ってい
ただき、対応に遺漏なきようお願いいたします。記1 連休時における、発熱患者等への診療・検査を担う診療・検査医療機関や新
型コロナウイルス感染症疑い救急患者や入院患者の受入れ医療機関について、
十分な医療提供体制を整備できるよう、地域の医療機関や医師会等と事前に
調整を行っておくこと。
2 受診・相談センターについては、全都道府県で夜間・土日も含め 24 時間対
応可能な体制を整備いただいているところであるが、新型コロナウイルス感
染が疑われる方が即座に相談できる体制を確保できるよう、必要に応じて体
制を拡充するとともに、連休時においてもその体制を引き続き確保すること。
なお、
各医療機関において、
通常の夜間・土日と異なる体制がとられる中で、
多くの相談が届くことが想定されるため、受診・相談センター、保健所等で確
実に電話相談、
受診調整に対応できるよう、
更なる人員や電話回線の確保に取
り組むとともに、医療機関の体制について情報共有しておくこと。
3 連休時には各医療機関において、平時と異なる体制がとられることが想定
されるため、連休時の受診、電話相談、受診調整に対応可能な医療機関を事前
に調整のうえ、
確保しておくこと。
また、
発熱患者等が円滑に相談できるよう、
連休時に連絡可能な相談窓口等の公表についても検討すること。
4 また、
地域の実情に応じた病院毎の役割分担の明確化や関係者の連携、
新型
コロナウイルス感染症患者の搬送調整等について、連休前に改めて確認をし
ておくこと。
5 物資については、連休時においても医療関係物資の需給の逼迫状況に応じ
て都道府県等の備蓄品等を必要とする医療機関に迅速に供給するため、必要
に応じて備蓄品等を買い増すとともに配送体制を確保しておくこと。
6 PCR等の検査の体制整備については、
「ゴールデンウィークにおける新型
コロナウイルス感染症に係るPCR検査等体制整備について
(協力依頼)」(令 3和3年4月 12 日付け事務連絡)において、民間検査機関に対し、連休時にお
いても、需要に応じた検査が受託できるよう体制を整えることを依頼してい
る。これを踏まえ、適宜、民間検査機関に対して5月の連休時における検査数
の予測を伝達するなど、十分な連携を図ること。また、民間検査機関からの結
果報告の把握に遅れが生じないように、医療機関の体制や検査結果の伝達方
法についても、事前に検討すること。
7 保健所の体制については、
「今後を見据えた保健所の即応体制の整備につい
て」
(令和2年6月 19 日付け事務連絡)により、全庁的な取組がとられている
ところであるが、
地方衛生研究所も含めた、
ゴールデンウィーク等の連休時の
体制については追って連絡することとしているため、御了知いただきたい。
また、
「新型コロナウイルス感染症対策に係る支援協力者名簿の提供、活用
について」
(令和3年3月5日付け事務連絡)により、新型コロナウイルス感
染症対策に係る支援協力者名簿をお送りしたところであり、引き続き積極的
な活用をお願いする。
(参考)
「今後を見据えた保健所の即応体制の整備について(令和2年6月 19 日付け事
務連絡)」(令和2年6月 19 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641920.pdf
「新型コロナウイルス感染症対策に係る支援協力者名簿の提供、活用について」
(令和3年3月5日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000750825.pdf
8 医療提供体制の確保に係る地域の取組の一環として、新たな医療機関の開
設や病床等の構造設備の変更等が行われる場合も想定される。その際の手続
については「新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等に
ついて」
(令和2年4月 17 日付け厚生労働省医政局総務課長、地域医療計画
課長、健康局結核感染症課長連名通知)でお示ししているところであり、連休
時においても当該手続に支障が生じないよう、必要な相談体制を確保するこ
と。
また、
医療提供体制の確保に当たっては、
直近の新型コロナウイルス感染症
の感染状況を踏まえ、
一時的に診療時間や診療日を変更することも想定される
が、当該変更については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく届出は 4省略して差し支えないこと。
(参考)
「新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について」(令和2年4月 17 日付け厚生労働省医政局総務課長、地域医療計画課長、健康局
結核感染症課長連名通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622823.pdf
9 連休時においても、
「高齢者施設等における感染制御及び業務継続の支援の
ための都道府県における体制整備や人材確保等に係る支援について」
(令和3
年2月 10 日付け事務連絡)でお示しした感染制御及び業務継続の両面に係る
支援が可能な専門のチームが、新型コロナウイルス感染症の感染が一例でも
確認された場合に迅速に稼働できる体制を保持していただくとともに、感染
拡大時における都道府県への本省職員及び地方厚生
(支)
局職員の派遣や都道
府県間の広域調整の支援(他都道府県からの応援に係る調整支援等)
、国の関
係機関との調整(都道府県知事からの要請による自衛隊の災害派遣に係る調
整等)など、必要な支援については、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対
策推進本部の地域支援班に相談されたい。
(参考)
「高齢者施設等における感染制御及び業務継続の支援のための都道府県にお
ける体制整備や人材確保等に係る支援について」
(令和3年2月 10 日付け事
務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000737597.pdf
「急激な感染拡大に備えて現時点で 速やかに確認・点検すべき事項について」
(令和3年3月 30 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763074.pdf
「新型コロナウイルス感染症対策に係る自衛隊への災害派遣等による支援要
請を行う場合の調整要領について」
(令和2年7月 28 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000652674.pdf

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /