1緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画の変更に
ついて
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 45 条第2項の規定に基づき、緊急消防援
助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成 16 年2月6日策
定)の全部を次のように改める。
平成 31 年3月8日 総務大臣 石田 真敏
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画
目 次
第1章 総則
第1節 本計画の目的
第2節 緊急消防援助隊の任務
第2章 緊急消防援助隊の編成
第1節 緊急消防援助隊の構成単位
第2節 都道府県大隊の編成
第3節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務
第4節 小隊の装備等の基準
第5節 部隊の任務
第6節 部隊の隊の装備等の基準
第3章 緊急消防援助隊の登録
第4章 緊急消防援助隊の出動計画等
第5章 緊急消防援助隊の施設の整備等
第6章 緊急消防援助隊の教育訓練
第1節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等
第2節 消防大学校における教育訓練等
第7章 その他
第1章 総則
第1節 本計画の目的
この計画は、
消防組織法
(昭和 22 年法律第 226 号)
第 45 条第2項の規定に基づき、
緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、
緊急消防援助隊の編
成及び施設の整備等に係る基本的な事項について定めることを目的とする。
第2節 緊急消防援助隊の任務
緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害(当該災害が発生した市
町村(以下「被災地」という。)の属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに
対処できないものをいう。以下同じ。)の発生に際し、消防庁長官(以下「長官」と
いう。)の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務
とする。 2第2章 緊急消防援助隊の編成
第1節 緊急消防援助隊の構成単位
1 基本的な構成単位
緊急消防援助隊の基本的な構成単位は、都道府県大隊、中隊、小隊とし、各隊の長
は、それぞれ都道府県大隊長、中隊長、小隊長とする。
2 部隊
被災地における緊急消防援助隊の活動を迅速かつ円滑に行うため、
緊急消防援助隊
に特別の任務を行う部隊として、指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基
盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)、NBC災害即応部隊、土
砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊を編成するものとし、各部隊の長は、それぞれ
指揮支援部隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災
害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長とする。
ただし、
航空部隊にあっては、
部隊の長を設けないものとする。
第2節 都道府県大隊の編成
1 都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村(東京都特別区並びに
市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に設置された都道府
県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上
中隊、
特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要
な中隊をもって編成する。
2 長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき、当該都道府県大隊の出動に関
する連絡調整を行う代表消防機関を定めるものとする。
3 都道府県大隊長
(1)都道府県大隊長は、都道府県大隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援隊
長の管理を受け、
被災地における当該都道府県大隊の活動を指揮することを任務と
する。
(2)都道府県大隊長は、2の代表消防機関の職員である都道府県大隊指揮隊長をもっ
てこれに充て、任務を遂行するため、都道府県大隊指揮隊を編成するものとする。
ただし、当該代表消防機関が被災等により出動できない場合は、長官が別に定める
ところによるものとする。
第3節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務
都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中
隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊の任務は、次のとおりとする。
1 都道府県大隊指揮隊 主として被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行う
こと。
2 消火中隊 主として被災地における消火活動を行うこと。 33 救助中隊 主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。
4 救急中隊 主として被災地における救急活動を行うこと。
5 後方支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸
送・補給活動等を行うこと。
6 通信支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して通信の確
保等に関する支援活動を行うこと。
7 水上中隊 主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと。
8 特殊災害中隊 主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を
行うこと。
9 特殊装備中隊 主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。
第4節 小隊の装備等の基準
都道府県大隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小
隊、水上小隊、特殊災害小隊及び特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとお
りとする。
1 都道府県大隊指揮隊
(1)都道府県大隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以
上で編成されるものであること。
(2)都道府県大隊指揮隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設
備等及び車両を備えること。
2 消火小隊
(1)消火中隊を構成する消火小隊は、隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)消火小隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自
動車を備えること。
(3)消火小隊は、口径 65 ミリメートルのホースを積載すること。
3 救助小隊
(1)救助中隊を構成する救助小隊は、救助活動に関する基準(昭和 62 年消防庁告示
第3号)
第6条に規定する救助隊員の資格を有する隊員
(以下
「救助隊員」
という。)5人以上で編成されるものであること。ただし、(2)イの車両を備える救助小隊
の隊員は、救助隊員であることを要しない。
(2)救助小隊は、次のいずれかの車両を備えること。
ア ウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車
イ 四輪駆動の津波・大規模風水害対策車両
(3)救助小隊は、(2)の車両の区分に応じ、それぞれ次の資機材を備えること。
ア (2)アの救助工作車
救助隊の編成、
装備及び配置の基準を定める省令
(昭和 61 年自治省令第 22 号)
別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに要救助者を検索するための高度 4救助用資機材
イ (2)イの津波・大規模風水害対策車両
浸水域での高度な救助活動を行うための資機材
4 救急小隊
(1)救急中隊を構成する救急小隊は、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第2条
第2項に規定する救急救命士の資格を有する隊員又は救急隊員及び准救急隊員の
行う応急処置等の基準(昭和 53 年消防庁告示第2号)第2条第1項に規定する隊
員3人以上で編成されるものであること。
(2)救急小隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。
(3)救急小隊は、高度救命処置用資機材を備えること。
5 後方支援小隊
(1)後方支援中隊を構成する後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものである
こと。
(2)後方支援小隊は、被災地において、消火中隊、救助中隊及び救急中隊等が発災直
後から長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うため
の設備等及び車両を備えること。
6 通信支援小隊
(1)通信支援中隊を構成する通信支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものである
こと。
(2)通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、緊急消防援助隊の通信
確保を可能とするために必要な設備、資機材及び車両を備えること。
7 水上小隊
(1)水上中隊を構成する水上小隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長
及び2人以上の隊員で編成されるものであること。
(2)水上小隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。
8 特殊災害小隊
(1)特殊災害中隊を構成する毒劇物等対応小隊(毒性物質の発散等による特殊災害へ
の対応隊を含む。以下同じ。)、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等
対応小隊は、
それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものである
こと。(2)毒劇物等対応小隊、
大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、
それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。
9 特殊装備小隊
(1)特殊装備中隊を構成する遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊
車両小隊、水難救助小隊及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、
それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものであること。
(2)遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊
及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、
それぞれその目的に応じ
長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。 5第5節 部隊の任務
指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC災害即
応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊の任務等は、それぞれ1から6まで
のとおりとする。
1 指揮支援部隊
(1)指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急
に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県の知事
等に伝達するとともに、
被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われ
るように支援活動を行うことを任務とする。
(2)指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊をもって編成
するものとし、各隊の長は、それぞれ統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び航空指
揮支援隊長とする。
(3)指揮支援部隊長
ア 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部
隊を統括し、
当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は消防応援活動調整本
部長を補佐し、
及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理する
ことを任務とする。
イ 指揮支援部隊長は、統括指揮支援隊長をもってこれに充て、任務を遂行するた
め、長官が別に定めるところにより統括指揮支援隊を編成するものとする。
ウ 指揮支援部隊長は、陸上(水上を含む。以下同じ。)の活動に関して、その指
定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を指揮支援隊長に委任することがで
きる。
エ 指揮支援部隊長は、航空の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊
の活動の管理を航空指揮支援隊長に委任することができる。
(4)指揮支援隊長
ア 指揮支援隊長は、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長
(以下「指揮者」という。)を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における
陸上に係る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。
イ 指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより指揮支
援隊を編成するものとする。
(5)航空指揮支援隊長
ア 航空指揮支援隊長は、
航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行
っている者(以下「ヘリベース指揮者」という。)を補佐し、及びヘリベース指
揮者の指揮を受け被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管理する
ことを任務とする。
イ 航空指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより航
空指揮支援隊を編成するものとする。
2 統合機動部隊
(1)統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において
消防活動を緊急に行うとともに、
都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊
の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする。
(2)統合機動部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)統合機動部隊長は、原則として第2節2の代表消防機関の職員である統合機動部
隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、統合機動部隊指揮隊を編成
するものとする。 63 エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート、化学プラント等エネ
ルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防
活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。
(2)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成する
ものとする。
(3)エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指
揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、エネルギー・産業基盤災害即応
部隊指揮隊を編成するものとする。
4 NBC災害即応部隊
(1)NBC災害即応部隊は、NBC災害(緊急消防援助隊に関する政令(平成 15 年
8月 29 日政令第 379 号)第1条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。
以下同じ。)に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務
とする。
(2)NBC災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)NBC災害即応部隊長は、NBC災害即応部隊指揮隊長をもってこれに充て、任
務を遂行するため、NBC災害即応部隊指揮隊を編成するものとする。
5 土砂・風水害機動支援部隊
(1)土砂・風水害機動支援部隊は、土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等
と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。
(2)土砂・風水害機動支援部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとす
る。
(3)土砂・風水害機動支援部隊長は、原則として第2節2の代表消防機関の職員であ
る土砂・風水害機動支援部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、
土砂・風水害機動支援部隊指揮隊を編成するものとする。
6 航空部隊
(1)航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。
(2)航空部隊は、航空小隊をもって編成し、必要に応じて、航空後方支援小隊を加え
るものとする。
(3)航空小隊は、主として被災地における航空機を用いた情報収集活動及び消防活動
を行うことを任務とする。
(4)航空後方支援小隊は、主として航空機の活動拠点における緊急消防援助隊の活動
に関して必要な輸送・補給活動等を行うことを任務とする。
第6節 部隊の隊の装備等の基準
統括指揮支援隊、
指揮支援隊、
航空指揮支援隊、
統合機動部隊指揮隊、
エネルギー・
産業基盤災害即応部隊指揮隊、NBC災害即応部隊指揮隊、土砂・風水害機動支援部
隊指揮隊、航空小隊及び航空後方支援小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりと
する。
1 統括指揮支援隊及び指揮支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、指揮及び情報の収集
伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。 7(2)統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確
保可能な設備等及び車両を備えること。
2 航空指揮支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を
担当する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等
及び車両を備えること。
3 統合機動部隊指揮隊
(1)統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以
上で編成されるものであること。
(2)統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、情報の収集伝達・通信等を確保可
能な設備等及び車両を備えること。
4 エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、特殊災害に関する知見を有し、指
揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであるこ
と。
(2)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可
能な設備等及び車両を備えること。
5 NBC災害即応部隊指揮隊
(1)NBC災害即応部隊指揮隊は、NBC災害に関する知見を有し、指揮及び情報の
収集伝達・通信等を担当する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)NBC災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び
車両を備えること。
6 土砂・風水害機動支援部隊指揮隊
(1)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当す
る隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備
等及び車両を備えること。
7 航空小隊
(1)航空小隊は、任務等に応じて必要とされる操縦士、整備士、救助隊員等で編成さ
れるものであること。
(2)航空小隊は、航空機を備えること。
(3)航空小隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、ヘリコプターテレビ
電送システム等のうちその任務に応じて必要なものを備えること。
8 航空後方支援小隊
(1)航空後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)航空後方支援小隊は、航空機の活動拠点において、航空指揮支援隊及び航空小隊
が長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設
備等及び車両を備えること。 8第3章 緊急消防援助隊の登録
1 長官は、都道府県知事又は市町村長からの緊急消防援助隊の登録の申請に基づき、
本計画に適合するかどうか審査し、
必要と認める緊急消防援助隊の登録を行うものと
する。
2 登録する緊急消防援助隊の規模については、
全国の消防機関の現有消防隊数等を考
慮し、
また、
緊急消防援助隊の施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、
2023 年度(平成 35 年度)末までに、都道府県及び市町村の協力を得て、別表第1の
とおり、おおむね 6,600 隊規模とすることを目標とする。
第4章 緊急消防援助隊の出動計画等
1 出動決定のための措置等
(1)長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体の長等と密接
な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第 44 条
の規定に基づき適切な措置をとるものとする。また、東海地震、南海トラフ地震、
首都直下地震又はNBC災害に対し、
速やかに同条第5項の規定に基づき適切な措
置をとるものとし、その他の大規模な災害に対しても、災害の状況、災害対策基本
法第 24 条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第 28 条の2第1項に規定す
る緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、同様の措置をとるもの
とする。
(2)緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消
防組織法第 47 条又は第 48 条の規定に基づき、
指揮者の指揮の下又は応援等を受け
た市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に活動するものとする。また、被災
地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。
(3)大規模な地震等が発生した場合においては、長官が別に定めるところにより、都
道府県及び消防機関は、緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。
2 基本的な出動計画
(1)第一次出動都道府県大隊
大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、
原則として第一次的に応援出動する
都道府県大隊を第一次出動都道府県大隊とし、災害が発生した都道府県(以下「災
害発生都道府県」という。)ごとの第一次出動都道府県大隊を別表第2のとおりと
する。
(2)出動準備都道府県大隊
(1)の第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したと
の情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊を出動準備都道
府県大隊とし、
災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県大隊を別表第3のとおり
とする。
3 出動及び活動における重要関係機関との連携
緊急消防援助隊の出動及び活動に関しては、
次に掲げる関係機関と密接な連携を図
るものとする。
(1)自衛隊、警察、海上保安庁、日本DMAT(厚生労働省の認めた専門的な研修・
訓練を受けた災害派遣医療チームをいう。以下「DMAT」という。)等 9(2)緊急消防援助隊の活動に必要な交通、輸送、通信、燃料及び物資の確保等に関す
る関係機関
4 南海トラフ地震等についての出動の考え方
南海トラフ地震、首都直下地震その他の大規模地震については、著しい地震災害が
想定され、上記2(1)及び(2)の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県
大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に当該地震ごとに
アクションプランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模での緊急
消防援助隊が出動するものとする。この場合において、関係機関等との連携による迅
速な移動手段の確保を図るものとする。
5 NBC災害についての出動の考え方
NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、
被災地を管轄する消防
機関及び被災地が属する都道府県内の消防機関だけでは、
消防力が不足すると考えら
れることに加え、
高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることか
ら、長官が別に運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にNBC災害即応部隊
等が出動するものとする。
第5章 緊急消防援助隊の施設の整備等
1 緊急消防援助隊の施設の整備
第2章で示した緊急消防援助隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な隊の登録並
びに的確かつ迅速な出動及び活動を確保するため、消防組織法第 49 条第2項の規定
に基づき、
都道府県及び市町村が行う緊急消防援助隊の施設の整備を推進するものと
する。2019 年度(平成 31 年度)から 2023 年度(平成 35 年度)末までに整備を推進
する車両及び航空機等の整備規模の目標は、別表第4のとおりとし、その他別表第5
に掲げる施設の整備を推進するものとする。
各年度における整備を推進する施設の整
備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。
この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応
じて見直しを行うものとする。
2 消防用の国有財産・物品の無償貸与
緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、消防組織法第 50 条の規定に基づき、
消防用の国有財産・物品を都道府県又は市町村に無償で使用させるものとする。
第6章 緊急消防援助隊の教育訓練
第1節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等
1 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練
緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、
都道府県及び市
町村の協力を得て、
全国合同訓練及び複数の都道府県を単位とした合同訓練
(以下
「地
域ブロック合同訓練」という。)を定期的に実施するものとする。全国規模の訓練に
ついては、当面、2021 年度(平成 33 年度)に図上訓練及び全国合同訓練を実施する
ものとする。 102 地域ブロック合同訓練に関する重点推進事項
長官は、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等との連携、大規模災害時における
通信確保、
後方支援活動の充実その他の緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能
力の向上のため、特に訓練が必要な事項について毎年度定めることとする。
第2節 消防大学校における教育訓練等
1 消防大学校における教育訓練
緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上、
航空隊の連携活動能力の向上及び毒性物質
の発散等による特殊災害に対する対応能力の向上等のため、
消防大学校において必要
な教育訓練を実施するものとする。
2 その他の教育訓練
緊急消防援助隊として登録された隊を設置している都道府県及び市町村は、
大規模
災害又は特殊災害が発生した場合に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、
平常時から必要な教育訓練に努めるものとする。
第7章 その他
1 緊急消防援助隊の編成については、大規模災害又は特殊災害の状況に応じ、この基
本計画に定める事項を基本としつつ、弾力的かつ適切に行うものとする。
2 この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な事項は、長官が別に定
める。
附 則
この計画は、平成31年4月1日から施行する。 11別表第1(登録する隊の規模)
区分 登録規模
統括指揮支援隊及び指揮支援隊
航空指揮支援隊
統合機動部隊指揮隊
エネルギー・産業基盤災害即応部
隊指揮隊
NBC災害即応部隊指揮隊
土砂・風水害機動支援部隊指揮隊
50 隊程度
60 隊程度
50 隊程度
10 隊程度
50 隊程度
50 隊程度都道府県大隊
都道府県大隊指揮隊
消火小隊
救助小隊
救急小隊
後方支援小隊
通信支援小隊
水上小隊
特殊災害小隊
特殊装備小隊
160 隊程度
2,500 隊程度
540 隊程度
1,500 隊程度
890 隊程度
50 隊程度
20 隊程度
350 隊程度
500 隊程度航空部隊
航空小隊
航空後方支援小隊
80 隊程度
60 隊程度
計 6,600 隊程度
(重複を除く) 12別表第2(第一次出動都道府県大隊)
災 害 発 生 都 道 府 県
北海道 青森 岩手 宮城 秋田
青森 岩手 宮城 秋田 山形
岩手 青森 宮城 秋田 山形
宮城 岩手 秋田 山形 福島
秋田 青森 岩手 宮城 山形
山形 宮城 秋田 福島 新潟
福島 宮城 山形 栃木 新潟
茨城 福島 栃木 埼玉 千葉
栃木 福島 茨城 群馬 埼玉
群馬 栃木 埼玉 新潟 長野
埼玉 茨城 群馬 千葉 東京
千葉 茨城 埼玉 東京 神奈川
東京 埼玉 千葉 神奈川 山梨
神奈川 千葉 東京 山梨 静岡
新潟 山形 福島 群馬 長野
富山 新潟 石川 長野 岐阜
石川 富山 福井 岐阜 滋賀
福井 石川 岐阜 滋賀 京都
山梨 東京 神奈川 長野 静岡
長野 群馬 新潟 山梨 岐阜
岐阜 富山 福井 長野 愛知
静岡 神奈川 山梨 長野 愛知
愛知 岐阜 静岡 三重 滋賀
三重 愛知 滋賀 奈良 和歌山
滋賀 福井 岐阜 三重 京都
京都 福井 滋賀 大阪 兵庫
大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山
兵庫 京都 大阪 鳥取 岡山
奈良 三重 京都 大阪 和歌山
和歌山 三重 京都 大阪 奈良
鳥取 兵庫 島根 岡山 広島
島根 鳥取 岡山 広島 山口
岡山 兵庫 鳥取 広島 香川
広島 島根 岡山 山口 愛媛
山口 島根 岡山 広島 福岡
徳島 兵庫 香川 愛媛 高知
香川 岡山 徳島 愛媛 高知
愛媛 広島 徳島 香川 高知
高知 広島 徳島 香川 愛媛
福岡 山口 佐賀 熊本 大分
佐賀 福岡 長崎 熊本 大分
長崎 福岡 佐賀 熊本 大分
熊本 福岡 大分 宮崎 鹿児島
大分 福岡 佐賀 熊本 宮崎
宮崎 福岡 熊本 大分 鹿児島
鹿児島 福岡 熊本 大分 宮崎
沖縄 福岡 熊本 宮崎 鹿児島
第一次出動都道府県大隊 13別表第3(出動準備都道府県大隊)
災害発生都道府県
北海道 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川
青森 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川
岩手 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨
宮城 北海道 青森 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨
秋田 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川
山形 北海道 青森 岩手 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川
福島 北海道 青森 岩手 秋田 茨城 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 長野
茨城 青森 岩手 宮城 秋田 山形 群馬 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡
栃木 青森 岩手 宮城 秋田 山形 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡
群馬 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 千葉 東京 神奈川 富山 山梨 静岡
埼玉 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 神奈川 新潟 富山 山梨 長野 静岡
千葉 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 群馬 新潟 山梨 長野 静岡 愛知
東京 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 長野 岐阜 静岡 愛知
神奈川 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 新潟 長野 岐阜 愛知 滋賀
新潟 宮城 秋田 茨城 栃木 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨
富山 群馬 埼玉 東京 神奈川 福井 山梨 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良
石川 新潟 群馬 山梨 長野 静岡 愛知 三重 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取
福井 新潟 富山 山梨 長野 静岡 愛知 三重 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取
山梨 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 新潟 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重
長野 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重
岐阜 東京 神奈川 石川 山梨 静岡 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
静岡 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 石川 福井 岐阜 三重 滋賀 京都 大阪
愛知 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨 長野 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
三重 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 京都 大阪 兵庫 徳島 香川
滋賀 富山 石川 山梨 長野 静岡 愛知 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 徳島
京都 富山 石川 岐阜 静岡 愛知 三重 奈良 和歌山 鳥取 岡山 徳島 香川
大阪 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 鳥取 岡山 広島 徳島 香川
兵庫 石川 福井 岐阜 愛知 三重 滋賀 奈良 和歌山 島根 広島 徳島 香川
奈良 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 滋賀 兵庫 鳥取 岡山 徳島 香川
和歌山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 滋賀 兵庫 鳥取 島根 岡山 徳島 香川
鳥取 福井 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 山口 徳島 香川 愛媛
島根 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀
岡山 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 島根 山口 徳島 愛媛 福岡
広島 大阪 兵庫 奈良 鳥取 徳島 香川 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分
山口 兵庫 鳥取 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
徳島 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 福岡 佐賀
香川 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 広島 山口 福岡 佐賀
愛媛 滋賀 京都 大阪 兵庫 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分
高知 滋賀 京都 大阪 兵庫 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分
福岡 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 徳島 香川 愛媛 高知 長崎 宮崎 鹿児島
佐賀 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 宮崎 鹿児島
長崎 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 宮崎 鹿児島
熊本 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄
大分 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 長崎 鹿児島 沖縄
宮崎 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄
鹿児島 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄
沖縄 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 大分
出動準備都道府県大隊 14別表第4(車両及び航空機等の整備規模)
区分 整備規模
車 両
消防ポンプ自動車 630 台
救助工作車 109 台
救急自動車 567 台
その他の消防用自動車 217 台
小 計 1,523 台
航空機等
ヘリコプター 4 機
消防艇 2 艇
小 計 6 機(艇)
備考
1 この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動
車、特殊水槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。
2 この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。
3 この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付消
防ポンプ自動車、特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、特殊高発泡車、大型高所放水
車、泡原液搬送車及び毒性物質の発散等の特殊災害対応自動車、支援車、海水利用型
消防水利システム並びに災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車及び消防活動二輪車
をいう。
別表第5(その他の整備を推進する施設)
区分 施設
資機材
救助用資機材、高度救助用資機材、高度探査装置、
高度救命処置用資機材、支援資機材、テロ対策用
特殊救助資機材、検知型遠隔探査装置、ヘリコプ
ター高度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、
ヘリコプター用衛星電話
無線その他の情報通信を
行うための施設
消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ
電送システム

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