消 防 予 第 6 3 2 号
平成 30 年 11 月 19 日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
予防業務優良事例表彰の事例募集に係る協力依頼について
消防庁では、各消防本部の予防業務(危険物に関する業務も含む。以下同じ。
)の取
組のうち他団体の模範となる優れたものを予防業務優良事例として表彰し、広く全国
に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーシ
ョン向上を図るとともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、各消防
本部の優れた取組事例を募集することとしました。
各都道府県消防防災主管部におかれましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理
する一部事務組合等を含む。)に対してこの旨を周知されるとともに、
別添の募集要項
に基づき各消防本部の事例をとりまとめの上、報告いただきますようお願いします。記第1 表彰の対象等
1 表彰の対象は、平成 30 年1月1日(月)から 12 月 31 日(月)までの間に各消防
本部で力を入れた予防業務の取組を中心に、
他団体の模範となる優れた事例とする。
2 表彰の対象者は、予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを行って
いる消防本部とする。
第2 表彰事例の選定方法
1 一次審査
消防庁予防課に設置される事務局において、
二次審査に推薦する事例を選定する。
2 二次審査
1で選定された事例の中から、
有識者等による選考を経て、
表彰事例を選定する。
第3 提出方法
1 事例を応募する消防本部は、別添の募集要項及び調査票記入要領に従い、調査票
(及び必要に応じて参考資料)を電子メールにて(容量制限等のため電子メールに
よる提出ができない場合には、CD-R等のメディアに保存の上)都道府県消防防
災主管部に提出すること。なお、1消防本部あたり1事例までの応募とすること。
2 都道府県消防防災主管部は、
管内の消防本部からの提出データをとりまとめの上、
平成 31 年1月 18 日(金)までに電子メールにて(容量制限等のため電子メールに
よる提出ができない場合には、CD-R等のメディアに保存の上)消防庁予防課(4TUyobo@soumu.go.jpU4T
)に提出すること。
第4 応募事例の取扱い
1 優良事例については、表彰式の場や消防庁ホームページへの掲載等を通じて広く
全国に紹介する予定であること。
2 提出された調査票及び参考資料は、理由の如何を問わず返却しないため、必要に
応じて控えを残すようにすること。
第5 予防業務関連指標の提供(参考)
予防業務の関連指標(全国平均値等)を参考値として提供するので、今後の予防
業務の取組の参考とされたいこと。
【提出及び問合せ先】
消防庁予防課行政係
阿部補佐、中島主幹、松葉、戸島
〒100-8927
東京都千代田区霞が関 2-1-2
電話:03-5253-7523 FAX :03-5253-7533
Email:yobo@soumu.go.jp
第3回予防業務優良事例表彰 実施要綱
1 目的
消防庁長官が、各消防本部の予防業務(危険物に関する業務も含む。以下同じ。)の
取組のうち他団体の模範となる優れたものについて当該消防本部を表彰し、
広く全国に
紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し、予防部門のモチベーショ
ン向上を図るとともに、各消防本部の業務改善に資することを目的とする。
2 対象者
予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを行っている消防本部を対象
とする。
3 対象事例
平成 30 年1月1日(月)から 12 月 31 日(月)までの間に各消防本部で力を入れた
予防業務の取組を中心に、他団体の模範となる優れた事例を対象とする(募集要項を参
照のこと)。
4 概要
(1) 表彰の種類については、「消防庁長官賞」及び「入賞」の2つとする。
(2) 表彰団体には表彰状及び記念品を授与する。
(3) 表彰式は、平成 31 年5月 29 日(水)を予定。
5 審査方法
(1) 一次審査
応募事例の中から、予防業務優良事例表彰事務局において、二次審査に推薦する事
例を選定する。
(2) 二次審査
(1)で選定された事例の中から、有識者等による選考を経て、表彰事例を決定する。
6 応募方法
別途、募集要項に定めるものとする。
7 事務局
事務局は消防庁予防課に設置するものとする。
第3回予防業務優良事例表彰 募集要項
1 目的
消防庁長官が、各消防本部の予防業務(危険物に関する業務も含む。以下同じ。)の
取組のうち他団体の模範となる優れたものについて当該消防本部を表彰し、
広く全国に
紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し、予防部門のモチベーショ
ン向上を図るとともに、各消防本部の業務改善に資することを目的とする。
2 表彰の対象者
予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを行っている消防本部を対象
とする。
3 募集内容
平成 30 年1月1日(月)から 12 月 31 日(月)までの間に各消防本部で力を入れた
予防業務の取組を中心に、他団体の模範となる優れた事例について募集する。
なお、各消防本部の応募の参考に資するため、募集対象となる事例について下記の区
分を設けているが、他団体の模範となる優れた事例であれば幅広く募集対象に該当する
ことに留意されたい。
I 予防業務の実効性向上に関する取組
取組事例(例)
しろまる防火対象物への夜間一斉査察
しろまる給油取扱所への夜間の抜き打ち検査
II 予防業務の高度化・専門化に関する取組
取組事例(例)
しろまる予防業務の高度化・専門化に対応するため創設された消防本部独自の資格制度
しろまる火災原因調査における調査技術の高度化
III 予防業務の効率化に資する取組
取組事例(例)
しろまるシステムの導入による消防同意業務の効率化
IV 予防業務に係る他団体との連携に関する取組
取組事例(例)
しろまる消防団などと連携した住宅用防災機器等の設置・維持促進活動
しろまる自衛消防組織との連携による防火活動
V 予防業務に係る人材育成に資する取組
取組事例(例)
しろまる講演、研修会、市民出前講座等の開催
しろまる本部職員による署巡回研修
VI 予防業務に係る広報活動に関する取組
取組事例(例)
しろまるメディアとのタイアップやイベントの開催を通じた予防啓発活動
しろまるHPやスマホアプリ等の充実による市民への情報提供
VII その他予防業務の改善に資する取組
取組事例(例)
しろまる管内事業所で発生する可能性の高い災害情報の共有
しろまる再任用職員を活用した、予防業務への取組
4 応募手続
(1) 応募方法
(ア) 消防本部は、「3 募集内容」に定める要件に合致する事例について十分に検討
の上、(2)の提出書類により都道府県消防防災主管部に提出すること。
なお、1消防本部あたり1事例までの応募とすること。
(イ) 都道府県消防防災主管部は、管内の消防本部の事例をとりまとめの上、消防庁予
防課に提出すること。
(2) 提出書類
(ア) 応募に必要な書類は別添の調査票(A4サイズ3枚以内)とし、必要に応じて、
調査票内に図表や写真等を添付すること。
(イ) 調査票の記載内容についての理解を容易にするため、必要に応じて参考資料(様
式自由)により補足説明を行うことは差し支えない。ただし、選考に当たっては、
調査票に記載された内容により審査を行うこととしているので、留意すること。
(3) 提出方法
提出は原則として電子メールによるが、容量制限等のため電子メールによる提出が
できない場合には、CD-R等のメディアに保存の上、郵送にて提出すること。
(4) 応募締切
消防庁への提出:平成 31 年1月 18 日(金)必着
5 留意事項
(1) 選考の結果、優良事例として表彰の対象となった事例については、表彰式の場や事
例集の作成・消防庁ホームページへの掲載等を通じて広く全国に紹介する予定である
ため、調査票は漏れのないように記入するとともに、記載内容を充実させること。
また、事例集の作成に当たっては、原則として提出された調査票の内容を事例集に
転載する予定としているため、調査票の記載内容には十分留意すること。
(2) 提出された調査票及び添付資料は、理由の如何を問わず返却しないため、必要に応
じて控えを残すようにすること。
6 提出及び問い合わせ先
消防庁予防課行政係
〒100-8927
東京都千代田区霞が関 2-1-2
TEL:03-5253-7523 FAX:03-5253-7533
E-mail:yobo@soumu.go.jp
第3回予防業務優良事例表彰 調査票記入要領
1 連 絡 先
(1) 「消 防 本 部 名 」欄 は 、 実 施 消 防 本 部 の 名 称 を 記 入 し て く だ さ い 。
(2) 「連 絡 先 」欄 は 、 原 則 と し て 実 施 消 防 本 部 の 担 当 者 の 所 属 部 署 、 氏 名 、 電
子 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 、 F A X 番 号 及 び 住 所 ( 郵 便 番 号 含 む 。
) を
そ れ ぞ れ 記 入 し て く だ さ い 。
2 取 組 事 例
(1) 「事 例 名 称 」欄 は 、 応 募 事 例 の 名 称 を 記 入 し て く だ さ い 。
(2) 「事 例 類 型 」欄 は 、 応 募 事 例 の 内 容 に 応 じ て 以 下 に 掲 げ る I か ら VII ま で の
い ず れ か を 選 択 し て く だ さ い( (注記) 複 数 の 区 分 に 同 時 に 該 当 す る 場 合 は 複 数
選 択 も 可 )。I 予 防 業 務 の 実 効 性 向 上 に 関 す る 取 組
II 予 防 業 務 の 高 度 化 ・ 専 門 化 に 関 す る 取 組
III 予 防 業 務 の 効 率 化 に 資 す る 取 組
IV 予 防 業 務 に 係 る 他 団 体 と の 連 携 に 関 す る 取 組
V 予 防 業 務 に 係 る 人 材 育 成 に 資 す る 取 組
VI 予 防 業 務 に 係 る 広 報 活 動 に 関 す る 取 組
VII そ の 他 予 防 業 務 の 改 善 に 資 す る 取 組
(3) 「取 組 期 間 」欄 は 、 応 募 事 例 に 取 り 組 み 始 め た 年 月 (和 暦 )を 記 入 し て く だ
さ い 。
3 事 例 の 概 要
(1) 「背 景 」
、 「内 容 」及 び 「成 果 」欄 は 、 次 の 1 〜 3 に 留 意 し な が ら 記 載 し て く
だ さ い 。
1 背 景
事 例 の 取 組 に 至 っ た き っ か け や 課 題 等 を 、 経 緯 ・ 地 域 特 性 等 を 踏 ま
え つ つ 記 載 し て く だ さ い 。
2 内 容
上 記 背 景 等 を 踏 ま え 実 施 し た 取 組 事 例 の 内 容 に つ い て 、 具 体 的 に 記
載 し て く だ さ い 。
3 成 果
事 例 の 取 組 を 行 っ た 結 果 、 ど の よ う な 成 果 が 生 ま れ た か に つ い て 、
具 体 的 に 記 載 し て く だ さ い 。
(2) 「特 記 事 項 」欄 は 、 事 例 の 実 施 に お い て 苦 労 し た 点 、 当 該 事 例 の 特 筆 す べ
き 点 、 将 来 の 展 望 そ の 他 特 記 事 項 に つ い て 記 入 し て く だ さ い 。
4 そ の 他
各 記 入 欄 に お い て ス ペ ー ス が 不 足 す る 場 合 は 、 適 宜 、 欄 を 調 整 し て く だ さ
い ( A 4 サ イ ズ 3 枚 以 内 )。 1
第3回予防業務優良事例表彰 調査票
【 都・道・府・県】
1.連絡先
消 防 本 部 名
ふりがな:
名称:
連 絡 先
担当者部署:
A E 氏名 E
ふ り が なA :メール:
電話: FAX:
住所:〒
2.取組事例
事例名称
事例類型
I実効性向上 II高度化・専門化 III効率化 IV他団体との連携
V人材育成 VI広報活動 VIIその他
取組期間 平成 年 月から
3.事例の概要
背 景
くろまる 2内 容
くろまる
成 果
くろまる
特 記 事 項
くろまる
(留意点)
1 記入スペースが不足する場合、適宜、欄を調整してください(A4サイズ3枚以内・
フォントサイズは 11pt とすること)。2 「事例類型」欄は、募集要領の「3 募集内容」の区分に従い、
しろまる」を付してくださ
い。なお、複数の区分に同時に該当することもありますが、その場合は当該複数の区分
に「しろまる」を付してください。
3 記入に当たっては、調査票記入要領を御参照ください。
4 調査票の情報を、表彰式の場や消防庁ホームページへの掲載等を通じて広く全国に紹
介することがあります。 1第3回予防業務優良事例表彰 調査票記入例
さんかくさんかく都・道・府・県】
1.連絡先
消 防 本 部 名
ふりがな:ま る ま る し し ょ う ぼ う ほ ん ぶ
名称:しろまるしろまる市消防本部
連 絡 先
担当者部署:予防課
A E 氏名 E
ふ り が な
A :A E 消防 E
しょうぼう
A A E 太郎 E
た ろ う
メール
しろまるしろまるしろまる×ばつ.しろさんかくしろさんかく.jp
電話:しろまるしろまる×ばつ-しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく FAX:くろまるくろまる×ばつ-さんかくさんかくさんかくさんかく
住所:〒しろまるしろまるしろまる×ばつ
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろさんかくしろさんかく
2.取組事例
事例名称 予防業務の高度化・専門化に対応するため創設された消防本部独自の資格制度事例類型
I実効性向上 II高度化・専門化 III効率化 IV他団体との連携
V人材育成 VI広報活動 VIIその他
取組期間 平成 30 年 4月から
3.事例の概要
背 景
くろまる 当消防本部では、予防部門の職員を中心に予防技術検定の受検を推奨し、専門的知識
を習得させるよう努めてきたが、
近年技術革新等により防火対象物に設置される消防用
設備等も多様化し、立入検査等をはじめとする予防業務が高度化・専門化するにつれ、
管轄区域内の防火対象物の特徴等に応じたより専門的な知識を職員が身につける必要
が生じている。 2内 容
くろまる 当消防本部の独自の取組として、予防技術検定に加え「予防マスター試験」制度を設
けており、予防部門の職員に受検を義務付けている。難易度に応じて3段階の試験区分
を設けており、合格者には昇任試験の一部科目免除、人事考課での評価への反映等を行
っている。
「予防マスター試験」制度では、当消防本部の管轄区域の特徴として雑居ビ
ルが多いことから、複合用途防火対象物に特化する形で法令、査察実務等当消防本部で
の業務に必要とされる知識を幅広く出題している。
成 果
くろまる 予防職員へのアンケートの結果、
本制度の導入をきっかけに人事考課で考慮される要
素が抜本的に見直されるなどにより、モチベーションアップにつながるとの意見がしろまる
しろまる%と多くの職員から支持されている。
また複合用途防火対象物に特化した試験範囲を
設定していることや、実際に実務で生じた事例を素材に問題を作成しているため、受検
を通じて実務に必要な知識やスキルを習得できるという点で大きな成果があった。 3特 記 事 項
くろまる 予防技術検定についても、
「予防マスター」制度と比べて予防業務に関連する知識を
より幅広く習得できるという点で効果的であるため、
引き続き予防職員に受検を推奨す
るとともに、効果的な活用方法について今後検討していく。
(留意点)
1 記入スペースが不足する場合、適宜、欄を調整してください(A4サイズ3枚以内・
フォントサイズは 11pt とすること)。2 「事例類型」欄は、募集要領の「3 募集内容」の区分に従い、
しろまる」を付してくださ
い。なお、複数の区分に同時に該当することもありますが、その場合は当該複数の区分
に「しろまる」を付してください。
3 記入に当たっては、調査票記入要領を御参照ください。
4 調査票の情報を、表彰式の場や消防庁ホームページへの掲載等を通じて広く全国に紹
介することがあります。
<参考> 予防業務関連指標
予防業務関連指標として、既存の調査をもとに以下の項目(全国平均値)について、とりまとめました
ので、参考としてください。
1 人口10万人当たりの建物火災死者数
(放火自殺者等を除く。)
0.9人/10万人 8 消防計画届出率 78.9%
2 別表防火対象物(共同住宅を除く。)
1,000件当たりの出火件数
2.2件/1000件 9 防火対象物定期点検実施率 59.1%
3 1万世帯当たりの住宅出火件数 2.1件/1万世帯 10 消防用設備等点検報告実施率 50.0%
4 立入検査率(火災予防) 21.4% 11 住宅用火災警報器設置率 81.6%
5 消防職員1人当たりの立入検査回数
(火災予防)
5.4件/人 12 住宅用火災警報器条例適合率 66.5%
6 重大違反率(屋内消火栓設備) 3.1% 13 予防技術資格者配置率 80.8%
6 重大違反率(スプリンクラー設備) 0.1% 14 立入検査率(危険物) 49.4%
6 重大違反率(自動火災報知設備) 1.1%
15 消防職員1人当たりの立入検査
回数(危険物)
1.2件/人
7 防火管理者選任率 84.7%
ご応募お待ちしております。 1概要(予防業務関連指標)
凡例
1 以下の各種調査の数値を元に、
各指標を算出している。
指標の算出にあたって利
用した各種調査の数値及び基準時は、つぎのとおりである。
なお、各種調査名及び法令名は、略することとする。
【各種調査】
・火災報告(平成 29 年)
・防火対象物実態等調査(平成 29 年度)・・・「防対調査」
・消防防災・震災対策現況調査(平成 29 年度)・・・「現況調査」
・危険物規制事務調査(平成 28 年度)・・・「規制事務調査」
・住宅用火災警報器の設置状況調査(平成 30 年度)・・・「住警器調査」
・重大な消防法令違反対象物に係る調査(平成 29 年度)・・・「重大違反」
【法令】
・消防法(昭和 23 年法律第 186 号)・・・「法」
・消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)・・・「令」
各指標の出典
1 人口((注記)1)10 万人当たりの建物火災死者数(放火自殺者等を除く。)((注記)2)
(注記)1 現況調査(平成 29 年 1 月 1 日現在)
(注記)2 火災報告(平成 29 年中)
2 別表防火対象物(共同住宅を除く。)((注記)1)1000 件当たりの出火件数((注記)2)
(注記)1 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)2 火災報告(平成 29 年中)
3 1万世帯((注記)1)当たりの住宅出火件数((注記)2)
(注記)1 現況調査(平成 29 年 1 月 1 日現在)
(注記)2 火災報告(平成 29 年中)
4 立入検査率(火災予防)
法第4条の規定に基づく立入検査の延べ回数
(敷地単位ではなく、
棟単位)
((注記)1)
を防火対象物数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
(注記)2 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在) 25 消防職員1人当たりの立入検査回数(火災予防)
法第4条の規定に基づく立入検査の延べ回数
(敷地単位ではなく、
棟単位)
((注記)1)
を消防職員数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
(注記)2 現況調査(平成 29 年 4 月 1 日現在)
6 重大違反率(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)
重大違反対象物数((注記))を各消防用設備等の設置義務のある防火対象物数((注記))
で除して得た数とする。
(注記) 「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」
(平成 30 年1月4日
付け消防予第1号消防庁予防課長通知)参照
7 防火管理者選任率
法第8条第2項の規定に基づき消防長又は消防署長に防火管理者の選任の届出を
行っている防火対象物数((注記)1)を同条第1項の規定に基づき防火管理者の選任を
要する防火対象物数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)2 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
8 消防計画届出率
令第3条の2第1項の規定に基づき消防長又は消防署長に消防計画の届出を行っ
ている防火対象物数((注記)1)を法第8条第1項の規定に基づき防火管理者の選任を
要する防火対象物数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)2 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
9 防火対象物定期点検実施報告率
法第8条の2の2第1項の規定に基づき消防長又は消防署長に防火対象物の点検
報告を行っている防火対象物数((注記)1)及び法第8条の2の3第1項の規定に基づ
き特例認定された防火対象物数((注記)2)の合計を法第8条の2の2第1項の規定に
基づき防火対象物の点検報告を要する防火対象物数
((注記)3)
で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)2 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)3 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
10 消防用設備等点検報告実施率
法第 17 条の3の3の規定に基づき消防長又は消防署長に消防用設備等の点検及
び報告を行っている防火対象物数((注記)1)を同条の規定に基づき点検及び報告を要 3する防火対象物数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
(注記)2 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
11 住宅用火災警報器設置率
各市町村条例等に基づき住宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅(以
下「設置義務住宅」という。
)の部分のうち一カ所以上に設置している住宅数((注記))
を設置義務住宅数((注記))で除して得た数とする。
(注記) 住警器調査(平成30年6月1日時点)
12 住宅用火災警報器条例適合率
設置義務住宅の部分の全てに設置している住宅数((注記))を設置義務住宅数((注記))
で除して得た数とする。
(注記) 住警器調査(平成 30 年 6 月 1 日時点)
13 予防技術資格者配置率
予防関係業務の係等(消防本部及び消防署において、火災の予防を担当する係又
は係に相当する組織をいう。以下同じ。
)のうち予防技術資格者を配置している係等
の数((注記))を予防関係業務の係等の数((注記))で除して得た数とする。
(注記) 防対調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
14 立入検査率(危険物)
法第 16 条の5の規定に基づく立入検査の延べ回数((注記)1)を完成検査済証交付施
設数((注記)2)で除して得た数とする。
(注記)1 規制事務調査(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
(注記)2 規制事務調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)
15 消防職員1人当たりの立入検査回数(危険物)
法第 16 条の5の規定に基づく立入検査の延べ回数((注記)1)を消防職員数((注記)2)
で除して得た数とする。
(注記)1 規制事務調査(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
(注記)2 現況調査(平成 29 年 3 月 31 日現在)

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