消 防 情 第 30 号
令和3年1月 22 日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消防庁国民保護・防災部防災情報室長
( 公 印 省 略 )
地域衛星通信ネットワークの第3世代システム等の一体的な整備の
推進について(通知)
災害発生時には、地上系の通信網が被災して使用できなくなるおそれがある
ことから、災害の影響を受けにくい衛星通信を用いた非常用通信手段の確保は
極めて重要です。
令和元年台風第 15 号等の災害において停電や断線により地上系の通信網が途
絶した際に、衛星通信を用いて県と市町村の間で連絡を取ることができた事例
等を踏まえ、
「令和元年台風第 15 号・第 19 号をはじめとした一連の災害に係る
検証チーム」最終とりまとめ(令和2年3月 31 日)は、
「都道府県は、地域衛星
通信ネットワークを含む都道府県防災行政無線を活用して、市町村等との情報
伝達手段を確保されるよう求められる」としています。防災基本計画(令和2年
5月 29 日改定)においても、
「地域衛星通信ネットワーク等の耐災害性に優れ
ている衛星系ネットワークについて、国、都道府県、市町村、消防本部等を通じ
た一体的な整備を図ること」を求めています。
地域衛星通信ネットワークについては、現行システムの設備老朽化を受けて
第3世代システムの開発が進められていた状況を踏まえ、
消防庁では、
令和元年
度より「災害に備えた次世代の衛星通信システムの実証事業」として、第3世代
システムに係るモデル事業に取り組み、当該システムが従来と比べて高性能か
つ低コストであるほか、
専用通信網による安定的な通信、
画像等のやり取りにも
十分な回線容量、一体的なネットワークといった条件を満たす災害対応に資す
る衛星通信システムであることを確認したところです。(「災害に備えた次世代
の衛星通信システムの実証事業に係る中間報告」
(令和2年 12 月 21 日))近年の激甚化・頻発化する災害に備え、
都道府県防災行政無線の衛星系として、
地域衛星通信ネットワークの第3世代システム等を市町村まで空白なく整備す
ることが重要です。
貴職におかれましては、
下記に御留意の上、
地域衛星通信ネットワークの第3
世代システム等について、都道府県庁と都道府県内の全市町村とを結ぶ一体的
な整備を推進いただきますようお願いいたします。
本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助
言として発出するものであることを申し添えます。記1.地域衛星通信ネットワークの第3世代システム等の一体的整備
災害対応に資する衛星通信システムとして、
以下を満たす衛星通信システ
ムの整備が求められること。
1災害発生時に輻輳を回避するための専用通信網もしくは帯域保証により
安定的な通信を確保できること。
2災害対応を円滑に行うために画像やデータを円滑にやり取りできるだけ
の十分な回線容量を常に確保すること。
3被害状況等に係る情報を円滑に共有するために都道府県庁と都道府県内
の全市町村とを結ぶ一体的なネットワークであること。なお、消防本部
や公共機関等においても合わせて一体的に整備することが望ましい。
地域衛星通信ネットワークの第3世代システムは、災害対応に資する衛
星通信システムに該当すること。
2.地方財政措置
上記1.に示す全ての要件を満たす衛星通信システムについて、都道府
県が管内全市町村にアンテナ等の衛星通信機器を設置し、管内全市町村と
を結ぶ一体的な整備を行う場合、緊急防災・減災事業債の対象となること
から、積極的に活用されたいこと。
また、都道府県が管内全市町村に加え公共機関等へ地球局を整備する場
合や、消防本部が地球局を整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象と
なること。
総務省消防庁 国民保護・防災部防災課
防災情報室
電話:03-5253-7526
FAX:03-5253-7536
(衛星通信設備の整備推進に係る事項)
担当:中村、稲見、森浦、福山
(地方財政措置に係る事項)
担当:竹本、中川

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