消 防 災 第 2 9 号
令 和 元 年 6 月 4 日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消防庁国民保護・防災部防災課長
(公 印 省 略)
令和元年度総合防災訓練大綱について
平素より、防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
先般、中央防災会議において、
「令和元年度総合防災訓練大綱」
(以下「大綱」
という。)が決定されました。
政府においては、今後、大綱に基づき、政府主催の総合防災訓練等を実施してまいり
ますので、貴職におかれましても、地域防災力の強化等を図るため、各訓練への積極的
な御参加と御協力をお願いします。
また、各地方公共団体における防災訓練等につきましては、住民一人一人が、
「自らの
命は自らが守る」
という意識を持ち、
自らの判断で避難行動をとれる社会の構築に向け、
多数の住民や関係機関の参加のもと、当該地域において特に訓練実施の必要性が高い災
害を想定し、実践的な訓練を実施するようお願いします。
更に、大綱においては、ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックの
開催を控えていることに鑑み、訪日外国人等に配慮した情報伝達・避難誘導等に資する
訓練の内容に留意することや、水害・土砂災害についての避難勧告等の発令・伝達の訓
練に当たっては、警戒レベルを用いた伝達を行うこと等について、新たに記載されてい
ますので、特段の御配慮をお願いします。
貴職におかれましては、上記内容について御留意いただくとともに、貴管内市区町村
に対して周知いただきますようお願いします。
【担当】
消防庁国民保護・防災部防災課
防災調整係 舘野係長、片山事務官
電 話:03-5253-7525 F A X:
03-5253-7535 1令和元年度総合防災訓練大綱
令 和 元 年 5 月 3 1 日
中 央 防 災 会 議 決 定
1.総合防災訓練大綱の意義
災害が発生した場合においては、国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関等の
防災関係機関が一体となって、国民と連携しつつ対応することが求められる。
このような防災関係機関の災害への対応に関しては、
災害対策基本法、
防災基本計画、
その他の各種規定等に基づき防災訓練を行うことが定められている。
本大綱は、令和元年度において、防災関係機関が相互に連携して、防災訓練を総合的か
つ計画的に実施する際の指針を示すとともに、東日本大震災、平成 30 年7月豪雨等の既
往災害や昨今の社会状況等を踏まえ、
防災訓練を通じて、
より多くの国民が防災や減災に
関する意識を高めることができるよう、訓練を実施する際の基本的な考え方について示
すものである。
2.防災訓練の目的
防災訓練の目的は、
防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する検証・確認と住民の
防災意識の高揚であり、具体的には以下のとおりとする。
(1) 防災訓練を通じて、
防災関係機関の平時からの組織体制の機能確認、
評価等を実施し、
実効性について検証すること。
(2) 防災訓練を通じて、災害発生時における各防災関係機関の適切な役割分担と相互に
連携協力した実効性ある対応方策を確認するとともに、
災害発生に備え、
特に国と地方
公共団体の関係強化を始め、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ること。
(3) 防災訓練の実施に当たっては、
防災計画等の脆弱点や課題の発見に重点を置き、
防災
計画等の継続的な改善を図ること。
(4) 住民一人一人が、
「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、
自らの判断で避難行動
等をとれる社会の構築に向け、防災訓練に際して、日常及び災害発生時において「自ら
が何をするべきか」
を考え、
災害に対して十分な準備を講じることができることとなる
よう、住民の防災に関する意識の高揚と知識の向上を図る機会とすること。
(5) 行政機関、
民間企業を通じた防災担当者の平時からの自己研鑽・自己啓発等が社会の
災害対応力向上に直結することに鑑み、
各防災担当者が日常の取組について検証し、評価する機会とすること。
3.防災訓練実施に当たっての基本方針
防災訓練は、以下の基本方針に沿って実施することとする。
(1) 東日本大震災等の既往災害を踏まえた災害対応力の向上
東日本大震災、平成 30 年7月豪雨等の既往災害から得られた多くの防災対策に関す
る課題への対応力向上を図るため、考え得る様々な被害への応急対応や複数の地方公
共団体にわたる広域的な対応等を訓練内容に取り入れる。 2(2) 実践的、効果的な訓練の推進
訓練実施において最も重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対策として講ず
るべき事項(いわゆるシナリオ)については、より実践的かつ起こり得る最悪事態の想
定、災害時に現地で対応した者の知見の反映、大規模地震・津波災害応急対策対処方針
に定めるタイムライン(時系列の行動計画表)等への対応を踏まえて作成し、訓練進行
上からの必要性等に捕らわれたり、見せることのみを目的としたりすることのないよ
うに訓練を行う。
訓練の準備段階では、国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関、住民、ライ
フライン・インフラ事業者等と、それぞれの役割を確認しつつ協力し、防災組織体制及
び災害応急対策に係る問題点等の抽出・発見に努め、実効性を検証する。
訓練の方法については、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に判
断を行わせる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。
その際、災害対応時において、情報通信技術(ICT)の活用が進められていること
を踏まえ、特に緊急支援物資の調達・輸送等の分野において、システム操作の習熟度向
上を図る実践的な訓練を実施する。
また、
ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックの開催を控えている
ことに鑑み、
安心して楽しめる環境の確保や訪日外国人等に配慮した情報伝達・避難誘
導等に資する訓練の内容に留意する。
さらに、
参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。
(3)事前の教育研修の推進
実際に災害が発生した時に的確な対応をとるためには、各人が災害発生時の状況を
正しくイメージできることが重要である。そのため、事前に、災害対応に必要な知識や
技能の習得、
地域の災害リスクやそれに応じた避難行動等の確認が不可欠である。
特に、
発災時に指揮を執る組織のトップや幹部を含めた防災担当者は、日頃からの自己研鑽・
自己啓発の積み重ねが期待される。
さらに、
防災関係機関の防災部門以外の職員や地域住民に対しても、
必要な知識やリ
スクに応じた行動等が確認・理解できる教育研修を、防災訓練に先立って実施し、その
成果を訓練で確認・検証するよう努める。
(4) 多数の主体が参加・連携する訓練の実施
組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単独による訓練だけでなく、
できる限り多くの主体と連携した訓練の実施が期待され、
多数の主体が参加・連携した
訓練の実施を通じて相互補完性を高めていく必要がある。
このため、国と地方公共団体、地方公共団体相互、行政と民間、分野(業界)単位、
地域単位、
実動部隊相互等様々な連携や、
在日米軍等との国際的な連携の枠組みにより、
多数の主体が参加する訓練の実施に努める。
(5) 防災関係機関等相互の連携強化
災害発生時、
特に初動対応の段階では、
国の行政機関と被災した地方公共団体を始め
とした防災関係機関等が相互に連携を密にし、正確な情報の収集とそれに基づく迅速
かつ的確な対応が不可欠である。
このため、国や地方公共団体の幹部を含めた防災担当者による合同訓練を定期的に
実施するとともに、国は、各地域や業界等で実施される防災訓練に積極的に参画し、地
方公共団体やその他の公共機関、
ライフライン・インフラ事業者等の防災関係機関等と
の平時を含めた幅広い協力・連携体制の構築を図る。
地方公共団体等は、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、安全規制担当省庁、指定公共
機関、他の地方公共団体、ライフライン・インフラ事業者等との緊密な連携の下、広域
的なネットワ-クを活用した訓練や、地方公共団体間において締結されている協定等
に基づく広域的応援・受援訓練の推進に努める。 3(6) 災害被害を軽減する国民運動に寄与する防災訓練の工夫・充実
住民が積極的に防災訓練に参加することや、
訓練を報道により見ることを通じて、自らの災害に対する準備を充実させることができるよう、また、地域、学校、職場等にお
ける幅広い層が参加するよう、訓練内容を工夫・充実するとともに、マスコミ等との連
携を図りつつ、防災訓練に関する広報の充実に努める。防災訓練の内容については、ハ
ザードマップを活用した想定される災害リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難
場所、避難経路等の確認、家具や備品の固定、ガラスの飛散防止、感震ブレーカーの設
置等、
被害減少のための予防的な取組、
避難勧告等や緊急地震速報等による危険回避行
動を積極的に加えるとともに、
住民一人一人が防災に関する正しい知識を身につけ、日頃から具体的な
「備え」
を実践することや被災時に的確な行動を促すことを呼びかけ、
自ら「日常においていかに備え、災害時に何をするべきか」について考える機会となる
よう工夫する。
「自らの命は自らが守る」という意識が醸成された地域社会の構築に向け、子供の頃
から地域の災害リスク等を知り、命を守る行動を実践的に学ぶことが重要であること
を踏まえ、防災関係機関は、小学校、中学校等において実施される避難訓練と合わせた
防災教育を積極的に支援する。
(7) 男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施
訓練計画の作成、訓練の実施等に当たっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性
の積極的な参加が得られるよう努めるとともに、
要配慮者
(高齢者、
障害者、
難病患者、
乳幼児、妊産婦、外国人等をいう。以下同じ。
)の視点に立ち、要配慮者本人の参加を
得て避難場所への避難誘導訓練等を行うことなどに努める。
(8) 訓練の客観的な分析・評価の実施
訓練終了後には、シナリオ作成途上で判明した問題点の分析、参加者の意見交換、訓
練見学者及び外部有識者からの意見聴取等を通じ、
訓練の客観的な分析・評価を行い、
課題等を明らかにした上、必要に応じ、訓練の在り方、防災マニュアル、防災協力協定
等の見直し等を行って、実効性ある防災組織体制等の維持、整備、防災関係機関相互の
連携強化を図る。
(9) 計画的・体系的訓練の推進
防災関係機関及びその防災担当者は、
本大綱で示した多様な防災訓練について、
年度
を通じて計画的に準備・実施するとともに、訓練内容も体系的に検証・確認できるよう
に実施し、組織的に災害対応力の向上が図られるよう努める。
なお、多数の主体が参加する大規模な訓練をより実践に即した状況で実施するなど、
日程調整や訓練準備、
段階的な訓練実施などに複数年度を要する訓練については、
実施
年度以前より円滑に準備を行えるよう、次年度以降の訓練計画(中期計画)を定め、計
画的・体系的な訓練実施に努める。
(別紙1 「防災訓練中期計画」参照)
(10) 国からの支援
国においては、地方公共団体等における防災研修、訓練等の充実に資するため、マニ
ュアルや教材等の提供に努める。
4.政府における総合防災訓練等
(1) 地震・津波災害に関する防災訓練
ア 「防災の日」総合防災訓練
「防災の日」
(9月1日)に、以下の訓練を実施する。
a 「防災の日」政府本部運営訓練 4内閣総理大臣を始めとする全閣僚の参加の下、
首都直下地震を想定し、
関係地方
公共団体等と連携して、首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計
画を踏まえた災害発生時の地震災害応急対策の実施体制の確保等を図る訓練を実
施する。
b 首都直下地震を想定した九都県市合同防災訓練と連携し、被災地(千葉県)への
現地調査訓練を実施する。
c 首都直下地震を想定し、閣僚の徒歩等による官邸への参集訓練を実施する。
イ 「津波防災の日」・「世界津波の日」地震・津波防災訓練
国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、
「津波防災の日」・「世界津波の日」(11 月5日)の前後に以下の訓練を実施するとともに、地方公共団
体、民間企業等に広く呼びかけを行い、地震・津波防災訓練の実施を促す。
a 緊急地震速報の訓練
地方公共団体等と連携して、
広く国民の参加の下、
緊急地震速報を見聞きした際
の行動訓練を実施する。
b 地震・津波防災訓練
しろまる関係地方公共団体等と連携し、各地域で、地域住民を対象にした地震・津波防災
訓練を実施する。
しろまる大規模地震による津波を想定し、
関係地方公共団体、
その他の公共機関等と連携
して、被災者の救助・救出活動訓練、活動支援のための TEC-FORCE(国土交通省
緊急災害対策派遣隊)
による緊急排水訓練、
道路・航路啓開や緊急物資輸送訓練、
船舶への非常災害発生周知措置及び伝達等に係る訓練を実施する。
ウ 政府図上訓練
a 緊急災害対策本部事務局運営訓練
首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、
関係地方公共団体、
関係指定公共機関
等と連携して、具体的な応急対策活動に関する計画等に基づき緊急災害対策本部
事務局運営訓練を実施し、
その業務遂行能力の向上を図るとともに、
応急対策の有
効性等に係る検証を行う。また、必要に応じて、座学や参集訓練を実施する。
b 緊急災害現地対策本部運営訓練
首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、各地域で、関係地方公共団体、関係指
定公共機関等と連携して、具体的な応急対策活動に関する計画等に基づき緊急災
害現地対策本部運営訓練を実施し、
その業務遂行能力の向上を図るとともに、
応急
対策の有効性等に係る検証を行う。また、必要に応じて、座学や参集訓練を実施す
る。
c 自衛隊統合防災演習
首都直下地震を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等が連携して、総合的な
防災訓練(指揮所活動)を実施する。
d 南海トラフ地震に関連する情報に関する訓練
関係府省庁が連携し、
「南海トラフ地震に関連する情報」の発表、伝達及び発表
された際の政府の対応に関する訓練を実施する。
e 首都直下地震に関する初動訓練
首都直下地震を想定し、初動対処を確認する訓練を実施する。
エ 地域ブロック広域訓練
首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、地域ブロックにおいて、関係府省庁、関
係省庁地方支分部局、関係地方公共団体、その他の公共機関、ライフライン・インフ
ラ事業者、
マスコミから構成される協議会等が主体となって広域的な実動・図上訓練 5を実施する。
a 九都県市合同防災訓練
b 中部ブロック南海トラフ地震防災対策推進連絡会広域連携防災訓練
c 近畿府県合同防災訓練
d 南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会合同防災訓練
オ 地方公共団体等と連携して実施する実動訓練等
警察庁(警察災害派遣隊)
、消防庁(緊急消防援助隊)
、国土交通省(TEC-FORCE)、海上保安庁、防衛省(自衛隊)及び災害派遣医療チーム(DMAT)等が、関係地方公共
団体等と連携し、実動訓練等を実施する。
a 各管区警察局等における広域緊急援助隊合同訓練
b 緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練
c 離島における自衛隊による統合防災訓練
d 各都道府県における総合防災訓練
(2) 風水害に関する防災訓練
ア 総合水防演習
5月(水防月間)を中心に、関係地方公共団体等と連携し、各地域で水防団による
水防活動の実践訓練と住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合的
な演習を実施する。
イ 土砂災害・全国防災訓練
6月(土砂災害防止月間)を中心に、関係地方公共団体等と連携し、全国の土砂災
害警戒区域等で、住民参加による避難訓練、情報伝達訓練等を実施する。
ウ 大規模水害対処図上訓練
大規模な河川流域において浸水被害が発生したことを想定し、大規模水害対処図
上訓練を実施する。
(3) 火山災害に関する防災訓練
活動火山対策特別措置法を踏まえ、関係府省庁等が参加する各地の火山防災協議会
等が策定した避難計画に基づき、
又はその検討状況に応じて、
火山ハザードマップに即
した避難訓練や住民、
登山者、
旅行者への情報伝達体制を確認する訓練等を実施する。
(4) 雪害に関する防災訓練
道路管理者、
関係機関等が連携し、
大雪時の道路交通を確保するための合同実動訓練
を実施する。
(5) 事故災害対処訓練
様々な事故災害に迅速かつ的確に対応するため、以下の訓練を実施する。
ア 排出油等防除訓練
海上における大規模な油流出事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携し
た図上訓練を実施する。
イ 船舶事故対処訓練
大型旅客船の事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実
施する。 6ウ 航空災害図上訓練
大規模な航空事故災害が発生したことを想定し、
関係府省庁が連携した図上訓練を
実施する。
エ 道路災害対処訓練
トンネル崩落事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実
施する。
オ 危険物等災害対処訓練
大規模な危険物災害や高圧ガス又は火薬類に係る事故を想定し、関係府省庁が連
携した図上訓練等を実施する。
(6) 原子力総合防災訓練
自然災害、
原子力災害の複合災害を想定し、
原子力発電所周辺の住民の安全の確保に
資するよう、関係地方公共団体、関係指定公共機関、原子力事業者等と連携して、総合
的な防災訓練を実施する。
(7) 業務継続計画検証訓練
ア 情報伝達・官邸参集図上訓練
首都直下地震発生時に閣僚が速やかに官邸に参集できるよう、所在の違いに応じ、
利用可能な通信手段を用いた安否確認、参集手段確保の訓練を実施する。
イ 業務継続計画実効性確認訓練
各府省庁において、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、首都直下地震等
発生時に自ら被災した場合を想定して、以下の訓練を実施する。
a 非常時優先業務に係る訓練
関係機関との連携を念頭に置いて、本庁舎又は代替庁舎における災害対策本部
の設置・運営等の訓練を実施する。
b 管理事務に係る訓練
職員の安否確認、非常参集、情報システムの継続確保、帰宅困難者対応等の訓練
を実施する。
ウ 分野(業界)別訓練
首都直下地震等大規模災害発生時に、中央銀行や主要な金融機関等の経済中枢機
関及びライフライン・インフラ事業者等の業務継続性を確保することが重要である。
このため、関係機関や電力・ガス・上水道・通信に係るライフライン事業者、鉄道等
に係るインフラ事業者等は、各分野(業界)別に、又は、応急対応のテーマ別に、業
界横断的な訓練の実施に努めることとし、各分野(業界)の事業者を所管する府省庁
等は、
各事業者において訓練が実施されるよう積極的に働きかけるとともに、
必要に
応じて合同で外部機関との連携訓練を実施するよう努める。
(8) 大規模地震時医療活動訓練
首都直下地震を想定し、関東ブロックにおいて災害派遣医療チーム(DMAT)の参集、
活動、
広域医療搬送等の図上・実動訓練を実施する。
また、
各種防災訓練の場を活用し、
大規模災害時において、
陸上の医療施設を補完することを想定した、
既存船舶を活用し
た医療活動に係る実証訓練を関係省庁と連携し実施する。
(9) 緊急輸送のための交通の確保に関する訓練
大規模地震等の災害時において、
緊急通行車両等の通行を迅速に確保するため、
関係 7地方公共団体等と連携し、道路の障害物の除去、道路の復旧、放置車両等の撤去・移動
等の訓練を実施する。
(10) 物資の調達・供給に関する訓練
災害時における物資の調達、
供給を迅速に行うため、
関係地方公共団体等と連携し、
以下の訓練を実施する。
ア 「災害時石油供給連携計画」に基づく燃料供給訓練
石油精製・元売各社等と連携し、
「災害時石油供給連携計画」の実施勧告に基づく
燃料供給に関する意思決定等の訓練を実施する。
イ 基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練
川崎港東扇島及び堺泉北港堺2区に所在する基幹的広域防災拠点において、物資
の輸送等に係る訓練を実施する。
(11) 在日米軍等と連携した防災訓練
関係地方公共団体とともに、自衛隊と在日米軍等が連携した防災訓練を実施する。
(12) 被災市区町村への応援職員派遣に関する訓練
全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係地方公共団体と連携
し、
被災市区町村における行政機能の確保の支援を目的として、
受援体制の整備に留意
しつつ、被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援職員の派遣に関する情報伝
達・連携訓練を実施する。
(13) 国家的行事期間中の事案発生を想定した対処訓練
関係府省庁が連携し、国家的行事の開催期間中に自然災害等の事案が発生したこと
を想定した対処訓練を実施する。
5.地方公共団体等における防災訓練等
(1) 地方公共団体等の総合防災訓練の重要性
災害発生時における初動対応を直接担うのは、
地方公共団体であり、
その業務継続の
確保に努めることや、
国を始め防災関係機関及び住民、
事業所等との連携、
協力を得て、
地域の防災体制が十分その機能を発揮するよう努めることが求められる。
このため、地方公共団体においては、災害発生時における職員の参集、非常用電源の
確保、情報システムのバックアップ、多様な手段を活用した情報伝達、災害対策本部の
設置・運営、国との連携の確認等の初動対応訓練や、避難所の開設訓練、避難者の健康
維持を目標とした避難所運営訓練、
支援物資の調達・輸送訓練等各年ごとに訓練を実施
する上での重点的なテーマを明確にして、毎年定期的な訓練の実施に努める。
また、地方公共団体、指定地方公共機関等の地域の防災関係機関は、自衛隊、海上保
安庁等、国の機関とも協力し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、障害
者団体、
ボランティア及び住民等とも相互に適切な役割分担を行いつつ、
連携した訓練
を一体的に実施するとともに、訓練の客観的な分析・評価結果を参加機関で共有し、必
要に応じて連携の在り方等を見直すなどして、地域の災害対応力が向上するよう努め
る。
さらに、
大規模災害の発生を想定し、
広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共
団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互に締結されている協定等に基づく広域的
応援・受援訓練の実施に努める。
(2) 国や地方公共団体相互の連携の重要性
災害発生時において、地方公共団体は国の関係機関や他の地方公共団体と連携して 8対応することが重要である。
このため、
国と地方公共団体の災害対策本部間の連携が円
滑に構築されるよう、
国、
都道府県及び市町村の連携並びに隣接した地方公共団体間の
連携を想定した訓練の実施に努める。
(3) 地域の実情に応じた訓練
各地域により訓練が必要とされる災害の種類等が異なることから、
地震災害、
津波災
害、風水害、竜巻災害、土砂災害、火山災害、雪害、原子力災害等の過去の災害発生履
歴等を踏まえ、
当該地域において特に訓練の必要性が高い災害を想定し、
多数の住民の
参加による、地域の実情に応じた訓練の積極的な実施に努める。
特に、
水害や土砂災害の危険性のある地域においては、
災害発生のおそれが高まる出
水期前の実施に努める。
実施に当たっては、
地域の防災関係機関と連携し、
平時から危険箇所や訓練の手法等
について意見交換が行えるような関係の醸成に努める。
(別紙2 「地方公共団体等における防災訓練の実施例」参照)
(4) 地域住民が防災を考え、具体的な行動をとる機会の提供
地域住民が災害対策の主役であり、「自らの命は自らが守る」という意識を持つこと
が重要との観点から、
地域住民等に対して、
その地域の災害リスク情報や災害時にとる
べき避難行動等の周知徹底に努める。
訓練計画の作成、訓練結果の分析・評価に当たっては、地域住民の意見、提案等が反
映されるよう努める。その際、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加が
得られるよう努める。
防災訓練は、
近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保、
早い段階での自主的避
難の開始、
災害に適した待避場所や家族の連絡手段・連絡要領の確認その他災害発生時
における行動の在り方のみならず災害発生前の備えについて考える機会となる。この
ため、地方公共団体等は、地域住民に対して、防災に関する講演会やワークショップ形
式を活用した実践的な研修等を通じ、その地域の災害リスク情報や災害時にとるべき
避難行動等を周知するとともに、訓練にはハザードマップを活用した想定される災害
リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難場所、避難経路等の確認、家具や備品の固
定、
ガラスの飛散防止等の被害減少のための予防的な取組や、
避難勧告や緊急地震速報
による危険回避行動を積極的に加えるよう努める。
また、例えば高層建築物に入居している住民や事業者自らの災害対応力の向上を目
的とするなど、地域、学校、職場等における幅広い層が連携・参加できるよう努めると
ともに、訓練の広報の方法、形態についても工夫し、住民の災害に対する平時からの備
えの充実につながることとなるよう努める。
(5) 地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及推進
地域の防災力を高めるため、
地区防災計画に基づいた訓練等、
自主防災組織を中心と
する地域住民が自ら実施し、
幅広い層が連携・参加する防災訓練の普及に努める。
特に、
地域の防災拠点となる学校等において、拠点の管理者と地域住民とが一体的に取り組
む訓練の実施を推進する。
また、
地域の事業所や地域住民等による地域の高齢者等の避
難支援の訓練等、発災時の共助につながる防災訓練の実施を促す。
さらに、
参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。
また、
ボランティア等が実施する訓練について、
住民や地域の関係機関が参画するこ
とにより、地域の防災力の向上に資することとなるよう努める。
(6) ボランティア等との連携
地域防災計画等に位置づけられているボランティアとの連携について、より実効性
を確保するために、ボランティア団体や社会福祉協議会等のボランティア活動に関係
する各機関との連携訓練や、
ボランティアの受入れを想定した訓練を実施し、
発災時に
ボランティアが十分に力を発揮できるような環境整備に努める。 9(7) 避難勧告等の発令・伝達の円滑化
洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波の災害発生に備え、地域の防災関係機関との
協力体制を構築した上で、
災害時に避難勧告等の発令の必要性について意思決定し、利用可能な通信手段を活用しつつ躊躇なく避難勧告等を発令・伝達できるようにすると
ともに、
住民が適切に避難行動をとれるよう、
職員と住民の参加による避難勧告等の発
令・伝達、避難判断のための訓練の定期的な実施に努める。
避難勧告等の発令・伝達の訓練に当たっては、警戒レベルを用いて、災害発生のおそ
れの高まりに応じて防災情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう伝達する。
ただし、
津波のおそれがある地域や海沿いにいるとき、
地震に伴う強い揺れ又は長時間
ゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波警報等の発表や避難指示(緊急)の発令を待
たずに、自発的かつ速やかに危険な地域からの一刻も早い避難が求められることを踏
まえ、住民への伝達の際にレベル区分はなじまないことから、基本的には避難指示(緊
急)のみを発令することとなることに留意する。
なお、
避難情報等が住民等に確実に伝わるよう、
多様な伝達手段を組み合わせて情報
を発信することに留意する。
(8) 要配慮者の避難支援訓練等
考え得る様々な災害や被害を想定し、避難行動要支援者の名簿も活用して、
「避難準
備・高齢者等避難開始」等の伝達、避難場所への避難誘導、避難所の開設・運営等に関
する訓練を防災関係機関等や要配慮者本人、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、
医療施設その他の主として要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。
)の管理者等の
参加を得ながら実施するよう努める。
訓練で得られた課題等については、
要配慮者利用
施設の避難計画等の策定、施設職員向けのマニュアルの改正等の改善策の検討を通じ
て、要配慮者の避難支援等の体制の整備に努める。また、高齢者が、災害時に適切な避
難行動をとれるよう、
防災と福祉が連携し、
高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組
を実施する。
(9) 不特定多数の者を対象とした防災訓練
大型商業施設、地下街、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等の集客施設と連携し、
従業員や一般客が参加する防災訓練を推進し、災害時の地域の安全の確保に努める。
その際、
訪日外国人等にも配慮し、
多言語化や視覚化に対応したデジタルサイネージ
やスマートフォンアプリ等の災害情報伝達ツールを活用した情報伝達や避難誘導等に
関する訓練の実施に努める。
6.フォローアップ等の実施
本大綱に基づく政府の防災訓練の実施状況については、
年度末に向けて、
これをフォロ
ーアップし、その結果を翌年度の総合防災訓練大綱に反映させる。
7.本大綱の変更について
本大綱について、
やむを得ない事態が生じたときは、
中央防災会議会長の専決により変
更することができる。 10別 紙 1
防災訓練中期計画
緊急災害対策本部事務局運
営訓練及び緊急災害現地対
策本部運営訓練
具体的な災害応急対策に関する計画が策定されている首都直下地震及
び南海トラフ地震を想定し、関係地方公共団体、関係指定公共機関等と
連携した緊急災害対策本部事務局運営及び緊急災害現地対策本部運営に
関する図上訓練を毎年度実施する。
大規模地震時医療活動訓練
首都直下地震、南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震を想定して、関係地方公共団体等と連携し、災害派遣医療チーム
(DMAT)の参集、活動、広域医療搬送等の訓練を、令和元年度は関東ブ
ロック、令和2年度は北海道ブロックを被災地と想定した訓練を実施す
る。
原子力総合防災訓練
原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、原子力災
害対策特別措置法に基づき、原子力緊急事態を想定して、国、地方公共
団体、原子力事業者等が合同で行う訓練を毎年度実施する。
被災市区町村への応援職員
派遣に関する訓練
大規模災害発生時の被災市区町村における行政機能の確保の支援を目
的として、被災市区町村応援職員確保システムに基づき応援職員を円滑
に派遣するため、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長
会及び関係地方公共団体と連携して、受援体制の整備に留意した情報伝
達・連携訓練を毎年度実施する。
管区広域緊急援助隊合同訓練大規模災害発生時の災害対処能力向上及び防災関係機関との連携強化
を図るため、管区警察局ごとに広域緊急援助隊、緊急災害警備隊等の部
隊が一堂に会し、関係実動部隊と一体となった合同の実動訓練を毎年度
実施する。
緊急消防援助隊地域ブロッ
ク合同訓練
緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地方
公共団体、関係実動部隊と連携して、全国を6ブロックに分け、ブロッ
ク内の緊急消防援助隊の合同の実動訓練及び図上訓練を毎年度実施す
る。
緊急消防援助隊全国合同訓練緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地方
公共団体、関係実動部隊と連携して、全国規模での実動訓練及び図上訓
練を5年に1度実施する。
「災害時石油供給連携計
画」実施の訓練
石油備蓄法に定められた「災害時石油供給連携計画」に基づき、緊急
時石油供給に関する図上訓練及び実動訓練を関係府省庁、関係企業、業
界団体、都道府県と連携して、毎年度実施する。
大規模津波防災総合訓練
11 月5日「津波防災の日」
・「世界津波の日」の前後に、南海トラフ地
震等による大規模津波が想定される地域において、防災関係機関と連携
し、被災者の救助・救出活動、活動支援のためのTEC-FORCEに
よる緊急排水や道路・航路啓開、緊急物資輸送等の実動訓練を毎年度実
施する。
基幹的広域防災拠点におけ
る広域輸送訓練
大規模災害時に首都圏・近畿圏の物流コントロール機能を担う、川崎
港東扇島及び堺泉北港堺2区に所在する基幹的広域防災拠点において、
防災関係機関と連携した緊急物資の広域輸送等の実動訓練を毎年度実施
する。
総合水防演習
5月の水防月間を中心に、全国9ブロックにおいて、関係地方公共団
体(水防管理団体)
、防災関係機関等と連携し、水防団による水防活動
の実践訓練や住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合
的な訓練を毎年度実施する。
自衛隊統合防災演習
首都直下地震、南海トラフ地震等を想定し、関係府省庁、関係地方公
共団体等と連携して、総合的な防災訓練(指揮所活動等)を毎年度実施
する。 11別 紙 2
地方公共団体等における防災訓練の実施例
事 項 内 容
1 初動体制等危
機管理体制の
検証、情報収
集・伝達等の
訓練
防災関係機関は、それぞれの地震防災強化計画、防災業務計画及び地域防
災計画に基づき、防災関係機関相互の連携と協力体制の確保に努めるととも
に、情報の混乱防止に配慮した、迅速かつ的確な災害関係情報の収集・伝達
及び広報の訓練として、以下の訓練に努める。
しろまる緊急地震速報受信時等の危険回避行動訓練、交通機関が途絶した場合等
を想定した職員等参集訓練、地震発災直後における被害情報の収集・伝
達・分析に係る訓練、災害対策本部機能の検証等初動体制の確立に係る
訓練
しろまる防災関係機関相互間における中央防災無線、衛星携帯電話等の各種の通
信網を活用した情報の収集・伝達訓練
しろまる防災関係機関と住民等との間におけるインターネット、
アマチュア無線、
衛星携帯電話等の多様な通信網を活用した情報収集・伝達訓練
しろまる住民避難の周知徹底等住民の安全確保のための情報伝達及び災害発生後
の余震、降雨等による土砂災害及び建物の倒壊、公共施設の破損等二次
災害防止のための点検に係る広報訓練
2 応急対策訓練 防災関係機関は、保有する航空機、船舶、緊急車両、資機材等の特性と機
動力等を活かしつつ地域での一体的な共同訓練として、
以下の訓練に努める。
しろまる発災に備えた資機材・人員等の配備及び関係機器等の操作訓練
しろまる同時多発火災の消火・延焼防止、負傷者等の救出・救護、トリアージ訓
練、医療機関への搬送等の訓練
しろまる避難所の設置及び運営、給食及び給水並びに非常用トイレ対策等の対応
訓練
しろまる自宅や車中泊を含めた被災者の所在及びニーズの把握並びに健康状態の
確認訓練
しろまる広域応援協定等に基づく広域的応援訓練と支援体制の点検
しろまる緊急消防援助隊、広域緊急援助隊等の受入れ
3 自主防災訓練 自主防災組織を中心とし、地区防災計画に基づいた訓練をはじめ、地域の
一員としての事業所・学校・障害者団体・ボランティア等の参加・協力を求
めて行われる地域住民等の連帯による地元密着型の自主防災訓練等として、
以下の訓練・取組に努める。
しろまる地域住民等相互が助け合って行う初期消火、
負傷者等の救出・応急救護、
給食給水、災害関係情報の収集・伝達・広報等の訓練
しろまる避難行動要支援者の名簿等も活用した、大規模な住民避難及び屋内退避
に係る訓練等、特に要配慮者に重点を置いた避難・誘導訓練
しろまる地域住民等と参加ボランティア、ボランティア相互間の協力による救援
活動・救援物資等の支援の受入れ、調整等に係る訓練
しろまる各事業所における災害時の要員の参集、
従業員等の初期消火・避難誘導・
生産ラインの点検、情報システム等の復旧手順の点検・確認訓練、災害
情報の収集・伝達等の訓練及び応急復旧等の訓練及び防災関係機関、近
隣の事業所、地域住民等との合同訓練
しろまる学校等を防災拠点とする地域住民の参加による訓練
しろまる地域、家庭、職場、学校等における災害時の安全対策・防災用品の点検、
非常持出し品の点検及びその携行、
緊急地震速報や津波警報等の発表時、
避難勧告発令時、竜巻等突風発生時等における危険回避行動の点検、避 12難経路・避難場所の確認、家族との連絡方法の確認等の訓練
〇高層マンションを有する地域では、高層マンションのエレベーターや電
気、水等の供給が停止した場合の訓練
しろまる夜間における災害発生に対応した訓練並びに長期間の避難及び帰宅困難
者支援訓練等広域・同時被災に対応した訓練
しろまる「自宅周辺の災害リスクや災害時の避難経路等」を予め確認した上で、
「災
害・避難カード」の作成及び家庭内での共有
しろまる当該カードに基づいた避難訓練の実施及び記入内容の見直し
4 緊急輸送路確
保等の訓練
防災関係機関相互の連携のもと、道路及び岸壁の損壊、放置車両、避難・
救援車両及び船舶の流入等による陸上・海上の交通渋滞・混雑に対する訓練
として、以下の訓練に努める。
しろまる災害時の運転方法等の普及啓発と併せ、
道路の障害物の除去、
道路復旧、
放置車両等の撤去の訓練
しろまる緊急輸送路確保のための車両の流入規制等の交通規制、交通信号機滅灯
対策、船舶の入港制限等の交通規制訓練
しろまる車両、船舶、航空機等多様な輸送手段を活用し、それぞれの機能と特性
を考慮した応急対策要員等の緊急輸送訓練
しろまる都道府県の区域を越えた広域的な緊急輸送訓練及び重傷患者の搬送訓練
5 ライフライン
の確保・対応、
物資の調達・
輸送等の訓練
防災関係機関等が一体となって、ライフライン等の確保、情報化対応及び
物資の調達・輸送等の円滑化に向け、以下の訓練に努める。
しろまる通信・電力・ガス・上下水道等のライフラインの地域、企業等において
行う代替手段等の確保、関係機器の点検とその使用方法の習熟等の訓練
しろまるライフライン施設における、相互応援も含んだ応急復旧等の訓練
しろまる住居、事務所等の倒壊に備えた応急用資機材の確保、調達、応急復旧等
の訓練
しろまる情報ネットワークシステムを利用している事業所等におけるバックアッ
プ手段の点検・運用等の訓練
しろまる地方公共団体の住民情報システム等の安全対策の点検、代替方策の確認
等の訓練
しろまる物資供給事業者や運送事業者等の協力による支援物資の調達・輸送訓練
しろまる大規模地震等発災時に「災害時石油供給連携計画」が発動した場合の石
油連盟による緊急要請対応システム又は燃料調整シートを活用した訓練
しろまる大規模地震等発災時に国への要請が必要となった場合の「物資調達・輸
送調整等支援システム」を活用した訓練
6 混 乱 防 止 訓
練・帰宅困難
者対策訓練
タ-ミナル駅、繁華街、地下街、高層ビル、競技施設等のような不特定多
数の者が集まり、心理的不安を誘発しやすい場所において、防災関係機関等
が一体となって情報伝達・広報、避難・誘導等の訓練として、以下の訓練に
努める。
しろまる大型商業施設、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等において、必要な
情報を適切に提供する情報伝達訓練・広報訓練、一般客の参加を得た緊
急地震速報受信時等の避難・誘導訓練
しろまる鉄道、地下鉄等における乗客への情報伝達、避難・誘導、負傷者の応急
救護、緊急地震速報等を用いた列車の停止・減速運転、車両脱線復旧等
の訓練
しろまる病院、社会福祉施設、競技施設等における要配慮者等の情報伝達、緊急
地震速報受信時等の避難・誘導訓練
また、大都市圏においては、上記のほか、駅前滞留者対策訓練や徒歩帰宅 13訓練等の帰宅困難者を想定した訓練の実施に努める。
7 津波、
水害、土砂災害、火山
災害等の危険
が懸念される
地域における
訓練
近年の風水害、火山災害等の教訓等、地域の特性を踏まえて、住民、観光
客、施設管理者等の参加協力を得るよう努めつつ、以下の訓練に努める。
しろまる洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波、雪害、火山災害等の懸念され
る地域における避難勧告等の発令・伝達・広報訓練
しろまる住民や観光客、登山者等の不特定多数を対象とした避難・誘導訓練、救
出・救護訓練、雪下ろしの訓練等
しろまる津波危険予想地域における沿岸部の警戒監視、
津波警報等と避難指示(緊急)の伝達・広報訓練及び住民、観光客、船舶等の早期避難・誘導、水
難救助訓練
8 地域内の誰も
が、それぞれ
の場所で参加
できる訓練
(シェイクア
ウト訓練等)
従前の訓練会場に参加者を集める方式だけでなく、地域内の不特定多数の
者を対象とした以下のような訓練等により、防災啓発効果の向上に努める。
しろまる事前登録した不特定多数の参加者が、訓練開始合図で一斉にそれぞれの
場所で行う、自身の安全確保訓練
しろまる地域内の学校、職場、店舗等で統一的に行う安全確保訓練、避難訓練
しろまるインターネットを活用した、蓋然性の高い科学的地震シナリオに基づく
被害想定の周知と事前学習

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