消 防 消 第 5 3 号
令和3年3月9日
各都道府県消防防災主管部(局)
東京消防庁・各指定都市消防本部
消防庁消防・救急課長
( 公 印 省 略 )
消防学校における実践的訓練施設の整備の推進について
全国の消防本部において、
職員の大量退職及びこれに伴う新規採用者の大幅な増加が
みられる中で、
今後、
職員に対する教育訓練がこれまで以上に必要になることを踏まえ、
「消防学校における教育訓練に関する検討会報告書(以下「報告書」という。)」
(平成
27 年3月 25 日公表)において、実践的訓練施設の充実が求められました。
この報告書の提言を受け、消防学校の教育訓練の更なる充実を図る観点から、
「消防
学校の施設、人員及び運営の基準」
(昭和 46 年消防庁告示第1号)が改正され、実践的
訓練施設が同基準に新たに位置づけられました。
この改正を踏まえ、
「消防学校の施設、人員及び運営の基準及び消防学校の教育訓練
の基準の一部改正について」
(平成 27 年3月 31 日付け消防消第 59 号消防庁次長通知)
において、実践的訓練施設の計画的整備を推進することとされています。
実践的訓練施設のうち、
模擬消火訓練装置
(Advanced Fire-fighting Training system
(以下「AFT」という。))
、実火災体験型訓練装置(ホットトレーニング)について
は、
平成 29 年度から令和2年度まで防災対策事業債
(充当率 75%、
交付税措置率 30%)
の対象となっているところですが、令和3年度以降も、引き続き、防災対策事業債の対
象となることが決定しました。また、令和3年度からは指定都市消防学校に整備するも
のについても対象となります。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、AFT及びホットトレーニングに
ついて防災対策事業債を積極的に活用することで早期に整備し、消防職員の消火現場
での対応能力向上を図り、消防防災体制の充実に一層努めていただきますようお願い
します。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言
として発出するものであることを申し添えます。
御中 記1 対象期間
令和3年度から当面の間
(注記)措置期限は定められていません。
2 事業対象
全ての消防学校
(注記)令和3年度からは、指定都市消防学校も含まれます。
3 その他
(1) 模擬消火訓練装置(AFT)
プロパンガスバーナー等によって、
火炎を発生させ訓練室内で火災を模擬すると
ともに、消火作業時の放水をセンサーが感知し、火勢を制御する消火訓練システム
であり、燃料供給を調節することにより、火炎高、成長速度、再発生等火炎を自在
にコントロールでき、実際の火災に近い環境を再現できる装置をいう。
(2) 実火災体験型訓練装置(ホットトレーニング)
内部の燃焼部分で燃焼用部材(木材パレット等)を燃焼させ、熱気と煙を発生さ
せることにより、実際の火災と同等の熱環境、濃煙、中性帯等を体験できる装置で
あり、火災性状を初期から観察し、最盛期になるまでの火災の状況及び熱環境を体
験できる装置(コンテナを訓練用に改装したものが一般的)をいう。
連絡先
消防庁消防・救急課 教養係
永峯、若杉
電 話:03-5253-7522
E-mail:shokuin@soumu.go.jp
イ 標準的な施設・設備について
(ア) 見直しの方向性
抜本的な見直しの必要はないが、
標準的な施設・設備等について必要性を精査する。
(イ) 見直しの内容
図表8から、
「講堂」や「展示室」など教育訓練施設として施設等の基準に定めて
いるものの、必要性が低いと考えられるものについて、施設等の基準から除き、各消
防学校の実情に合わせて見直すこととする。
また、宿泊施設の中の「娯楽室」は、学校施設の名称としてはなじまないとの意見
があったことから、適切な表現に見直しを行う。
ウ 実践的訓練施設について
模擬消火訓練装置(Advanced Fire-fighting Training system)
、実火災体験型訓練
施設(ホットトレーニング)
、震災訓練施設等の実践的訓練施設については、全国消防
学校長会等においても調査や議論が行われてきたところである。現在、多くの消防学校
が保有している訓練施設は、施設等の基準に定める標準的な訓練施設であるが、複雑多
様化する現状の災害活動に対しては、実践的訓練施設の活用が有効であるとの意見が多
くある。
調査結果においても、実践的訓練施設の整備は少数の学校にとどまり、整備を求める
意見がある。必要性が高いとされた実践的訓練施設は、図表11のとおりで、特に、模
擬消火訓練装置(Advanced Fire-fighting Training system)
、実火災体験型訓練施設
(ホットトレーニング)
、震災訓練施設の整備を求める学校が多かった。
このことから、今回の施設等の基準の見直しに当たっては、実践的訓練施設を「標準
的に備えるべき施設」として位置づけることとすべきである。
ただし、施設を有効活用する観点から、消防学校間の連携による利用を念頭においた
記述とすることが求められる。
現在、施設・設備等の老朽化等により消防学校の再整備を検討している、あるいは今
後、検討予定の都道府県及び指定都市については、効果的かつ効率的に訓練を行うため
に、実践的訓練施設の整備を視野に入れながら整備計画を策定または検討いただくこと
が望まれる。なお、どのような施設を導入するかの検討に際しては、費用対効果、特に
ランニングコストなどは重要な要素となることから、既に整備済みの消防学校の状況を
確認しながら、より良いものとなるよう検討すべきである
また、今後は消防学校間の連携や都道府県内における緊急消防援助隊の活動拠点とし
ての連携などにより、教育訓練に必要な施設を確保するとともに、施設等の有効活用に
取り組むことが求められる。
なお、実践的訓練施設の整備については多くの消防学校が、その必要性を認識してい
るところであるが、各学校における実践的訓練施設の計画的整備を推進するためには、
国の支援措置の拡充も求められる。11【抜粋】消防学校における教育訓練に関する検討会報告書(平成27年3月)
別紙1
(図表11 必要性が高いと考えられる実践的訓練施設)
回答あり 30校 (注記)複数回答可
回答なし 24校
(単位:校)
施設概要
回答数 プロパンガスバーナー等によって火炎を発生させ訓練室内で
火災を模擬するとともに、消火作業時の放水をセンサーが感
知し、火勢を制御する消火訓練システム。燃料供給を調節す
ることにより、火炎高、成長速度、再発生等火炎を自在にコン
トロールでき、実際の火災に近い環境を再現できる施設。13 内部の燃焼部分で燃焼用部材(木材パレット等)を燃焼さ
せ、熱気と煙を発生させることにより、実際の火災と同等の熱
環境、濃煙、中性帯等を体験できる。また、火災性状を初期か
ら観察し、最盛期になるまでの火災の状況及び熱環境を体験
できる施設。コンテナを訓練用に改装したものが一般的。10 地震等大規模災害時の倒壊建物を想定した敷地に瓦礫救
助訓施設と救急救助訓練施設を組み合わせるなどし、閉鎖空
間における救助(CSR)、閉鎖空間における医療(CSM)の訓
練ができる施設。9 一般住宅を模した訓練用家屋で、三連ばしごの取扱いや火
災を想定した注水及び検索訓練など臨場感のある実践的な消
防活動訓練を行うことができる。可動式のものを複数組み合
わせることもできる。5 円筒形の潜水用プールで床を上下に移動させて水深設定の
変更や、気泡発生装置により濁水環境を再現するなど様々な
環境を想定した水難救助訓練を行うことのできる施設。4 移動可能な複数のユニットハウス(アパート、住宅等)によ
り、実際の町並みを模した街区を構成し、多種多様な建物構
造・条件下での消火・救助訓練を行うことのできる施設。3 施設内にて模擬家屋や車両、模擬オイルタンクを燃焼させ、
実際の火災を想定した訓練を実施できる施設。3温風暖房機及び水噴霧加湿装置により、高温多湿空間を作り
出せる施設。2 ジェットヒーター及び煙発生装置を用いて、室内を高温・濃煙
にし、建物内での消火活動や建物内からの救助・救出訓練が
行える施設。2 高層の訓練塔を活用し高層建築物火災対応訓練や、梯子車
架梯訓練、塔内には濃煙熱気訓練室、可動式の間仕切り壁を
利用した迷路避難訓練室、実火による消火訓練室、ゲリラ豪
雨による都市型水害にも対応するため地下にある竪坑・横坑
訓練室を床面より1.2m程度の高さまで水没させることができ
る設備など、総合的な訓練を行うことのできる施設。1 積雪時や雨天時において、屋内に車両などを入れて各種訓
練を実施できるほか、2階部分を使用した渡過訓練や登はん、
降下訓練などの救助訓練も行うことのできる施設。1 山岳斜面や傾斜地での転落事故を想定した訓練のできる施
設。1 山岳、高層、水難等の現場を想定した訓練を行うことのでき
る複合的な訓練施設。1 実際の鉄道車輌を設置し、救助器具を使用した持ち上げ、車
輌下からの救助等実践的な訓練のできる施設。156
火災経験の減少を補完し、より組織的かつ実践的に
放水及び排煙等の活動訓練及び複数部隊を指揮統制
するための訓練が行える施設が必要である。 ほか同
様の意見
火災現場に近い高温多湿の環境において訓練を行え
る施設が必要である。 ほか同様の意見
耐熱耐煙訓練室
実災害を想定し、高温・濃煙の中への空気呼吸器を着
装した屋内進入が体験できる施設が必要である。 ほ
か同様の意見
街区訓練場
高温多湿訓練施設
訓練施設の名称
模擬消火訓練装置
(AFT)
理由
火災件数の減少に伴い、火災現場における活動経験
の少ない職員が増えていることから、実火災に近い状
態で消火技術訓練を行うことにより経験不足を補う必要
性が高まっており、実火災を模擬体験できる施設が必
要である。 ほか同様の意見
実火災体験型訓練施設(ホットトレーニング)
実火災における効果的な消火方法、緊急回避方法な
どを訓練により体験的に身に付けさせることができる施
設が必要である。 ほか同様の意見
鉄道会社への出向研修を行っているが、現役車両を
使用するため車両持ち上げ等の制限があるので、実災
害同様に持ち上げることのできる訓練用車両が必要と
考える。
(N=54校)
複合型救助訓練施設
鉄道車輌
山岳、高層、水難等の現場を想定した複合的な訓練
施設が必要と考える。訓練施設を個別に整備するより
も、複合的に建築することにより、コストカットが可能。
全天候型屋内訓練施設山岳救助訓練施設
積雪寒冷地のため、屋外で訓練を実施するには、非
常に不便であることから、全天候型の屋内訓練施設が
必要と考えられる。
山岳地帯が存在する地域性などから、山岳現場を想
定した訓練を行うことのできる施設が必要である。
高層訓練塔複合訓練
施設
近年、施設の高層化、複合化が進み災害形態も多種
多様化する中、地下施設を含め立体的な訓練施設にお
いて実災害を模擬体験させる訓練施設が必要である。
震災訓練施設
模擬火災訓練家屋
水難救助訓練施設
南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生が懸念さ
れている現在、狭隘空間からの救助技術習得のための
訓練施設が必要である。 ほか同様の意見
火災件数の多い一般木造住宅における火災防ぎょ技
術を体験的に身に付けさせる施設が必要である。 ほか
同様の意見
大規模、複雑多様化する災害・事故等への対処能力
の強化が課題となる中、近年発生頻度が高いゲリラ豪
雨による河川等氾濫現場の救助活動を想定した訓練施
設が必要である。 ほか同様の意見
実火災訓練施設
実災害を模擬体験させることで消防戦術を習熟させる
こと、また、泡消火剤や燃焼した煙を処理できる訓練施
設が必要である。 ほか同様の意見12 (図表12 模擬消火訓練装置(Advanced Fire-fighting Training system))
(図表13 実火災体験型訓練施設(ホットトレーニング設備))(図表14 震災訓練施設)
プロパンガスバーナーによって火炎を発生
火炎や煙を発生させ、実際の火災
現場と同じような状況下で、訓練者
が熱や煙の実体験を通じた訓練が
可能となる。
適正な箇所に、適正な時間、放水を行うと火炎は自動消火される
コンテナ内部で部材を燃焼
消防隊員を高温の室内に進入させ、火
災性状、中性帯の形成状況及び放水によ
る熱気環境の変化等を体験することが可
能となる。
内部進入状況
施設全景
大規模災害時の倒壊建物(ガレ)
を想定した敷地に瓦礫救助訓練施
設と救急救助訓練施設を組み合わ
せており、閉鎖空間における救助
(CSR)、閉鎖空間における医療
(CSM)の訓練が可能となる。
(注記)写真は、
「実践的訓練施設一覧(平成23年6月 全国消防学校長会発行)
」より引用
(注記)写真は、
「実践的訓練施設一覧(平成23年6月 全国消防学校長会発行)
」より引用
(注記)写真は、
「実践的訓練施設一覧(平成23年6月 全国消防学校長会発行)
」より引用13 しろまる消防学校の施設、人員及び運営の基準
(昭和四十六年四月十九日)
(消防庁告示第一号)
改正 平成一〇年一二月二一日消防庁告示第 七号
同 一五年一一月一九日同 第 四号
同 二七年 三月三一日同 第 七号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十六条第四項の規定に基づき、消防
学校の施設、人員及び運営の基準を次のように定める。
消防学校の施設、人員及び運営の基準
第一章 総則
〜省略〜
(校舎等)
第三条 消防学校は、別表第一を基準として、校舎等の施設を備えるものとする。
〜省略〜
別表第一(第三条関係)
(平一〇消庁告七・全改、平二七消庁告七・一部改正)
区分 名称
教育訓練施設教室 普通教室、大教室、各種実験室、視聴覚教室又はこれと同程度
の設備を有する教室
講堂 講堂
資料室 図書室
消防訓練場 訓練場、訓練塔、放水訓練用施設、水難救助訓練用施設、消火
訓練施設、屋内訓練場、実践的訓練施設
体力錬成施設体力錬成施設
管理施設 校長室、職員室、講師控室、宿直室、医務室、会議室
宿泊施設 学生寮 寄宿自習室、共用室、洗面・洗濯室、浴場
食堂等 食堂、調理室、調理職員控室
その他 車庫、洗浄乾燥施設、その他地域の実情に応じた教育訓練を行
うために必要なもの
備考
一 実践的訓練施設とは、実災害の現場と類似した状況を再現して訓練を行うことのできる施
設をいう。
二 実践的訓練施設については、複数の消防学校が共同して整備し、使用し、又は維持管理
することができる。
別紙2
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