消 防 危 第 1 1 6 号
令和元年8月22日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各政令市消防長
消防庁危険物保安室長
(公 印 省 略)
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について
日頃から、移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び車両による危険物の運搬の安全確
保にご尽力いただき、感謝申し上げます。
危険物の移送又は車両による運搬中における災害については、一度発生すれば、国民の
生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の
まひ等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
また、今年度から来年度にかけて、ラグビーワールドカップ2019や2020年東京オリンピ
ック・パラリンピック競技大会等の大規模なイベントの開催が予定されていることから、
移動タンク貯蔵所や危険物運搬車両による危害の発生を未然に防止するためこれら施設等
の安全管理を徹底することが重要です。
これらのことを踏まえ、下記要領で立入検査を実施し、より一層の安全確保の徹底を図
るようお願いします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨、貴都道府県内の市町村(消防
の事務を処理する一部事務組合を含む。
)に対しても、周知いただきますようお願いしま
す。記1 立入検査の日時、場所
(1) 日 時
令和元年11月1日から同年11月30日までの期間を中心に、今年度下半期に実施され
る各種行事やイベントの開催時期に合わせ、立入検査実施期間を選定すること。
(2) 場 所
道路上、危険物の積卸し場所、移動タンク貯蔵所の常置場所等において、安全かつ
効果的に立入検査を実施できる場所を選定して行うこと。
なお、近年、道路上で立入検査を実施した場所の数及び検査を受けた車両の数が減
少傾向にあることから、道路上での立入検査の実施に配意すること。
道路 上で立入 検査を実 施した場所 の数 平 成20年: 907 平成25年 :837 平成 30年:815
道路 上で立入 検査を受 けた車両の 数 平成 20年: 2,745 平成25年 :2,021 平成 30年: 1,541殿 2 立入検査の対象
移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両
3 立入検査の重点項目
立入検査にあわせ、「移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果及び危険物の移送等
における保安確保について」(平成31年1月30日付け消防危第22号)で示した「危険物の
移送等における保安確保のための留意事項」に基づく下記事項について重点的に指導す
ること。
(1) 移動タンク貯蔵所に関する事項
ア 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底(常置場所、注入ノズ
ル及びホース設備等の無許可変更等)
イ 定期点検(特に5年以内の期間ごとの漏れの点検)の実施及び点検記録等の備え
付けの徹底
ウ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底(断線の有無の確認等)
エ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底
(2) 危険物運搬車両に関する事項
ア 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
イ 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底
(3) 危険物運搬車両におけるイエローカードの携行
必要なイエローカードの携行の徹底(ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油及び動植
物油類に係るものについては調査対象外とする。)4 立入検査に際しての留意点
(1) 道路上で実施する立入検査については、警察等関係機関と十分連絡をとり、原則と
して警察と合同で実施すること。
(2) 立入検査で発見された無許可又は基準不適合の移動タンク貯蔵所及び運搬車両への
対応にあたっては、
「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及
び命令の運用について」
(昭和61年12月26日付け消防危第120号)及び「危険物施設に
おける立入検査及び違反是正の推進について」
(平成14年10月23日付け消防危第503
号)を考慮すること。
なお、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準に基づき、適切な措置をとる
こと。
(3) 常置場所の変更許可を受けることなく常置場所の位置を変更している移動タンク貯
蔵所を発見した場合は、
「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請
書の添付書類等に関する運用指針について」
(平成9年3月26日付け消防危第33号)に
より、必要な措置をとること。
(4) 平成28年度の立入検査において、移動タンク貯蔵所の注入ノズルを無許可で変更や
改造した事案が多数報告されたことを受け、「移動タンク貯蔵所における保安確保の
徹底について」(平成29年3月24日付け消防危第65号)を発出していることから、同
内容について関係者に周知徹底するなど、適切に指導すること。
(5) イエローカードは、事故発生時に迅速かつ的確な対応を図るための書面であること
から、積載物品のイエローカードがすぐに特定できる方法で携行するよう指導するこ
と。
なお、一般社団法人日本化学工業協会では、イエローカードについて次の通り運用
しているので、参考とすること。
1 事業者がイエローカードを作成し、それに基づいて乗務員を教育し輸送中は常時
携行させる。
2 イエローカードは運転席の目に付きやすいところに設置する(納品書と共に置く
と非常時に出しやすい。)。
3 輸送している化学品以外のイエローカードは携行させない。
4 緊急連絡先の荷送会社(荷主)は24時間対応可能な事業所等とする。
5 事故対応体制を確立し、訓練を実施する。
(事業者の連絡系統、機材・人員の確
保と派遣、応援要請等)
(6) 立入検査の機会を活用し、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、
移送中における危険物の保安の確保について、細心の注意を払うよう注意喚起を行う
こと。
5 立入検査結果の報告
(1) 立入検査の実施結果は、別添の立入検査結果報告(エクセルファイル)により、令
和元年12月13日(金)までに、都道府県ごとに取りまとめの上、下記の電子メールアド
レスに送付すること。
(2) 移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その1)に入力する「無許可車両数」と移動
タンク貯蔵所等立入検査結果表(その3)に入力する無許可車両に対する措置状況
は、件数に相違が生じることのないよう注意すること。
報告先:危険物指導調査係 大西
電子メールアドレス y2.ohnishi@soumu.go.jp
連絡先 消防庁 危険物保安室
危険物指導調査係
担 当 小島、大西
TEL 03-5253-7524(直通)
別添)((注記) )
(a) 他の行政庁 (b) 他の行政庁 (a+b) 他の行政庁 有 無
道路上 0 0
常置場所 0 0
危険物の
積卸し場所0 0その他 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
危険物運搬車両
不適合車両数等 基準
不適合
車両数
認識状
況不良
車両数
基準不適合車両数 無許可車両数
実施消防機関数
警察機関
との
協力状況
(都道府県名:
移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その1)
実施
車両数
実施
車両数
実施
消防
機関数
実施場所
実施
場所数
移動タンク貯蔵所
(注)1 この表には、移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両(以下「移動タンク貯蔵所等」という。)
の立入検査の結果を総括して記載すること。
2 「道路上」には、走行中の車両を道路に接した空地等に誘導して立入検査を実施した場合を含む。
3 「常置場所」とは、完成検査済証に記載された常置場所をいう。
4 「その他」とは、「道路上」、「常置場所」及び「危険物の積卸し場所」以外の場所をいう。
5 「基準不適合車両」とは、移動タンク貯蔵所にあっては貯蔵及び取扱いの技術上の基準、位置、構
造及び設備の技術上の基準並びに移送の基準等に関し、危険物運搬車両にあっては運搬の基準に関し、
1件以上不適合が認められる車両をいう。
6 「無許可車両」とは、無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両をいう。
7 移動タンク貯蔵所の「実施車両数」、「不適合車両数」又は「無許可車両数」欄には、他の行政庁の
許可に係る車両数を内書きで記載すること。
8 危険物運搬車両の「認識状況不良車両」とは、本文3の(2)のイが不良と認められる車両をいう。
9 (注記)欄及び表中の実施消防機関数については、次の例により記載すること。
例) A消防本部が道路上で3日間、B消防本部が道路上で1日及び常置場所で2日間実施した場合、
実施消防機関数((注記) )欄は2、表中の道路上及び常置場所の実施消防機関数の欄はそれぞれ、
2、1と記入すること。
10 「警察機関との協力状況」欄の「有」と「無」の和は、「実施消防機関数」と同数になること。
都道府県名:
車両数
許可品目以外の貯蔵(令24条1号)
貯蔵、取扱いの不備による流出等(令24条8号及び令26条1項7号)
マンホールのふた不適合
完成検査済証等備え付け義務違反(令26条1項9号)
その他の貯蔵、取扱いの基準違反(令24条〜27条(上記の各項号を除く))
小 計 0
常置場所に係る基準不適合(令15条1項1号)
流出有
その他
変形及び破損
機能不良
その他
変形及び破損
流出有
機能不良
その他
電気設備及び接地導線の不良等(令15条1項13号及び14号)
未設置及び不足
その他
未設置及び不足
その他
その他の設備等の基準不適合(令15条1項(上記各号を除く。))
積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合(令15条2項)
IMDGコード不適合
給油タンク車の特例基準不適合(令15条3項)
アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例基準不適合(令15条4項)
小 計 0
危険物取扱者無乗車(法16条の2・1項)
運転要員不足(令30条の2・2号)
危険物取扱者免状不携帯(法16条の2・3項)
その他の移送基準に係る不適合(令30条の2・1号及び3〜5号)
小 計 0
定期点検に係る義務違反(法14条の3の2)
漏れの点検未実施
危険物取扱者の保安講習義務違反(法13条の23)
合 計 0
運搬容器の技術上の基準不適合(令28条)
収納及び表示不適合(令29条1号及び2号)
流出有
積載不適合(令29条3号、4号及び7号)
被覆不適合(令29条5号)
混載不適合(令29条6号)0未掲示及び不足
その他
未設置及び不足
その他
その他0その他 運転者の事故等発生時の応急措置等に関する認識状況不良
合 計 0
移送の基準
不適合
(法16条の2)移動タンク貯蔵所危険物運搬車両運搬の基準
不適合
(法16条)
積載方法
基準不適合
(令29条)
運搬方法
基準不適合
(令30条)
附属装置に係る基準不適合
(令15条1項4号(防波板を除く。)、5号及び6号)
配管及び弁等に係る基準不適合
(令15条1項9〜12号)
表示及び標識の未設置等
(令15条1項17号)
標識(令30条1項2号)
消火器(令30条1項4号)
消火器の未設置等
(令20条)
小 計
小 計
貯蔵、取扱いの
基準不適合
(法10条3項)
タンク本体に係る基準不適合
(令15条1項2号、3号、7号及び8号)
塗料の剥離発錆
変形及び破損
項 目
移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その2)
設備等の
基準維持
義務違反
(法12条1項)
(注)1 この表には、移動タンク貯蔵所又は危険物運搬車両の基準不適合車両について、左欄の項目に該当する
車両の数を記載すること。
なお、1台の車両で2以上の項目に該当する場合は、各々の項目に記載すること。
2 流出有は、タンク本体に係る基準不適合・変形及び破損、配管及び弁等に係る基準不適合・変形及び破損、
積載方法基準不適合・収納及び表示不適合数のそれぞれ内数とすること。
3 マンホールのふた不適合は、貯蔵及び取扱いの不備による流出等数の内数とすること。
4 IMDGコード不適合は積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合数の内数とすること。
都道府県
違反内容や
措置を必要とした事項
措置内容 実施消防機関名
移動タンク貯蔵所・
危険物運搬車両の別
移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その3)
(注)1 この表には、無許可車両(無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両)、危険物の流出が認められた車両、
移送停止・運搬停止の指示を行った車両について、違反内容や措置が必要となった事項を記載し、それに
対する措置内容についても記載すること。
2 「移動タンク・運搬車両の別」の欄には、「移動」又は「運搬」のいずれかを記載すること。
類 品名 化学名 調査台数 携行台数 調査台数 携行台数
しろまる しろまる しろまる しろまる A (2)
しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく B 2 (2)
しろいしかく しろいしかく しろいしかく しろいしかく C (1)
しろまる しろまる しろまる しろまる A (1)
しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく B 1 (0)
◇ ◇ ◇ ◇ D (0)
(混載車両の記載例)
イエローカード携行状況
(都道府県名 )
危険物名 移動タンク貯蔵所 危険物運搬車両
(注)1 危険物の運搬中又は移送中(常置場所及び空荷車両は除く。)における
イエローカードの携行状況を調査対象とする。
2 ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油及び動植物油類に係るものについては
調査対象外とする。
3 1台の車両に複数の危険物を混載していた場合は、上記(混載車両の記載
例)によること。
類 品名 化学名 製造元会社名
類 品名 化学名 製造元会社名
危険物運搬車両
危険物名 積載数量(L)運転者のイエ
ローカード認識
状況
イエローカード不携行車両等調査表
(都道府県名 )
移動タンク貯蔵所
危険物名 積載数量(L)運転者のイエ
ローカード認識
状況
(注)1 この表には、「イエローカード携行状況」において、イエローカード不携行で
あった1台の車両ごとに、それぞれの危険物名について記載すること。
2 表中の運転者のイエローカード認識状況欄には、当該車両運転者がイエロー
カードについて認識していた場合は「しろまる×ばつ
と記入すること。

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