事 務 連 絡
令 和 元 年 9 月 5 日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課
東京消防庁・各指定都市消防本部
消 防 庁 予 防 課
消 防 庁 危 険 物 保 安 室
廃プラスチック類等に係る環境省の取組(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
の一部改正)について(情報提供)
環境省では、外国政府による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置等に伴い、国内で処理され
る廃プラスチック類等の量が増大したことにより、国内の廃棄物処理施設がひっ迫している状況に
鑑み、廃プラスチック類の不法投棄を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「規則」という。
)の一部を改正し、昨日公布・施行されたとこ
ろです。この改正により、優良産業廃棄物処分業者(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及
び実績を有する者として、
規則第10条の4の2各号に掲げる基準に適合すると認められたもの)
が、
処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する場合は、その保管上限が従前の2倍に緩和され
ることとなります。
環境省においては、別添の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
の施行について(通知)」(令和元年9月5日環循規発第 19090513 号)において、消防署等関係機関
と緊密に連携し、より一層の火災予防対策を推進するよう、都道府県等の環境部局に対して通知し
ているところです。
先般、
「廃プラスチック類等に係る環境省の取組について(情報提供)」(令和元年5月20日消防
庁予防課、消防庁危険物保安室事務連絡)により、情報提供したところですが、消防法(昭和 23 年
法律第 186 号)第9条の4に規定する指定可燃物に該当する廃プラスチック類を一定の数量以上貯
蔵する場合は、火災予防条例上の届出が必要となります。今般の規則改正に伴い、新たに火災予防
条例上の届出が必要な廃棄物処理施設が確認された場合は、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場
所の周囲に空地を確保することや集積単位相互間に距離を確保すること等の火災予防上適切な措置
を講ずるよう関係事業者への指導をお願いします。
また、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理
する一部事務組合等を含む。
)に対して、この旨周知してくださいますようお願いします。
御中
消防庁予防課
担当:吉田係長、上村事務官
TEL 03-5253-7523
消防庁危険物保安室
担当:小島係長、大西事務官
TEL 03-5253-7524 1環循規発第 19090513 号
令 和 元 年 9 月 5 日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長
( 公 印 省 略 )
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いて(通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年環境省令
第5号。以下「改正省令」という。
)が令和元年9月4日に公布され、同日から施行される
こととなった。改正省令によって、産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を
有する者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和 46 年厚生省令第 35 号。
以下「規則」という。
)第 10 条の4の2各号に掲げる基準に適合すると認められた者(以
下「優良産廃処分業者」という。
)が、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する
場合は、その保管上限を従前の2倍とすることができる。
ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。記第一 改正省令の対象について
1 対象者
廃プラスチック類の保管上限の引上げによって、不適正処理の可能性が高まることの
ないよう、経営の安定性や遵法性等について通常の許可よりも高い基準で許可を受けて
いる優良産廃処分業者のうち、廃プラスチック類が処分又は再生されるまでの間の保管
を行う処分業者(中間処理業者)に限定する。
別添 22 対象となる行為
改正省令は、廃プラスチック類の処分又は再生を行うまでの中間処理業者における保
管を想定していることから、積替えのための保管を除くこととし、
「廃プラスチック類の
処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合」に限定す
る。
3 保管量の上限
改正省令にある「当該施設の一日当たりの処理能力」については、改正省令の趣旨が
廃プラスチック類の保管上限に係るものであることから、必然的に廃プラスチック類の
処理能力が該当する。
なお、
廃プラスチック類は他の廃棄物とは区別して保管すること。
4 産業廃棄物処分業に係る変更の届出
改正省令の対象となる優良産廃処分業者が、廃プラスチック類の保管上限を増やすた
めに規則第 10 条の 10 第1項第6号に掲げる保管の場所に関する事項を変更した場合は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。)第14 条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項に基づき、当該変更を
都道府県知事又は政令市の長に届け出なければならない。なお、当該届出に係る事項が
規則第 10 条の6に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その届出をした産業廃
棄物処分業者は、規則第 10 条の 10 の2に基づき、その書換えを受けることができる。
5 処理施設の点検又は修理期間中の保管上限
規則第7条の8第1項第2号に定める処理施設の定期的な点検又は修理の期間中にお
ける産業廃棄物の保管についても、優良産廃処分業者については当該規定の数量制限の
計算の際に用いる基本数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に 28 を乗じて得ら
れる数量となる。
6 豪雪地帯指定区域内の廃タイヤ処理施設の保管数量の上限
規則第7条の8第1項第4号に定める豪雪地帯指定区域内の廃タイヤ処理施設におい
ては、11 月から翌年3月までの間を除く期間についてのみ、優良産廃処分業者は一日当
たりの処理能力に相当する数量に 28 を乗じて得られる数量が保管上限となる。
7 その他
改正省令による廃プラスチック類の保管上限の変更に際し、各都道府県・各政令市に
おいては、引き続き廃プラスチック類の不法投棄が発生しないよう、不法投棄の監視等
についてより一層の強化をされたい。なお、廃プラスチック類等に係る処理の円滑化に
ついては「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」(令和元年5月 320 日付け環循適発第 1905201 号・環循規発第 1905201 号環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)において示した当面の対策について既
に御協力いただいているところ、さらなる適正処理の確保や不法投棄防止等に資する体
制の確保(都道府県が保有する未活用地を廃プラスチック類の保管場所として提供する
等)についても検討されたい。
第二 より一層の火災予防対策の推進
廃プラスチック類は、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第9条の4第1項に定める
指定可燃物として、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)別表第4に
掲げる合成樹脂類に該当する可能性が高い。
今般、改正省令によって、優良産廃処分業者が、処分又は再生のために廃プラスチッ
ク類を保管する場合は、その保管上限を従前の2倍とすることができることになるとこ
ろ、法第 12 条に定める産業廃棄物処理基準に従って適正に処理することに加えて、消防
法に基づき市町村条例において定められる物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に従い、
火災防止に努めるよう、処分業者に対し、必要に応じて消防機関と合同の立入検査を実
施すること等を通じて指導されたい。また、これらの廃プラスチック類の処理に係る火
災防止の具体的な運用に当たっては、消防法又は市町村の火災予防条例等を所管する消
防署等関係機関とも、より一層緊密に連携して対応されたい。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /