消 防 救 第 3 1 1 号
令和3年9月 2 日
各都道府県消防防災主管部(局)長 殿
消防庁救急企画室長
( 公 印 省 略 )
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に係る周知について(通知)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号。以下「改正法」という。)が
令和3年5月 28 日に公布され、改正法のうち救急救命士法(平成3年法律第 36号)の一部改正については、
同年 10 月1日付けで施行することとされています。
これに伴い、令和3年9月1日に公布された救急救命士法施行規則の一部を
改正する省令(令和3年厚生労働省令第 149 号。以下「改正省令」という。)に
より、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第 44 号)の一部が改正され、
同年 10 月1日付けで施行されることから、厚生労働省医政局長から消防庁救急
企画室長宛てに別添のとおり周知依頼がまいりました。
貴職におかれましては、改正省令に係る別添の内容及び下記事項に御留意の
上、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対
して、この旨を周知されますようお願いします。記「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律の公布に係る周知について」
(令和3年6月7日付け
消防救第 184 号消防庁救急企画室長通知)においてお示ししたとおり、今回の
法改正後も、
消防機関に所属する救急救命士が救急救命処置を実施するのは、医療機関に傷病者を引き継ぐまでの間であることに変わりはないこと。
【問合せ先】消防庁救急企画室
小塩専門官、久保田係長、小渕事務官
電話:03-5253-7529
E-mail:kyukyukikaku@soumu.go.jp
医政発0901第16号
令 和 3 年 9 月 1 日
総務省消防庁救急企画室長 殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律の一部の施行について(救急救命士法関係)
標記につきまして、
別添のとおり各都道府県知事、
保健所設置市長及び特別区
長宛て通知しましたので、
御了知いただくとともに、
貴下団体会員等に対する周
知方よろしくお取り計らい願います。
別添
医政発0901第15号
令 和 3 年 9 月 1 日
都 道 府 県 知 事
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律の一部の施行について(救急救命士法関係)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号。以下「改正法」という。)が令
和3年5月 28 日に公布され、
改正法のうち救急救命士法
(平成3年法律第 36 号)
の一部改正については、同年 10 月1日付けで施行することとされています。
これに伴い、施行に必要な規定の整備を行うため、本日公布された救急救命士
法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 149 号。以下「改正
省令」という。)により救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第 44 号。以下
「規則」という。)の一部が改正され、令和3年 10 月1日付けで施行されること
となりました。
改正省令の主な内容、施行に当たっての留意点等については、下記のとおりで
すので、貴職におかれては、十分御了知の上、関係者、関係団体等に周知をお願
いします。記第 1 改正の内容
1 院内研修の実施に関する事項(改正省令による改正後の規則第 23 条)
救急救命士が勤務する病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の管
理者は、改正法による改正後の救急救命士法第 44 条第3項に規定する研修
(以下「院内研修」という。)を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当
該医療機関に到着し当該医療機関に入院するまでの間(当該重度傷病者が
入院しない場合は、当該医療機関に到着し当該医療機関に滞在している間。
以下同じ。)において救急救命処置を行わせようとするときは、
あらかじめ、
救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会
(以下
「救急救命士に
関する委員会」という。)を当該医療機関内に設置するとともに、救急救命
士に関する委員会における協議の結果に基づき、院内研修を実施しなけれ
ばならないこと。
2 院内研修の内容に関する事項(改正省令による改正後の規則第 24 条)
院内研修の内容として厚生労働省令で定める事項は、以下のとおりであ
ること。
(1) 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項(以下
「チーム医療に関する事項」という。)
(2) 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る
安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項
(以下「医療安全に関する事項」という。)
(3) 院内感染対策に関する事項
第2 施行に当たっての留意点
医療機関に所属する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質
の担保のため、
救急救命士に関する委員会の運用等に関し、
以下の点に留意す
ること。
なお、
救急救命士に関する委員会の運用等の詳細については、
関係学会が作
成するガイドライン(第3参照)を参考とすることが望ましいこと。
1 救急救命士に関する委員会の構成等
救急救命士に関する委員会は、
救急救命処置を指示する医師、
医療安全管
理委員会(医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の 11 第1
項第2号に規定する医療安全管理委員会をいう。)の委員その他救急救命士
に関する委員会の目的を達するために必要な委員(重度傷病者が医療機関
に到着し当該医療機関に入院するまでの間に救急救命士と連携して業務を
行う看護師など)により構成すること。
なお、医療安全の確保等を目的とした委員会等が別途存在する場合であ
って、上記の要件を満たす場合は、当該委員会等をもって、救急救命士に関
する委員会を兼ねることとして差し支えないこと。
2 救急救命処置に関する規程
救急救命士に関する委員会は、
あらかじめ、
救急救命士が実施する救急救
命処置に関する規程を定めること。
当該規程において、
実施する救急救命処
置の範囲及び救急救命処置を指示する医師を定めること。
また、
医療機関は、
救急救命処置を指示する医師その他救急救命士と連携
して業務を行う医療従事者に対し、当該規程の内容及び当該救急救命処置
を実施する救急救命士
(院内研修を受講した救急救命士)
について周知を行
うこと。
3 院内研修の運用
(1)院内研修の運用に関する規程
救急救命士に関する委員会は、改正省令による改正後の規則第 24 条に
定める(1)から(3)までの院内研修の内容について、あらかじめ、院
内研修の運用に関する規程を定めること。
その際、(1)から(3)までの院内研修の内容について、それぞれ以
下の表の中欄に掲げる項目を含むものとし、
右欄に掲げる
「救急用自動車
等と、重度傷病者が医療機関に到着し当該医療機関に入院するまでの間
の環境の違いを踏まえた留意点」を考慮したものとすること。また、さら
に詳細な項目や各項目の院内研修に要する時間等については、関係学会
が作成するガイドライン
(第3参照)
を参考とすることが望ましいこと。
内容 項目 救急用自動車等と、重度傷病者が医療機関
に到着し当該医療機関に入院するまでの間
の環境の違いを踏まえた留意点
(1)チー
ム医療に関
する事項
関係者 医師・看護師等の他職種の存在を前提とし
た業務上の留意点
情報共有 他職種間での情報共有の方法
(2)医療
安全に関す
る事項
傷病者の管理 複数の傷病者の存在を前提とした業務上の
留意点
医薬品の使用 麻薬を含む様々な種類の医薬品が扱われる
ことを前提とした業務上の留意点
血液製剤の使用血液製剤が扱われることを前提とした業務
上の留意点
点滴ラインの
導入
複数の点滴ラインが使用されていることを
前提とした業務上の留意点
医療資機材の
使用及び配備
様々な医療検査機器が存在することを前提
とした業務上の留意点
医療廃棄物の
種類及びその
取扱い
救急用自動車等の中よりも多様な医療廃棄
物の処理方法
放射線機器の
使用
放射線が扱われることを前提とした業務上
の留意点
医療事故と対応救急用自動車等の中で起こり得ない事故に
対する対応方法
(3)院内
感染対策に
関する事項
清潔・不潔 複数の傷病者の存在を前提に、救急用自動
車等の中よりも複雑な清潔・不潔に関わる
導線への対応方法
感染性廃棄物
の廃棄手順
救急用自動車等の中よりも複雑な感染性廃
棄物の処理・導線への対応方法
(2)院内研修の実施及び実施状況の管理
医療機関は、当該規程に基づき、院内研修を実施するとともに、院内研
修の実施状況(受講者名、受講日時、受講項目)を記録し、当該救急救命
士を雇用する間、保存すること。
なお、研修方法については、e ラーニング形式の研修等、学会・団体・
民間企業等が実施する外部の研修を活用することも可能であること。た
だし、その場合も、医療機関において、研修の実施状況(受講者名、受講
日時、受講項目)について記録・保存すること。
4 救急救命処置の検証
医療機関において、救急救命士法第 46 条で定める救急救命処置録など救
急救命処置の実施状況に関する記録を管理すること。
また、
救急救命士に関する委員会において、
救急救命処置の実施状況に関
する検証方法等に関する規程を定めること。救急救命士に関する委員会に
おいて、当該規程に基づき検証を実施するとともに、必要に応じ、救急救命
士が実施する救急救命処置に関する規程や院内研修の運用に関する規程に
ついて見直しを行うこと。
第3 関係学会が作成するガイドラインについて
現在、一般社団法人日本救急医学会及び一般社団法人日本臨床救急医学会
において、
専門的な知見を活かしつつ、
医療機関に所属する救急救命士による
救急救命処置実施等に関するガイドラインの作成が進められているところで
あり、策定され次第、厚生労働省においても周知を図る予定である。
救急救命士が勤務する医療機関において、医療機関に所属する救急救命士
の資質及び当該救急救命士が行う業務の質の担保を目的とした取組や、院内
研修の内容について具体的に検討する際は、当該ガイドラインを参考とする
ことが望ましい。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /