消 防 予 第 2 0 7 号
消 防 危 第 1 6 7 号
令和元年 10 月 23 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
消防庁危険物保安室長
( 公 印 省 略 )
令和元年台風第 19 号に対応した消防関係手数料の減免措置について(通知)
令和元年台風第 19 号の暴風雨による災害が激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)に基づく激甚災害に指定される見込みと
なったことを踏まえ、特に被災地域については、消防法令に基づき行われている各種制
度に係る手数料について、
下記のとおり取り扱うことが適当であると考えられることか
ら通知します。
貴職におかれましては、
下記の事項が適切かつ円滑に行われるよう特段の配慮をされ
るとともに、貴都道府県の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨を周知されるようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言
として発出するものであることを申し添えます。記令和元年台風第 19 号による被害(以下「台風被害」という。
)により免状を喪失、破
損等したために、消防設備士が消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)第 36 条の6の
規定により免状の再交付の申請を行う場合又は危険物取扱者が危険物の規制に関する
政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 35 条の規定により免状の再交付の申請を行う場合に
は、その手数料の徴収についてはこれを行わないことができること。
また、台風被害を受けた危険物施設について、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第
11 条の規定により危険物施設の設置・変更許可を求める場合にも、その手数料の徴収
についてはこれを行わないことができること。
消防設備士免状及び危険物取扱者免状の再交付手数料並びに危険物施設の設置・変殿 更許可に係る手数料の減免に当たっては、条例に減免等の規定がある場合にはそれに
よるほか、これがない場合には、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項
第 10 号の規定による議会の議決(同法第 179 条又は第 180 条の規定による専決処分を
含む。
)を得て債権の放棄を行うこととなること。
また、防火管理講習修了証及び防災管理講習修了証の再交付については、
(一財)日
本防火・防災協会において、消防設備点検資格者免状、防火対象物点検資格者免状、防
災管理点検資格者免状及び自衛消防業務講習修了証の再交付については、
(一財)日本
消防設備安全センターにおいて、それぞれ当該手数料の減免の措置を講ずることとし
ていることを申し添える。
(問い合わせ先)
消防庁予防課
担当:村田、池田
TEL 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533
消防庁危険物保安室
担当:勝本、五味
TEL 03-5253-7524
FAX 03-5253-7534

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /