Microsoft Word - 090323文化財通知(完成).doc


消 防 予 第 1 2 2 号
平成21年3月23日
各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁予防課長
文化財建造物等における防火対策の徹底について
文化財建造物やこれに準ずる歴史的建造物(以下「文化財建造物等」という。
)において
火災による被害が発生しているところであり、平成19年5月及び平成20年1月には神
奈川県藤沢市の旧モーガン邸本棟等が、平成20年5月には大阪府吹田市の吉志部神社本
殿(重要文化財)が焼失しており、特に平成21年3月には、奈良県天理市の石上神宮摂
社出雲建雄神社拝殿(国宝)
、神奈川県横浜市の旧住友家俣野別邸(重要文化財)
、神奈川
県大磯町の旧吉田邸が焼失等するなど被害が続発しています。
これらの文化財建造物等は、我が国のかけがえのない文化的財産であり、このような被
害を防止するため、下記事項に留意のうえ、文化財建造物等における防火対策を点検し、
その徹底を図られますようお願いします。
各都道府県消防主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周知するよ
うお願いします。
なお、本通知は、消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出するものであるこ
とを申し添えます。記1 文化財建造物等における巡視等の励行、防犯カメラや炎センサーの設置、敷地内への
入場管理、建造物周辺の可燃物管理等の防火対策を強化徹底すること。
2 防火管理、消防用設備等の設置・維持など消防法上の防火対策を確実に実施すること。
3 火災発生時の初期対応(通報、初期消火等)を確実に実施できる体制を確保するとと
もに、訓練により徹底すること。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /