事 務 連 絡
平成22年 3月31日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課
東京消防庁・各指定都市消防本部
消 防 庁 予 防 課
消防用設備等に係る執務資料の送付について
標記の件について、別添のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考としてく
ださい。
なお、貴都道府県内の市町村に対して、この旨周知されるようお願いします。
御中
担当
消防庁予防課設備係
塩谷、西田、種村
電話:03-5253-7523
FAX :03-5253-7533
別添
問1 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。
)第24条第2
号ハの規定により、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(2)項ニに
掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する防火対象物に設置する受信機で、地
区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下「地区音響停止スイッチ」という。
)を設
けるものにあっては、再鳴動機能を有するものとすることが必要であるが、放送設備
を規則第25条の2に定めるところにより設置し、自動火災報知設備の作動と連動し
て警報を発するように措置されている場合については、地区音響停止スイッチを操作
しても警報を停止することができないことから、地区音響停止スイッチが設けられて
いないものとみなし、再鳴動機能を要さないこととしてよいか。
(答)
お見込みのとおり。
問2 不活性ガス消火設備等の容器弁の安全性確保に係る点検については、
「消防用設備
等の試験基準及び点検要領の一部改正について」
(平成21年3月31日付け消防予
第132号。以下「点検要領」という。
)により、具体的な点検方法が示されている
ところであるが、次の点を御教示願いたい。
(1) 上記の容器弁に係る点検の際、容器弁を貯蔵容器から取り外して点検し、その一
部は交換することとなる。これに伴い、消火剤を再充てんし、容器弁を取り付ける
等の作業が必要となるが、消防法上の取扱いはどのようになるのか。
(2) 点検要領において、設置後15年を経過した容器弁については、20年までに点
検を行うこととされている。一方、既に設置後20年を超えたものも見られるとこ
ろであり、早急に点検を実施する必要があると思われるが、各事業所における電気
設備等の操業・保守管理上の計画、事業者全体としての容器弁の数量や設置時期等
の実情によっては、これらの容器弁のすべてを直ちに点検することが困難なケース
も見られるところである。
このような場合、どのように点検を実施させることが適切かご教示願いたい。
(答)
(1) 不活性ガス消火設備等における消火剤の詰替えと同様であり、令第36条の2第2
項に定める「整備」に該当する。
(2) 今回の点検要領の改正は、容器弁の経年劣化や腐食に起因する誤放出、不作動及び
部品の飛散などに伴う危害を未然に防止するためには、点検基準に基づく定期点検に
おいて、設置から一定年数を経過した容器弁について追加的な点検を行うことが望ま
しいという観点に立って、具体的な点検方法の指針を示したものである。
今回示された指針の趣旨を踏まえれば、設置後20年を超えた容器弁にあっては、
可及的速やかに点検を行うことが求められるものであるが、設問のようなケースにお
いては、既存設備に係る経過的な措置として、消火ガスの種別及び設置年数等を勘案
し、優先度の高い設備から順次点検を進めることとし、合理的に必要と認められる最
小限度の期間で点検要領の求める体制に段階的に移行する計画を策定した上で、これ
を着実に実行していく方法によることもやむを得ないと考えられる。
ただし、
この場合においても、
その前提として、
不活性ガス消火設備等の日常点検、
防護区画への入室管理、異常時における在館者への周知等が適切に行われていること
が求められる。

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