事 務 連 絡
平成21年3月31日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 部
東京消防庁・各指定都市消防本部
消 防 庁 予 防 課
消防用設備等に係る執務資料の送付について
標記の件について、別添のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考と
してください。
なお、貴都道府県内の市町村に対して、この旨周知されるようお願いします。殿担当
消防庁予防課
鳥枝、塩谷、浅海
電 話:03-5253-7523
FAX:03-5253-7533
別添
(答)お見込みのとおり。
問 水道の用に供する水管に連結されていないスプリンクラー設備であって、水源や加圧
送水装置等により、放水量及び放水圧力等特定施設水道連結型スプリンクラー設備に必
要とされる性能が確保されるものにあっては、特定施設水道連結型スプリンクラー設備
と同等以上の性能を有するものとして、消防法施行令第32条の規定を適用することが
できると解してよいか。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /