消 防 予 第 4 1 号
令和5年1月 20 日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消 防 庁 予 防 課 長
防火・防災管理に関する講習のガイドラインの改正について(通知)
令和4年2月 11 日に新潟県村上市で発生した工場火災について、消防法(昭和 23
年法律第 186 号)第 35 条の3の2の規定に基づく消防庁長官の火災原因調査を行
い、令和4年 12 月 16 日に「新潟県村上市で発生した工場火災に係る消防庁長官の
火災原因調査(中間報告)」(以下「中間報告」という。
)を別添1のとおり公表した
ところです。
また、
「防火・防災管理に関する講習のオンライン化について(通知)」(令和4年
8月 29 日付け消防予第 428 号)の「1 集中改革期間の取組について」では、
「防
火・防災管理等講習を実施する講習機関は、令和7年6月までに「申込〜受講〜修
了証発行のデジタル完結」が基本となるよう、講習のオンライン化に集中的に取り
組むこと」としたところですが、第5回デジタル臨時行政調査会(令和4年 10 月 27
日)において、令和4年7月から令和7年6月までの3年間の「集中改革期間」が
令和6年6月までの2年間を目途とするよう前倒しされたところです。
今般、これらの中間報告や講習のオンライン化に関する状況を踏まえ、
「防火・防
災管理に関する講習のオンライン化について」
(令和4年8月 29 日付け消防予第 428
号)の別添「防火・防災管理に関する講習のガイドライン」を別添2のとおり改正
しましたので、下記の事項を参照し、防火・防災管理に関する講習の受講者へ防火
管理の重要性を指導し、防火対象物における火災予防を推進するとともに、講習の
オンライン化について、より一層の推進を図られますようお願いします。
貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務
組合等を含む。
)に対し、この旨周知いただきますようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく
助言であることを申し添えます。記1 中間報告における防火管理に関する問題点
中間報告では、出火原因及び延焼拡大要因について、以下のとおりまとめた。
本火災は、
製菓工場の1階北西側の煎餅の焼き工程3号機上段の乾燥機内に堆積
した油分を含んだ煎餅カスが乾燥機及び乾燥機下に設置された焼釜から熱を受け、
さらに、油分の酸化反応による酸化熱も加わったことで発火点に達し、出火原因と
なった可能性が高いこと。
また、
天井に吹き付けられた発泡ポリウレタンが延焼拡大要因となった可能性が
高いこと。
このことから、次の事項が防火管理に関する問題点であると考えられる。
(1) 煎餅の製造工程で使用する乾燥機の内部に煎餅カスが堆積していたことから、
清掃頻度が適切ではなかった可能性があること。
(2) 煎餅の製造工程で使用する乾燥機の内部に堆積していた煎餅カスは、食用油を
含み酸化反応による酸化熱が発生するとともに、乾燥機及び焼釜から熱を受けて
発火する危険性が高かったが、火気取扱いの基本的知識が不足していたことによ
り、出火防止対策が不十分であった可能性があること。
(3) 焼釜等の火気設備を使用する室の内装材に発泡ポリウレタンを使用したこと
が急激に延焼拡大した要因となった可能性があること。
2 中間報告を受けた主な改正概要
別添2
「防火・防災管理に関する講習のガイドライン」の「第3章 講習の内容」
の「第 1 節 甲種防火管理新規講習」、「第2節 乙種防火管理講習」及び「第8節
甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催」の「2 火気管理」
の項目に、
次の内容を講習時に受講者へ説明することとして追加したこと。
(1) 火気設備等を使用する場合の出火及び延焼拡大の危険性に関すること。
(2) 火気使用室の内装を準不燃材料、不燃材料等とする重要性に関すること。
(3) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
(4) 火気設備等を使用する場合の消防法令、各市町村条例等に定める防火措置、必
要な点検、清掃、整備及び監視体制その他火災予防上必要な事項に関すること。
3 講習のオンライン化に関する主な改正概要
別添2「防火・防災管理に関する講習のガイドライン」の「第2章 実施に係
る基本事項」の「第6節 修了証」の「3 修了証の発行・交付方法について」
の項目に、次の内容を追加したこと。
(1) 修了証を紙発行する場合の発行方法及び交付方法に関すること。
(2) 修了証を電子発行する場合の発行方法及び交付方法に関すること。
新潟県村上市で発生した工場火災に係る
消防庁長官の火災原因調査
令和4年12月16日
総 務 省 消 防 庁1(中間報告)
(注記)本火災原因調査は、消防法第35条の3の2の規定に基づく村上市消防長からの要請により、
総務省消防庁消防大学校消防研究センター及び総務省消防庁予防課が村上市消防本部と共同して実施しているものです。
今後の調査によっては、本中間報告の内容が変わる可能性があります。
【別添1】
建物外観(北側西寄り)
火災の概要等21 出火日時等
出火:令和4年2月11日 23時35分頃
覚知: 〃 23時46分(通報日時)
鎮圧:令和4年2月12日 8時45分
鎮火: 〃 11時10分
2 焼損状況
焼損面積:焼損床面積8,832m2(全焼)
3 死傷者
死者:6名、負傷者:1名(中等症)
4 発見・通報・初期消火
発見状況:工場の従業員が煎餅乾燥機付近から火が出ているのを発見
通 報:警備会社からの加入電話
初期消火:なし
しろまる 建物の概要
所在:新潟県村上市長政63番地1
名称:三幸製菓株式会社 荒川工場Fスタジオ
建築年月日:平成17年7月12日 消防同意、同年9月16日 使用開始
構造・階層:鉄骨造 地上2階建て
用途 :非特定用途複合(工場・倉庫)
面積 :建築面積9,587.93m2 延べ面積9,956.97m2
収容人員 :95名 (出火時24名が在館)
しろまる 消防用設備等の設置状況
消火器・粉末消火設備・屋外消火栓設備・自動火災報知設備・誘導標識・消防用水・非常電源の設置義務があり、すべて設置されていた。
火災の概要
建物の概要
図1:3号機上段乾燥機 西側扉
1.出火場所の調査
しろまる 発見者(従業員)から、令和4年2月11日23時35分頃に
3号機の窯の上から、高さ1メートル位の火が出ていた旨の供述が得られた。
しろまる同日23時36分頃、Fスタジオ北側に設置されている屋外カメラの映像から、
Fスタジオ焼き工程の北側に面した窓が明るく揺らぎ始める様子が確認された。
しろまる 3号機上段の乾燥機を見分すると、東側に比べ西側が強く焼損しており、
また乾燥機西側の扉には、火炎が噴出した痕跡が確認された。3しろまる 工場北西部分にある、焼き工程部分の3号機上段にある乾燥機の西側内部が
出火場所である可能性が最も高いと考えられる。(平面図はP4図3・4参照)
図2:3号機上段乾燥機 西側天面
出火場所の調査
図4:焼き工程拡大図
図3:Fスタジオ平面図
1.出火場所の調査4出火場所
屋外カメラ位置
2.出火原因の調査5しろまる 出火場所付近のガス配管の見分等から、出火原因となり得る顕著な損傷は認められず、
さらに、ガス配管から出火したとみられる焼損も確認されなかった。
しろまる 出火場所付近の電気設備及び配線の見分から、
出火原因となり得る短絡(ショート)痕などは認められなかった。
図6:出火場所付近の電気設備見分状況
図7:電気配線の見分状況
図5:出火場所付近のガス配管見分状況
しろまる ガス配管、電気設備及び配線から出火した可能性は低いと考えられる。
出火原因の調査1
図9:乾燥機と焼釜の設置状況
図8:乾燥機内部の様子
2.出火原因の調査6しろまる 出火場所として特定した乾燥機の内部には火災後、
煎餅カスの炭化物が、2〜3センチ程度堆積していたことが確認された。
しろまる この煎餅カスは食用油などの油分を含み、乾燥機及び乾燥機下に設置された焼き釜から
熱を受けている状況であったと推察される。
(同型の乾燥機の温度を計測した結果、内部の温度は130°C前後であった。)
〇 また、消防研究センターにおける、当該設備で製造されていた煎餅カスの分析(注記)から、
「乾燥機等からの熱」に加え「煎餅に含まれる油分が酸化した際の酸化熱」が蓄熱した
場合、発火点を超える温度となることが観測された。
(注記) 物質の温度を制御しながら変化させ、その物質が受けた熱で、その温度によってどのような化学的変化(発熱など)が生じるかを分析
乾燥機
焼釜
乾燥機のコンベア
炭化物
現場から採取された炭化物
しろまる 乾燥機内に堆積した油分を含んだ煎餅カスが乾燥機及び焼釜から熱を受け、
さらに、油分の酸化反応による酸化熱も加わったことで発火点に達し、
出火原因となった可能性が最も高いと考えられる。
出火原因の調査2
図10:出火箇所付近の天井の様子 図11:天井から落下した残渣物
3.延焼拡大要因の調査(現場残渣物のサンプル鑑定)7しろまる 出火箇所である焼き工程の乾燥機3号機の周囲に、
段ボール等の延焼拡大の要因となる可燃物は確認されていない。
しろまる 一方、出火箇所の天井に火災の残渣物があり、
床面にも天井から落下したと思われる同様の残渣物が確認された。
しろまる これらの残渣物の成分を消防研究センターにおいて鑑定したところ、
ポリウレタンを含有していることが確認された。(注記)
しろまる このため、消防研究センターにおいて天井に発泡ポリウレタンが吹き付けられていた場
合を想定し、火災性状の再現実験を実施した。(詳細は次頁)
しろまる 実験から、天井に発泡ポリウレタンが吹き付けられていた場合、
天井面に容易に着火し、急速に延焼拡大することが確認された。
しろまる さらに、燃焼終了後、火災現場で確認された残渣物と類似した残渣物が生成されること
を確認した。
しろまる 天井に吹き付けられた発泡ポリウレタンが、延焼拡大要因となった可能性が最も高い
と考えられる。
(注記)JIS A 9511に適合する発泡ポリウレタンが天井に吹き付けられていたとの供述あり。
延焼拡大要因の調査
鋼材・下地材(注記)1+発泡ポリウレタン(注記)2(厚さ20mm) 鋼材・下地材(注記)1
3.延焼拡大要因の調査(再現実験)
着火 約1分経過
約5分経過
約2分経過
しかく再現実験
発泡ポリウレタン(注記)2が吹き付けられた火災現場を模した天井(×ばつ5m)に
ガスバーナーを近づけたところ、10秒程度で天井表面に着火した。
2〜3分程度で天井全体に炎が回り、5分程度で天井全面がほぼ燃え尽きることが確認された。
また、実験の燃焼終了後、天井から落下した残渣物は火災現場で確認された残渣物と類似していた。
実験終了 実験終了
<参考実験>
(注記)1鋼材及び下地材は火災現場と同等品を使用
(注記)2メーカーによると、火災現場から採取された発泡ポリウレタンは既に製造が終了していたため、組成が近い現行品を使用
( JIS A 9526の燃焼性に適合する発泡ポリウレタン) 8
<天井からの落下物>
着火
(参考)着火に用いた
ガスバーナー
再現実験の様子
<参考実験>
発泡ポリウレタンがなく下地材のみの天井(×ばつ2m)の場合、
ガスバーナーを1分程度近づけても、
接炎した下地材の表面が融解するのみで着火しないことが確認された。
しろまる 発見者の供述、屋外カメラの映像、焼損の見分状況から、
工場北西にある焼き工程部分の3号機上段にある
乾燥機の西側内部が 出火場所である可能性が最も高いと考えられる。
まとめ91.出火場所
しろまる乾燥機内に堆積した油分を含んだ煎餅カスが乾燥機及び焼釜から熱を受け、
さらに、油分の酸化反応による酸化熱も加わったことで発火点に達し、
出火原因となった可能性が最も高いと考えられる。
2 出火原因
しろまる 天井に吹き付けられた発泡ポリウレタンが、
延焼拡大要因となった可能性が最も高いと考えられる。
3 延焼拡大要因
【別添2】
総務省消防庁予防課 1目 次
第1章 総論
第1節 総論
1 防火・防災管理に関する講習における講習機関の役割・・・・・・・・・・2
2 デジタル社会の実現に向けた防火・防災管理に関する講習のオンライン化・2
3 その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2節 講習の実施方法の概要
1 ガイドラインの対象となる講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 ガイドラインの対象となる講習機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3 講習の共同開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 講習の実施方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第2章 実施に係る基本事項
第1節 集合型の基本事項
1 講習の案内について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
2 受講申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
3 受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
4 講習資料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5 不正受講の防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6 講義について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
7 受講状況の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
8 実技について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
9 効果測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
10 再効果測定及び補講について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
11 修了証の交付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
12 集合型対面方式及び配信方式の実施フロー例・・・・・・・・・・・・・・15
第2節 オンライン型の基本事項
1 講習の案内について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2 受講申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3 受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
4 講習資料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
5 不正受講の防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
6 講義について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
7 受講状況の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
8 効果測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
9 再効果測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 210 修了証の交付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
11 講義映像の視聴期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
12 オンライン講習システムの留意事項について・・・・・・・・・・・・・・20
13 オンライン型オンデマンド方式の実施フロー例・・・・・・・・・・・・・21
14 オンライン型 Web 会議方式の実施フロー例・・・・・・・・・・・・・・・22
第3節 ハイブリッド型の基本事項
1 講習の案内について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
2 受講申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
3 受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
4 講習資料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
5 不正受講の防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
6 オンライン講義について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
7 受講状況の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
8 対面講義の当日受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
9 実技について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
10 効果測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
11 再効果測定及び補講について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
12 修了証の交付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
13 講義映像の視聴期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
14 オンライン講習システムの留意事項について・・・・・・・・・・・・・・26
15 オンライン型オンデマンド方式及び Web 会議方式の実施フロー例・・・・・27
第4節 オンライン講習システムの必要機能の比較表
1 オンライン講習システムの必要機能の比較表・・・・・・・・・・・・・・28
第5節 講習事項の概要
1 甲種防火管理新規講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
2 乙種防火管理講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
3 甲種防火管理再講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
4 自衛消防業務新規講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
5 自衛消防業務再講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
6 防災管理新規講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
7 防災管理再講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
8 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催・・・・・・・・・・・33
9 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の併催・・・・・・・・・・・・・35
10 各種講習の併催について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第6節 修了証
1 修了証の様式について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
2 修了証の大きさについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
3 修了証の発行・交付方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
4 再交付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
5 名簿の作成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 3第3章 講習の内容
第1節 甲種防火管理新規講習
1 防火管理の意義及び制度(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
2 火気管理(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
3 施設及び設備の維持管理(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
4 防火管理に係る訓練及び教育(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・47
5 防火管理に係る消防計画(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
第2節 乙種防火管理講習
1 防火管理の意義及び制度(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
2 火気管理(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
3 施設及び設備の維持管理(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
4 防火管理に係る訓練及び教育(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・53
5 防火管理に係る消防計画(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
6 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第3節 甲種防火管理再講習
1 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関するこ
と(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
2 火災事例等の研究に関すること(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・56
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第4節 自衛消防業務新規講習
1 防火管理及び防災管理の意義及び制度(3時間)
・・・・・・・・・・・・58
2 自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任(3時間)
・58
3 防災設備等に関する知識(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
4 防災設備等の取扱い並びに自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害対応
に係る総合訓練(5時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
5 効果測定(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
第5節 自衛消防業務再講習
1 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要(1時間)
・59
2 災害事例研究(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
3 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練
(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
4 効果測定(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
第6節 防災管理新規講習
1 防災管理の意義及び制度(1時間 30 分)
・・・・・・・・・・・・・・・・60
2 施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画(1時間 30 分)
・・61
3 防災管理に係る訓練及び教育(1時間 30 分)
・・・・・・・・・・・・・・62
第7節 防災管理再講習
1 おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関するこ
と(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 42 災害事例等の研究に関すること(1時間)
・・・・・・・・・・・・・・・63
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
第8節 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催
1 防火管理及び防災管理の意義及び制度(2時間 30 分)
・・・・・・・・・・64
2 火気管理(2時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
3 施設及び設備の維持管理(2時間 30 分)
・・・・・・・・・・・・・・・・66
4 防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育(2時間 30 分)
・・・・・・・・68
5 防火管理及び防災管理に係る消防計画(2時間 30 分)
・・・・・・・・・・69
第9節 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の併催
1 おおむね過去5年間における防火管理及び防災管理に関する法令の改正の概
要に関すること(1時間 30 分)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
2 災害事例等の研究に関すること(1時間 30 分)
・・・・・・・・・・・・・71
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 5用 語 及 び 凡 例
本ガイドラインの各用語は、次のとおりとする。
法 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)をいう。
令 消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)をいう。
規則 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)をいう。
甲種防火管理講習
令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習をい
う。
甲種防火管理新規講習
初めて受ける者に対して行う甲種防火管理講習をいう。
(規則第2条の3第1項)
甲種防火管理再講習
甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号
の防火対象物の防火管理者(規則第2条の2の2の防火対象
物の部分に係る防火管理者を除く。
)に対して消防庁長官が
定めるところにより行う甲種防火管理講習をいう。
(規則第
2条の3第1項)
乙種防火管理講習
令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習をい
う。
自衛消防業務講習
令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の
業務に関する講習をいう。
自衛消防業務新規講習
初めて受ける者に対して行う自衛消防組織の業務に関する
講習をいう。
(規則第4条の2の 14 第1項)
自衛消防業務再講習
自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官
が定めるところにより行う講習をいう。
(規則第4条の2の
14 第1項)
防災管理講習
令第 47 条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習
をいう。
防災管理新規講習
初めて受ける者に対して行う防災管理に関する講習をい
う。
(規則第 51 条の7第1項)
防災管理再講習
防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定
めるところにより行う講習をいう。
(規則第 51 条の7第1項)防火・防災管理
に関する講習
甲種防火管理講習、乙種防火管理講習、自衛消防業務講習
及び防災管理講習を総称して防火・防災管理に関する講習と
いう。
講習機関
甲種防火管理講習、乙種防火管理講習、自衛消防業務講習
又は防災管理講習を行う都道府県知事、消防本部及び消防署
を置く市町村の消防長又は総務大臣の登録を受けた法人をい
う。 6防火管理に関する講習
の実施細目
昭和 62 年消防庁告示第1号をいう。
自衛消防組織の業務に
関する講習の実施細目
平成 20 年消防庁告示第 16 号をいう。
防災管理に関する講習
の実施細目
平成 20 年消防庁告示第 18 号をいう。
本ガイドラインの各凡例は、次のとおりとする。
くろまる 消防法施行令関係
だいやまーく 消防法施行規則関係
しかく 消防庁告示関係
さんかく 通知関係、質疑応答関係 7 1第1章総論第1章
総論
第 1 節
総論
第2節
講習の実施方法の概要 2本ガイドラインは、消防法令に基づく防火・防災管理に関する講習(以下「防火・防
災管理等講習」という。
)について、受講者に防火・防災管理に必要な知識及び技術を確
実に習得させることやデジタル社会に対応した方法により実施するために、講習機関に
おける望ましい講習実施方法等を定めるものである。
1 防火・防災管理等講習における講習機関の役割
近年、防火対象物の大規模化、高層化又は複合化が著しく、その数も年々増加して
いる。また、経済社会情勢の変化により、様々な形態の防火対象物も出現している。
過去の死傷者を伴う火災事例では、不適切な火気管理により出火し、火災発見時の
初動対応の遅れ、さらに消防用設備等や階段等の避難施設の維持管理の不備により、
被害が拡大した例は少なくない。これらの火災の発生や被害の拡大に繋がる不備は、
防火対象物の関係者が防火管理の重要性を認識せず、防火管理上必要な様々な管理を
怠ったことにより生じることが考えられる。このような状況を防ぐためには、個々の
防火対象物の特性に応じた適切な防火管理が実施されることが、極めて重要である。
さらに、近年では、東日本大震災や熊本地震など大規模な地震災害が発生するとと
もに、南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺型海溝地震の発生
の切迫性も指摘されており、多数の人が利用する大規模・高層建築物や地下街等の防
火対象物においては、地震発生時に特有な被害事象に関する応急体制の整備や、火災
だけではなくその他の災害による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防
組織の設置など、地震災害等に対応した防災管理の重要性が益々高まっている。
このようなことから、防火・防災管理等講習の講習機関は、受講者に対し、防火・
防災管理の重要性を認識させ、必要な防火・防災管理のための知識を習得させるため
の質の高い講習を行うとともに、すべての受講者がそのニーズに応じて、公平かつ適
切に受講できる講習体制を構築することが求められている。
2 デジタル社会の実現に向けた防火・防災管理等講習のオンライン化
令和3年6月 18 日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、コロナ危機に
おいて脆弱性があらわになった「書面・押印・対面」を原則とした制度・慣行・意識
を抜本的に見直し、
デジタルガバメントの実現を目指す観点から、
「危険物取扱者に係
る講習のオンライン化について、
試行結果を踏まえた本格導入を行い、
その他講習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る」こと
とされた。
また、令和4年6月7日に閣議決定された「規制改革実施計画」においても、国民
がデジタル技術を活用したより良いサービスを享受し、成長を実感できる社会の実現
に向け、経済社会の仕組みをデジタル時代に合ったものに作り直していくため、デジ
タル原則に照らして国の規制・制度を横断的に見直す観点から、対面講習規制の見直
しの着実な推進を図り、
「速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置」すること
第1節 総論 3とされた。
現在、一部の講習機関では、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習及び防災
管理再講習においてオンライン講習の導入が行われているが、前述の政府の「規制改
革実施計画」を踏まえ、デジタル社会の実現に向けスピード感を持って講習のオンラ
イン化を推進していくことが求められている。
3 その他の事項
本ガイドラインは、法令の改正、デジタル社会の進展又は講習システム機能の向上
等により見直すことがある。第1章総論第1節総論 41 ガイドラインの対象となる講習
(1) 甲種防火管理新規講習
(2) 乙種防火管理講習
(3) 甲種防火管理再講習
(4) 自衛消防業務新規講習
(5) 自衛消防業務再講習
(6) 防災管理新規講習
(7) 防災管理再講習
2 ガイドラインの対象となる講習機関
ガイドラインの対象となる講習機関は、
「1ガイドラインの対象となる講習」
を実施
する都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は総務大臣の登録を
受けた法人とする。
また、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が講習に関する業務を他団体に委
託(一部委託も含む。
)している場合においても本ガイドラインの対象となる。
なお、
「講習に関する業務を他団体に委託」とは、各講習の修了証の交付者が消防長
である場合で講習の実務的な部分を委託することをいう。
3 講習の共同開催
地域の実情や講習のオンライン化の導入費用の負担軽減のため、2以上の講習機関
が共同開催により講習を実施することとして差し支えないものとする。
4 講習の実施方法
講習の実施方法は、集合型、オンライン型及びハイブリッド型に区分し、詳細は次
のとおりとする。
(1) 集合型
集合型は、従来から実施している基本的な実施方法であり、受講者が講習機関か
ら指定された日時に講習会場へ集合し、講習の全課程を講習会場で受講することを
いう。
第2節 講習の実施方法の概要
【参考】
さんかく昭和 54 年6月 22 日 消防予第 118 号〔4〕
(予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
問 防火管理者講習会(令第3条第1号)に関する業務の全部を公益法人等に委託することは
可能か。
答 講習会の実施者は、
令第3条第1号に定められた者でなければならないが、
講習の実務的な部
分を他の法人等に委託することはさしつかえない。 5原則として、集合型は、次の2方式により実施する。
ア 対面方式
対面方式は、講師及び受講者が講習会場へ集合し、講義を行う方式をいう。
イ 配信方式
配信方式は、受講者が集合した複数の講習会場へインターネット等を通じて講
義映像を配信し、講義を行う方式をいう。
なお、配信方式の講義映像は、ライブ映像又は録画映像とする。
また、すべての会場に講師又は監督者を配置すること。
(2) オンライン型
オンライン型は、受講者が講習機関から配信される講義映像をインターネットに
接続しているパソコン、タブレット又はスマートフォン等(以下「パソコン等」と
いう。
)を利用し、講習の全課程を任意の場所(職場や自宅等)から受講することを
いう。
ただし、自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は実技の実施を伴うため
対象外とする。
原則として、オンライン型は、次の2方式により実施する。
ア オンデマンド方式第1章総論第2節講習の実施方法の概要
集合型対面方式のイメージ
映像配信システム
Web 会議アプリ等
講義映像
集合型配信方式のイメージ
対面方式の講義映像を複数の講
習会場へ配信する配信方式の例 6オンデマンド方式は、講習機関が指定した期間中の任意の時間に受講者がイン
ターネットに接続しているパソコン等を利用し職場や自宅等から受講する方式
をいう。
【参考】
オンデマンド方式は、受講時間帯によって、
「24 時間受講型(注記)1
」又は「指定時間帯受講型(注記)2
」に
分けることができる。
(注記)1 「24 時間受講型」は、受講期間中の任意の時間に受講できるため、受講者の利便性が高い。
(注記)2 「指定時間帯受講型」は、講習機関の営業時間と受講時間を同一にすることで受講者からの
問合せに対応しやすい。
例1:
「24 時間受講型」
:受講期間中 24 時間受講可能
例2:
「指定時間帯受講型」
:受講期間中の午前 7 時から午後 10 時まで
例3:
「指定時間帯受講型」
:受講期間中の平日午前 8 時 30 分から午後 5 時まで
【参考】
オンデマンド方式の受講期間は、受講者の利便性を考慮するが、
講習を集中的に受講し効果を高
めることも重要であるとともに、
防火対象物の防火管理者等の未選任期間を考慮する必要があるた
め、
「おおむね 14 日間以内」を目安とし「受講者の受講状況(注記)
」を考慮した期間を講習別に設ける
ことが望ましい。
(注記)「受講者の受講状況」は、1日1時間ずつ受講することを基準として受講期間を算出することと
する。
例:講習の全課程が 12 時間の場合は、
「受講者の受講状況」を考慮した受講期間は 12 日間となり、
12 日間又はおおむね 14 日間以内を目安とした受講期間を設けることが望ましい。
講義映像 オンライン講習システム 受講者
オンライン型オンデマンド方式のイメージ 7イ Web 会議方式
Web 会議方式は、講習機関が指定した日時にすべての受講者がインターネット
に接続しているパソコン等を利用し、職場や自宅等から一斉受講する方式をいう。第1章総論第2節講習の実施方法の概要
映像配信システム
Web 会議アプリ等
講義映像
オンライン型 Web 会議方式のイメージ 8(3) ハイブリッド型
ハイブリッド型は、集合型とオンライン型を組み合わせて講義を行う方法をいう。
原則として、ハイブリッド型は、次の2方式により実施する。
ア オンデマンド方式
オンデマンド方式は、
「オンライン型オンデマンド方式」と「集合型対面方
式」を組み合わせて行う講義をいう。
集合型対面方式時に実技及び効果測定を実施することとし、修了証の交付方
法は講習機関が定める。
【参考】
ハイブリッド型オンデマンド方式の実施例
甲種防火管理新規講習の場合「講習時間おおむね 10 時間」
「8時間 30 分」→オンライン型オンデマンド方式(講義8時間 30 分)
「1時間 30 分」→集合型対面方式(実技1時間、効果測定 30 分間)
「講習修了後」→修了証交付
講義映像 オンライン講習システム 受講者
ハイブリッド型オンデマンド方式のイメージ
効果測定
実技
(消火訓練等) 修了証の交付
オンライン型オンデマンド方式
集合型対面方式 9映像配信システム
Web 会議アプリ等
講義映像
ハイブリッド型 Web 会議方式のイメージ
効果測定
実技
(消火訓練等) 修了証の交付
オンライン型 Web 会議方式
集合型対面方式
イ Web 会議方式
Web 会議方式は、
「オンライン型 Web 会議方式」と「集合型対面方式」を組み
合わせて行う講義をいう。
集合型対面方式時に実技及び効果測定を実施することとし、修了証の交付方
法は講習機関が定める。
なお、
「オンライン型 Web 会議方式」の開催日と「集合型対面方式」の開催日
は、同日に開催することは可能とするが、
「オンライン型 Web 会議方式」を実施
したのちに「集合型対面方式」を実施すること。
【参考】
しろいしかくハイブリッド型 Web 会議方式の実施例
甲種防火管理新規講習の場合「講習時間おおむね 10 時間」
「8時間 30 分」→オンライン型 Web 会議方式(講義8時間 30 分)
「1時間 30 分」→集合型対面方式(実技1時間、効果測定 30 分間)
「講習修了後」→修了証交付第1章総論第2節講習の実施方法の概要 10 11第2章実施に係る基本事項
第2章
実施に係る基本事項
第 1 節
集合型の基本事項
第2節
オンライン型の基本事項
第3節
ハイブリッド型の基本事項
第4節
実施方法別の基本事項等の比較表
第5節
講習事項の概要
第6節
修了証 121 講習の案内について
(1) 講習日程、受講定員、申込期間、申込方法及び会場所在地等のほか、受講に必要
な情報をホームページ等で周知すること。
(2) 受講定員の空き状況は、ホームページ又は窓口への電話問合せ等で確認できるよ
うにすること。
なお、ホームページに受講定員の空き状況を掲載する場合は、講習機関の判断に
より適宜更新すること。
(3) 受講料、テキスト代及びその他手数料(以下「受講料等」という。
)の支払方法並
びに受講キャンセル及び不正受講等による返金に関することをホームページ等で
あらかじめ周知すること。
2 受講申請について
(1) 受講申請者は、講習機関が定めることとするが、必要に応じて代理者が受講申請
できることとすること。
(2) 受講申請方法は、窓口申請又はオンライン申請システムやEメールを利用したオ
ンライン申請等とし、詳細は講習機関が定める方法とする。
(3) 原則として、受講申請は、申請書に必要事項を記載又は入力し、講習機関が定め
る方法により申請すること。
また、申請書は、受講者の氏名及び生年月日のほか、必要に応じて住所、電話番
号、Eメールアドレス、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号又は勤務先Eメー
ルアドレス等を記載又は入力することとし、詳細な内容は講習機関が定めること。
(4) 受講申請時に必要な書類として顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運
転免許証等)を提出させる場合は、写しの添付(書面による受講申請の場合)又は
画像をアップロード(オンラインによる受講申請の場合)等によるものとし、詳細
は講習機関が定める方法とする。
(5) 講習課程の一部免除や再講習の受講申請に必要な免状等の提出方法は、写しの添
付(書面による受講申請の場合)又は画像をアップロード(オンラインによる受講
申請の場合)等によるものとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
3 受付について
(1) 原則として、受講申請を受付した場合は、受講票又は受講決定通知を配布する
こと。
(2) 受講票又は受講決定通知に記載する内容は、講習種別、受講日及び受講番号等
とし、詳細は講習機関が定めること。
(3) 受講票又は受講決定通知の配布方法は、窓口配布、郵送又はEメール送付等に
より実施することとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
第1節 集合型の基本事項 134 講習資料について
講習の受講に必要な資料を受講者へ配布することとし、講習資料及び配布方法は講
習機関が定めること。
なお、講習受講後も講習修了者が防火・防災管理業務を行ううえで参考となる資料
を配付すること。
5 不正受講の防止について
受講申請時の受講者と異なる者が不正受講し、受講申請時の受講者が不正に修了証
を受理することを防止するために次の事項を実施すること。
(1) 受講日当日の受付時に受講票又は受講決定通知の提示を求め、申請書(オンライ
ン申請書を含む。
)の内容と相違がないか確認すること。
(2) 受講票又は受講決定通知を配布していない場合は、受講日当日の受付時に身分証
明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示を求め、申請書(オンライン申
請書を含む。
)の内容と相違がないか確認すること。
(3) 不正受講が認められた場合は、受講を無効とすることをあらかじめホームページ
等で周知すること。
6 講義について
講義は、
「第5節講習事項の概要」
及び
「第3章講習の内容」
を参照し実施すること。
7 受講状況の確認について
(1) 講師又は監督者等は、受講者の受講状況を適宜確認し、離席時間が継続する場合
は、適正に受講するよう促すこと。
(2) 講師又は監督者等は、受講者の受講態度を適宜確認し、体調異常が疑われる場合
は、体調を確認し必要な対応をとること。
また、体調不良により一時的に受講できない場合は、体調が回復後に補講等によ
り代替措置をとり講習の課程を修了することとし、詳細は講習機関が定めること。
8 実技について
(1) 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、甲種防火管理再講習、防災管理新規
講習又は防災管理再講習において、消火及び通報等の実技を実施する場合は、30 分
程度から1時間程度とし、当該時間は講習時間に含まれるものとすること。
なお、実技の内容は、
「第3章講習の内容」を参照し講習機関が定めること。
(2) 自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、
実技を実施することとし、
「第
5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照すること。
9 効果測定について
(1) 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、甲種防火管理再講習、防災管理新規
講習又は防災管理再講習において、受講者の理解度を確認するために効果測定を実
施する場合は、30 分程度かつ 20 問程度とし、当該時間は講習時間に含まれるもの第2章実施に係る基本事項第1節集合型の基本事項 14
とすること。
なお、効果測定の問題、出題方法及び解答形式は、講習機関が定めること。
(2) 自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、1時間の効果測定を実施する
こととし、
「第5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照すること。
なお、効果測定の問題、出題方法及び解答形式は、講習機関が定めること。
10 再効果測定及び補講について
(1) 効果測定の正答率が著しく低い場合は、講習機関の判断により再効果測定、補講
又はその両方を実施することができることとし、当該時間は講習時間外に実施する
こと。
なお、再効果測定の問題、出題方法及び解答形式並びに補講の実施内容は、講習
機関が定めること。
(2) (1)のほか、講習機関が必要と判断する場合は、補講を実施できることとし、当該
時間は講習時間外に実施すること。
なお、補講の実施内容は、講習機関が定めること。
(3) 再効果測定、補講又はその両方を実施する場合は、あらかじめホームページ等で
周知すること。
11 修了証の交付について
(1) 修了証は、
「第6節修了証」を参照し、発行及び交付を行うこと。
(2) 効果測定を実施する場合は、効果測定の正答率を考慮せず、修了証を交付するこ
ととするが、再効果測定、補講又はその両方を実施する場合は、再効果測定等の終
了後に修了証を交付すること。
(3) 修了証の交付条件、交付方法及び交付時期をあらかじめホームページ等で周知す
ること。 1512 集合型対面方式及び配信方式の実施フロー例受講申請・受付当日の受付講習講習時間外備考 (注記)1 自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、必ず実施すること。
なお、その他の講習は、講習機関の判断により実施すること。
(注記)2 原則として、自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、実技後に
効果測定を実施すること。
(注記)3 再効果測定、補講又はその両方を実施する場合は、講習時間外に実施する
こと。第2章実施に係る基本事項第1節集合型の基本事項実施しない
実施する
実施する
実施する
実施する
実施しない
補講(注記)3
補講(注記)3
実施する
再効果測定
開始
実施しない
当日の受付 当日の受付
当日の受付時に配布
受付時に配布
受講申請 受付
講習資料
講習の案内
講習資料配付
講習資料配付
講習開始
講義開始 講義終了
講師又は監督者等は、受講状況を適宜確認
実技(注記)1
効果測定(注記)2
効果測定
実技
効果測定(注記)2
実施しない
講習終了
実施する
実施しない
再効果測定(注記)3
終了 修了証の交付
補講 161 講習の案内について
(1) 講習日程、受講定員、申込期間、申込方法のほか、受講に必要な情報をホームペ
ージ等で周知すること。
(2) オンライン型講習の受講に必要な情報として、オンライン受講に必要となるパソ
コン等の仕様、ネットワーク環境、Web ブラウザや受講に必要なデータ通信量の目
安等をホームページ等で周知すること。
(3) 受講定員の空き状況は、ホームページ又は窓口への電話問合せ等で確認できるよ
うにすること。
なお、ホームページに受講定員の空き状況を掲載する場合は、講習機関の判断に
より適宜更新すること。
(4) 受講料等の支払方法並びに受講キャンセル及び不正受講等による返金に関する
ことをホームページ等であらかじめ周知すること。
2 受講申請について
(1) 受講申請者は、講習機関が定めることとするが、必要に応じて代理者が受講申請
できることとすること。
(2) 原則として、受講申請方法は、オンライン申請システムやEメールを利用したオ
ンライン申請とする。
(3) 原則として、受講申請は、申請書に必要事項を入力しオンライン申請すること。
また、申請書は、受講者の氏名及び生年月日のほか、必要に応じて住所、電話番
号、Eメールアドレス、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号又は勤務先Eメー
ルアドレス等を入力することとし、詳細な内容は講習機関が定めること。
(4) 受講申請時に必要な書類として顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運
転免許証等)を提出させること。
なお、提出方法は、オンライン申請システムへの画像アップロードやEメールを
利用した画像送付等によるものとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
(5) 講習課程の一部免除や再講習の受講申請に必要な免状等の提出方法は、オンライ
ン申請システムへの画像アップロードやEメールを利用した画像送付等によるも
のとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
3 受付について
(1) 受講申請を受付した場合は、受講票又は受講決定通知を配布すること。
(2) 受講票又は受講決定通知に記載する内容は、講習種別、受講期間及び受講番号
等とし、詳細は講習機関が定めること。
(3) 受講票又は受講決定通知の配布方法は、郵送又はEメール送付等により実施す
ることとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
第2節 オンライン型の基本事項 17(4) 受講票又は受講決定通知の配布時にオンライン型講習の受講に必要な講習 Web
サイト URL 並びに受講用 ID、受講用パスワード又はその両方を併せて配布するこ
と。
(5) 受講用 ID、受講用パスワード又はその両方は、受講者別に設定すること。
4 講習資料について
講習の受講に必要な資料を受講者へ配布することとし、講習資料及び配布方法は講
習機関が定めること。
なお、講習受講後も講習修了者が防火・防災管理業務を行ううえで参考となる資料
を配付すること。
5 不正受講の防止について
受講申請時の受講者と異なる者が不正受講し、受講申請時の受講者が不正に修了証
を受理することを防止するために次の事項を実施すること。
(1) 受講用 ID、受講用パスワード又はその両方の譲渡・転貸等を禁止する旨をホーム
ページ等で周知すること。
(2) 「2受講申請について(4)」に記載のとおり、受講申請時に顔写真付きの身分証明
書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提出させること。
(3) オンライン型オンデマンド方式により、講習を実施する場合は次の事項を実施す
ること。
ア 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習は、受講者が
講習 Web サイトにログインする際に、
「3受付について(4)」
により配布する受講用
ID、受講用パスワード又はその両方を使用すること。
また、
「7受講状況の確認について(3)」に記載の顔認証を実施するため、受講者
氏名、受講者顔写真をオンライン型講習を提供するシステム等(以下「オンライ
ン講習システム」という。
)に登録し、受講を開始すること。
なお、受講者顔写真は、受講に使用するパソコン等の Web カメラを利用し撮影
すること。
イ 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習は、受講者が Web サイトにログインす
る際に、
「3受付について(4)」により配布する受講用 ID、受講用パスワード又は
その両方を使用すること。
(4) オンライン型 Web 会議方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、
甲種防火管理再講習、防災管理新規講習又は防災管理再講習を実施する場合は、受
講者が Web サイトにログインする際に、
「3受付について(4)」
により配布する受講用
ID、受講用パスワード又はその両方を使用すること。
(5) 受講用 ID 及び受講用パスワードは、受講者1名が1講習を修了又は受講期間を
過ぎた場合に失効することとし、同受講用 ID 及び同受講用パスワードで再受講で
きないこととすること。
ただし、講習機関の判断により受講期間の延長や代替日の受講などの措置を講じ
た場合は、同受講用 ID 及び同受講用パスワードを使用できることとする。第2章実施に係る基本事項第2節オンライン型の基本事項 18(6) 不正受講が認められた場合は、受講を無効とし、その旨をあらかじめホームペー
ジ等で周知すること。
6 講義について
(1) 講義は、
「第5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照し実施するこ
と。
(2) オンライン型オンデマンド方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講
習、甲種防火管理再講習、防災管理新規講習又は防災管理再講習の講義を実施する
場合は、オンライン講習システムにおいて、講義映像の早送り再生、スキップはで
きない仕様とすること。
また、受講者が講義映像の再生を任意に停止した位置から再開できる仕様とする
こと。
7 受講状況の確認について
(1) オンライン講習システムにおいて、
受講者の受講開始日、
聴講時間、
受講終了日、
効果測定の実施状況及び効果測定の正答率等を記録し、受講者の受講記録を随時確
認できるようにすること。
なお、受講記録は、修了証の交付又は受講期間の超過等による受講無効まで保存
すること。
(2) オンライン講習システムにおいて、受講者の受講状況を記録する条件として、受
講者がパソコン等を利用し、講習 Web サイトより講義映像の視聴を開始してから視
聴を終了するまでの間で、講義映像がパソコン等の画面に最前面表示されている時
間を記録する仕様とすること。
(3) オンライン型オンデマンド方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講
習、
甲種防火管理再講習、
防災管理新規講習又は防災管理再講習を実施する場合は、
次の事項を実施すること。
ア オンライン講習システムに顔認証機能を実装し、講義映像再生時にパソコン等
の Web カメラを利用して定期的に受講者の顔と
「5不正受講の防止について(3)ア」
で登録した受講者の顔を照合すること等により、適正に受講しているか判断する
こと。
ただし、甲種防火管理再講習及び防災管理再講習は、オンライン講習システム
への顔認証機能の実装を省略できることとする。
イ オンライン講習システムにおいて、顔認証により適正に受講していないと判断
される場合は、講義映像の再生を停止し、再ログイン後に講義映像の再生停止位
置から再生を再開する仕様とすること。
ウ 受講者に対して、Web カメラを利用して定期的に顔を撮影し、顔認証を実施す
ることをあらかじめホームページ等で周知すること。
(4) オンライン型 Web 会議方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、
甲種防火管理再講習、防災管理新規講習又は防災管理再講習を実施する場合は、次
の事項を実施すること。 19ア 講師又はその他監督者が Web カメラを通じて受講者の受講状況を適宜確認し、
Web カメラを通じて受講者が確認できない場合は、適正に受講するよう電話連絡
やEメールで促すこと。
ただし、オンライン講習システムに顔認証機能を実装し、(3)アと同様の方法で
受講状況を確認する場合は、この限りではない。
イ 受講者に対して、Web カメラを通じて受講状況を確認すること及び電話対応で
きる準備をすることをあらかじめホームページ等で周知すること。
8 効果測定について
(1) オンライン型により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、甲種防火管理
再講習、防災管理新規講習又は防災管理再講習を実施する場合は、効果測定を実施
することとし、あらかじめホームページ等で周知すること。
なお、出題及び採点は、オンライン講習システムを使用すること。
(2) 効果測定は、30 分程度かつ 20 問程度とし、当該時間は講習時間に含まれるもの
とする。
なお、効果測定の問題及び解答形式は、講習機関が定めること。
(3) 効果測定の結果は、受講者本人が確認できることとし、必要に応じて解答の解説
を行うこと。
9 再効果測定について
(1) 効果測定の正答率が著しく低い場合は、講習機関の判断により再効果測定を実施
することができることとし、実施する場合は、あらかじめホームページ等で周知す
ること。
なお、再効果測定の出題及び採点は、オンライン講習システムを使用すること。
(2) 再効果測定の問題及び解答形式は、講習機関が定めることとし、当該時間は講習
時間外として扱うこと。
(3) 再効果測定は、受講期間中に実施すること。
10 修了証の交付について
(1) 修了証は、
「第6節修了証」を参照し、発行及び交付を行うこと。
(2) オンライン講習システムの受講記録を確認し、聴講時間を満たしている場合のみ
修了証を交付すること。
(3) 効果測定の正答率を考慮せず、修了証を交付することとするが、再効果測定を実
施する場合は、再効果測定後に修了証を交付すること。
(4) 修了証の交付条件、交付方法及び交付時期をあらかじめホームページ等で周知す
ること。
11 講義映像の視聴期間について
オンライン型オンデマンド方式は、講習機関の判断により、講習修了後も受講期間
中は講義映像を視聴できることとする。この場合は、講義映像の早送り再生やスキッ第2章実施に係る基本事項第2節オンライン型の基本事項 20プは使用できることとする。
12 オンライン講習システムの留意事項について
(1) 受講者からのアクセス集中等により、ログインや映像配信等に支障が生じないよ
うに一回の講習会における受講定員を定め、その定員数に応じた適切なオンライン
講習システムを使用すること。
(2) オンライン講習システムの不具合等により受講できなかった場合は、受講期間の
延長や代替日での受講など代替措置をとること。
(3) 受講料等と別に、オンライン講習システムの受講用 ID 使用料等のシステム使用
料を徴収する場合は、その旨をあらかじめホームページ等で周知すること。 2113 オンライン型オンデマンド方式の実施フロー例受講申請・受付事前準備講習講習時間外
備考 (注記)1 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習は、受講者顔写真の登録を省略で
きる。
(注記)2 講習開始から講習終了までの受講状況をオンライン講習システムに記録
すること。
(注記)3 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習は、顔認
証機能を実装すること。
ただし、甲種防火管理再講習及び防災管理再講習は、顔認証機能を省略で
きる。
(注記)4 再効果測定を実施する場合は、講習時間外として扱うこと。第2章実施に係る基本事項第2節オンライン型の基本事項
実施しない
実装する
不認証
実施する
効果測定
開始
講習 Web サイト
にログイン
受講申請 受付
講習の案内
講習資料配付
講習 Web サイト URL、
受講用 ID 等の配布
講習開始(注記)2
講義開始
講義終了
受講状況を確認
顔認証
再ログイン 講義継続
顔認証機能(注記)3
認証
講習終了(注記)2
再効果測定(注記)4
終了 修了証の交付
再効果測定
受講者氏名・
顔写真の登録(注記)1
定期的に確認
実装しない 2214 オンライン型 Web 会議方式の実施フロー例受講申請・受付事前準備講習講習時間外
備考 (注記)1 講習開始から講習終了までの受講状況をオンライン講習システムに記録
すること。
(注記)2 顔認証機能を実装し受講状況を確認する場合は、
「13 オンライン型オン
デマンド方式の実施フロー例」の「事前準備」及び「講習」フローを参照す
ること。
(注記)3 再効果測定を実施する場合は、講習時間外として扱うこと。
実施しない
不適正
実施する
効果測定
開始
講習 Web サイト
にログイン
受講申請 受付
講習の案内
講習資料配付
講習 Web サイト URL、
受講用 ID 等の配布
講習開始(注記)1
講義開始
講義終了
受講状況を確認(注記)2
Web カメラ
から確認
電話連絡等で
適正受講を促す
講義継続
適正
講習終了(注記)1
再効果測定(注記)3
終了 修了証の交付
再効果測定
定期的に確認 231 講習の案内について
(1) 講習日程、受講定員、申込期間、申込方法のほか、受講に必要な情報をホームペ
ージ等で周知すること。
(2) オンライン型講義の受講に必要な情報として、オンライン受講に必要となるパソ
コン等の仕様、ネットワーク環境、Web ブラウザや受講に必要なデータ通信量の目
安等をホームページ等で周知すること。
(3) 受講定員の空き状況は、ホームページ又は窓口への電話問合せ等で確認できるよ
うにすること。
なお、ホームページに受講定員の空き状況を掲載する場合は、講習機関の判断に
より適宜更新すること。
(4) 受講料等の支払方法並びに受講キャンセル及び不正受講等による返金に関する
ことをホームページ等であらかじめ周知すること。
2 受講申請について
(1) 受講申請者は、講習機関が定めることとするが、必要に応じて代理者が受講申請
できることとすること。
(2) 受講申請方法は、窓口申請又はオンライン申請システムやEメールを利用したオ
ンライン申請等とし、詳細は講習機関が定める方法とする。
(3) 原則として、受講申請は、申請書に必要事項を記載又は入力し、講習機関が定め
る方法により申請すること。
また、申請書は、受講者の氏名及び生年月日のほか、必要に応じて住所、電話番
号、Eメールアドレス、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号又は勤務先Eメー
ルアドレス等を記載又は入力することとし、詳細な内容は講習機関が定めること。
(4) 受講申請時に必要な書類として顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運
転免許証等)を提出させること。
なお、提出方法は、写しの添付(書面による受講申請の場合)又は画像をアップ
ロード(オンラインによる受講申請の場合)等によるものとし、詳細は講習機関が
定める方法とする。
(5) 講習課程の一部免除や再講習の受講申請に必要な免状等の提出方法は、写しの添
付(書面による受講申請の場合)又は画像をアップロード(オンラインによる受講
申請の場合)等によるものとし、詳細は講習機関が定める方法とする。
3 受付について
(1) 受講申請を受付した場合は、受講票又は受講決定通知を配布すること。
(2) 受講票又は受講決定通知に記載する内容は、講習種別、受講期間及び受講番号
等とし、詳細は講習機関が定めること。
第3節 ハイブリッド型の基本事項第2章実施に係る基本事項第3節ハイブリッド型の基本事項第2節オンライン型の基本事項 24
(3) 受講票又は受講決定通知の配布方法は、窓口配布、郵送又はEメール送付等に
より実施することとし、講習機関が定める方法とする。
(4) 受講票又は受講決定通知の配布時にオンライン型講習の受講に必要な講習 Web
サイト URL 並びに受講用 ID、受講用パスワード又はその両方を併せて配布するこ
と。
(5) 原則、受講用 ID、受講用パスワード又はその両方は、受講者別に設定するこ
と。
4 講習資料について
講習の受講に必要な資料を受講者へ配布することとし、講習資料及び配布方法は講
習機関が定めること。
なお、講習受講後も講習修了者が防火・防災管理業務を行ううえで参考となる資料
を配付すること。
5 不正受講の防止について
受講申請時の受講者と異なる者が不正受講し、受講申請時の受講者が不正に修了証
を受理することを防止するために次の事項を実施すること。
(1) 受講用 ID、受講用パスワード又はその両方の譲渡・転貸等を禁止する旨をホーム
パージ等で周知すること。
(2) 「2受講申請について(4)」に記載のとおり、受講申請時に顔写真付きの身分証明
書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提出させること。
また、
「8対面講義の当日受付について」に記載のとおり、対面講義の当日受付時
に顔写真付き身分証明書
(マイナンバーカード、
運転免許証等)
を掲示させること。
(3) ハイブリッド型により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、自衛消防業
務新規講習、自衛消防業務再講習又は防災管理新規講習を実施する場合は、受講者
が講習 Web サイトにログインする際に、
「3受付について(4)」
により配布する受講用
ID、受講用パスワード又はその両方を使用すること。
(4) 受講用 ID 及び受講用パスワードは、受講者1名が1講習を修了又は受講期間を
過ぎた場合に失効することとし、同受講用 ID 及び同受講用パスワードで再受講で
きないこととすること。
ただし、講習機関の判断により受講期間の延長や代替日の受講などの措置を講じ
た場合は、同受講用 ID 及び同受講用パスワードを使用できることとする。
(5) 不正受講が認められた場合は、受講を無効とすることをあらかじめホームページ
等で周知すること。
6 オンライン講義について
(1) 講義は、
「第5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照し実施するこ
と。
(2) ハイブリッド型オンデマンド方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理
講習、自衛消防業務新規講習、自衛消防業務再講習又は防災管理新規講習の講義を 25実施する場合は、オンライン講習システムにおいて、講義映像の早送り再生、スキ
ップはできない仕様とすること。
(3) ハイブリッド型オンデマンド方式により、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理
講習、自衛消防業務新規講習、自衛消防業務再講習又は防災管理新規講習の講義を
実施する場合は、オンライン講習システムにおいて、受講者が講義映像の再生を任
意に停止した位置から再開できる仕様とすること。
7 受講状況の確認について
(1) オンライン講習システムにおいて、
受講者の受講開始日、
聴講時間、
受講終了日、
効果測定の実施状況及び効果測定の正答率等を記録し、受講者の受講記録を随時確
認できるようにすること。
なお、受講記録は、修了証の交付又は受講期間の超過等による受講無効まで保存
すること。
(2) オンライン講習システムにおいて、受講者の受講状況を記録する条件として、パ
ソコン等の画面上で講義映像等が前面に表示されている場合のみ記録する仕様と
すること。
(3) オンライン講義を適正に受講したと認める場合は、オンライン講習システムを使
用し受講証明書を交付すること。
8 対面講義の当日受付について
オンライン講義後の対面講義の当日受付時に、顔写真付き身分証明書(マイナンバ
ーカード、運転免許証等)の提示を求め申請書(オンライン申請書を含む。
)の内容と
相違がないか確認するとともに、受講証明書の提示を求めオンライン講義を適正に受
講しているか確認すること。
9 実技について
(1) 実技は、対面講義時に実施すること。
(2) 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習は、消火及び通
報等の実技を実施することとし、あらかじめホームページ等で周知すること。
また、実技は、30 分程度から1時間程度とし、当該時間は講習時間に含まれるも
のとすること。
なお、実技の内容は、
「第3章講習の内容」を参照し講習機関が定めること。
(3) 自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、
実技を実施することとし、
「第
5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照すること。
10 効果測定について
(1) 効果測定は、対面講義時に実施すること。
(2) 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習は、効果測定を
実施することとし、あらかじめホームページ等で周知すること。
また、効果測定は、30 分程度かつ 20 問程度とし、当該時間は講習時間に含まれ第2章実施に係る基本事項第3節ハイブリッド型の基本事項 26
るものとする。
なお、効果測定の問題、出題方法及び解答形式は、講習機関が定めること。
(3) 自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、1時間の効果測定を実施する
こととし、
「第5節講習事項の概要」及び「第3章講習の内容」を参照すること。
なお、効果測定の問題、出題方法及び解答形式は、講習機関が定めること。
11 再効果測定及び補講について
(1) 効果測定の正答率が著しく低い場合は、講習機関の判断により再効果測定、補講
又はその両方を実施することができることとし、当該時間は講習時間外に実施する
こと。
なお、再効果測定の問題、出題方法及び解答形式並びに補講の実施内容は、講習
機関が定めること。
(2) (1)のほか、講習機関が必要と判断する場合は、補講を実施できることとし、当該
時間は講習時間外に実施すること。
なお、補講の実施内容は、講習機関が定めること。
(3) 再効果測定、補講又はその両方を実施する場合は、あらかじめホームページ等で
周知すること。
12 修了証の交付について
(1) 修了証は、
「第6節修了証」を参照し、発行及び交付を行うこと。
(2) 効果測定の正答率を考慮せず、修了証を交付することとするが、再効果測定を実
施する場合は、再効果測定後に修了証を交付すること。
(3) 修了証の交付条件、交付方法及び交付時期をあらかじめホームページ等で周知す
ること。
13 講義映像の視聴期間について
ハイブリッド型オンデマンド方式は、講習機関の判断により、講習修了後も受講期
間中は講義映像を視聴できることとする。この場合は、講義映像の早送り再生やスキ
ップは使用できることとする。
14 オンライン講習システムの留意事項について
(1) 受講者からのアクセス集中等により、ログインや映像配信等に支障が生じないよ
うに一回の講習会における受講定員を定め、その定員数に応じた適切なオンライン
講習システムを使用すること。
(2) オンライン講習システムの不具合等により受講できなかった場合は、受講期間の
延長や代替日での受講など代替措置をとること。
(3) 受講料等と別に、オンライン講習システムの受講用 ID 使用料等のシステム使用
料を徴収する場合は、その旨をあらかじめホームページ等で周知すること。 2715 ハイブリッド型オンデマンド方式及び Web 会議方式の実施フロー例受講申請・受付事前準備講習講習時間外
備考 (注記)1 オンライン講義開始からオンライン講義終了までの受講状況をオンライ
ン講習システムに記録すること。
(注記)2 原則として、自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習は、実技後に
効果測定を実施すること。
その他の講習は、講習機関が実技及び効果測定の実施順を定めることとす
る。
(注記)3 再効果測定、補講又はその両方を実施する場合は、講習時間外に実施する
こと。第2章実施に係る基本事項第3節ハイブリッド型の基本事項実施しない
実施する
実施する
実施しない
補講(注記)3
補講(注記)3
実施する
再効果測定
再効果測定(注記)3
終了 修了証の交付
補講
実技等の
対面講義終了
効果測定(注記)2
開始
講習 Web サイト
にログイン
受講申請 受付
講習の案内
講習資料配付
講習 Web サイト URL、
受講用 ID 等の配布
講習開始
オンライン
講義開始(注記)1
オンライン
講義終了(注記)1 受講証明書の交付
実技等の対面講義
の当日受付
講習終了
実技等の
対面講義開始
実技(注記)2 281 オンライン講習システムの必要機能の比較表
実施方法
オンライン講習システム機能
オンライン型 ハイブリッド型
オンデマンド
方式
Web 会議
方式
オンデマンド
方式
Web 会議
方式
受講用 ID、受講用パスワードによるロ
グイン機能
にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる
受講記録機能 にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる
顔写真撮影機能 にじゅうまる(注記)1(注記)2
しろまる(注記)2
しろまる(注記)2
しろまる(注記)2
受講者氏名・顔写真登録機能 にじゅうまる(注記)1(注記)2
しろまる(注記)2
しろまる(注記)2
しろまる(注記)2
顔認証機能 にじゅうまる(注記)1
しろまる しろまる しろまる
再生停止機能
(不認証時)
にじゅうまる ×ばつ にじゅうまる ×ばつ
早送り再生、スキップ制御機能
(初回再生時)
にじゅうまる ×ばつ にじゅうまる ×ばつ
効果測定機能
(再効果測定含む)
にじゅうまる にじゅうまる しろまる しろまる
にじゅうまる:必要 しろまる:講習機関の判断により実装 ×ばつ:不要
(注記)1 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習は、省略できる。
(注記)2 顔認証機能を実装する場合に必要な機能
第4節 オンライン講習システムの必要機能の比較表 291 甲種防火管理新規講習
甲種防火管理新規講習は、規則第2条の3第2項及び同条第6項の規定に基づく
「防火管理に関する講習の実施細目」に定める事項を満たすこと。
2 乙種防火管理講習
乙種防火管理講習は、規則第2条の3第4項及び同条第6項の規定に基づく「防火
管理に関する講習の実施細目」に定める事項を満たすこと。第2章実施に係る基本事項第5節講習事項の概要第4節オンライン講習システムの必要機能の比較表第5節 講習事項の概要
【参考】
だいやまーく規則第2条の3第2項
甲種防火管理新規講習は、
次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うも
のとし、その講習時間はおおむね 10 時間とする。
1 防火管理の意義及び制度に関すること。
2 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
3 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関する
こと。
4 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。
5 防火管理上必要な教育に関すること。
6 消防計画の作成に関すること。
【参考】
だいやまーく規則第2条の3第4項
乙種防火管理講習は、
第2項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として
行うものとし、その講習時間はおおむね5時間とする。
だいやまーく規則第2条の3第2項
甲種防火管理新規講習は、
次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うも
のとし、その講習時間はおおむね 10 時間とする。
1 防火管理の意義及び制度に関すること。
2 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
3 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関する
こと。
4 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。
5 防火管理上必要な教育に関すること。
6 消防計画の作成に関すること。 303 甲種防火管理再講習
甲種防火管理再講習は、規則第2条の3第3項に定める事項を満たすこと。
【参考】
しかく防火管理に関する講習の実施細目(一部抜粋)
第1 講習事項及び講習時間
防火管理に関する講習は、次の表の左欄に掲げる講習事項について、それぞれ、甲種防火管
理新規講習にあっては同表の中欄に、
乙種防火管理講習にあっては同表の右欄に掲げる講習時
間を基準として行うものとする。
講習事項 講習時間
防火管理の意義及び制度 2時間 1時間
火気管理 2時間 1時間
施設及び設備の維持管理 2時間 1時間
防火管理に係る訓練及び教育 2時間 1時間
防火管理に係る消防計画 2時間 1時間
第2 講習事項の一部免除
甲種防火管理新規講習については、第一の規定に関わらず、
次の表の左欄に掲げる者の区分
に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる講習事項を免除することができるものとする。
講習事項の一部を免除することができる者
免除することができ
る講習事項
規則第 31 条の6第7項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設
備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習
の課程を修了し、免状の交付を受けている者
防火管理の意義及び
制度
令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関
する講習の課程を修了している者
第3 講習の日時、場所等の公示
講習を実施する者は、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公
示するものとする。
【参考】
だいやまーく規則第2条の3第3項
甲種防火管理再講習は、
次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うもの
とし、その講習時間はおおむね2時間とする。
1 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
2 火災事例等の研究に関すること。 314 自衛消防業務新規講習
自衛消防業務新規講習は、規則第4条の2の 14 第2項及び同条第5項の規定に基
づく「自衛消防組織の業務に関する講習の実施細目」に定める事項を満たすこと。第2章実施に係る基本事項第5節講習事項の概要
【参考】
だいやまーく規則第4条の2の 14 第2項
自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものと
し、その講習時間はおおむね 12 時間とする。
1 防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
2 自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
3 防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
4 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
【参考】
しかく自衛消防組織の業務に関する講習の実施細目(一部抜粋)
第1 自衛消防業務新規講習
1 自衛消防業務新規講習は、
次の表の左欄に掲げる講習科目について、同表の右欄に掲げる講
習時間を基準として行うものとする。
講習科目 講習時間
(1) 防火管理及び防災管理の意義及び制度 3時間
(2) 自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任 3時間
(3) 防災設備等に関する知識 1時間
(4) 防災設備等の取扱い並びに自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害
対応に係る総合訓練
5時間
2 前号の講習終了後1時間の効果測定を行うものとする。
第3 講習科目の一部免除
第1第1号の規定に関わらず、次の表の左欄に掲げる者については、それぞれ同表の右欄に
定める講習科目を免除することができるものする。
講習科目の一部を免除することができる者 免除することができる講習科目
令第3条第1項第1号イに規定する甲種防
火管理講習の課程及び令第 47 条第1項第1
号に規定する防災管理に関する講習の課程
を修了している者
(1) 防火管理及び防災管理の意義及び制度
(2) 自衛消防組織並びにその統括管理者及
びその要員の役割と責任
(3) 防災設備等に関する知識 325 自衛消防業務再講習
自衛消防業務再講習は、規則第4条の2の 14 第3項及び同条第5項の規定に基づ
く「自衛消防組織の業務に関する講習の実施細目」に定める事項を満たすこと。
6 防災管理新規講習
防災管理新規講習は、
規則第 51 条の7第2項及び同条第7項の規定に基づく
「防災
管理に関する講習の実施細目」に定める事項を満たすこと。
【参考】
だいやまーく規則第4条の2の 14 第3項
自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、
その講習時間はおおむね4時間とする。
1 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
2 災害事例の研究に関すること。
3 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
【参考】
だいやまーく規則第 51 条の7第2項
防災管理新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、そ
の講習時間はおおむね4時間 30 分とする。
1 防災管理の意義及び制度に関すること。
2 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
3 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
4 防災管理上必要な教育に関すること。
5 消防計画の作成に関すること。
【参考】
しかく自衛消防組織の業務に関する講習の実施細目(一部抜粋)
第2 自衛消防業務再講習
1 自衛消防業務再講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目について、
同表の右欄に掲げる講習
時間を基準として行うものとする。
講習科目 講習時間
(1) 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要 1時間
(2) 災害事例研究 1時間
(3) 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練 2時間
2 前号の講習終了後1時間の効果測定を行うものとする。 337 防災管理再講習
防災管理再講習は、規則第 51 条の7第4項に定める事項を満たすこと。
8 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催
甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合は、
規則第 51 条
の7第3項及び同条第7項の規定に基づく「防災管理に関する講習の実施細目」に定
める事項を満たすこと。第2章実施に係る基本事項第5節講習事項の概要
【参考】
しかく防災管理に関する講習の実施細目(一部抜粋)
第1 防災管理新規講習の講習事項及び講習時間
防災管理新規講習は、次の表の左欄に掲げる講習事項について、同表の右欄に掲げる講習時
間を基準として行うものとする。
講習事項 講習時間
防災管理の意義及び制度 1時間 30 分
施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画 1時間 30 分
防災管理に係る訓練及び教育 1時間 30 分
第3 講習事項の一部免除
1 防災管理新規講習については、
第一の規定に関わらず、
次表の左欄に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる講習事項を免除することができるものとする。
講習事項の一部を免除することができる者 免除することができる講習事項
令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織
の業務に関する講習の課程を修了している者
防災管理の意義及び制度
第4 講習の日時、場所等の公示
講習を実施する者は、講習の種類、日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらか
じめ公示するものとする。
【参考】
だいやまーく規則第 51 条の7第4項
防災管理再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、
その
講習時間はおおむね2時間とする。
1 おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。
2 災害事例等の研究に関すること。 34【参考】
だいやまーく規則第 51 条の7第3項
第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場
合における講習時間は、同条第2項及び前項の規定にかかわらず、おおむね 12 時間とする。
【参考】
しかく防災管理に関する講習の実施細目(一部抜粋)
第2 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の講習事項及び講習時間規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実
施する場合における講習は、次の表の左欄に掲げる講習事項について、同表の右欄に掲げる講
習時間を基準として行うものとする。
講習事項 講習時間
防火管理及び防災管理の意義及び制度 2時間 30 分
火気管理 2時間
施設及び設備の維持管理 2時間 30 分
防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育 2時間 30 分
防火管理及び防災管理に係る消防計画 2時間 30 分
第3 講習事項の一部免除
2 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習については、
第2の規定
に関わらず、
次表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる講習事項を免
除することができるものとする。
講習事項の一部を免除することができる者 免除することができる講習事項
規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検
に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習
の課程を修了し、免状の交付を受けている者
火気管理及び施設及び設備の維
持管理
令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織
の業務に関する講習の課程を修了している者
防火管理及び防災管理の意義及
び制度
規則第 51 条の 12 第3項に規定する防災管理対象物の点検
に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習
の課程を修了し、免状の交付を受けている者
施設及び設備の維持管理
第4 講習の日時、場所等の公示
講習を実施する者は、講習の種類、日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらか
じめ公示するものとする。 359 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の併催
甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合は、規則第 51 条の
7第5項を満たすこと。
10 各講習の併催について
1から9の講習を行う場合のほか、講習機関の判断により各講習を併催する場合は、
各講習事項の内容を参考とし、講習の組合せや講習の内容は講習機関が定めることと
する。
【参考】
だいやまーく規則第 51 条の7第5項
第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合に
おける講習時間は、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、おおむね3時間とする。第2章実施に係る基本事項第5節講習事項の概要 361 修了証の様式について
(1) 防火管理講習
甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習の課程を修了
した者に対して、規則第2条の3第5項に規定する別記様式第1号による修了証を
交付すること。
第6節 修了証
【参考】
だいやまーく規則第2条の3第5項
都道府県知事、
消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第3条第1項第1号イ若しくは
第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、
甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規
講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行った場合には、
当該講習の課程を修了
した者に対して、別記様式第1号による修了証を交付するものとする。
第 号
修 了 証
氏 名
生年月日
あなたは消防法施行令第3条第1項 号の規定による
種防火管理 講習の課程を修了されました。
よってこれを証します。
年 月 日
市 町 村 消 防 長 印
(都 道 府 県 知 事 印)
別記様式第1号(第2条の3関係) 37(2) 自衛消防業務講習
自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習の課程を修了した者に対して、規
則第4条の2の 14 第4項に規定する別記様式第1号の2の2の3の2による修了
証を交付すること。第2章実施に係る基本事項第6節修了証
【参考】
だいやまーく規則第4条の2の 14 第4項
都道府県知事、
消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第4条の2の8第3項第1号の
規定により総務大臣の登録を受けた法人は、
自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行っ
た場合には、
当該講習の課程を修了した者に対して、
別記様式第1号の2の2の3の2による修了
証を交付するものとする。
別記様式第1号の2の2の3の2(第4条の2の 14 関係)
第 号
修 了 証
氏 名
生年月日
あなたは消防法施行令第4条の2の8第3項第1号の規定によ
る自衛消防業務 講習の課程を修了されました。
よってこれを証します。
年 月 日
市町村消防長 印
(都道府県知事 印)
(登録講習機関 印) 38(3) 防災管理講習
防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、
規則第 51 条
の7第6項に規定する別記様式第 13 号による修了証を交付すること。
【参考】
だいやまーく規則第 51 条の7第6項
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第 47 条第1項第1号の規定に
より総務大臣の登録を受けた法人は、
防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に
対して、別記様式第 13 号による修了証を交付するものとする。
第 号
修 了 証
氏 名
生年月日
あなたは消防法施行令第 47 条第1項1号の規定による防災管
理 講習の課程を修了されました。
よってこれを証します。
年 月 日
市町村消防長 印
(都道府県知事 印)
(登録講習機関 印)
別記様式第 13 号(第 51 条の7関係) 392 修了証の大きさについて
規則第2条の3第5項に規定する別記様式第1号、規則第4条の2の 14 第4項に
規定する別記様式第1号の2の2の3の2及び規則第 51 条の7第6項に規定する別
記様式第 13 号は、講習機関において内部規程等により適切な大きさを定めて交付す
ること。
3 修了証の発行・交付方法について
修了証は、講習別に規定する修了証の様式に当該講習の修了者の番号、氏名、生年
月日、講習種別、講習修了年月日及び市町村消防長等名を記載するとともに、市町村
消防長等の公印を押印等して、紙発行又は電子発行すること。
(1) 紙発行
ア 修了証を紙発行する場合は、講習別に規定する修了証の様式中の市町村消防長
等の印に公印を押印し、又は押印に代えて印影を修了証に刷り込みし、若しくは
電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用すること。
なお、必要に応じて市町村消防長等の電子印の取扱いに関する内部規程を整備
し、適正に修了証を発行すること。
イ 集合型又はハイブリッド型は、対面交付又は郵送交付とし、対面交付の場合は
講習修了後に速やかに交付し、郵送交付の場合は講習修了後に遅滞なく交付する
こと。
ウ オンライン型は、郵送交付とし、講習修了後に遅滞なく交付すること。
(2) 電子発行
ア 修了証を電子発行する場合の交付方法は、電子交付とする。
なお、Eメール等の情報通信の技術を利用して電子交付する場合は、通信途上
での電磁的記録の情報漏洩、
改ざん等を防止するため、
「情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律」
(平成 14 年法律第 151 号)第7条第4項の規定に基
づき、電子署名を付与し交付すること。
イ 講習別に規定する修了証の様式中の市町村消防長等の印は、電子署名に代える
【参考】
さんかく消防法の一部を改正する法律等の運用について
(平成 21 年1月 29 日付け消防予第 48 号)
3 その他
(4) 防火管理者等の修了証の取扱い
規則別記様式第1号の防火管理者に係る講習修了証の大きさに係る改正規定により、
講習修
了証のサイズについて、各講習機関において規程等により適切な大きさを定めて交付するこ
と。
なお、
規則別記様式第1号の2の2の3の2、
規則別記様式第 13 号及び告示第 14 号別記様
式についても同様であること。第2章実施に係る基本事項第6節修了証 40ことができるため、様式中の市町村消防長等の印を削除して差し支えないものと
する。なお、この場合において、電子印は不要となる。
ウ 電子交付は、講習の実施方法を問わず、講習終了後に遅滞なく交付すること。
4 再交付について
修了証の亡失又は氏名の変更等により再交付を希望する修了者に対して修了証を
再交付すること。
なお、再交付の条件や方法は、講習機関が定めること。
5 名簿の作成について
修了証を交付した者の名簿を作成・保存することとし、保存期間は再交付に対応で
きる期間とすること。
【参考】
電子印の取扱いに関する内部規程等の例について
市町村消防長等の電子印を使用して修了証を発行する場合は、
おおむね次の内容を内部規程等に
定めることが望ましい。
・公印を管理する部課長が認めた場合は、当該修了証に電子印を打ち出すことができる。
・電子印の使用を必要とする場合は、公印を管理する部課長へ電子印使用申請書により申請する。
・電子印を使用して修了証を作成する場合は、不正使用を防止するための措置を講じる。
(使用簿
等による管理など。)・電子印を使用しなくなった場合は、速やかに電子印を消去し公印を管理する部課長へ報告する。
【参考】
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号)
第7条第4項
処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等(注記)1
をすることが規定
されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、
当該署名等につ
いては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定め
るもの(注記)2
をもって代えることができる。
(注記)1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号)
第3条第6号
署名等 署名、
記名、
自署、
連署、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(注記)2 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成
15 年総務省令第 48 号)
第 13 条第2項
情報通信技術活用法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主
務省令で定めるものは、電子署名とする。 41第2章実施に係る基本事項第6節修了証【参考】
さんかく防火管理に関する消防法令の運用について(通知)
(昭和 62 年1月 24 日付け消防予第 13 号)
第1 防火管理講習に関する事項
1 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施について
(4) 講習実施者は、講習修了証を交付した者の名簿を作成のうえ保存されたいこと。 42 43第3章講習の内容
第3章
講習の内容
第 1 節
甲種防火管理新規講習
第2節
乙種防火管理講習
第3節
甲種防火管理再講習
第4節
自衛消防業務新規講習
第5節
自衛消防業務再講習
第6節
防災管理新規講習
第7節
防災管理再講習
第8節
甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催
第9節
甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の併催 441 防火管理の意義及び制度(2時間)
(1) 過去の火災事例から学ぶ防火管理の教訓
ア 目標
過去の火災事例に基づき、防火対象物(複数管理権原を含む。
)における防火管
理業務の基本的事項(出火防止、消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理、
訓練、従業員等関係者への防火・防災教育等)を導き出し、防火管理の重要性及
び要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 社会的に注目され、防火管理上の問題が指摘された過去の火災事例を挙げ、
その概要及び防火管理上の問題点を説明する。
(イ) 管理権原者及び防火管理者の責務として、次の項目を説明する。
a 管理権原者に求められる防火管理責任
(a) 防火管理者の選任及び防火管理者を介する防火管理業務の実施義務
(b) 消防用設備等の設置維持義務及び防炎物品の使用義務
(c) 統括防火管理制度の概要と選任義務
(d) 防火対象物の定期点検結果の報告義務
b 防火管理者として行うべき防火管理業務(出火防止、消防用設備等及び防
火・避難施設の維持管理、訓練、従業員等関係者への防火・防災教育等)
c 防火管理業務実施時において、必要に応じ管理権原者に指示を求めること
及び火元責任者その他の防火管理業務従業者に対し指示を与えることの義務(ウ) 防火管理業務の実施に際し重要な届出書類等として、次の項目を説明する。
a 管理権原者が届け出る必要のあるもの
(a) 防火管理者選任(解任)届出
(b) 統括防火管理者選任(解任)届出
b 防火管理者又は統括防火管理者が届出等を行う必要のあるもの
(a) 防火管理に係る消防計画の届出
(b) 全体についての防火管理に係る消防計画の届出
(c) 消火訓練及び避難訓練実施時の消防機関への通報
(エ) 過去の火災事例に基づき、管理権原者及び防火管理者の社会的な責任につい
て説明するとともに、消防法令に違反した場合の罰則について説明する。
(2) 複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制
ア 目標
過去の火災事例に基づき、複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制
の必要性を考えさせるとともに、統括防火管理の重要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 過去の複数管理権原防火対象物の火災事例を挙げ、異なる管理権原間におけ
第1節 甲種防火管理新規講習 45る連絡及び協力体制の必要性並びに防火対象物全体で行う訓練の重要性を説
明する。
(イ) 消防法令に定める統括防火管理制度の内容及び全体についての防火管理に
係る消防計画の作成上の留意事項について説明する。
2 火気管理(2時間)
(1) 火気取扱いの基本的知識及び出火防止対策
ア 目標
火気取扱い(喫煙、裸火等及び火気設備等(火気器具及び火気設備をいう。以
下同じ。
)並びにガス及びガソリン等の危険物品を取り扱う場合をいう。以下同
じ。
)の基本的な知識及び出火防止対策の重要性を理解させる。
また、火災危険と建物の内装材及び収容物の関係を理解させるとともに、防火
管理を行う防火対象物に即した出火防止の方法を自ら考えることができる能力
を養う。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 火気取扱いの基本的知識
a 建物火災における出火危険、延焼拡大の危険性、煙の挙動等の基本的知識
を説明する。
b 建物火災の主な出火原因について、具体的な事例を挙げて説明し、火気取
扱いの基本的事項を含め、その出火防止対策を説明する。なお、建物火災の
主な出火原因については、全国上位にあるもののほか、各都道府県又は市町
村における出火原因の上位についても併せて説明する。
c 各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に関する制限等を説明する。
d 各市町村条例で指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険
物品を持ち込む場合の当該市町村条例に定める火災予防上必要な事項につ
いて説明する。
e 建物の内装及び収容物と出火及び延焼拡大の危険性の関係について、主に
次の項目を説明する。
(a) 火気設備等を使用する場合の出火及び延焼拡大の危険性
(b) 火気使用室の内装を準不燃材料、不燃材料等とする重要性
(c) 火気使用室において、大量の可燃物を保管している場合又はガス、ガソ
リン、灯油等を取扱いしている場合の出火及び延焼拡大の危険性
(イ) 火気取扱い時の出火防止対策
a 火気を取り扱う場合は、各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に
関する制限等を遵守し、火災予防上必要な措置を講じることを説明する。
b 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関する事項について説明
する。
c 火気設備等を使用する場合の消防法令、各市町村条例等に定める防火措置、
必要な点検、清掃、整備及び監視体制その他火災予防上必要な事項について
説明する。第3章講習の内容第1節甲種防火管理新規講習 46
d 火気を取り扱う場合の火元責任者の指定、出火危険箇所の見回り、点検・
清掃・整備チェックリストの作成等による組織的な出火及び延焼拡大の防止
体制の確立の必要性を具体的な事例を挙げて説明する。
e 地震時の出火防止の重要性及び地震によって発生する主な火災の出火原
因とその対策について説明する。
(2) 工事中の防火管理対策
ア 目標
過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火管理対策の重要性を理解させ
るとともに、工事中の通報、連絡及び避難体制並びに工事により使用できなくな
る消防用設備等及び防火・避難施設の機能を補う対策の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火対象物等を使用する際、火
災危険性が増大することを説明する。
特に、
工事に伴い消防用設備等及び防火・
避難施設の一部機能停止等があるため、出火及び延焼拡大の危険性が増大する
こと並びに工事関係者の立ち入りにより一元化された防火管理体制でなくな
ることを説明する。
(イ) 工事部分に持ち込まれる塗料や接着剤等の危険物品の種類及び特性並びに
その保安対策について説明する。また、各市町村条例で定める指定数量未満の
危険物の貯蔵及び取扱いの基準について説明する。
(ウ) 工事中の防火対象物等における火災危険性に対応した防火管理対策を理解
させ、消防計画に集成すべきことを説明する。
3 施設及び設備の維持管理(2時間)
(1) 消防用設備等及び防火・避難施設の概要及び点検の必要性
ア 目標
消防法令に規定する消防用設備等及び建築基準法令に規定する防火・避難施設
を理解させるとともに、防火対象物に設置されている主要な消防用設備等及び防
火・避難施設の種類及び役割並びに過去の火災事例に基づく消防用設備等及び防
火・避難施設の点検の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の種類及び役割について説明し、その設置
目的を説明する。
(イ) 消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理の不備により、大きな被害を出
した過去の火災事例を挙げ、その問題点を整理するとともに、点検の必要性を
説明する。
(2) 点検体制の確立の必要性
ア 目標
消防用設備等及び防火・避難施設の点検のあり方について説明し、組織的な点
検体制の確立の必要性を理解させるとともに、消防用設備等の点検報告制度の概
要を理解させる。 47イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の機能を正常に維持するためには、日頃か
らその機能について点検を行うとともに、定期的な所定の点検を行う必要があ
り、そのための組織的な点検体制の確立の必要性があることを説明する。
(イ) 防火対象物の用途、規模等に応じた点検体制のあり方について説明する。
(ウ) 消防法令に規定する消防用設備等の点検報告制度の概要を説明する。
(3) 日常点検の要点
ア 目標
主要な消防用設備等及び防火・避難施設等の種類に応じた機能保持に必要な日
常点検の要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
点検時の要点について、具体的な例を挙げて説明する。その際、消防用設備等
及び防火・避難施設の種類によっては、訓練を兼ねて点検を行うことが効果的で
あることを説明する。
(ア) 警報設備
主として自動火災報知設備及び放送設備について説明する。
(イ) 消火設備
主として消火器、屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備について説明する。
(ウ) 避難設備
主として救助袋、緩降機及び誘導灯について説明する。
(エ) 防火施設
主として防火区画、防火戸及び防火シャッターについて説明し、特に防火戸
等の閉鎖障害の排除の必要性について説明する。
(オ) 避難施設
主として廊下、階段及び避難口について説明し、特に物品放置、施錠等によ
る避難障害の排除の必要性について説明する。
4 防火管理に係る訓練及び教育(2時間)
(1) 緊急時に対応する訓練のあり方
ア 目標
緊急時の対応を理解させ、実技又は映像等を通して具体的かつ効果的な訓練の
方法を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 通報訓練
火災発生時における迅速かつ的確な通報の重要性について、過去の火災事例、
火災通報の録音データ等を活用して説明する。
また、映像等を活用して加入電話及び携帯電話による通報の要領を説明し、
可能であれば通報訓練を体験させる。
(イ) 消火訓練
自己の防火対象物に設置されている消火設備を把握し、その使用方法を確認第3章講習の内容第1節甲種防火管理新規講習 48
する重要性及び火災発生時の有効な初期消火方法について、過去の火災事例を
参考に説明する。
また、映像等を活用して各種消火設備の取扱要領の説明を行い、可能であれ
ば消火訓練を体験させる。
(ウ) 避難訓練
火災発生時に安全な経路を選択し避難又は誘導するために必要な経路(二方
向避難等)を把握する重要性について、過去の火災事例を参考に説明する。
また、映像等を活用して誘導灯・誘導標識の目的並びに避難器具の取扱要領
の説明を行い、可能であれば濃煙時の避難等を体験させる。
(2) 自衛消防の組織の編成及び防災センターの意義及びそのあり方
ア 目標
自衛消防の組織のあり方を理解させるとともに、防災センターの役割を把握さ
せ、その活動内容を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 自衛消防の組織の編成方法について、具体例を挙げて説明する。
(イ) 自衛消防活動の内容について、事例を挙げて具体的に説明する。
また、防災センターの意義及び役割について説明する。
(ウ) 自衛消防訓練の実施方法について、具体例を挙げて説明し、防火対象物の特
性に応じた実戦的かつ効果的な訓練方法を自主的に計画し、実施できるよう説
明する。
(3) 消防用設備等及び防火・避難施設の操作要領
ア 目標
消防用設備等及び防火・避難施設の操作要領について、実技又は映像等を通し
て習得させる。
イ 重点事項及び説明内容
映像等を活用して主要な消防用設備等の操作要領の説明を行い、可能であれば
訓練用設備を用いて操作を体験
(オンライン型講習を実施する場合は除く。)させ
る。
(4) 従業員教育の内容及び実施方法
ア 目標
従業員に教育すべき重要事項を理解させ、模範的な教育の事例を示すことによ
り従業員に対する防火・防災教育のあり方を考えさせる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 従業員の日常における行動の中で特に留意すべき危険な行為(物品の放置等
による防火戸の閉鎖障害並びに通路及び階段への可燃性物品、避難障害物品の
放置等)の具体例を挙げ、従業員に教育する重要事項を説明する。
(イ) 従業員教育が適切に行われている模範的な教育事例を挙げ、従業員教育のあ
り方を説明する。
5 防火管理に係る消防計画(2時間) 49(1) 目標
過去の火災事例に基づき、建物火災の発生要因及び延焼拡大要因を勘案した緊急
時の対応のあり方を考えさせるとともに、消防計画の作成能力を養う。
(2) 重点事項及び説明内容
ア 過去の火災事例を参考として、自己の防火対象物に潜在する火災危険性を認識
させ、緊急時に対応するための必要な対策を立てることの重要性並びに日常の火
災予防活動等の方法と併せて、消防計画として作成することの必要性を説明する。
イ 緊急時に対応可能な消防計画の作成及びその訓練を通じた実効性の確保は、防
火管理者の行うべき業務の基幹をなすものであることを説明する。
ウ 消防計画に必要とされる次の基本的な事項について、具体的に説明する。
(ア) 緊急時に対応するための自衛消防の組織編成及び活動内容並びにそれらを
踏まえた訓練の実施等
(イ) 日常の火災予防活動等において必要な火元責任者を中心とした火気管理体
制、消防用設備等及び防火・避難施設の組織的な点検体制、従業員に対する定
期的な防火・防災教育体制等
(ウ) 防火管理業務の一部を警備業者等の外部の者に委託する場合における消防
計画の内容
エ 自己の防火対象物にあった消防計画を防火管理者自らが作成し、その計画に基
づいた防火管理を実施することの重要性を説明する。第3章講習の内容第1節甲種防火管理新規講習 50
1 防火管理の意義及び制度(1時間)
(1) 過去の火災事例から学ぶ防火管理の教訓
ア 目標
過去の火災事例に基づき、防火対象物(複数管理権原を含む。
)における防火管
理の重要性を認識させるとともに、防火管理者の責務を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 管理権原者及び防火管理者の責務について、次の項目を説明する。
a 管理権原者に求められる防火管理責任
(a) 防火管理者の選任及び防火管理者を介する防火管理業務の実施義務
(b) 消防用設備等の設置維持義務及び防炎物品の使用義務
(c) 統括防火管理制度の概要と選任義務
(d) 防火対象物点検結果の報告義務
b 防火管理者として行うべき防火管理業務(消防計画の作成、訓練の実施義務)c 防火管理業務実施時において、必要に応じ管理権原者に指示を求めること
及び火元責任者その他の防火管理業務従業者に対し指示を与えることの義務(イ) 防火管理業務の実施に際し重要な届出書類等について、次の項目を説明する。
a 管理権原者が届け出る必要のあるもの
(a) 防火管理者選任(解任)届出
(b) 統括防火管理者選任(解任)届出
b 防火管理者又は統括防火管理者が届出等を行う必要のあるもの
(a) 防火管理に係る消防計画の届出
(b) 全体についての防火管理に係る消防計画の届出
(c) 消火訓練及び避難訓練実施時の消防機関への通報
(2) 複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制
ア 目標
過去の火災事例に基づき、複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制
の必要性を考えさせるとともに統括防火管理の重要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
過去の複数管理権原防火対象物の火災事例を挙げ、異なる管理権原間における
連絡・協力体制の必要性及び防火管理上の問題点を説明する。
2 火気管理(1時間)
(1) 火気取扱いの基本的知識及び出火防止対策
ア 目標
火気取扱い(喫煙、裸火等及び火気設備等(火気器具及び火気設備をいう。以
第2節 乙種防火管理講習 51下同じ。
)並びにガス及びガソリン等の危険物品を取り扱う場合をいう。以下同
じ。
)の基本的な知識及び出火防止対策の重要性を理解させる。
また、火災危険と建物の内装材及び収容物の関係を理解させるとともに、防火
管理を行う防火対象物に即した出火防止の方法を自ら考えることができる能力
を養う。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 火気取扱いの基本的知識
a 建物火災における出火危険、延焼拡大の危険性、煙の挙動等の基本的知識
を説明する。
b 建物火災の主な出火原因について、具体的な事例を挙げて説明し、火気取
扱いの基本的事項を含め、その出火防止対策を説明する。なお、建物火災の
主な出火原因については、全国上位にあるもののほか、各都道府県又は市町
村における出火原因の上位についても併せて説明する。
c 各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に関する制限等を説明する。
d 各市町村条例で指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険
物品を持ち込む場合の当該市町村条例に定める火災予防上必要な事項につ
いて説明する。
e 建物の内装及び収容物と出火及び延焼拡大の危険性の関係について、主に
次の項目を説明する。
(a) 火気設備等を使用する場合の出火及び延焼拡大の危険性
(b) 火気使用室の内装を準不燃材料、不燃材料等とする重要性
(c) 火気使用室において、大量の可燃物を保管している場合又はガス、ガソ
リン、灯油等を取扱いしている場合の出火及び延焼拡大の危険性
(イ) 火気取扱い時の出火防止対策
a 火気を取り扱う場合は、各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に
関する制限等を遵守し、火災予防上必要な措置を講じることを説明する。
b 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関する事項について説明
する。
c 火気設備等を使用する場合の消防法令、各市町村条例等に定める防火措置、
必要な点検、清掃、整備及び監視体制その他火災予防上必要な事項について
説明する。
d 火気を取り扱う場合の火元責任者の指定、出火危険箇所の見回り、点検・
清掃・整備チェックリストの作成等による組織的な出火及び延焼拡大の防止
体制の確立の必要性を具体的な事例を挙げて説明する。
e 地震時の出火防止の重要性及び地震によって発生する主な火災の出火原
因とその対策について説明する。
(2) 工事中の防火管理対策
ア 目標
過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火管理対策の重要性を理解させ
るとともに、工事中の通報、連絡及び避難体制並びに工事により使用できなくな第3章講習の内容第2節乙種防火管理講習 52
る消防用設備等及び防火・避難施設の機能を補う対策の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火対象物等を使用する際、火
災危険性が増大することを説明する。
特に、
工事に伴い消防用設備等及び防火・
避難施設の一部機能停止等があるため、出火及び延焼拡大の危険性が増大する
こと並びに工事関係者の立ち入りにより一元化された防火管理体制でなくな
ることを説明する。
(イ) 工事部分に持ち込まれる塗料や接着剤等の危険物品の種類及び特性並びに
その保安対策について説明する。また、各市町村条例で定める指定数量未満の
危険物の貯蔵及び取扱いの基準について説明する。
(ウ) 工事中の防火対象物等における火災危険性に対応した防火管理対策を理解
させ、消防計画に集成すべきことを説明する。
3 施設及び設備の維持管理(1時間)
(1) 消防用設備等及び防火・避難施設の概要及び点検の必要性
ア 目標
消防法令に規定する消防用設備等及び建築基準法令に規定する防火・避難施設
を理解させるとともに、防火対象物に設置されている主要な消防用設備等及び防
火・避難施設の種類及び役割並びに過去の火災事例に基づく消防用設備等及び防
火・避難施設の点検の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の種類及び役割について説明し、その設置
目的を説明する。
(イ) 主な消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理の不備により、大きな被害
を出した過去の火災事例を挙げ、その問題点を整理するとともに、点検の必要
性を説明する。
(2) 点検体制の確立の必要性
ア 目標
消防用設備等及び防火・避難施設の点検のあり方について説明し、組織的な点
検体制の確立の必要性を理解させるとともに、消防用設備等の点検報告制度の概
要を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の機能を正常に維持するためには、日頃か
らその機能について点検を行うとともに、定期的な所定の点検を行う必要があ
り、そのための組織的な点検体制の確立の必要性があることを説明する。
(イ) 防火対象物の用途、規模等に応じた点検体制のあり方について説明する。
(ウ) 消防法令に規定する消防用設備等の点検報告制度の概要を説明する。
(3) 日常点検の要点
ア 目標
主要な消防用設備等及び防火・避難施設等の種類に応じた機能保持に必要な日 53常点検の要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
点検時の要点について、具体的な例を挙げて説明する。その際、消防用設備等
及び防火・避難施設の種類によっては、訓練を兼ねて点検を行うことが効果的で
あることを説明する。
(ア) 警報設備
自動火災報知設備等について説明する。
(イ) 消火設備
消火器等について説明する。
(ウ) 避難設備
緩降機、誘導灯等について説明する。
(エ) 防火施設
主として防火区画、防火戸及び防火シャッターについて説明し、特に防火戸
等の閉鎖障害の排除の必要性について説明する。
(オ) 避難施設
主として廊下、階段及び避難口について説明し、特に物品放置、施錠等によ
る避難障害の排除の必要性について説明する。
4 防火管理に係る訓練及び教育(1時間)
(1) 緊急時に対応する訓練のあり方
ア 目標
緊急時の対応を理解させ、実技又は映像等を通して具体的かつ効果的な訓練の
方法を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 通報訓練
火災発生時における迅速かつ的確な通報の重要性について、過去の火災事例、
火災通報の録音データ等を活用して説明する。
また、映像等を活用して加入電話及び携帯電話による通報の要領を説明し、
可能であれば通報訓練を体験させる。
(イ) 消火訓練
自己の防火対象物に設置されている消火設備を把握し、その使用方法を確認
する重要性及び火災発生時の有効な初期消火方法について、過去の火災事例を
参考に説明する。
また、映像等を活用して各種消火設備の取扱要領の説明を行い、可能であれ
ば消火訓練を体験させる。
(ウ) 避難訓練
火災発生時に安全な経路を選択し避難又は誘導するために必要な経路(二方
向避難等)を把握する重要性について、過去の火災事例を参考に説明する。
また、映像等を活用して誘導灯・誘導標識の目的並びに避難器具の取扱要領
の説明を行い、可能であれば濃煙時の避難等を体験させる。第3章講習の内容第2節乙種防火管理講習 54
(2) 従業員教育の必要性、内容及び実施方法
ア 目標
過去の火災事例に基づき、従業員に対する防火管理教育の必要性及び従業員に
教育すべき重要事項を理解させ、模範的な教育の事例を示すことにより従業員に
対する防火・防災教育のあり方を考えさせる。
イ 重点事項及び説明内容
従業員の日常における行動の中で特に留意すべき危険な行為(物品の放置等に
よる防火戸の閉鎖障害並びに通路及び階段への可燃性物品、避難障害物品の放置
等)の具体例を挙げ、従業員に教育する重要事項を説明する。
5 防火管理に係る消防計画(1時間)
(1) 目標
過去の火災事例に基づき建物火災の発生要因及び延焼拡大要因を勘案した緊急
時の対応のあり方を考えさせるとともに、消防計画の作成能力を養う。
(2) 重点事項及び説明内容
ア 過去の火災事例を参考として自己の防火対象物に潜在する火災危険性を認識
させ、緊急時に対応するための必要な対策を立てることの重要性並びに日常の火
災予防活動等の方法と併せて、消防計画として作成することの必要性を説明する。
イ 緊急時に対応可能な消防計画の作成及びその訓練を通じた実効性の確保は、防
火管理者の行うべき業務の基幹をなすものであることを説明する。
ウ 消防計画に必要とされる次の基本的な事項について、具体的に説明する。
(ア) 緊急時に対応するための自衛消防の組織編成及び活動内容並びにそれらを
踏まえた訓練の実施等
(イ) 日常の火災予防活動等において必要な火元責任者を中心とした火気管理体
制、消防用設備等及び防火・避難施設の組織的な点検体制、従業員に対する定
期的な防火・防災教育体制等
6 その他
乙種防火管理講習については、甲種防火管理新規講習の一部と乙種防火管理講習の
内容を共通のものとし、甲種防火管理新規講習の1日目と乙種防火管理講習を兼ねる
ことを可能としている。
よって、乙種防火管理講習を実施していない講習機関については、両講習を同時に
実施するなど、必要に応じて乙種防火管理講習の受講希望者に対する便宜を図るよう
努めること。 55【参考】
さんかく執務資料の送付について
(平成 16 年 11 月1日付け消防安第 207 号)
別添1 防火管理に関する執務資料
I 防火管理講習関係
問1 甲種防火管理新規講習の1日目を受講した後、
2日目を欠席した者は、乙種防火管理講習の
課程を修了した者と解して差し支えないか。
答 当該甲種防火管理新規講習の1日目が乙種防火管理講習を兼ねている場合にあっては、
お見込
みのとおり。第3章講習の内容第2節乙種防火管理講習 56
1 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること(1
時間)
(1) 目標
おおむね過去5年間に改正された防火管理に関する消防法令等の概要及び当該
改正事項と防火管理との関係について理解させる。
(2) 重点事項及び説明内容
おおむね過去5年間に改正された消防法令等の改正内容及び経緯を説明すると
ともに、当該改正に伴う防火管理業務の要点について説明する。
2 火災事例等の研究に関すること(1時間)
(1) 目標
最近の火災事例に基づき、防火対象物(複数管理権原を含む。
)における防火管理
業務の基本的事項
(出火防止、
消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理、
訓練、
従業員等関係者への防火・防災教育等)の重要性を再認識させる。
(2) 重点事項及び説明内容
ア おおむね過去5年間に発生した火災事例を紹介し、当該事例を踏まえた防火管
理上の教訓について説明する。
イ 火災事例を踏まえた防火管理上の教訓から自己の防火対象物に潜在する火災
危険性を認識させ、必要な対策を講じること及び日常の火災予防活動等が重要で
あることを説明する。
ウ 防火対象物における消防法令違反に対する違反処理事例を説明し、消防法令違
反の罰則について説明する。
3 その他
(1) 講習機関は、次の事項を甲種防火管理者に再認識させること。
ア 最近の防火対象物の使用形態、管理形態、設備の設置状況等に対応した防火管
理業務の特徴
イ アを踏まえた火元責任者その他の防火管理業務従事者への指示及び管理権原
者への対応
第3節 甲種防火管理再講習
【参考】
さんかく消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う甲種防火管理再講習等に係る運用について
(平成 15 年6月 24 日付け消防安第 101 号)
2 再講習事項の具体的内容
(3) 火災事例等の研究に関すること
最近の火災事例等に基づき、防火管理業務の基本的事項(出火防止、防災設備の維持管理、
訓練、従業員等の関係者への教育等)の重要性を再認識させる。 57ウ アを踏まえた訓練等の防火管理業務の具体的実施方法
(2) 講習機関が地域の実情に応じ必要であると認めた場合は、地震対策等必要な事項
を追加しても差し支えないこと。
(3) 甲種防火管理再講習における各講習事項の講習時間については、本ガイドライン
で定めた講習時間を参考に講習機関における講習実施経緯等を踏まえ柔軟に対応
すること。
【参考】
さんかく消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う甲種防火管理再講習等に係る運用について
(平成 15 年6月 24 日付け消防安第 101 号)
2 再講習事項の具体的内容
(1) 防火管理上留意すべきこと
令第3条の2に定められた防火管理者の責務を的確に果たすため、
次の内容について理解さ
せる。
1 最近の防火対象物の使用形態、
管理形態、設備の設置状況等に対応した防火管理業務の特徴2 1を踏まえた火元責任者その他の防火管理業務従事者への指示及び管理権原者への対応
3 1を踏まえた訓練等の防火管理業務の具体的実施方法第3章講習の内容第3節甲種防火管理再講習 581 防火管理及び防災管理の意義及び制度(3時間)
防火管理制度及び防災管理制度の概要並びにその意義、火災及び地震災害の現象に
ついての一般知識、建築物の防災計画の意義及びその基本的考え方等について説明す
る。
2 自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任(3時間)
自衛消防組織の役割と重要性、統括管理者及び中核となる自衛消防組織の要員(統
括管理者の直近下位の内部組織で規則第4条の2の 11 各号に掲げる業務を分掌する
ものを統括する者をいう。)の果たすべき責務、
防災センター等の役割及び指揮命令方
法、自衛消防組織の構成員への教育訓練方法等について説明する。
3 防災設備等に関する知識(1時間)
個々の消防用設備等、防火・避難施設その他の活動用資機材の概要及びその取扱い
方法について説明する。
4 防災設備等の取扱い並びに自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害対応に係る
総合訓練(5時間)
(1) 個々の消防用設備等、防火・避難施設その他の活動用資機材について、実際の設
備、施設及び資機材を利用した実習訓練を行う。
(2) 火災・地震等の発生時において、自衛消防組織の統括管理者及び要員が防災セン
ターや災害発生現場においてどのように対応すべきかについて、火災・地震等の発
生から初期対応、避難誘導及び消防隊の到着に至るまでの経過を想定し、指揮本部
である防災センター等を活用した総合訓練を行う。
5 効果測定(1時間)
講習終了後、受講者が講習の内容を理解し自衛消防組織の統括管理者又は要員とし
て必要な知識及び技能を十分に修得したかどうかを把握するため、効果測定を行う。
なお、効果測定の結果、講習内容についての理解が十分でないと判断される者に対
しては、再度必要な講習科目を受講させる等の措置をとる。
第4節 自衛消防業務新規講習 591 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要(1時間)
おおむね過去5年間に改正された防火管理及び防災管理に関する消防法令等の概
要並びに当該改正事項と防火管理及び防災管理との関係について説明する。
2 災害事例研究(1時間)
最近の火災事例及び災害事例に基づき、防火管理業務及び防災管理業務の基本的事
項(被害発生防止及び拡大防止、設備等の維持管理、訓練及び従業員等関係者への防
火・防災教育等)の重要性について説明する。
3 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練(2時間)
大規模・高層の防火対象物において過去に発生した火災及び地震等の事例を踏まえ、
自衛消防組織の統括管理者及び要員が防災センターや災害発生現場においてどのよ
うに対応すべきかについて総合訓練を行う。
4 効果測定(1時間)
講習終了後、受講者が講習の内容を理解したかどうかを確認するため、効果測定を
行う。
なお、効果測定の結果、講習内容についての理解が十分でないと判断される者に対
しては、再度必要な講習科目を受講させる等の措置をとる。第3章講習の内容第5節自衛消防業務再講習第4節自衛消防業務新規講習第5節 自衛消防業務再講習 601 防災管理の意義及び制度(1時間 30 分)
(1) 過去の災害事例から学ぶ防災管理の教訓
ア 目標
過去の災害事例に基づき、防災管理対象物(複数管理権原を含む。
)における防
災管理業務の基本的事項(防災管理上必要な資機材等の整備、訓練、従業員等関
係者への防災教育等)を導き出し、防災管理の重要性及び要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 社会的に注目された過去の災害事例を挙げ、その概要及び防災管理業務の必
要性を説明する。
(イ) 管理権原者及び防火管理者の責務として、次の項目を説明する。
a 管理権原者に求められる防災管理責任
(a) 防災管理者の選任及び防災管理者を介する防災管理業務の実施義務
(b) 統括防災管理制度の概要と選任義務
(c) 防災管理点検結果の報告義務
b 防災管理者として行うべき防災管理業務(防災管理に係る消防計画の作成、
訓練の実施、地震等の被害の発生防止対策、防災管理上必要な資機材等の整
備等)
c 防災管理業務実施時において、必要に応じ管理権原者に指示を求めること
及び防災管理業務従業者に対し指示を与えることの義務
(ウ) 防災管理業務の実施に際し重要な届出書類等として、次の項目を説明する。
a 管理権原者が届け出る必要のあるもの
(a) 防災管理者選任(解任)届出
(b) 統括防災管理選任(解任)届出
b 防災管理者又は統括防災管理者が届出等を行う必要のあるもの
(a) 防災管理に係る消防計画の届出
(b) 全体についての防災管理に係る消防計画の届出
(c) 避難訓練実施時の消防機関への通報
(エ) 消防法令に違反した場合の罰則について
(2) 複数管理権原防災管理対象物における連絡及び協力体制
ア 目標
複数管理権原防災管理対象物における連絡及び協力体制の必要性を考えさせ
るとともに統括防災管理の重要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 複数管理権原防災管理対象物の問題点を挙げ、単一管理権原防災管理対象物
とは異なる防災管理上の問題点があることを説明する。
(イ) 異なる管理権原間における連絡及び協力体制の必要性並びに防災管理対象
物全体で行う避難訓練の重要性を説明する。
第6節 防災管理新規講習 61(ウ) 消防法令に定める統括防災管理制度の内容及び全体についての防災管理に
係る消防計画の作成上の留意事項について説明する。
(エ) 大規模・高層の防災管理対象物において、防災センターを中心とした防災管
理体制や自衛消防活動体制について説明する。
2 施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画(1時間 30 分)
(1) 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理
ア 目標
防災管理上必要な構造、設備等の維持管理について理解させるとともに、防災
管理を行う防災管理対象物に即した地震等の災害における被害軽減対策の方法
を自ら考えることができる能力を養う。
イ 重点事項及び説明内容
建築物の耐震診断、防災管理上必要な構造、家具等の転倒防止措置等並びにそ
の実施及び維持管理体制について説明する。
(2) 日常点検の要点
ア 目標
防災管理上必要な構造、設備等について、日常点検の要点を説明する。
イ 重点事項及び説明内容
点検時の要点について、次のとおり具体的な例を挙げて説明する。
(ア) 設備、家具等の転倒防止措置について説明する。
(イ) 装飾物、ガラス等の落下破損防止措置について説明する。
(ウ) 主として廊下、階段、避難口等の避難施設について説明し、特に物品放置、
施錠等による避難障害の排除の必要性について説明する。
(3) 防災管理に係る消防計画の作成
ア 目標
地震等の災害の被害の想定に基づき、建物の危険要因を勘案した緊急時の対応
のあり方を考えさせるとともに、消防計画の作成能力を養う。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 地震等の発生時における建築物又は在館者の被害を想定し、緊急時に対応す
るための必要な対策を説明する。
(イ) 消防計画に必要とされる基本的な事項について、次のとおり具体的に説明す
る。
a 緊急時に対応するための自衛消防の組織編成及び活動内容並びにそれら
を踏まえた訓練の実施等
b 家具等の移動・転倒防止対策の実施及びその点検体制、従業員に対する定
期的な防災教育体制等
c 防災管理業務の一部を警備業者等の外部の者に委託する場合における消
防計画の内容第3章講習の内容第6節防災管理新規講習 62
3 防災管理に係る訓練及び教育(1時間 30 分)
(1) 緊急時に対応する訓練のあり方
ア 目標
緊急時の避難等に必要な対応を理解させるとともに、具体的かつ効果的な訓練
の方法を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 映像等を活用して地震等の災害時の避難誘導や救出救護活動の要領の説明
を行い、
可能であれば実技を体験
(オンライン型講習を実施する場合は除く。)させる。
(イ) 訓練を定期的に行い、その結果を踏まえた消防計画の内容の検証及び当該検
証の結果に基づく消防計画の見直しの必要性を説明する。
(2) 自衛消防の組織の編成及び防災センターの意義及びあり方
ア 目標
地震等の災害時の自衛消防の組織及び防災センター等の役割を把握させ、その
活動内容を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
地震等の災害時の避難誘導、救出救護活動等の内容について具体的に説明する。
また、防災センター等の意義及び役割について説明する。
(3) 従業員教育の内容及び実施方法
ア 目標
従業員に教育すべき重要事項を理解させ、模範的な教育の事例を示すことによ
り従業員に対する防災教育のあり方を考えさせる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 従業員の日常における行動の中で特に留意すべき危険な行為(不用意な物品
等の高所積み上げ並びに通路及び階段への避難障害物品の放置等)の具体例を
挙げ、従業員に教育する重要事項を説明する。
(イ) 従業員教育が適切に行われている模範的な教育事例を挙げ、従業員教育のあ
り方を説明する。 631 おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること(1
時間)
(1) 目標
おおむね過去5年間に改正された防災管理に関する消防法令等の概要及び当該
改正事項と防災管理との関係について理解させる。
(2) 重点事項及び説明内容
おおむね過去5年間に改正された消防法令等の改正内容及び経緯を説明すると
ともに、当該改正に伴う防災管理業務の要点について説明する。
2 災害事例等の研究に関すること(1時間)
(1) 目標
最近の火災以外の災害事例に基づき、防災管理対象物(複数管理権原を含む。)における防災管理業務の基本的事項(被害の発生及び拡大防止、設備等の維持管理、
訓練、従業員等関係者への防災教育等)の重要性を再認識させる。
(2) 重点事項及び説明内容
ア おおむね過去5年間に発生した火災以外の災害事例を紹介し、当該事例を踏ま
えた防災管理上の教訓について説明する。
イ 火災以外の災害事例を踏まえた防災管理上の教訓から自己の防災管理対象物
に潜在する危険性を認識させ、必要な対策及び日常の被害予防活動等が重要であ
ることを説明する。
3 その他
防災管理再講習における各講習事項の講習時間については、本ガイドラインで定め
た講習時間を参考に講習機関における講習実施経緯等を踏まえ柔軟に対応すること。第3章講習の内容第7節防災管理再講習第6節防災管理新規講習第7節 防災管理再講習 641 防火管理及び防災管理の意義及び制度(2時間 30 分)
(1) 過去の火災事例及び災害事例から学ぶ防火管理及び防災管理の教訓
ア 目標
過去の火災事例及び災害事例に基づき、防火対象物及び防災管理対象物(複数
管理権原を含む。)防火管理業務及び防災管理業務の基本的事項
(出火防止等の被
害発生防止対策、地震等の被害発生防止対策、消防用設備等及び防火・避難施設
の維持管理、
防災管理上必要な資機材等の整備、
訓練、
従業員等関係者への防火・
防災教育等)
を導き出し、
防火管理及び防災管理の重要性及び要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 社会的に注目された過去の火災事例及び災害事例を挙げ、その概要並びに防
火管理上及び防災管理上の問題点を説明する。
(イ) 管理権原者、
防火管理者及び防災管理者の責務として、
次の項目を説明する。
a 管理権原者に求められる防火管理及び防災管理の責任
(a) 防火管理者及び防災管理者の選任並びに防火管理者及び防災管理者を
介する防火管理業務及び防災管理業務の実施義務
(b) 消防用設備等の設置維持義務及び防炎物品の使用義務
(c) 統括防火管理制度及び統括防災管理制度の概要と選任義務
(d) 防火対象物点検結果及び防災管理点検結果の報告義務
b 防火管理者として行うべき防火管理業務(防火管理に係る消防計画の作成、
消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理、訓練、従業員等関係者への防
火教育等)
c 防災管理者として行うべき防災管理業務(防災管理に係る消防計画の作成、
訓練、地震等の被害の発生防止対策、防災管理上必要な資機材等の整備、従
業者等関係者への防災教育等)
d 防火管理及び防災管理業務実施時において、必要に応じ管理権原者に指示
を求めること並びに火元責任者その他の防火管理業務従業者及び防災管理
業務従事者に対し指示を与えることの義務
(ウ) 防火管理業務及び防災管理業務の実施に際し重要な届出書類等として、次の
項目を説明する。
a 管理権原者が届け出る必要のあるもの
(a) 防火管理者及び防災管理者の選任(解任)届出
(b) 統括防火管理者及び統括防災管理者の選任(解任)届出
(c) 自衛消防組織の設置届出
b 防火管理者及び防災管理者が届出等を行う必要のあるもの
(a) 防火管理及び防災管理に係る消防計画の届出
(b) 防火管理及び防災管理に係る全体についての消防計画の届出
(c) 消火訓練及び避難訓練等実施時の消防機関への通報
第8節 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催 65(エ) 過去の火災事例に基づき、管理権原者並びに防火管理者及び防災管理者の社
会的な責任について説明する。また、消防法令に違反した場合の罰則について
説明する。
(2) 複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制
ア 目標
過去の火災事例及び災害事例に基づき、複数管理権原防火対象物における連絡
及び協力体制の必要性を考えさせるとともに統括防火管理及び統括防災管理の
重要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 過去の複数管理権原防火対象物の火災事例及び災害事例を挙げ、異なる管理
権原間における連絡及び協力体制の必要性並びに防火対象物全体で行う避難
訓練等の重要性を説明する。
(イ) 消防法令に定める統括防火管理制度及び統括防災管理制度の内容及び防火
管理及び防災管理に係る全体についての消防計画の作成上の留意事項につい
て説明する。
(ウ) 大規模・高層の防災管理対象物において、防災センターを中心とした防災管
理体制や自衛消防活動体制について説明する。
2 火気管理(2時間)
(1) 火気取扱いの基本的知識及び出火防止対策
ア 目標
火気取扱い(喫煙、裸火等及び火気設備等(火気器具及び火気設備をいう。以
下同じ。
)並びにガス及びガソリン等の危険物品を取り扱う場合をいう。以下同
じ。
)の基本的な知識及び出火防止対策の重要性を理解させる。
また、火災危険と建物の内装材及び収容物の関係を理解させるとともに、防火
管理を行う防火対象物に即した出火防止の方法を自ら考えることができる能力
を養う。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 火気取扱いの基本的知識
a 建物火災における出火危険、延焼拡大の危険性、煙の挙動等の基本的知識
を説明する。
b 建物火災の主な出火原因について、具体的な事例を挙げて説明し、火気取
扱いの基本的事項を含め、その出火防止対策を説明する。なお、建物火災の
主な出火原因については、全国上位にあるもののほか、各都道府県又は市町
村における出火原因の上位についても併せて説明する。
c 各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に関する制限等を説明する。
d 各市町村条例で指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険
物品を持ち込む場合の当該市町村条例に定める火災予防上必要な事項につ
いて説明する。
e 建物の内装及び収容物と出火及び延焼拡大の危険性の関係について、主に第3章講習の内容第8節甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催 66次の項目を説明する。
(a) 火気設備等を使用する場合の出火及び延焼拡大の危険性
(b) 火気使用室の内装を準不燃材料、不燃材料等とする重要性
(c) 火気使用室において、大量の可燃物を保管している場合又はガス、ガソ
リン、灯油等を取扱いしている場合の出火及び延焼拡大の危険性
(イ) 火気取扱い時の出火防止対策
a 火気を取り扱う場合は、各市町村条例に定める喫煙、裸火等の火の使用に
関する制限等を遵守し、火災予防上必要な措置を講じることを説明する。
b 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関する事項について説明
する。
c 火気設備等を使用する場合の消防法令、各市町村条例等に定める防火措置、
必要な点検、清掃、整備及び監視体制その他火災予防上必要な事項について
説明する。
d 火気を取り扱う場合の火元責任者の指定、出火危険箇所の見回り、点検・
清掃・整備チェックリストの作成等による組織的な出火及び延焼拡大の防止
体制の確立の必要性を具体的な事例を挙げて説明する。
e 地震時の出火防止の重要性及び地震によって発生する主な火災の出火原
因とその対策について説明する。
(2) 工事中の防火管理対策
ア 目標
過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火管理対策の重要性を理解させ
るとともに、工事中の通報、連絡及び避難体制並びに工事により使用できなくな
る消防用設備等及び防火・避難施設の機能を補う対策の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 過去の工事中の火災事例に基づき、工事中の防火対象物を使用する際、火災
危険性が増大することを説明する。特に、工事に伴う消防用設備等及び防火・
避難施設の一部機能停止等があるため、出火及び延焼拡大の危険性が増大する
こと及び工事関係者の立ち入りにより一元化された防火管理体制でなくなる
ことを説明する。
(イ) 工事部分に持ち込まれる塗料や接着剤等の危険物品の種類及び特性並びに
その保安対策について理解させる。また、各市町村条例で定める指定数量未満
の危険物の貯蔵及び取扱いの基準について説明する。
(ウ) 工事中の防火対象物等における火災危険性に対応した防火管理対策を理解
させ、それを消防計画に集成すべきことを説明する。
3 施設及び設備の維持管理(2時間 30 分)
(1) 消防用設備等及び防火・避難施設の概要及び点検の必要性
ア 目標
消防法令に規定する消防用設備等及び建築基準法令に規定する防火・避難施設
を理解させるとともに、防火対象物に設置されている主要な消防用設備等及び防 67火・避難施設の種類及び役割並びに過去の火災事例に基づく消防用設備等及び防
火・避難施設の点検の必要性を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の種類及び役割について説明し、その設置
目的を説明する。
(イ) 消防用設備等及び防火・避難施設の維持管理の不備により、大きな被害を出
した過去の火災事例を挙げ、その問題点を整理するとともに、点検の必要性を
説明する。
(2) 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理
ア 目標
防災管理上必要な構造、設備等の維持管理について理解させるとともに、防災
管理を行う防災管理対象物に即した地震等の災害における被害軽減対策の方法
を自ら考えることができる能力を養う。
イ 重点事項及び説明内容
建築物の耐震診断、防災管理上必要な構造、家具等の転倒防止措置等並びにそ
の実施及び維持管理体制の重要性について説明する。
(3) 点検体制の確立の必要性
ア 目標
消防用設備等及び防火・避難施設の点検のあり方について説明し、組織的な点
検体制の確立の必要性を理解させるとともに、消防用設備等の点検報告制度の概
要を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 消防用設備等及び防火・避難施設の機能を正常に維持するためには、日頃か
らその機能について点検を行うとともに、定期的な所定の点検を行う必要があ
り、そのための組織的な点検体制の確立の必要性があることを説明する。
(イ) 防火対象物の用途、規模等に応じた点検体制のあり方について説明する。
(ウ) 消防法令に規定する消防用設備等の点検報告制度の概要を説明する。
(4) 日常点検の要点
ア 目標
主要な消防用設備等及び防火・避難施設等並びに防災管理上必要な構造、設備
等の種類に応じた機能保持等に必要な日常点検の要点を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
点検時の要点について、具体的な例を挙げて説明する。その際、消防用設備等
及び防火・避難施設の種類によっては、訓練を兼ねて点検を行うことが効果的で
あることを説明する。
(ア) 警報設備
主として自動火災報知設備及び放送設備について説明する。
(イ) 消火設備
主として消火器、屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備について説明する。
(ウ) 避難設備第3章講習の内容第8節甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催 68主として救助袋、緩降機及び誘導灯について説明する。
(エ) 防火施設
主として防火区画、防火戸及び防火シャッターについて説明し、特に防火戸
等の閉鎖障害の排除の必要性について説明する。
(オ) 設備、家具等の転倒防止措置について説明する。
(カ) 装飾物、ガラス等の落下破損防止措置について説明する。
(キ) 避難施設
主として廊下、階段及び避難口について説明し、特に物品放置、施錠等に
よる避難障害の排除の必要性について説明する。
4 防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育(2時間 30 分)
(1) 緊急時に対応する訓練のあり方
ア 目標
緊急時の対応を理解させ、実技又は映像等を通して具体的かつ効果的な訓練の
方法を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 通報訓練
火災発生時における迅速かつ的確な通報の重要性について、過去の火災事例、
火災通報の録音データ等を活用して説明する。
また、映像等を活用して加入電話及び携帯電話による通報の要領を説明し、
可能であれば通報訓練を体験させる。
(イ) 消火訓練
自己の防火対象物に設置されている消火設備を把握し、その使用方法を確認
する重要性及び火災発生時の有効な初期消火方法について、過去の火災事例を
参考に説明する。
また、映像等を活用して各種消火設備の取扱要領の説明を行い、可能であれ
ば消火訓練を体験させる。
(ウ) 避難訓練
火災、地震等の災害発生時に安全な経路を選択し避難又は誘導するために必
要な経路(二方向避難等)を把握する重要性について、過去の火災事例及び災
害事例を参考に説明する。
また、映像等を活用して誘導灯・誘導標識の目的、避難器具の取扱要領並び
に地震等の災害時の避難誘導や救出救護活動の要領の説明を行い、可能であれ
ば実技を体験(オンライン型講習を実施する場合は除く。
)させる。
(2) 自衛消防の組織の編成及び防災センターの意義及びそのあり方
ア 目標
火災、地震等の災害発生時の自衛消防の組織及び防災センターの役割を把握さ
せ、その活動内容を理解させる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 自衛消防の組織の編成方法について、具体例を挙げて説明する。 69(イ) 自衛消防活動の内容について、事例を挙げて具体的に説明する。
また、防災センター等の意義及び役割について説明する。
(ウ) 自衛消防訓練の実施方法について、具体例を挙げて説明し、防火対象物の特
性に応じた実戦的かつ効果的な訓練方法を自主的に計画し、実施できるよう説
明する。
(3) 消防用設備等及び防火・避難施設の操作要領
ア 目標
消防用設備等及び防火・避難施設の操作要領について、実技又は映像等を通し
て修得させる。
イ 重点事項及び説明内容
映像等を活用して主要な消防用設備等の操作要領の説明を行い、可能であれば
訓練用設備を用いて操作を体験
(オンライン型講習を実施する場合は除く。)させ
る。
(4) 従業員教育の内容及び実施方法
ア 目標
従業員に教育すべき重要事項を理解させ、模範的な教育の事例を示すことによ
り従業員に対する防火・防災教育のあり方を考えさせる。
イ 重点事項及び説明内容
(ア) 従業員の日常における行動の中で特に留意すべき危険な行為(物品の放置等
による防火戸の閉鎖障害、不用意な物品等の高所積み上げ並びに通路及び階段
への可燃性物品、避難障害物品の放置等)の具体例を挙げ、従業員に教育する
重要事項を説明する。
(イ) 従業員教育が適切に行われている模範的な教育事例を挙げ、従業員教育のあ
り方を説明する。
5 防火管理及び防災管理に係る消防計画(2時間 30 分)
(1) 目標
地震等の災害の被害の想定並びに過去の火災事例及び災害事例に基づき、建物の
危険要因、建物火災の発生要因及び延焼拡大要因を勘案した緊急時の対応のあり方
を考えさせるとともに、消防計画の作成能力を養う。
(2) 重点事項及び説明内容
ア 地震発生時における建築物及び在館者の被害を想定し、また、過去の火災事例
を参考として、自己の防火対象物に潜在する火災危険性を認識させ、緊急時に対
応するための必要な対策を立てることの重要性並びに日常の火災予防活動等の
方法と併せ、消防計画として作成することの必要性を説明する。
イ 緊急時に対応可能な消防計画の作成及びその訓練を通じた実効性の確保は、防
火管理者の行うべき業務の基幹をなすものであることを説明する。
ウ 消防計画に必要とされる基本的な事項について、具体的に説明する。
(ア) 緊急時に対応するための自衛消防の組織編成及び活動内容並びにそれらを
踏まえた訓練の実施等
(イ) 日常の火災予防活動等において必要な火元責任者を中心とした火気管理体第3章講習の内容第8節甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催 70制、消防用設備等及び防火・避難施設の組織的な点検体制
(ウ) 家具等の移動・転倒防止対策の実施及び点検体制
(エ) 従業員に対する定期的な防火・防災教育体制等
(オ) 防火管理業務及び防災管理業務の一部を警備業者等の外部の者に委託する
場合における消防計画の内容
エ 自己の防火対象物にあった消防計画を防火管理者及び防災管理者自らが作成
し、その計画に基づいた防火管理及び防災管理を実施することの重要性を説明す
る。 711 おおむね過去5年間における防火管理及び防災管理に関する法令の改正の概要に
関すること(1時間 30 分)
(1) 目標
おおむね過去5年間に改正された防火管理及び防災管理に関する消防法令等の
概要及び当該改正事項と防火管理及び防災管理との関係について理解させる。
(2) 重点事項及び説明内容
おおむね過去5年間に改正された消防法令等の改正内容を説明するとともに、当
該改正に伴う防火管理業務及び防災管理業務の要点について説明する。
2 災害事例等の研究に関すること(1時間 30 分)
(1) 目標
最近の火災事例及び火災以外の災害事例に基づき、防火対象物(複数管理権原を
含む。
)における防火管理業務及び防災管理業務の基本的事項(出火防止、被害の発
生及び拡大防止、
設備等の維持管理、
訓練、
従業員等関係者への防火・防災教育等)
の重要性を再認識させる。
(2) 重点事項及び説明内容
ア おおむね過去5年間に発生した火災事例及び火災以外の災害事例を紹介し、当
該事例を踏まえた防火管理上及び防災管理上の教訓について説明する。
イ 火災事例及び火災以外の災害事例を踏まえた防火管理上及び防災管理上の教
訓から自己の防火対象物に潜在する危険性を認識させ、必要な対策、日常の火災
予防活動、被害予防活動等が重要であることを説明する。
ウ 防火対象物における消防法令違反に対する違反処理事例を説明し、消防法令違
反の罰則について説明する。
3 その他
併催再講習における各講習事項の講習時間については、本ガイドラインで定めた講
習時間を参考に講習機関における講習実施経緯等を踏まえ柔軟に対応すること。第3章講習の内容第9節甲種防火管理再講習及び防災管理再講習第8節甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の併催第9節 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の併催 1 2
防火・防災管理に関する講習のガイドライン
令和4年8月 29 日 作成
令和5年1月 20 日 改正
総務省消防庁予防課

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